○千葉市職員の給与に関する条例
昭和26年8月1日
条例第36号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の給与に関する事項並びに地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(昭和49条例38・昭和49条例57・昭和57条例1・平成2条例43・平成3条例33・平成16条例4・平成28条例4・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間(千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年千葉市条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、義務教育等教員特別手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。
(昭和43条例1・昭和45条例52・昭和49条例57・昭和50条例47・昭和55条例51・昭和63条例5・平成元条例41・平成3条例66・平成7条例6・平成8条例38・平成17条例3・平成18条例2・平成26条例34・令和5条例34・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(4) 特定任期付職員給料表(別表第4)
3 職員(千葉市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年千葉市条例第3号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)を除く。次項、第4条及び第5条において同じ。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、次に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとし、これらの表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(1) 行政職給料表等級別基準職務表(別表第5)
(2) 教育職給料表等級別基準職務表(別表第6)
(3) 医療職給料表等級別基準職務表(別表第7)
ア 医療職給料表(1)等級別基準職務表
イ 医療職給料表(2)等級別基準職務表
ウ 医療職給料表(3)等級別基準職務表
(昭和37条例6・昭和42条例43・昭和60条例37・平成3条例33・平成17条例3・平成28条例4・一部改正)
(昇格の基準)
第4条 職員を昇格(職員の職をその上位の職に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職に適すると認められ、かつ、定数に欠員ある場合に限るものとする。
(初任給、昇格、昇給)
第5条 任命権者は、第3条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
12 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭和45条例52・昭和55条例51・昭和60条例37・平成3条例33・平成13条例1・平成18条例2・平成19条例5・平成26条例34・平成27条例5・平成28条例4・令和4条例22・一部改正)
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条第2項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合に得られる給料月額に相当する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平成20条例3・追加、平成26条例34・令和4条例22・一部改正)
第5条の3 削除
(令和4条例22)
第5条の4 特定任期付職員の号給は、当該特定任期付職員の専門的な知識経験又は識見の度並びに当該特定任期付職員が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
2 特定任期付職員の号給について、特別の事情により別表第4に掲げる号給により難いときは、前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、当該特定任期付職員の給料月額を特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年千葉市条例第17号)別表第1に掲げる副市長の給料月額に相当する額とすることができる。
(平成17条例3・追加、平成19条例5・一部改正、平成20条例3・旧第5条の3繰下、平成28条例4・令和4条例22・一部改正)
第5条の5 特定任期付職員が育児短時間勤務職員等である場合における当該特定任期付職員の給料月額は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合に得られる給料月額に相当する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該特定任期付職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平成20条例3・追加、令和4条例22・一部改正)
第6条 削除
(平成3条例33)
(給料の支給方法)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、1給与期間につき、その全額を支給する。
2 給料の支給日は、規則で定める。
(平成3条例33・全改)
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(昭和49条例57・昭和51条例45・昭和60条例37・昭和63条例5・平成3条例33・平成7条例6・一部改正)
(給料の調整額)
第8条の2 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(昭和42条例43・追加、昭和60条例37・一部改正)
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額224,600円
(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額30,000円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成18条例2・全改、平成26条例55・平成29条例46・平成30条例46・令和5条例34・令和6条例35・一部改正)
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職給料表7級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
(昭和42条例1・昭和44条例68・昭和46条例76・昭和47条例67・昭和48条例51・昭和49条例57・昭和50条例56・昭和51条例45・昭和52条例54・昭和53条例49・昭和54条例49・昭和55条例51・昭和56条例42・昭和57条例33・昭和59条例1・昭和59条例53・昭和60条例37・昭和61条例36・昭和63条例44・平成3条例33・平成3条例66・平成4条例56・平成5条例36・平成6条例45・平成7条例50・平成8条例38・平成9条例42・平成10条例44・平成12条例69・平成14条例41・平成15条例49・平成17条例76・平成19条例5・平成19条例60・平成28条例45・平成30条例46・一部改正)
第11条 新たに職員となった者に扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職給料表8級職員等から行政職給料表8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行政職給料表8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行政職給料表8級職員等から行政職給料表8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職給料表8級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職給料表8級職員等以外の職員から行政職給料表8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職給料表8級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政職給料表8級職員等が行政職給料表8級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職給料表7級職員等が行政職給料表7級職員等及び行政職給料表8級職員等以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職給料表7級職員等及び行政職給料表8級職員等以外のものが行政職給料表7級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(昭和41条例1・昭和44条例68・昭和49条例57・平成3条例33・平成5条例36・平成10条例42・平成19条例60・平成27条例5・平成28条例45・平成30条例46・一部改正)
第11条の2 前2条に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成3条例33・全改)
(地域手当)
第11条の3 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の15(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、100分の16)を乗じて得た額とする。
(昭和43条例1・追加、昭和45条例52・昭和49条例4・昭和52条例42・昭和56条例42・昭和58条例30・昭和60条例37・平成3条例33・平成18条例2・平成27条例5・平成27条例72・一部改正)
(1) 月額23,000円以下の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員 家賃の月額から11,300円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(この控除した額の2分の1が15,300円を超えるときは15,300円)を11,700円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和47条例67・全改、昭和48条例51・昭和49条例57・昭和50条例56・昭和51条例45・昭和52条例54・昭和54条例49・昭和56条例42・昭和59条例1・昭和59条例53・昭和60条例37・昭和61条例36・昭和62条例46・昭和63条例44・平成元条例41・平成2条例43・平成3条例33・平成4条例56・平成5条例36・平成6条例45・平成7条例50・平成8条例38・平成10条例44・平成12条例69・平成21条例3・平成25条例7・令和5条例34・一部改正)
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号並びに第3項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に規定する職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号において「特別急行列車等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和47条例67・全改、昭和48条例51・昭和49条例57・昭和50条例56・昭和51条例45・昭和52条例54・昭和53条例49・昭和54条例49・昭和55条例51・昭和56条例42・昭和59条例1・昭和59条例53・昭和60条例37・昭和62条例46・平成元条例41・平成3条例33・平成3条例66・平成7条例50・平成8条例38・平成10条例44・平成13条例1・平成15条例49・平成20条例3・平成25条例7・平成26条例55・令和4条例22・一部改正)
(単身赴任手当)
第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成元条例41・追加、平成5条例36・平成10条例44・平成27条例5・一部改正)
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(平成3条例33・全改)
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の承認の基準その他給与の減額に関し必要な事項は、規則で定める。
3 任期付職員(育児休業法第6条第1項の規定により、同法第2条第2項又は第3条第1項の規定による請求があった場合における当該請求に係る期間を任用の期間の限度として任用の期間を定めて採用される職員及び千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年千葉市条例第4号)第8条の2第1項の規定により、同条例第2条又は第6条第1項の規定による申請があった場合における当該申請に係る期間を任用の期間の限度として任用の期間を定めて採用される職員をいう。)及び常時勤務する臨時職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「組合休暇」とあるのは「任命権者が別に定める休暇」とする。
(昭和43条例45・昭和48条例62・昭和55条例51・昭和59条例1・昭和60条例37・平成3条例33・平成7条例6・平成13条例45・平成22条例11・平成29条例5・令和元条例62・一部改正)
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の場合には100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175、その時間が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間である場合には100分の50)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)又は第2項に規定する規則で定める割合を減じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(昭和46条例76・平成5条例36・平成20条例3・平成21条例3・平成22条例11・令和4条例22・一部改正)
(昭和60条例37・全改、昭和63条例5・平成元条例41・平成3条例33・平成5条例36・平成7条例6・一部改正)
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(昭和46条例76・一部改正)
(昭和51条例45・全改、平成5条例36・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 第14条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める手当の月額の合計額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条、第20条第4項及び第5項並びに第20条の4第3項において「育児短時間勤務」という。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき当該合計額、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間で除して得た数に同条第1項に規定する勤務時間を乗じて得た勤務時間により勤務したと仮定した場合に受けるべき当該合計額)に12を乗じ、その額を同項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員にあっては、38時間45分)に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(昭和43条例1・昭和51条例45・昭和59条例45・昭和63条例5・平成元条例41・平成7条例50・平成20条例3・令和4条例22・一部改正)
(宿日直手当)
第19条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、5,000円(宿直勤務が規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、7,500円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、特殊な業務を主として行う宿日直勤務であって規則で定めるものにあっては、7,500円(宿直勤務が規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、11,250円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(昭和49条例57・追加、昭和60条例37・平成3条例33・平成3条例66・平成4条例44・平成4条例56・平成6条例45・平成7条例50・平成8条例38・平成9条例42・平成10条例44・平成11条例40・平成23条例3・平成30条例46・一部改正)
(管理職手当)
第19条の3 管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定めるものには、その特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で、規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和39条例2・昭和47条例67・一部改正、昭和49条例57・旧第19条の2繰下、昭和55条例51・平成3条例33・平成19条例5・一部改正)
(昭和49条例57・旧第19条の3繰下、昭和60条例37・平成13条例1・平成17条例3・平成23条例3・平成26条例55・令和4条例22・一部改正)
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員等が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成3条例66・追加、平成7条例6・平成17条例3・平成27条例5・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和36条例36・昭和37条例45・昭和38条例2・昭和39条例51・昭和41条例1・昭和43条例1・昭和44条例1・昭和44条例68・昭和45条例52・昭和46条例76・昭和49条例57・昭和51条例45・昭和53条例49・昭和59条例53・平成元条例41・平成2条例43・平成3条例66・平成5条例36・平成6条例45・平成9条例39・平成9条例42・平成11条例40・平成12条例69・平成13条例1・平成13条例48・平成14条例41・平成15条例49・平成17条例3・平成17条例76・平成18条例2・平成19条例5・平成19条例60・平成20条例3・平成21条例35・平成22条例94・平成26条例55・平成27条例72・平成28条例45・平成29条例46・平成30条例46・令和元条例49・令和元条例74・令和2条例39・令和3条例38・令和4条例22・令和4条例33・令和5条例34・令和6条例35・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(平成9条例39・追加、平成27条例5・令和元条例49・令和4条例22・令和7条例2・一部改正)
第20条の3 任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成9条例39・追加、平成27条例5・平成28条例2・令和4条例22・令和7条例2・一部改正)
(勤勉手当)
第20条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定管理職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭和37条例45・昭和38条例2・昭和39条例2・昭和39条例51・昭和41条例1・昭和43条例1・昭和44条例1・昭和45条例52・昭和49条例57・昭和51条例45・昭和59条例53・平成元条例41・平成2条例43・一部改正、平成9条例39・旧第20条の2繰下・一部改正、平成12条例69・平成13条例1・平成15条例49・平成17条例76・平成18条例2・平成19条例5・平成19条例60・平成20条例3・平成21条例35・平成22条例94・平成26条例55・平成27条例72・平成28条例45・平成29条例46・平成30条例46・令和元条例49・令和元条例74・令和4条例22・令和4条例33・令和5条例34・令和6条例35・一部改正)
(特定任期付職員業績手当)
第20条の4の2 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(平成17条例3・追加)
(義務教育等教員特別手当)
第20条の5 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、規則で定める。
3 高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和50条例47・追加、昭和50条例56・昭和53条例44・昭和53条例49・昭和60条例37・平成3条例33・一部改正、平成9条例39・旧第20条の3繰下、平成11条例40・平成13条例1・平成21条例3・平成22条例4・平成23条例3・平成29条例5・平成29条例46・令和3条例14・令和4条例22・一部改正)
(災害派遣手当)
第20条の6 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条若しくは他の法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧のため千葉市に派遣された職員(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため千葉市に派遣された職員及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7(同法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため千葉市に派遣された職員を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条若しくは他の法律の規定により復興計画の作成等のため千葉市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)がその住所又は居所を離れて千葉市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、派遣職員がその滞在する期間及び利用する施設の区分に応じ、災害派遣手当の額の基準を定める件(昭和37年自治省告示第118号)(大規模災害からの復興に関する法律第55条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため千葉市に派遣された職員に支給する場合にあっては、災害派遣手当の額の基準を定める件(平成25年内閣府告示第204号))に定める額とする。
4 前3項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成8条例38・追加、平成9条例39・旧第20条の4繰下、平成26条例34・令和5条例34・一部改正)
(休職者の給与)
第20条の7 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける場合を除き、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定がない限り前4項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(昭和39条例2・昭和41条例1・昭和43条例1・昭和44条例1・昭和45条例52・昭和49条例57・一部改正、昭和50条例47・旧第20条の3繰下、平成2条例43・平成3条例33、平成8条例38・旧第20条の4繰下・一部改正、平成9条例39・旧第20条の5繰下・一部改正、平成16条例4・平成18条例2・令和元条例49・一部改正)
(専従休職者の給与)
第20条の8 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭和43条例45・追加、昭和50条例47・旧第20条の4繰下、平成8条例38・旧第20条の5繰下、平成9条例39・旧第20条の6繰下)
(臨時職員の給与)
第21条 臨時職員(常時勤務する者を除く。以下同じ。)については、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は、一般の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定めるところにより給与を支給するものとする。
2 臨時職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
3 臨時職員の給与については、前2項に規定するほか任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める。
(平成元条例41・全改、平成7条例6・平成13条例1・平成29条例5・令和元条例31・一部改正)
(給与からの控除)
第21条の2 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 千葉県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金
(2) 千葉市職員互助会(以下「互助会」という。)の掛金及び貸付金に係る償還金
(3) 互助会の取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料、積立年金の積立金並びに職員駐車場の利用料
(4) 千葉県市町村職員互助会の掛金
(5) 千葉県公立学校教職員互助会の掛金及び貸付金に係る償還金並びに同会に係る生活設計積立預金の積立金
(6) 登録された職員団体(以下「職員団体」という。)の組合費及び貸付金に係る償還金
(7) 職員団体の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料
(8) 中央労働金庫に係る預金及び貸付金の償還金
(9) 職員相互間の親睦の会の会費
(10) 教職員共済生活協同組合及び千葉県学校生活協同組合の出資金及び共済掛金、これらの組合から購入した物資の代金(これらの組合が指定した者から購入した物資の代金及び提供を受けた役務の対価であって、当該組合に対して支払うべきものを含む。)並びにこれらの組合が取り扱う保険の保険料及び共済の共済掛金
(11) 任命権者が定める団体が取り扱う保険の保険料
(12) 職員により構成される団体であって、職員の相互学習、集団学習等のために組織されたものの会費その他の負担金
(13) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の職員及び保護者により構成される団体であって、社会教育に関する事業又は構成員の親睦のために組織されたものの会費その他の負担金
(昭和61条例36・追加、平成3条例66・平成13条例48・平成29条例5・令和3条例14・一部改正)
(口座振替による給与の支払)
第22条 給与は、市長が別に定めるところにより職員からの申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。
(昭和52条例31・追加、平成3条例33・一部改正)
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準)
第22条の2 単純な労務に雇用される職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。
2 単純な労務に雇用される職員であって、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用されたものに支給する給与の種類は、前項の規定にかかわらず、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。
3 前2項の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の度を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が定める。
4 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
5 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平成2条例43・追加、平成8条例38・平成13条例1・平成18条例2・平成25条例5・平成26条例4・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和46条例76・旧第23条繰上、昭和52条例31・旧第22条繰下、平成3条例33・一部改正)
(人事委員会との協議)
第24条 市長は、この条例の規定に基づく規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ人事委員会と協議しなければならない。この条例の規定により市長が別に定めることとされている事項について定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするときも、同様とする。
(平成3条例33・追加)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成20条例2・一部改正)
(関係条例の廃止)
2 次の条例は廃止する。
千葉市職員等給料、旅費、諸手当支給条例(昭和24年千葉市条例第2号)
千葉市職員年末手当支給条例(昭和25年千葉市条例第46号)
(平成20条例2・一部改正)
(給料の額の特例措置)
3 職員(千葉市一般職の任期付職員の採用に関する条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員、職務の級が1級である職員、職務の級が2級である職員(教育職給料表及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)及び附則別表第1左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給がそれぞれ同表右欄に掲げる号給以下である職員を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に対して平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間において支給する給料の額は、第3条から第5条の3まで及び第8条の2の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額(第8条、第14条若しくは第20条の7、千葉市職員の育児休業等に関する条例(平成4年千葉市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第21条又は勤務時間条例第15条第3項若しくは第15条の2第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる給料の額に相当する額)から、当該額に100分の1.2(附則別表第2左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給がそれぞれ同表右欄に掲げる号給以上である職員にあっては、100分の1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平成20条例2・追加、平成22条例4・平成23条例3・平成25条例7・平成25条例28・平成27条例5・平成28条例5・平成29条例1・平成29条例3・一部改正)
(平成20条例2・追加、平成22条例4・平成23条例3・平成25条例7・平成27条例5・平成28条例5・平成29条例1・一部改正)
(1) 行政職給料表に規定する8級又は7級に属する職員 100分の5
(2) 行政職給料表に規定する6級に属する職員 100分の3.3
(3) 教育職給料表に規定する5級に属する職員 100分の3.3
(4) 医療職給料表(1)に規定する4級又は3級に属する職員 100分の3
(5) 医療職給料表(1)に規定する2級に属する職員 100分の2
(6) 医療職給料表(2)に規定する6級に属する職員 100分の3.3
(7) 医療職給料表(3)に規定する6級に属する職員 100分の3.3
(平成20条例2・追加、平成22条例4・平成25条例7・平成27条例5・平成28条例5・平成29条例1・平成29条例5・一部改正)
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
6 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項の規定の適用については、第20条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」とし、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とし、第20条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とし、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(平成21条例21・追加、平成23条例3・旧第6項繰下、平成27条例5・旧第9項繰上)
(県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置)
7 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和27年千葉県条例第50号。以下「県給与条例」という。)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続きこの条例の適用を受けることとなるもの(以下「移譲職員」という。)のうち、その者の受ける給料月額と千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年千葉市条例第5号。附則第15項及び第16項において「平成27年改正条例」という。)附則第6項の規定による給料の額との合計額(以下この項から附則第9項までにおいて「市現給保障基準額」という。)が、移譲日の前日において県給与条例の規定により受けていた給料月額に達しないこととなるもの(教育職給料表の適用を受ける職員及び教育委員会が市長と協議して別に定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、市現給保障基準額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平成29条例5・追加)
(平成29条例5・追加)
(平成29条例5・追加)
10 移譲日の前日において県給与条例附則第32項の規定により給与が減ぜられて支給されている職員への給与の支給について、前2項の規定を適用する場合における平成27年県改正条例附則第6項及び第7項並びに平成24年県改正条例附則第7項及び第8項の規定の適用については、これらの項中「その差額に相当する額(給与条例附則第32項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」とあるのは、「その差額に相当する額」とする。
(平成29条例5・追加)
11 移譲日の前日において義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年千葉県条例第66号)第3条第1項に規定する教職調整額を支給されていた職員であって、移譲日以後に職務の級が県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成29年千葉市条例第5号)による改正後の教育職給料表の4級又は5級である職員となった職員に関する附則第8項の適用については、同項中「附則第6項から第9項までの規定により受けていた給料の額との合計額」とあるのは「附則第6項から第9項までの規定により受けていた給料の額と義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年千葉県条例第66号)第3条第1項に規定する教職調整額との合計額」とし、附則第9項の適用については、同項中「附則第6項から第9項まで及び第21項の規定により受けていた給料の額との合計額」とあるのは「附則第6項から第9項まで及び第 21項の規定により受けていた給料の額と義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年千葉県条例第66号)第3条第1項に規定する教職調整額との合計額」とする。
(平成29条例5・追加)
(平成29条例5・追加)
(平成29条例5・追加)
(平成29条例5・追加)
15 移譲職員で、附則第7項から前項までの規定による給料又は平成27年改正条例附則第6項の規定による給料を支給される職員に関する附則第3項及び千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)第3条第1項の規定の適用については、附則第3項中「及び第8条の2」とあるのは「、第8条の2、附則第7項から第14項まで及び千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年千葉市条例第5号)附則第6項」と、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と給与条例附則第7項から第14項までの規定による給料の額と千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年千葉市条例第5号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成29条例5・追加)
16 前項に規定する職員については、平成27年改正条例附則第7項の規定は適用しない。
(平成29条例5・追加)
17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第21項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令和4条例22・追加)
(令和4条例22・追加)
(令和4条例22・追加)
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 医師及び歯科医師
(3) 千葉市職員の定年等に関する条例(昭和59年千葉市条例第4号。以下この号及び次号において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理職手当の支給を受ける職員の職を占める職員
(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において附則第17項(附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されていた職員を除く。)
(令和4条例22・追加)
21 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令和4条例22・追加)
(令和4条例22・追加)
(令和4条例22・追加)
(令和4条例22・追加)
(令和4条例22・追加)
(令和4条例22・追加)
(令和4条例22・追加)
附則別表第1
(平成20条例2・追加、平成21条例35・平成22条例4・一部改正、平成23条例3・旧附則別表・一部改正、平成24条例4・一部改正、平成27条例5・旧附則別表第2繰上・一部改正、平成28条例5・平成29条例1・一部改正)
行政職給料表 | 3級 | 15号給 |
教育職給料表 | 2級 | 50号給 |
医療職給料表(1) | 2級 | 15号給 |
医療職給料表(2) | 3級 | 15号給 |
医療職給料表(3) | 3級 | 15号給 |
附則別表第2
(平成29条例1・全改)
行政職給料表 | 3級 | 16号給 |
教育職給料表 | 2級 | 51号給 |
医療職給料表(1) | 2級 | 16号給 |
医療職給料表(2) | 3級 | 16号給 |
医療職給料表(3) | 3級 | 16号給 |
附則(昭和26年12月22日条例第61号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する。この条例別表第2に掲げる新給料月額に対応する一般給料表に定める号俸とする。
3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4 職員の前項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例別表第2に掲げる新給料月額に対応する一般給料表に定める号俸とする。
5 附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づきなされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。ただし、退職者についてはこの限りでない。
7 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づきすでに職員に支給された前項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和27年7月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附則(昭和28年2月24日条例第8号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者の属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する。この条例別表に掲げる新給料月額に対応する一般給料表に定める号俸とする。
3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行までの期間内における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者の属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者の受けていた給料月額に対応する。この条例別表に掲げる新給料月額に対応する一般給料表に定める号俸とする。
4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づきなされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。ただし、退職者については、この限りでない。
6 切替日以後、この条例施行までに改正前の条例の規定に基づき、職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和28年12月22日条例第33号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行し、昭和28年12月15日より適用する。
2 昭和28年12月における勤勉手当については、条例第20条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
附則(昭和29年1月18日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 職員の昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者の属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する。この条例別表第1に掲げる新給料月額に対応する号俸とする。
3 前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においてはその額をもってその職員の給料月額とする。
4 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づきなされた職員の給料に関する決定は改正後の条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。ただし、退職者についてはこの限りでない。
5 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給料月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給料月額に満たないこととなる場合においてはその者の給料月額が切替日の前日における給料月額に達することとなる日までその差額を手当としてその者に支給する。
附則(昭和29年7月3日条例第25号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和29年7月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和30年9月30日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年11月1日より適用する。
2 この条例施行の際現に結核性疾患により休養中の職員についてはなお従前の規定を適用する。
附則(昭和30年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和31年9月20日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 次の条例は、廃止する。
(1) 千葉市教育委員会教育長事務局職員給料旅費給与条例
(2) 千葉市農業委員会職員給料旅費支給条例
附則(昭和31年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年8月1日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴う切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までに、その者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で別に任命権者の定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第6項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において、改正前の条例第5条第3項ただし書の規定により昇給した職員で、他の職員との均衡上特に必要があると認められるものについては、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は別に市長の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第5条第6項又は第8項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に市長の定めるところにより決定することができる。
10 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年8月30日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は別に市長が定めるところにより、切替日の前日から引続き在職する職員については、改正前の条例の適用により、切替日の前日において受けていた給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年千葉市条例第1号)別表第2の給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額をそれぞれ給料月額とみなして、改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
11 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(差額の支給)
13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年千葉市条例第1号)附則第5項の規定による手当を含む。)勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が、同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。
(昭和45条例52・旧第16項繰上)
(給与の内払)
14 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和32年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭和45条例52・旧第17項繰上)
附則別表第1
給料切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
4,900 | 5,300 | 6 | 6,200 | 7,000 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 | 36,700 | 38,800 | 3 |
5,000 | 5,300 |
| 6,400 | 7,000 |
| 10,000 | 10,600 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 24,400 | 26,200 | 6 | 38,100 | 40,500 | 6 |
5,100 | 5,500 | 6 | 6,600 | 7,400 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 25,300 | 27,500 | 9 | 39,600 | 42,200 | 6 |
5,200 | 5,500 |
| 6,900 | 7,400 |
| 10,800 | 11,400 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 26,200 | 27,500 |
| 41,100 | 44,400 | 9 |
5,300 | 5,700 |
| 7,200 | 8,000 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 | 42,700 | 44,400 |
|
5,400 | 5,900 |
| 7,500 | 8,000 |
| 11,600 | 12,300 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 28,400 | 30,300 | 6 | 44,300 | 46,600 | 3 |
5,500 | 6,100 | 6 | 7,800 | 8,600 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 29,500 | 32,000 | 9 | 45,900 | 48,800 | 6 |
5,600 | 6,100 |
| 8,100 | 8,600 |
| 12,600 | 13,300 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 30,600 | 32,000 |
| 47,500 | 51,000 | 9 |
5,700 | 6,300 | 6 | 8,400 | 9,200 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 31,700 | 33,700 | 3 | 49,100 | 51,000 |
|
5,800 | 6,300 |
| 8,700 | 9,200 |
| 13,600 | 14,300 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 32,800 | 35,400 | 6 | 50,700 | 53,200 | 3 |
5,900 | 6,600 | 6 | 9,000 | 9,800 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 33,900 | 37,100 | 9 | 52,300 | 55,400 |
|
6,050 | 6,600 |
| 9,300 | 9,800 |
| 14,600 | 15,300 |
| 23,800 | 23,800 |
| 35,300 | 37,100 |
|
|
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附則(昭和32年12月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和33年10月7日条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年2月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、千葉県千葉市立高等学校設置認可のあった日から適用する。
附則(昭和34年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年6月15日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附則(昭和34年9月28日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 千葉市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(昭和34年9月30日までの間の暫定手当)
3 千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第14項の規定に基づく暫定手当の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、この条例の附則別表第3及び附則別表第4に定めるところによる。
(給与の内払)
4 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
6,000 | 5,700 | 11,210 | 10,700 | 22,460 | 21,400 | 40,670 | 38,800 |
6,210 | 5,900 | 11,950 | 11,400 | 23,710 | 22,600 | 42,450 | 40,500 |
6,420 | 6,100 | 12,680 | 12,100 | 24,970 | 23,800 | 44,230 | 42,200 |
6,630 | 6,300 | 13,530 | 12,900 | 26,220 | 25,000 | 46,540 | 44,400 |
6,830 | 6,500 | 14,470 | 13,800 | 27,480 | 26,200 | 48,840 | 46,600 |
7,040 | 6,700 | 15,420 | 14,700 | 28,840 | 27,500 | 51,150 | 48,800 |
7,360 | 7,000 | 16,370 | 15,600 | 30,310 | 28,900 | 53,450 | 51,000 |
7,780 | 7,400 | 17,310 | 16,500 | 31,770 | 30,300 | 55,750 | 53,200 |
8,200 | 7,800 | 18,260 | 17,400 | 33,550 | 32,000 | 58,060 | 55,400 |
9,020 | 8,600 | 19,210 | 18,300 | 35,330 | 33,700 |
|
|
9,850 | 9,400 | 20,260 | 19,300 | 37,110 | 35,400 |
|
|
10,680 | 10,200 | 21,300 | 20,300 | 38,890 | 37,100 |
|
|
附則別表第2
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
7,360 | 7,000 | 15,840 | 15,100 | 27,060 | 25,800 | 42,770 | 40,800 |
7,780 | 7,400 | 16,790 | 16,000 | 28,320 | 27,000 | 44,340 | 42,300 |
8,200 | 7,800 | 17,740 | 16,900 | 29,580 | 28,200 | 45,910 | 43,800 |
8,820 | 8,400 | 18,690 | 17,800 | 30,830 | 29,400 | 47,480 | 45,300 |
9,650 | 9,200 | 19,730 | 18,800 | 32,090 | 30,600 | 49,050 | 46,800 |
10,480 | 10,000 | 20,780 | 19,800 | 33,340 | 31,800 | 50,620 | 48,300 |
11,310 | 10,800 | 21,830 | 20,800 | 34,920 | 33,300 | 52,190 | 49,800 |
12,060 | 11,500 | 22,870 | 21,800 | 36,490 | 34,800 | 53,760 | 51,300 |
13,000 | 12,400 | 23,920 | 22,800 | 38,060 | 36,300 | 55,330 | 52,800 |
13,950 | 13,300 | 24,970 | 23,800 | 39,630 | 37,800 |
|
|
14,900 | 14,200 | 26,020 | 24,800 | 41,200 | 39,300 |
|
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附則別表第3
暫定手当定額表
給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 |
5,700 | 900 | 10,700 | 1,530 | 21,400 | 3,180 | 38,800 | 5,610 |
5,900 | 980 | 11,400 | 1,650 | 22,600 | 3,330 | 40,500 | 5,850 |
6,100 | 960 | 12,100 | 1,740 | 23,800 | 3,510 | 42,200 | 6,090 |
6,300 | 990 | 12,900 | 1,890 | 25,000 | 3,660 | 44,400 | 6,420 |
6,500 | 990 | 13,800 | 2,010 | 26,200 | 3,840 | 46,600 | 6,720 |
6,700 | 1,020 | 14,700 | 2,160 | 27,500 | 4,020 | 48,800 | 7,050 |
7,000 | 1,080 | 15,600 | 2,310 | 28,900 | 4,230 | 51,000 | 7,350 |
7,400 | 1,140 | 16,500 | 2,430 | 30,300 | 4,410 | 53,200 | 7,650 |
7,800 | 1,200 | 17,400 | 2,580 | 32,000 | 4,650 | 55,400 | 7,980 |
8,600 | 1,260 | 18,300 | 2,730 | 33,700 | 4,890 |
|
|
9,400 | 1,350 | 19,300 | 2,880 | 35,400 | 5,130 |
|
|
10,200 | 1,440 | 20,300 | 3,000 | 37,100 | 5,370 |
|
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附則別表第4
暫定手当定額表
給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 |
7,000 | 1,080 | 15,100 | 2,220 | 25,800 | 3,780 | 40,800 | 5,910 |
7,400 | 1,140 | 16,000 | 2,370 | 27,000 | 3,960 | 42,300 | 6,120 |
7,800 | 1,200 | 16,900 | 2,520 | 28,200 | 4,140 | 43,800 | 6,330 |
8,400 | 1,260 | 17,800 | 2,670 | 29,400 | 4,290 | 45,300 | 6,540 |
9,200 | 1,350 | 18,800 | 2,790 | 30,600 | 4,470 | 46,800 | 6,750 |
10,000 | 1,440 | 19,800 | 2,940 | 31,800 | 4,620 | 48,300 | 6,960 |
10,800 | 1,530 | 20,800 | 3,090 | 33,300 | 4,860 | 49,800 | 7,170 |
11,500 | 1,680 | 21,800 | 3,210 | 34,800 | 5,070 | 51,300 | 7,380 |
12,400 | 1,800 | 22,800 | 3,360 | 36,300 | 5,280 | 52,800 | 7,590 |
13,300 | 1,950 | 23,800 | 3,510 | 37,800 | 5,490 |
|
|
14,200 | 2,100 | 24,800 | 3,660 | 39,300 | 5,700 |
|
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附則(昭和35年6月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 消防職員であって、本条例適用前に適用を受けていた給料表(以下「旧給料表」という。)の職務の等級が4等級であった消防士については、改正後の給料表(以下「新給料表」という。)の職務の等級6等級に、旧給料表の職務の等級が4等級であった消防士長については、新給料表の職務の等級5等級に、旧給料表の職務の等級が3等級であった消防司令補については新給料表の職務の等級4等級にそれぞれ格付されるものとする。
3 昭和35年4月1日に切替えられる消防職員の給料月額は、同日、旧給料表によりその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表(別表第3)に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。
