○特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月20日
条例第17号
(平成2条例30・全改、平成3条例33・平成4条例1・平成20条例30・一部改正)
(対象)
第2条 この条例の規定により報酬及び費用弁償の支給を受ける者は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の各委員、監査委員並びに固定資産評価員(以下「行政委員会の委員等」という。)
(2) 法第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関の委員その他の構成員及び専門委員(以下「附属機関の委員等」という。)
(3) 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)
(4) 前3号に掲げる者以外の非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「非常勤職員」という。)
2 この条例の規定により給料及び手当並びに旅費の支給を受ける者(以下「市長等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市長及び副市長
(2) 常勤の監査委員
(3) 病院事業管理者
(4) 教育長
(昭和38条例55・平成2条例30・平成3条例33・平成4条例1・平成8条例2・平成13条例1・平成13条例23・平成19条例6・平成20条例30・平成23条例3・平成27条例7・令和4条例22・一部改正)
(給与の額)
第3条 給料及び報酬の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 市長等及び行政委員会の委員等については、別表第1に掲げる額
(2) 附属機関の委員等については、日額24,200円以内で市長が定める額
(3) 投票管理者等については、別表第2に掲げる額
(4) 非常勤職員については、予算の範囲内で任命権者が定める額。この場合において、任命権者は勤務1日につき24,200円(月額で定める場合にあっては、千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号。以下「給与条例」という。)別表第4特定任期付職員給料表に掲げる給料月額の最高の額)を超えない範囲内で定めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市の一般職の職員の例により、市長等に対しては通勤手当及び期末手当を支給する。この場合において、給与条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の230」と読み替え、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級以上であるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員」とあるのは「市長等」と、「規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の20」と読み替えるものとする。
(昭和36条例37・昭和38条例3・昭和38条例25・昭和39条例4・昭和39条例51・昭和41条例1・昭和41条例23・昭和42条例6・昭和42条例42・昭和43条例1・昭和43条例23・昭和44条例1・昭和44条例39・昭和44条例69・昭和45条例52・昭和46条例11・昭和47条例8・昭和48条例3・昭和49条例3・昭和49条例57・昭和50条例10・昭和51条例2・昭和51条例44・昭和52条例5・昭和53条例49・昭和54条例49・昭和55条例27・昭和56条例4・昭和57条例28・昭和59条例6・昭和60条例2・昭和61条例4・昭和62条例4・昭和63条例4・平成元条例5・平成元条例41・平成2条例6・平成2条例43・平成3条例4・平成3条例33・平成3条例67・平成4条例1・平成5条例3・平成5条例36・平成6条例45・平成7条例5・平成8条例2・平成9条例4・平成10条例1・平成11条例2・平成11条例40・平成12条例3・平成12条例69・平成13条例1・平成13条例48・平成15条例49・平成17条例76・平成18条例2・平成20条例30・平成21条例35・平成22条例94・平成26条例5・平成26条例55・平成27条例40・平成27条例72・平成28条例45・平成29条例46・平成30条例46・令和元条例74・令和2条例39・令和3条例38・令和4条例33・令和5条例34・令和6条例35・一部改正)
(給与の支給方法等)
第4条 新たに市長等若しくは行政委員会の委員等(農業委員会の委員、監査委員及び固定資産評価員に限る。以下この条において同じ。)になった者又はこれらの職を退職し、失職し、若しくは免職された者の給料又は報酬は、その職に就任した日から又はその退職、失職若しくは免職の日(市長等又は行政委員会の委員等が死亡したときは、その月)までについて支給する。この場合において、任期満了によって退職した者が再び就職したときは、引き続き在職するものとみなす。
2 前項に定める者以外の者に対する報酬は、その職務を行った日について支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、行政委員会の委員等が疾病等により月の初日(月の中途においてその職に就任したときにあっては、その職に就任した日)からその月の末日(月の中途においてその職を退職し、失職し、若しくは免職され、又は死亡したときにあっては、その退職、失職若しくは免職又は死亡の日)までの間にわたりその職責を果たすことができないと認められるときは、その月分の報酬を支給しない。
4 前3項に定めるもののほか、給与の支給方法は、一般職の職員の給与の支給方法の例によるものとする。ただし、行政委員会の委員等に報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
5 任命権者は、一般職の職員の給与の支給方法の例により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず市長と協議して特別な定めをすることができる。
(平成2条例30・平成19条例6・平成20条例30・平成25条例3・平成29条例2・一部改正)
(退職手当の支給)
第5条 市長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職手当を支給する。
2 前項の退職手当の支給は、任期ごとに行う。
(昭和42条例6・追加、平成8条例2・一部改正)
(1) 市長 100分の53
(2) 副市長 100分の36
(3) 常勤の監査委員 100分の18
(4) 病院事業管理者 100分の23
(5) 教育長 100分の22
2 前項に規定する在職月数の計算は、市長等として引き続き在職した期間の月数による。この場合において、当該月数は、市長等となった日から起算して暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てた月数(死亡による退職の場合にあっては、これを1月に切り上げた月数)とする。
(昭和42条例6・追加、昭和52条例5・平成4条例1・平成8条例2・平成17条例8・平成19条例6・平成23条例3・平成27条例7・平成27条例40・一部改正)
(支給の方法)
第7条 前2条に定めるほか、市長等の退職手当の支給に関しては、一般職の職員の退職手当の支給の例による。この場合において、千葉市職員退職手当支給条例(昭和24年千葉市条例第5号)第9条第1号中「地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分及び同法第37条第2項の規定に該当したことを理由として職員としての身分を失わせる処分」とあるのは「懲戒免職の処分その他特別職の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分」と、同条第2号中「有していた機関」とあるのは「有していた機関(当該職員が市長であった場合にあっては、市長をいう。)」と、同条例第10条第1項第2号中「をした者」とあるのは「に準ずる退職をした者」と、同条例第11条第2項第2号中「明らかなもの」とあるのは「明らかなもの(当該退職をした者が市長であった場合にあっては、その者が一般職の職員であったものと仮定した場合において懲戒免職等処分に値することが明らかなもの)」と読み替えるものとする。
(昭和42条例6・追加、平成3条例33・一部改正、平成8条例2・旧第8条繰上・一部改正、平成21条例27・一部改正)