(給与の内払)
4 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
給料切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
8,200 | 8,800 | 16,370 | 17,300 | 27,480 | 28,200 | 44,230 | 44,400 |
9,020 | 9,700 | 17,310 | 18,300 | 28,840 | 29,400 | 46,540 | 46,600 |
9,850 | 10,500 | 18,260 | 19,300 | 30,310 | 30,600 | 48,840 | 48,900 |
10,680 | 11,400 | 19,210 | 20,300 | 31,770 | 31,800 | 51,150 | 51,200 |
11,210 | 11,400 | 20,260 | 21,300 | 33,550 | 33,600 | 53,450 | 53,500 |
11,950 | 12,300 | 21,300 | 22,400 | 35,330 | 35,400 | 55,750 | 55,800 |
12,680 | 13,300 | 22,460 | 23,500 | 37,110 | 37,200 | 58,060 | 58,100 |
13,530 | 14,300 | 23,710 | 24,600 | 38,890 | 39,000 |
|
|
14,470 | 15,300 | 24,970 | 25,800 | 40,670 | 40,800 |
|
|
15,420 | 16,300 | 26,220 | 27,000 | 42,450 | 42,600 |
|
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附則(昭和35年12月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年2月28日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 改正前の条例の規定による行政職給料表の職務の等級6等級であって昇給期間15ケ月以上の者については、同給料表職務の等級5等級の同一給料額の昇給期間を適用して前項の規定により切替を行うものとする。ただし、同一給料額の昇給期間を適用する際その者の現に受けている給料月額の経過月数については、同一給料額の昇給期間に換算し切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、別に市長の定めるところによる。
5 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表2等級の職員で21号給から31号給までの号給を受けるものに対する附則第2項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。
6 改正後の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項及び第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、市長が別に定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項及び附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は別に市長が定める。
8 改正前の条例の規定による行政職給料表の職務の等級6等級である者の切替日における改正後の条例の規定による行政職給料表、職務の等級5等級への切替については附則別表第1の切替表に定める号給とする。
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
新給料表5等級 | 旧給料表6等級 | ||
号給 | 金額 | 号給 | 金額 |
1 | 7,900 | 1 | 6,400 |
2 | 8,100 | 2 | 6,600 |
3 | 8,300 | 3 | 6,800 |
4 | 8,500 | 4 | 7,000 |
5 | 8,700 | 5 | 7,200 |
6 | 8,900 | 6 | 7,400 |
7 | 9,200 | 7 | 7,700 |
8 | 9,500 | 8 | 8,000 |
9 | 9,900 | 9 | 8,400 |
10 | 10,700 | 10 | 9,200 |
11 | 11,500 | 11 | 10,000 |
12 | 12,300 | 12 | 10,800 |
13 | 13,100 | 13 | 11,600 |
14 | 13,900 | 14 | 12,400 |
15 | 14,800 | 15 | 13,300 |
16 | 15,800 | 16 | 14,300 |
17 | 16,900 | 17 | 15,300 |
18 | 18,000 | 18 | 16,300 |
19 | 19,100 | 19 | 17,300 |
20 | 20,200 | 20 | 18,300 |
21 | 21,300 | 21 | 19,300 |
22 | 22,400 | 22 | 20,300 |
23 | 23,400 | 23 | 21,300 |
附則(昭和36年12月22日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は昭和37年4月1日から施行する。
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は別に市長が定める。
3 教育職給料表の適用を受ける職員で千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年千葉市条例第2号)附則第5項の規定の適用を受けたものの施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。
4 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については他の職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規程によって定められたものでなければならない。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は別に市長が定める。
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月26日条例第42号)抄
1 この条例は、昭和36年12月31日から施行する。
附則(昭和37年3月26日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 昭和37年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定による消防職給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けるものの切替日における号給については、附則別表第1(以下「切替表」という。)により、改正後の条例の規定による行政職給料表(以下「新給料表」という。)に切替えた号給とする。ただし、切替日の前日において受ける旧給料表の号給を受けていた月数が当該昇給期間を満たしている場合においては、切替表により切替えた号給の号数に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則別表第1
切替表
新給料表1等級 | 旧給料表1等級 | 新給料表2等級 | 旧給料表2等級 | 新給料表3等級 | 旧給料表 | 新給料表4等級 | 旧給料表 | ||||||||||||||
号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 3等級 | 4等級 | 号給 | 金額 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||
号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 号給 | 金額 | ||||||||||||
1 | 41,500 | 1 | 41,500 | 3 | 31,200 | 1 | 31,200 | 1 | 20,800 | 1 | 20,900 | 6 | 20,900 | 1 | 11,300 |
|
|
|
| 1 | 11,700 |
2 | 43,900 | 2 | 43,900 | 4 | 32,800 | 2 | 32,800 | 2 | 22,200 | 2 | 22,200 | 7 | 22,100 | 2 | 11,900 |
|
|
|
| 2 | 12,000 |
3 | 46,300 | 3 | 46,300 | 5 | 34,400 | 3 | 34,400 | 3 | 23,600 | 3 | 23,600 | 8 | 23,300 | 3 | 12,700 |
|
| 1 | 12,600 | 3 | 12,600 |
4 | 48,700 | 4 | 48,700 | 6 | 36,000 | 4 | 36,000 | 4 | 25,000 | 4 | 25,000 | 9 | 24,500 | 4 | 13,500 |
|
| 2 | 13,400 | 4 | 13,400 |
5 | 51,100 | 5 | 51,100 | 7 | 37,600 | 5 | 37,600 | 5 | 26,400 | 5 | 26,400 | 10 | 25,700 | 5 | 14,400 |
|
| 3 | 14,300 | 5 | 14,300 |
6 | 53,600 | 6 | 53,600 | 8 | 39,200 | 6 | 39,200 | 6 | 27,800 | 6 | 27,800 | 11 | 26,900 | 6 | 15,300 | 1 | 15,200 | 4 | 15,200 | 6 | 15,200 |
7 | 56,200 | 7 | 55,700 | 9 | 40,800 | 7 | 40,800 | 7 | 29,200 | 7 | 29,200 | 12 | 28,100 | 7 | 16,200 | 2 | 16,300 | 5 | 16,300 | 7 | 16,300 |
8 | 58,700 | 8 | 57,300 | 10 | 42,600 | 8 | 42,600 | 8 | 30,600 | 8 | 30,600 | 13 | 29,400 | 8 | 17,300 | 3 | 17,400 | 6 | 17,400 | 8 | 17,400 |
9 | 61,200 | 9 | 58,900 | 11 | 44,400 | 9 | 44,400 | 9 | 32,000 | 9 | 32,200 | 14 | 30,600 | 9 | 18,400 | 4 | 18,500 | 7 | 18,500 | 9 | 18,500 |
10 | 63,700 | 10 | 60,200 | 12 | 46,200 | 10 | 46,200 | 10 | 33,400 | 10 | 33,800 | 15 | 31,800 | 10 | 19,600 | 5 | 19,700 | 8 | 19,600 | 10 | 19,600 |
11 | 65,700 | 11 | 61,500 | 13 | 48,000 | 11 | 48,000 | 11 | 34,800 | 11 | 35,400 | 16 | 33,000 | 11 | 20,800 |
|
| 9 | 20,700 | 11 | 20,700 |
12 | 67,700 | 12 | 62,800 | 14 | 49,800 | 12 | 49,800 | 12 | 36,100 | 12 | 37,000 | 17 | 34,000 | 12 | 22,000 |
|
| 10 | 21,800 | 12 | 21,800 |
13 | 69,500 | 13 | 64,100 | 15 | 51,600 | 13 | 51,600 | 13 | 37,200 | 13 | 38,600 | 18 | 35,000 | 13 | 23,200 |
|
| 11 | 22,900 | 13 | 22,900 |
14 | 71,000 | 14 | 65,400 | 16 | 53,200 | 14 | 53,200 | 14 | 38,100 | 14 | 39,900 | 19 | 36,000 | 14 | 24,400 |
|
| 12 | 24,000 | 14 | 24,000 |
15 | 72,500 | 15 | 66,700 | 17 | 54,700 | 15 | 54,700 | 15 | 39,000 | 15 | 40,800 | 20 | 37,000 | 15 | 25,600 |
|
| 13 | 25,200 | 15 | 25,200 |
16 | 74,000 | 16 | 68,000 | 18 | 56,000 | 16 | 56,000 | 16 | 39,700 | 16 | 41,700 | 21 | 38,000 | 16 | 26,800 |
|
| 14 | 26,400 | 16 | 26,400 |
17 | 75,500 | 17 | 69,300 | 19 | 57,100 | 17 | 57,100 | 17 | 40,400 | 17 | 42,400 | 22 | 38,800 | 17 | 28,000 |
|
| 15 | 27,600 | 17 | 27,500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 41,100 | 18 | 43,100 | 23 | 39,600 | 18 | 29,300 |
|
| 16 | 28,800 | 18 | 28,600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 41,800 | 19 | 43,800 | 24 | 40,300 | 19 | 30,300 |
|
| 17 | 30,000 | 19 | 29,600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 42,500 | 20 | 44,500 | 25 | 41,000 | 20 | 31,300 |
|
| 18 | 31,200 | 20 | 30,600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 43,200 | 21 | 45,200 | 26 | 41,700 | 21 | 32,100 |
|
| 19 | 32,200 | 21 | 31,500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 43,900 | 22 | 45,900 | 27 | 42,400 | 22 | 32,900 |
|
| 20 | 33,200 | 22 | 32,400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 特 | (44,600) | 23 | 46,600 |
|
| 23 | 33,600 |
|
| 21 | 34,100 | 23 | 33,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 34,300 |
|
| 22 | 34,900 | 24 | 33,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 35,000 |
|
| 23 | 35,700 | 25 | 34,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 35,700 |
|
| 24 | 36,500 | 26 | 35,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 36,400 |
|
| 25 | 37,200 | 27 | 35,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 37,100 |
|
| 26 | 37,900 | 28 | 36,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 37,800 |
|
| 27 | 38,600 | 29 | 37,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 38,500 |
|
| 28 | 39,300 | 30 | 37,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | 39,200 |
|
| 29 | 40,000 | 31 | 38,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特 | (39,900) |
|
| 30 | 40,700 | 32 | 38,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特 | (40,600) |
|
| 31 | 41,400 |
|
|
附則(昭和37年12月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)については、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1及び附則別表第2(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が、教育職給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規定による暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、別に市長が定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規定による暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年千葉市条例第2号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の規定による暫定の給料月額に相当する額」と読み替えるものとする。
(旧暫定手当月額の保障)
11 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年千葉市条例第13号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第13項及び附則第14項の規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第13項から附則第15項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第13項から附則第14項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
12 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が同日における昭和32年改正条例附則第13項及び附則第14項までの規定によるその者の暫定手当の月額を超えるときは、その者の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額に達するまで、その差額を同条例附則第13項から附則第14項までの規定による暫定手当の月額に加算した額とする。
(昇給期間の特例)
13 旧号給が教育職給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員のうち、附則第4項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が改正後の条例第5条第6項に規定する期間を3月以上超え、切替日において改正後の条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「18月」とあるのは「15月」とする。
(改正前の条例の適用)
14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 8 | 3 | 18,800 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 9 | 6 | 19,900 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 10 | 9 | 21,100 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 23,600 | 12 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 24,800 | 13 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 26,000 | 14 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 | 3 | 28,700 | 16 | 3 | 18,700 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 | 6 | 29,900 | 17 | 6 | 19,800 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 | 9 | 31,200 | 18 | 9 | 20,900 | |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 18 |
|
| |
20 |
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 19 | 3 | 23,200 | |
21 |
|
|
| 19 |
|
| 18 |
|
| 20 | 6 | 24,300 | |
22 |
|
|
| 20 |
|
| 19 |
|
| 21 | 9 | 25,400 | |
23 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| |
24 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
| 22 | 3 | 27,500 | |
25 |
|
|
|
|
|
| 22 |
|
| 23 | 6 | 28,400 | |
26 |
|
|
|
|
|
| 23 |
|
| 24 | 9 | 29,100 | |
27 |
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 |
|
|
|
|
|
| 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 |
|
|
|
|
|
| 26 |
|
| 26 |
|
| |
30 |
|
|
|
|
|
| 27 |
|
| 27 |
|
| |
31 |
|
|
|
|
|
| 28 |
|
| 28 |
|
| |
附則別表第2
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 2 | 3 | ||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 |
|
| |
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 |
|
| |
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 |
|
| |
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 | |
12 | 10 |
|
| 12 | 6 | 21,200 | |
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 | |
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 |
|
| |
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 | |
16 | 13 |
|
| 15 | 6 | 26,200 | |
17 | 14 |
|
| 16 | 9 | 27,300 | |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 | 3 | 29,700 | |
20 | 17 |
|
| 18 | 6 | 30,800 | |
21 | 18 |
|
| 19 | 9 | 31,900 | |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 | 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 | 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 | 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 | 26 |
|
| 26 |
|
| |
30 | 27 |
|
| 27 |
|
| |
31 | 28 |
|
| 28 |
|
| |
32 | 29 |
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33 | 30 |
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34 | 31 |
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35 | 32 |
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36 | 33 |
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附則別表第3
職務の等級 区分 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~13 | 1~18 | 1~18 | 11~24 | 19~28 |
教育職給料表 | 1~22 | 8~35 | 14~30 |
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備考 本表中「1~13」等とあるのは「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年4月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年3月31日を以てその効力を失う。
附則(昭和39年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第16条の改正規定、第19条の2の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和39年4月1日から施行する。
(千葉市職員の管理職手当支給条例の廃止)
2 千葉市職員の管理職手当支給条例(昭和34年千葉市条例第7号)は、廃止する。
(切替日から昭和39年3月31日までの間の行政職給料表の適用を受ける職員の号給の特例及び切替え)
3 行政職給料表の適用を受ける職員の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)から昭和39年3月31日までの期間に受ける号給については、改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定にかかわらず、附則別表第1(以下「暫定行政職給料表」という。)にかかげる号給とする。
4 前項に規定する職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の条例の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数と同じ号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替日から昭和39年3月31日までの間の教育職給料表の適用を受ける職員の号給の特例及び切替え)
5 教育職給料表の適用を受ける職員の切替日から昭和39年3月31日までの期間に受ける号給については、改正後の条例の規定にかかわらず、附則別表第2(以下「暫定教育職給料表」という。)にかかげる号給とする。
6 前項に規定する職員(附則第7項に規定する職員を除く。)のうち、切替日の前日において、その属する職務の等級が2等級であるものの切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その属する職務の等級が1等級又は3等級であるものの切替日における号給は、旧号給の号数と同じ号数の号給とし、これらの者に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
7 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(昇給期間の短縮)
8 昭和37年9月30日において千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年千葉市条例第2号)による改正前の条例の規定により附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給の調整)
9 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(暫定行政職給料表から改正後の条例別表第1への切替え)
11 暫定行政職給料表の適用を受ける職員(附則第13項に規定する職員を除く。)の昭和39年4月1日(以下「新切替日」という。)における号給は、新切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「暫定号給」という。)に対応する附則別表第4に定める号給(暫定行政職給料表の職務の等級の3等級及び4等級の適用を受ける職員にあっては、附則別表第5に定める号給)とし、その者に対する新切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が暫定号給を受けていた期間(その者の暫定号給が附則別表第4に期間の定める号給であるときは、暫定号給を受けていた期間に当該暫定号給に対応する同表に定める期間を加えた期間)を新切替日における号給を受ける期間に通算する。
(暫定教育職給料表から改正後の条例別表第2への切替え)
12 暫定教育職給料表の適用を受ける職員(附則第13項に規定する職員を除く。)の新切替日における号給は、暫定号給の号数と同じ号数の号給とし、その者に対する新切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が暫定号給を受けていた期間を新切替日における号給を受ける期間に通算する。
(暫定最高号給等を受ける職員の切替え等)
13 新切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の新切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(旧号給等の基礎)
14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
(切替日から昭和39年3月31日までの間の行政職給料表の適用を受ける職員の暫定手当の特例)
16 行政職給料表の適用を受ける職員の切替日から昭和39年3月31日までの期間に受ける暫定手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、附則別表第6にかかげる額とする。ただし、旧泉町地域に勤務する職員の暫定手当の額は、同表にかかげる額の10分の5の額とする。
(切替日から昭和39年3月31日までの間の教育職給料表の適用を受ける職員の暫定手当の特例)
17 教育職給料表の適用を受ける職員の切替日から昭和39年3月31日までの期間に受ける暫定手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、附則別表第7にかかげる額とする。
(給与の内払)
18 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
暫定行政職給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 47,100 | 32,700 | 24,300 | 14,200 | 11,800 |
2 | 49,600 | 34,800 | 26,300 | 14,800 | 12,000 |
3 | 52,200 | 36,900 | 28,300 | 15,600 | 12,200 |
4 | 54,800 | 38,900 | 30,300 | 16,400 | 12,400 |
5 | 57,400 | 40,800 | 32,200 | 17,300 | 12,600 |
6 | 60,100 | 42,700 | 34,100 | 18,200 | 13,000 |
7 | 62,800 | 44,500 | 36,000 | 19,200 | 13,400 |
8 | 65,500 | 46,300 | 37,800 | 20,700 | 13,800 |
9 | 68,200 | 48,100 | 39,400 | 22,300 | 14,200 |
10 | 70,700 | 49,900 | 40,800 | 24,000 | 14,800 |
11 | 72,700 | 51,700 | 42,100 | 25,800 | 15,600 |
12 | 74,700 | 53,500 | 43,300 | 27,600 | 16,400 |
13 | 76,500 | 55,300 | 44,200 | 29,400 | 17,300 |
14 | 78,000 | 57,100 | 45,000 | 31,100 | 18,200 |
15 | 79,500 | 58,800 | 45,700 | 32,800 | 19,200 |
16 | 81,000 | 60,400 | 46,400 | 34,200 | 20,700 |
17 | 82,500 | 61,800 | 47,100 | 35,600 | 22,200 |
18 |
| 62,900 | 47,800 | 36,800 | 23,700 |
19 |
|
| 48,500 | 37,700 | 25,300 |
20 |
|
| 49,200 | 38,400 | 26,900 |
21 |
|
|
| 39,100 | 28,400 |
22 |
|
|
| 39,800 | 29,500 |
23 |
|
|
| 40,500 | 30,600 |
24 |
|
|
| 41,200 | 31,700 |
25 |
|
|
| 41,900 | 32,400 |
26 |
|
|
| 42,600 | 33,100 |
27 |
|
|
| 43,300 | 33,700 |
28 |
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| 44,000 | 34,300 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第9条に規定する職員を除く。
附則別表第2
暫定教育職給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 |
1 | 39,400 | 16,900 | 13,400 |
2 | 41,300 | 18,100 | 13,800 |
3 | 43,200 | 19,000 | 14,200 |
4 | 45,100 | 20,000 | 14,800 |
5 | 47,000 | 21,100 | 15,600 |
6 | 49,100 | 22,700 | 16,400 |
7 | 51,200 | 24,300 | 17,200 |
8 | 53,300 | 26,000 | 18,200 |
9 | 55,400 | 27,900 | 19,200 |
10 | 57,500 | 29,900 | 20,400 |
11 | 59,700 | 31,900 | 22,000 |
12 | 61,900 | 33,800 | 23,700 |
13 | 64,100 | 35,700 | 25,500 |
14 | 66,100 | 37,600 | 27,200 |
15 | 68,100 | 39,200 | 28,900 |
16 | 70,100 | 40,800 | 30,600 |
17 | 72,100 | 42,400 | 32,300 |
18 | 73,800 | 44,100 | 34,000 |
19 | 75,400 | 45,700 | 35,600 |
20 | 76,800 | 47,400 | 36,700 |
21 | 78,200 | 49,100 | 37,600 |
22 | 79,500 | 50,900 | 38,500 |
23 | 80,700 | 52,700 | 39,400 |
24 |
| 54,500 | 40,100 |
25 |
| 56,400 | 40,700 |
26 |
| 58,300 | 41,300 |
27 |
| 60,200 | 41,900 |
28 |
| 62,100 | 42,500 |
29 |
| 63,400 |
|
30 |
| 64,700 |
|
31 |
| 66,000 |
|
32 |
| 67,200 |
|
33 |
| 68,300 |
|
34 |
| 69,400 |
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備考 この表は、高等学校に勤務する校長、教諭、助教諭及び実習助手である職員に適用する。
附則別表第3
職務の等級 区分 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~17 | 1~19 | 5~22 | 15~31 | 23~31 |
教育職給料表 | 1~23 | 12~21 | 18~31 |
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備考 本表中「1~17」等とあるのは「1号給から17号給までの号給」等を示す。
附則別表第4
暫定行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
新給料表1等級 | 旧給料表1等級 | 新給料表2等級 | 旧給料表2等級 | 新給料表3等級 | 旧給料表3等級 | 新給料表4等級 | 旧給料表3等級 | 新給料表5等級 | 旧給料表4等級 | 新給料表6等級 | 旧給料表5等級 | ||||||||||||||||||
号給 | 金額 | 昇給短縮 | 号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 昇給短縮 | 号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 昇給短縮 | 号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 昇給短縮 | 号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 昇給短縮 | 号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 昇給短縮 | 号給 | 金額 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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| 1 | 11,800 |
1 | 47,100 |
| 1 | 47,100 | 1 | 32,700 |
| 1 | 32,700 |
|
|
| 1 | 24,300 | 1 | 24,300 |
| 1 | 24,300 | 1 | 14,800 |
| 1 | 14,200 | 1 | 12,400 |
| 2 | 12,000 |
2 | 49,600 |
| 2 | 49,600 | 2 | 34,800 |
| 2 | 34,800 |
|
|
| 2 | 26,300 | 2 | 26,300 |
| 2 | 26,300 | 2 | 15,400 |
| 2 | 14,800 | 2 | 12,600 |
| 3 | 12,200 |
3 | 52,200 |
| 3 | 52,200 | 3 | 36,900 |
| 3 | 36,900 |
|
|
| 3 | 28,300 | 3 | 28,300 |
| 3 | 28,300 | 3 | 16,000 |
| 3 | 15,600 | 3 | 12,800 |
| 4 | 12,400 |
4 | 54,800 |
| 4 | 54,800 | 4 | 38,900 |
| 4 | 38,900 | 1 | 30,300 |
| 4 | 30,300 | 4 | 30,300 |
| 4 | 30,300 | 4 | 16,800 |
| 4 | 16,400 | 4 | 13,000 |
| 5 | 12,600 |
5 | 57,400 |
| 5 | 57,400 | 5 | 40,800 |
| 5 | 40,800 | 2 | 32,400 |
| 5 | 32,200 | 5 | 32,200 |
| 5 | 32,200 | 5 | 17,600 |
| 5 | 17,300 | 5 | 13,300 |
| 6 | 13,000 |
6 | 60,100 |
| 6 | 60,100 | 6 | 42,700 |
| 6 | 42,700 | 3 | 34,500 |
| 6 | 34,100 | 6 | 34,100 |
| 6 | 34,100 | 6 | 18,600 |
| 6 | 18,200 | 6 | 13,700 |
| 7 | 13,400 |
7 | 62,800 |
| 7 | 62,800 | 7 | 44,500 |
| 7 | 44,500 | 4 | 36,600 |
| 7 | 36,000 | 7 | 36,300 |
| 7 | 36,000 | 7 | 19,600 |
| 7 | 19,200 | 7 | 14,200 |
| 8 | 13,800 |
8 | 65,500 |
| 8 | 65,500 | 8 | 46,300 |
| 8 | 46,300 | 5 | 38,900 |
| 8 | 37,800 | 8 | 38,400 |
| 8 | 37,800 | 8 | 20,700 |
| 8 | 20,700 | 8 | 14,800 |
| 9 | 14,200 |
9 | 68,200 |
| 9 | 68,200 | 9 | 48,100 |
| 9 | 38,100 | 6 | 40,800 |
| 9 | 39,400 | 9 | 40,100 |
| 9 | 39,400 | 9 | 22,300 |
| 9 | 22,300 | 9 | 15,400 |
| 10 | 14,800 |
10 | 71,600 |
| 10 | 70,700 | 10 | 49,900 |
| 10 | 49,900 |
|
| 3 | 10 | 40,800 | 10 | 41,800 |
| 10 | 40,800 | 10 | 24,000 |
| 10 | 24,000 | 10 | 16,000 |
| 11 | 15,600 |
11 | 75,100 |
| 11 | 72,700 | 11 | 52,200 |
| 11 | 51,700 | 7 | 42,700 |
| 11 | 42,100 | 11 | 43,300 |
| 11 | 42,100 | 11 | 25,800 |
| 11 | 25,800 | 11 | 16,800 |
| 12 | 16,400 |
3 | 12 | 74,700 | 12 | 54,800 |
| 12 | 53,500 | 8 | 44,500 |
| 12 | 43,300 | 3 | 12 | 43,300 | 12 | 27,600 |
| 12 | 27,600 | 12 | 17,600 |
| 13 | 17,300 | ||||
12 | 78,600 |
| 13 | 76,500 | 13 | 57,400 |
| 13 | 55,300 | 3 | 13 | 44,200 | 12 | 44,800 |
| 13 | 44,200 | 13 | 29,400 |
| 13 | 29,400 | 13 | 18,600 |
| 14 | 18,200 | ||
3 | 14 | 78,000 | 3 | 14 | 57,100 | 9 | 46,300 |
| 14 | 45,000 | 13 | 46,200 |
| 14 | 45,000 | 14 | 31,100 |
| 14 | 31,100 | 14 | 19,600 |
| 15 | 19,200 | ||||
13 | 82,100 |
| 15 | 79,500 | 14 | 60,100 |
| 15 | 58,800 | 3 | 15 | 45,700 | 3 | 15 | 45,700 | 15 | 32,800 |
| 15 | 32,800 | 15 | 20,700 |
| 16 | 20,700 | ||||
3 | 16 | 81,000 | 15 | 62,800 |
| 16 | 60,400 | 10 | 48,100 |
| 16 | 46,400 | 14 | 47,500 |
| 16 | 46,400 | 16 | 34,200 |
| 16 | 34,200 | 16 | 22,200 |
| 17 | 22,200 | ||
14 | 85,600 |
| 17 | 82,500 | 3 | 17 | 61,800 |
| 17 | 47,100 | 3 | 17 | 47,100 | 17 | 36,000 |
| 17 | 35,600 | 17 | 23,700 |
| 18 | 23,700 | ||||||
15 | 89,100 |
|
|
| 16 | 65,500 |
| 18 | 62,900 | 3 | 18 | 47,800 | 15 | 48,800 |
| 18 | 47,800 | 18 | 37,800 |
| 18 | 36,800 | 18 | 25,300 |
| 19 | 25,300 | ||
|
|
|
|
| 17 | 68,200 |
|
|
| 11 | 49,900 |
| 19 | 48,500 | 3 | 19 | 48,500 | 3 | 19 | 37,700 | 19 | 26,900 |
| 20 | 26,900 | ||||
18 | 70,700 |
|
|
|
| 20 | 49,200 | 16 | 50,100 |
| 20 | 49,200 | 19 | 39,400 |
| 20 | 38,400 | 20 | 28,400 |
| 21 | 28,400 | |||||||
|
|
|
|
| 12 | 51,700 |
|
|
| 17 | 51,300 |
|
|
| 3 | 21 | 39,100 | 21 | 29,500 |
| 22 | 29,500 | |||||||
13 | 53,500 |
|
|
| 18 | 52,500 |
|
|
| 20 | 40,800 |
| 22 | 39,800 | 22 | 31,100 |
| 23 | 30,600 | ||||||||||
14 | 55,300 |
|
|
| 19 | 53,700 |
|
|
| 3 | 23 | 40,500 | 23 | 32,800 |
| 24 | 31,700 | ||||||||||||
15 | 57,100 |
|
|
| 20 | 54,800 |
|
|
| 21 | 42,100 |
| 24 | 41,200 | 3 | 25 | 32,400 | ||||||||||||
16 | 58,800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 25 | 41,900 | 24 | 34,200 |
| 26 | 33,100 | ||||||||||||
17 | 60,400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 43,300 |
| 26 | 42,600 | 3 | 27 | 33,700 | ||||||||||||
18 | 61,800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 27 | 43,300 | 25 | 35,600 |
| 28 | 34,300 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 44,200 |
| 28 | 44,000 | 26 | 36,800 |
|
|
| ||||||||||
24 | 45,000 |
|
|
| 27 | 37,700 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
25 | 45,700 |
|
|
| 28 | 38,400 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
26 | 46,400 |
|
|
| 29 | 39,100 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
27 | 47,100 |
|
|
| 30 | 39,800 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
28 | 47,800 |
|
|
| 31 | 40,500 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
29 | 48,500 |
|
|
| 32 | 41,200 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
30 | 49,200 |
|
|
| 33 | 41,900 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 34 | 42,600 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
35 | 43,300 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
36 | 44,000 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
附則別表第5
暫定行政職給料表の職務の等級の3等級及び4等級の適用を受ける職員の切替表
新給料表5等級 | 旧給料表3等級適用 | 新給料表6等級 | 旧給料表4等級適用 | ||||
号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 号給 | 金額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
17 | 36,000 | 7 | 36,000 | 22 | 31,100 | 14 | 31,100 |
18 | 37,800 | 8 | 37,800 | 23 | 32,800 | 15 | 32,800 |
19 | 39,400 | 9 | 39,400 | 24 | 34,200 | 16 | 34,200 |
20 | 40,800 | 10 | 40,800 | 25 | 35,600 | 17 | 35,600 |
21 | 42,100 | 11 | 42,100 | 26 | 36,800 | 18 | 36,800 |
22 | 43,300 | 12 | 43,300 | 27 | 37,700 | 19 | 37,700 |
23 | 44,200 | 13 | 44,200 | 28 | 38,400 | 20 | 38,400 |
24 | 45,000 | 14 | 45,200 | 29 | 39,100 | 21 | 39,100 |
25 | 45,700 | 15 | 45,700 | 30 | 39,800 | 22 | 39,800 |
26 | 46,400 | 16 | 46,400 | 31 | 40,500 | 23 | 40,500 |
27 | 47,100 | 17 | 47,100 | 32 | 41,200 | 24 | 41,200 |
28 | 47,800 | 18 | 47,800 | 33 | 41,900 | 25 | 41,900 |
29 | 48,500 | 19 | 48,500 | 34 | 42,600 | 26 | 42,600 |
30 | 49,200 | 20 | 49,200 | 35 | 43,300 | 27 | 43,300 |
|
|
|
| 36 | 44,000 | 28 | 44,000 |
附則別表第6 暫定行政職給料表暫定手当定額表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 47,100 | 2,940 | 32,700 | 2,000 | 24,300 | 1,540 | 14,200 | 800 | 11,800 | 600 |
2 | 49,600 | 3,100 | 34,800 | 2,120 | 26,300 | 1,620 | 14,800 | 840 | 12,000 | 620 |
3 | 52,200 | 3,260 | 36,900 | 2,340 | 28,300 | 1,720 | 15,600 | 900 | 12,200 | 620 |
4 | 54,800 | 3,420 | 38,900 | 2,440 | 30,300 | 1,920 | 16,400 | 960 | 12,400 | 660 |
5 | 57,400 | 3,580 | 40,800 | 2,560 | 32,200 | 2,000 | 17,300 | 1,020 | 12,600 | 660 |
6 | 60,100 | 3,740 | 42,700 | 2,680 | 34,100 | 2,120 | 18,200 | 1,100 | 13,000 | 680 |
7 | 62,800 | 3,900 | 44,500 | 2,820 | 36,000 | 2,340 | 19,200 | 1,160 | 13,400 | 720 |
8 | 65,500 | 4,060 | 46,300 | 2,940 | 37,800 | 2,440 | 20,700 | 1,260 | 13,800 | 760 |
9 | 68,200 | 4,280 | 48,100 | 3,100 | 39,400 | 2,540 | 22,300 | 1,340 | 14,200 | 800 |
10 | 70,700 | 4,440 | 49,900 | 3,260 | 40,800 | 2,620 | 24,000 | 1,540 | 14,800 | 840 |
11 | 72,700 | 4,600 | 51,700 | 3,420 | 42,100 | 2,700 | 25,800 | 1,620 | 15,600 | 900 |
12 | 74,700 | 4,720 | 53,500 | 3,540 | 43,300 | 2,780 | 27,600 | 1,720 | 16,400 | 960 |
13 | 76,500 | 4,820 | 55,300 | 3,660 | 44,200 | 2,860 | 29,400 | 1,920 | 17,300 | 1,020 |
14 | 78,000 | 4,920 | 57,100 | 3,760 | 45,000 | 2,920 | 31,100 | 2,000 | 18,200 | 1,100 |
15 | 79,500 | 5,020 | 58,800 | 3,840 | 45,700 | 2,960 | 32,800 | 2,120 | 19,200 | 1,160 |
16 | 81,000 | 5,120 | 60,400 | 3,925 | 46,400 | 3,020 | 34,200 | 2,280 | 20,700 | 1,260 |
17 | 82,500 | 5,220 | 61,800 | 3,960 | 47,100 | 3,080 | 35,600 | 2,360 | 22,200 | 1,340 |
18 |
|
| 62,900 | 4,020 | 47,800 | 3,140 | 36,800 | 2,420 | 23,700 | 1,540 |
19 |
|
|
|
| 48,500 | 3,200 | 37,700 | 2,480 | 25,300 | 1,620 |
20 |
|
|
|
| 49,200 | 3,260 | 38,400 | 2,540 | 26,900 | 1,720 |
21 |
|
|
|
|
|
| 39,100 | 2,580 | 28,400 | 1,900 |
22 |
|
|
|
|
|
| 39,800 | 2,620 | 29,500 | 1,960 |
23 |
|
|
|
|
|
| 40,500 | 2,660 | 30,600 | 2,020 |
24 |
|
|
|
|
|
| 41,200 | 2,700 | 31,700 | 2,140 |
25 |
|
|
|
|
|
| 41,900 | 2,740 | 32,400 | 2,200 |
26 |
|
|
|
|
|
| 42,600 | 2,780 | 33,100 | 2,240 |
27 |
|
|
|
|
|
| 43,300 | 2,820 | 33,700 | 2,280 |
28 |
|
|
|
|
|
| 44,000 | 2,860 | 34,300 | 2,320 |
附則別表第7
暫定教育職給料表暫定手当定額表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 39,400 | 2,520 | 16,900 | 1,020 | 13,400 | 720 |
2 | 41,300 | 2,640 | 18,100 | 1,120 | 13,800 | 760 |
3 | 43,200 | 2,760 | 19,000 | 1,200 | 14,200 | 800 |
4 | 45,100 | 2,860 | 20,000 | 1,300 | 14,800 | 840 |
5 | 47,000 | 2,980 | 21,100 | 1,400 | 15,600 | 900 |
6 | 49,100 | 3,080 | 22,700 | 1,480 | 16,400 | 960 |
7 | 51,200 | 3,240 | 24,300 | 1,680 | 17,200 | 1,020 |
8 | 53,300 | 3,380 | 26,000 | 1,780 | 18,200 | 1,120 |
9 | 55,400 | 3,520 | 27,900 | 1,860 | 19,200 | 1,200 |
10 | 57,500 | 3,660 | 29,900 | 2,060 | 20,400 | 1,300 |
11 | 59,700 | 3,800 | 31,900 | 2,140 | 22,000 | 1,400 |
12 | 61,900 | 3,940 | 33,800 | 2,240 | 23,700 | 1,480 |
13 | 64,100 | 4,080 | 35,700 | 2,440 | 25,500 | 1,680 |
14 | 66,100 | 4,220 | 37,600 | 2,520 | 27,200 | 1,780 |
15 | 68,100 | 4,360 | 39,200 | 2,640 | 28,900 | 1,860 |
16 | 70,100 | 4,500 | 40,800 | 2,760 | 30,600 | 2,060 |
17 | 72,100 | 4,620 | 42,400 | 2,860 | 32,300 | 2,140 |
18 | 73,800 | 4,720 | 44,100 | 2,980 | 34,000 | 2,220 |
19 | 75,400 | 4,800 | 45,700 | 3,080 | 35,600 | 2,360 |
20 | 76,800 | 4,880 | 47,400 | 3,240 | 36,700 | 2,420 |
21 | 78,200 | 4,960 | 49,100 | 3,380 | 37,600 | 2,480 |
22 | 79,500 | 5,020 | 50,900 | 3,500 | 38,500 | 2,540 |
23 | 80,700 | 5,080 | 52,700 | 3,600 | 39,400 | 2,600 |
24 |
|
| 54,500 | 3,720 | 40,100 | 2,660 |
25 |
|
| 56,400 | 3,820 | 40,700 | 2,720 |
26 |
|
| 58,300 | 3,940 | 41,300 | 2,760 |
27 |
|
| 60,200 | 4,040 | 41,900 | 2,800 |
28 |
|
| 62,100 | 4,120 | 42,500 | 2,840 |
29 |
|
| 63,400 | 4,200 |
|
|
30 |
|
| 64,700 | 4,280 |
|
|
31 |
|
| 66,000 | 4,360 |
|
|
32 |
|
| 67,200 | 4,440 |
|
|
33 |
|
| 68,300 | 4,500 |
|
|
34 |
|
| 69,400 | 4,560 |
|
|