(1) 市長等及び行政委員会の委員等(農地利用最適化推進委員を除く。)については、別表第3に掲げる種類及び額
(2) 農地利用最適化推進委員及び附属機関の委員等については、千葉市職員の旅費等に関する条例(平成2年千葉市条例第31号。以下「旅費条例」という。)別表第1の1等級の職員に支給される旅費と同一の種類及び額
(3) 投票管理者等については、旅費条例別表第1の2等級の職員に支給される旅費と同一の種類及び額
(4) 非常勤職員については、旅費条例別表第1の3等級の職員に支給される旅費と同一の種類及び額
(平成2条例30・追加、平成5条例3・一部改正、平成8条例2・旧第9条繰上、平成19条例52・平成20条例30・平成28条例6・一部改正)
(平成2条例30・追加、平成8条例2・旧第10条繰上)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和42条例6・旧第5条繰下、平成2条例30・旧第9条繰下・一部改正、平成3条例33・一部改正、平成8条例2・旧第11条繰上)
附則 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 この条例は廃止する。
千葉市議会議員等の報酬額及費用弁償額並びにその支給に関する条例(昭和24年千葉市条例第20号)
特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第35号)
千葉市農業委員会委員諸給与条例(昭和26年千葉市条例第32号)
8 市長等の給与については、当分の間職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和25年条例第1号)附則第5項を適用する。
9 この条例施行の際現に在職する教育委員の報酬については、この条例の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
教育委員会委員長 18,000円
公選による教育委員 17,000円
議会選出による教育委員 6,000円
10 この条例施行の際現に非常勤職員である者の報酬の額は、任命権者が特に辞令を発しない限り、従前の額をもってこの条例の規定に基づき定められたものとみなす。
11 昭和49年度に限り、第3条第2項の表に定める割合による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議員に対して、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。
(昭和49条例37・追加)
(昭和49条例37・追加)
(期末手当に関する特例措置)
13 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年千葉市条例第42号)第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(平成9条例42・追加)
(平成21条例25・追加、平成23条例3・平成25条例29・平成27条例7・平成27条例40・平成28条例6・平成29条例2・平成29条例29・平成30条例2・平成31条例3・令和2条例3・令和2条例24・一部改正)
(令和2条例24・追加)
(平成14条例42・追加、平成17条例77・平成19条例54・一部改正、平成21条例25・旧第14項繰下・一部改正、平成22条例4・平成23条例3・平成25条例29・平成27条例7・平成27条例40・平成28条例6・平成29条例2・平成29条例29・平成30条例2・平成31条例3・一部改正、令和2条例24・旧第15項繰下)
(平成23条例3・追加、平成25条例29・平成27条例7・平成27条例40・平成28条例6・平成29条例2・平成29条例29・平成30条例2・平成31条例3・一部改正、令和2条例24・旧第16項繰下)
(平成27条例7・追加、平成27条例40・平成28条例6・平成29条例2・平成29条例29・平成30条例2・平成31条例3・一部改正、令和2条例24・旧第17項繰下)
(市長及び副市長の期末手当の額の特例措置)
19 平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間の基準日(千葉市職員の給与に関する条例第20条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)に在職する市長及び副市長に対して支給する期末手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額から、当該額に、市長にあっては100分の20を、副市長にあっては100分の10をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平成14条例42・追加、平成17条例77・平成18条例2・平成19条例54・一部改正、平成21条例25・旧第15項繰下・一部改正、平成23条例3・旧第16項繰下・一部改正、平成25条例29・一部改正、平成27条例7・旧第17項繰下・一部改正、平成28条例6・平成29条例2・平成29条例29・平成30条例2・平成31条例3・一部改正、令和2条例24・旧第18項繰下)
(平成22条例4・追加、平成23条例3・旧第17項繰下・一部改正、平成25条例29・一部改正、平成27条例7・旧第18項繰下・一部改正、平成28条例6・平成29条例2・平成29条例29・平成30条例2・平成31条例3・一部改正、令和2条例24・旧第19項繰下)
(平成23条例3・追加、平成25条例29・一部改正、平成27条例7・旧第19項繰下・一部改正、平成28条例6・平成29条例2・平成29条例29・平成30条例2・平成31条例3・一部改正、令和2条例24・旧第20項繰下)
(平成27条例7・追加、平成28条例6・平成29条例2・平成29条例29・平成30条例2・平成31条例3・一部改正、令和2条例24・旧第21項繰下)
(平成21条例21・全改、平成21条例25・旧第16項繰下、平成22条例4・旧第17項繰下、平成23条例3・旧第18項繰下、平成27条例7・旧第20項繰下、令和2条例24・旧第22項繰下)
(平成21条例25・追加、平成22条例4・旧第18項繰下、平成23条例3・旧第19項繰下、平成25条例29・一部改正、平成27条例7・旧第21項繰下・一部改正、平成28条例6・平成29条例2・平成29条例29・平成30条例2・平成31条例3・令和2条例3・一部改正、令和2条例24・旧第23項繰下)
(平成22条例4・追加、平成23条例3・旧第20項繰下・一部改正、平成25条例29・一部改正、平成27条例7・旧第22項繰下・一部改正、平成28条例6・平成29条例2・平成29条例29・平成30条例2・平成31条例3・一部改正、令和2条例24・旧第24項繰下)
(平成22条例4・追加、平成23条例3・旧第21項繰下・一部改正、平成25条例29・一部改正、平成27条例7・旧第23項繰下・一部改正、平成28条例6・平成29条例2・平成29条例29・平成30条例2・平成31条例3・一部改正、令和2条例24・旧第25項繰下)
(平成23条例3・追加、平成25条例29・一部改正、平成27条例7・旧第24項繰下・一部改正、平成28条例6・平成29条例2・平成29条例29・平成30条例2・平成31条例3・一部改正、令和2条例24・旧第26項繰下)
(平成27条例7・追加、平成28条例6・平成29条例2・平成29条例29・平成30条例2・平成31条例3・一部改正、令和2条例24・旧第27項繰下)
附則(昭和31年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年9月10日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、市長、助役、収入役、常勤の監査委員、常勤の固定資産評価員については昭和32年4月1日から、議会議長、議会副議長、議会議員については同年6月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和32年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和33年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年4月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年6月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附則(昭和34年9月30日条例第42号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和34年12月23日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。