附則(昭和39年12月21日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が、切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 この条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定にかかわらず、号給職員のうち、切替日において受けることとなる号給を切替表により決定する職員で切替表に暫定給料月額の定めのある職員の、切替日から切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定を適用した昇給の日(以下「切替日とみなす日」という。)の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とし、切替日とみなす日以降における給料月額は、その者の切替表に定める号給に対応する給料月額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前2項の規定により切替表における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において、附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(旧条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 1 | 4 | |||
| 区分 | 新号給 | 新号給 | 昇給短縮 | 暫定給料月額 | |
旧号給 |
| 昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの額 | 昭和40年4月1日からの額 | |||
1 | 1 |
|
|
|
| |
2 | 1 |
|
|
|
| |
3 | 2 |
|
|
|
| |
4 | 3 |
|
|
|
| |
5 | 4 |
|
|
|
| |
6 | 5 |
|
|
|
| |
7 | 6 | 7 | 3 | 39,200円 | 40,370円 | |
8 | 7 | 8 | 3 | 41,200円 | 42,420円 | |
9 | 8 | 9 | 3 | 43,100円 | 44,370円 | |
10 | 9 | 10 | 3 | 44,900円 | 46,210円 | |
11 | 10 | 11 | 3 | 46,600円 | 47,940円 | |
12 | 11 | 12 | 3 | 48,300円 | 49,710円 | |
13 | 12 | 13 | 3 |
|
| |
14 | 13 | 13 | 3 |
|
| |
15 | 14 | 14 | 3 |
|
| |
16 |
| 15 | 3 |
|
| |
17 |
| 15 | 3 |
|
| |
18 |
| 16 | 3 |
|
| |
19 |
| 17 | 3 |
|
| |
20 |
| 18 | 3 |
|
| |
附則別表第2
| 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職 | 1~17 | 4~19 | 9~22 | 19~31 | 27~31 |
教育職 | 1~23 | 16~36 | 22~31 |
|
|
備考 本表中「1~17」等とあるのは「1号給から17号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年2月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第4条並びに附則第3項から第7項までの規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条及び附則第8項から附則第10項までの規定は昭和41年2月1日から適用する。
(廃止条例)
2 千葉市職員被服貸与条例(昭和27年千葉市条例第25号)は、廃止する。
(号給の切替え)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(旧条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項及び前項の規定の適用については、旧条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年2月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に千葉市職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第20条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第20条及び第20条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第20条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
| 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職 | 1~3 | 2~8 | 12~18 | 20~26 |
教育職 | 9~15 | 15~21 |
|
|
備考 本表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附則(昭和42年1月9日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 昭和40年9月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして、異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
教育職給料表 | 1等級 |
附則(昭和42年10月1日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和42年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定による行政職給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けるものの切替日における号給については、附則別表第1から附則別表第3(以下「切替表」という。)により、改正後の条例の規定による医療職給料表(以下「新給料表」という。)に切替えた号給とする。
3 切替日の前日まで旧給料表の号給を受けていた期間は、そのまま切替表により切替えた号給を受ける期間に通算する。ただし、その期間が当該昇給期間を満たしている場合においては、切替表により切替えた号給に1を加えて得た数を号給とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
新給料表1等級 | 旧給料表1等級 | 新給料表2等級 | 旧給料表2等級 | 新給料表3等級 | 旧給料表4等級 | |||
号給 | 昇給短縮 | 号給 | 号給 | 昇給短縮 | 号給 | 号給 | 昇給短縮 | 号給 |
1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 2 |
2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 3 |
3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 4 |
3 | 5 | |||||||
4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 |
5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 |
| 7 |
6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 |
7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 7 |
| 9 |
3 | 9 | |||||||
8 |
| 8 | 8 |
| 10 | 8 |
| 10 |
3 | 11 | |||||||
9 | 3 | 9 | 9 |
| 11 | 9 |
| 12 |
10 |
|
| 10 |
| 12 | 10 |
| 13 |
11 |
| 10 | 11 |
| 13 | 11 | 3 | 14 |
12 |
| 11 | 12 |
| 14 | 12 |
|
|
13 | 3 | 12 | 13 |
| 15 | 13 |
| 15 |
14 |
|
| 14 |
| 16 | 14 |
| 16 |
15 |
| 13 | 15 |
| 17 | 15 |
| 17 |
3 | 18 | |||||||
16 | 3 | 14 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 |
17 |
|
| 17 |
| 19 | 17 |
| 20 |
18 |
| 15 | 18 |
| 20 | 18 |
| 21 |
19 | 3 | 16 | 19 |
|
| 19 |
|
|
20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
21 |
| 17 | 21 |
|
| 21 |
|
|
22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
23 |
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
24 |
|
| 24 |
|
| 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
|
附則別表第2
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
新給料表1等級 | 旧給料表4等級 | 新給料表2等級 | 旧給料表5等級 | 新給料表3等級 | 旧給料表6等級 | |||
号給 | 昇給短縮 | 号給 | 号給 | 昇給短縮 | 号給 | 号給 | 昇給短縮 | 号給 |
1 |
| 1 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 |
2 |
| 2 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 |
3 |
| 3 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 |
4 |
| 4 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 |
5 |
| 5 | 5 |
| 8 | 5 |
| 9 |
6 |
| 6 | 6 |
| 9 | 6 |
| 10 |
7 |
| 7 | 7 |
| 10 | 7 |
| 11 |
8 |
| 8 | 8 |
| 11 | 8 |
| 12 |
9 |
| 9 | 9 |
| 12 | 9 |
| 13 |
10 |
| 10 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 |
11 |
| 11 | 11 |
| 14 | 11 |
| 15 |
3 | 12 | |||||||
12 |
| 13 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 |
13 |
| 14 | 13 |
| 16 | 13 |
| 17 |
3 | 17 | |||||||
14 |
| 15 | 14 |
| 18 | 14 |
| 18 |
15 |
| 16 | 15 |
| 19 | 15 |
| 19 |
16 |
| 17 | 16 |
| 20 | 16 |
| 20 |
17 |
| 18 | 17 |
| 21 | 17 |
| 21 |
3 | 22 | |||||||
18 |
| 19 | 18 |
| 22 | 18 |
| 23 |
19 |
| 20 | 19 |
| 23 | 19 |
| 24 |
20 |
| 21 | 20 |
| 24 | 20 | 3 | 25 |
21 |
|
| 21 |
| 25 | 21 |
|
|
22 |
|
| 22 |
| 26 | 22 |
| 26 |
23 |
|
| 23 |
| 27 | 23 |
| 27 |
|
|
| 24 |
| 28 | 24 |
| 28 |
|
|
| 25 |
| 29 | 25 |
| 29 |
|
|
|
|
|
| 26 |
| 30 |
|
|
|
|
|
| 27 |
| 31 |
|
|
|
|
|
| 28 |
| 32 |
附則別表第3
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
新給料表1等級 | 旧給料表4等級 | 新給料表2等級 | 旧給料表5等級 | 新給料表3等級 | 旧給料表6等級 | |||
号給 | 昇給短縮 | 号給 | 号給 | 昇給短縮 | 号給 | 号給 | 昇給短縮 | 号給 |
1 |
| 1 | 1 |
| 4 | 1 |
| 7 |
2 |
| 2 | 2 |
| 5 | 2 |
| 8 |
3 |
| 3 | 3 |
| 6 | 3 |
| 9 |
4 |
| 4 | 4 |
| 7 | 4 |
| 10 |
5 |
| 5 | 5 |
| 8 | 5 |
| 11 |
6 |
| 6 | 6 |
| 9 | 6 |
| 12 |
7 |
| 7 | 7 |
| 10 | 7 |
| 13 |
8 |
| 8 | 8 |
| 11 | 8 |
| 14 |
9 |
| 9 | 9 |
| 12 | 9 |
| 15 |
10 |
| 10 | 10 |
| 13 | 10 | 3 | 16 |
11 |
| 11 | 11 |
| 14 | 11 |
|
|
12 | 3 | 12 | 12 |
| 15 | 12 |
| 17 |
13 |
|
| 13 |
| 16 | 13 |
| 18 |
3 | 17 | |||||||
14 |
| 13 | 14 |
| 18 | 14 |
| 19 |
15 |
| 14 | 15 |
| 19 | 15 |
| 20 |
16 | 3 | 15 | 16 |
| 20 | 16 |
| 21 |
17 |
|
| 17 |
| 21 | 17 |
| 22 |
18 |
| 16 | 18 |
| 22 | 18 | 3 | 23 |
19 | 3 | 17 | 19 |
| 23 | 19 |
|
|
20 |
|
| 20 |
| 24 | 20 | 3 | 24 |
21 | 3 | 18 | 21 |
| 25 | 21 |
|
|
22 |
|
| 22 |
| 26 | 22 | 3 | 25 |
23 |
| 19 | 23 |
| 27 | 23 |
|
|
24 | 3 | 20 | 24 |
| 28 | 24 |
| 26 |
25 |
|
| 25 |
| 29 | 25 |
|
|
26 |
| 21 |
|
|
|
|
|
|
附則(昭和43年2月10日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(第20条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第20条の2(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定、附則第4項から第6項まで及び第9項の規定並びに附則第11項の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(第12条を除く。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給される職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(昭和45条例52・旧第8項繰上)
(規則への委任)
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(昭和45条例52・旧第9項繰上・一部改正)
附則(昭和43年4月1日条例第6号)抄
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月21日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項、第20条の2並びに第20条の3第6項の改正規定並びに附則第8項の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第3までの規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)については、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に昇給短縮の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間に加算する。)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
8 特別職の職員等の給与に関する条例(昭和31年千葉市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
| 区分 | 新号給 | 昇給短縮 | 新号給 | 昇給短縮 | 新号給 | 昇給短縮 | 新号給 | 昇給短縮 | 新号給 | 昇給短縮 | 新号給 | 昇給短縮 |
旧号給 |
| ||||||||||||
1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| |
2 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| |
3 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| |
4 | 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| |
5 | 5 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| |
6 | 6 |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 6 |
| 7 |
| |
8 | 8 |
| 8 |
| 8 |
| 8 |
| 7 |
| 8 |
| |
9 | 9 |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| 8 |
| 9 |
| |
10 | 10 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 9 |
| 10 |
| |
11 | 11 |
| 11 |
| 11 |
| 11 |
| 10 |
| 11 |
| |
12 | 12 |
| 12 |
| 12 |
| 12 |
| 11 |
| 12 |
| |
13 | 13 |
| 13 |
| 13 |
| 13 |
| 12 |
| 12 | 6 | |
14 | 14 |
| 14 |
| 14 |
| 14 |
| 13 |
| 13 |
| |
15 | 15 |
| 15 |
| 15 |
| 15 |
| 14 |
| 14 |
| |
16 | 16 |
| 16 |
| 16 |
| 16 |
| 15 |
| 15 |
| |
17 | 17 |
| 17 |
| 17 |
| 17 |
| 16 |
| 16 |
| |
18 |
|
| 18 |
| 18 |
| 18 |
| 17 |
| 17 |
| |
19 |
|
| 19 |
| 19 |
| 19 |
| 18 |
| 18 |
| |
20 |
|
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 19 |
| 19 |
| |
21 |
|
| 21 |
| 21 |
| 21 |
| 20 |
| 20 |
| |
22 |
|
| 22 |
|
|
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
| 22 |
| |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
| 23 |
| |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
| 24 |
| |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
| 25 |
| |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
| 26 |
| |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
| 27 |
| |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
| 28 |
| 28 |
| |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
| 29 |
| |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
| 30 |
| |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 |
| |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 |
| |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 |
| |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 |
| |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 |
| |
附則別表第2
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
| 区分 | 新号給 | 昇給短縮 | 新号給 | 昇給短縮 | 新号給 | 昇給短縮 |
旧号給 |
| ||||||
1 |
|
| 1 |
| 1 |
| |
2 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| |
3 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| |
4 | 4 |
| 3 | 6 | 4 |
| |
5 | 5 |
| 4 |
| 5 |
| |
6 | 6 |
| 5 |
| 6 |
| |
7 | 7 |
| 6 |
| 7 |
| |
8 | 8 |
| 7 |
| 8 |
| |
9 | 9 |
| 8 |
| 8 | 6 | |
10 | 10 |
| 9 |
| 9 |
| |
11 | 11 |
| 10 |
| 10 |
| |
12 | 12 |
| 11 |
| 11 |
| |
13 | 13 |
| 12 |
| 12 |
| |
14 | 14 |
| 13 |
| 13 |
| |
15 | 15 |
| 14 |
| 14 |
| |
16 | 16 |
| 15 |
| 15 |
| |
17 | 17 |
| 16 |
| 16 |
| |
18 | 18 |
| 17 |
| 17 |
| |
19 | 19 |
| 18 |
| 18 |
| |
20 | 20 |
| 19 |
| 19 |
| |
21 | 21 |
| 20 |
| 20 |
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22 | 22 |
| 21 |
| 21 |
| |
23 | 23 |
| 22 |
| 22 |
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24 | 24 |
| 23 |
| 23 |
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25 | 25 |
| 24 |
| 24 |
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26 | 26 |
| 25 |
| 25 |
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27 |
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| 26 |
| 26 |
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28 |
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| 27 |
| 27 |
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29 |
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| 28 |
| 28 |
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30 |
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| 29 |
| 29 |
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31 |
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| 30 |
| 30 |
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32 |
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| 31 |
| 31 |
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33 |
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| 32 |
| 32 |
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34 |
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| 33 |
| 33 |
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35 |
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| 34 |
| 34 |
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36 |
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| 35 |
| 35 |
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37 |
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| 36 |
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38 |
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| 37 |
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| 38 |
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附則別表第3
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
| 区分 | 新号給 | 昇給短縮 | 新号給 | 昇給短縮 | 新号給 | 昇給短縮 |
旧号給 |
| ||||||
1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| |
2 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| |
3 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| |
4 | 4 |
| 4 |
| 4 |
| |
5 | 5 |
| 5 |
| 5 |
| |
6 | 6 |
| 6 |
| 6 |
| |
7 | 7 |
| 7 |
| 7 |
| |
8 | 8 |
| 8 |
| 8 |
| |
9 | 9 |
| 9 |
| 9 |
| |
10 | 10 |
| 10 |
| 10 |
| |
11 | 11 |
| 11 |
| 11 |
| |
12 | 12 |
| 12 |
| 12 |
| |
13 | 13 |
| 13 |
| 13 |
| |
14 | 14 |
| 14 |
| 14 |
| |
15 | 15 |
| 15 |
| 15 |
| |
16 | 16 |
| 16 |
| 16 |
| |
17 | 17 |
| 17 |
| 17 |
| |
18 | 18 |
| 18 |
| 18 |
| |
19 | 19 |
| 19 |
| 19 |
| |
20 | 20 |
| 20 |
| 20 |
| |
21 | 21 |
| 21 |
| 21 |
| |
22 | 22 |
| 22 |
| 22 |
| |
23 | 23 |
| 23 |
| 23 |
| |
24 | 24 |
| 24 |
| 24 |
| |
25 |
|
|
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| 25 |
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26 |
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| 26 |
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イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
| 区分 | 新号給 | 昇給短縮 | 新号給 | 昇給短縮 | 新号給 | 昇給短縮 |
旧号給 |
| ||||||
1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| |
2 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| |
3 | 3 |
| 2 | 6 | 3 |
| |
4 | 4 |
| 3 |
| 4 |
| |
5 | 5 |
| 4 |
| 5 |
| |
6 | 6 |
| 5 |
| 6 |
| |
7 | 7 |
| 6 |
| 7 |
| |
8 | 8 |
| 7 |
| 8 |
| |
9 | 9 |
| 8 |
| 8 | 6 | |
10 | 10 |
| 9 |
| 9 |
| |
11 | 11 |
| 10 |
| 10 |
| |
12 | 12 |
| 11 |
| 11 |
| |
13 | 13 |
| 12 |
| 12 |
| |
14 | 14 |
| 13 |
| 13 |
| |
15 | 15 |
| 14 |
| 14 |
| |
16 | 16 |
| 15 |
| 15 |
| |
17 | 17 |
| 16 |
| 16 |
| |
18 | 18 |
| 17 |
| 17 |
| |
19 | 19 |
| 18 |
| 18 |
| |
20 | 20 |
| 19 |
| 19 |
| |
21 | 21 |
| 20 |
| 20 |
| |
22 | 22 |
| 21 |
| 21 |
| |
23 | 23 |
| 22 |
| 22 |
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24 |
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| 23 |
| 23 |
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25 |
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| 24 |
| 24 |
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26 |
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| 25 |
| 25 |
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27 |
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| 26 |
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| 27 |
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| 28 |
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ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
| 区分 | 新号給 | 昇給短縮 | 新号給 | 昇給短縮 | 新号給 | 昇給短縮 |
旧号給 |
| ||||||
1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| |
2 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| |
3 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| |
4 | 4 |
| 3 | 6 | 4 |
| |
5 | 5 |
| 4 |
| 5 |
| |
6 | 6 |
| 5 |
| 6 |
| |
7 | 7 |
| 6 |
| 7 |
| |
8 | 8 |
| 7 |
| 7 | 6 | |
9 | 9 |
| 8 |
| 8 |
| |
10 | 10 |
| 9 |
| 9 |
| |
11 | 11 |
| 10 |
| 10 |
| |
12 | 12 |
| 11 |
| 11 |
| |
13 | 13 |
| 12 |
| 12 |
| |
14 | 14 |
| 13 |
| 13 |
| |
15 | 15 |
| 14 |
| 14 |
| |
16 | 16 |
| 15 |
| 15 |
| |
17 | 17 |
| 16 |
| 16 |
| |
18 | 18 |
| 17 |
| 17 |
| |
19 | 19 |
| 18 |
| 18 |
| |
20 | 20 |
| 19 |
| 19 |
| |
21 | 21 |
| 20 |
| 20 |
| |
22 | 22 |
| 21 |
| 21 |
| |
23 | 23 |
| 22 |
| 22 |
| |
24 | 24 |
| 23 |
| 23 |
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25 | 25 |
| 24 |
| 24 |
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26 | 26 |
| 25 |
| 25 |
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附則(昭和44年12月20日条例第68号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条、第12条及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和45年1月5日から施行する。
2 改正後の条例第10条、第12条及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から、附則第14項の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年千葉市条例第24号)の規定は、昭和44年11月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前月)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第20条の2の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年千葉市条例第68号)第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(旧山武郡土気町の職員の給与に関する経過措置)
8 昭和44年6月1日から昭和44年7月14日までの間(以下「合併前の期間」という。)に旧山武郡土気町の職員として在職していた職員(以下「土気町職員」という。)の給料の切替えについては、その者が旧山武郡土気町の一般職の職員の給与等に関する条例の適用を受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に切替えるものとする。
9 合併前の期間における土気町職員のその他の諸手当の支給については、既に千葉市職員であったものとみなして改正後の条例を適用する。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(千葉市公平委員会設置並びに委員報酬費用弁償に関する条例の一部改正)
13 千葉市公平委員会設置並びに委員報酬費用弁償に関する条例(昭和26年千葉市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)
14 千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
14,114 | 16,114 | 25,470 | 28,570 | 35,056 | 38,256 | 57,162 | 62,262 |
14,620 | 16,620 | 25,652 | 28,452 | 35,868 | 39,068 | 58,068 | 63,368 |
15,226 | 17,226 | 25,763 | 28,563 | 35,962 | 40,162 | 58,662 | 63,662 |
15,832 | 18,032 | 26,588 | 29,788 | 36,662 | 40,762 | 59,786 | 64,986 |
16,538 | 18,738 | 26,682 | 29,682 | 37,786 | 41,986 | 60,674 | 65,674 |
17,244 | 19,444 | 26,764 | 29,764 | 38,786 | 42,986 | 60,804 | 66,304 |
17,662 | 20,062 | 27,694 | 30,794 | 39,486 | 43,586 | 61,886 | 67,086 |
17,956 | 20,156 | 27,706 | 30,906 | 39,616 | 43,816 | 62,410 | 67,710 |
18,368 | 20,768 | 27,882 | 30,982 | 41,016 | 45,316 | 62,998 | 68,198 |
18,662 | 20,962 | 27,906 | 31,306 | 41,470 | 45,670 | 63,546 | 69,246 |
19,080 | 21,480 | 28,706 | 31,906 | 41,916 | 46,216 | 64,010 | 69,310 |
19,298 | 21,998 | 28,794 | 31,994 | 43,276 | 47,676 | 64,734 | 70,334 |
19,374 | 21,674 | 28,830 | 32,030 | 43,288 | 47,488 | 65,022 | 70,422 |
19,786 | 22,286 | 29,330 | 32,930 | 44,376 | 48,876 | 66,034 | 71,534 |
20,180 | 22,580 | 29,606 | 32,806 | 45,106 | 49,306 | 66,282 | 72,182 |
20,204 | 23,004 | 29,724 | 32,924 | 45,500 | 50,000 | 66,958 | 72,958 |
20,698 | 23,198 | 29,948 | 33,148 | 46,800 | 51,500 | 68,776 | 74,976 |
20,992 | 23,492 | 30,842 | 34,142 | 46,942 | 51,142 | 69,030 | 75,130 |
21,216 | 24,016 | 30,848 | 34,648 | 47,736 | 52,336 | 70,288 | 76,588 |
21,504 | 24,104 | 31,072 | 34,272 | 47,960 | 52,260 | 71,506 | 77,806 |
21,804 | 24,404 | 31,954 | 35,354 | 48,972 | 53,372 | 71,778 | 78,078 |
22,228 | 25,128 | 32,190 | 35,390 | 49,336 | 54,136 | 72,624 | 79,024 |
22,316 | 25,016 | 32,478 | 36,478 | 49,984 | 54,684 | 73,742 | 80,242 |
22,716 | 25,416 | 32,678 | 36,578 | 50,136 | 54,836 | 74,426 | 81,026 |
23,128 | 25,828 | 32,972 | 36,372 | 51,902 | 56,802 | 74,860 | 81,460 |
23,240 | 26,240 | 33,326 | 36,526 | 52,208 | 57,008 | 77,062 | 83,762 |
23,628 | 26,328 | 33,990 | 37,690 | 52,802 | 57,702 | 79,498 | 86,298 |
23,940 | 26,640 | 34,102 | 38,302 | 54,426 | 59,326 | 81,928 | 88,828 |
24,352 | 27,352 | 34,238 | 37,438 | 54,532 | 59,532 | 84,152 | 91,252 |
24,640 | 27,340 | 34,502 | 38,502 | 55,432 | 60,532 | 86,376 | 93,576 |
24,852 | 27,552 | 34,902 | 38,702 | 56,644 | 61,644 | 88,288 | 95,588 |
附則(昭和45年12月21日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)の規定並びに附則第10項の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年千葉市条例第24号。以下「改正後の特勤条例」という。)の規定及び附則第11項の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(昭和31年千葉市条例第17号。以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から昭和46年3月31日までの間において、職務の等級が2等級である職員の改正後の条例別表第1の適用については、同表の号給にそれぞれ対応する附則別表の号給の給料月額に切り替えて適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定並びに附則第10項の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定及び附則第11項の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員等に支払われた給与は、改正後の条例並びに改正後の特勤条例及び改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)
10 千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
11 特別職の職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
切替表
等級 号給 | 2等級 |
給料月額 | |
1 | 62,100 |
2 | 65,400 |
3 | 68,700 |
4 | 72,000 |
5 | 75,300 |
6 | 78,600 |
7 | 81,900 |
8 | 85,300 |
9 | 88,700 |
10 | 92,100 |
11 | 95,500 |
12 | 98,700 |
13 | 103,100 |
14 | 107,500 |
15 | 111,900 |
16 | 116,300 |
17 | 120,700 |
18 | 124,800 |
19 | 128,900 |
20 | 132,300 |
21 | 135,200 |
22 | 137,600 |
附則(昭和46年12月25日条例第76号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から昭和46年12月31日までの間の改正後の条例別表第1から別表第3までの適用は、同表の号給にそれぞれ対応する附則別表第1から附則別表第3までの号給の給料月額に切り替えて適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第4の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第4の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。(昭和47年1月1日以降については、同給料月額に1,000円を加えた額とする。)
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第4の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が別に定める。この場合において、その給料月額が、附則別表第4の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 99,600 | 69,500 | 66,200 | 56,900 | ― | ― |
2 | 104,100 | 72,800 | 69,500 | 59,800 | 39,500 | 31,800 |
3 | 108,800 | 76,400 | 72,800 | 62,700 | 41,400 | 32,100 |
4 | 113,500 | 80,000 | 76,100 | 65,700 | 43,500 | 32,600 |
5 | 118,200 | 83,600 | 79,400 | 68,700 | 45,800 | 33,200 |
6 | 122,900 | 87,200 | 82,700 | 71,700 | 48,400 | 34,400 |
7 | 127,600 | 90,800 | 86,200 | 74,800 | 51,000 | 36,100 |
8 | 133,000 | 95,200 | 89,700 | 77,900 | 53,600 | 37,800 |
9 | 139,100 | 99,600 | 93,200 | 81,000 | 56,300 | 39,500 |
10 | 145,300 | 104,100 | 96,700 | 84,100 | 59,000 | 41,400 |
11 | 151,500 | 108,800 | 100,200 | 87,200 | 61,700 | 43,500 |
12 | 157,700 | 113,500 | 103,500 | 90,500 | 64,400 | 45,700 |
13 | 163,900 | 118,200 | 106,800 | 93,800 | 67,100 | 47,900 |
14 | 170,100 | 122,900 | 110,100 | 97,100 | 69,800 | 50,100 |
15 | 176,300 | 127,600 | 113,400 | 100,400 | 72,500 | 52,300 |
16 | 182,500 | 132,300 | 116,600 | 103,500 | 75,400 | 54,500 |
17 | 187,100 | 136,600 | 119,800 | 106,500 | 78,300 | 56,800 |
18 | 190,600 | 140,900 | 123,000 | 109,500 | 81,200 | 59,100 |
19 |
| 144,500 | 126,200 | 112,200 | 84,100 | 61,600 |
20 |
| 148,100 | 129,400 | 114,900 | 87,000 | 64,100 |
21 |
| 151,200 | 131,700 | 117,000 | 89,900 | 66,600 |
22 |
| 154,300 |
| 119,100 | 92,500 | 69,100 |
23 |
|
|
|
| 94,700 | 71,500 |
24 |
|
|
|
| 96,400 | 73,900 |
25 |
|
|
|
| 97,800 | 76,300 |
26 |
|
|
|
| 99,100 | 78,400 |
27 |
|
|
|
| 100,400 | 80,500 |
28 |
|
|
|
| 101,700 | 82,000 |
29 |
|
|
|
| 103,000 | 83,400 |
30 |
|
|
|
| 104,300 | 84,800 |
31 |
|
|
|
|
| 86,200 |
32 |
|
|
|
|
| 87,600 |
33 |
|
|
|
|
| 89,000 |
34 |
|
|
|
|
| 90,400 |
35 |
|
|
|
|
| 91,800 |
36 |
|
|
|
|
| 93,200 |
37 |
|
|
|
|
| 94,600 |
38 |
|
|
|
|
| 96,000 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。
附則別表第2
教育職給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 |
1 | ― | 46,100 | ― |
2 | 84,700 | 48,400 | 35,600 |
3 | 88,000 | 50,700 | 37,600 |
4 | 91,600 | 53,000 | 39,700 |
5 | 95,200 | 55,400 | 42,100 |
6 | 99,000 | 57,900 | 44,300 |
7 | 102,800 | 60,400 | 46,500 |
8 | 106,600 | 62,900 | 48,800 |
9 | 110,400 | 65,900 | 51,100 |
10 | 114,200 | 68,900 | 53,400 |
11 | 118,000 | 71,900 | 55,900 |
12 | 121,700 | 74,900 | 58,400 |
13 | 125,300 | 78,000 | 60,900 |
14 | 128,900 | 81,100 | 63,400 |
15 | 132,500 | 84,200 | 65,900 |
16 | 136,100 | 87,500 | 68,300 |
17 | 139,400 | 90,800 | 70,700 |
18 | 142,700 | 94,000 | 72,900 |
19 | 146,000 | 97,200 | 75,100 |
20 | 149,200 | 100,400 | 77,300 |
21 | 152,200 | 103,600 | 79,500 |
22 | 155,200 | 106,600 | 81,400 |
23 | 157,800 | 109,600 | 83,200 |
24 | 160,400 | 112,500 | 85,000 |
25 | 163,000 | 115,400 | 86,500 |
26 | 165,600 | 117,900 | 88,000 |
27 |
| 120,400 | 89,500 |
28 |
| 122,500 | 90,800 |
29 |
| 124,600 | 92,100 |
30 |
| 126,700 | 93,400 |
31 |
| 128,800 | 94,600 |
32 |
| 130,900 | 95,800 |
33 |
| 132,500 | 97,000 |
34 |
| 134,100 | 98,200 |
35 |
| 135,700 | 99,400 |
36 |
| 137,300 |
|
37 |
| 138,900 |
|
38 |
| 140,500 |
|
備考 この表は、市立高等学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び実習助手である職員に適用する。
附則別表第3
医療職給料表
ア 医療職給料表 (1)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 |
1 | 107,900 | 80,800 | 68,200 |
2 | 112,700 | 85,100 | 72,400 |
3 | 117,500 | 89,600 | 76,600 |
4 | 122,300 | 94,100 | 80,800 |
5 | 127,100 | 98,600 | 85,000 |
6 | 131,900 | 103,100 | 89,200 |
7 | 136,700 | 107,700 | 93,400 |
8 | 141,500 | 112,300 | 96,700 |
9 | 146,300 | 116,900 | 100,000 |
10 | 151,000 | 121,500 | 103,100 |
11 | 155,700 | 125,500 | 107,700 |
12 | 160,100 | 129,500 | 112,300 |
13 | 164,500 | 133,500 | 116,900 |
14 | 168,900 | 137,500 | 121,500 |
15 | 173,300 | 141,500 | 125,300 |
16 | 177,600 | 145,700 | 129,100 |
17 | 181,900 | 149,900 | 132,700 |
18 | 186,200 | 154,100 | 135,900 |
19 | 189,900 | 158,300 | 139,100 |
20 | 193,500 | 161,500 | 142,300 |
21 | 196,200 | 164,700 | 145,500 |
22 | 198,900 | 167,900 | 147,500 |
23 | 201,600 | 170,400 | 149,500 |
24 | 204,300 | 172,900 | 151,400 |
25 |
|
| 153,300 |
26 |
|
| 155,200 |
備考 この表は、市立病院又は葛城育成園に勤務する医師で、規則で定める者に適用する。
イ 医療職給料表 (2)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 |
1 | 57,700 | 46,500 | ― |
2 | 60,100 | 48,700 | 34,400 |
3 | 63,000 | 51,000 | 36,200 |
4 | 65,900 | 53,600 | 38,000 |
5 | 68,800 | 55,700 | 40,500 |
6 | 72,500 | 57,700 | 42,400 |
7 | 76,000 | 60,100 | 44,500 |
8 | 79,500 | 63,000 | 46,700 |
9 | 83,000 | 65,900 | 49,000 |
10 | 86,700 | 68,800 | 51,400 |
11 | 90,400 | 71,800 | 53,800 |
12 | 94,100 | 74,900 | 56,400 |
13 | 97,700 | 78,000 | 59,000 |
14 | 101,200 | 81,100 | 61,600 |
15 | 104,700 | 84,100 | 64,100 |
16 | 107,600 | 87,100 | 66,600 |
17 | 110,500 | 90,000 | 69,100 |
18 | 113,100 | 92,500 | 71,500 |
19 | 115,700 | 95,000 | 73,900 |
20 | 117,900 | 96,800 | 76,300 |
21 | 120,100 | 98,400 | 78,400 |
22 | 122,200 | 100,000 | 80,500 |
23 | 124,300 | 101,600 | 82,000 |
24 |
| 103,200 | 83,300 |
25 |
| 104,800 | 84,600 |
26 |
|
| 85,900 |
27 |
|
| 87,200 |
28 |
|
| 88,500 |
備考 この表は、市立病院又は葛城育成園に勤務する薬剤師、エックス線技師、衛生検査技師、栄養士等で、規則で定める者に適用する。
ウ 医療職給料表 (3)
職務の等級 号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 69,300 | 57,700 | 47,700 | 36,900 |
2 | 72,200 | 60,100 | 49,700 | 39,100 |
3 | 75,100 | 63,000 | 51,700 | 41,300 |
4 | 78,000 | 65,900 | 53,700 | 43,500 |
5 | 80,900 | 68,800 | 55,700 | 45,700 |
6 | 83,900 | 71,800 | 57,700 | 47,800 |
7 | 86,900 | 74,900 | 60,100 | 49,800 |
8 | 89,900 | 78,000 | 63,000 | 51,800 |
9 | 93,000 | 80,700 | 65,900 | 53,800 |
10 | 96,400 | 83,400 | 68,800 | 55,800 |
11 | 99,800 | 86,100 | 71,800 | 57,800 |
12 | 103,200 | 88,800 | 74,900 | 59,700 |
13 | 106,600 | 91,500 | 78,000 | 61,700 |
14 | 109,900 | 94,100 | 80,700 | 63,700 |
15 | 113,200 | 96,700 | 83,400 | 65,700 |
16 | 116,200 | 99,300 | 86,100 | 67,900 |
17 | 119,200 | 101,400 | 88,600 | 70,100 |
18 | 122,200 | 103,500 | 90,200 | 72,400 |
19 |
| 105,600 | 91,800 | 74,800 |
20 |
| 107,300 | 93,400 | 77,900 |
21 |
| 109,000 | 94,600 | 80,700 |
22 |
| 110,700 | 95,800 | 83,400 |
23 |
| 112,200 | 97,000 | 86,100 |
24 |
| 113,700 | 98,200 | 87,500 |
25 |
| 115,200 | 99,400 | 88,900 |
26 |
| 116,500 |
|
|
備考 この表は、市立病院又は葛城育成園に勤務する看護婦、看護士等で、規則で定める者に適用する。
附則別表第4
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 6等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 | 3 | 35,600 | ||
7 | 8 | 6 | 36,800 | ||
8 | 9 | 9 | 38,100 | ||
5等級 | 1 | 2 | 9 | 38,100 | |
医療職給料表(2) | 3等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 | 3 | 35,600 | ||
3 | 4 | 6 | 37,000 | ||
4 | 5 | 9 | 38,400 | ||
教育職給料表 | 3等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 | 3 | 36,800 | ||
3 | 4 | 6 | 38,300 | ||
4 | 5 | 9 | 39,000 |
附則(昭和47年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月27日条例第67号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定、第12条の改正規定及び別表第1から別表第3までの改正規定については、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)における改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の適用については、次の規定に読み替えて適用する。
(1) 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
ア 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及びウに掲げる職員を除く。)
イ 通勤のため、自転車その他の交通の用具で別に市長の定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤したものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及びウに掲げる職員を除く。)
ウ 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該次に掲げる額とする。
ア 前号アに掲げる職員 別に定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が6,000円を超えるときは、6,000円)