附則(昭和35年6月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年2月28日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定及び別表第2の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月22日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第3条第2項の改正規定は昭和37年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までに支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年3月26日条例第19号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。
附則(昭和38年4月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年3月31日を以てその効力を失う。
附則(昭和38年11月5日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
附則(昭和38年12月25日条例第55号)抄
1 この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に教育長の職にある者の退職手当の支給については、この条例の定めるところによる。
附則(昭和39年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年12月21日条例第51号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年2月10日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第4条並びに附則第3項から第7項までの規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条及び附則第8項から附則第10項までの規定は昭和41年2月1日から適用する。
附則(昭和41年6月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和41年6月1日からこの条例の適用の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和42年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月20日から適用する。
附則(昭和42年10月1日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年2月10日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第23号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年2月5日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項、第20条の2並びに第20条の3第6項の改正規定並びに附則第8項の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月15日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、山武郡土気町の編入に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第6項の規定による自治大臣の告示の日から施行する。
附則(昭和44年12月20日条例第69号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和45年1月5日から施行する。
2 改正後の条例別表第1及び別表第2の規定は、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月1日において在職する市長等及び議会の議員に対して昭和44年6月に支給する期末手当については、これを適用しない。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の適用の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年12月21日条例第52号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
2 改正後の条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)の規定並びに附則第10項の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年千葉市条例第24号。以下「改正後の特勤条例」という。)の規定及び附則第11項の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(昭和31年千葉市条例第17号。以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定並びに附則第10項の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定及び附則第11項の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員等に支払われた給与は、改正後の条例並びに改正後の特勤条例及び改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月27日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の表に係る改正規定は、昭和46年6月1日から、別表第1に係る改正規定は、昭和46年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間にすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月17日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月21日条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉市職員の給与に関する条例及び特別職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 千葉市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員及び特別職の職員等の給与に関する条例別表第1の適用を受ける者が、改正前の千葉市職員の給与に関する条例及び特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の千葉市職員の給与に関する条例及び特別職の職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月20日条例第57号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第71号で昭和49年12月26日から施行)
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第1条、第2条、第11条、第19条の2、第20条第1項及び第3項、第20条の2、第20条の3及び別表第2の備考中教頭に係る部分を除く。)及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から、第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、昭和49年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。
(給与の内払)