イ 前号イに掲げる職員のうち通勤距離が片道2キロメートル以上3キロメートル未満の者については1,350円、3キロメートル以上の者については1,500円
ウ 前号ウに掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して別に市長が定める区分に応じ、運賃等相当額及びイに掲げる額の合計額(その額が6,000円を超えるときは、6,000円)、アに掲げる額又はイに掲げる額
3 切替期間の改正後の条例別表第1から別表第3までの適用については、同表の号給にそれぞれ対応する附則別表第1から附則別表第3までの号給の給料月額に切り替えて適用する。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 110,000 | 77,900 | 74,400 | 64,800 | ― | ― | |
2 | 114,900 | 81,400 | 77,900 | 67,800 | 46,300 | 38,200 | |
3 | 119,900 | 85,200 | 81,400 | 70,800 | 48,200 | 38,500 | |
4 | 124,900 | 89,000 | 84,900 | 73,900 | 50,300 | 39,100 | |
5 | 129,900 | 92,900 | 88,400 | 77,000 | 52,700 | 39,700 | |
6 | 134,900 | 96,800 | 91,900 | 80,200 | 55,500 | 40,900 | |
7 | 139,900 | 100,700 | 95,700 | 83,400 | 58,300 | 42,600 | |
8 | 145,400 | 105,300 | 99,500 | 86,700 | 61,200 | 44,400 | |
9 | 151,900 | 110,000 | 103,300 | 90,000 | 64,100 | 46,300 | |
10 | 158,500 | 114,900 | 107,100 | 93,600 | 67,000 | 48,200 | |
11 | 165,100 | 119,900 | 110,900 | 97,200 | 69,900 | 50,300 | |
12 | 171,700 | 124,900 | 114,700 | 100,800 | 72,800 | 52,600 | |
13 | 178,300 | 129,900 | 118,200 | 104,400 | 75,700 | 54,900 | |
14 | 184,900 | 134,900 | 121,700 | 108,000 | 78,600 | 57,200 | |
15 | 191,500 | 139,900 | 125,200 | 111,400 | 81,500 | 59,500 | |
16 | 198,100 | 144,900 | 128,600 | 114,700 | 84,500 | 61,800 | |
17 | 203,000 | 149,400 | 132,000 | 118,000 | 87,500 | 64,400 | |
18 | 206,800 | 153,900 | 135,400 | 121,300 | 90,500 | 67,100 | |
19 |
| 157,700 | 138,800 | 124,000 | 93,600 | 69,800 | |
20 |
| 161,500 | 142,100 | 126,700 | 96,700 | 72,600 | |
21 |
| 164,800 | 144,500 | 128,800 | 99,700 | 75,100 | |
22 |
| 168,100 |
| 130,900 | 102,600 | 77,600 | |
23 |
|
|
| 133,000 | 105,100 | 80,100 | |
24 |
|
|
|
| 107,100 | 82,600 | |
25 |
|
|
|
| 108,800 | 85,100 | |
26 |
|
|
|
| 110,100 | 87,600 | |
27 |
|
|
|
| 111,400 | 89,700 | |
28 |
|
|
|
| 112,700 | 91,600 | |
29 |
|
|
|
| 114,000 | 93,500 | |
30 |
|
|
|
| 115,300 | 95,300 | |
31 |
|
|
|
|
| 96,700 | |
32 |
|
|
|
|
| 98,100 | |
33 |
|
|
|
|
| 99,500 | |
34 |
|
|
|
|
| 100,900 | |
35 |
|
|
|
|
| 102,300 | |
36 |
|
|
|
|
| 103,700 | |
37 |
|
|
|
|
| 105,100 | |
38 |
|
|
|
|
| 106,500 | |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。
附則別表第2
教育職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | 53,000 | ― | |
2 | 94,200 | 55,500 | 42,100 | |
3 | 97,900 | 58,000 | 44,200 | |
4 | 101,600 | 60,500 | 46,500 | |
5 | 105,300 | 63,100 | 48,900 | |
6 | 109,400 | 65,700 | 51,200 | |
7 | 113,500 | 68,300 | 53,600 | |
8 | 117,600 | 70,900 | 56,100 | |
9 | 121,700 | 74,000 | 58,600 | |
10 | 125,800 | 77,200 | 61,200 | |
11 | 129,900 | 80,400 | 63,800 | |
12 | 133,800 | 83,600 | 66,400 | |
13 | 137,600 | 86,800 | 69,000 | |
14 | 141,400 | 90,100 | 71,600 | |
15 | 145,200 | 93,600 | 74,200 | |
16 | 149,000 | 97,200 | 76,700 | |
17 | 152,500 | 100,800 | 79,200 | |
18 | 156,000 | 104,300 | 81,500 | |
19 | 159,500 | 107,800 | 83,800 | |
20 | 163,000 | 111,300 | 86,100 | |
21 | 166,200 | 114,800 | 88,400 | |
22 | 169,400 | 118,100 | 90,300 | |
23 | 172,200 | 121,400 | 92,200 | |
24 | 175,000 | 124,300 | 94,100 | |
25 | 177,800 | 127,200 | 95,700 | |
26 | 180,600 | 129,800 | 97,300 | |
27 |
| 132,400 | 98,900 | |
28 |
| 134,600 | 100,300 | |
29 |
| 136,800 | 101,700 | |
30 |
| 139,000 | 103,100 | |
31 |
| 141,100 | 104,400 | |
32 |
| 143,200 | 105,700 | |
33 |
| 144,900 | 107,000 | |
34 |
| 146,600 | 108,200 | |
35 |
| 148,300 | 109,400 | |
36 |
| 150,000 |
| |
37 |
| 151,700 |
| |
38 |
| 153,400 |
| |
39 |
| 155,100 |
| |
40 |
| 156,800 |
| |
備考 この表は、市立高等学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び実習助手である職員に適用する。
附則別表第3
医療職給料表
ア 医療職給料表 (1)
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | |
1 | 118,900 | 90,100 | 76,600 | |
2 | 124,000 | 94,600 | 81,100 | |
3 | 129,100 | 99,400 | 85,600 | |
4 | 134,200 | 104,200 | 90,100 | |
5 | 139,300 | 109,000 | 94,600 | |
6 | 144,400 | 113,800 | 99,100 | |
7 | 149,500 | 118,700 | 103,600 | |
8 | 154,600 | 123,600 | 107,200 | |
9 | 159,700 | 128,500 | 110,800 | |
10 | 164,600 | 133,400 | 114,400 | |
11 | 169,500 | 137,600 | 118,700 | |
12 | 174,200 | 141,800 | 123,600 | |
13 | 178,900 | 146,000 | 128,500 | |
14 | 183,600 | 150,300 | 133,400 | |
15 | 188,300 | 154,600 | 137,500 | |
16 | 192,900 | 159,000 | 141,600 | |
17 | 197,500 | 163,400 | 145,300 | |
18 | 202,100 | 167,800 | 148,700 | |
19 | 206,100 | 172,200 | 152,100 | |
20 | 210,100 | 175,800 | 155,500 | |
21 | 213,300 | 179,400 | 158,900 | |
22 | 216,500 | 183,000 | 161,600 | |
23 | 219,700 | 186,000 | 164,300 | |
24 | 222,900 | 189,000 | 166,400 | |
25 |
|
| 168,500 | |
26 |
|
| 170,600 | |
備考 この表は、市立病院又は葛城育成園に勤務する医師で、規則で定める者に適用する。
イ 医療職給料表 (2)
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | |
1 | 65,800 | 53,300 | ― | |
2 | 68,100 | 55,600 | 41,000 | |
3 | 71,100 | 58,100 | 42,900 | |
4 | 74,100 | 60,600 | 44,800 | |
5 | 77,100 | 63,100 | 47,000 | |
6 | 81,100 | 65,600 | 49,200 | |
7 | 84,800 | 68,100 | 51,400 | |
8 | 88,500 | 71,100 | 53,600 | |
9 | 92,200 | 74,100 | 56,100 | |
10 | 96,200 | 77,100 | 58,600 | |
11 | 100,200 | 80,300 | 61,400 | |
12 | 104,200 | 83,500 | 64,200 | |
13 | 108,100 | 86,800 | 67,000 | |
14 | 111,900 | 90,100 | 69,700 | |
15 | 115,700 | 93,400 | 72,400 | |
16 | 118,900 | 96,600 | 74,900 | |
17 | 122,100 | 99,800 | 77,400 | |
18 | 124,900 | 102,600 | 79,900 | |
19 | 127,700 | 105,400 | 82,400 | |
20 | 129,900 | 107,500 | 84,900 | |
21 | 132,100 | 109,400 | 87,100 | |
22 | 134,200 | 111,300 | 89,300 | |
23 | 136,300 | 113,200 | 90,800 | |
24 |
| 115,100 | 92,100 | |
25 |
| 117,000 | 93,400 | |
26 |
|
| 94,700 | |
27 |
|
| 96,000 | |
28 |
|
| 97,300 | |
備考 この表は、市立病院又は葛城育成園に勤務する薬剤師、エックス線技師、衛生検査技師、栄養士等で、規則で定める者に適用する。
ウ 医療職給料表 (3)
| 職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 77,500 | 65,600 | 55,100 | 43,400 | |
2 | 80,600 | 68,100 | 57,200 | 45,800 | |
3 | 83,700 | 71,100 | 59,300 | 48,200 | |
4 | 86,800 | 74,100 | 61,400 | 50,600 | |
5 | 89,900 | 77,100 | 63,500 | 53,100 | |
6 | 93,100 | 80,300 | 65,600 | 55,200 | |
7 | 96,400 | 83,500 | 68,100 | 57,300 | |
8 | 99,700 | 86,800 | 71,100 | 59,400 | |
9 | 103,000 | 89,700 | 74,100 | 61,500 | |
10 | 106,700 | 92,600 | 77,100 | 63,600 | |
11 | 110,400 | 95,500 | 80,300 | 65,700 | |
12 | 114,100 | 98,400 | 83,500 | 67,700 | |
13 | 117,800 | 101,300 | 86,800 | 69,800 | |
14 | 121,300 | 104,200 | 89,700 | 71,900 | |
15 | 124,800 | 107,000 | 92,600 | 74,000 | |
16 | 128,100 | 109,800 | 95,500 | 76,300 | |
17 | 131,400 | 112,200 | 98,300 | 78,600 | |
18 | 134,700 | 114,600 | 100,100 | 81,000 | |
19 |
| 117,000 | 101,900 | 83,400 | |
20 |
| 118,800 | 103,600 | 85,400 | |
21 |
| 120,600 | 104,900 | 87,400 | |
22 |
| 122,300 | 106,200 | 88,900 | |
23 |
| 123,900 | 107,500 | 90,400 | |
24 |
| 125,500 | 108,800 | 91,700 | |
25 |
| 127,000 | 110,100 | 92,900 | |
26 |
| 128,300 |
|
| |
備考 この表は、市立病院又は葛城育成園に勤務する看護婦、看護士等で、規則で定める者に適用する。
附則(昭和48年10月1日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員の切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める期間を増減した期間)
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年千葉市条例第51号)附則別表アからオまでの切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が別に定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 | 19 | 19 | 3月 | 6月 | 180,700円 |
20 | 20 | 6 | 9 | 184,500 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 |
|
|
| |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 161,200 |
20 | 20 | 6 | 9 | 164,500 | |
21 | 20 |
|
|
| |
4等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 147,400 |
21 | 21 | 6 | 9 | 149,500 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 |
|
|
| |
5等級 | 24 | 24 | 3 | 6 | 124,400 |
25 | 25 | 6 | 9 | 126,100 | |
26 | 25 |
|
|
| |
27 | 26 | 3 | 6 | 129,700 | |
28 | 27 | 6 | 9 | 131,000 | |
29 | 27 |
|
|
| |
30 | 28 |
|
|
| |
6等級 | 33 | 33 | 3 | 6 | 116,600 |
34 | 34 | 6 | 9 | 118,000 | |
35 | 34 |
|
|
| |
36 | 35 | 3 | 6 | 120,600 | |
37 | 36 | 6 | 9 | 122,000 | |
38 | 36 |
|
|
| |
イ 教育職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 18 | 18 | 3月 | 6月 | 179,600円 |
19 | 19 | 6 | 9 | 183,100 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 189,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 192,500 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 198,900 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 201,700 | |
26 | 23 |
|
|
| |
2等級 | 26 | 26 | 3 | 6 | 150,200 |
27 | 27 | 6 | 9 | 152,800 | |
28 | 27 |
|
|
| |
29 | 28 | 3 | 6 | 157,000 | |
30 | 29 | 6 | 9 | 159,200 | |
31 | 29 |
|
|
| |
32 | 30 | 3 | 6 | 164,000 | |
33 | 31 | 6 | 9 | 165,700 | |
34 | 31 |
|
|
| |
35 | 32 | 3 | 6 | 169,700 | |
36 | 33 | 6 | 9 | 171,400 | |
37 | 33 |
|
|
| |
38 | 34 | 3 | 6 | 175,300 | |
39 | 35 | 6 | 9 | 177,000 | |
40 | 35 |
|
|
| |
3等級 | 23 | 23 | 3 | 6 | 108,200 |
24 | 24 | 6 | 9 | 110,100 | |
25 | 24 |
|
|
| |
26 | 25 | 3 | 6 | 113,100 | |
27 | 26 | 6 | 9 | 114,700 | |
28 | 26 |
|
|
| |
29 | 27 | 3 | 6 | 118,100 | |
30 | 28 | 6 | 9 | 119,500 | |
31 | 28 |
|
|
| |
32 | 29 | 3 | 6 | 122,600 | |
33 | 30 | 6 | 9 | 123,900 | |
34 | 30 |
|
|
| |
35 | 31 |
|
|
| |
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 | 22 | 22 | 3月 | 6月 | 209,200円 |
23 | 23 | 6 | 9 | 212,200 | |
24 | 23 |
|
|
| |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 182,800 |
22 | 22 | 6 | 9 | 185,500 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 190,100 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 192,200 | |
26 | 24 |
|
|
| |
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 18 | 18 | 3月 | 6月 | 144,600円 |
19 | 19 | 6 | 9 | 147,400 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 152,000 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 154,100 | |
23 | 21 |
|
|
| |
2等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 124,700 |
21 | 21 | 6 | 9 | 126,600 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 130,900 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 132,800 | |
25 | 23 |
|
|
| |
3等級 | 23 | 23 | 3 | 6 | 106,100 |
24 | 24 | 6 | 9 | 107,400 | |
25 | 24 |
|
|
| |
26 | 25 | 3 | 6 | 126,000 | |
27 | 26 | 6 | 9 | 127,500 | |
28 | 26 |
|
|
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オ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 20 | 20 | 3月 | 6月 | 137,600円 |
21 | 21 | 6 | 9 | 139,400 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 143,200 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 144,800 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 |
|
|
| |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 115,100 |
18 | 18 | 6 | 9 | 116,900 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 120,400 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 121,700 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 125,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 126,600 | |
25 | 22 |
|
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| |
附則(昭和48年12月24日条例第62号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で市長が別に定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち教育職給料表の適用を受ける職員で市長が別に定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において教育職給料表の適用を受けた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年6月17日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3ア及びイの改正規定並びに別表第3ウの改正規定のうち備考に係る部分は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第45号で別表第3ア及びイの改正規定並びに別表第3ウの改正規定のうち備考に係る部分は、昭和49年7月30日から施行)
2 この条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3ウ(備考を除く。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で市長が別に定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年6月21日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉市職員の給与に関する条例及び特別職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の千葉市職員の給与に関する条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の千葉市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(給与の内払)
4 千葉市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員及び特別職の職員等の給与に関する条例別表第1の適用を受ける者が、改正前の千葉市職員の給与に関する条例及び特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の千葉市職員の給与に関する条例及び特別職の職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月20日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第71号で昭和49年12月26日から施行。ただし、千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年千葉市条例第57号)第1条中千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第1条の改正規定は、昭和50年規則第4号で昭和50年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第1条、第2条、第11条、第19条の2、第20条第1項及び第3項、第20条の2、第20条の3及び別表第2の備考中教頭に係る部分を除く。)及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から、第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、昭和49年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員等が、改正前の条例、第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例、改正後の特勤条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
12 千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和50年9月23日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例の規定は、昭和51年1月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、市長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で市長が別に定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなった職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(千葉市職員等の旅費及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
11 千葉市職員等の旅費及び費用弁償等に関する条例(昭和31年千葉市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
教育職給料表 | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
2等級 | 1等級 | 2等級 | |
附則別表第2
教育職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2から11まで | 1 |
12 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 8 |
19 | 9 |
20 | 10 |
21 | 11 |
22 | 12 |
23 | 13 |
24 | 14 |
附則別表第3
教育職給料表の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から15まで | 2 |
16 | 3 |
17 | 4 |
18 | 5 |
19 | 6 |
20 | 7 |
21 | 8 |
22 | 9 |
23 | 10 |
24 | 11 |
25 | 12 |
26 | 13 |
27 | 14 |
28 | 15 |
29 | 16 |
30 | 17 |
31 | 17 |
32 | 18 |
33 | 19 |
34 | 19 |
35 | 20 |
36 | 20 |
37 | 21 |
附則(昭和50年12月19日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、昭和50年4月1日から昭和50年12月31日までの間の改正後の条例別表第1から別表第3までの適用については、同表の給料月額に1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の4又は前項)及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月25日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条第2項及び第20条の2第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る部分を除く。)及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間の改正後の条例別表第1から別表第3までの規定の適用については、同表の給料月額に1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年4月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月21日条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、昭和52年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は昭和52年6月1日から、附則第5項の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年千葉市条例第24号)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条及び第2条の適用を受ける者が、それぞれ第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月21日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の4又は前項)及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年9月30日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条第2項の改正規定及び第2条の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る部分を除く。)及び第3条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、昭和54年7月1日以後における改正後の条例別表第1から別表第3までの適用については、同表の給料月額に1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定及び第3条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月24日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和55年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定及び第3条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月22日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条中千葉市職員の給与に関する条例第5条第9項の改正規定 昭和56年4月1日
(2) 第1条中千葉市職員の給与に関する条例附則第8項の改正規定及び第3条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において別に定める日
(昭和56年規則第3号で第1条中千葉市職員の給与に関する条例附則第8項の改正規定及び第3条の規定(千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第3条第1項第2号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員を除く同条例の適用を受ける職員に係るものに限る。)は、昭和56年3月29日から施行)
(昭和56年規則第42号で第1条中千葉市職員の給与に関する条例附則第8項の改正規定及び第3条の規定(千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第3条第1項第2号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員に係るものに限る。)は、昭和56年6月21日から施行)
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第5条第9項の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、昭和56年7月1日以後における改正後の給与条例別表第1から別表第3までの適用については、同表の給料月額に1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月23日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中第11条の3第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(昭和56年規則第62号で昭和56年12月25日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条列(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の特勤条例第13条の改正規定は、昭和56年6月21日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月22日条例第33号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和57年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 職員がこの条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年3月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年9月20日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、第1条中第19条の改正規定並びに第2条中第2条に1号を加える改正規定、第21条の4の次に1条を加える改正規定、第23条の改正規定、別表第2の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、昭和59年11月1日から施行する。
(委任)
2 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和59年12月21日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中第20条第1項及び第20条の2第1項の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。
(昭和59年規則第67号で昭和59年12月27日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第7条第1項、第8条第4項、第14条、第16条、第19条の2第2項及び第19条の4の改正規定並びに附則に2項を加える改正規定、第2条中第13条第3号の改正規定、第3条中第3条第3項及び第6条第1項の改正規定並びに附則を附則第1項とし、附則に1項を加える改正規定、第5条の規定並びに第6条中第11条第1項を削り、同条第2項を同条とする改正規定並びに第13条第2項及び第18条の改正規定は、昭和61年1月1日から、第1条中第10条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定、第6条第1項第5号及び第6項の改正規定並びに別表第2第6項の改正規定中精神、神経、伝染病棟勤務に係る部分を除く。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の千葉市職員等の旅費及び費用弁償等に関する条例の規定及び第6条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第11条の3第2項の規定は、改正後の給与条例別表第3ア 医療職給料表(1)以外の給料表の規定の適用を受ける職員に対しては、昭和60年10月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者(市長が別に定める者を除く。)については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
4級 | ||
3等級 | 5級 | |
6級 | ||
2等級 | 7級 | |
8級 | ||
1等級 | 9級 | |
10級 | ||
教育職給料表 | 3等級 | 1級 |
医療職給料表(1) | 2等級 | 2級 |
医療職給料表(2) | 1等級 | 3級 |
医療職給料表(3) | 特1等級 | 4級 |
附則別表第2 号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 3 | 7 | 4 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 5 | 9 | 6 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 6 | 10 | 7 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 7 | 11 | 8 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 8 | 12 | 9 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 9 | 13 | 10 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 10 | 14 | 11 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 11 | 15 | 12 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 12 | 16 | 13 |
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 13 | 17 | 14 |
21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 14 | 18 | 15 |
22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 15 | 19 | 16 |
23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 15 | 20 | 17 |
24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 16 | 21 | 18 |
25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 17 |
|
|
26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 18 |
|
|
27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 19 |
|
|
28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 20 |
|
|
29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 |
|
|
|
|
30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 |
|
|
|
|
31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |
|
|
|
|
32 | 32 | 32 | 32 | 31 |
|
|
|
|
|
|
33 | 33 | 33 |
|
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34 | 34 | 34 |
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35 | 35 | 35 |
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36 |
| 36 |
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37 |
| 37 |
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イ 教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 |
| 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 |
|
17 | 17 | 17 | 17 |
|
18 | 18 | 18 | 18 |
|
19 | 19 | 19 | 19 |
|
20 | 20 | 20 | 20 |
|
21 | 21 | 21 | 21 |
|
22 | 22 | 22 | 22 |
|
23 | 23 | 23 | 23 |
|
24 | 24 | 24 | 24 |
|
25 | 25 | 25 | 25 |
|
26 | 26 | 26 |
|
|
27 | 27 | 27 |
|
|
28 | 28 | 28 |
|
|
29 | 29 | 29 |
|
|
30 | 30 | 30 |
|
|
31 | 31 | 31 |
|
|
32 | 32 | 32 |
|
|
33 | 33 | 33 |
|
|
34 |
| 34 |
|
|
35 |
| 35 |
|
|
36 |
| 36 |
|
|
37 |
| 37 |
|
|
38 |
| 38 |
|
|
39 |
| 39 |
|
|
40 |
| 40 |
|
|
41 |
| 41 |
|
|
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 |
|
25 | 25 | 25 | 25 |
|
26 | 26 | 26 | 26 |
|
27 |
| 27 | 27 |
|
28 |
|
| 28 |
|
29 |
|
| 29 |
|
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 |
|
23 | 23 | 23 | 23 |
|
24 | 24 |
| 24 |
|
25 | 25 |
| 25 |
|
26 | 26 |
| 26 |
|
27 |
|
| 27 |
|
28 |
|
| 28 |
|
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 |
|
24 | 24 | 24 | 24 |
|
25 | 25 | 25 | 25 |
|
26 |
| 26 | 26 |
|
27 |
| 27 | 27 |
|
28 |
| 28 | 28 |
|
29 |
| 29 | 29 |
|
附則(昭和61年12月20日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中第21条の次に1条を加える改正規定及び附則第9項の改正規定並びに第3条の規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年規則第58号で昭和61年12月22日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(改正後の千葉市職員の給与に関する条例附則第9項及び第10項の経過措置)
3 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例附則第9項第1号及び第5号並びに附則第10項の規定の昭和62年1月1日から同年12月31日までの間における適用については、附則第9項第1号及び第5号中「100分の97」とあるのは「100分の98」とし、附則第10項中「同項各号に掲げる割合」とあるのは「同項各号に掲げる割合(同項第1号及び第5号にあっては100分の98)」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月19日条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則第8項の改正規定、第2条中第13条第3号の改正規定及び附則第2項の改正規定、第3条中附則第5項の改正規定、附則第7項の改正規定、同項を附則第8項とする改正規定、附則第6項の改正規定、同項を附則第7項とする改正規定及び附則第5項の次に1項を加える改正規定並びに附則第10項から第12項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第42号で千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第3条第1項第2号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員を除く同条例の適用を受ける職員に係るものは、昭和63年4月17日から施行(昭和63年規則第54号で千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第3条第1項第2号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員に係るものは、昭和63年6月12日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第9項において同じ。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(千葉市職員退職手当支給条例の一部改正)
3 千葉市職員退職手当支給条例(昭和24年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(最高号給等の切替え等)
4 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長か別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(勤務を要しない時間に関する経過措置等)
10 附則第1項ただし書に規定する規則で定める日の前日において、第3条の規定による改正前の千葉市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正前の勤務時間条例」という。)附則第6項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの(改正前の勤務時間条例附則第5項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として市長が別に定める職員に限る。)及び改正前の勤務時間条例附則第5項又は第6項の規定による勤務を要しない時間の指定が改正前の勤務時間条例附則第7項の規定により当該規則で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該規則で定める日から市長が別に定める日までの間は、第3条の規定による改正後の千葉市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、任命権者は、改正後の勤務時間条例附則第5項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して市長が別に定める時間数の勤務時間を、市長が別に定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
11 前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する改正後の給与条例第2条及び第19条の規定の適用については、改正後の給与条例第2条中「正規の勤務時間」とあるのは「改正後の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間のうち千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和62年千葉市条例第46号)附則第10項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、改正後の給与条例第19条中「1週間の勤務時間」とあるのは「改正後の勤務時間条例第2条第1項の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。
(規則への委任)
12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月22日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第10条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第11条の4第1項第1号の改正規定のうち「その額」を「その額とし、その額が1,000円未満のときは1,000円とする。」に改める部分、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定及び同条第2項の次に1項を加える改正規定並びに第3条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第70号で昭和63年12月22日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和36年4月1日から昭和64年3月31日までの間において千葉市職員の給与に関する条例第11条の4の規定に基づき職員に対して支給する住居手当の額に関する改正後の給与条例第11条の4の規定の適用については、同条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項中「5,300円」とあるのは「5,000円」と読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月16日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第2条の改正規定及び第12条の次に1条を加える改正規定、第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例第2条に1号を加える改正規定、第21条の5の次に1条を加える改正規定、第23条第1項の改正規定及び別表第2の末尾に1項を加える改正規定並びに第4条中千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条の改正規定及び第8条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日(教員特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当については、平成元年10月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例、改正後の特勤条例及び改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月26日条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条の4第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第1条の改正規定及び第22条の次に1条を加える改正規定並びに第4条の規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例、改正後の特勤条例及び改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第20条の4第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条の4第1項の改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年9月27日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 第7条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第3条第3項、第5条第2項から第6項まで、第8項及び第9項、別表第2並びに別表第3の規定に基づく人事委員会規則が定められるまでの間は、同条例第3条第3項、第5条第2項から第6項まで、第8項及び第9項、別表第2並びに別表第3の規定による人事委員会規則で定めることとされている事項については、なお従前の例による。
7 施行日前に定められた第7条から第10条までの規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例、千葉市職員の育児休業に係る給与等に関する条例又は千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づく規則又は市長の定めで、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日以後においては、第7条から第10条までの規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第24条、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第7条、千葉市職員の育児休業に係る給与等に関する条例第8条又は千葉市職員の特殊勤務手当支給条例第26条の規定により人事委員会と協議して定められたものとみなす。
附則(平成3年12月26日条例第66号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定、第2条の規定(千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第6項及び第7項の改正規定を除く。)及び附則第3項の規定は、平成4年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第21条の2の改正規定及び附則第8項の改正規定並びに第3条の規定は、平成4年4月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第2条の改正規定、第19条の2第2項の改正規定及び第19条の4の次に1条を加える改正規定並びに第4条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第67号で平成4年1月1日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(千葉市消防吏員被服貸与条例の廃止)
3 千葉市消防吏員被服貸与条例(昭和31年千葉市条例第22号)は、廃止する。
(宿日直手当に関する経過措置)
4 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、平成3年4月1日から同年12月31日までの間においては同項中「3,500円」とあるのは「2,900円」と、「5,250円」とあるのは「4,350円」と、「19,600円」とあるのは「18,600円」と、「29,400円」とあるのは「27,900円」とする。
(最高号給等の切替え等)
5 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 職員が改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例、改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成4年9月17日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第122号で平成4年11月1日から施行)
附則(平成4年12月24日条例第56号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第12項において同じ。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、同条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年千葉市条例第56号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例第1条の規定の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の給与条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年千葉市条例第56号)第1条の規定の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(宿日直手当に関する経過措置)
11 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、平成4年4月1日から同年12月31日までの間においては同項中「3,800円」とあるのは「3,500円」と、「5,700円」とあるのは「5,250円」と、「21,100円」とあるのは「20,100円」と、「31,650円」とあるのは「30,150円」とする。
(給与の内払)
12 職員が改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第3項から第6項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成5年12月24日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第15条、第16条及び第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、同条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正前の給与条例第20条の規定により平成5年12月に期末手当を支給された職員の同月の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の給与条例(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の給与条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の給与条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が人事委員会の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、任命権者が人事委員会の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
11 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から第9項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成6年12月22日条例第45号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第11条の4第1項第1号の改正規定(「2,500円」を「3,000円」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定は平成7年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例附則第8項の改正規定及び別表第1から別表第3までの改正規定(別表第2の備考2に係る部分に限る。)並びに附則第14項の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、同条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正前の給与条例第20条の規定により平成6年12月に期末手当を支給された職員の同月の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の給与条例(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の給与条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の給与条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が人事委員会の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、任命権者が人事委員会の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(宿日直手当に関する経過措置)
11 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、切替日から平成6年12月31日までの間においては、同項中「3,900円」とあるのは「3,800円」と、「5,850円」とあるのは「5,700円」と、「22,500円」とあるのは「21,500円」と、「33,750円」とあるのは「32,250円」とする。
(給与の内払)
12 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで、第7項及び第11項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第3項から第9項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
14 千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年3月6日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第11条の4及び第12条の改正規定は平成8年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第19条の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、同条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(宿日直手当に関する経過措置)
8 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、切替日から平成7年12月31日までの間においては、同項中「4,000円」とあるのは「3,900円」と、「6,000円」とあるのは「5,850円」と、「23,900円」とあるのは「22,900円」と、「35,850円」とあるのは「34,350円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで、第7項及び前項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から第7項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成8年12月16日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第2条の改正規定、第20条の5を第20条の6とし、第20条の4を第20条の5とし、第20条の3の次に1条を加える改正規定及び第22条の2第1項の改正規定並びに附則第17項及び第18項の規定は、公布の日から施行する。
(平成8年規則第77号で平成8年12月24日から施行。ただし、改正条例第1条中千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第11条の4第1項第1号の改正規定(「3,000円」を「3,300円」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定は、平成9年1月1日から施行。)
2 第1条の規定(第11条の4第1項第1号の改正規定(「3,000円」を「3,300円」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第5条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、同条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の給与条例別表第2の備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、当該規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の給与条例別表第2の備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、当該規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の給与条例別表第2及び別表第3アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与条例第5条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の給与条例第5条第3項及び第4項、第20条の3第2項、附則第8項並びに別表第2の備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の給与条例第5条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年千葉市条例第38号)附則別表第1及び附則別表第2の表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項及び改正後の給与条例第20条の3第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の給与条例附則第8項中「これらの表に規定する給料月額」とあるのは「これらの表に規定する給料月額又は暫定給料月額」と、改正後の給与条例別表第2の備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第5条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会が定める。
(宿日直手当に関する経過措置)
14 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、切替日から平成8年12月31日までの間においては、同項中「4,200円」とあるのは「4,000円」と、「6,300円」とあるのは「6,000円」と、「25,200円」とあるのは「24,200円」と、「37,800円」とあるのは「36,300円」とする。
(給与の内払)
15 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第9項まで及び第11項から前項までの規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
16 附則第3項から第13項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
17 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
18 千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
|
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 318,300 |
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 328,500 |
4 | 4 |
|
| 4 | 9 | 338,600 |
5 | 5 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 237,400 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 246,000 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 254,600 | 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 273,300 | 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 283,200 | 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 293,100 | 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 | 3 | 312,900 | 14 |
|
|
16 | 14 | 6 | 323,000 | 15 |
|
|
17 | 15 | 9 | 333,000 | 16 |
|
|
18 | 15 |
|
| 17 |
|
|
19 | 16 |
|
| 18 |
|
|
20 | 17 |
|
| 19 |
|
|
21 | 18 |
|
| 20 |
|
|
22 | 19 |
|
| 21 |
|
|
23 | 20 |
|
| 22 |
|
|
24 | 21 |
|
| 23 |
|
|
25 | 22 |
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| 24 |
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26 | 23 |
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27 | 24 |
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28 | 25 |
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29 | 26 |
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30 | 27 |
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31 | 28 |
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32 | 29 |
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33 | 30 |
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34 | 31 |
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35 | 32 |
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36 | 33 |
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37 | 34 |
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38 | 35 |
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39 | 36 |
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40 | 37 |
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41 | 38 |
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附則別表第2
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 | 3 | 373,300 |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 | 6 | 385,900 |
3 | 3 |
|
| 3 | 3 | 321,100 | 3 | 9 | 398,600 |
4 | 4 |
|
| 4 | 6 | 333,400 | 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 5 | 9 | 345,800 | 4 | 3 | 424,400 |
6 | 6 | 3 | 317,300 | 5 |
|
| 5 | 6 | 437,200 |
7 | 7 | 6 | 329,000 | 6 | 3 | 370,600 | 6 | 9 | 449,300 |
8 | 8 | 9 | 339,100 | 7 | 6 | 383,100 | 6 |
|
|
9 | 8 |
|
| 8 | 9 | 395,700 | 7 |
|
|
10 | 9 | 3 | 358,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 10 | 6 | 368,800 | 9 | 3 | 419,900 | 9 |
|
|
12 | 11 | 9 | 380,800 | 10 | 6 | 430,700 | 10 |
|
|
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 440,600 | 11 |
|
|
14 | 12 | 3 | 405,300 | 11 |
|
| 12 |
|
|
15 | 13 | 6 | 416,000 | 12 |
|
| 13 |
|
|
16 | 14 | 9 | 425,900 | 13 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 18 |
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| 19 |
|
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22 | 19 |
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| 19 |
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| 20 |
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23 | 20 |
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| 20 |
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| 21 |
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24 | 21 |
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| 21 |
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| 22 |
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25 | 22 |
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| 22 |
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| 23 |
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26 | 23 |
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| 23 |
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| 24 |
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27 |
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| 24 |
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附則(平成9年12月18日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第10条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成9年12月24日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(宿日直手当に関する経過措置)
8 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、切替日から平成10年12月31日までの間においては、同項中「4,600円」とあるのは「4,400円」と、「6,900円」とあるのは「6,600円」と、「27,800円」とあるのは「26,800円」と、「41,700円」とあるのは「40,200円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで、第7項及び前項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から第7項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成10年12月24日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第12条の改正規定及び第3条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(宿日直手当に関する経過措置)
8 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、切替日から平成10年12月31日までの間においては、同項中「4,600円」とあるのは「4,400円」と、「6,900円」とあるのは「6,600円」と、「27,800円」とあるのは「26,800円」と、「41,700円」とあるのは「40,200円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで、第7項及び前項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から第7項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成11年12月24日条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第20項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第20条の5第1項の改正規定、第5条の規定並びに附則第14項の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成12年3月に支給する期末手当の額は、千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の55」とあるのを「100分の50」と読み替えて改正後の給与条例(この条例附則第3項から第5項まで、前項及び第11項の規定を含む。次項及び附則第12項において同じ。)の規定を適用して計算して得た額とする。
9 平成11年12月の期末手当の支給を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、平成11年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の給与条例第20条第2項中「100分の190」とあるのを「100分の165」と読み替えて改正後の給与条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)に相当する額を控除して得た額とする。
(宿日直手当に関する経過措置)
11 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、切替日から平成11年12月31日までの間においては、同項中「4,800円」とあるのは「4,600円」と、「7,200円」とあるのは「6,900円」と、「29,000円」とあるのは「28,000円」と、「43,500円」とあるのは「42,000円」とする。
(給与の内払)
12 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第3項から第7項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第4条、第5条及び附則第10項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
14 千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年12月25日条例第69号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第20条の4第2項の改正規定を除く。)及び第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第20項の改正規定 公布の日
(3) 第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第20条の4第2項の改正規定並びに第3条の規定 平成13年4月1日
2 第1条の規定(千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第20項の改正規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 千葉市職員の給与に関する条例の規定により平成12年12月の期末手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、平成12年12月にその者に支給された同月の期末手当の額と第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)に相当する額を控除して得た額とする。
4 千葉市職員の給与に関する条例の規定により平成12年12月の勤勉手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、前項の規定により計算して得た額(以下この項において「控除後の期末手当額」という。)から、平成12年12月にその者に支給された同月の勤勉手当の額と第1条の規定による改正後の給与条例第20条の4第2項の規定を適用した場合において同月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月17日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第3項の改正規定、第2条の規定並びに第6条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第3項並びに第21条の2第8号の改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の千葉市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 千葉市職員の給与に関する条例の規定により平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、同条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、平成13年12月にその者に支給された同月の期末手当の額と第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成14年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条の7第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)第4条第1項若しくは千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第20条の7第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち次のアからシまでに掲げるもの(次号において「給料等」という。)の額の合計額
ア 給料
イ 調整額
ウ 扶養手当
エ 調整手当
オ 医務手当
カ 時間外勤務手当
キ 休日勤務手当
ク 夜間勤務手当
ケ 管理職手当
コ 期末手当
サ 勤勉手当
シ 教職調整額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会の定める号給又は給料月額)及び扶養手当の額並びに第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定による医務手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣された者(以下この項において「派遣職員」という。)で、派遣後基準日までに引き続き職務に復帰したものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ派遣職員等との権衡を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額を加えるものとする。
(委任)
7 附則第2項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
9 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千葉市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
10 千葉市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成4年千葉市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月28日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条の7第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)第4条第1項若しくは千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整措置額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整措置額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める日))において職員が受けるべき給料、調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、医務手当及び管理職手当並びに千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.05を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.05を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者で、派遣後平成15年12月1日(期末手当について第1条の規定による改正後の給与条例第20条第1項後段又は第20条の7第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までに引き続き職務に復帰したものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び派遣職員等との権衡を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該任命権者の定める額の合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年3月18日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条の7第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)第4条第1項若しくは千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整措置額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整措置額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める日))において職員が受けるべき給料、調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、医務手当及び管理職手当並びに千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.43を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.43を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者で、派遣後平成17年12月1日(期末手当について第1条の規定による改正後の給与条例第20条第1項後段又は第20条の7第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までに引き続き職務に復帰したものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者との権衡を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該任命権者の定める額の合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成18年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。ただし、同表において旧号給に対応する新号給の定めのない職員の施行日における給料月額については、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
3 施行日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、人事委員会が定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き同一の給料表(給与条例別表第2の給料表を除く。以下同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年千葉市条例第35号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合は10,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第5項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.23
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(給与条例別表第3アの給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.68
(平成21条例35・平成22条例94・平成23条例33・平成24条例4・平成26条例34・一部改正)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条の2第2項及び給与条例附則第3項の規定の適用については、給与条例第8条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年千葉市条例第2号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例附則第3項中「及び第8条の2」とあるのは「、第8条の2及び平成18年改正条例附則第6項から第8項まで」とする。
(平成19条例5・平成20条例2・平成24条例4・一部改正)
(初任給調整手当に関する経過措置)
10 施行日に在職する職員に関する第1条の規定による改正後の給与条例第9条の規定の適用については、同条第1項中「216,000円」とあるのは、「286,000円」とする。
(地域手当に関する経過措置)
11 施行日から平成22年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例第11条の3の規定の適用については、同条第2項中「100分の15」とあるのは、「100分の15を超えない範囲内で市長が別に定める割合」とする。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 1 |
| 2 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
|
|
| 2 | 3 | 4 |
5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
|
| 3 | 4 | 5 |
6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | 6 |
7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 |
8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 |
9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 |
10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 |
11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 11 |
12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 |
13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 12 | 13 |
14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 13 | 14 |
15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 | 14 | 15 |
16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 15 | 16 |
17 | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 15 | 16 |
|
18 | 16 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 16 | 17 |
|
19 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 17 | 18 |
|
20 | 18 | 17 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 |
|
|
|
21 | 19 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 |
|
|
|
22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|
|
|
23 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|
|
|
24 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 |
|
|
|
25 | 23 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 |
|
|
|
26 | 24 | 23 | 25 | 23 | 22 | 21 |
|
|
|
|
27 | 25 | 24 | 26 | 24 | 23 | 22 |
|
|
|
|
28 | 26 | 25 | 27 | 25 | 24 | 23 |
|
|
|
|
29 | 26 | 26 | 28 | 26 | 25 | 24 |
|
|
|
|
30 | 26 | 26 | 29 | 27 | 26 |
|
|
|
|
|
31 | 26 | 26 | 30 | 28 |
|
|
|
|
|
|
32 | 26 | 26 | 31 | 29 |
|
|
|
|
|
|
33 | 26 | 26 |
| 30 |
|
|
|
|
|
|
34 | 26 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 26 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
イ 教育職給料表の適用を受ける職員
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 |
|
|
2 | 2 | 2 |
|
|
3 | 3 | 3 |
|
|
4 | 4 | 4 | 1 |
|
5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
6 | 6 | 6 | 3 | 2 |
7 | 7 | 7 | 4 | 3 |
8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
9 | 9 | 9 | 6 | 5 |
10 | 10 | 10 | 7 | 6 |
11 | 11 | 11 | 8 | 7 |
12 | 12 | 12 | 9 | 8 |
13 | 13 | 13 | 10 | 9 |
14 | 14 | 14 | 11 | 10 |
15 | 15 | 15 | 12 | 11 |
16 | 16 | 16 | 13 |
|
17 | 17 | 17 | 14 |
|
18 | 18 | 18 | 15 |
|
19 | 19 | 19 | 16 |
|
20 | 20 | 20 | 17 |
|
21 | 21 | 21 | 18 |
|
22 | 22 | 22 | 19 |
|
23 | 23 | 23 | 20 |
|
24 | 24 | 24 | 21 |
|
25 | 25 | 25 |
|
|
26 | 26 | 26 |
|
|
27 | 27 | 27 |
|
|
28 | 28 | 28 |
|
|
29 | 29 | 29 |
|
|
30 | 30 | 30 |
|
|
31 | 31 | 31 |
|
|
32 | 32 | 32 |
|
|
33 | 33 | 33 |
|
|
34 | 34 | 34 |
|
|
35 | 35 | 35 |
|
|
36 | 36 | 36 |
|
|
37 | 37 | 37 |
|
|
38 | 38 | 38 |
|
|
39 | 39 |
|
|
|
40 | 40 |
|
|
|
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 |
|
|
| 1 |
2 |
|
| 1 | 2 |
3 | 1 |
| 2 | 3 |
4 | 2 |
| 3 | 4 |
5 | 3 | 1 | 4 | 5 |
6 | 4 | 2 | 5 | 6 |
7 | 5 | 3 | 6 | 7 |
8 | 6 | 4 | 7 | 8 |
9 | 7 | 5 | 8 | 9 |
10 | 8 | 6 | 9 | 10 |
11 | 9 | 7 | 10 | 11 |
12 | 10 | 8 | 11 | 12 |
13 | 11 | 9 | 12 | 13 |
14 | 12 | 10 | 13 | 14 |
15 | 13 | 11 | 14 | 15 |
16 | 14 | 12 | 15 | 16 |
17 | 15 | 13 | 16 | 17 |
18 | 16 | 14 | 17 | 18 |
19 | 17 | 15 | 18 | 19 |
20 | 18 | 16 | 19 | 20 |
21 | 19 | 17 | 20 | 21 |
22 | 20 | 18 | 21 |
|
23 | 21 | 19 | 22 |
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24 |
| 20 | 23 |
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25 |
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| 24 |
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エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 |
|
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2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
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3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 |
13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 |
14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 |
15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 |
16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 |
17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 |
18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 |
19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 |
|
20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
|
|
21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
|
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22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
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23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
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24 | 24 |
| 23 | 23 |
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25 | 25 |
| 24 |
|
|
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26 | 26 |
| 25 |
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27 |
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| 26 |
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28 |
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| 27 |
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29 |
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| 28 |
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オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 |
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2 | 2 | 1 |
|
|
|
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3 | 3 | 2 | 1 |
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4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 |
16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 |
19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 |
20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 |
|
21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 |
|
22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 |
|
23 | 23 | 22 | 21 | 20 |
|
|
24 | 24 | 23 | 22 | 21 |
|
|
25 | 25 | 24 | 23 | 22 |
|
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26 |
| 25 | 24 |
|
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27 |
| 26 | 25 |
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28 |
| 27 | 26 |
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29 |
| 28 | 27 |
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30 |
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| 28 |
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附則(平成18年3月31日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において改正前の千葉市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。ただし、同表において旧号給に対応する新号給の定めのない職員及び部内の他の職員との権衡上新号給の調整が必要と認められる職員の施行日における給料月額については、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(消防職員に係る号給の切替えの特例)
5 平成11年3月31日以前に消防吏員として採用された職員(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める職員を除く。)及び任命権者が定めるこれに準ずる職員に係る附則第3項の適用については、同項中「附則別表第2に定める号給」とあるのは、「附則別表第2に定める号給から1号給減じた号給」と読み替えるものとする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項、第3項(附則第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の千葉市職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(千葉市職員の旅費等に関する条例の一部改正)
8 千葉市職員の旅費等に関する条例(平成2年千葉市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千葉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 千葉市職員の育児休業等に関する条例(平成4年千葉市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
10 千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
11 千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年千葉市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | ||
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 |
附則別表第2
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 22 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 23 | 7 | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 25 | 9 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 25 | 9 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 26 | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 27 | 11 | 11 | 11 | 23 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 28 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 29 | 13 | 13 | 13 | 25 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 29 | 13 | 13 | 13 | 25 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 30 | 14 | 14 | 14 | 26 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 28 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 33 | 17 | 17 | 17 | 29 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 33 | 17 | 17 | 17 | 29 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 34 | 18 | 18 | 18 | 30 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 35 | 19 | 19 | 19 | 31 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 36 | 20 | 20 | 20 | 32 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 37 | 21 | 21 | 21 | 33 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 37 | 21 | 21 | 21 | 33 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 38 | 22 | 22 | 22 | 34 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 39 | 23 | 23 | 23 | 35 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 40 | 24 | 24 | 24 | 36 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 41 | 25 | 25 | 25 | 37 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 41 | 25 | 25 | 25 | 37 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 42 | 26 | 26 | 26 | 38 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 43 | 27 | 27 | 27 | 39 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 44 | 28 | 28 | 28 | 40 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 45 | 29 | 29 | 29 | 41 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 45 | 29 | 29 | 29 | 41 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 46 | 30 | 30 | 30 | 42 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 47 | 31 | 31 | 31 | 43 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 48 | 32 | 32 | 32 | 44 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 49 | 33 | 33 | 33 | 45 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 49 | 33 | 33 | 33 | 45 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 50 | 34 | 34 | 34 | 47 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 51 | 35 | 35 | 35 | 49 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 52 | 36 | 36 | 36 | 51 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 53 | 37 | 37 | 37 | 53 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 53 | 37 | 37 | 37 | 53 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 54 | 38 | 38 | 38 | 55 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 55 | 39 | 39 | 39 | 57 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 56 | 40 | 40 | 40 | 59 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 57 | 41 | 41 | 41 | 61 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 57 | 41 | 41 | 41 | 61 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 58 | 42 | 42 | 42 | 63 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 59 | 43 | 43 | 43 | 65 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 60 | 44 | 44 | 44 | 67 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 61 | 45 | 45 | 45 | 69 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 61 | 45 | 45 | 45 | 69 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 62 | 46 | 46 | 46 | 70 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 63 | 47 | 47 | 47 | 71 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 64 | 48 | 48 | 48 | 72 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 65 | 49 | 49 | 49 | 73 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 65 | 49 | 49 | 49 | 73 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 66 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 67 | 51 | 51 | 51 | 77 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 68 | 52 | 52 | 52 | 79 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 69 | 53 | 53 | 53 | 81 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 69 | 53 | 53 | 53 | 81 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 70 | 54 | 54 | 54 | 82 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 71 | 55 | 55 | 55 | 83 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 72 | 56 | 56 | 56 | 84 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 73 | 57 | 57 | 57 | 85 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 73 | 57 | 57 | 57 | 85 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 74 | 58 | 58 | 58 | 86 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 75 | 59 | 59 | 59 | 87 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 76 | 60 | 60 | 60 | 88 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 77 | 61 | 61 | 61 | 89 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 77 | 61 | 61 | 61 | 89 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 61 | 78 | 62 | 62 | 62 | 90 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 62 | 79 | 63 | 63 | 63 | 91 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 62 | 80 | 64 | 64 | 64 | 92 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 63 | 81 | 65 | 65 | 65 | 93 | 65 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 63 | 81 | 65 | 65 | 65 | 93 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 63 | 82 | 66 | 66 | 66 | 94 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 64 | 83 | 67 | 67 | 67 | 95 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 84 | 68 | 68 | 68 | 96 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 85 | 69 | 69 | 69 | 97 | 69 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 85 | 69 | 69 | 69 | 97 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 86 | 70 | 70 | 70 | 98 | 69 | 69 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 87 | 71 | 71 | 71 | 99 | 69 | 69 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 88 | 72 | 72 | 72 | 100 | 69 | 69 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 89 | 73 | 73 | 73 | 101 | 69 | 69 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 89 | 73 | 73 | 73 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 90 | 74 | 74 | 74 | 101 |