10 職員等が、改正前の条例、第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例、改正後の特勤条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の表の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下次項において「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月21日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条第2項の改正規定及び第2条の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和55年1月1日から施行する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年3月31日条例第27号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月18日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和57年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第39号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月22日条例第45号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
8 職員が改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日(教員特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当については、平成元年10月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例、改正後の特勤条例及び改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年3月31日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月26日条例第30号)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月26日条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
7 職員が改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例、改正後の特勤条例及び改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年3月14日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第67号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例別表第1の規定の適用については、平成3年12月1日から平成4年3月31日までの間においては同表中「1,145,000円」とあるのは「1,106,000円」と、「920,000円」とあるのは「896,000円」と、「790,000円」とあるのは「769,000円」と、「870,000円」とあるのは「785,000円」と、「785,000円」とあるのは「730,000円」と、「725,000円」とあるのは「675,000円」と、「192,000円」とあるのは「133,000円」と、「161,000円」とあるのは「106,000円」と、「120,000円」とあるのは「45,000円」と、「90,000円」とあるのは「34,000円」と、「60,000円」とあるのは「55,000円」と、「197,000円」とあるのは「178,000円」とする。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(千葉市統計調査条例の一部改正)
2 千葉市統計調査条例(昭和37年千葉市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年3月26日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
10 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の特別職の給与条例」という。)の規定により平成5年12月に期末手当の支給を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の特別職の給与条例の規定により平成5年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。
附則(平成6年12月22日条例第45号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
10 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の特別職の給与条例」という。)の規定により平成6年12月に期末手当の支給を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の特別職の給与条例の規定により平成6年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。
附則(平成7年3月6日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月18日条例第49号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条第1項及び別表第1の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に市長等の職にある者で、この条例の施行の日の属する任期(以下「現任期」という。)の初日前から引き続いて当該職にあるものについては、この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条及び第6条の規定にかかわらず、現任期前の任期(引き続く2以上の任期がある場合にあっては、通算した任期とする。以下「前任期」という。)に係る退職手当を支給する。
3 前項の退職手当の額は、前任期の末日におけるその者の給料月額に前任期に係る在職月数を乗じて得た額に、改正後の条例第6条第1項に規定する割合を乗じて得た額とする。
4 前項の在職月数の計算については、改正後の条例第6条第2項の規定を準用する。
附則(平成9年3月21日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月8日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第20項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第20条の5第1項の改正規定、第5条の規定並びに附則第14項の規定は同年4月1日から施行する。
10 第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の特別職の給与条例」という。)の規定により平成11年12月の期末手当の支給を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、一般職の職員の例により適用される前2項の規定にかかわらず、附則第8項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から、平成11年12月にその者に支給された期末手当の額と改正前の特別職の給与条例第3条第2項中「100分の250」とあるのを「100分の225」と読み替えて同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成12年3月21日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第69号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(3) 第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第20条の4第2項の改正規定並びに第3条の規定 平成13年4月1日
(期末手当の額の特例)
5 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定により平成12年12月の期末手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、同条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から、平成12年12月にその者に支給された同月の期末手当の額と第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第3条第2項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成13年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第48号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第3項の改正規定、第2条の規定並びに第6条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
4 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定により平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、同条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月にその者に支給された同月の期末手当の額と第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第3条第2項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成14年12月18日条例第42号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第43号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年5月14日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月24日条例第41号)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附則(平成15年11月28日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月29日条例第76号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成17年12月16日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成18年6月27日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)第2条第1項第1号及び第2項に規定する特別職の職員である者で、当該特別職の職員として受ける第1条の規定による改正後の特別職の給与条例別表第1に掲げる報酬額又は給料月額(以下この項において「改正後の報酬額等」という。)が同条の規定による改正前の特別職の給与条例別表第1に掲げる報酬額又は給料月額に達しないこととなるものには、施行日を含む任期に係る期間の末日(市長にあっては、平成19年12月31日)までの間、改正後の報酬額等のほか、その差額に相当する額を報酬又は給料として支給する。
(平成19条例54・一部改正)
3 前項の場合における特別職の給与条例附則第14項の規定の適用については、同項中「同号」とあるのは、「同号及び特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び千葉市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年千葉市条例第35号)附則第2項」とする。
附則(平成19年3月12日条例第6号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者についてのこの条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「市長等として」とあるのは「助役及び副市長として」と、「市長等となった」とあるのは「助役となった」とする。
附則(平成19年6月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月4日条例第52号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第8条第2項の規定に基づき支給事由の生じた費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月19日条例第54号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成19年12月31日までの間に市長等に対して支給する給料の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例附則第14項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年9月8日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、本則の規定及び次項の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成21年9月30日までの間に市長及び副市長に対して支給する給料及び地域手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例附則第14項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(千葉市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
3 千葉市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成4年千葉市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年9月18日条例第27号)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例及び第4条の規定による改正後の千葉市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成21年11月27日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成22年3月19日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条(附則第18項を附則第19項とする改正規定及び附則に2項を加える改正規定に限る。)及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第94号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第3号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第19条の2第1項ただし書、第19条の4第2項及び第3項並びに第20条の5第2項の改正規定並びに第3条から第5条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第29号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第55号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第9条、第12条及び別表第1から別表第4まで並びに附則第6項の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第20条及び第20条の4の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(附則第4項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成27年3月9日条例第7号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例による改正後の第2条、第6条第1項第5号、附則第17項、附則第21項、附則第27項、別表第1及び別表第3の規定は適用せず、この条例による改正前の第2条、別表第1及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年6月29日条例第40号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年11月27日条例第72号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成28年3月22日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、同項の規定により在任する農業委員会の委員であって部会長であるものに対する報酬については、なお従前の例による。