|
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 91 | 75 | 75 | 75 | 101 |
|
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 92 | 76 | 76 | 76 | 101 |
|
| |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 93 | 77 | 77 | 77 | 101 |
|
| |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 93 | 77 | 77 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 94 | 78 | 78 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 95 | 79 | 79 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 96 | 80 | 80 | 80 |
|
|
| |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 97 | 81 | 81 | 81 |
|
|
| |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 97 | 81 | 81 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | 98 | 82 | 82 | 83 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | 99 | 83 | 83 | 85 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | 100 | 84 | 84 | 87 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | 101 | 85 | 85 | 89 |
|
|
| |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 101 | 85 | 85 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 81 | 102 | 86 | 86 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 82 | 103 | 87 | 87 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 82 | 104 | 88 | 88 | 92 |
|
|
| |
12月以上 | 89 | 89 | 83 | 105 | 89 | 89 | 93 |
|
|
| |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 83 | 105 | 89 | 89 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 83 | 106 | 90 | 90 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 84 | 107 | 91 | 91 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 84 | 108 | 92 | 92 |
|
|
|
| |
12月以上 | 93 | 93 | 85 | 109 | 93 | 93 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 85 | 109 | 93 | 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 86 | 110 | 94 | 94 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 87 | 111 | 95 | 95 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 88 | 112 | 96 | 96 |
|
|
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 89 | 113 | 97 | 97 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 89 | 113 | 97 | 97 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 90 | 114 | 98 | 98 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 91 | 115 | 99 | 99 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 92 | 116 | 100 | 100 |
|
|
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 93 | 117 | 101 | 101 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 | 101 | 101 | 93 | 117 | 101 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 101 | 101 | 94 | 118 | 102 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 101 | 101 | 95 | 119 | 103 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 101 | 101 | 96 | 120 | 104 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 97 | 121 | 105 | 105 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 97 | 121 | 105 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 97 | 122 | 106 | 105 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 98 | 123 | 107 | 105 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 98 | 124 | 108 | 105 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 99 | 125 | 109 | 105 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 99 | 125 | 109 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 99 | 126 | 109 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 100 | 127 | 109 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 128 | 109 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 129 | 109 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 101 | 129 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 101 | 130 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 102 | 131 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 102 | 132 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 103 | 133 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 103 | 133 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 103 | 133 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 104 | 133 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 133 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 133 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 105 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 |
|
|
|
|
|
|
|
イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 53 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 53 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 53 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 |
| |
12月以上 | 61 | 61 | 61 |
| |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 65 |
| |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 |
| |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 |
| |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 |
| |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 |
| |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 81 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 81 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 81 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 81 |
| |
22 | 3月未満 | 85 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 |
|
| |
12月以上 | 89 | 89 |
|
| |
23 | 3月未満 | 89 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 |
|
| |
12月以上 | 93 | 93 |
|
| |
24 | 3月未満 | 93 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 |
|
| |
25 | 3月未満 | 97 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 |
|
| |
26 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 |
|
| |
27 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 |
|
| |
28 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 |
|
| |
29 | 3月未満 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 |
|
| |
30 | 3月未満 | 117 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 |
|
| |
31 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
32 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
| |
33 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
| |
34 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
| |
35 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
| |
36 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
| |
37 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
| |
38 | 3月未満 | 149 | 149 |
|
|
3月以上6月未満 | 150 | 149 |
|
| |
6月以上9月未満 | 151 | 149 |
|
| |
9月以上12月未満 | 152 | 149 |
|
| |
12月以上 | 153 | 149 |
|
| |
39 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 154 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
|
| |
12月以上 | 157 |
|
|
| |
40 | 3月未満 | 157 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 157 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 157 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 157 |
|
|
| |
12月以上 | 157 |
|
|
|
ウ 医療職(1)給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 81 | 82 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 81 | 83 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 81 | 84 | 84 | 84 | |
12月以上 | 81 | 85 | 85 | 85 | |
22 | 3月未満 |
| 85 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 88 | 88 | |
12月以上 |
| 89 | 89 | 89 | |
23 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 |
| 89 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 |
| 89 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 |
| 89 | 92 | 92 | |
12月以上 |
| 89 | 93 | 93 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 |
| |
12月以上 |
|
| 97 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 |
| |
12月以上 |
|
| 101 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 |
| |
12月以上 |
|
| 105 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 105 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 105 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 105 |
| |
12月以上 |
|
| 105 |
|
エ 医療職(2)給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 5 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 9 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 13 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 17 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 21 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 33 | 25 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 29 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 | 33 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | 37 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 49 | 41 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 53 | 45 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 57 | 49 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 53 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 64 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 57 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 69 |
| |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 |
| |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 81 |
|
| |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|
| |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 89 |
|
| |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 89 | 90 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 89 | 91 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 89 | 92 | 92 |
|
| |
12月以上 | 93 | 89 | 93 | 93 |
|
| |
24 | 3月未満 | 93 |
| 93 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 |
| 94 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 |
| 95 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 |
| 96 | 96 |
|
| |
12月以上 | 97 |
| 97 | 97 |
|
| |
25 | 3月未満 | 97 |
| 97 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 |
| 98 | 97 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 |
| 99 | 97 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 |
| 100 | 97 |
|
| |
12月以上 | 101 |
| 101 | 97 |
|
| |
26 | 3月未満 | 101 |
| 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 101 |
| 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 101 |
| 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 101 |
| 104 |
|
|
| |
12月以上 | 101 |
| 105 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 109 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 109 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 109 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 |
|
|
|
オ 医療職(3)給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 61 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|
| |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 89 |
|
| |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 92 |
|
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 93 |
|
| |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 93 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 93 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 93 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
| |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 97 | 98 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 97 | 99 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 97 | 100 | 100 |
|
|
| |
12月以上 | 97 | 101 | 101 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 101 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 106 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 107 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 108 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
| 109 | 109 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
| 109 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 109 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 109 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 109 | 112 |
|
|
| |
12月以上 |
| 109 | 113 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
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|
3月以上6月未満 |
|
| 117 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 117 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 117 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
附則(平成19年12月25日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第10条第3項及び第11条第3項の規定は平成19年4月1日から、改正後の給与条例第20条第3項及び第20条の4第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成20年3月21日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第3号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第3イ若しくはウの給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条の7第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)第4条第1項若しくは千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整措置額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整措置額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ第1条の規定による改正後の給与条例附則別表左欄に掲げる給料表、同表中欄に掲げる職務の級及び同表右欄に掲げる号給以下の号給であるもの(その号給が同表医療職給料表(1)の項中欄に掲げる職務の級に応じて同項右欄に掲げる号給以下の号給である職員を除く。)、給与条例別表第3アの給料表の適用を受ける職員若しくは給与条例別表第4の給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例別表第2の給料表の適用を受ける職員にあっては、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)第3条第1項に規定する教職調整額を含む。)、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.41(給与条例別表第2の給料表の適用を受ける職員にあっては、100分の0.24)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41(給与条例別表第2の給料表の適用を受ける職員にあっては、100分の0.24)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
6 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者で、派遣後同日(期末手当について第1条の規定による改正後の給与条例第20条第1項後段又は第20条の7第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までに引き続き職務に復帰したものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者との権衡を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該任命権者の定める額の合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 9 | 5 | 9 |
2 | 10 | 6 | 10 |
3 | 11 | 7 | 11 |
4 | 12 | 8 | 12 |
5 | 13 | 9 | 13 |
6 | 14 | 10 | 14 |
7 | 15 | 11 | 15 |
8 | 16 | 12 | 16 |
9 | 17 | 13 | 17 |
10 | 18 | 14 | 18 |
11 | 19 | 15 | 19 |
12 | 20 | 16 | 20 |
13 | 21 | 17 | 21 |
14 | 22 | 18 | 22 |
15 | 23 | 19 | 23 |
16 | 24 | 20 | 24 |
17 | 25 | 21 | 25 |
18 | 26 | 22 | 26 |
19 | 27 | 23 | 27 |
20 | 28 | 24 | 28 |
21 | 29 | 25 | 29 |
22 | 30 | 26 | 30 |
23 | 31 | 27 | 31 |
24 | 32 | 28 | 32 |
25 | 33 | 29 | 33 |
26 | 34 | 30 | 34 |
27 | 35 | 31 | 35 |
28 | 36 | 32 | 36 |
29 | 37 | 33 | 37 |
30 | 38 | 34 | 38 |
31 | 39 | 35 | 39 |
32 | 40 | 36 | 40 |
33 | 41 | 37 | 41 |
34 | 42 | 38 | 42 |
35 | 43 | 39 | 43 |
36 | 44 | 40 | 44 |
37 | 45 | 41 | 45 |
38 | 46 | 42 | 46 |
39 | 47 | 43 | 47 |
40 | 48 | 44 | 48 |
41 | 49 | 45 | 49 |
42 | 50 | 46 | 50 |
43 | 51 | 47 | 51 |
44 | 52 | 48 | 52 |
45 | 53 | 49 | 53 |
46 | 54 | 50 | 54 |
47 | 55 | 51 | 55 |
48 | 56 | 52 | 56 |
49 | 57 | 53 | 57 |
50 | 58 | 54 | 58 |
51 | 59 | 55 | 59 |
52 | 60 | 56 | 60 |
53 | 61 | 57 | 61 |
54 | 62 | 58 | 62 |
55 | 63 | 59 | 63 |
56 | 64 | 60 | 64 |
57 | 65 | 61 | 65 |
58 | 66 | 62 | 66 |
59 | 67 | 63 | 67 |
60 | 68 | 64 | 68 |
61 | 69 | 65 | 69 |
62 | 70 | 66 | 70 |
63 | 71 | 67 | 71 |
64 | 72 | 68 | 72 |
65 | 73 | 69 | 73 |
66 | 74 | 70 | 74 |
67 | 75 | 71 | 75 |
68 | 76 | 72 | 76 |
69 | 77 | 73 | 77 |
70 | 78 | 74 | 78 |
71 | 79 | 75 | 79 |
72 | 80 | 76 | 80 |
73 | 81 | 77 | 81 |
74 | 82 | 78 | 82 |
75 | 83 | 79 | 83 |
76 | 84 | 80 | 84 |
77 | 85 | 81 | 85 |
78 | 86 | 82 | 86 |
79 | 87 | 83 | 87 |
80 | 88 | 84 | 88 |
81 | 89 | 85 | 89 |
82 | 90 | 86 | 90 |
83 | 91 | 87 | 91 |
84 | 92 | 88 | 92 |
85 | 93 | 89 | 93 |
86 | 94 | 90 | 94 |
87 | 95 | 91 | 95 |
88 | 96 | 92 | 96 |
89 | 97 | 93 | 97 |
90 | 98 | 94 | 98 |
91 | 99 | 95 | 99 |
92 | 100 | 96 | 100 |
93 | 101 | 97 | 101 |
94 | 102 | 98 | 102 |
95 | 103 | 99 | 103 |
96 | 104 | 100 | 104 |
97 | 105 | 101 | 105 |
98 | 106 | 102 | 106 |
99 | 107 | 103 | 107 |
100 | 108 | 104 | 108 |
101 | 109 | 105 | 109 |
102 |
| 106 | 110 |
103 |
| 107 | 111 |
104 |
| 108 | 112 |
105 |
| 109 | 113 |
106 |
| 110 | 114 |
107 |
| 111 | 115 |
108 |
| 112 | 116 |
109 |
| 113 | 117 |
110 |
| 114 |
|
111 |
| 115 |
|
112 |
| 116 |
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113 |
| 117 |
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114 |
| 118 |
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115 |
| 119 |
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116 |
| 120 |
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117 |
| 121 |
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118 |
| 122 |
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119 |
| 123 |
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120 |
| 124 |
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121 |
| 125 |
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122 |
| 126 |
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123 |
| 127 |
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124 |
| 128 |
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125 |
| 129 |
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126 |
| 130 |
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127 |
| 131 |
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128 |
| 132 |
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129 |
| 133 |
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130 |
| 134 |
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131 |
| 135 |
|
132 |
| 136 |
|
133 |
| 137 |
|
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 2級 |
1 | 9 |
2 | 10 |
3 | 11 |
4 | 12 |
5 | 13 |
6 | 14 |
7 | 15 |
8 | 16 |
9 | 17 |
10 | 18 |
11 | 19 |
12 | 20 |
13 | 21 |
14 | 22 |
15 | 23 |
16 | 24 |
17 | 25 |
18 | 26 |
19 | 27 |
20 | 28 |
21 | 29 |
22 | 30 |
23 | 31 |
24 | 32 |
25 | 33 |
26 | 34 |
27 | 35 |
28 | 36 |
29 | 37 |
30 | 38 |
31 | 39 |
32 | 40 |
33 | 41 |
34 | 42 |
35 | 43 |
36 | 44 |
37 | 45 |
38 | 46 |
39 | 47 |
40 | 48 |
41 | 49 |
42 | 50 |
43 | 51 |
44 | 52 |
45 | 53 |
46 | 54 |
47 | 55 |
48 | 56 |
49 | 57 |
50 | 58 |
51 | 59 |
52 | 60 |
53 | 61 |
54 | 62 |
55 | 63 |
56 | 64 |
57 | 65 |
58 | 66 |
59 | 67 |
60 | 68 |
61 | 69 |
62 | 70 |
63 | 71 |
64 | 72 |
65 | 73 |
66 | 74 |
67 | 75 |
68 | 76 |
69 | 77 |
70 | 78 |
71 | 79 |
72 | 80 |
73 | 81 |
74 | 82 |
75 | 83 |
76 | 84 |
77 | 85 |
78 | 86 |
79 | 87 |
80 | 88 |
81 | 89 |
82 | 90 |
83 | 91 |
84 | 92 |
85 | 93 |
86 | 94 |
87 | 95 |
88 | 96 |
89 | 97 |
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 2級 | 3級 |
1 | 5 | 5 |
2 | 6 | 6 |
3 | 7 | 7 |
4 | 8 | 8 |
5 | 9 | 9 |
6 | 10 | 10 |
7 | 11 | 11 |
8 | 12 | 12 |
9 | 13 | 13 |
10 | 14 | 14 |
11 | 15 | 15 |
12 | 16 | 16 |
13 | 17 | 17 |
14 | 18 | 18 |
15 | 19 | 19 |
16 | 20 | 20 |
17 | 21 | 21 |
18 | 22 | 22 |
19 | 23 | 23 |
20 | 24 | 24 |
21 | 25 | 25 |
22 | 26 | 26 |
23 | 27 | 27 |
24 | 28 | 28 |
25 | 29 | 29 |
26 | 30 | 30 |
27 | 31 | 31 |
28 | 32 | 32 |
29 | 33 | 33 |
30 | 34 | 34 |
31 | 35 | 35 |
32 | 36 | 36 |
33 | 37 | 37 |
34 | 38 | 38 |
35 | 39 | 39 |
36 | 40 | 40 |
37 | 41 | 41 |
38 | 42 | 42 |
39 | 43 | 43 |
40 | 44 | 44 |
41 | 45 | 45 |
42 | 46 | 46 |
43 | 47 | 47 |
44 | 48 | 48 |
45 | 49 | 49 |
46 | 50 | 50 |
47 | 51 | 51 |
48 | 52 | 52 |
49 | 53 | 53 |
50 | 54 | 54 |
51 | 55 | 55 |
52 | 56 | 56 |
53 | 57 | 57 |
54 | 58 | 58 |
55 | 59 | 59 |
56 | 60 | 60 |
57 | 61 | 61 |
58 | 62 | 62 |
59 | 63 | 63 |
60 | 64 | 64 |
61 | 65 | 65 |
62 | 66 | 66 |
63 | 67 | 67 |
64 | 68 | 68 |
65 | 69 | 69 |
66 | 70 | 70 |
67 | 71 | 71 |
68 | 72 | 72 |
69 | 73 | 73 |
70 | 74 | 74 |
71 | 75 | 75 |
72 | 76 | 76 |
73 | 77 | 77 |
74 | 78 | 78 |
75 | 79 | 79 |
76 | 80 | 80 |
77 | 81 | 81 |
78 | 82 | 82 |
79 | 83 | 83 |
80 | 84 | 84 |
81 | 85 | 85 |
82 | 86 | 86 |
83 | 87 | 87 |
84 | 88 | 88 |
85 | 89 | 89 |
86 | 90 | 90 |
87 | 91 | 91 |
88 | 92 | 92 |
89 | 93 | 93 |
90 | 94 | 94 |
91 | 95 | 95 |
92 | 96 | 96 |
93 | 97 | 97 |
94 | 98 | 98 |
95 | 99 | 99 |
96 | 100 | 100 |
97 | 101 | 101 |
98 | 102 | 102 |
99 | 103 | 103 |
100 | 104 | 104 |
101 | 105 | 105 |
102 | 106 | 106 |
103 | 107 | 107 |
104 | 108 | 108 |
105 | 109 | 109 |
106 | 110 | 110 |
107 | 111 | 111 |
108 | 112 | 112 |
109 | 113 | 113 |
110 |
| 114 |
111 |
| 115 |
112 |
| 116 |
113 |
| 117 |
114 |
| 118 |
115 |
| 119 |
116 |
| 120 |
117 |
| 121 |
附則(平成22年3月19日条例第4号)抄
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第94号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成23年3月8日条例第3号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第19条の2第1項ただし書、第19条の4第2項及び第3項並びに第20条の5第2項の改正規定並びに第3条から第5条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成24年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の給料表(以下「教育職給料表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。ただし、職員の採用の時期その他の任用の事情を考慮して他の職員(千葉県の同種の職務に従事する職員を含む。)との権衡上必要があると認められる職員の新号給については、教育委員会が市長と協議して必要な調整を行うことができる。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 施行日の前日から引き続き教育職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(教育委員会が市長と協議して別に定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 平成18年3月31日から引き続き教育職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額と前項の規定による給料の額との合計額が同日において受けていた給料月額(千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年千葉市条例第35号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第5項第1号に規定する減額改定対象職員にあっては100分の99.19(それ以外の職員は100分の99.43)を当該給料月額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(教育委員会が市長と協議して別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から施行日の前日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額(その額が10,000円を超えるときは、10,000円とする。)。以下この項において「減額基準額」という。)に施行日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。
7 施行日の前日から引き続き教育職給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が市長と協議して別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 施行日以後に新たに教育職給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が市長と協議して別に定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
9 附則第5項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条の2第2項及び給与条例附則第3項並びに千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第 73号)第3条第1項の規定の適用については、給与条例第8条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年千葉市条例第4号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第5項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例附則第3項中「及び第8条の2」とあるのは「、第8条の2及び平成24年改正条例附則第5項から第8項まで」と、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成24年改正条例附則第5項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 8 | 17 | 1 |
2 | 2 | 9 | 18 | 2 |
3 | 3 | 10 | 19 | 3 |
4 | 4 | 11 | 20 | 4 |
5 | 5 | 12 | 21 | 5 |
6 | 6 | 13 | 22 | 6 |
7 | 7 | 14 | 23 | 7 |
8 | 8 | 15 | 24 | 8 |
9 | 9 | 16 | 25 | 9 |
10 | 10 | 17 | 26 | 10 |
11 | 11 | 18 | 27 | 11 |
12 | 12 | 19 | 28 | 12 |
13 | 13 | 20 | 29 | 13 |
14 | 14 | 21 | 30 | 14 |
15 | 15 | 22 | 31 | 15 |
16 | 16 | 23 | 32 | 16 |
17 | 17 | 24 | 33 | 17 |
18 | 18 | 25 | 34 | 18 |
19 | 19 | 26 | 35 | 19 |
20 | 20 | 27 | 36 | 20 |
21 | 21 | 28 | 37 | 21 |
22 | 22 | 29 | 38 | 22 |
23 | 23 | 30 | 39 | 23 |
24 | 24 | 31 | 40 | 24 |
25 | 25 | 32 | 41 | 25 |
26 | 26 | 33 | 42 | 26 |
27 | 27 | 34 | 43 | 27 |
28 | 28 | 35 | 44 | 28 |
29 | 29 | 36 | 45 | 29 |
30 | 30 | 37 | 46 | 30 |
31 | 31 | 38 | 47 | 31 |
32 | 32 | 39 | 48 | 32 |
33 | 33 | 40 | 49 | 33 |
34 | 34 | 41 | 50 | 34 |
35 | 35 | 42 | 51 | 35 |
36 | 36 | 43 | 52 | 36 |
37 | 37 | 44 | 53 | 37 |
38 | 38 | 45 | 54 | 38 |
39 | 39 | 46 | 55 | 39 |
40 | 40 | 47 | 56 | 40 |
41 | 41 | 48 | 57 | 41 |
42 | 42 | 49 | 58 | 42 |
43 | 43 | 50 | 59 | 43 |
44 | 44 | 51 | 60 | 44 |
45 | 45 | 52 | 61 | 45 |
46 | 46 | 53 | 62 | 46 |
47 | 47 | 54 | 63 | 47 |
48 | 48 | 55 | 64 | 48 |
49 | 49 | 56 | 65 | 49 |
50 | 50 | 57 | 66 | 49 |
51 | 51 | 58 | 67 | 49 |
52 | 52 | 59 | 68 | 49 |
53 | 53 | 60 | 69 | 49 |
54 | 54 | 61 | 70 | |
55 | 55 | 62 | 71 | |
56 | 56 | 63 | 72 | |
57 | 57 | 64 | 73 | |
58 | 58 | 65 | 74 | |
59 | 59 | 66 | 75 | |
60 | 60 | 67 | 76 | |
61 | 61 | 68 | 77 | |
62 | 62 | 69 | 78 | |
63 | 63 | 70 | 79 | |
64 | 64 | 71 | 80 | |
65 | 65 | 72 | 81 | |
66 | 66 | 73 | 82 | |
67 | 67 | 74 | 83 | |
68 | 68 | 75 | 84 | |
69 | 69 | 76 | 85 | |
70 | 70 | 77 | 86 | |
71 | 71 | 78 | 87 | |
72 | 72 | 79 | 88 | |
73 | 73 | 80 | 89 | |
74 | 74 | 81 | 90 | |
75 | 75 | 82 | 91 | |
76 | 76 | 83 | 92 | |
76 | 76 | 84 | 93 | |
77 | 77 | 85 | 94 | |
78 | 78 | 86 | 95 | |
79 | 79 | 87 | 96 | |
80 | 80 | 88 | 97 | |
81 | 81 | 89 | 98 | |
82 | 82 | 90 | ||
83 | 83 | 91 | ||
84 | 84 | 92 | ||
85 | 85 | 93 | ||
86 | 86 | 94 | ||
87 | 87 | 95 | ||
88 | 88 | 96 | ||
89 | 89 | 97 | ||
90 | 90 | 98 | ||
91 | 91 | 99 | ||
92 | 92 | 100 | ||
93 | 93 | 101 | ||
94 | 94 | 102 | ||
95 | 95 | 103 | ||
96 | 96 | 104 | ||
97 | 97 | 105 | ||
98 | 98 | 106 | ||
99 | 99 | 107 | ||
100 | 100 | 108 | ||
101 | 101 | 109 | ||
102 | 102 | 110 | ||
103 | 103 | 111 | ||
104 | 104 | 112 | ||
105 | 105 | 113 | ||
106 | 106 | 114 | ||
107 | 107 | 115 | ||
108 | 108 | 116 | ||
109 | 109 | 117 | ||
110 | 110 | 118 | ||
111 | 111 | 119 | ||
112 | 112 | 120 | ||
113 | 113 | 121 | ||
114 | 114 | 122 | ||
115 | 115 | 123 | ||
116 | 116 | 124 | ||
117 | 117 | 125 | ||
117 | 117 | 126 | ||
119 | 119 | 127 | ||
120 | 120 | 128 | ||
121 | 121 | 129 | ||
122 | 122 | 130 | ||
123 | 123 | 131 | ||
124 | 124 | 132 | ||
125 | 125 | 133 | ||
126 | 126 | 134 | ||
127 | 127 | 135 | ||
128 | 128 | 136 | ||
129 | 129 | 137 | ||
130 | 130 | 138 | ||
131 | 131 | 139 | ||
132 | 132 | 140 | ||
133 | 133 | 141 | ||
134 | 134 | 142 | ||
135 | 135 | 143 | ||
136 | 136 | 144 | ||
137 | 137 | 145 | ||
138 | 138 | 146 | ||
139 | 139 | 147 | ||
140 | 140 | 148 | ||
141 | 141 | 149 | ||
142 | 142 | 150 | ||
143 | 143 | 151 | ||
144 | 144 | 152 | ||
145 | 145 | 153 | ||
146 | 146 | 154 | ||
147 | 147 | 155 | ||
148 | 148 | 156 | ||
149 | 149 | 157 | ||
150 | 150 | |||
151 | 151 | |||
152 | 152 | |||
153 | 153 | |||
154 | 154 | |||
155 | 155 | |||
156 | 156 | |||
157 | 157 | |||
附則(平成25年3月19日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年3月31日までの間は、施行日前から引き続き自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受けている職員(第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第11条の4第1項の規定により平成25年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員を含む。)に限る。)については、同項の規定は、第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の4第1項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。この場合において、改正前の給与条例第11条の4第1項中「8,100円」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は「5,400円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間は「2,700円」とする。
3 施行日から平成27年3月31日までの間は、施行日前から引き続きその所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員(改正前の給与条例第11条の4第2項の規定により平成25年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員を含む。)に限る。)については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の給与条例第11条の4第2項中「8,100円」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は「5,400円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間は「2,700円」とする。
4 施行日前から引き続き千葉市職員の給与に関する条例第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの(改正前の給与条例第11条の4第3項の規定により平成25年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員を含む。)に限る。)に関する施行日から平成27年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の4第2項の規定の適用については、同項中「同項の規定の例」とあるのは「千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年千葉市条例第7号。以下「平成25年改正給与条例」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされた平成25年改正給与条例第1条の規定による改正前の第11条の4第1項の規定(平成25年改正給与条例附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の例」と、「前項に規定する職員」とあるのは「平成25年改正給与条例附則第2項又は附則第3項に規定する職員」と、「同項に規定する額」とあるのは「平成25年改正給与条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされた平成25年改正給与条例第1条の規定による改正前の第11条の4第1項(平成25年改正給与条例附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する額」とする。
5 施行日前から引き続き在職する職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員を含む。)に関する改正後の給与条例第12条第2項第2号の規定の適用については、施行日から平成26年3月31日までの間においては、同号ア中「2,000円」とあるのは「4,400円」と、同号イ中「4,100円」とあるのは「6,380円」と、同号ウ中「6,500円」とあるのは「9,100円」と、同号エ中「8,900円」とあるのは「11,180円」と、同号オ中「11,300円」とあるのは「13,900円」と、同号カ中「13,700円」とあるのは「15,980円」と、同号キ中「16,100円」とあるのは「18,734円」と、同号ク中「18,500円」とあるのは「20,947円」と、同号ケ中「20,900円」とあるのは「22,454円」と、同号コ中「21,800円」とあるのは「23,167円」と、同号サ中「22,700円」とあるのは「25,587円」と、同号シ中「23,600円」とあるのは「27,300円」と、同号ス中「24,500円」とあるのは「29,720円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、同号ア中「2,000円」とあるのは「3,200円」と、同号イ中「4,200円」とあるのは「5,240円」と、同号ウ中「7,100円」とあるのは「7,800円」と、同号エ中「10,000円」とあるのは「10,040円」とする。
(平成26条例55・一部改正)
附則(平成25年6月26日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(千葉市職員の給与に関する条例第5条から第5条の3までの改正規定に限る。)並びに第2条及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第2の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(改正後の給与条例第5条の規定の適用の経過措置)
3 令和5年3月31日までの間、改正後の給与条例第5条第8項の規定の適用については、同項中「ものの第5項の規定による昇給は、第6項の規定にかかわらず、第5項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好な成績以上の場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するもの」とあるのは、「ものに関する第6項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するもののうち人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「1号給」」とする。
(平成27条例5・令和4条例35・一部改正)
(給与の内払)
4 改正後の給与条例別表第2を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成26年12月22日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第9条、第12条及び別表第1から別表第4まで並びに附則第6項の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第20条及び第20条の4の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(附則第4項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
6 千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年千葉市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月9日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第3イ若しくはウの給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き同一の給料表(給与条例別表第2の給料表(以下「教育職給料表」という。)を除く。以下この項から第6項までにおいて同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年千葉市条例第2号)附則第6項から第8項までの規定による給料を受ける職員にあっては、その給料の額を除き、千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年千葉市条例第72号)の施行の日において同条例附則第4項第1号に規定する減額改定対象職員であるものにあっては、当該給料月額に100分の97.02を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平成27条例72・平成28条例45・一部改正)
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条の4の2及び給与条例附則第3項の規定の適用については、給与条例第20条の4の2中「給料月額」とあるのは「給料月額と千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年千葉市条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例附則第3項中「及び第8条の2」とあるのは「、第8条の2及び平成27年改正条例附則第4項から第6項まで」とする。
8 施行日の前日から引き続き教育職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(次項に規定する職員及び教育委員会が市長と協議して別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 施行日の前日から引き続き教育職給料表の適用を受ける職員(同日において千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項に規定する教職調整額(以下「教職調整額」という。)を支給されていた職員に限る。)のうち、施行日以後に職務の級が当該給料表の3級又は4級である職員となった職員で、その者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額と教職調整額との合計額に達しないこととなるもの(教育委員会が市長と協議して別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
10 施行日の前日から引き続き教育職給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が市長と協議して別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 施行日以後に新たに教育職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が市長と協議して別に定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
12 附則第8項又は第9項の規定による給料を支給される職員に関する千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年千葉市条例第4号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、同項中「受ける給料月額」とあるのは「受ける給料月額と平成27年改正条例附則第8項又は第9項の規定による給料の額との合計額」とする。
13 附則第8項又は第9項の規定による給料を支給される職員に関する平成24年改正条例附則第6項の規定の適用については、同項中「受ける給料月額と前項の規定による給料の額との合計額」とあるのは「受ける給料月額と前項の規定による給料の額と平成27年改正条例附則第8項又は第9項の規定による給料の額との合計額」とする。
14 附則第8項から第11項までの規定による給料を支給される職員(次項又は第17項に規定する職員を除く。)に関する給与条例附則第3項及び千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用については、給与条例附則第3項中「及び第8条の2」とあるのは「、第8条の2及び平成27年改正条例附則第8項から第11項まで」と、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第8項から第11項までの規定による給料の額との合計額」とする。
15 附則第8項から第11項までの規定による給料及び附則第12項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第5項、附則第13項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第6項又は平成24年改正条例附則第7項若しくは第8項の規定による給料を支給される職員(第17項に規定する職員を除く。)に関する給与条例附則第3項及び千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用については、給与条例附則第3項中「及び第8条の2」とあるのは「、第8条の2、平成27年改正条例附則第12項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第5項、附則第13項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第6項又は平成24年改正条例附則第7項若しくは第8項及び平成27年改正条例附則第8項から第11項まで」と、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第12項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第5項、附則第13項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第6項又は平成24年改正条例附則第7項若しくは第8項の規定による給料の額と平成27年改正条例附則第8項から第11項までの規定による給料の額との合計額」とする。
16 平成30年3月31日において附則第8項又は第9項の規定による給料を支給されている職員に関する同年4月1日以降における平成24年改正条例附則第5項の規定の適用については、同項中「その差額に相当する額」とあるのは「その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から平成30年3月31日における平成27年改正条例附則第8項又は第9項の規定による給料の額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額」とする。
17 前項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第5項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例附則第3項及び千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用については、給与条例附則第3項中「及び第8条の2」とあるのは「、第8条の2及び平成27年改正条例附則第16項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第5項」と、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第16項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
18 附則第14項、第15項又は第17項に規定する職員については、平成24年改正条例附則第9項の規定は適用しない。
(平成27年4月1日における昇給に関する特例)
19 職員(教育職給料表、給与条例別表第3アの給料表又は次項の適用を受ける職員を除く。)に関する平成27年4月1日における給与条例第5条第6項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(第1条の規定による改正後の給与条例第5条の規定の適用の経過措置)
20 施行日から平成29年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例第5条第7項の規定の適用については、同項中「第5項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第5項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好な成績以上の場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するもの」とあるのは「前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するもののうち人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは「1号給」」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する経過措置)
21 施行日から平成28年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例第12条の2第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内において規則で定める額」とする。
(平成27条例72・一部改正)
(委任)
22 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
23 千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年千葉市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
9 | 9 | 9 | 9 | 1 |
10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
11 | 11 | 11 | 11 | 3 |
12 | 12 | 12 | 12 | 4 |
13 | 13 | 13 | 13 | 5 |
14 | 14 | 14 | 14 | 6 |
15 | 15 | 15 | 15 | 7 |
16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
17 | 17 | 17 | 17 | 9 |
18 | 18 | 18 | 18 | 10 |
19 | 19 | 19 | 19 | 11 |
20 | 20 | 20 | 20 | 12 |
21 | 21 | 21 | 21 | 13 |
22 | 22 | 22 | 22 | 14 |
23 | 23 | 23 | 23 | 15 |
24 | 24 | 24 | 24 | 16 |
25 | 25 | 25 | 25 | 17 |
26 | 26 | 26 | 26 | 18 |
27 | 27 | 27 | 27 | 19 |
28 | 28 | 28 | 28 | 20 |
29 | 29 | 29 | 29 | 21 |
30 | 30 | 30 | 30 | 22 |
31 | 31 | 31 | 31 | 23 |
32 | 32 | 32 | 32 | 24 |
33 | 33 | 33 | 33 | 25 |
34 | 34 | 34 | 34 | 26 |
35 | 35 | 35 | 35 | 27 |
36 | 36 | 36 | 36 | 28 |
37 | 37 | 37 | 37 | 29 |
38 | 38 | 38 | 38 | 30 |
39 | 39 | 39 | 39 | 31 |
40 | 40 | 40 | 40 | 32 |
41 | 41 | 41 | 41 | 33 |
42 | 42 | 42 | 42 | 34 |
43 | 43 | 43 | 43 | 35 |
44 | 44 | 44 | 44 | 36 |
45 | 45 | 45 | 45 | 37 |
46 | 46 | 46 | 46 | 38 |
47 | 47 | 47 | 47 | 39 |
48 | 48 | 48 | 48 | 40 |
49 | 49 | 49 | 49 | 41 |
50 | 50 | 50 | 50 | 42 |
51 | 51 | 51 | 51 | 43 |
52 | 52 | 52 | 52 | 44 |
53 | 53 | 53 | 53 | 45 |
54 | 54 | 54 | 54 | 46 |
55 | 55 | 55 | 55 | 47 |
56 | 56 | 56 | 56 | 48 |
57 | 57 | 57 | 57 | 49 |
58 | 58 | 58 | 58 | 50 |
59 | 59 | 59 | 59 | 51 |
60 | 60 | 60 | 60 | 52 |
61 | 61 | 61 | 61 | 53 |
62 | 62 | 62 | 62 | 54 |
63 | 63 | 63 | 63 | 55 |
64 | 64 | 64 | 64 | 56 |
65 | 65 | 65 | 65 | 57 |
66 | 66 | 66 | 66 | 58 |
67 | 67 | 67 | 67 | 59 |
68 | 68 | 68 | 68 | 60 |
69 | 69 | 69 | 69 | 61 |
70 | 70 | 70 | 70 | 62 |
71 | 71 | 71 | 71 | 63 |
72 | 72 | 72 | 72 | 64 |
73 | 73 | 73 | 73 | 65 |
74 | 74 | 74 | 74 | 66 |
75 | 75 | 75 | 75 | 67 |
76 | 76 | 76 | 76 | 68 |
77 | 77 | 77 | 77 | 69 |
78 | 78 | 78 | 78 | 70 |
79 | 79 | 79 | 79 | 71 |
80 | 80 | 80 | 80 | 72 |
81 | 81 | 81 | 81 | 73 |
82 | 82 | 82 | 82 | 74 |
83 | 83 | 83 | 83 | 75 |
84 | 84 | 84 | 84 | 76 |
85 | 85 | 85 | 85 | 77 |
86 | 86 | 86 | 86 | 78 |
87 | 87 | 87 | 87 | 79 |
88 | 88 | 88 | 88 | 80 |
89 | 89 | 89 | 89 | 81 |
90 | 90 | 90 | 90 | 82 |
91 | 91 | 91 | 91 | 83 |
92 | 92 | 92 | 92 | 84 |
93 | 93 | 93 | 93 | 85 |
94 | 94 | 94 | 93 | 86 |
95 | 95 | 95 | 93 | 87 |
96 | 96 | 96 | 93 | 88 |
97 | 97 | 97 | 93 | 89 |
98 | 98 | 98 | 93 | 90 |
99 | 99 | 99 | 93 | 91 |
100 | 100 | 100 | 93 | 92 |
101 | 101 | 101 | 93 | 93 |
102 | 102 | 102 | 93 | |
103 | 103 | 103 | 93 | |
104 | 104 | 104 | 93 | |
105 | 105 | 105 | 93 | |
106 | 106 | 106 | ||
107 | 107 | 107 | ||
108 | 108 | 108 | ||
109 | 109 | 109 | ||
110 | 110 | 109 | ||
111 | 111 | 109 | ||
112 | 112 | 109 | ||
113 | 113 | 109 | ||
114 | 114 | 109 | ||
115 | 115 | 109 | ||
116 | 116 | 109 | ||
117 | 117 | 109 | ||
118 | 118 | |||
119 | 119 | |||
120 | 120 | |||
121 | 121 | |||
122 | 122 | |||
123 | 123 | |||
124 | 124 | |||
125 | 125 | |||
126 | 126 | |||
127 | 127 | |||
128 | 128 | |||
129 | 129 | |||
130 | 129 | |||
131 | 129 | |||
132 | 129 | |||
133 | 129 | |||
134 | 129 | |||
135 | 129 | |||
136 | 129 | |||
137 | 129 |
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
66 | 66 | 66 | 66 | 65 |
67 | 67 | 67 | 67 | 65 |
68 | 68 | 68 | 68 | 65 |
69 | 69 | 69 | 69 | 65 |
70 | 70 | 70 | 70 | |
71 | 71 | 71 | 71 | |
72 | 72 | 72 | 72 | |
73 | 73 | 73 | 73 | |
74 | 74 | 74 | 73 | |
75 | 75 | 75 | 73 | |
76 | 76 | 76 | 73 | |
77 | 77 | 77 | 73 | |
78 | 78 | 78 | ||
79 | 79 | 79 | ||
80 | 80 | 80 | ||
81 | 81 | 81 | ||
82 | 82 | 82 | ||
83 | 83 | 83 | ||
84 | 84 | 84 | ||
85 | 85 | 85 | ||
86 | 86 | 86 | ||
87 | 87 | 87 | ||
88 | 88 | 88 | ||
89 | 89 | 89 | ||
90 | 90 | 90 | ||
91 | 91 | 91 | ||
92 | 92 | 92 | ||
93 | 93 | 93 | ||
94 | 94 | 93 | ||
95 | 95 | 93 | ||
96 | 96 | 93 | ||
97 | 97 | 93 | ||
98 | 98 | |||
99 | 99 | |||
100 | 100 | |||
101 | 101 | |||
102 | 101 | |||
103 | 101 | |||
104 | 101 | |||
105 | 101 | |||
106 | 101 | |||
107 | 101 | |||
108 | 101 | |||
109 | 101 |
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 5級 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
38 | 38 |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
51 | 51 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
61 | 61 |
62 | 62 |
63 | 63 |
64 | 64 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
68 | 68 |
69 | 69 |
70 | 70 |
71 | 71 |
72 | 72 |
73 | 73 |
74 | 74 |
75 | 75 |
76 | 76 |
77 | 77 |
78 | 77 |
79 | 77 |
80 | 77 |
81 | 77 |
附則(平成27年11月27日条例第72号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(附則第4項から第6項までにおいて「改正後の給与条例」という。)第11条の3の規定は平成27年4月1日から適用する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成27年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条の7第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)第4条第1項若しくは千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整措置額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整措置額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成27年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(改正後の給与条例第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって改正後の給与条例別表第2及び別表第3アの給料表の適用を受ける職員以外のもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当(第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(附則第6項において「改正前の給与条例」という。)第11条の3に規定する地域手当をいう。)、住居手当、単身赴任手当(改正後の給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.93を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成27年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.93を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
5 平成27年4月1日から同年12月1日までの間において外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者で、派遣後同日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第20条の7第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までに引き続き職務に復帰したものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者との権衡を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該任命権者の定める額の合計額」とする。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成28年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成28年11月25日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例中第2条の規定は公布の日から、第1条、第4条及び第5条の規定は平成28年12月1日から、その他の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(施行日前の異動者等の号給の調整)
3 平成28年12月1日前に職務の級を異にして異動した職員(次項に規定する職員を除く。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員(教育職給料表の適用を受ける職員に限る。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成28年12月に支給する期末手当の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条及び第2条改正後給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条の7第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)第4条第1項若しくは千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整措置額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整措置額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(第1条及び第2条改正後給与条例第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの並びに第1条及び第2条改正後給与条例別表第2及び別表第3アの給料表の適用を受けるもの以外のもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(第1条及び第2条改正後給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.58を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同月から第1条の規定の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から36号給まで |
2級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から33号給まで |
2級 | 1号給から17号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から21号給まで |
2級 | 1号給から5号給まで |
(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.58を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
6 平成28年4月1日から同年12月1日までの間において外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者で、派遣後同日(期末手当について第1条及び第2条改正後給与条例第20条第1項後段又は第20条の7第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までに引き続き職務に復帰したものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者との権衡を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該任命権者の定める額の合計額」とする。
(給与の内払)
7 第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第2条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
8 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成29年3月15日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第3号)抄
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下この項において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(施行日前の異動者の号給及び昇給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及び施行日以後の昇給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表
給料表 | 旧級 | 新級 |
教育職給料表 | 3級 | 4級 |
4級 | 5級 |
附則(平成29年12月22日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第6項において「改正後の給与条例」という。)第9条及び別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第20条及び第20条の4の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(附則第6項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定は同年12月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 この条例の施行の日(以下この項及び附則第5項において「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(附則第7項において「給与条例」という。)別表第1又は別表第3アの給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(附則第5項及び附則別表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(施行日前の異動者等の号給の調整)
4 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員(附則第3項の適用を受ける職員に限る。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
7 平成30年4月1日において44歳に満たない職員(同日において、給与条例別表第2及び別表第3アの給料表の適用を受ける職員、給与条例別表第2及び別表第3アの給料表の適用を受ける職員以外の職員でその職務の級における最高の号給を受けるもの並びに給与条例別表第4の給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年4月1日において給与条例第5条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 |
15 | 3 | 1 |
16 | 4 | 1 |
17 | 5 | 1 |
18 | 6 | 2 |
19 | 7 | 3 |
20 | 8 | 4 |
21 | 9 | 5 |
22 | 10 | 6 |
23 | 11 | 7 |
24 | 12 | 8 |
25 | 13 | 9 |
26 | 14 | 10 |
27 | 15 | 11 |
28 | 16 | 12 |
29 | 17 | 13 |
30 | 18 | 14 |
31 | 19 | 15 |
32 | 20 | 16 |
33 | 21 | 17 |
34 | 22 | 18 |
35 | 23 | 19 |
36 | 24 | 20 |
37 | 25 | 21 |
38 | 26 | 22 |
39 | 27 | 23 |
40 | 28 | 24 |
41 | 29 | 25 |
42 | 30 | 26 |
43 | 31 | 27 |
44 | 32 | 28 |
45 | 33 | 29 |
46 | 34 | 30 |
47 | 35 | 31 |
48 | 36 | 32 |
49 | 37 | 33 |
50 | 38 | 34 |
51 | 39 | 35 |
52 | 40 | 36 |
53 | 41 | 37 |
54 | 42 | 38 |
55 | 43 | 39 |
56 | 44 | 40 |
57 | 45 | 41 |
58 | 46 | 42 |
59 | 47 | 43 |
60 | 48 | 44 |
61 | 49 | 45 |
62 | 50 | 46 |
63 | 51 | 47 |
64 | 52 | 48 |
65 | 53 | 49 |
66 | 54 | 50 |
67 | 55 | 51 |
68 | 56 | 52 |
69 | 57 | 53 |
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 4級 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 14 |
31 | 15 |
32 | 16 |
33 | 17 |
34 | 18 |
35 | 19 |
36 | 20 |
37 | 21 |
38 | 22 |
39 | 23 |
40 | 24 |
41 | 25 |
42 | 26 |
43 | 27 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
47 | 31 |
48 | 32 |
49 | 33 |
50 | 34 |
51 | 35 |
52 | 36 |
53 | 37 |
54 | 38 |
55 | 39 |
56 | 40 |
57 | 41 |
58 | 42 |
59 | 43 |
60 | 44 |
61 | 45 |
62 | 46 |
63 | 47 |
64 | 48 |
65 | 49 |
66 | 50 |
67 | 51 |
68 | 52 |
69 | 53 |
70 | 54 |
71 | 55 |
72 | 56 |
73 | 57 |
74 | 58 |
75 | 59 |
76 | 60 |
77 | 61 |
78 | 62 |
79 | 63 |
80 | 64 |
81 | 65 |
82 | 66 |
83 | 67 |
84 | 68 |
85 | 69 |
86 | 70 |
87 | 71 |
88 | 72 |
89 | 73 |
90 | 74 |
91 | 75 |
92 | 76 |
93 | 77 |
附則(平成30年12月25日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第19条の2第1項の改正規定は平成31年1月1日から、第2条及び第4条から第6条まで並びに附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第6項において「第1条改正後給与条例」という。)第9条及び別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から、第1条改正後給与条例第20条及び第20条の4の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(附則第6項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定は同年12月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 この条例の施行の日(以下この項及び附則第5項において「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が8級であるものの施行日における号給(附則第5項及び附則別表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(施行日前の異動者等の号給の調整)
4 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員(附則第3項の適用を受ける職員に限る。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条改正後給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
7 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第5号、第5条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第1項ただし書並びに第6条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第1項ただし書の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が7級」とあるのは「が7級以上」と、「行政職給料表7級職員等」とあるのは「行政職給料表7級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職給料表8級職員等から行政職給料表8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職給料表8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第2号中「場合及び行政職給料表8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職給料表8級職員等から行政職給料表8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職給料表8級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職給料表8級職員等以外の職員から行政職給料表8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職給料表8級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政職給料表7級職員等が行政職給料表7級職員等及び行政職給料表8級職員等」とあるのは「行政職給料表7級以上職員等が行政職給料表7級以上職員等」と、同項第6号中「行政職給料表7級職員等及び行政職給料表8級職員等」とあるのは「行政職給料表7級以上職員等」と、「が行政職給料表7級職員等」とあるのは「が行政職給料表7級以上職員等」とする。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表
号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 3 |
12 | 4 |
13 | 5 |
14 | 6 |
15 | 7 |
16 | 8 |
17 | 9 |
18 | 10 |
19 | 11 |
20 | 12 |
21 | 13 |
22 | 14 |
23 | 15 |
24 | 16 |
25 | 17 |
26 | 18 |
27 | 19 |
28 | 20 |
29 | 21 |
30 | 22 |
31 | 23 |
32 | 24 |
33 | 25 |
34 | 26 |
35 | 27 |
36 | 28 |
37 | 29 |
38 | 30 |
39 | 31 |
40 | 32 |
41 | 33 |
42 | 34 |
43 | 35 |
44 | 36 |
45 | 37 |
46 | 38 |
47 | 39 |
48 | 40 |
49 | 41 |
50 | 42 |
51 | 43 |
52 | 44 |
53 | 45 |
54 | 46 |
55 | 47 |
56 | 48 |
57 | 49 |
58 | 50 |
59 | 51 |
60 | 52 |
61 | 53 |
附則(令和元年6月27日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第49号)抄
この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に定める日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第20条及び第20条の4第2項第1号の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和2年11月30日条例第39号)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和3年3月22日条例第14号)抄
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第38号)
1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(千葉市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第17項から第27項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員(附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第5条第12項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、附則第14条の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用される第7条の規定による改正後の千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条の4第2項、第20条第3項及び第20条の4第2項第2号の規定を適用する。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第12条第2項第2号及び第15条第1項の規定を適用する。
附則(令和4年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第20条第3項並びに第20条の4第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和4年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条までの規定、第7条中千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の2及び第21条の3の改正規定並びに第8条中千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第29条の2及び第29条の3の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第9条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和6年12月23日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第9条第1項第1号及び別表第1から別表第4までの規定は令和6年4月1日から、改正後の給与条例第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和7年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第7条、第8条、第10条から第20条まで及び第23条の規定並びに次項から附則第4項までの規定は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
3 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者に係る人の資格に関する条例の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。
4 第3条及び第4条の規定の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第20条の3第1項及び第3項並びに第4条の規定による改正後の千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例第22条第1項及び第3項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1
(令和6条例35・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 177,400 | 205,200 | 240,200 | 268,300 | 297,100 | 334,400 | 382,900 | 451,600 | |
2 | 177,900 | 206,900 | 241,400 | 269,500 | 298,900 | 336,800 | 386,300 | 454,500 | |
3 | 178,400 | 208,600 | 242,600 | 270,700 | 300,700 | 339,200 | 389,700 | 457,400 | |
4 | 178,900 | 210,300 | 243,800 | 271,900 | 302,500 | 341,600 | 393,100 | 460,300 | |
5 | 179,400 | 211,700 | 244,700 | 273,000 | 304,300 | 343,800 | 396,200 | 463,200 | |
6 | 180,200 | 213,400 | 245,600 | 274,500 | 306,500 | 346,100 | 399,400 | 466,100 | |
7 | 181,000 | 215,100 | 246,500 | 276,000 | 308,700 | 348,400 | 402,600 | 469,000 | |
8 | 181,800 | 216,800 | 247,400 | 277,500 | 310,900 | 350,700 | 405,800 | 471,900 | |
9 | 182,400 | 218,300 | 248,300 | 278,700 | 312,900 | 352,900 | 409,000 | 474,700 | |
10 | 183,100 | 219,500 | 249,500 | 280,500 | 315,200 | 355,300 | 412,200 | 477,300 | |
11 | 183,800 | 220,700 | 250,700 | 282,300 | 317,500 | 357,700 | 415,400 | 479,900 | |
12 | 184,500 | 221,900 | 251,900 | 284,100 | 319,800 | 360,100 | 418,600 | 482,500 | |
13 | 185,200 | 222,800 | 253,100 | 285,700 | 321,900 | 362,500 | 421,700 | 485,000 | |
14 | 186,300 | 223,700 | 254,300 | 287,500 | 324,200 | 364,900 | 424,800 | 486,900 | |
15 | 187,400 | 224,600 | 255,500 | 289,300 | 326,500 | 367,300 | 427,900 | 488,800 | |
16 | 188,500 | 225,500 | 256,700 | 291,100 | 328,800 | 369,700 | 431,000 | 490,700 | |
17 | 189,300 | 226,200 | 257,900 | 292,800 | 331,000 | 371,800 | 433,900 | 492,500 | |
18 | 190,500 | 227,000 | 259,000 | 294,800 | 333,200 | 374,200 | 436,900 | 493,800 | |
19 | 191,700 | 227,800 | 260,100 | 296,800 | 335,400 | 376,600 | 439,900 | 495,100 | |
20 | 192,900 | 228,600 | 261,200 | 298,800 | 337,600 | 379,000 | 442,900 | 496,400 | |
21 | 194,000 | 229,100 | 262,300 | 300,700 | 339,500 | 381,100 | 445,600 | 497,600 | |
22 | 195,100 | 229,800 | 263,700 | 302,800 | 341,600 | 383,400 | 448,200 | 498,400 | |
23 | 196,200 | 230,500 | 265,100 | 304,900 | 343,700 | 385,700 | 450,800 | 499,200 | |
24 | 197,300 | 231,200 | 266,500 | 307,000 | 345,800 | 388,000 | 453,400 | 500,000 | |
25 | 198,100 | 231,800 | 267,800 | 308,900 | 347,700 | 390,200 | 456,000 | 500,700 | |
26 | 200,100 | 232,700 | 269,200 | 311,000 | 350,000 | 392,400 | 458,500 | 501,600 | |
27 | 202,100 | 233,600 | 270,600 | 313,100 | 352,300 | 394,600 | 461,000 | 502,500 | |
28 | 204,100 | 234,500 | 272,000 | 315,200 | 354,600 | 396,800 | 463,500 | 503,400 | |
29 | 206,000 | 235,300 | 273,400 | 317,200 | 356,900 | 398,700 | 465,800 | 504,100 | |
30 | 207,300 | 236,200 | 274,900 | 319,300 | 359,300 | 400,700 | 468,200 | 505,100 | |
31 | 208,600 | 237,100 | 276,400 | 321,400 | 361,700 | 402,700 | 470,600 | 506,100 | |
32 | 209,900 | 238,000 | 277,900 | 323,500 | 364,100 | 404,700 | 473,000 | 507,100 | |
33 | 211,200 | 238,800 | 279,400 | 325,500 | 366,400 | 406,500 | 475,100 | 508,000 | |
34 | 212,400 | 239,700 | 281,000 | 327,700 | 368,800 | 408,300 | 476,800 | 508,900 | |
35 | 213,600 | 240,600 | 282,600 | 329,900 | 371,200 | 410,100 | 478,500 | 509,800 | |
36 | 214,800 | 241,500 | 284,200 | 332,100 | 373,600 | 411,900 | 480,200 | 510,700 | |
37 | 215,800 | 242,200 | 285,600 | 334,300 | 375,700 | 413,500 | 481,800 | 511,400 | |
38 | 216,500 | 243,300 | 287,200 | 336,400 | 377,500 | 414,800 | 483,500 | 511,900 | |
39 | 217,200 | 244,400 | 288,800 | 338,500 | 379,300 | 416,100 | 485,200 | 512,400 | |
40 | 217,900 | 245,500 | 290,400 | 340,600 | 381,100 | 417,400 | 486,900 | 512,900 | |
41 | 218,300 | 246,600 | 292,000 | 342,700 | 382,700 | 418,500 | 488,300 | 513,200 | |
42 | 218,900 | 247,700 | 293,900 | 344,600 | 384,300 | 419,600 | 489,300 | 513,700 | |
43 | 219,500 | 248,800 | 295,800 | 346,500 | 385,900 | 420,700 | 490,300 | 514,200 | |
44 | 220,100 | 249,900 | 297,700 | 348,400 | 387,500 | 421,800 | 491,300 | 514,700 | |
45 | 220,600 | 250,700 | 299,300 | 350,100 | 389,100 | 422,900 | 492,000 | 515,100 | |
46 | 221,200 | 252,000 | 301,100 | 352,000 | 390,600 | 423,800 | 493,000 | 515,700 | |
47 | 221,800 | 253,300 | 302,900 | 353,900 | 392,100 | 424,700 | 494,000 | 516,300 | |
48 | 222,400 | 254,600 | 304,700 | 355,800 | 393,600 | 425,600 | 495,000 | 516,900 | |
49 | 222,800 | 255,800 | 306,400 | 357,400 | 394,900 | 426,500 | 495,800 | 517,300 | |
50 | 223,400 | 257,000 | 308,300 | 359,000 | 396,200 | 427,100 | 496,800 | 517,900 | |
51 | 224,000 | 258,200 | 310,200 | 360,600 | 397,500 | 427,700 | 497,800 | 518,500 | |
52 | 224,600 | 259,400 | 312,100 | 362,200 | 398,800 | 428,300 | 498,800 | 519,100 | |
53 | 225,100 | 260,500 | 313,800 | 363,700 | 399,900 | 428,900 | 499,500 | 519,500 | |
54 | 225,800 | 261,900 | 315,600 | 365,400 | 400,900 | 429,600 | 500,100 | 520,100 | |
55 | 226,500 | 263,300 | 317,400 | 367,100 | 401,900 | 430,300 | 500,700 | 520,700 | |
56 | 227,200 | 264,700 | 319,200 | 368,800 | 402,900 | 431,000 | 501,300 | 521,300 | |
57 | 227,600 | 265,800 | 320,900 | 370,500 | 403,600 | 431,400 | 501,600 | 521,700 | |
58 | 228,300 | 267,000 | 322,700 | 372,100 | 404,400 | 432,000 | 502,200 | 522,300 | |
59 | 229,000 | 268,200 | 324,500 | 373,700 | 405,200 | 432,600 | 502,800 | 522,900 | |
60 | 229,700 | 269,400 | 326,300 | 375,300 | 406,000 | 433,200 | 503,400 | 523,500 | |
61 | 230,400 | 270,400 | 328,000 | 376,600 | 406,700 | 433,800 | 503,700 | 523,900 | |
62 | 230,900 | 271,700 | 329,800 | 378,100 | 407,300 | 434,400 | |||
63 | 231,400 | 273,000 | 331,600 | 379,600 | 407,900 | 435,000 | |||
64 | 231,900 | 274,300 | 333,400 | 381,100 | 408,500 | 435,600 | |||
65 | 232,400 | 275,500 | 335,000 | 382,300 | 409,000 | 436,200 | |||
66 | 233,100 | 276,700 | 336,700 | 383,500 | 409,500 | 436,800 | |||
67 | 233,800 | 277,900 | 338,400 | 384,700 | 410,000 | 437,400 | |||
68 | 234,500 | 279,100 | 340,100 | 385,900 | 410,500 | 438,000 | |||
69 | 234,900 | 280,300 | 341,600 | 387,000 | 410,900 | 438,500 | |||
70 | 235,900 | 281,700 | 343,300 | 388,000 | 411,400 | 439,100 | |||
71 | 236,900 | 283,100 | 345,000 | 389,000 | 411,900 | 439,700 | |||
72 | 237,900 | 284,500 | 346,700 | 390,000 | 412,400 | 440,300 | |||
73 | 238,800 | 285,600 | 348,400 | 390,900 | 412,700 | 440,800 | |||
74 | 239,500 | 287,000 | 349,900 | 391,700 | 413,000 | 441,400 | |||
75 | 240,200 | 288,400 | 351,400 | 392,500 | 413,400 | 442,000 | |||
76 | 240,900 | 289,800 | 352,900 | 393,300 | 413,800 | 442,600 | |||
77 | 241,500 | 291,100 | 354,100 | 394,100 | 414,000 | 442,900 | |||
78 | 242,200 | 292,500 | 355,200 | 394,800 | 414,400 | 443,500 | |||
79 | 242,900 | 293,900 | 356,300 | 395,500 | 414,900 | 444,100 | |||
80 | 243,600 | 295,300 | 357,400 | 396,200 | 415,400 | 444,700 | |||
81 | 244,200 | 296,400 | 358,500 | 396,800 | 415,800 | 445,000 | |||
82 | 297,800 | 359,500 | 397,400 | 416,600 | 445,500 | ||||
83 | 299,200 | 360,500 | 398,000 | 417,400 | 446,000 | ||||
84 | 300,600 | 361,500 | 398,600 | 418,200 | 446,500 | ||||
85 | 301,700 | 362,500 | 399,100 | 418,700 | 446,900 | ||||
86 | 363,400 | 399,700 | 419,000 | 447,400 | |||||
87 | 364,300 | 400,300 | 419,300 | 447,900 | |||||
88 | 365,200 | 400,900 | 419,600 | 448,400 | |||||
89 | 366,100 | 401,500 | 419,800 | 448,900 | |||||
90 | 366,900 | 402,100 | 420,000 | 449,400 | |||||
91 | 367,700 | 402,500 | 420,200 | 449,900 | |||||
92 | 368,500 | 403,000 | 420,400 | 450,400 | |||||
93 | 369,100 | 403,500 | 420,600 | 450,800 | |||||