附則(平成28年11月25日条例第45号)抄
(施行期日等)
1 この条例中第2条の規定は公布の日から、第1条、第4条及び第5条の規定は平成28年12月1日から、その他の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月18日条例第29号)
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第6項において「改正後の給与条例」という。)第9条及び別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第20条及び第20条の4の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(附則第6項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成30年3月20日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第19条の2第1項の改正規定は平成31年1月1日から、第2条及び第4条から第6条まで並びに附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第6項において「第1条改正後給与条例」という。)第9条及び別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から、第1条改正後給与条例第20条及び第20条の4の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(附則第6項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
6 第1条改正後給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成31年3月8日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第20条及び第20条の4第2項第1号の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和2年3月19日条例第3号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年7月20日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、令和2年7月20日以後に任命された農業委員会の委員及び同日以後に委嘱された農地利用最適化推進委員に係る報酬について適用し、同日前に任命された農業委員会の委員及び同日前に委嘱された農地利用最適化推進委員に係る報酬については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月23日条例第24号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第39号)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和3年11月30日条例第38号)
1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条第1項第4号に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。
附則(令和4年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第20条第3項並びに第20条の4第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和5年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条までの規定、第7条中千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の2及び第21条の3の改正規定並びに第8条中千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第29条の2及び第29条の3の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第9条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和6年12月23日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第9条第1項第1号及び別表第1から別表第4までの規定は令和6年4月1日から、改正後の給与条例第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和7年6月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
(平成3条例67・全改、平成4条例1・平成7条例49・平成8条例2・平成18条例35・平成19条例6・平成20条例30・平成23条例3・平成25条例3・平成27条例7・平成27条例40・平成28条例6・平成28条例20・平成30条例2・令和2条例3・一部改正)
区分 | 給料月額 | 報酬額 |
市長 | 1,317,000円 |
|
副市長 | 1,064,000円 |
|
常勤の監査委員 | 750,000円 |
|
病院事業管理者 | 1,003,000円 |
|
教育長 | 780,000円 | |
教育委員会の委員 |
| 日額 27,000円 |
市選挙管理委員会の委員長 |
| 日額 32,000円 |
市選挙管理委員会の委員 |
| 日額 27,000円 |
区選挙管理委員会の委員長 |
| 日額 24,000円 |
区選挙管理委員会の委員 |
| 日額 20,000円 |
人事委員会の委員長 |
| 日額 32,000円 |
人事委員会の委員 |
| 日額 27,000円 |
議会議員のうちから選任された監査委員 |
| 月額 68,000円 |
識見を有する者のうちから選任された非常勤の監査委員 |
| 月額 260,000円 |
農業委員会の会長 |
| 月額 114,000円以内で、市長が別に定める額 |
農業委員会の会長職務代理者 |
| 月額 102,500円以内で、市長が別に定める額 |
農業委員会の委員 |
| 月額 95,500円以内で、市長が別に定める額 |
農地利用最適化推進委員 | 月額 91,000円以内で、市長が別に定める額 | |
固定資産評価審査委員会の委員 |
| 日額 19,000円 |
固定資産評価員 |
| 月額 237,000円 |
別表第2
(平成10条例31・全改、平成13条例28・平成15条例41・平成19条例35・令和元条例32・令和7条例29・一部改正)
区分 | 報酬(日額) |
投票所の投票管理者 | 14,500円。ただし、職務時間内に交替する場合にあっては、14,500円以内で市長が定める額 |
期日前投票所の投票管理者 | 12,800円。ただし、職務時間内に交替する場合にあっては、12,800円以内で市長が定める額 |
開票管理者 | 12,200円 |
選挙長 | 12,200円 |
投票所の投票立会人 | 12,400円。ただし、職務時間内に交替する場合にあっては、12,400円以内で市長が定める額 |
期日前投票所の投票立会人 | 10,900円。ただし、職務時間内に交替する場合にあっては、10,900円以内で市長が定める額 |
開票立会人 | 10,100円 |
選挙立会人 | 10,100円 |
備考 開票管理者、選挙長、開票立会人又は選挙立会人が、開票を開始した日から当該日の翌日まで引き続いて職務に従事したときは、当該翌日の職務を開票を開始した日の職務とみなす。
別表第3
(平成23条例3・全改、平成24条例3・平成27条例7・一部改正)
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
市長 副市長 監査委員 教育長 教育委員会の委員 固定資産評価員 選挙管理委員会の委員 人事委員会の委員 農業委員会の委員 固定資産評価審査委員会の委員 病院事業管理者 | 37円 | 1,900円 | 16,500円 | 3,800円 |