94 | 369,800 | 404,000 | |||||||
95 | 370,500 | 404,500 | |||||||
96 | 371,200 | 405,000 | |||||||
97 | 371,900 | 405,400 | |||||||
98 | 372,600 | 405,900 | |||||||
99 | 373,300 | 406,400 | |||||||
100 | 374,000 | 406,900 | |||||||
101 | 374,600 | 407,200 | |||||||
102 | 375,100 | 407,500 | |||||||
103 | 375,600 | 407,800 | |||||||
104 | 376,100 | 408,100 | |||||||
105 | 376,300 | 408,300 | |||||||
106 | 376,800 | 408,500 | |||||||
107 | 377,300 | 408,700 | |||||||
108 | 377,800 | 408,900 | |||||||
109 | 378,100 | 409,200 | |||||||
110 | 378,500 | ||||||||
111 | 378,900 | ||||||||
112 | 379,300 | ||||||||
113 | 379,500 | ||||||||
114 | 379,900 | ||||||||
115 | 380,300 | ||||||||
116 | 380,700 | ||||||||
117 | 380,800 | ||||||||
118 | 381,300 | ||||||||
119 | 381,700 | ||||||||
120 | 382,100 | ||||||||
121 | 382,400 | ||||||||
122 | 382,600 | ||||||||
123 | 382,800 | ||||||||
124 | 383,000 | ||||||||
125 | 383,100 | ||||||||
126 | 383,300 | ||||||||
127 | 383,500 | ||||||||
128 | 383,700 | ||||||||
129 | 383,900 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
184,500 | 211,100 | 238,200 | 270,100 | 284,800 | 302,300 | 361,100 | 406,200 | ||
別表第2
(令和6条例35・全改)
教育職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 204,000 | 220,000 | 294,300 | 319,100 | 413,700 | |
2 | 205,600 | 222,000 | 296,300 | 321,500 | 415,100 | |
3 | 207,200 | 224,000 | 298,300 | 323,900 | 416,500 | |
4 | 208,800 | 226,000 | 300,300 | 326,300 | 417,900 | |
5 | 210,200 | 228,000 | 302,300 | 328,600 | 419,100 | |
6 | 211,800 | 230,100 | 304,200 | 330,800 | 420,500 | |
7 | 213,400 | 232,200 | 306,100 | 333,000 | 421,900 | |
8 | 215,000 | 234,300 | 308,000 | 335,200 | 423,300 | |
9 | 216,600 | 236,400 | 309,700 | 337,100 | 424,700 | |
10 | 218,400 | 239,100 | 311,800 | 339,400 | 426,100 | |
11 | 220,200 | 241,800 | 313,900 | 341,700 | 427,500 | |
12 | 222,000 | 244,500 | 316,000 | 344,000 | 428,900 | |
13 | 223,800 | 247,000 | 318,000 | 346,000 | 430,100 | |
14 | 225,700 | 248,600 | 319,700 | 347,400 | 431,500 | |
15 | 227,300 | 250,200 | 321,400 | 348,800 | 432,900 | |
16 | 229,500 | 251,800 | 323,100 | 350,200 | 434,300 | |
17 | 231,100 | 253,300 | 324,500 | 351,400 | 435,500 | |
18 | 234,100 | 254,300 | 326,400 | 353,300 | 436,800 | |
19 | 237,100 | 255,300 | 328,300 | 355,200 | 438,100 | |
20 | 240,100 | 256,300 | 330,200 | 357,100 | 439,400 | |
21 | 242,800 | 257,200 | 332,100 | 358,700 | 440,400 | |
22 | 245,000 | 258,400 | 334,000 | 360,100 | 441,700 | |
23 | 247,200 | 259,600 | 335,900 | 361,500 | 443,000 | |
24 | 249,400 | 260,800 | 337,800 | 362,900 | 444,300 | |
25 | 251,600 | 261,800 | 339,400 | 364,300 | 445,500 | |
26 | 252,900 | 263,300 | 341,200 | 365,600 | 446,700 | |
27 | 254,200 | 264,800 | 343,000 | 366,900 | 447,900 | |
28 | 255,500 | 266,300 | 344,800 | 368,200 | 449,100 | |
29 | 256,600 | 267,500 | 346,500 | 369,300 | 450,000 | |
30 | 257,900 | 269,700 | 347,900 | 370,300 | 450,900 | |
31 | 259,200 | 271,900 | 349,300 | 371,300 | 451,800 | |
32 | 260,500 | 274,100 | 350,700 | 372,300 | 452,700 | |
33 | 261,800 | 276,300 | 351,800 | 373,300 | 453,400 | |
34 | 263,100 | 278,200 | 353,400 | 374,600 | 453,900 | |
35 | 264,400 | 280,100 | 355,000 | 375,900 | 454,400 | |
36 | 265,700 | 282,000 | 356,600 | 377,200 | 454,900 | |
37 | 266,800 | 283,800 | 358,100 | 378,500 | 455,400 | |
38 | 267,900 | 285,500 | 359,200 | 379,800 | 455,900 | |
39 | 269,000 | 287,200 | 360,300 | 381,100 | 456,400 | |
40 | 270,100 | 288,900 | 361,400 | 382,400 | 456,900 | |
41 | 271,200 | 290,600 | 362,200 | 383,400 | 457,400 | |
42 | 272,400 | 292,100 | 363,700 | 384,700 | 457,900 | |
43 | 273,600 | 293,600 | 365,200 | 386,000 | 458,400 | |
44 | 274,800 | 295,100 | 366,700 | 387,300 | 458,900 | |
45 | 275,900 | 296,600 | 368,000 | 388,300 | 459,400 | |
46 | 277,000 | 298,200 | 369,400 | 389,700 | 459,900 | |
47 | 278,100 | 299,800 | 370,800 | 391,100 | 460,400 | |
48 | 279,200 | 301,400 | 372,200 | 392,500 | 460,900 | |
49 | 280,200 | 302,900 | 373,400 | 393,700 | 461,400 | |
50 | 281,100 | 304,500 | 374,800 | 395,000 | ||
51 | 282,000 | 306,100 | 376,200 | 396,300 | ||
52 | 282,900 | 307,700 | 377,600 | 397,600 | ||
53 | 283,800 | 309,200 | 378,800 | 398,800 | ||
54 | 284,900 | 310,900 | 380,100 | 399,900 | ||
55 | 286,000 | 312,600 | 381,400 | 401,000 | ||
56 | 287,100 | 314,300 | 382,700 | 402,100 | ||
57 | 288,100 | 315,900 | 383,900 | 402,900 | ||
58 | 289,300 | 318,000 | 385,100 | 404,100 | ||
59 | 290,500 | 320,100 | 386,300 | 405,300 | ||
60 | 291,700 | 322,200 | 387,500 | 406,500 | ||
61 | 292,700 | 324,200 | 388,500 | 407,400 | ||
62 | 293,400 | 326,100 | 389,400 | 408,600 | ||
63 | 294,100 | 328,000 | 390,300 | 409,800 | ||
64 | 294,800 | 329,900 | 391,200 | 411,000 | ||
65 | 295,200 | 331,700 | 392,100 | 412,100 | ||
66 | 296,300 | 333,500 | 393,100 | 413,200 | ||
67 | 297,400 | 335,300 | 394,100 | 414,300 | ||
68 | 298,500 | 337,100 | 395,100 | 415,400 | ||
69 | 299,500 | 338,900 | 395,800 | 416,400 | ||
70 | 300,400 | 340,400 | 396,900 | 417,500 | ||
71 | 301,300 | 341,900 | 398,000 | 418,600 | ||
72 | 302,200 | 343,400 | 399,100 | 419,700 | ||
73 | 302,900 | 344,900 | 400,100 | 420,600 | ||
74 | 303,800 | 346,400 | 401,200 | 421,200 | ||
75 | 304,700 | 347,900 | 402,300 | 421,800 | ||
76 | 305,600 | 349,400 | 403,400 | 422,400 | ||
77 | 306,500 | 350,600 | 404,200 | 422,900 | ||
78 | 307,300 | 352,200 | 405,200 | 423,300 | ||
79 | 308,100 | 353,800 | 406,200 | 423,700 | ||
80 | 308,900 | 355,400 | 407,200 | 424,100 | ||
81 | 309,600 | 357,000 | 407,900 | 424,400 | ||
82 | 310,300 | 358,500 | 408,700 | 424,800 | ||
83 | 311,000 | 360,000 | 409,500 | 425,200 | ||
84 | 311,700 | 361,500 | 410,300 | 425,600 | ||
85 | 312,100 | 362,700 | 410,900 | 425,800 | ||
86 | 312,700 | 364,100 | 411,600 | 426,200 | ||
87 | 313,300 | 365,500 | 412,300 | 426,600 | ||
88 | 313,900 | 366,900 | 413,000 | 427,000 | ||
89 | 314,300 | 368,300 | 413,700 | 427,200 | ||
90 | 314,700 | 369,600 | 414,300 | 427,500 | ||
91 | 315,100 | 370,900 | 414,900 | 427,800 | ||
92 | 315,400 | 372,200 | 415,500 | 428,000 | ||
93 | 315,600 | 373,300 | 416,000 | 428,200 | ||
94 | 316,200 | 374,400 | 416,300 | 428,500 | ||
95 | 316,800 | 375,500 | 416,600 | 428,800 | ||
96 | 317,400 | 376,600 | 416,900 | 429,000 | ||
97 | 317,700 | 377,400 | 417,200 | 429,200 | ||
98 | 318,400 | 378,200 | 417,500 | 429,500 | ||
99 | 319,100 | 379,000 | 417,800 | 429,800 | ||
100 | 319,800 | 379,800 | 418,000 | 430,000 | ||
101 | 320,500 | 380,500 | 418,200 | 430,200 | ||
102 | 320,800 | 381,400 | 418,500 | |||
103 | 321,100 | 382,300 | 418,800 | |||
104 | 321,400 | 383,200 | 419,000 | |||
105 | 321,700 | 384,000 | 419,200 | |||
106 | 322,000 | 384,900 | 419,500 | |||
107 | 322,300 | 385,800 | 419,800 | |||
108 | 322,500 | 386,700 | 420,000 | |||
109 | 322,700 | 387,500 | 420,200 | |||
110 | 322,900 | 388,400 | ||||
111 | 323,100 | 389,300 | ||||
112 | 323,300 | 390,200 | ||||
113 | 323,500 | 390,900 | ||||
114 | 323,700 | 391,800 | ||||
115 | 323,900 | 392,700 | ||||
116 | 324,100 | 393,600 | ||||
117 | 324,200 | 394,400 | ||||
118 | 324,400 | 395,200 | ||||
119 | 324,600 | 396,000 | ||||
120 | 324,800 | 396,800 | ||||
121 | 325,000 | 397,300 | ||||
122 | 325,300 | 398,000 | ||||
123 | 325,500 | 398,700 | ||||
124 | 325,700 | 399,400 | ||||
125 | 325,900 | 400,100 | ||||
126 | 326,200 | 400,800 | ||||
127 | 326,500 | 401,500 | ||||
128 | 326,700 | 402,200 | ||||
129 | 326,900 | 402,600 | ||||
130 | 327,200 | 403,100 | ||||
131 | 327,400 | 403,600 | ||||
132 | 327,600 | 404,100 | ||||
133 | 327,800 | 404,500 | ||||
134 | 328,100 | 404,800 | ||||
135 | 328,400 | 405,100 | ||||
136 | 328,600 | 405,400 | ||||
137 | 328,800 | 405,700 | ||||
138 | 329,100 | 406,000 | ||||
139 | 329,300 | 406,300 | ||||
140 | 329,500 | 406,600 | ||||
141 | 329,700 | 406,900 | ||||
142 | 330,000 | 407,200 | ||||
143 | 330,300 | 407,500 | ||||
144 | 330,500 | 407,800 | ||||
145 | 330,700 | 408,000 | ||||
146 | 331,000 | 408,300 | ||||
147 | 331,300 | 408,600 | ||||
148 | 331,500 | 408,800 | ||||
149 | 331,700 | 409,000 | ||||
150 | 332,000 | 409,300 | ||||
151 | 332,300 | 409,600 | ||||
152 | 332,500 | 409,800 | ||||
153 | 332,700 | 410,000 | ||||
154 | 333,000 | 410,300 | ||||
155 | 333,300 | 410,600 | ||||
156 | 333,500 | 410,800 | ||||
157 | 333,700 | 411,000 | ||||
158 | 334,000 | 411,300 | ||||
159 | 334,300 | 411,600 | ||||
160 | 334,500 | 411,800 | ||||
161 | 334,700 | 412,000 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
233,100 | 276,700 | 303,600 | 330,300 | 411,400 | ||
備考
1 この表は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭その他の職員(特定任期付職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円を加算した額とする。
別表第3
(令和6条例35・全改)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 329,300 | 387,600 | 407,300 | 502,600 | |
2 | 331,900 | 391,500 | 411,000 | 504,700 | |
3 | 334,500 | 395,400 | 414,700 | 506,800 | |
4 | 337,100 | 399,300 | 418,400 | 508,900 | |
5 | 339,500 | 403,000 | 422,000 | 510,800 | |
6 | 342,100 | 406,900 | 425,600 | 512,900 | |
7 | 344,700 | 410,800 | 429,200 | 515,000 | |
8 | 347,300 | 414,700 | 432,800 | 517,100 | |
9 | 349,800 | 418,500 | 436,400 | 518,900 | |
10 | 352,700 | 421,900 | 439,900 | 521,000 | |
11 | 355,600 | 425,300 | 443,400 | 523,100 | |
12 | 358,500 | 428,700 | 446,900 | 525,200 | |
13 | 361,200 | 432,000 | 450,200 | 527,200 | |
14 | 364,300 | 434,900 | 453,500 | 529,300 | |
15 | 367,400 | 437,800 | 456,800 | 531,400 | |
16 | 370,500 | 440,700 | 460,100 | 533,500 | |
17 | 373,500 | 443,500 | 463,400 | 535,400 | |
18 | 376,300 | 446,400 | 465,800 | 537,100 | |
19 | 379,100 | 449,300 | 468,200 | 538,800 | |
20 | 381,900 | 452,200 | 470,600 | 540,500 | |
21 | 384,700 | 454,800 | 472,700 | 542,100 | |
22 | 387,600 | 457,100 | 474,900 | 543,800 | |
23 | 390,500 | 459,400 | 477,100 | 545,500 | |
24 | 393,400 | 461,700 | 479,300 | 547,200 | |
25 | 396,200 | 463,900 | 481,400 | 548,700 | |
26 | 399,100 | 465,300 | 483,700 | 550,200 | |
27 | 402,000 | 466,700 | 486,000 | 551,700 | |
28 | 404,900 | 468,100 | 488,300 | 553,200 | |
29 | 407,600 | 469,400 | 490,600 | 554,400 | |
30 | 410,500 | 470,900 | 492,500 | 555,900 | |
31 | 413,400 | 472,400 | 494,400 | 557,400 | |
32 | 416,300 | 473,900 | 496,300 | 558,900 | |
33 | 419,200 | 475,400 | 498,100 | 560,400 | |
34 | 422,000 | 477,000 | 500,300 | 561,800 | |
35 | 424,800 | 478,600 | 502,500 | 563,200 | |
36 | 427,600 | 480,200 | 504,700 | 564,600 | |
37 | 430,300 | 481,600 | 506,900 | 565,800 | |
38 | 433,000 | 483,300 | 508,700 | 567,000 | |
39 | 435,700 | 485,000 | 510,500 | 568,200 | |
40 | 438,400 | 486,700 | 512,300 | 569,400 | |
41 | 440,900 | 488,200 | 514,000 | 570,300 | |
42 | 443,600 | 489,900 | 515,800 | 571,400 | |
43 | 446,300 | 491,600 | 517,600 | 572,500 | |
44 | 449,000 | 493,300 | 519,400 | 573,600 | |
45 | 451,400 | 494,900 | 521,000 | 574,500 | |
46 | 452,900 | 496,100 | 522,800 | 575,500 | |
47 | 454,400 | 497,300 | 524,600 | 576,500 | |
48 | 455,900 | 498,500 | 526,400 | 577,500 | |
49 | 457,200 | 499,500 | 527,900 | 578,500 | |
50 | 458,600 | 500,200 | 529,500 | 579,500 | |
51 | 460,000 | 500,900 | 531,100 | 580,500 | |
52 | 461,400 | 501,600 | 532,700 | 581,500 | |
53 | 462,600 | 502,000 | 534,100 | 582,200 | |
54 | 463,900 | 502,600 | 535,000 | 583,000 | |
55 | 465,200 | 503,200 | 535,900 | 583,800 | |
56 | 466,500 | 503,800 | 536,800 | 584,600 | |
57 | 467,800 | 504,300 | 537,700 | 585,200 | |
58 | 469,400 | 504,900 | 539,000 | 585,700 | |
59 | 471,000 | 505,500 | 540,300 | 586,200 | |
60 | 472,600 | 506,100 | 541,600 | 586,700 | |
61 | 474,000 | 506,600 | 542,900 | 587,000 | |
62 | 475,500 | 507,200 | 544,500 | 587,500 | |
63 | 477,000 | 507,800 | 546,100 | 588,000 | |
64 | 478,500 | 508,400 | 547,700 | 588,500 | |
65 | 479,700 | 509,000 | 549,200 | 588,800 | |
66 | 480,500 | 509,700 | 550,300 | 589,300 | |
67 | 481,300 | 510,400 | 551,400 | 589,800 | |
68 | 482,100 | 511,100 | 552,500 | 590,300 | |
69 | 482,900 | 511,800 | 553,300 | 590,500 | |
70 | 483,800 | 512,300 | 554,400 | 590,900 | |
71 | 484,700 | 512,800 | 555,500 | 591,300 | |
72 | 485,600 | 513,300 | 556,600 | 591,700 | |
73 | 486,300 | 513,600 | 557,700 | 592,000 | |
74 | 487,000 | 514,100 | 558,900 | 592,300 | |
75 | 487,700 | 514,600 | 560,100 | 592,600 | |
76 | 488,400 | 515,100 | 561,300 | 592,900 | |
77 | 489,000 | 515,500 | 562,400 | 593,200 | |
78 | 489,300 | 516,200 | 563,400 | 593,600 | |
79 | 489,600 | 516,900 | 564,400 | 594,000 | |
80 | 489,900 | 517,600 | 565,400 | 594,400 | |
81 | 490,000 | 518,100 | 566,100 | 594,700 | |
82 | 518,900 | 567,000 | 595,000 | ||
83 | 519,700 | 567,900 | 595,300 | ||
84 | 520,500 | 568,800 | 595,600 | ||
85 | 521,000 | 569,700 | 595,900 | ||
86 | 521,900 | 570,100 | |||
87 | 522,800 | 570,500 | |||
88 | 523,700 | 570,900 | |||
89 | 524,300 | 571,300 | |||
90 | 571,800 | ||||
91 | 572,300 | ||||
92 | 572,800 | ||||
93 | 573,100 | ||||
94 | 573,600 | ||||
95 | 574,100 | ||||
96 | 574,600 | ||||
97 | 574,800 | ||||
98 | 575,300 | ||||
99 | 575,800 | ||||
100 | 576,300 | ||||
101 | 576,600 | ||||
102 | 577,000 | ||||
103 | 577,400 | ||||
104 | 577,800 | ||||
105 | 578,200 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
300,400 | 346,900 | 386,000 | 445,600 | ||
備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師(特定任期付職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 181,900 | 213,800 | 246,600 | 277,100 | 337,700 | 376,800 | |
2 | 183,200 | 215,300 | 247,400 | 279,000 | 340,100 | 379,200 | |
3 | 184,500 | 216,800 | 248,200 | 280,900 | 342,500 | 381,600 | |
4 | 185,800 | 218,300 | 249,000 | 282,800 | 344,900 | 384,000 | |
5 | 187,100 | 219,800 | 249,800 | 284,400 | 347,300 | 386,300 | |
6 | 188,600 | 221,400 | 250,700 | 286,200 | 349,600 | 388,500 | |
7 | 190,100 | 223,000 | 251,600 | 288,000 | 351,900 | 390,700 | |
8 | 191,600 | 224,600 | 252,500 | 289,800 | 354,200 | 392,900 | |
9 | 192,900 | 225,900 | 253,400 | 291,500 | 356,400 | 395,000 | |
10 | 194,300 | 226,700 | 254,500 | 293,400 | 358,800 | 397,200 | |
11 | 195,700 | 227,500 | 255,600 | 295,300 | 361,200 | 399,400 | |
12 | 197,100 | 228,300 | 256,700 | 297,200 | 363,600 | 401,600 | |
13 | 198,500 | 229,000 | 257,800 | 298,900 | 365,700 | 403,500 | |
14 | 200,200 | 230,300 | 259,300 | 300,800 | 368,100 | 405,800 | |
15 | 201,900 | 231,600 | 260,800 | 302,700 | 370,500 | 408,100 | |
16 | 203,600 | 232,900 | 262,300 | 304,600 | 372,900 | 410,400 | |
17 | 205,200 | 233,900 | 263,500 | 306,200 | 375,100 | 412,400 | |
18 | 207,500 | 234,500 | 265,000 | 308,800 | 377,600 | 414,300 | |
19 | 209,800 | 235,100 | 266,500 | 311,400 | 380,100 | 416,200 | |
20 | 212,100 | 235,700 | 268,000 | 314,000 | 382,600 | 418,100 | |
21 | 214,100 | 236,200 | 269,200 | 316,400 | 385,000 | 419,700 | |
22 | 215,500 | 236,800 | 271,100 | 319,000 | 387,400 | 421,300 | |
23 | 216,900 | 237,400 | 273,000 | 321,600 | 389,800 | 422,900 | |
24 | 218,300 | 238,000 | 274,900 | 324,200 | 392,200 | 424,500 | |
25 | 219,400 | 238,600 | 276,700 | 326,600 | 394,400 | 425,800 | |
26 | 220,400 | 239,400 | 278,600 | 329,100 | 396,600 | 426,900 | |
27 | 221,400 | 240,200 | 280,500 | 331,600 | 398,800 | 428,000 | |
28 | 222,400 | 241,000 | 282,400 | 334,100 | 401,000 | 429,100 | |
29 | 223,300 | 241,700 | 284,100 | 336,300 | 403,200 | 430,000 | |
30 | 224,500 | 242,500 | 286,000 | 338,700 | 405,100 | 430,900 | |
31 | 225,700 | 243,300 | 287,900 | 341,100 | 407,000 | 431,800 | |
32 | 226,900 | 244,100 | 289,800 | 343,500 | 408,900 | 432,700 | |
33 | 227,800 | 244,700 | 291,500 | 345,800 | 410,500 | 433,600 | |
34 | 228,400 | 245,300 | 293,700 | 348,300 | 412,100 | 434,500 | |
35 | 229,000 | 245,900 | 295,900 | 350,800 | 413,700 | 435,400 | |
36 | 229,600 | 246,500 | 298,100 | 353,300 | 415,300 | 436,300 | |
37 | 230,000 | 246,900 | 300,000 | 355,500 | 416,600 | 436,900 | |
38 | 230,500 | 247,600 | 302,100 | 358,100 | 417,600 | 437,600 | |
39 | 231,000 | 248,300 | 304,200 | 360,700 | 418,600 | 438,300 | |
40 | 231,500 | 249,000 | 306,300 | 363,300 | 419,600 | 439,000 | |
41 | 232,000 | 249,700 | 308,100 | 365,800 | 420,400 | 439,400 | |
42 | 232,600 | 250,500 | 310,100 | 368,300 | 421,100 | 439,900 | |
43 | 233,200 | 251,300 | 312,100 | 370,800 | 421,800 | 440,400 | |
44 | 233,800 | 252,100 | 314,100 | 373,300 | 422,500 | 440,900 | |
45 | 234,300 | 252,900 | 315,900 | 375,500 | 423,200 | 441,200 | |
46 | 235,200 | 254,100 | 317,800 | 377,800 | 424,000 | 441,900 | |
47 | 236,100 | 255,300 | 319,700 | 380,100 | 424,800 | 442,600 | |
48 | 237,000 | 256,500 | 321,600 | 382,400 | 425,600 | 443,300 | |
49 | 237,600 | 257,400 | 323,500 | 384,500 | 426,300 | 444,000 | |
50 | 238,300 | 258,600 | 325,400 | 386,700 | 427,100 | 444,400 | |
51 | 239,000 | 259,800 | 327,300 | 388,900 | 427,900 | 444,800 | |
52 | 239,700 | 261,000 | 329,200 | 391,100 | 428,700 | 445,200 | |
53 | 240,400 | 261,900 | 331,000 | 393,000 | 429,300 | 445,300 | |
54 | 241,000 | 263,100 | 332,800 | 394,700 | 430,000 | 445,700 | |
55 | 241,600 | 264,300 | 334,600 | 396,400 | 430,700 | 446,100 | |
56 | 242,200 | 265,500 | 336,400 | 398,100 | 431,400 | 446,500 | |
57 | 242,500 | 266,700 | 337,900 | 399,800 | 432,000 | 446,600 | |
58 | 243,300 | 267,900 | 339,300 | 401,000 | 432,700 | 446,800 | |
59 | 244,100 | 269,100 | 340,700 | 402,200 | 433,400 | 447,000 | |
60 | 244,900 | 270,300 | 342,100 | 403,400 | 434,100 | 447,200 | |
61 | 245,400 | 271,400 | 343,500 | 404,600 | 434,600 | 447,400 | |
62 | 246,300 | 272,700 | 344,700 | 405,600 | 435,000 | 447,600 | |
63 | 247,200 | 274,000 | 345,900 | 406,600 | 435,400 | 447,700 | |
64 | 248,100 | 275,300 | 347,100 | 407,600 | 435,800 | 447,800 | |
65 | 248,700 | 276,300 | 348,200 | 408,300 | 436,200 | 447,900 | |
66 | 249,800 | 277,300 | 349,300 | 409,300 | 436,600 | ||
67 | 250,900 | 278,300 | 350,400 | 410,300 | 437,000 | ||
68 | 252,000 | 279,300 | 351,500 | 411,300 | 437,400 | ||
69 | 252,900 | 280,000 | 352,600 | 412,200 | 437,600 | ||
70 | 253,900 | 280,900 | 353,500 | 413,200 | 437,800 | ||
71 | 254,900 | 281,800 | 354,400 | 414,200 | 438,000 | ||
72 | 255,900 | 282,700 | 355,300 | 415,200 | 438,200 | ||
73 | 256,800 | 283,600 | 356,200 | 416,200 | 438,400 | ||
74 | 257,800 | 284,500 | 357,200 | 417,000 | |||
75 | 258,800 | 285,400 | 358,200 | 417,800 | |||
76 | 259,800 | 286,300 | 359,200 | 418,600 | |||
77 | 260,500 | 287,000 | 359,900 | 419,300 | |||
78 | 261,400 | 287,700 | 360,600 | 420,000 | |||
79 | 262,300 | 288,400 | 361,300 | 420,700 | |||
80 | 263,200 | 289,100 | 362,000 | 421,400 | |||
81 | 264,100 | 289,800 | 362,500 | 422,100 | |||
82 | 265,200 | 290,300 | 363,100 | 422,800 | |||
83 | 266,300 | 290,800 | 363,700 | 423,500 | |||
84 | 267,400 | 291,300 | 364,300 | 424,200 | |||
85 | 268,200 | 291,800 | 364,800 | 424,700 | |||
86 | 269,100 | 292,200 | 365,500 | 425,300 | |||
87 | 270,000 | 292,600 | 366,200 | 425,900 | |||
88 | 270,900 | 293,000 | 366,900 | 426,500 | |||
89 | 271,500 | 293,200 | 367,600 | 427,100 | |||
90 | 272,300 | 293,500 | 367,900 | 427,500 | |||
91 | 273,100 | 293,800 | 368,200 | 427,900 | |||
92 | 273,900 | 294,100 | 368,500 | 428,300 | |||
93 | 274,600 | 294,400 | 368,800 | 428,500 | |||
94 | 275,200 | 294,700 | 369,000 | ||||
95 | 275,800 | 295,000 | 369,200 | ||||
96 | 276,400 | 295,300 | 369,400 | ||||
97 | 276,700 | 295,600 | 369,600 | ||||
98 | 277,100 | 369,800 | |||||
99 | 277,500 | 370,000 | |||||
100 | 277,900 | 370,200 | |||||
101 | 278,300 | 370,400 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
182,000 | 208,600 | 238,200 | 252,000 | 270,200 | 284,500 | ||
備考 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士その他の職員(特定任期付職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 213,200 | 251,600 | 273,000 | 295,300 | 321,000 | 351,300 | |
2 | 214,700 | 252,900 | 273,700 | 296,000 | 322,500 | 353,300 | |
3 | 216,200 | 254,200 | 274,400 | 296,700 | 324,000 | 355,300 | |
4 | 217,700 | 255,500 | 275,100 | 297,400 | 325,500 | 357,300 | |
5 | 219,100 | 256,800 | 275,600 | 298,100 | 327,000 | 359,300 | |
6 | 221,300 | 257,300 | 276,200 | 299,300 | 329,000 | 361,700 | |
7 | 223,500 | 257,800 | 276,800 | 300,500 | 331,000 | 364,100 | |
8 | 225,700 | 258,300 | 277,400 | 301,700 | 333,000 | 366,500 | |
9 | 227,600 | 258,500 | 278,000 | 302,800 | 334,700 | 368,700 | |
10 | 229,900 | 259,300 | 279,000 | 304,300 | 336,500 | 371,100 | |
11 | 232,200 | 260,100 | 280,000 | 305,800 | 338,300 | 373,500 | |
12 | 234,500 | 260,900 | 281,000 | 307,300 | 340,100 | 375,900 | |
13 | 236,600 | 261,600 | 281,800 | 308,700 | 341,900 | 378,300 | |
14 | 238,400 | 262,100 | 282,700 | 310,100 | 343,700 | 380,600 | |
15 | 240,200 | 262,600 | 283,600 | 311,500 | 345,500 | 382,900 | |
16 | 242,000 | 263,100 | 284,500 | 312,900 | 347,300 | 385,200 | |
17 | 243,700 | 263,600 | 285,100 | 314,000 | 349,000 | 387,300 | |
18 | 245,100 | 264,000 | 286,000 | 315,300 | 350,900 | 389,500 | |
19 | 246,500 | 264,400 | 286,900 | 316,600 | 352,800 | 391,700 | |
20 | 247,900 | 264,800 | 287,800 | 317,900 | 354,700 | 393,900 | |
21 | 249,100 | 265,000 | 288,400 | 319,100 | 356,300 | 396,000 | |
22 | 250,300 | 265,400 | 289,500 | 320,200 | 358,200 | 398,200 | |
23 | 251,500 | 265,800 | 290,600 | 321,300 | 360,100 | 400,400 | |
24 | 252,700 | 266,200 | 291,700 | 322,400 | 362,000 | 402,600 | |
25 | 253,700 | 266,400 | 292,500 | 323,500 | 363,900 | 404,600 | |
26 | 254,500 | 267,100 | 293,700 | 325,700 | 365,900 | 406,500 | |
27 | 255,300 | 267,800 | 294,900 | 327,900 | 367,900 | 408,400 | |
28 | 256,100 | 268,500 | 296,100 | 330,100 | 369,900 | 410,300 | |
29 | 256,900 | 268,900 | 297,200 | 332,300 | 371,900 | 412,200 | |
30 | 257,600 | 269,500 | 298,400 | 334,000 | 373,800 | 414,000 | |
31 | 258,300 | 270,100 | 299,600 | 335,700 | 375,700 | 415,800 | |
32 | 259,000 | 270,700 | 300,800 | 337,400 | 377,600 | 417,600 | |
33 | 259,600 | 271,200 | 302,000 | 339,100 | 379,300 | 419,200 | |
34 | 260,400 | 272,200 | 303,300 | 340,800 | 381,000 | 420,700 | |
35 | 261,200 | 273,200 | 304,600 | 342,500 | 382,700 | 422,200 | |
36 | 262,000 | 274,200 | 305,900 | 344,200 | 384,400 | 423,700 | |
37 | 262,700 | 275,100 | 307,100 | 345,700 | 385,800 | 425,200 | |
38 | 263,100 | 275,900 | 308,400 | 347,300 | 387,400 | 426,400 | |
39 | 263,500 | 276,700 | 309,700 | 348,900 | 389,000 | 427,600 | |
40 | 263,900 | 277,500 | 311,000 | 350,500 | 390,600 | 428,800 | |
41 | 264,300 | 278,300 | 312,200 | 352,000 | 392,100 | 429,700 | |
42 | 264,500 | 279,300 | 313,400 | 353,600 | 393,600 | 430,700 | |
43 | 264,700 | 280,300 | 314,600 | 355,200 | 395,100 | 431,700 | |
44 | 264,900 | 281,300 | 315,800 | 356,800 | 396,600 | 432,700 | |
45 | 265,100 | 282,000 | 316,700 | 358,400 | 397,800 | 433,400 | |
46 | 265,200 | 283,200 | 317,800 | 360,100 | 399,200 | 434,500 | |
47 | 265,300 | 284,400 | 318,900 | 361,800 | 400,600 | 435,600 | |
48 | 265,400 | 285,600 | 320,000 | 363,500 | 402,000 | 436,700 | |
49 | 265,500 | 286,600 | 320,800 | 365,100 | 403,300 | 437,600 | |
50 | 265,800 | 287,900 | 322,000 | 366,900 | 404,600 | 438,200 | |
51 | 266,100 | 289,200 | 323,200 | 368,700 | 405,900 | 438,800 | |
52 | 266,400 | 290,500 | 324,400 | 370,500 | 407,200 | 439,400 | |
53 | 266,500 | 291,700 | 325,400 | 372,300 | 408,300 | 439,900 | |
54 | 266,700 | 293,000 | 326,500 | 374,200 | 409,800 | 440,400 | |
55 | 266,900 | 294,300 | 327,600 | 376,100 | 411,300 | 440,900 | |
56 | 267,000 | 295,600 | 328,700 | 378,000 | 412,800 | 441,400 | |
57 | 267,100 | 296,700 | 329,600 | 379,900 | 414,000 | 441,900 | |
58 | 267,200 | 297,800 | 330,800 | 381,600 | 415,200 | 442,100 | |
59 | 267,400 | 298,900 | 332,000 | 383,300 | 416,400 | 442,300 | |
60 | 267,600 | 300,000 | 333,200 | 385,000 | 417,600 | 442,500 | |
61 | 267,800 | 301,000 | 334,200 | 386,500 | 418,800 | 442,700 | |
62 | 268,100 | 302,100 | 335,200 | 388,100 | 419,700 | ||
63 | 268,400 | 303,200 | 336,200 | 389,700 | 420,600 | ||
64 | 268,700 | 304,300 | 337,200 | 391,300 | 421,500 | ||
65 | 269,000 | 305,300 | 338,200 | 392,600 | 422,100 | ||
66 | 269,100 | 306,500 | 339,500 | 394,100 | 422,700 | ||
67 | 269,200 | 307,700 | 340,800 | 395,600 | 423,300 | ||
68 | 269,300 | 308,900 | 342,100 | 397,100 | 423,900 | ||
69 | 269,400 | 309,900 | 343,100 | 398,500 | 424,300 | ||
70 | 269,900 | 311,000 | 344,300 | 399,500 | 424,600 | ||
71 | 270,400 | 312,100 | 345,500 | 400,500 | 424,900 | ||
72 | 270,900 | 313,200 | 346,700 | 401,500 | 425,100 | ||
73 | 271,100 | 314,100 | 347,600 | 402,200 | 425,300 | ||
74 | 271,600 | 314,900 | 348,600 | 403,000 | 425,600 | ||
75 | 272,100 | 315,700 | 349,600 | 403,800 | 425,900 | ||
76 | 272,600 | 316,500 | 350,600 | 404,600 | 426,100 | ||
77 | 272,900 | 317,100 | 351,500 | 405,400 | 426,300 | ||
78 | 273,200 | 317,700 | 352,500 | 406,500 | |||
79 | 273,500 | 318,300 | 353,500 | 407,600 | |||
80 | 273,800 | 318,900 | 354,500 | 408,700 | |||
81 | 274,100 | 319,500 | 355,300 | 409,700 | |||
82 | 274,400 | 320,000 | 356,200 | 410,300 | |||
83 | 274,700 | 320,500 | 357,100 | 410,900 | |||
84 | 275,000 | 321,000 | 358,000 | 411,500 | |||
85 | 275,300 | 321,300 | 358,700 | 411,800 | |||
86 | 275,600 | 321,700 | 359,600 | 412,300 | |||
87 | 275,900 | 322,100 | 360,500 | 412,800 | |||
88 | 276,200 | 322,500 | 361,400 | 413,300 | |||
89 | 276,500 | 322,900 | 362,200 | 413,800 | |||
90 | 276,900 | 323,500 | 363,100 | 414,200 | |||
91 | 277,300 | 324,100 | 364,000 | 414,600 | |||
92 | 277,700 | 324,700 | 364,900 | 415,000 | |||
93 | 277,900 | 325,200 | 365,500 | 415,200 | |||
94 | 278,100 | 325,800 | 366,500 | ||||
95 | 278,300 | 326,400 | 367,500 | ||||
96 | 278,500 | 327,000 | 368,500 | ||||
97 | 278,700 | 327,300 | 369,400 | ||||
98 | 327,800 | 370,200 | |||||
99 | 328,300 | 371,000 | |||||
100 | 328,800 | 371,800 | |||||
101 | 329,000 | 372,400 | |||||
102 | 329,300 | 373,100 | |||||
103 | 329,600 | 373,800 | |||||
104 | 329,800 | 374,500 | |||||
105 | 330,000 | 375,000 | |||||
106 | 330,300 | 375,600 | |||||
107 | 330,600 | 376,200 | |||||
108 | 330,900 | 376,800 | |||||
109 | 331,100 | 377,200 | |||||
110 | 331,400 | 377,800 | |||||
111 | 331,700 | 378,400 | |||||
112 | 332,000 | 379,000 | |||||
113 | 332,300 | 379,300 | |||||
114 | 379,800 | ||||||
115 | 380,300 | ||||||
116 | 380,800 | ||||||
117 | 381,100 | ||||||
118 | 381,600 | ||||||
119 | 382,100 | ||||||
120 | 382,600 | ||||||
121 | 383,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
181,500 | 208,100 | 238,200 | 252,000 | 270,200 | 284,500 |
備考 この表は、保健所等に勤務する看護師その他の職員(特定任期付職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものに適用する。
別表第4
(令和6条例35・全改)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 380,000 |
2 | 425,000 |
3 | 475,000 |
4 | 539,000 |
5 | 617,000 |
6 | 721,000 |
7 | 841,000 |
備考 この表は、特定任期付職員に適用する。
別表第5
(平成28条例4・追加)
行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 定型的な業務を行う職務 2 消防士の職務 |
2級 | 1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 2 消防士長又は高度の知識若しくは経験を必要とする消防士の職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 消防司令補又は高度の知識若しくは経験を必要とする消防士長の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 所長の職務 3 消防出張所長の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 室長の職務 3 困難な業務を所掌する所長の職務 4 総括主幹の職務 5 消防副署長の職務 |
7級 | 1 部長の職務 2 区長の職務 3 次長の職務 4 委員会等の事務局長の職務 5 特に困難な業務を所掌する所長の職務 6 参事又は技監の職務 7 消防署長の職務 |
8級 | 1 理事の職務 2 局長の職務 3 会計管理者の職務 4 困難な業務を所掌する次長の職務 5 困難な業務を所掌する区長の職務 6 困難な業務を所掌する委員会等の事務局長の職務 |
備考 この表において「委員会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第89条の規定により置く議会並びに同法第138条の4第1項の規定により置く委員会及び委員をいう。
別表第6
(平成29条例5・全改)
教育職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 助教諭、養護助教諭、講師(任用の期限を付さない講師を除く。)又は実習助手の職務 |
2級 | 教諭、養護教諭、栄養教諭、講師(任用の期限を付さない講師に限る。)又は困難な業務を所掌する実習助手の職務 |
3級 | 主幹教諭の職務 |
4級 | 副校長又は教頭の職務 |
5級 | 校長の職務 |
別表第7
(平成28条例4・追加)
医療職給料表等級別基準職務表
ア 医療職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主査の職務 |
2級 | 1 課長の職務 2 所長の職務 3 課長補佐の職務 |
3級 | 1 技監の職務 2 保健所次長の職務 |
4級 | 1 局長の職務 2 部長の職務 3 保健所長の職務 4 環境保健研究所長の職務 |
イ 医療職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 獣医師、薬剤師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、心理療法士、歯科衛生士、マッサージ師又は栄養士(以下「獣医師等」という。)の職務 |
2級 | 高度の技術又は経験を必要とする獣医師等の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |
ウ 医療職給料表(3)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 看護師、助産師又は准看護師(以下「看護師等」という。)の職務 |
2級 | 高度の技術又は経験を必要とする看護師等の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |