○千葉市職員の給与に関する条例

昭和26年8月1日

条例第36号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の給与に関する事項並びに地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(昭和49条例38・昭和49条例57・昭和57条例1・平成2条例43・平成3条例33・平成16条例4・平成28条例4・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間(千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年千葉市条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、義務教育等教員特別手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。

(昭和43条例1・昭和45条例52・昭和49条例57・昭和50条例47・昭和55条例51・昭和63条例5・平成元条例41・平成3条例66・平成7条例6・平成8条例38・平成17条例3・平成18条例2・平成26条例34・令和5条例34・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(4) 特定任期付職員給料表(別表第4)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第21条及び第22条の2に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員(千葉市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年千葉市条例第3号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)を除く。次項第4条及び第5条において同じ。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、次に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとし、これらの表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(1) 行政職給料表等級別基準職務表(別表第5)

(2) 教育職給料表等級別基準職務表(別表第6)

(3) 医療職給料表等級別基準職務表(別表第7)

 医療職給料表(1)等級別基準職務表

 医療職給料表(2)等級別基準職務表

 医療職給料表(3)等級別基準職務表

4 任命権者は、すべての職員の職務を前項に規定する級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(昭和37条例6・昭和42条例43・昭和60条例37・平成3条例33・平成17条例3・平成28条例4・一部改正)

(昇格の基準)

第4条 職員を昇格(職員の職をその上位の職に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職に適すると認められ、かつ、定数に欠員ある場合に限るものとする。

(初任給、昇格、昇給)

第5条 任命権者は、第3条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第3条第3項の規定に基づく分類の基準に従い任命権者が決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するもののうち人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(人事委員会規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員(教育職給料表の適用を受ける職員を除く。)に関する第5項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第5項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好な成績以上の場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 教育職給料表の適用を受ける職員で55歳を超えるものの第5項の規定による昇給は、第6項の規定にかかわらず、第5項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好な成績以上の場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

10 第5項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

11 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

12 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭和45条例52・昭和55条例51・昭和60条例37・平成3条例33・平成13条例1・平成18条例2・平成19条例5・平成26条例34・平成27条例5・平成28条例4・令和4条例22・一部改正)

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条第2項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合に得られる給料月額に相当する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平成20条例3・追加、平成26条例34・令和4条例22・一部改正)

第5条の3 削除

(令和4条例22)

第5条の4 特定任期付職員の号給は、当該特定任期付職員の専門的な知識経験又は識見の度並びに当該特定任期付職員が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

2 特定任期付職員の号給について、特別の事情により別表第4に掲げる号給により難いときは、前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、当該特定任期付職員の給料月額を特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年千葉市条例第17号)別表第1に掲げる副市長の給料月額に相当する額とすることができる。

3 第1項の規定による号給の決定、前項の規定による給料月額の決定及び第20条の4の2の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平成17条例3・追加、平成19条例5・一部改正、平成20条例3・旧第5条の3繰下、平成28条例4・令和4条例22・一部改正)

第5条の5 特定任期付職員が育児短時間勤務職員等である場合における当該特定任期付職員の給料月額は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合に得られる給料月額に相当する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該特定任期付職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平成20条例3・追加、令和4条例22・一部改正)

第6条 削除

(平成3条例33)

(給料の支給方法)

第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、1給与期間につき、その全額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める。

(平成3条例33・全改)

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(昭和49条例57・昭和51条例45・昭和60条例37・昭和63条例5・平成3条例33・平成7条例6・一部改正)

(給料の調整額)

第8条の2 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭和42条例43・追加、昭和60条例37・一部改正)

(初任給調整手当)

第9条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から15年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額224,600円

(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額30,000円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18条例2・全改、平成26条例55・平成29条例46・平成30条例46・令和5条例34・令和6条例35・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職給料表8級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職給料表7級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭和42条例1・昭和44条例68・昭和46条例76・昭和47条例67・昭和48条例51・昭和49条例57・昭和50条例56・昭和51条例45・昭和52条例54・昭和53条例49・昭和54条例49・昭和55条例51・昭和56条例42・昭和57条例33・昭和59条例1・昭和59条例53・昭和60条例37・昭和61条例36・昭和63条例44・平成3条例33・平成3条例66・平成4条例56・平成5条例36・平成6条例45・平成7条例50・平成8条例38・平成9条例42・平成10条例44・平成12条例69・平成14条例41・平成15条例49・平成17条例76・平成19条例5・平成19条例60・平成28条例45・平成30条例46・一部改正)

第11条 新たに職員となった者に扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職給料表8級職員等から行政職給料表8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行政職給料表8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行政職給料表8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行政職給料表8級職員等から行政職給料表8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職給料表8級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職給料表8級職員等以外の職員から行政職給料表8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職給料表8級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政職給料表8級職員等が行政職給料表8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職給料表7級職員等が行政職給料表7級職員等及び行政職給料表8級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職給料表8級職員等以外のものが行政職給料表8級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職給料表7級職員等及び行政職給料表8級職員等以外のものが行政職給料表7級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(昭和41条例1・昭和44条例68・昭和49条例57・平成3条例33・平成5条例36・平成10条例42・平成19条例60・平成27条例5・平成28条例45・平成30条例46・一部改正)

第11条の2 前2条に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3条例33・全改)

(地域手当)

第11条の3 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の15(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、100分の16)を乗じて得た額とする。

(昭和43条例1・追加、昭和45条例52・昭和49条例4・昭和52条例42・昭和56条例42・昭和58条例30・昭和60条例37・平成3条例33・平成18条例2・平成27条例5・平成27条例72・一部改正)

(住居手当)

第11条の4 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次項において同じ。)を借り受けている職員(規則で定める職員を除く。)には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する月額の住居手当を支給する。

(1) 月額23,000円以下の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員 家賃の月額から11,300円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(この控除した額の2分の1が15,300円を超えるときは15,300円)を11,700円に加算した額

2 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるものには、前項の規定にかかわらず、同項の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)(前項に規定する職員でもあるものについては、同項に規定する額及びこの項に規定する額の合計額)の月額の住居手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47条例67・全改、昭和48条例51・昭和49条例57・昭和50条例56・昭和51条例45・昭和52条例54・昭和54条例49・昭和56条例42・昭和59条例1・昭和59条例53・昭和60条例37・昭和61条例36・昭和62条例46・昭和63条例44・平成元条例41・平成2条例43・平成3条例33・平成4条例56・平成5条例36・平成6条例45・平成7条例50・平成8条例38・平成10条例44・平成12条例69・平成21条例3・平成25条例7・令和5条例34・一部改正)

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この項、第2項及び第7項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号並びに第3項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に規定する職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号において「特別急行列車等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47条例67・全改、昭和48条例51・昭和49条例57・昭和50条例56・昭和51条例45・昭和52条例54・昭和53条例49・昭和54条例49・昭和55条例51・昭和56条例42・昭和59条例1・昭和59条例53・昭和60条例37・昭和62条例46・平成元条例41・平成3条例33・平成3条例66・平成7条例50・平成8条例38・平成10条例44・平成13条例1・平成15条例49・平成20条例3・平成25条例7・平成26条例55・令和4条例22・一部改正)

(単身赴任手当)

第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元条例41・追加、平成5条例36・平成10条例44・平成27条例5・一部改正)

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(平成3条例33・全改)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準その他給与の減額に関し必要な事項は、規則で定める。

3 任期付職員(育児休業法第6条第1項の規定により、同法第2条第2項又は第3条第1項の規定による請求があった場合における当該請求に係る期間を任用の期間の限度として任用の期間を定めて採用される職員及び千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年千葉市条例第4号)第8条の2第1項の規定により、同条例第2条又は第6条第1項の規定による申請があった場合における当該申請に係る期間を任用の期間の限度として任用の期間を定めて採用される職員をいう。)及び常時勤務する臨時職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「組合休暇」とあるのは「任命権者が別に定める休暇」とする。

(昭和43条例45・昭和48条例62・昭和55条例51・昭和59条例1・昭和60条例37・平成3条例33・平成7条例6・平成13条例45・平成22条例11・平成29条例5・令和元条例62・一部改正)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項から第4項までにおいて「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の場合には100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175、その時間が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間である場合には100分の50)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)又は第2項に規定する規則で定める割合を減じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭和46条例76・平成5条例36・平成20条例3・平成21条例3・平成22条例11・令和4条例22・一部改正)

(休日勤務手当)

第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(昭和60条例37・全改、昭和63条例5・平成元条例41・平成3条例33・平成5条例36・平成7条例6・一部改正)

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭和46条例76・一部改正)

(端数計算)

第18条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第15条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(昭和51条例45・全改、平成5条例36・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第14条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める手当の月額の合計額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条、第20条第4項及び第5項並びに第20条の4第3項において「育児短時間勤務」という。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき当該合計額、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間で除して得た数に同条第1項に規定する勤務時間を乗じて得た勤務時間により勤務したと仮定した場合に受けるべき当該合計額)に12を乗じ、その額を同項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員にあっては、38時間45分)に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭和43条例1・昭和51条例45・昭和59条例45・昭和63条例5・平成元条例41・平成7条例50・平成20条例3・令和4条例22・一部改正)

(宿日直手当)

第19条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、5,000円(宿直勤務が規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、7,500円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、特殊な業務を主として行う宿日直勤務であって規則で定めるものにあっては、7,500円(宿直勤務が規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、11,250円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第15条から第17条まで及び第19条の5の勤務には含まれないものとする。

(昭和49条例57・追加、昭和60条例37・平成3条例33・平成3条例66・平成4条例44・平成4条例56・平成6条例45・平成7条例50・平成8条例38・平成9条例42・平成10条例44・平成11条例40・平成23条例3・平成30条例46・一部改正)

(管理職手当)

第19条の3 管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定めるものには、その特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で、規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和39条例2・昭和47条例67・一部改正、昭和49条例57・旧第19条の2繰下、昭和55条例51・平成3条例33・平成19条例5・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第19条の4 第15条から第17条までの規定は、前条に規定する職員には適用しない。

2 第5条第3項から第11項まで、第9条から第11条の2まで及び第11条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第8条の2から第11条の2まで、第11条の4第15条から第17条まで、第19条の3第20条の4及び第20条の5の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(昭和49条例57・旧第19条の3繰下、昭和60条例37・平成13条例1・平成17条例3・平成23条例3・平成26条例55・令和4条例22・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第19条の5 第19条の3第1項に規定する職員又は特定任期付職員(次項において「管理監督職員等」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員等が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3条例66・追加、平成7条例6・平成17条例3・平成27条例5・一部改正)

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第20条の7第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。第20条の4第2項において「特定管理職員」という。)にあっては100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とし、特定任期付職員に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級以上であるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和36条例36・昭和37条例45・昭和38条例2・昭和39条例51・昭和41条例1・昭和43条例1・昭和44条例1・昭和44条例68・昭和45条例52・昭和46条例76・昭和49条例57・昭和51条例45・昭和53条例49・昭和59条例53・平成元条例41・平成2条例43・平成3条例66・平成5条例36・平成6条例45・平成9条例39・平成9条例42・平成11条例40・平成12条例69・平成13条例1・平成13条例48・平成14条例41・平成15条例49・平成17条例3・平成17条例76・平成18条例2・平成19条例5・平成19条例60・平成20条例3・平成21条例35・平成22条例94・平成26条例55・平成27条例72・平成28条例45・平成29条例46・平成30条例46・令和元条例49・令和元条例74・令和2条例39・令和3条例38・令和4条例22・令和4条例33・令和5条例34・令和6条例35・一部改正)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平成9条例39・追加、平成27条例5・令和元条例49・令和4条例22・令和7条例2・一部改正)

第20条の3 任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9条例39・追加、平成27条例5・平成28条例2・令和4条例22・令和7条例2・一部改正)

(勤勉手当)

第20条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定管理職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定管理職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第20条の4第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭和37条例45・昭和38条例2・昭和39条例2・昭和39条例51・昭和41条例1・昭和43条例1・昭和44条例1・昭和45条例52・昭和49条例57・昭和51条例45・昭和59条例53・平成元条例41・平成2条例43・一部改正、平成9条例39・旧第20条の2繰下・一部改正、平成12条例69・平成13条例1・平成15条例49・平成17条例76・平成18条例2・平成19条例5・平成19条例60・平成20条例3・平成21条例35・平成22条例94・平成26条例55・平成27条例72・平成28条例45・平成29条例46・平成30条例46・令和元条例49・令和元条例74・令和4条例22・令和4条例33・令和5条例34・令和6条例35・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第20条の4の2 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(平成17条例3・追加)

(義務教育等教員特別手当)

第20条の5 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、規則で定める。

3 高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第1項及び前項において「教育職員」とは、校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭その他の職員で規則で定めるものをいう。

5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50条例47・追加、昭和50条例56・昭和53条例44・昭和53条例49・昭和60条例37・平成3条例33・一部改正、平成9条例39・旧第20条の3繰下、平成11条例40・平成13条例1・平成21条例3・平成22条例4・平成23条例3・平成29条例5・平成29条例46・令和3条例14・令和4条例22・一部改正)

(災害派遣手当)

第20条の6 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条若しくは他の法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧のため千葉市に派遣された職員(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため千葉市に派遣された職員及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7(同法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため千葉市に派遣された職員を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条若しくは他の法律の規定により復興計画の作成等のため千葉市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)がその住所又は居所を離れて千葉市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、派遣職員がその滞在する期間及び利用する施設の区分に応じ、災害派遣手当の額の基準を定める件(昭和37年自治省告示第118号)(大規模災害からの復興に関する法律第55条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため千葉市に派遣された職員に支給する場合にあっては、災害派遣手当の額の基準を定める件(平成25年内閣府告示第204号))に定める額とする。

3 前項の期間は、派遣職員が同項の施設に滞在を開始した日からこれを終了した日の前日までの期間とする。

4 前3項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8条例38・追加、平成9条例39・旧第20条の4繰下、平成26条例34・令和5条例34・一部改正)

(休職者の給与)

第20条の7 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける場合を除き、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定がない限り前4項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第20条第1項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第20条の7第6項」と読み替えるものとする。

(昭和39条例2・昭和41条例1・昭和43条例1・昭和44条例1・昭和45条例52・昭和49条例57・一部改正、昭和50条例47・旧第20条の3繰下、平成2条例43・平成3条例33、平成8条例38・旧第20条の4繰下・一部改正、平成9条例39・旧第20条の5繰下・一部改正、平成16条例4・平成18条例2・令和元条例49・一部改正)

(専従休職者の給与)

第20条の8 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭和43条例45・追加、昭和50条例47・旧第20条の4繰下、平成8条例38・旧第20条の5繰下、平成9条例39・旧第20条の6繰下)

(臨時職員の給与)

第21条 臨時職員(常時勤務する者を除く。以下同じ。)については、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は、一般の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定めるところにより給与を支給するものとする。

2 臨時職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

3 臨時職員の給与については、前2項に規定するほか任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める。

(平成元条例41・全改、平成7条例6・平成13条例1・平成29条例5・令和元条例31・一部改正)

(給与からの控除)

第21条の2 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 千葉県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金

(2) 千葉市職員互助会(以下「互助会」という。)の掛金及び貸付金に係る償還金

(3) 互助会の取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料、積立年金の積立金並びに職員駐車場の利用料

(4) 千葉県市町村職員互助会の掛金

(5) 千葉県公立学校教職員互助会の掛金及び貸付金に係る償還金並びに同会に係る生活設計積立預金の積立金

(6) 登録された職員団体(以下「職員団体」という。)の組合費及び貸付金に係る償還金

(7) 職員団体の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料

(8) 中央労働金庫に係る預金及び貸付金の償還金

(9) 職員相互間の親睦の会の会費

(10) 教職員共済生活協同組合及び千葉県学校生活協同組合の出資金及び共済掛金、これらの組合から購入した物資の代金(これらの組合が指定した者から購入した物資の代金及び提供を受けた役務の対価であって、当該組合に対して支払うべきものを含む。)並びにこれらの組合が取り扱う保険の保険料及び共済の共済掛金

(11) 任命権者が定める団体が取り扱う保険の保険料

(12) 職員により構成される団体であって、職員の相互学習、集団学習等のために組織されたものの会費その他の負担金

(13) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の職員及び保護者により構成される団体であって、社会教育に関する事業又は構成員の親睦のために組織されたものの会費その他の負担金

(昭和61条例36・追加、平成3条例66・平成13条例48・平成29条例5・令和3条例14・一部改正)

(口座振替による給与の支払)

第22条 給与は、市長が別に定めるところにより職員からの申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭和52条例31・追加、平成3条例33・一部改正)

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準)

第22条の2 単純な労務に雇用される職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。

2 単純な労務に雇用される職員であって、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用されたものに支給する給与の種類は、前項の規定にかかわらず、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。

3 前2項の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の度を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が定める。

4 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

5 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平成2条例43・追加、平成8条例38・平成13条例1・平成18条例2・平成25条例5・平成26条例4・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46条例76・旧第23条繰上、昭和52条例31・旧第22条繰下、平成3条例33・一部改正)

(人事委員会との協議)

第24条 市長は、この条例の規定に基づく規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ人事委員会と協議しなければならない。この条例の規定により市長が別に定めることとされている事項について定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするときも、同様とする。

(平成3条例33・追加)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20条例2・一部改正)

(関係条例の廃止)

2 次の条例は廃止する。

千葉市職員等給料、旅費、諸手当支給条例(昭和24年千葉市条例第2号)

千葉市職員年末手当支給条例(昭和25年千葉市条例第46号)

(平成20条例2・一部改正)

(給料の額の特例措置)

3 職員(千葉市一般職の任期付職員の採用に関する条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員、職務の級が1級である職員、職務の級が2級である職員(教育職給料表及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)及び附則別表第1左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給がそれぞれ同表右欄に掲げる号給以下である職員を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に対して平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間において支給する給料の額は、第3条から第5条の3まで及び第8条の2の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額(第8条第14条若しくは第20条の7千葉市職員の育児休業等に関する条例(平成4年千葉市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第21条又は勤務時間条例第15条第3項若しくは第15条の2第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる給料の額に相当する額)から、当該額に100分の1.2(附則別表第2左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給がそれぞれ同表右欄に掲げる号給以上である職員にあっては、100分の1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成20条例2・追加、平成22条例4・平成23条例3・平成25条例7・平成25条例28・平成27条例5・平成28条例5・平成29条例1・平成29条例3・一部改正)

4 前項に規定する職員のうち第19条の3第1項の規定により管理職手当を受けるべき職にある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「100分の1.2(附則別表第2左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給がそれぞれ同表右欄に掲げる号給以上である職員にあっては、100分の1)」とあるのは、「100分の2.3」とする。

(平成20条例2・追加、平成22条例4・平成23条例3・平成25条例7・平成27条例5・平成28条例5・平成29条例1・一部改正)

5 前項に規定する職員のうち次の各号に掲げる職員に関する同項の規定の適用については、同項中「100分の2.3」とあるのは、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 行政職給料表に規定する8級又は7級に属する職員 100分の5

(2) 行政職給料表に規定する6級に属する職員 100分の3.3

(3) 教育職給料表に規定する5級に属する職員 100分の3.3

(4) 医療職給料表(1)に規定する4級又は3級に属する職員 100分の3

(5) 医療職給料表(1)に規定する2級に属する職員 100分の2

(6) 医療職給料表(2)に規定する6級に属する職員 100分の3.3

(7) 医療職給料表(3)に規定する6級に属する職員 100分の3.3

(平成20条例2・追加、平成22条例4・平成25条例7・平成27条例5・平成28条例5・平成29条例1・平成29条例5・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項の規定の適用については、第20条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」とし、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とし、第20条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とし、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平成21条例21・追加、平成23条例3・旧第6項繰下、平成27条例5・旧第9項繰上)

(県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置)

7 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和27年千葉県条例第50号。以下「県給与条例」という。)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続きこの条例の適用を受けることとなるもの(以下「移譲職員」という。)のうち、その者の受ける給料月額と千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年千葉市条例第5号。附則第15項及び第16項において「平成27年改正条例」という。)附則第6項の規定による給料の額との合計額(以下この項から附則第9項までにおいて「市現給保障基準額」という。)が、移譲日の前日において県給与条例の規定により受けていた給料月額に達しないこととなるもの(教育職給料表の適用を受ける職員及び教育委員会が市長と協議して別に定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、市現給保障基準額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成29条例5・追加)

8 移譲職員のうち、市現給保障基準額と前項の規定による給料の額との合計額が、移譲日の前日において県給与条例の規定により受けていた給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年千葉県条例第1号。次項及び附則第10項において「平成27年県改正条例」という。)附則第6項から第9項までの規定により受けていた給料の額との合計額に達しないこととなるもの(教育委員会が市長と協議して別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、市現給保障基準額及び前項の規定による給料の額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成29条例5・追加)

9 移譲職員のうち、市現給保障基準額と前2項の規定による給料の額との合計額が、移譲日の前日において県給与条例の規定により受けていた給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年千葉県条例第3号。次項において「平成24年県改正条例」という。)附則第7項から第10項まで並びに平成27年県改正条例附則第6項から第9項まで及び第21項の規定により受けていた給料の額との合計額に達しないこととなるもの(教育委員会が市長と協議して別に定める職員を除く。)には、当分の間、市現給保障基準額及び前2項の規定による給料の額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成29条例5・追加)

10 移譲日の前日において県給与条例附則第32項の規定により給与が減ぜられて支給されている職員への給与の支給について、前2項の規定を適用する場合における平成27年県改正条例附則第6項及び第7項並びに平成24年県改正条例附則第7項及び第8項の規定の適用については、これらの項中「その差額に相当する額(給与条例附則第32項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」とあるのは、「その差額に相当する額」とする。

(平成29条例5・追加)

11 移譲日の前日において義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年千葉県条例第66号)第3条第1項に規定する教職調整額を支給されていた職員であって、移譲日以後に職務の級が県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成29年千葉市条例第5号)による改正後の教育職給料表の4級又は5級である職員となった職員に関する附則第8項の適用については、同項中「附則第6項から第9項までの規定により受けていた給料の額との合計額」とあるのは「附則第6項から第9項までの規定により受けていた給料の額と義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年千葉県条例第66号)第3条第1項に規定する教職調整額との合計額」とし、附則第9項の適用については、同項中「附則第6項から第9項まで及び第21項の規定により受けていた給料の額との合計額」とあるのは「附則第6項から第9項まで及び第 21項の規定により受けていた給料の額と義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年千葉県条例第66号)第3条第1項に規定する教職調整額との合計額」とする。

(平成29条例5・追加)

12 平成30年3月31日において附則第9項の規定による給料を支給されている職員に関する同年4月1日以降における同項の規定の適用については、同項中「その差額に相当する額」とあるのは「その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から平成30年3月31日における附則第8項の規定による給料の額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額」とする。

(平成29条例5・追加)

13 移譲職員(附則第7項から前項までに規定する職員を除く。)について、これらの項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が市長と協議して別に定めるところにより、これらの項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成29条例5・追加)

14 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定により県給与条例の適用を受けていた職員であって、人事交流等により引き続いてこの条例の適用を受けることとなったもの(附則第7項から前項までに規定する職員を除く。)について、任用の事情等を考慮してこれらの項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が市長と協議して別に定めるところにより、これらの項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成29条例5・追加)

15 移譲職員で、附則第7項から前項までの規定による給料又は平成27年改正条例附則第6項の規定による給料を支給される職員に関する附則第3項及び千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)第3条第1項の規定の適用については、附則第3項中「及び第8条の2」とあるのは「、第8条の2、附則第7項から第14項まで及び千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年千葉市条例第5号)附則第6項」と、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と給与条例附則第7項から第14項までの規定による給料の額と千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年千葉市条例第5号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成29条例5・追加)

16 前項に規定する職員については、平成27年改正条例附則第7項の規定は適用しない。

(平成29条例5・追加)

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第21項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令和4条例22・追加)

18 附則第12項の規定により読み替えて適用する附則第9項の規定による給料を支給される職員又は附則第13項若しくは第14項の規定による給料を支給される職員に対する前項の規定の適用については、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額と附則第12項の規定により読み替えて適用する附則第9項の規定による給料又は附則第13項若しくは第14項の規定による給料との合計額」とする。

(令和4条例22・追加)

19 育児短時間勤務職員等に対する附則第17項又は前項の規定の適用については、附則第17項中「)とする」とあるのは「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とし、前項中「合計額」とする」とあるのは「合計額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする」とする。

(令和4条例22・追加)

20 附則第17項(附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 医師及び歯科医師

(3) 千葉市職員の定年等に関する条例(昭和59年千葉市条例第4号。以下この号及び次号において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理職手当の支給を受ける職員の職を占める職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において附則第17項(附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されていた職員を除く。)

(令和4条例22・追加)

21 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和4条例22・追加)

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令和4条例22・追加)

23 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第21項の規定による給料を支給される職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4条例22・追加)

24 附則第21項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4条例22・追加)

25 地方公務員法第27条第2項に規定する降給に係る条例で定める事由は、附則第17項(附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による職員の給料月額の改定とする。

(令和4条例22・追加)

26 附則第17項の規定の適用を受ける職員には、地方公務員法第49条第1項に規定する説明書を交付しない。この場合において、当該職員には、別に定めるところにより、附則第17項の規定の適用を受けることとなる旨の通知を行うものとする。

(令和4条例22・追加)

27 附則第17項から第24項までに定めるもののほか、附則第17項(附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額、附則第21項の規定による給料その他附則第17項から第24項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4条例22・追加)

附則別表第1

(平成20条例2・追加、平成21条例35・平成22条例4・一部改正、平成23条例3・旧附則別表・一部改正、平成24条例4・一部改正、平成27条例5・旧附則別表第2繰上・一部改正、平成28条例5・平成29条例1・一部改正)

行政職給料表

3級

15号給

教育職給料表

2級

50号給

医療職給料表(1)

2級

15号給

医療職給料表(2)

3級

15号給

医療職給料表(3)

3級

15号給

附則別表第2

(平成29条例1・全改)

行政職給料表

3級

16号給

教育職給料表

2級

51号給

医療職給料表(1)

2級

16号給

医療職給料表(2)

3級

16号給

医療職給料表(3)

3級

16号給

(昭和26年12月22日条例第61号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する。この条例別表第2に掲げる新給料月額に対応する一般給料表に定める号俸とする。

3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。

4 職員の前項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例別表第2に掲げる新給料月額に対応する一般給料表に定める号俸とする。

5 附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づきなされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。ただし、退職者についてはこの限りでない。

7 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づきすでに職員に支給された前項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和27年7月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和28年2月24日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者の属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する。この条例別表に掲げる新給料月額に対応する一般給料表に定める号俸とする。

3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行までの期間内における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者の属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者の受けていた給料月額に対応する。この条例別表に掲げる新給料月額に対応する一般給料表に定める号俸とする。

4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づきなされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。ただし、退職者については、この限りでない。

6 切替日以後、この条例施行までに改正前の条例の規定に基づき、職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和28年12月22日条例第33号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行し、昭和28年12月15日より適用する。

2 昭和28年12月における勤勉手当については、条例第20条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

(昭和29年1月18日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 職員の昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者の属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する。この条例別表第1に掲げる新給料月額に対応する号俸とする。

3 前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においてはその額をもってその職員の給料月額とする。

4 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づきなされた職員の給料に関する決定は改正後の条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。ただし、退職者についてはこの限りでない。

5 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給料月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給料月額に満たないこととなる場合においてはその者の給料月額が切替日の前日における給料月額に達することとなる日までその差額を手当としてその者に支給する。

(昭和29年7月3日条例第25号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和29年7月24日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年9月30日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年11月1日より適用する。

2 この条例施行の際現に結核性疾患により休養中の職員についてはなお従前の規定を適用する。

(昭和30年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和31年9月20日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 千葉市教育委員会教育長事務局職員給料旅費給与条例

(2) 千葉市農業委員会職員給料旅費支給条例

(昭和31年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴う切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までに、その者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で別に任命権者の定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第6項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において、改正前の条例第5条第3項ただし書の規定により昇給した職員で、他の職員との均衡上特に必要があると認められるものについては、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は別に市長の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第5条第6項又は第8項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に市長の定めるところにより決定することができる。

10 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年8月30日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は別に市長が定めるところにより、切替日の前日から引続き在職する職員については、改正前の条例の適用により、切替日の前日において受けていた給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年千葉市条例第1号)別表第2の給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額をそれぞれ給料月額とみなして、改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

11 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(差額の支給)

13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年千葉市条例第1号)附則第5項の規定による手当を含む。)勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が、同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。

(昭和45条例52・旧第16項繰上)

(給与の内払)

14 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和32年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45条例52・旧第17項繰上)

附則別表第1

給料切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

6

6,200

7,000

6

9,600

10,600

6

15,100

16,300

6

23,600

25,000

3

36,700

38,800

3

5,000

5,300

 

6,400

7,000

 

10,000

10,600

 

15,600

17,300

9

24,400

26,200

6

38,100

40,500

6

5,100

5,500

6

6,600

7,400

6

10,400

11,400

6

16,300

17,300

 

25,300

27,500

9

39,600

42,200

6

5,200

5,500

 

6,900

7,400

 

10,800

11,400

 

17,000

18,300

3

26,200

27,500

 

41,100

44,400

9

5,300

5,700

 

7,200

8,000

6

11,200

12,300

6

17,700

19,300

6

27,300

28,900

3

42,700

44,400

 

5,400

5,900

 

7,500

8,000

 

11,600

12,300

 

18,400

20,300

9

28,400

30,300

6

44,300

46,600

3

5,500

6,100

6

7,800

8,600

6

12,100

13,300

6

19,100

20,300

3

29,500

32,000

9

45,900

48,800

6

5,600

6,100

 

8,100

8,600

 

12,600

13,300

 

19,800

21,400

9

30,600

32,000

 

47,500

51,000

9

5,700

6,300

6

8,400

9,200

6

13,100

14,300

6

20,500

21,400

 

31,700

33,700

3

49,100

51,000

 

5,800

6,300

 

8,700

9,200

 

13,600

14,300

 

21,200

22,600

6

32,800

35,400

6

50,700

53,200

3

5,900

6,600

6

9,000

9,800

6

14,100

15,300

6

22,000

23,800

9

33,900

37,100

9

52,300

55,400

 

6,050

6,600

 

9,300

9,800

 

14,600

15,300

 

23,800

23,800

 

35,300

37,100

 

 

 

 

(昭和32年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年10月7日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年2月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、千葉県千葉市立高等学校設置認可のあった日から適用する。

(昭和34年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年6月15日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和34年9月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 千葉市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和34年9月30日までの間の暫定手当)

3 千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第14項の規定に基づく暫定手当の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、この条例の附則別表第3及び附則別表第4に定めるところによる。

(給与の内払)

4 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,000

5,700

11,210

10,700

22,460

21,400

40,670

38,800

6,210

5,900

11,950

11,400

23,710

22,600

42,450

40,500

6,420

6,100

12,680

12,100

24,970

23,800

44,230

42,200

6,630

6,300

13,530

12,900

26,220

25,000

46,540

44,400

6,830

6,500

14,470

13,800

27,480

26,200

48,840

46,600

7,040

6,700

15,420

14,700

28,840

27,500

51,150

48,800

7,360

7,000

16,370

15,600

30,310

28,900

53,450

51,000

7,780

7,400

17,310

16,500

31,770

30,300

55,750

53,200

8,200

7,800

18,260

17,400

33,550

32,000

58,060

55,400

9,020

8,600

19,210

18,300

35,330

33,700

 

 

9,850

9,400

20,260

19,300

37,110

35,400

 

 

10,680

10,200

21,300

20,300

38,890

37,100

 

 

附則別表第2

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

15,840

15,100

27,060

25,800

42,770

40,800

7,780

7,400

16,790

16,000

28,320

27,000

44,340

42,300

8,200

7,800

17,740

16,900

29,580

28,200

45,910

43,800

8,820

8,400

18,690

17,800

30,830

29,400

47,480

45,300

9,650

9,200

19,730

18,800

32,090

30,600

49,050

46,800

10,480

10,000

20,780

19,800

33,340

31,800

50,620

48,300

11,310

10,800

21,830

20,800

34,920

33,300

52,190

49,800

12,060

11,500

22,870

21,800

36,490

34,800

53,760

51,300

13,000

12,400

23,920

22,800

38,060

36,300

55,330

52,800

13,950

13,300

24,970

23,800

39,630

37,800

 

 

14,900

14,200

26,020

24,800

41,200

39,300

 

 

附則別表第3

暫定手当定額表

給料月額

暫定手当

給料月額

暫定手当

給料月額

暫定手当

給料月額

暫定手当

5,700

900

10,700

1,530

21,400

3,180

38,800

5,610

5,900

980

11,400

1,650

22,600

3,330

40,500

5,850

6,100

960

12,100

1,740

23,800

3,510

42,200

6,090

6,300

990

12,900

1,890

25,000

3,660

44,400

6,420

6,500

990

13,800

2,010

26,200

3,840

46,600

6,720

6,700

1,020

14,700

2,160

27,500

4,020

48,800

7,050

7,000

1,080

15,600

2,310

28,900

4,230

51,000

7,350

7,400

1,140

16,500

2,430

30,300

4,410

53,200

7,650

7,800

1,200

17,400

2,580

32,000

4,650

55,400

7,980

8,600

1,260

18,300

2,730

33,700

4,890

 

 

9,400

1,350

19,300

2,880

35,400

5,130

 

 

10,200

1,440

20,300

3,000

37,100

5,370

 

 

附則別表第4

暫定手当定額表

給料月額

暫定手当

給料月額

暫定手当

給料月額

暫定手当

給料月額

暫定手当

7,000

1,080

15,100

2,220

25,800

3,780

40,800

5,910

7,400

1,140

16,000

2,370

27,000

3,960

42,300

6,120

7,800

1,200

16,900

2,520

28,200

4,140

43,800

6,330

8,400

1,260

17,800

2,670

29,400

4,290

45,300

6,540

9,200

1,350

18,800

2,790

30,600

4,470

46,800

6,750

10,000

1,440

19,800

2,940

31,800

4,620

48,300

6,960

10,800

1,530

20,800

3,090

33,300

4,860

49,800

7,170

11,500

1,680

21,800

3,210

34,800

5,070

51,300

7,380

12,400

1,800

22,800

3,360

36,300

5,280

52,800

7,590

13,300

1,950

23,800

3,510

37,800

5,490

 

 

14,200

2,100

24,800

3,660

39,300

5,700

 

 

(昭和35年6月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 消防職員であって、本条例適用前に適用を受けていた給料表(以下「旧給料表」という。)の職務の等級が4等級であった消防士については、改正後の給料表(以下「新給料表」という。)の職務の等級6等級に、旧給料表の職務の等級が4等級であった消防士長については、新給料表の職務の等級5等級に、旧給料表の職務の等級が3等級であった消防司令補については新給料表の職務の等級4等級にそれぞれ格付されるものとする。

3 昭和35年4月1日に切替えられる消防職員の給料月額は、同日、旧給料表によりその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表(別表第3)に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

(給与の内払)

4 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

給料切替表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

8,200

8,800

16,370

17,300

27,480

28,200

44,230

44,400

9,020

9,700

17,310

18,300

28,840

29,400

46,540

46,600

9,850

10,500

18,260

19,300

30,310

30,600

48,840

48,900

10,680

11,400

19,210

20,300

31,770

31,800

51,150

51,200

11,210

11,400

20,260

21,300

33,550

33,600

53,450

53,500

11,950

12,300

21,300

22,400

35,330

35,400

55,750

55,800

12,680

13,300

22,460

23,500

37,110

37,200

58,060

58,100

13,530

14,300

23,710

24,600

38,890

39,000

 

 

14,470

15,300

24,970

25,800

40,670

40,800

 

 

15,420

16,300

26,220

27,000

42,450

42,600

 

 

(昭和35年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年2月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 改正前の条例の規定による行政職給料表の職務の等級6等級であって昇給期間15ケ月以上の者については、同給料表職務の等級5等級の同一給料額の昇給期間を適用して前項の規定により切替を行うものとする。ただし、同一給料額の昇給期間を適用する際その者の現に受けている給料月額の経過月数については、同一給料額の昇給期間に換算し切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、別に市長の定めるところによる。

5 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表2等級の職員で21号給から31号給までの号給を受けるものに対する附則第2項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

6 改正後の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項及び第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、市長が別に定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項及び附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は別に市長が定める。

8 改正前の条例の規定による行政職給料表の職務の等級6等級である者の切替日における改正後の条例の規定による行政職給料表、職務の等級5等級への切替については附則別表第1の切替表に定める号給とする。

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

切替表

新給料表5等級

旧給料表6等級

号給

金額

号給

金額

1

7,900

1

6,400

2

8,100

2

6,600

3

8,300

3

6,800

4

8,500

4

7,000

5

8,700

5

7,200

6

8,900

6

7,400

7

9,200

7

7,700

8

9,500

8

8,000

9

9,900

9

8,400

10

10,700

10

9,200

11

11,500

11

10,000

12

12,300

12

10,800

13

13,100

13

11,600

14

13,900

14

12,400

15

14,800

15

13,300

16

15,800

16

14,300

17

16,900

17

15,300

18

18,000

18

16,300

19

19,100

19

17,300

20

20,200

20

18,300

21

21,300

21

19,300

22

22,400

22

20,300

23

23,400

23

21,300

(昭和36年12月22日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は昭和37年4月1日から施行する。

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は別に市長が定める。

3 教育職給料表の適用を受ける職員で千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年千葉市条例第2号)附則第5項の規定の適用を受けたものの施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

4 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については他の職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規程によって定められたものでなければならない。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は別に市長が定める。

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月26日条例第42号)

1 この条例は、昭和36年12月31日から施行する。

(昭和37年3月26日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 昭和37年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定による消防職給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けるものの切替日における号給については、附則別表第1(以下「切替表」という。)により、改正後の条例の規定による行政職給料表(以下「新給料表」という。)に切替えた号給とする。ただし、切替日の前日において受ける旧給料表の号給を受けていた月数が当該昇給期間を満たしている場合においては、切替表により切替えた号給の号数に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

附則別表第1

切替表

新給料表1等級

旧給料表1等級

新給料表2等級

旧給料表2等級

新給料表3等級

旧給料表

新給料表4等級

旧給料表

号給

金額

号給

金額

号給

金額

号給

金額

号給

金額

3等級

4等級

号給

金額

4等級

5等級

6等級

号給

金額

号給

金額

号給

金額

号給

金額

号給

金額

1

41,500

1

41,500

3

31,200

1

31,200

1

20,800

1

20,900

6

20,900

1

11,300

 

 

 

 

1

11,700

2

43,900

2

43,900

4

32,800

2

32,800

2

22,200

2

22,200

7

22,100

2

11,900

 

 

 

 

2

12,000

3

46,300

3

46,300

5

34,400

3

34,400

3

23,600

3

23,600

8

23,300

3

12,700

 

 

1

12,600

3

12,600

4

48,700

4

48,700

6

36,000

4

36,000

4

25,000

4

25,000

9

24,500

4

13,500

 

 

2

13,400

4

13,400

5

51,100

5

51,100

7

37,600

5

37,600

5

26,400

5

26,400

10

25,700

5

14,400

 

 

3

14,300

5

14,300

6

53,600

6

53,600

8

39,200

6

39,200

6

27,800

6

27,800

11

26,900

6

15,300

1

15,200

4

15,200

6

15,200

7

56,200

7

55,700

9

40,800

7

40,800

7

29,200

7

29,200

12

28,100

7

16,200

2

16,300

5

16,300

7

16,300

8

58,700

8

57,300

10

42,600

8

42,600

8

30,600

8

30,600

13

29,400

8

17,300

3

17,400

6

17,400

8

17,400

9

61,200

9

58,900

11

44,400

9

44,400

9

32,000

9

32,200

14

30,600

9

18,400

4

18,500

7

18,500

9

18,500

10

63,700

10

60,200

12

46,200

10

46,200

10

33,400

10

33,800

15

31,800

10

19,600

5

19,700

8

19,600

10

19,600

11

65,700

11

61,500

13

48,000

11

48,000

11

34,800

11

35,400

16

33,000

11

20,800

 

 

9

20,700

11

20,700

12

67,700

12

62,800

14

49,800

12

49,800

12

36,100

12

37,000

17

34,000

12

22,000

 

 

10

21,800

12

21,800

13

69,500

13

64,100

15

51,600

13

51,600

13

37,200

13

38,600

18

35,000

13

23,200

 

 

11

22,900

13

22,900

14

71,000

14

65,400

16

53,200

14

53,200

14

38,100

14

39,900

19

36,000

14

24,400

 

 

12

24,000

14

24,000

15

72,500

15

66,700

17

54,700

15

54,700

15

39,000

15

40,800

20

37,000

15

25,600

 

 

13

25,200

15

25,200

16

74,000

16

68,000

18

56,000

16

56,000

16

39,700

16

41,700

21

38,000

16

26,800

 

 

14

26,400

16

26,400

17

75,500

17

69,300

19

57,100

17

57,100

17

40,400

17

42,400

22

38,800

17

28,000

 

 

15

27,600

17

27,500

 

 

 

 

 

 

 

 

18

41,100

18

43,100

23

39,600

18

29,300

 

 

16

28,800

18

28,600

 

 

 

 

 

 

 

 

19

41,800

19

43,800

24

40,300

19

30,300

 

 

17

30,000

19

29,600

 

 

 

 

 

 

 

 

20

42,500

20

44,500

25

41,000

20

31,300

 

 

18

31,200

20

30,600

 

 

 

 

 

 

 

 

21

43,200

21

45,200

26

41,700

21

32,100

 

 

19

32,200

21

31,500

 

 

 

 

 

 

 

 

22

43,900

22

45,900

27

42,400

22

32,900

 

 

20

33,200

22

32,400

 

 

 

 

 

 

 

 

(44,600)

23

46,600

 

 

23

33,600

 

 

21

34,100

23

33,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

34,300

 

 

22

34,900

24

33,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

35,000

 

 

23

35,700

25

34,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

35,700

 

 

24

36,500

26

35,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

36,400

 

 

25

37,200

27

35,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

37,100

 

 

26

37,900

28

36,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

37,800

 

 

27

38,600

29

37,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

38,500

 

 

28

39,300

30

37,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

39,200

 

 

29

40,000

31

38,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(39,900)

 

 

30

40,700

32

38,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(40,600)

 

 

31

41,400

 

 

(昭和37年12月22日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)については、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1及び附則別表第2(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が、教育職給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規定による暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、別に市長が定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規定による暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年千葉市条例第2号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の規定による暫定の給料月額に相当する額」と読み替えるものとする。

(旧暫定手当月額の保障)

11 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年千葉市条例第13号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第13項及び附則第14項の規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第13項から附則第15項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第13項から附則第14項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

12 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が同日における昭和32年改正条例附則第13項及び附則第14項までの規定によるその者の暫定手当の月額を超えるときは、その者の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額に達するまで、その差額を同条例附則第13項から附則第14項までの規定による暫定手当の月額に加算した額とする。

(昇給期間の特例)

13 旧号給が教育職給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員のうち、附則第4項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が改正後の条例第5条第6項に規定する期間を3月以上超え、切替日において改正後の条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「18月」とあるのは「15月」とする。

(改正前の条例の適用)

14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

2

3

4

5

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

8

3

18,800

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

9

6

19,900

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

10

9

21,100

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

11

3

23,600

12

 

 

13

12

 

 

11

 

 

12

6

24,800

13

 

 

14

13

 

 

12

 

 

13

9

26,000

14

 

 

15

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

16

15

 

 

14

 

 

14

3

28,700

16

3

18,700

17

16

 

 

15

 

 

15

6

29,900

17

6

19,800

18

17

 

 

16

 

 

16

9

31,200

18

9

20,900

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

18

 

 

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

19

3

23,200

21

 

 

 

19

 

 

18

 

 

20

6

24,300

22

 

 

 

20

 

 

19

 

 

21

9

25,400

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

21

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

22

3

27,500

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

23

6

28,400

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

24

9

29,100

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

26

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

27

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

28

 

 

28

 

 

附則別表第2

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

2

3

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

28

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

附則別表第3

職務の等級

区分

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~13

1~18

1~18

11~24

19~28

教育職給料表

1~22

8~35

14~30

 

 

備考 本表中「1~13」等とあるのは「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和38年4月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年3月31日を以てその効力を失う。

(昭和39年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第16条の改正規定、第19条の2の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(千葉市職員の管理職手当支給条例の廃止)

2 千葉市職員の管理職手当支給条例(昭和34年千葉市条例第7号)は、廃止する。

(切替日から昭和39年3月31日までの間の行政職給料表の適用を受ける職員の号給の特例及び切替え)

3 行政職給料表の適用を受ける職員の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)から昭和39年3月31日までの期間に受ける号給については、改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定にかかわらず、附則別表第1(以下「暫定行政職給料表」という。)にかかげる号給とする。

4 前項に規定する職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の条例の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数と同じ号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替日から昭和39年3月31日までの間の教育職給料表の適用を受ける職員の号給の特例及び切替え)

5 教育職給料表の適用を受ける職員の切替日から昭和39年3月31日までの期間に受ける号給については、改正後の条例の規定にかかわらず、附則別表第2(以下「暫定教育職給料表」という。)にかかげる号給とする。

6 前項に規定する職員(附則第7項に規定する職員を除く。)のうち、切替日の前日において、その属する職務の等級が2等級であるものの切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その属する職務の等級が1等級又は3等級であるものの切替日における号給は、旧号給の号数と同じ号数の号給とし、これらの者に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

7 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(昇給期間の短縮)

8 昭和37年9月30日において千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年千葉市条例第2号)による改正前の条例の規定により附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給の調整)

9 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(暫定行政職給料表から改正後の条例別表第1への切替え)

11 暫定行政職給料表の適用を受ける職員(附則第13項に規定する職員を除く。)の昭和39年4月1日(以下「新切替日」という。)における号給は、新切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「暫定号給」という。)に対応する附則別表第4に定める号給(暫定行政職給料表の職務の等級の3等級及び4等級の適用を受ける職員にあっては、附則別表第5に定める号給)とし、その者に対する新切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が暫定号給を受けていた期間(その者の暫定号給が附則別表第4に期間の定める号給であるときは、暫定号給を受けていた期間に当該暫定号給に対応する同表に定める期間を加えた期間)を新切替日における号給を受ける期間に通算する。

(暫定教育職給料表から改正後の条例別表第2への切替え)

12 暫定教育職給料表の適用を受ける職員(附則第13項に規定する職員を除く。)の新切替日における号給は、暫定号給の号数と同じ号数の号給とし、その者に対する新切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が暫定号給を受けていた期間を新切替日における号給を受ける期間に通算する。

(暫定最高号給等を受ける職員の切替え等)

13 新切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の新切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(旧号給等の基礎)

14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。

(切替日から昭和39年3月31日までの間の行政職給料表の適用を受ける職員の暫定手当の特例)

16 行政職給料表の適用を受ける職員の切替日から昭和39年3月31日までの期間に受ける暫定手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、附則別表第6にかかげる額とする。ただし、旧泉町地域に勤務する職員の暫定手当の額は、同表にかかげる額の10分の5の額とする。

(切替日から昭和39年3月31日までの間の教育職給料表の適用を受ける職員の暫定手当の特例)

17 教育職給料表の適用を受ける職員の切替日から昭和39年3月31日までの期間に受ける暫定手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、附則別表第7にかかげる額とする。

(給与の内払)

18 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

暫定行政職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

47,100

32,700

24,300

14,200

11,800

2

49,600

34,800

26,300

14,800

12,000

3

52,200

36,900

28,300

15,600

12,200

4

54,800

38,900

30,300

16,400

12,400

5

57,400

40,800

32,200

17,300

12,600

6

60,100

42,700

34,100

18,200

13,000

7

62,800

44,500

36,000

19,200

13,400

8

65,500

46,300

37,800

20,700

13,800

9

68,200

48,100

39,400

22,300

14,200

10

70,700

49,900

40,800

24,000

14,800

11

72,700

51,700

42,100

25,800

15,600

12

74,700

53,500

43,300

27,600

16,400

13

76,500

55,300

44,200

29,400

17,300

14

78,000

57,100

45,000

31,100

18,200

15

79,500

58,800

45,700

32,800

19,200

16

81,000

60,400

46,400

34,200

20,700

17

82,500

61,800

47,100

35,600

22,200

18

 

62,900

47,800

36,800

23,700

19

 

 

48,500

37,700

25,300

20

 

 

49,200

38,400

26,900

21

 

 

 

39,100

28,400

22

 

 

 

39,800

29,500

23

 

 

 

40,500

30,600

24

 

 

 

41,200

31,700

25

 

 

 

41,900

32,400

26

 

 

 

42,600

33,100

27

 

 

 

43,300

33,700

28

 

 

 

44,000

34,300

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第9条に規定する職員を除く。

附則別表第2

暫定教育職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

39,400

16,900

13,400

2

41,300

18,100

13,800

3

43,200

19,000

14,200

4

45,100

20,000

14,800

5

47,000

21,100

15,600

6

49,100

22,700

16,400

7

51,200

24,300

17,200

8

53,300

26,000

18,200

9

55,400

27,900

19,200

10

57,500

29,900

20,400

11

59,700

31,900

22,000

12

61,900

33,800

23,700

13

64,100

35,700

25,500

14

66,100

37,600

27,200

15

68,100

39,200

28,900

16

70,100

40,800

30,600

17

72,100

42,400

32,300

18

73,800

44,100

34,000

19

75,400

45,700

35,600

20

76,800

47,400

36,700

21

78,200

49,100

37,600

22

79,500

50,900

38,500

23

80,700

52,700

39,400

24

 

54,500

40,100

25

 

56,400

40,700

26

 

58,300

41,300

27

 

60,200

41,900

28

 

62,100

42,500

29

 

63,400

 

30

 

64,700

 

31

 

66,000

 

32

 

67,200

 

33

 

68,300

 

34

 

69,400

 

備考 この表は、高等学校に勤務する校長、教諭、助教諭及び実習助手である職員に適用する。

附則別表第3

職務の等級

区分

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~17

1~19

5~22

15~31

23~31

教育職給料表

1~23

12~21

18~31

 

 

備考 本表中「1~17」等とあるのは「1号給から17号給までの号給」等を示す。

附則別表第4

暫定行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

新給料表1等級

旧給料表1等級

新給料表2等級

旧給料表2等級

新給料表3等級

旧給料表3等級

新給料表4等級

旧給料表3等級

新給料表5等級

旧給料表4等級

新給料表6等級

旧給料表5等級

号給

金額

昇給短縮

号給

金額

号給

金額

昇給短縮

号給

金額

号給

金額

昇給短縮

号給

金額

号給

金額

昇給短縮

号給

金額

号給

金額

昇給短縮

号給

金額

号給

金額

昇給短縮

号給

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

11,800

1

47,100

 

1

47,100

1

32,700

 

1

32,700

 

 

 

1

24,300

1

24,300

 

1

24,300

1

14,800

 

1

14,200

1

12,400

 

2

12,000

2

49,600

 

2

49,600

2

34,800

 

2

34,800

 

 

 

2

26,300

2

26,300

 

2

26,300

2

15,400

 

2

14,800

2

12,600

 

3

12,200

3

52,200

 

3

52,200

3

36,900

 

3

36,900

 

 

 

3

28,300

3

28,300

 

3

28,300

3

16,000

 

3

15,600

3

12,800

 

4

12,400

4

54,800

 

4

54,800

4

38,900

 

4

38,900

1

30,300

 

4

30,300

4

30,300

 

4

30,300

4

16,800

 

4

16,400

4

13,000

 

5

12,600

5

57,400

 

5

57,400

5

40,800

 

5

40,800

2

32,400

 

5

32,200

5

32,200

 

5

32,200

5

17,600

 

5

17,300

5

13,300

 

6

13,000

6

60,100

 

6

60,100

6

42,700

 

6

42,700

3

34,500

 

6

34,100

6

34,100

 

6

34,100

6

18,600

 

6

18,200

6

13,700

 

7

13,400

7

62,800

 

7

62,800

7

44,500

 

7

44,500

4

36,600

 

7

36,000

7

36,300

 

7

36,000

7

19,600

 

7

19,200

7

14,200

 

8

13,800

8

65,500

 

8

65,500

8

46,300

 

8

46,300

5

38,900

 

8

37,800

8

38,400

 

8

37,800

8

20,700

 

8

20,700

8

14,800

 

9

14,200

9

68,200

 

9

68,200

9

48,100

 

9

38,100

6

40,800

 

9

39,400

9

40,100

 

9

39,400

9

22,300

 

9

22,300

9

15,400

 

10

14,800

10

71,600

 

10

70,700

10

49,900

 

10

49,900

 

 

3

10

40,800

10

41,800

 

10

40,800

10

24,000

 

10

24,000

10

16,000

 

11

15,600

11

75,100

 

11

72,700

11

52,200

 

11

51,700

7

42,700

 

11

42,100

11

43,300

 

11

42,100

11

25,800

 

11

25,800

11

16,800

 

12

16,400

3

12

74,700

12

54,800

 

12

53,500

8

44,500

 

12

43,300

3

12

43,300

12

27,600

 

12

27,600

12

17,600

 

13

17,300

12

78,600

 

13

76,500

13

57,400

 

13

55,300

3

13

44,200

12

44,800

 

13

44,200

13

29,400

 

13

29,400

13

18,600

 

14

18,200

3

14

78,000

3

14

57,100

9

46,300

 

14

45,000

13

46,200

 

14

45,000

14

31,100

 

14

31,100

14

19,600

 

15

19,200

13

82,100

 

15

79,500

14

60,100

 

15

58,800

3

15

45,700

3

15

45,700

15

32,800

 

15

32,800

15

20,700

 

16

20,700

3

16

81,000

15

62,800

 

16

60,400

10

48,100

 

16

46,400

14

47,500

 

16

46,400

16

34,200

 

16

34,200

16

22,200

 

17

22,200

14

85,600

 

17

82,500

3

17

61,800

 

17

47,100

3

17

47,100

17

36,000

 

17

35,600

17

23,700

 

18

23,700

15

89,100

 

 

 

16

65,500

 

18

62,900

3

18

47,800

15

48,800

 

18

47,800

18

37,800

 

18

36,800

18

25,300

 

19

25,300

 

 

 

 

 

17

68,200

 

 

 

11

49,900

 

19

48,500

3

19

48,500

3

19

37,700

19

26,900

 

20

26,900

18

70,700

 

 

 

 

20

49,200

16

50,100

 

20

49,200

19

39,400

 

20

38,400

20

28,400

 

21

28,400

 

 

 

 

 

12

51,700

 

 

 

17

51,300

 

 

 

3

21

39,100

21

29,500

 

22

29,500

13

53,500

 

 

 

18

52,500

 

 

 

20

40,800

 

22

39,800

22

31,100

 

23

30,600

14

55,300

 

 

 

19

53,700

 

 

 

3

23

40,500

23

32,800

 

24

31,700

15

57,100

 

 

 

20

54,800

 

 

 

21

42,100

 

24

41,200

3

25

32,400

16

58,800

 

 

 

 

 

 

 

 

3

25

41,900

24

34,200

 

26

33,100

17

60,400

 

 

 

 

 

 

 

 

22

43,300

 

26

42,600

3

27

33,700

18

61,800

 

 

 

 

 

 

 

 

3

27

43,300

25

35,600

 

28

34,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

44,200

 

28

44,000

26

36,800

 

 

 

24

45,000

 

 

 

27

37,700

 

 

 

25

45,700

 

 

 

28

38,400

 

 

 

26

46,400

 

 

 

29

39,100

 

 

 

27

47,100

 

 

 

30

39,800

 

 

 

28

47,800

 

 

 

31

40,500

 

 

 

29

48,500

 

 

 

32

41,200

 

 

 

30

49,200

 

 

 

33

41,900

 

 

 

 

 

 

 

 

34

42,600

 

 

 

35

43,300

 

 

 

36

44,000

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第5

暫定行政職給料表の職務の等級の3等級及び4等級の適用を受ける職員の切替表

新給料表5等級

旧給料表3等級適用

新給料表6等級

旧給料表4等級適用

号給

金額

号給

金額

号給

金額

号給

金額

 

 

 

 

17

36,000

7

36,000

22

31,100

14

31,100

18

37,800

8

37,800

23

32,800

15

32,800

19

39,400

9

39,400

24

34,200

16

34,200

20

40,800

10

40,800

25

35,600

17

35,600

21

42,100

11

42,100

26

36,800

18

36,800

22

43,300

12

43,300

27

37,700

19

37,700

23

44,200

13

44,200

28

38,400

20

38,400

24

45,000

14

45,200

29

39,100

21

39,100

25

45,700

15

45,700

30

39,800

22

39,800

26

46,400

16

46,400

31

40,500

23

40,500

27

47,100

17

47,100

32

41,200

24

41,200

28

47,800

18

47,800

33

41,900

25

41,900

29

48,500

19

48,500

34

42,600

26

42,600

30

49,200

20

49,200

35

43,300

27

43,300

 

 

 

 

36

44,000

28

44,000

附則別表第6 暫定行政職給料表暫定手当定額表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

暫定手当

給料月額

暫定手当

給料月額

暫定手当

給料月額

暫定手当

給料月額

暫定手当

 

1

47,100

2,940

32,700

2,000

24,300

1,540

14,200

800

11,800

600

2

49,600

3,100

34,800

2,120

26,300

1,620

14,800

840

12,000

620

3

52,200

3,260

36,900

2,340

28,300

1,720

15,600

900

12,200

620

4

54,800

3,420

38,900

2,440

30,300

1,920

16,400

960

12,400

660

5

57,400

3,580

40,800

2,560

32,200

2,000

17,300

1,020

12,600

660

6

60,100

3,740

42,700

2,680

34,100

2,120

18,200

1,100

13,000

680

7

62,800

3,900

44,500

2,820

36,000

2,340

19,200

1,160

13,400

720

8

65,500

4,060

46,300

2,940

37,800

2,440

20,700

1,260

13,800

760

9

68,200

4,280

48,100

3,100

39,400

2,540

22,300

1,340

14,200

800

10

70,700

4,440

49,900

3,260

40,800

2,620

24,000

1,540

14,800

840

11

72,700

4,600

51,700

3,420

42,100

2,700

25,800

1,620

15,600

900

12

74,700

4,720

53,500

3,540

43,300

2,780

27,600

1,720

16,400

960

13

76,500

4,820

55,300

3,660

44,200

2,860

29,400

1,920

17,300

1,020

14

78,000

4,920

57,100

3,760

45,000

2,920

31,100

2,000

18,200

1,100

15

79,500

5,020

58,800

3,840

45,700

2,960

32,800

2,120

19,200

1,160

16

81,000

5,120

60,400

3,925

46,400

3,020

34,200

2,280

20,700

1,260

17

82,500

5,220

61,800

3,960

47,100

3,080

35,600

2,360

22,200

1,340

18

 

 

62,900

4,020

47,800

3,140

36,800

2,420

23,700

1,540

19

 

 

 

 

48,500

3,200

37,700

2,480

25,300

1,620

20

 

 

 

 

49,200

3,260

38,400

2,540

26,900

1,720

21

 

 

 

 

 

 

39,100

2,580

28,400

1,900

22

 

 

 

 

 

 

39,800

2,620

29,500

1,960

23

 

 

 

 

 

 

40,500

2,660

30,600

2,020

24

 

 

 

 

 

 

41,200

2,700

31,700

2,140

25

 

 

 

 

 

 

41,900

2,740

32,400

2,200

26

 

 

 

 

 

 

42,600

2,780

33,100

2,240

27

 

 

 

 

 

 

43,300

2,820

33,700

2,280

28

 

 

 

 

 

 

44,000

2,860

34,300

2,320

附則別表第7

暫定教育職給料表暫定手当定額表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

暫定手当

給料月額

暫定手当

給料月額

暫定手当

 

1

39,400

2,520

16,900

1,020

13,400

720

2

41,300

2,640

18,100

1,120

13,800

760

3

43,200

2,760

19,000

1,200

14,200

800

4

45,100

2,860

20,000

1,300

14,800

840

5

47,000

2,980

21,100

1,400

15,600

900

6

49,100

3,080

22,700

1,480

16,400

960

7

51,200

3,240

24,300

1,680

17,200

1,020

8

53,300

3,380

26,000

1,780

18,200

1,120

9

55,400

3,520

27,900

1,860

19,200

1,200

10

57,500

3,660

29,900

2,060

20,400

1,300

11

59,700

3,800

31,900

2,140

22,000

1,400

12

61,900

3,940

33,800

2,240

23,700

1,480

13

64,100

4,080

35,700

2,440

25,500

1,680

14

66,100

4,220

37,600

2,520

27,200

1,780

15

68,100

4,360

39,200

2,640

28,900

1,860

16

70,100

4,500

40,800

2,760

30,600

2,060

17

72,100

4,620

42,400

2,860

32,300

2,140

18

73,800

4,720

44,100

2,980

34,000

2,220

19

75,400

4,800

45,700

3,080

35,600

2,360

20

76,800

4,880

47,400

3,240

36,700

2,420

21

78,200

4,960

49,100

3,380

37,600

2,480

22

79,500

5,020

50,900

3,500

38,500

2,540

23

80,700

5,080

52,700

3,600

39,400

2,600

24

 

 

54,500

3,720

40,100

2,660

25

 

 

56,400

3,820

40,700

2,720

26

 

 

58,300

3,940

41,300

2,760

27

 

 

60,200

4,040

41,900

2,800

28

 

 

62,100

4,120

42,500

2,840

29

 

 

63,400

4,200

 

 

30

 

 

64,700

4,280

 

 

31

 

 

66,000

4,360

 

 

32

 

 

67,200

4,440

 

 

33

 

 

68,300

4,500

 

 

34

 

 

69,400

4,560

 

 

(昭和39年12月21日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が、切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 この条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定にかかわらず、号給職員のうち、切替日において受けることとなる号給を切替表により決定する職員で切替表に暫定給料月額の定めのある職員の、切替日から切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定を適用した昇給の日(以下「切替日とみなす日」という。)の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とし、切替日とみなす日以降における給料月額は、その者の切替表に定める号給に対応する給料月額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前2項の規定により切替表における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において、附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(旧条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1

4

 

区分

新号給

新号給

昇給短縮

暫定給料月額

旧号給

 

昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの額

昭和40年4月1日からの額

1

1

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

4

3

 

 

 

 

5

4

 

 

 

 

6

5

 

 

 

 

7

6

7

3

39,200円

40,370円

8

7

8

3

41,200円

42,420円

9

8

9

3

43,100円

44,370円

10

9

10

3

44,900円

46,210円

11

10

11

3

46,600円

47,940円

12

11

12

3

48,300円

49,710円

13

12

13

3

 

 

14

13

13

3

 

 

15

14

14

3

 

 

16

 

15

3

 

 

17

 

15

3

 

 

18

 

16

3

 

 

19

 

17

3

 

 

20

 

18

3

 

 

附則別表第2

 

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職

1~17

4~19

9~22

19~31

27~31

教育職

1~23

16~36

22~31

 

 

備考 本表中「1~17」等とあるのは「1号給から17号給までの号給」等を示す。

(昭和41年2月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第4条並びに附則第3項から第7項までの規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条及び附則第8項から附則第10項までの規定は昭和41年2月1日から適用する。

(廃止条例)

2 千葉市職員被服貸与条例(昭和27年千葉市条例第25号)は、廃止する。

(号給の切替え)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(旧条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項及び前項の規定の適用については、旧条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和41年2月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に千葉市職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第20条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

10 第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第20条及び第20条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第20条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

 

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職

1~3

2~8

12~18

20~26

教育職

9~15

15~21

 

 

備考 本表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和42年1月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 昭和40年9月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして、異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 旧条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

教育職給料表

1等級

(昭和42年10月1日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和42年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定による行政職給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けるものの切替日における号給については、附則別表第1から附則別表第3(以下「切替表」という。)により、改正後の条例の規定による医療職給料表(以下「新給料表」という。)に切替えた号給とする。

3 切替日の前日まで旧給料表の号給を受けていた期間は、そのまま切替表により切替えた号給を受ける期間に通算する。ただし、その期間が当該昇給期間を満たしている場合においては、切替表により切替えた号給に1を加えて得た数を号給とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

新給料表1等級

旧給料表1等級

新給料表2等級

旧給料表2等級

新給料表3等級

旧給料表4等級

号給

昇給短縮

号給

号給

昇給短縮

号給

号給

昇給短縮

号給

1

 

1

1

 

2

1

 

2

2

 

2

2

 

3

2

 

3

3

 

3

3

 

4

3

 

4

3

5

4

 

4

4

 

5

4

 

6

5

 

5

5

 

6

5

 

7

6

 

6

6

 

7

6

 

8

7

 

7

7

 

8

7

 

9

3

9

8

 

8

8

 

10

8

 

10

3

11

9

3

9

9

 

11

9

 

12

10

 

 

10

 

12

10

 

13

11

 

10

11

 

13

11

3

14

12

 

11

12

 

14

12

 

 

13

3

12

13

 

15

13

 

15

14

 

 

14

 

16

14

 

16

15

 

13

15

 

17

15

 

17

3

18

16

3

14

16

 

18

16

 

19

17

 

 

17

 

19

17

 

20

18

 

15

18

 

20

18

 

21

19

3

16

19

 

 

19

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

17

21

 

 

21

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

24

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

附則別表第2

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

新給料表1等級

旧給料表4等級

新給料表2等級

旧給料表5等級

新給料表3等級

旧給料表6等級

号給

昇給短縮

号給

号給

昇給短縮

号給

号給

昇給短縮

号給

1

 

1

1

 

4

1

 

5

2

 

2

2

 

5

2

 

6

3

 

3

3

 

6

3

 

7

4

 

4

4

 

7

4

 

8

5

 

5

5

 

8

5

 

9

6

 

6

6

 

9

6

 

10

7

 

7

7

 

10

7

 

11

8

 

8

8

 

11

8

 

12

9

 

9

9

 

12

9

 

13

10

 

10

10

 

13

10

 

14

11

 

11

11

 

14

11

 

15

3

12

12

 

13

12

 

15

12

 

16

13

 

14

13

 

16

13

 

17

3

17

14

 

15

14

 

18

14

 

18

15

 

16

15

 

19

15

 

19

16

 

17

16

 

20

16

 

20

17

 

18

17

 

21

17

 

21

3

22

18

 

19

18

 

22

18

 

23

19

 

20

19

 

23

19

 

24

20

 

21

20

 

24

20

3

25

21

 

 

21

 

25

21

 

 

22

 

 

22

 

26

22

 

26

23

 

 

23

 

27

23

 

27

 

 

 

24

 

28

24

 

28

 

 

 

25

 

29

25

 

29

 

 

 

 

 

 

26

 

30

 

 

 

 

 

 

27

 

31

 

 

 

 

 

 

28

 

32

附則別表第3

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

新給料表1等級

旧給料表4等級

新給料表2等級

旧給料表5等級

新給料表3等級

旧給料表6等級

号給

昇給短縮

号給

号給

昇給短縮

号給

号給

昇給短縮

号給

1

 

1

1

 

4

1

 

7

2

 

2

2

 

5

2

 

8

3

 

3

3

 

6

3

 

9

4

 

4

4

 

7

4

 

10

5

 

5

5

 

8

5

 

11

6

 

6

6

 

9

6

 

12

7

 

7

7

 

10

7

 

13

8

 

8

8

 

11

8

 

14

9

 

9

9

 

12

9

 

15

10

 

10

10

 

13

10

3

16

11

 

11

11

 

14

11

 

 

12

3

12

12

 

15

12

 

17

13

 

 

13

 

16

13

 

18

3

17

14

 

13

14

 

18

14

 

19

15

 

14

15

 

19

15

 

20

16

3

15

16

 

20

16

 

21

17

 

 

17

 

21

17

 

22

18

 

16

18

 

22

18

3

23

19

3

17

19

 

23

19

 

 

20

 

 

20

 

24

20

3

24

21

3

18

21

 

25

21

 

 

22

 

 

22

 

26

22

3

25

23

 

19

23

 

27

23

 

 

24

3

20

24

 

28

24

 

26

25

 

 

25

 

29

25

 

 

26

 

21

 

 

 

 

 

 

(昭和43年2月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(第20条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第20条の2(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定、附則第4項から第6項まで及び第9項の規定並びに附則第11項の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(第12条を除く。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給される職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭和45条例52・旧第8項繰上)

(規則への委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和45条例52・旧第9項繰上・一部改正)

(昭和43年4月1日条例第6号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項、第20条の2並びに第20条の3第6項の改正規定並びに附則第8項の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第3までの規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)については、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に昇給短縮の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間に加算する。)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)

8 特別職の職員等の給与に関する条例(昭和31年千葉市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

新号給

昇給短縮

新号給

昇給短縮

新号給

昇給短縮

新号給

昇給短縮

新号給

昇給短縮

新号給

昇給短縮

旧号給

 

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

3

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

4

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

5

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

6

6

 

6

 

6

 

6

 

5

6

6

 

7

7

 

7

 

7

 

7

 

6

 

7

 

8

8

 

8

 

8

 

8

 

7

 

8

 

9

9

 

9

 

9

 

9

 

8

 

9

 

10

10

 

10

 

10

 

10

 

9

 

10

 

11

11

 

11

 

11

 

11

 

10

 

11

 

12

12

 

12

 

12

 

12

 

11

 

12

 

13

13

 

13

 

13

 

13

 

12

 

12

6

14

14

 

14

 

14

 

14

 

13

 

13

 

15

15

 

15

 

15

 

15

 

14

 

14

 

16

16

 

16

 

16

 

16

 

15

 

15

 

17

17

 

17

 

17

 

17

 

16

 

16

 

18

 

 

18

 

18

 

18

 

17

 

17

 

19

 

 

19

 

19

 

19

 

18

 

18

 

20

 

 

20

 

20

 

20

 

19

 

19

 

21

 

 

21

 

21

 

21

 

20

 

20

 

22

 

 

22

 

 

 

22

 

21

 

21

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

22

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

23

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

24

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

25

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

26

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

27

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

28

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

附則別表第2

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

昇給短縮

新号給

昇給短縮

新号給

昇給短縮

旧号給

 

1

 

 

1

 

1

 

2

2

 

2

 

2

 

3

3

 

3

 

3

 

4

4

 

3

6

4

 

5

5

 

4

 

5

 

6

6

 

5

 

6

 

7

7

 

6

 

7

 

8

8

 

7

 

8

 

9

9

 

8

 

8

6

10

10

 

9

 

9

 

11

11

 

10

 

10

 

12

12

 

11

 

11

 

13

13

 

12

 

12

 

14

14

 

13

 

13

 

15

15

 

14

 

14

 

16

16

 

15

 

15

 

17

17

 

16

 

16

 

18

18

 

17

 

17

 

19

19

 

18

 

18

 

20

20

 

19

 

19

 

21

21

 

20

 

20

 

22

22

 

21

 

21

 

23

23

 

22

 

22

 

24

24

 

23

 

23

 

25

25

 

24

 

24

 

26

26

 

25

 

25

 

27

 

 

26

 

26

 

28

 

 

27

 

27

 

29

 

 

28

 

28

 

30

 

 

29

 

29

 

31

 

 

30

 

30

 

32

 

 

31

 

31

 

33

 

 

32

 

32

 

34

 

 

33

 

33

 

35

 

 

34

 

34

 

36

 

 

35

 

35

 

37

 

 

36

 

 

 

38

 

 

37

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

附則別表第3

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

昇給短縮

新号給

昇給短縮

新号給

昇給短縮

旧号給

 

1

1

 

1

 

1

 

2

2

 

2

 

2

 

3

3

 

3

 

3

 

4

4

 

4

 

4

 

5

5

 

5

 

5

 

6

6

 

6

 

6

 

7

7

 

7

 

7

 

8

8

 

8

 

8

 

9

9

 

9

 

9

 

10

10

 

10

 

10

 

11

11

 

11

 

11

 

12

12

 

12

 

12

 

13

13

 

13

 

13

 

14

14

 

14

 

14

 

15

15

 

15

 

15

 

16

16

 

16

 

16

 

17

17

 

17

 

17

 

18

18

 

18

 

18

 

19

19

 

19

 

19

 

20

20

 

20

 

20

 

21

21

 

21

 

21

 

22

22

 

22

 

22

 

23

23

 

23

 

23

 

24

24

 

24

 

24

 

25

 

 

 

 

25

 

26

 

 

 

 

26

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

昇給短縮

新号給

昇給短縮

新号給

昇給短縮

旧号給

 

1

1

 

1

 

1

 

2

2

 

2

 

2

 

3

3

 

2

6

3

 

4

4

 

3

 

4

 

5

5

 

4

 

5

 

6

6

 

5

 

6

 

7

7

 

6

 

7

 

8

8

 

7

 

8

 

9

9

 

8

 

8

6

10

10

 

9

 

9

 

11

11

 

10

 

10

 

12

12

 

11

 

11

 

13

13

 

12

 

12

 

14

14

 

13

 

13

 

15

15

 

14

 

14

 

16

16

 

15

 

15

 

17

17

 

16

 

16

 

18

18

 

17

 

17

 

19

19

 

18

 

18

 

20

20

 

19

 

19

 

21

21

 

20

 

20

 

22

22

 

21

 

21

 

23

23

 

22

 

22

 

24

 

 

23

 

23

 

25

 

 

24

 

24

 

26

 

 

25

 

25

 

27

 

 

 

 

26

 

28

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

昇給短縮

新号給

昇給短縮

新号給

昇給短縮

旧号給

 

1

1

 

1

 

1

 

2

2

 

2

 

2

 

3

3

 

3

 

3

 

4

4

 

3

6

4

 

5

5

 

4

 

5

 

6

6

 

5

 

6

 

7

7

 

6

 

7

 

8

8

 

7

 

7

6

9

9

 

8

 

8

 

10

10

 

9

 

9

 

11

11

 

10

 

10

 

12

12

 

11

 

11

 

13

13

 

12

 

12

 

14

14

 

13

 

13

 

15

15

 

14

 

14

 

16

16

 

15

 

15

 

17

17

 

16

 

16

 

18

18

 

17

 

17

 

19

19

 

18

 

18

 

20

20

 

19

 

19

 

21

21

 

20

 

20

 

22

22

 

21

 

21

 

23

23

 

22

 

22

 

24

24

 

23

 

23

 

25

25

 

24

 

24

 

26

26

 

25

 

25

 

(昭和44年12月20日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条、第12条及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和45年1月5日から施行する。

2 改正後の条例第10条、第12条及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から、附則第14項の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年千葉市条例第24号)の規定は、昭和44年11月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前月)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

6 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第20条の2の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年千葉市条例第68号)第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(旧山武郡土気町の職員の給与に関する経過措置)

8 昭和44年6月1日から昭和44年7月14日までの間(以下「合併前の期間」という。)に旧山武郡土気町の職員として在職していた職員(以下「土気町職員」という。)の給料の切替えについては、その者が旧山武郡土気町の一般職の職員の給与等に関する条例の適用を受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に切替えるものとする。

9 合併前の期間における土気町職員のその他の諸手当の支給については、既に千葉市職員であったものとみなして改正後の条例を適用する。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(千葉市公平委員会設置並びに委員報酬費用弁償に関する条例の一部改正)

13 千葉市公平委員会設置並びに委員報酬費用弁償に関する条例(昭和26年千葉市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)

14 千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

切替表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

14,114

16,114

25,470

28,570

35,056

38,256

57,162

62,262

14,620

16,620

25,652

28,452

35,868

39,068

58,068

63,368

15,226

17,226

25,763

28,563

35,962

40,162

58,662

63,662

15,832

18,032

26,588

29,788

36,662

40,762

59,786

64,986

16,538

18,738

26,682

29,682

37,786

41,986

60,674

65,674

17,244

19,444

26,764

29,764

38,786

42,986

60,804

66,304

17,662

20,062

27,694

30,794

39,486

43,586

61,886

67,086

17,956

20,156

27,706

30,906

39,616

43,816

62,410

67,710

18,368

20,768

27,882

30,982

41,016

45,316

62,998

68,198

18,662

20,962

27,906

31,306

41,470

45,670

63,546

69,246

19,080

21,480

28,706

31,906

41,916

46,216

64,010

69,310

19,298

21,998

28,794

31,994

43,276

47,676

64,734

70,334

19,374

21,674

28,830

32,030

43,288

47,488

65,022

70,422

19,786

22,286

29,330

32,930

44,376

48,876

66,034

71,534

20,180

22,580

29,606

32,806

45,106

49,306

66,282

72,182

20,204

23,004

29,724

32,924

45,500

50,000

66,958

72,958

20,698

23,198

29,948

33,148

46,800

51,500

68,776

74,976

20,992

23,492

30,842

34,142

46,942

51,142

69,030

75,130

21,216

24,016

30,848

34,648

47,736

52,336

70,288

76,588

21,504

24,104

31,072

34,272

47,960

52,260

71,506

77,806

21,804

24,404

31,954

35,354

48,972

53,372

71,778

78,078

22,228

25,128

32,190

35,390

49,336

54,136

72,624

79,024

22,316

25,016

32,478

36,478

49,984

54,684

73,742

80,242

22,716

25,416

32,678

36,578

50,136

54,836

74,426

81,026

23,128

25,828

32,972

36,372

51,902

56,802

74,860

81,460

23,240

26,240

33,326

36,526

52,208

57,008

77,062

83,762

23,628

26,328

33,990

37,690

52,802

57,702

79,498

86,298

23,940

26,640

34,102

38,302

54,426

59,326

81,928

88,828

24,352

27,352

34,238

37,438

54,532

59,532

84,152

91,252

24,640

27,340

34,502

38,502

55,432

60,532

86,376

93,576

24,852

27,552

34,902

38,702

56,644

61,644

88,288

95,588

(昭和45年12月21日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)の規定並びに附則第10項の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年千葉市条例第24号。以下「改正後の特勤条例」という。)の規定及び附則第11項の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(昭和31年千葉市条例第17号。以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から昭和46年3月31日までの間において、職務の等級が2等級である職員の改正後の条例別表第1の適用については、同表の号給にそれぞれ対応する附則別表の号給の給料月額に切り替えて適用する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定並びに附則第10項の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定及び附則第11項の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員等に支払われた給与は、改正後の条例並びに改正後の特勤条例及び改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)

10 千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)

11 特別職の職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

切替表

等級

号給

2等級

給料月額

1

62,100

2

65,400

3

68,700

4

72,000

5

75,300

6

78,600

7

81,900

8

85,300

9

88,700

10

92,100

11

95,500

12

98,700

13

103,100

14

107,500

15

111,900

16

116,300

17

120,700

18

124,800

19

128,900

20

132,300

21

135,200

22

137,600

(昭和46年12月25日条例第76号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から昭和46年12月31日までの間の改正後の条例別表第1から別表第3までの適用は、同表の号給にそれぞれ対応する附則別表第1から附則別表第3までの号給の給料月額に切り替えて適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第4の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第4の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。(昭和47年1月1日以降については、同給料月額に1,000円を加えた額とする。)

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第4の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、市長が別に定める。この場合において、その給料月額が、附則別表第4の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

99,600

69,500

66,200

56,900

2

104,100

72,800

69,500

59,800

39,500

31,800

3

108,800

76,400

72,800

62,700

41,400

32,100

4

113,500

80,000

76,100

65,700

43,500

32,600

5

118,200

83,600

79,400

68,700

45,800

33,200

6

122,900

87,200

82,700

71,700

48,400

34,400

7

127,600

90,800

86,200

74,800

51,000

36,100

8

133,000

95,200

89,700

77,900

53,600

37,800

9

139,100

99,600

93,200

81,000

56,300

39,500

10

145,300

104,100

96,700

84,100

59,000

41,400

11

151,500

108,800

100,200

87,200

61,700

43,500

12

157,700

113,500

103,500

90,500

64,400

45,700

13

163,900

118,200

106,800

93,800

67,100

47,900

14

170,100

122,900

110,100

97,100

69,800

50,100

15

176,300

127,600

113,400

100,400

72,500

52,300

16

182,500

132,300

116,600

103,500

75,400

54,500

17

187,100

136,600

119,800

106,500

78,300

56,800

18

190,600

140,900

123,000

109,500

81,200

59,100

19

 

144,500

126,200

112,200

84,100

61,600

20

 

148,100

129,400

114,900

87,000

64,100

21

 

151,200

131,700

117,000

89,900

66,600

22

 

154,300

 

119,100

92,500

69,100

23

 

 

 

 

94,700

71,500

24

 

 

 

 

96,400

73,900

25

 

 

 

 

97,800

76,300

26

 

 

 

 

99,100

78,400

27

 

 

 

 

100,400

80,500

28

 

 

 

 

101,700

82,000

29

 

 

 

 

103,000

83,400

30

 

 

 

 

104,300

84,800

31

 

 

 

 

 

86,200

32

 

 

 

 

 

87,600

33

 

 

 

 

 

89,000

34

 

 

 

 

 

90,400

35

 

 

 

 

 

91,800

36

 

 

 

 

 

93,200

37

 

 

 

 

 

94,600

38

 

 

 

 

 

96,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。

附則別表第2

教育職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

46,100

2

84,700

48,400

35,600

3

88,000

50,700

37,600

4

91,600

53,000

39,700

5

95,200

55,400

42,100

6

99,000

57,900

44,300

7

102,800

60,400

46,500

8

106,600

62,900

48,800

9

110,400

65,900

51,100

10

114,200

68,900

53,400

11

118,000

71,900

55,900

12

121,700

74,900

58,400

13

125,300

78,000

60,900

14

128,900

81,100

63,400

15

132,500

84,200

65,900

16

136,100

87,500

68,300

17

139,400

90,800

70,700

18

142,700

94,000

72,900

19

146,000

97,200

75,100

20

149,200

100,400

77,300

21

152,200

103,600

79,500

22

155,200

106,600

81,400

23

157,800

109,600

83,200

24

160,400

112,500

85,000

25

163,000

115,400

86,500

26

165,600

117,900

88,000

27

 

120,400

89,500

28

 

122,500

90,800

29

 

124,600

92,100

30

 

126,700

93,400

31

 

128,800

94,600

32

 

130,900

95,800

33

 

132,500

97,000

34

 

134,100

98,200

35

 

135,700

99,400

36

 

137,300

 

37

 

138,900

 

38

 

140,500

 

備考 この表は、市立高等学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び実習助手である職員に適用する。

附則別表第3

医療職給料表

ア 医療職給料表 (1)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

107,900

80,800

68,200

2

112,700

85,100

72,400

3

117,500

89,600

76,600

4

122,300

94,100

80,800

5

127,100

98,600

85,000

6

131,900

103,100

89,200

7

136,700

107,700

93,400

8

141,500

112,300

96,700

9

146,300

116,900

100,000

10

151,000

121,500

103,100

11

155,700

125,500

107,700

12

160,100

129,500

112,300

13

164,500

133,500

116,900

14

168,900

137,500

121,500

15

173,300

141,500

125,300

16

177,600

145,700

129,100

17

181,900

149,900

132,700

18

186,200

154,100

135,900

19

189,900

158,300

139,100

20

193,500

161,500

142,300

21

196,200

164,700

145,500

22

198,900

167,900

147,500

23

201,600

170,400

149,500

24

204,300

172,900

151,400

25

 

 

153,300

26

 

 

155,200

備考 この表は、市立病院又は葛城育成園に勤務する医師で、規則で定める者に適用する。

イ 医療職給料表 (2)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

57,700

46,500

2

60,100

48,700

34,400

3

63,000

51,000

36,200

4

65,900

53,600

38,000

5

68,800

55,700

40,500

6

72,500

57,700

42,400

7

76,000

60,100

44,500

8

79,500

63,000

46,700

9

83,000

65,900

49,000

10

86,700

68,800

51,400

11

90,400

71,800

53,800

12

94,100

74,900

56,400

13

97,700

78,000

59,000

14

101,200

81,100

61,600

15

104,700

84,100

64,100

16

107,600

87,100

66,600

17

110,500

90,000

69,100

18

113,100

92,500

71,500

19

115,700

95,000

73,900

20

117,900

96,800

76,300

21

120,100

98,400

78,400

22

122,200

100,000

80,500

23

124,300

101,600

82,000

24

 

103,200

83,300

25

 

104,800

84,600

26

 

 

85,900

27

 

 

87,200

28

 

 

88,500

備考 この表は、市立病院又は葛城育成園に勤務する薬剤師、エックス線技師、衛生検査技師、栄養士等で、規則で定める者に適用する。

ウ 医療職給料表 (3)

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

69,300

57,700

47,700

36,900

2

72,200

60,100

49,700

39,100

3

75,100

63,000

51,700

41,300

4

78,000

65,900

53,700

43,500

5

80,900

68,800

55,700

45,700

6

83,900

71,800

57,700

47,800

7

86,900

74,900

60,100

49,800

8

89,900

78,000

63,000

51,800

9

93,000

80,700

65,900

53,800

10

96,400

83,400

68,800

55,800

11

99,800

86,100

71,800

57,800

12

103,200

88,800

74,900

59,700

13

106,600

91,500

78,000

61,700

14

109,900

94,100

80,700

63,700

15

113,200

96,700

83,400

65,700

16

116,200

99,300

86,100

67,900

17

119,200

101,400

88,600

70,100

18

122,200

103,500

90,200

72,400

19

 

105,600

91,800

74,800

20

 

107,300

93,400

77,900

21

 

109,000

94,600

80,700

22

 

110,700

95,800

83,400

23

 

112,200

97,000

86,100

24

 

113,700

98,200

87,500

25

 

115,200

99,400

88,900

26

 

116,500

 

 

備考 この表は、市立病院又は葛城育成園に勤務する看護婦、看護士等で、規則で定める者に適用する。

附則別表第4

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

6等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

35,600

7

8

6

36,800

8

9

9

38,100

5等級

1

2

9

38,100

医療職給料表(2)

3等級

1

2

 

 

2

3

3

35,600

3

4

6

37,000

4

5

9

38,400

教育職給料表

3等級

1

2

 

 

2

3

3

36,800

3

4

6

38,300

4

5

9

39,000

(昭和47年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月27日条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定、第12条の改正規定及び別表第1から別表第3までの改正規定については、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)における改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の適用については、次の規定に読み替えて適用する。

(1) 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及びウに掲げる職員を除く。)

 通勤のため、自転車その他の交通の用具で別に市長の定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤したものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及びウに掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該次に掲げる額とする。

 前号アに掲げる職員 別に定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が6,000円を超えるときは、6,000円)

 前号イに掲げる職員のうち通勤距離が片道2キロメートル以上3キロメートル未満の者については1,350円、3キロメートル以上の者については1,500円

 前号ウに掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して別に市長が定める区分に応じ、運賃等相当額及びイに掲げる額の合計額(その額が6,000円を超えるときは、6,000円)、アに掲げる額又はイに掲げる額

3 切替期間の改正後の条例別表第1から別表第3までの適用については、同表の号給にそれぞれ対応する附則別表第1から附則別表第3までの号給の給料月額に切り替えて適用する。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表

 

職務の等級


1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

110,000

77,900

74,400

64,800

2

114,900

81,400

77,900

67,800

46,300

38,200

3

119,900

85,200

81,400

70,800

48,200

38,500

4

124,900

89,000

84,900

73,900

50,300

39,100

5

129,900

92,900

88,400

77,000

52,700

39,700

6

134,900

96,800

91,900

80,200

55,500

40,900

7

139,900

100,700

95,700

83,400

58,300

42,600

8

145,400

105,300

99,500

86,700

61,200

44,400

9

151,900

110,000

103,300

90,000

64,100

46,300

10

158,500

114,900

107,100

93,600

67,000

48,200

11

165,100

119,900

110,900

97,200

69,900

50,300

12

171,700

124,900

114,700

100,800

72,800

52,600

13

178,300

129,900

118,200

104,400

75,700

54,900

14

184,900

134,900

121,700

108,000

78,600

57,200

15

191,500

139,900

125,200

111,400

81,500

59,500

16

198,100

144,900

128,600

114,700

84,500

61,800

17

203,000

149,400

132,000

118,000

87,500

64,400

18

206,800

153,900

135,400

121,300

90,500

67,100

19

 

157,700

138,800

124,000

93,600

69,800

20

 

161,500

142,100

126,700

96,700

72,600

21

 

164,800

144,500

128,800

99,700

75,100

22

 

168,100

 

130,900

102,600

77,600

23

 

 

 

133,000

105,100

80,100

24

 

 

 

 

107,100

82,600

25

 

 

 

 

108,800

85,100

26

 

 

 

 

110,100

87,600

27

 

 

 

 

111,400

89,700

28

 

 

 

 

112,700

91,600

29

 

 

 

 

114,000

93,500

30

 

 

 

 

115,300

95,300

31

 

 

 

 

 

96,700

32

 

 

 

 

 

98,100

33

 

 

 

 

 

99,500

34

 

 

 

 

 

100,900

35

 

 

 

 

 

102,300

36

 

 

 

 

 

103,700

37

 

 

 

 

 

105,100

38

 

 

 

 

 

106,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。

附則別表第2

教育職給料表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

53,000

2

94,200

55,500

42,100

3

97,900

58,000

44,200

4

101,600

60,500

46,500

5

105,300

63,100

48,900

6

109,400

65,700

51,200

7

113,500

68,300

53,600

8

117,600

70,900

56,100

9

121,700

74,000

58,600

10

125,800

77,200

61,200

11

129,900

80,400

63,800

12

133,800

83,600

66,400

13

137,600

86,800

69,000

14

141,400

90,100

71,600

15

145,200

93,600

74,200

16

149,000

97,200

76,700

17

152,500

100,800

79,200

18

156,000

104,300

81,500

19

159,500

107,800

83,800

20

163,000

111,300

86,100

21

166,200

114,800

88,400

22

169,400

118,100

90,300

23

172,200

121,400

92,200

24

175,000

124,300

94,100

25

177,800

127,200

95,700

26

180,600

129,800

97,300

27

 

132,400

98,900

28

 

134,600

100,300

29

 

136,800

101,700

30

 

139,000

103,100

31

 

141,100

104,400

32

 

143,200

105,700

33

 

144,900

107,000

34

 

146,600

108,200

35

 

148,300

109,400

36

 

150,000

 

37

 

151,700

 

38

 

153,400

 

39

 

155,100

 

40

 

156,800

 

備考 この表は、市立高等学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び実習助手である職員に適用する。

附則別表第3

医療職給料表

ア 医療職給料表 (1)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

118,900

90,100

76,600

2

124,000

94,600

81,100

3

129,100

99,400

85,600

4

134,200

104,200

90,100

5

139,300

109,000

94,600

6

144,400

113,800

99,100

7

149,500

118,700

103,600

8

154,600

123,600

107,200

9

159,700

128,500

110,800

10

164,600

133,400

114,400

11

169,500

137,600

118,700

12

174,200

141,800

123,600

13

178,900

146,000

128,500

14

183,600

150,300

133,400

15

188,300

154,600

137,500

16

192,900

159,000

141,600

17

197,500

163,400

145,300

18

202,100

167,800

148,700

19

206,100

172,200

152,100

20

210,100

175,800

155,500

21

213,300

179,400

158,900

22

216,500

183,000

161,600

23

219,700

186,000

164,300

24

222,900

189,000

166,400

25

 

 

168,500

26

 

 

170,600

備考 この表は、市立病院又は葛城育成園に勤務する医師で、規則で定める者に適用する。

イ 医療職給料表 (2)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

65,800

53,300

2

68,100

55,600

41,000

3

71,100

58,100

42,900

4

74,100

60,600

44,800

5

77,100

63,100

47,000

6

81,100

65,600

49,200

7

84,800

68,100

51,400

8

88,500

71,100

53,600

9

92,200

74,100

56,100

10

96,200

77,100

58,600

11

100,200

80,300

61,400

12

104,200

83,500

64,200

13

108,100

86,800

67,000

14

111,900

90,100

69,700

15

115,700

93,400

72,400

16

118,900

96,600

74,900

17

122,100

99,800

77,400

18

124,900

102,600

79,900

19

127,700

105,400

82,400

20

129,900

107,500

84,900

21

132,100

109,400

87,100

22

134,200

111,300

89,300

23

136,300

113,200

90,800

24

 

115,100

92,100

25

 

117,000

93,400

26

 

 

94,700

27

 

 

96,000

28

 

 

97,300

備考 この表は、市立病院又は葛城育成園に勤務する薬剤師、エックス線技師、衛生検査技師、栄養士等で、規則で定める者に適用する。

ウ 医療職給料表 (3)

 

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

77,500

65,600

55,100

43,400

2

80,600

68,100

57,200

45,800

3

83,700

71,100

59,300

48,200

4

86,800

74,100

61,400

50,600

5

89,900

77,100

63,500

53,100

6

93,100

80,300

65,600

55,200

7

96,400

83,500

68,100

57,300

8

99,700

86,800

71,100

59,400

9

103,000

89,700

74,100

61,500

10

106,700

92,600

77,100

63,600

11

110,400

95,500

80,300

65,700

12

114,100

98,400

83,500

67,700

13

117,800

101,300

86,800

69,800

14

121,300

104,200

89,700

71,900

15

124,800

107,000

92,600

74,000

16

128,100

109,800

95,500

76,300

17

131,400

112,200

98,300

78,600

18

134,700

114,600

100,100

81,000

19

 

117,000

101,900

83,400

20

 

118,800

103,600

85,400

21

 

120,600

104,900

87,400

22

 

122,300

106,200

88,900

23

 

123,900

107,500

90,400

24

 

125,500

108,800

91,700

25

 

127,000

110,100

92,900

26

 

128,300

 

 

備考 この表は、市立病院又は葛城育成園に勤務する看護婦、看護士等で、規則で定める者に適用する。

(昭和48年10月1日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員の切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める期間を増減した期間)

(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年千葉市条例第51号)附則別表アからオまでの切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が別に定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

19

19

3月

6月

180,700円

20

20

6

9

184,500

21

20

 

 

 

22

21

 

 

 

3等級

19

19

3

6

161,200

20

20

6

9

164,500

21

20

 

 

 

4等級

20

20

3

6

147,400

21

21

6

9

149,500

22

21

 

 

 

23

22

 

 

 

5等級

24

24

3

6

124,400

25

25

6

9

126,100

26

25

 

 

 

27

26

3

6

129,700

28

27

6

9

131,000

29

27

 

 

 

30

28

 

 

 

6等級

33

33

3

6

116,600

34

34

6

9

118,000

35

34

 

 

 

36

35

3

6

120,600

37

36

6

9

122,000

38

36

 

 

 

イ 教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3月

6月

179,600円

19

19

6

9

183,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

189,300

22

21

6

9

192,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

198,900

25

23

6

9

201,700

26

23

 

 

 

2等級

26

26

3

6

150,200

27

27

6

9

152,800

28

27

 

 

 

29

28

3

6

157,000

30

29

6

9

159,200

31

29

 

 

 

32

30

3

6

164,000

33

31

6

9

165,700

34

31

 

 

 

35

32

3

6

169,700

36

33

6

9

171,400

37

33

 

 

 

38

34

3

6

175,300

39

35

6

9

177,000

40

35

 

 

 

3等級

23

23

3

6

108,200

24

24

6

9

110,100

25

24

 

 

 

26

25

3

6

113,100

27

26

6

9

114,700

28

26

 

 

 

29

27

3

6

118,100

30

28

6

9

119,500

31

28

 

 

 

32

29

3

6

122,600

33

30

6

9

123,900

34

30

 

 

 

35

31

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

22

22

3月

6月

209,200円

23

23

6

9

212,200

24

23

 

 

 

3等級

21

21

3

6

182,800

22

22

6

9

185,500

23

22

 

 

 

24

23

3

6

190,100

25

24

6

9

192,200

26

24

 

 

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3月

6月

144,600円

19

19

6

9

147,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

152,000

22

21

6

9

154,100

23

21

 

 

 

2等級

20

20

3

6

124,700

21

21

6

9

126,600

22

21

 

 

 

23

22

3

6

130,900

24

23

6

9

132,800

25

23

 

 

 

3等級

23

23

3

6

106,100

24

24

6

9

107,400

25

24

 

 

 

26

25

3

6

126,000

27

26

6

9

127,500

28

26

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

20

20

3月

6月

137,600円

21

21

6

9

139,400

22

21

 

 

 

23

22

3

6

143,200

24

23

6

9

144,800

25

23

 

 

 

26

24

 

 

 

2等級

17

17

3

6

115,100

18

18

6

9

116,900

19

18

 

 

 

20

19

3

6

120,400

21

20

6

9

121,700

22

20

 

 

 

23

21

3

6

125,300

24

22

6

9

126,600

25

22

 

 

 

(昭和48年12月24日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で市長が別に定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち教育職給料表の適用を受ける職員で市長が別に定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において教育職給料表の適用を受けた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年6月17日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3ア及びイの改正規定並びに別表第3ウの改正規定のうち備考に係る部分は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第45号で別表第3ア及びイの改正規定並びに別表第3ウの改正規定のうち備考に係る部分は、昭和49年7月30日から施行)

2 この条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3ウ(備考を除く。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で市長が別に定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年6月21日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉市職員の給与に関する条例及び特別職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の千葉市職員の給与に関する条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の千葉市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(給与の内払)

4 千葉市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員及び特別職の職員等の給与に関する条例別表第1の適用を受ける者が、改正前の千葉市職員の給与に関する条例及び特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の千葉市職員の給与に関する条例及び特別職の職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月20日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第71号で昭和49年12月26日から施行。ただし、千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年千葉市条例第57号)第1条中千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第1条の改正規定は、昭和50年規則第4号で昭和50年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第1条、第2条、第11条、第19条の2、第20条第1項及び第3項、第20条の2、第20条の3及び別表第2の備考中教頭に係る部分を除く。)及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から、第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、昭和49年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員等が、改正前の条例、第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例、改正後の特勤条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

12 千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年9月23日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例の規定は、昭和51年1月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、市長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で市長が別に定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなった職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(千葉市職員等の旅費及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

11 千葉市職員等の旅費及び費用弁償等に関する条例(昭和31年千葉市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

教育職給料表

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第2

教育職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

附則別表第3

教育職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から15まで

2

16

3

17

4

18

5

19

6

20

7

21

8

22

9

23

10

24

11

25

12

26

13

27

14

28

15

29

16

30

17

31

17

32

18

33

19

34

19

35

20

36

20

37

21

(昭和50年12月19日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、昭和50年4月1日から昭和50年12月31日までの間の改正後の条例別表第1から別表第3までの適用については、同表の給料月額に1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の4又は前項)及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月25日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条第2項及び第20条の2第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る部分を除く。)及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間の改正後の条例別表第1から別表第3までの規定の適用については、同表の給料月額に1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年4月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、昭和52年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は昭和52年6月1日から、附則第5項の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年千葉市条例第24号)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条及び第2条の適用を受ける者が、それぞれ第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月21日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の4又は前項)及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年9月30日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条第2項の改正規定及び第2条の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る部分を除く。)及び第3条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、昭和54年7月1日以後における改正後の条例別表第1から別表第3までの適用については、同表の給料月額に1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定及び第3条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月24日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和55年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第11の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定及び第3条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月22日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条中千葉市職員の給与に関する条例第5条第9項の改正規定 昭和56年4月1日

(2) 第1条中千葉市職員の給与に関する条例附則第8項の改正規定及び第3条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において別に定める日

(昭和56年規則第3号で第1条中千葉市職員の給与に関する条例附則第8項の改正規定及び第3条の規定(千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第3条第1項第2号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員を除く同条例の適用を受ける職員に係るものに限る。)は、昭和56年3月29日から施行)

(昭和56年規則第42号で第1条中千葉市職員の給与に関する条例附則第8項の改正規定及び第3条の規定(千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第3条第1項第2号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員に係るものに限る。)は、昭和56年6月21日から施行)

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第5条第9項の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、昭和56年7月1日以後における改正後の給与条例別表第1から別表第3までの適用については、同表の給料月額に1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年12月23日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中第11条の3第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第62号で昭和56年12月25日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条列(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の特勤条例第13条の改正規定は、昭和56年6月21日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月22日条例第33号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和57年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 職員がこの条例による改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年9月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、第1条中第19条の改正規定並びに第2条中第2条に1号を加える改正規定、第21条の4の次に1条を加える改正規定、第23条の改正規定、別表第2の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、昭和59年11月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(昭和59年12月21日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中第20条第1項及び第20条の2第1項の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和59年規則第67号で昭和59年12月27日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第7条第1項、第8条第4項、第14条、第16条、第19条の2第2項及び第19条の4の改正規定並びに附則に2項を加える改正規定、第2条中第13条第3号の改正規定、第3条中第3条第3項及び第6条第1項の改正規定並びに附則を附則第1項とし、附則に1項を加える改正規定、第5条の規定並びに第6条中第11条第1項を削り、同条第2項を同条とする改正規定並びに第13条第2項及び第18条の改正規定は、昭和61年1月1日から、第1条中第10条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定、第6条第1項第5号及び第6項の改正規定並びに別表第2第6項の改正規定中精神、神経、伝染病棟勤務に係る部分を除く。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の千葉市職員等の旅費及び費用弁償等に関する条例の規定及び第6条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第11条の3第2項の規定は、改正後の給与条例別表第3ア 医療職給料表(1)以外の給料表の規定の適用を受ける職員に対しては、昭和60年10月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者(市長が別に定める者を除く。)については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

3等級

5級

6級

2等級

7級

8級

1等級

9級

10級

教育職給料表

3等級

1級

医療職給料表(1)

2等級

2級

医療職給料表(2)

1等級

3級

医療職給料表(3)

特1等級

4級

附則別表第2 号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

3

3

3

3

2

3

2

2

1

1

1

4

4

4

4

3

4

3

3

1

1

1

5

5

5

5

4

5

4

4

1

2

1

6

6

6

6

5

6

5

5

1

3

1

7

7

7

7

6

7

6

6

1

4

1

8

8

8

8

7

8

7

7

1

5

2

9

9

9

9

8

9

8

8

2

6

3

10

10

10

10

9

10

9

9

3

7

4

11

11

11

11

10

11

10

10

4

8

5

12

12

12

12

11

12

11

11

5

9

6

13

13

13

13

12

13

12

12

6

10

7

14

14

14

14

13

14

13

13

7

11

8

15

15

15

15

14

15

14

14

8

12

9

16

16

16

16

15

16

15

15

9

13

10

17

17

17

17

16

17

16

16

10

14

11

18

18

18

18

17

18

17

17

11

15

12

19

19

19

19

18

19

18

18

12

16

13

20

20

20

20

19

20

19

19

13

17

14

21

21

21

21

20

21

20

20

14

18

15

22

22

22

22

21

22

21

21

15

19

16

23

23

23

23

22

23

22

22

15

20

17

24

24

24

24

23

24

23

23

16

21

18

25

25

25

25

24

25

24

24

17

 

 

26

26

26

26

25

26

25

25

18

 

 

27

27

27

27

26

27

26

26

19

 

 

28

28

28

28

27

28

27

27

20

 

 

29

29

29

29

28

29

28

 

 

 

 

30

30

30

30

29

30

29

 

 

 

 

31

31

31

31

30

31

30

 

 

 

 

32

32

32

32

31

 

 

 

 

 

 

33

33

33

 

 

 

 

 

 

 

 

34

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

35

35

35

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

 

17

17

17

17

 

18

18

18

18

 

19

19

19

19

 

20

20

20

20

 

21

21

21

21

 

22

22

22

22

 

23

23

23

23

 

24

24

24

24

 

25

25

25

25

 

26

26

26

 

 

27

27

27

 

 

28

28

28

 

 

29

29

29

 

 

30

30

30

 

 

31

31

31

 

 

32

32

32

 

 

33

33

33

 

 

34

 

34

 

 

35

 

35

 

 

36

 

36

 

 

37

 

37

 

 

38

 

38

 

 

39

 

39

 

 

40

 

40

 

 

41

 

41

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

24

24

24

24

 

25

25

25

25

 

26

26

26

26

 

27

 

27

27

 

28

 

 

28

 

29

 

 

29

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

22

22

22

22

 

23

23

23

23

 

24

24

 

24

 

25

25

 

25

 

26

26

 

26

 

27

 

 

27

 

28

 

 

28

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

 

24

24

24

24

 

25

25

25

25

 

26

 

26

26

 

27

 

27

27

 

28

 

28

28

 

29

 

29

29

 

(昭和61年12月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中第21条の次に1条を加える改正規定及び附則第9項の改正規定並びに第3条の規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第58号で昭和61年12月22日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(改正後の千葉市職員の給与に関する条例附則第9項及び第10項の経過措置)

3 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例附則第9項第1号及び第5号並びに附則第10項の規定の昭和62年1月1日から同年12月31日までの間における適用については、附則第9項第1号及び第5号中「100分の97」とあるのは「100分の98」とし、附則第10項中「同項各号に掲げる割合」とあるのは「同項各号に掲げる割合(同項第1号及び第5号にあっては100分の98)」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前4項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月19日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則第8項の改正規定、第2条中第13条第3号の改正規定及び附則第2項の改正規定、第3条中附則第5項の改正規定、附則第7項の改正規定、同項を附則第8項とする改正規定、附則第6項の改正規定、同項を附則第7項とする改正規定及び附則第5項の次に1項を加える改正規定並びに附則第10項から第12項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第42号で千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第3条第1項第2号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員を除く同条例の適用を受ける職員に係るものは、昭和63年4月17日から施行(昭和63年規則第54号で千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第3条第1項第2号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員に係るものは、昭和63年6月12日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第9項において同じ。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(千葉市職員退職手当支給条例の一部改正)

3 千葉市職員退職手当支給条例(昭和24年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(最高号給等の切替え等)

4 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長か別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(勤務を要しない時間に関する経過措置等)

10 附則第1項ただし書に規定する規則で定める日の前日において、第3条の規定による改正前の千葉市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正前の勤務時間条例」という。)附則第6項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの(改正前の勤務時間条例附則第5項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として市長が別に定める職員に限る。)及び改正前の勤務時間条例附則第5項又は第6項の規定による勤務を要しない時間の指定が改正前の勤務時間条例附則第7項の規定により当該規則で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該規則で定める日から市長が別に定める日までの間は、第3条の規定による改正後の千葉市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、任命権者は、改正後の勤務時間条例附則第5項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して市長が別に定める時間数の勤務時間を、市長が別に定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

11 前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する改正後の給与条例第2条及び第19条の規定の適用については、改正後の給与条例第2条中「正規の勤務時間」とあるのは「改正後の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間のうち千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和62年千葉市条例第46号)附則第10項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、改正後の給与条例第19条中「1週間の勤務時間」とあるのは「改正後の勤務時間条例第2条第1項の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。

(規則への委任)

12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第10条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第11条の4第1項第1号の改正規定のうち「その額」を「その額とし、その額が1,000円未満のときは1,000円とする。」に改める部分、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定及び同条第2項の次に1項を加える改正規定並びに第3条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第70号で昭和63年12月22日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和36年4月1日から昭和64年3月31日までの間において千葉市職員の給与に関する条例第11条の4の規定に基づき職員に対して支給する住居手当の額に関する改正後の給与条例第11条の4の規定の適用については、同条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項中「5,300円」とあるのは「5,000円」と読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月16日から施行する。

(平成元年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第2条の改正規定及び第12条の次に1条を加える改正規定、第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例第2条に1号を加える改正規定、第21条の5の次に1条を加える改正規定、第23条第1項の改正規定及び別表第2の末尾に1項を加える改正規定並びに第4条中千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条の改正規定及び第8条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

4 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 職員が改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日(教員特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当については、平成元年10月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例、改正後の特勤条例及び改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月26日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条の4第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第1条の改正規定及び第22条の次に1条を加える改正規定並びに第4条の規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例、改正後の特勤条例及び改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第20条の4第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条の4第1項の改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年9月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第7条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第3条第3項、第5条第2項から第6項まで、第8項及び第9項、別表第2並びに別表第3の規定に基づく人事委員会規則が定められるまでの間は、同条例第3条第3項、第5条第2項から第6項まで、第8項及び第9項、別表第2並びに別表第3の規定による人事委員会規則で定めることとされている事項については、なお従前の例による。

7 施行日前に定められた第7条から第10条までの規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例、千葉市職員の育児休業に係る給与等に関する条例又は千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づく規則又は市長の定めで、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日以後においては、第7条から第10条までの規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第24条、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第7条、千葉市職員の育児休業に係る給与等に関する条例第8条又は千葉市職員の特殊勤務手当支給条例第26条の規定により人事委員会と協議して定められたものとみなす。

(平成3年12月26日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定、第2条の規定(千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第6項及び第7項の改正規定を除く。)及び附則第3項の規定は、平成4年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第21条の2の改正規定及び附則第8項の改正規定並びに第3条の規定は、平成4年4月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第2条の改正規定、第19条の2第2項の改正規定及び第19条の4の次に1条を加える改正規定並びに第4条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第67号で平成4年1月1日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(千葉市消防吏員被服貸与条例の廃止)

3 千葉市消防吏員被服貸与条例(昭和31年千葉市条例第22号)は、廃止する。

(宿日直手当に関する経過措置)

4 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、平成3年4月1日から同年12月31日までの間においては同項中「3,500円」とあるのは「2,900円」と、「5,250円」とあるのは「4,350円」と、「19,600円」とあるのは「18,600円」と、「29,400円」とあるのは「27,900円」とする。

(最高号給等の切替え等)

5 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 職員が改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例、改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成4年9月17日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第122号で平成4年11月1日から施行)

(平成4年12月24日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第12項において同じ。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、同条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年千葉市条例第56号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例第1条の規定の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の給与条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年千葉市条例第56号)第1条の規定の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の給与条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の給与条例第11条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(宿日直手当に関する経過措置)

11 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、平成4年4月1日から同年12月31日までの間においては同項中「3,800円」とあるのは「3,500円」と、「5,700円」とあるのは「5,250円」と、「21,100円」とあるのは「20,100円」と、「31,650円」とあるのは「30,150円」とする。

(給与の内払)

12 職員が改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から第6項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成5年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第15条、第16条及び第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、同条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 改正前の給与条例第20条の規定により平成5年12月に期末手当を支給された職員の同月の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の給与条例(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の給与条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の給与条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が人事委員会の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、任命権者が人事委員会の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

11 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から第9項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成6年12月22日条例第45号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第11条の4第1項第1号の改正規定(「2,500円」を「3,000円」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定は平成7年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例附則第8項の改正規定及び別表第1から別表第3までの改正規定(別表第2の備考2に係る部分に限る。)並びに附則第14項の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、同条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 改正前の給与条例第20条の規定により平成6年12月に期末手当を支給された職員の同月の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の給与条例(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の給与条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の給与条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が人事委員会の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、任命権者が人事委員会の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(宿日直手当に関する経過措置)

11 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、切替日から平成6年12月31日までの間においては、同項中「3,900円」とあるのは「3,800円」と、「5,850円」とあるのは「5,700円」と、「22,500円」とあるのは「21,500円」と、「33,750円」とあるのは「32,250円」とする。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで、第7項及び第11項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から第9項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

14 千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年3月6日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第11条の4及び第12条の改正規定は平成8年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第19条の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、同条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(宿日直手当に関する経過措置)

8 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、切替日から平成7年12月31日までの間においては、同項中「4,000円」とあるのは「3,900円」と、「6,000円」とあるのは「5,850円」と、「23,900円」とあるのは「22,900円」と、「35,850円」とあるのは「34,350円」とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで、第7項及び前項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から第7項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成8年12月16日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第2条の改正規定、第20条の5を第20条の6とし、第20条の4を第20条の5とし、第20条の3の次に1条を加える改正規定及び第22条の2第1項の改正規定並びに附則第17項及び第18項の規定は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第77号で平成8年12月24日から施行。ただし、改正条例第1条中千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第11条の4第1項第1号の改正規定(「3,000円」を「3,300円」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定は、平成9年1月1日から施行。)

2 第1条の規定(第11条の4第1項第1号の改正規定(「3,000円」を「3,300円」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第5条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、同条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の給与条例別表第2の備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、当該規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の給与条例別表第2の備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、当該規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の給与条例別表第2及び別表第3アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の給与条例第5条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の給与条例第5条第3項及び第4項、第20条の3第2項、附則第8項並びに別表第2の備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の給与条例第5条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年千葉市条例第38号)附則別表第1及び附則別表第2の表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項及び改正後の給与条例第20条の3第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の給与条例附則第8項中「これらの表に規定する給料月額」とあるのは「これらの表に規定する給料月額又は暫定給料月額」と、改正後の給与条例別表第2の備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第5条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会が定める。

(宿日直手当に関する経過措置)

14 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、切替日から平成8年12月31日までの間においては、同項中「4,200円」とあるのは「4,000円」と、「6,300円」とあるのは「6,000円」と、「25,200円」とあるのは「24,200円」と、「37,800円」とあるのは「36,300円」とする。

(給与の内払)

15 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第9項まで及び第11項から前項までの規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

16 附則第3項から第13項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

17 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

18 千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

318,300

3

3

 

 

3

6

328,500

4

4

 

 

4

9

338,600

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

237,400

6

 

 

8

8

6

246,000

7

 

 

9

9

9

254,600

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

273,300

10

 

 

12

11

6

283,200

11

 

 

13

12

9

293,100

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

312,900

14

 

 

16

14

6

323,000

15

 

 

17

15

9

333,000

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

24

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

40

37

 

 

 

 

 

41

38

 

 

 

 

 

附則別表第2

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

3

373,300

2

2

 

 

2

 

 

2

6

385,900

3

3

 

 

3

3

321,100

3

9

398,600

4

4

 

 

4

6

333,400

3

 

 

5

5

 

 

5

9

345,800

4

3

424,400

6

6

3

317,300

5

 

 

5

6

437,200

7

7

6

329,000

6

3

370,600

6

9

449,300

8

8

9

339,100

7

6

383,100

6

 

 

9

8

 

 

8

9

395,700

7

 

 

10

9

3

358,300

8

 

 

8

 

 

11

10

6

368,800

9

3

419,900

9

 

 

12

11

9

380,800

10

6

430,700

10

 

 

13

11

 

 

11

9

440,600

11

 

 

14

12

3

405,300

11

 

 

12

 

 

15

13

6

416,000

12

 

 

13

 

 

16

14

9

425,900

13

 

 

14

 

 

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

17

 

 

17

 

 

18

 

 

21

18

 

 

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

23

 

 

24

 

 

27

 

 

 

24

 

 

25

 

 

(平成9年12月18日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第10条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成9年12月24日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(宿日直手当に関する経過措置)

8 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、切替日から平成10年12月31日までの間においては、同項中「4,600円」とあるのは「4,400円」と、「6,900円」とあるのは「6,600円」と、「27,800円」とあるのは「26,800円」と、「41,700円」とあるのは「40,200円」とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで、第7項及び前項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から第7項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成10年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第12条の改正規定及び第3条の規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(宿日直手当に関する経過措置)

8 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、切替日から平成10年12月31日までの間においては、同項中「4,600円」とあるのは「4,400円」と、「6,900円」とあるのは「6,600円」と、「27,800円」とあるのは「26,800円」と、「41,700円」とあるのは「40,200円」とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで、第7項及び前項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から第7項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成11年12月24日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第20項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第20条の5第1項の改正規定、第5条の規定並びに附則第14項の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成12年3月に支給する期末手当の額は、千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の55」とあるのを「100分の50」と読み替えて改正後の給与条例(この条例附則第3項から第5項まで、前項及び第11項の規定を含む。次項及び附則第12項において同じ。)の規定を適用して計算して得た額とする。

9 平成11年12月の期末手当の支給を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、平成11年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の給与条例第20条第2項中「100分の190」とあるのを「100分の165」と読み替えて改正後の給与条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)に相当する額を控除して得た額とする。

(宿日直手当に関する経過措置)

11 改正後の給与条例第19条の2第1項の規定の適用については、切替日から平成11年12月31日までの間においては、同項中「4,800円」とあるのは「4,600円」と、「7,200円」とあるのは「6,900円」と、「29,000円」とあるのは「28,000円」と、「43,500円」とあるのは「42,000円」とする。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から第7項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第4条、第5条及び附則第10項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

14 千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年12月25日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第20条の4第2項の改正規定を除く。)及び第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第20項の改正規定 公布の日

(3) 第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第20条の4第2項の改正規定並びに第3条の規定 平成13年4月1日

2 第1条の規定(千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第20項の改正規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 千葉市職員の給与に関する条例の規定により平成12年12月の期末手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、平成12年12月にその者に支給された同月の期末手当の額と第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)に相当する額を控除して得た額とする。

4 千葉市職員の給与に関する条例の規定により平成12年12月の勤勉手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、前項の規定により計算して得た額(以下この項において「控除後の期末手当額」という。)から、平成12年12月にその者に支給された同月の勤勉手当の額と第1条の規定による改正後の給与条例第20条の4第2項の規定を適用した場合において同月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第3項の改正規定、第2条の規定並びに第6条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第3項並びに第21条の2第8号の改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の千葉市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 千葉市職員の給与に関する条例の規定により平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、同条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、平成13年12月にその者に支給された同月の期末手当の額と第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)に相当する額を控除して得た額とする。

(平成14年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条の7第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)第4条第1項若しくは千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第20条の7第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち次のアからシまでに掲げるもの(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 給料

 調整額

 扶養手当

 調整手当

 医務手当

 時間外勤務手当

 休日勤務手当

 夜間勤務手当

 管理職手当

 期末手当

 勤勉手当

 教職調整額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会の定める号給又は給料月額)及び扶養手当の額並びに第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定による医務手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣された者(以下この項において「派遣職員」という。)で、派遣後基準日までに引き続き職務に復帰したものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ派遣職員等との権衡を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額を加えるものとする。

(委任)

7 附則第2項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

9 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

10 千葉市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成4年千葉市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

11 千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月28日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条の7第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)第4条第1項若しくは千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整措置額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整措置額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める日))において職員が受けるべき給料、調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、医務手当及び管理職手当並びに千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.05を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.05を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者で、派遣後平成15年12月1日(期末手当について第1条の規定による改正後の給与条例第20条第1項後段又は第20条の7第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までに引き続き職務に復帰したものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び派遣職員等との権衡を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該任命権者の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月18日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条の7第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)第4条第1項若しくは千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整措置額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整措置額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める日))において職員が受けるべき給料、調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、医務手当及び管理職手当並びに千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.43を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.43を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者で、派遣後平成17年12月1日(期末手当について第1条の規定による改正後の給与条例第20条第1項後段又は第20条の7第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までに引き続き職務に復帰したものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者との権衡を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該任命権者の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成18年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。ただし、同表において旧号給に対応する新号給の定めのない職員の施行日における給料月額については、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 施行日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、人事委員会が定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き同一の給料表(給与条例別表第2の給料表を除く。以下同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年千葉市条例第35号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合は10,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第5項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.23

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(給与条例別表第3アの給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.68

(平成21条例35・平成22条例94・平成23条例33・平成24条例4・平成26条例34・一部改正)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条の2第2項及び給与条例附則第3項の規定の適用については、給与条例第8条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年千葉市条例第2号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例附則第3項中「及び第8条の2」とあるのは「、第8条の2及び平成18年改正条例附則第6項から第8項まで」とする。

(平成19条例5・平成20条例2・平成24条例4・一部改正)

(初任給調整手当に関する経過措置)

10 施行日に在職する職員に関する第1条の規定による改正後の給与条例第9条の規定の適用については、同条第1項中「216,000円」とあるのは、「286,000円」とする。

(地域手当に関する経過措置)

11 施行日から平成22年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例第11条の3の規定の適用については、同条第2項中「100分の15」とあるのは、「100分の15を超えない範囲内で市長が別に定める割合」とする。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

1

 

 

 

 

 

1

2

3

1

 

2

 

 

 

 

1

2

3

4

2

1

3

1

 

 

 

2

3

4

5

3

2

4

2

1

 

 

3

4

5

6

4

3

5

3

2

1

 

4

5

6

7

5

4

6

4

3

2

1

5

6

7

8

6

5

7

5

4

3

2

6

7

8

9

7

6

8

6

5

4

3

7

8

9

10

8

7

9

7

6

5

4

8

9

10

11

9

8

10

8

7

6

5

9

10

11

12

10

9

11

9

8

7

6

10

11

12

13

11

10

12

10

9

8

7

11

12

13

14

12

11

13

11

10

9

8

12

13

14

15

13

12

14

12

11

10

9

13

14

15

16

14

13

15

13

12

11

10

14

15

16

17

15

14

16

14

13

12

11

15

16

 

18

16

15

17

15

14

13

12

16

17

 

19

17

16

18

16

15

14

13

17

18

 

20

18

17

19

17

16

15

14

 

 

 

21

19

18

20

18

17

16

15

 

 

 

22

20

19

21

19

18

17

16

 

 

 

23

21

20

22

20

19

18

17

 

 

 

24

22

21

23

21

20

19

18

 

 

 

25

23

22

24

22

21

20

19

 

 

 

26

24

23

25

23

22

21

 

 

 

 

27

25

24

26

24

23

22

 

 

 

 

28

26

25

27

25

24

23

 

 

 

 

29

26

26

28

26

25

24

 

 

 

 

30

26

26

29

27

26

 

 

 

 

 

31

26

26

30

28

 

 

 

 

 

 

32

26

26

31

29

 

 

 

 

 

 

33

26

26

 

30

 

 

 

 

 

 

34

26

26

 

 

 

 

 

 

 

 

35

26

26

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表の適用を受ける職員

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

 

 

2

2

2

 

 

3

3

3

 

 

4

4

4

1

 

5

5

5

2

1

6

6

6

3

2

7

7

7

4

3

8

8

8

5

4

9

9

9

6

5

10

10

10

7

6

11

11

11

8

7

12

12

12

9

8

13

13

13

10

9

14

14

14

11

10

15

15

15

12

11

16

16

16

13

 

17

17

17

14

 

18

18

18

15

 

19

19

19

16

 

20

20

20

17

 

21

21

21

18

 

22

22

22

19

 

23

23

23

20

 

24

24

24

21

 

25

25

25

 

 

26

26

26

 

 

27

27

27

 

 

28

28

28

 

 

29

29

29

 

 

30

30

30

 

 

31

31

31

 

 

32

32

32

 

 

33

33

33

 

 

34

34

34

 

 

35

35

35

 

 

36

36

36

 

 

37

37

37

 

 

38

38

38

 

 

39

39

 

 

 

40

40

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

 

 

 

1

2

 

 

1

2

3

1

 

2

3

4

2

 

3

4

5

3

1

4

5

6

4

2

5

6

7

5

3

6

7

8

6

4

7

8

9

7

5

8

9

10

8

6

9

10

11

9

7

10

11

12

10

8

11

12

13

11

9

12

13

14

12

10

13

14

15

13

11

14

15

16

14

12

15

16

17

15

13

16

17

18

16

14

17

18

19

17

15

18

19

20

18

16

19

20

21

19

17

20

21

22

20

18

21

 

23

21

19

22

 

24

 

20

23

 

25

 

 

24

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

 

 

 

 

2

2

2

1

1

 

 

3

3

3

2

2

1

 

4

4

4

3

3

2

1

5

5

5

4

4

3

2

6

6

6

5

5

4

3

7

7

7

6

6

5

4

8

8

8

7

7

6

5

9

9

9

8

8

7

6

10

10

10

9

9

8

7

11

11

11

10

10

9

8

12

12

12

11

11

10

9

13

13

13

12

12

11

10

14

14

14

13

13

12

11

15

15

15

14

14

13

12

16

16

16

15

15

14

13

17

17

17

16

16

15

14

18

18

18

17

17

16

15

19

19

19

18

18

17

 

20

20

20

19

19

 

 

21

21

21

20

20

 

 

22

22

22

21

21

 

 

23

23

23

22

22

 

 

24

24

 

23

23

 

 

25

25

 

24

 

 

 

26

26

 

25

 

 

 

27

 

 

26

 

 

 

28

 

 

27

 

 

 

29

 

 

28

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

 

 

 

 

 

2

2

1

 

 

 

 

3

3

2

1

 

 

 

4

4

3

2

1

1

1

5

5

4

3

2

2

2

6

6

5

4

3

3

3

7

7

6

5

4

4

4

8

8

7

6

5

5

5

9

9

8

7

6

6

6

10

10

9

8

7

7

7

11

11

10

9

8

8

8

12

12

11

10

9

9

9

13

13

12

11

10

10

10

14

14

13

12

11

11

11

15

15

14

13

12

12

12

16

16

15

14

13

13

13

17

17

16

15

14

14

14

18

18

17

16

15

15

15

19

19

18

17

16

16

16

20

20

19

18

17

17

 

21

21

20

19

18

18

 

22

22

21

20

19

19

 

23

23

22

21

20

 

 

24

24

23

22

21

 

 

25

25

24

23

22

 

 

26

 

25

24

 

 

 

27

 

26

25

 

 

 

28

 

27

26

 

 

 

29

 

28

27

 

 

 

30

 

 

28

 

 

 

(平成18年3月31日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において改正前の千葉市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。ただし、同表において旧号給に対応する新号給の定めのない職員及び部内の他の職員との権衡上新号給の調整が必要と認められる職員の施行日における給料月額については、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(消防職員に係る号給の切替えの特例)

5 平成11年3月31日以前に消防吏員として採用された職員(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める職員を除く。)及び任命権者が定めるこれに準ずる職員に係る附則第3項の適用については、同項中「附則別表第2に定める号給」とあるのは、「附則別表第2に定める号給から1号給減じた号給」と読み替えるものとする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項、第3項(附則第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の千葉市職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(千葉市職員の旅費等に関する条例の一部改正)

8 千葉市職員の旅費等に関する条例(平成2年千葉市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 千葉市職員の育児休業等に関する条例(平成4年千葉市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

10 千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

11 千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年千葉市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

9級

7級

10級

8級

附則別表第2

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

1

1

1

17

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

18

2

2

2

11

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

19

3

3

3

13

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

20

4

4

4

15

4

4

12月以上

5

5

5

21

5

5

5

17

5

5

2

3月未満

5

5

5

21

5

5

5

17

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

22

6

6

6

18

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

23

7

7

7

19

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

24

8

8

8

20

8

8

12月以上

9

9

9

25

9

9

9

21

9

9

3

3月未満

9

9

9

25

9

9

9

21

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

26

10

10

10

22

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

27

11

11

11

23

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

28

12

12

12

24

12

12

12月以上

13

13

13

29

13

13

13

25

13

13

4

3月未満

13

13

13

29

13

13

13

25

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

30

14

14

14

26

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

31

15

15

15

27

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

32

16

16

16

28

16

16

12月以上

17

17

17

33

17

17

17

29

17

17

5

3月未満

17

17

17

33

17

17

17

29

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

34

18

18

18

30

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

35

19

19

19

31

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

36

20

20

20

32

20

20

12月以上

21

21

21

37

21

21

21

33

21

21

6

3月未満

21

21

21

37

21

21

21

33

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

38

22

22

22

34

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

39

23

23

23

35

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

40

24

24

24

36

24

24

12月以上

25

25

25

41

25

25

25

37

25

25

7

3月未満

25

25

25

41

25

25

25

37

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

42

26

26

26

38

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

43

27

27

27

39

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

44

28

28

28

40

28

28

12月以上

29

29

29

45

29

29

29

41

29

29

8

3月未満

29

29

29

45

29

29

29

41

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

46

30

30

30

42

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

47

31

31

31

43

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

48

32

32

32

44

32

32

12月以上

33

33

33

49

33

33

33

45

33

33

9

3月未満

33

33

33

49

33

33

33

45

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

50

34

34

34

47

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

51

35

35

35

49

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

52

36

36

36

51

36

36

12月以上

37

37

37

53

37

37

37

53

37

37

10

3月未満

37

37

37

53

37

37

37

53

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

54

38

38

38

55

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

55

39

39

39

57

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

56

40

40

40

59

40

40

12月以上

41

41

41

57

41

41

41

61

41

41

11

3月未満

41

41

41

57

41

41

41

61

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

58

42

42

42

63

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

59

43

43

43

65

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

60

44

44

44

67

44

44

12月以上

45

45

45

61

45

45

45

69

45

45

12

3月未満

45

45

45

61

45

45

45

69

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

62

46

46

46

70

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

63

47

47

47

71

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

64

48

48

48

72

48

48

12月以上

49

49

49

65

49

49

49

73

49

49

13

3月未満

49

49

49

65

49

49

49

73

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

66

50

50

50

75

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

67

51

51

51

77

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

68

52

52

52

79

52

52

12月以上

53

53

53

69

53

53

53

81

53

53

14

3月未満

53

53

53

69

53

53

53

81

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

70

54

54

54

82

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

71

55

55

55

83

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

72

56

56

56

84

56

56

12月以上

57

57

57

73

57

57

57

85

57

57

15

3月未満

57

57

57

73

57

57

57

85

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

74

58

58

58

86

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

75

59

59

59

87

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

76

60

60

60

88

60

60

12月以上

61

61

61

77

61

61

61

89

61

61

16

3月未満

61

61

61

77

61

61

61

89

61

61

3月以上6月未満

62

62

61

78

62

62

62

90

62

62

6月以上9月未満

63

63

62

79

63

63

63

91

63

63

9月以上12月未満

64

64

62

80

64

64

64

92

64

64

12月以上

65

65

63

81

65

65

65

93

65

65

17

3月未満

65

65

63

81

65

65

65

93

65

65

3月以上6月未満

66

66

63

82

66

66

66

94

66

66

6月以上9月未満

67

67

64

83

67

67

67

95

67

67

9月以上12月未満

68

68

64

84

68

68

68

96

68

68

12月以上

69

69

65

85

69

69

69

97

69

69

18

3月未満

69

69

65

85

69

69

69

97

69

69

3月以上6月未満

70

70

66

86

70

70

70

98

69

69

6月以上9月未満

71

71

67

87

71

71

71

99

69

69

9月以上12月未満

72

72

68

88

72

72

72

100

69

69

12月以上

73

73

69

89

73

73

73

101

69

69

19

3月未満

73

73

69

89

73

73

73

101

 

 

3月以上6月未満

74

74

70

90

74

74

74

101

 

 

6月以上9月未満

75

75

71

91

75

75

75

101

 

 

9月以上12月未満

76

76

72

92

76

76

76

101

 

 

12月以上

77

77

73

93

77

77

77

101

 

 

20

3月未満

77

77

73

93

77

77

77

 

 

 

3月以上6月未満

78

78

74

94

78

78

78

 

 

 

6月以上9月未満

79

79

75

95

79

79

79

 

 

 

9月以上12月未満

80

80

76

96

80

80

80

 

 

 

12月以上

81

81

77

97

81

81

81

 

 

 

21

3月未満

81

81

77

97

81

81

81

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

78

98

82

82

83

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

79

99

83

83

85

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

80

100

84

84

87

 

 

 

12月以上

85

85

81

101

85

85

89

 

 

 

22

3月未満

85

85

81

101

85

85

89

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

81

102

86

86

90

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

82

103

87

87

91

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

82

104

88

88

92

 

 

 

12月以上

89

89

83

105

89

89

93

 

 

 

23

3月未満

89

89

83

105

89

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

83

106

90

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

84

107

91

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

84

108

92

92

 

 

 

 

12月以上

93

93

85

109

93

93

 

 

 

 

24

3月未満

93

93

85

109

93

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

86

110

94

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

87

111

95

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

88

112

96

96

 

 

 

 

12月以上

97

97

89

113

97

97

 

 

 

 

25

3月未満

97

97

89

113

97

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

90

114

98

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

91

115

99

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

92

116

100

100

 

 

 

 

12月以上

101

101

93

117

101

101

 

 

 

 

26

3月未満

101

101

93

117

101

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

101

101

94

118

102

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

101

101

95

119

103

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

101

101

96

120

104

104

 

 

 

 

12月以上

101

101

97

121

105

105

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

97

121

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

97

122

106

105

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

98

123

107

105

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

98

124

108

105

 

 

 

 

12月以上

 

 

99

125

109

105

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

99

125

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

99

126

109

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

100

127

109

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

128

109

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

129

109

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

101

129

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

101

130

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

102

131

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

102

132

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

103

133

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

103

133

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

103

133

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

104

133

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

133

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

133

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

 

 

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

4

12月以上

5

5

5

5

2

3月未満

5

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

8

12月以上

9

9

9

9

3

3月未満

9

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12

12月以上

13

13

13

13

4

3月未満

13

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

16

12月以上

17

17

17

17

5

3月未満

17

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

20

12月以上

21

21

21

21

6

3月未満

21

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

24

12月以上

25

25

25

25

7

3月未満

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

28

12月以上

29

29

29

29

8

3月未満

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

32

12月以上

33

33

33

33

9

3月未満

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

36

12月以上

37

37

37

37

10

3月未満

37

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

40

12月以上

41

41

41

41

11

3月未満

41

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

44

12月以上

45

45

45

45

12

3月未満

45

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

48

12月以上

49

49

49

49

13

3月未満

49

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

52

12月以上

53

53

53

53

14

3月未満

53

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

53

6月以上9月未満

55

55

55

53

9月以上12月未満

56

56

56

53

12月以上

57

57

57

53

15

3月未満

57

57

57

 

3月以上6月未満

58

58

58

 

6月以上9月未満

59

59

59

 

9月以上12月未満

60

60

60

 

12月以上

61

61

61

 

16

3月未満

61

61

61

 

3月以上6月未満

62

62

62

 

6月以上9月未満

63

63

63

 

9月以上12月未満

64

64

64

 

12月以上

65

65

65

 

17

3月未満

65

65

65

 

3月以上6月未満

66

66

66

 

6月以上9月未満

67

67

67

 

9月以上12月未満

68

68

68

 

12月以上

69

69

69

 

18

3月未満

69

69

69

 

3月以上6月未満

70

70

70

 

6月以上9月未満

71

71

71

 

9月以上12月未満

72

72

72

 

12月以上

73

73

73

 

19

3月未満

73

73

73

 

3月以上6月未満

74

74

74

 

6月以上9月未満

75

75

75

 

9月以上12月未満

76

76

76

 

12月以上

77

77

77

 

20

3月未満

77

77

77

 

3月以上6月未満

78

78

78

 

6月以上9月未満

79

79

79

 

9月以上12月未満

80

80

80

 

12月以上

81

81

81

 

21

3月未満

81

81

81

 

3月以上6月未満

82

82

81

 

6月以上9月未満

83

83

81

 

9月以上12月未満

84

84

81

 

12月以上

85

85

81

 

22

3月未満

85

85

 

 

3月以上6月未満

86

86

 

 

6月以上9月未満

87

87

 

 

9月以上12月未満

88

88

 

 

12月以上

89

89

 

 

23

3月未満

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

 

 

12月以上

93

93

 

 

24

3月未満

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

96

 

 

12月以上

97

97

 

 

25

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

26

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

27

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

28

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

29

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

30

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

31

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

32

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

33

3月未満

129

129

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

12月以上

133

133

 

 

34

3月未満

133

133

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

12月以上

137

137

 

 

35

3月未満

137

137

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

12月以上

141

141

 

 

36

3月未満

141

141

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

12月以上

145

145

 

 

37

3月未満

145

145

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

12月以上

149

149

 

 

38

3月未満

149

149

 

 

3月以上6月未満

150

149

 

 

6月以上9月未満

151

149

 

 

9月以上12月未満

152

149

 

 

12月以上

153

149

 

 

39

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

40

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

157

 

 

 

6月以上9月未満

157

 

 

 

9月以上12月未満

157

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

ウ 医療職(1)給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

4

12月以上

5

5

5

5

2

3月未満

5

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

8

12月以上

9

9

9

9

3

3月未満

9

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12

12月以上

13

13

13

13

4

3月未満

13

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

16

12月以上

17

17

17

17

5

3月未満

17

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

20

12月以上

21

21

21

21

6

3月未満

21

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

24

12月以上

25

25

25

25

7

3月未満

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

28

12月以上

29

29

29

29

8

3月未満

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

32

12月以上

33

33

33

33

9

3月未満

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

36

12月以上

37

37

37

37

10

3月未満

37

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

40

12月以上

41

41

41

41

11

3月未満

41

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

44

12月以上

45

45

45

45

12

3月未満

45

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

48

12月以上

49

49

49

49

13

3月未満

49

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

52

12月以上

53

53

53

53

14

3月未満

53

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

56

12月以上

57

57

57

57

15

3月未満

57

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

60

12月以上

61

61

61

61

16

3月未満

61

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

64

12月以上

65

65

65

65

17

3月未満

65

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

68

12月以上

69

69

69

69

18

3月未満

69

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

72

12月以上

73

73

73

73

19

3月未満

73

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

76

12月以上

77

77

77

77

20

3月未満

77

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

80

12月以上

81

81

81

81

21

3月未満

81

81

81

81

3月以上6月未満

81

82

82

82

6月以上9月未満

81

83

83

83

9月以上12月未満

81

84

84

84

12月以上

81

85

85

85

22

3月未満

 

85

85

85

3月以上6月未満

 

86

86

86

6月以上9月未満

 

87

87

87

9月以上12月未満

 

88

88

88

12月以上

 

89

89

89

23

3月未満

 

89

89

89

3月以上6月未満

 

89

90

90

6月以上9月未満

 

89

91

91

9月以上12月未満

 

89

92

92

12月以上

 

89

93

93

24

3月未満

 

 

93

 

3月以上6月未満

 

 

94

 

6月以上9月未満

 

 

95

 

9月以上12月未満

 

 

96

 

12月以上

 

 

97

 

25

3月未満

 

 

97

 

3月以上6月未満

 

 

98

 

6月以上9月未満

 

 

99

 

9月以上12月未満

 

 

100

 

12月以上

 

 

101

 

26

3月未満

 

 

101

 

3月以上6月未満

 

 

102

 

6月以上9月未満

 

 

103

 

9月以上12月未満

 

 

104

 

12月以上

 

 

105

 

27

3月未満

 

 

105

 

3月以上6月未満

 

 

105

 

6月以上9月未満

 

 

105

 

9月以上12月未満

 

 

105

 

12月以上

 

 

105

 

エ 医療職(2)給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

5

1

1

2

3月未満

5

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

9

5

1

3

3月未満

9

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

8

1

12月以上

13

13

13

13

9

1

4

3月未満

13

13

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

10

2

6月以上9月未満

15

15

15

15

11

3

9月以上12月未満

16

16

16

16

12

4

12月以上

17

17

17

17

13

5

5

3月未満

17

17

17

17

13

5

3月以上6月未満

18

18

18

18

14

6

6月以上9月未満

19

19

19

19

15

7

9月以上12月未満

20

20

20

20

16

8

12月以上

21

21

21

21

17

9

6

3月未満

21

21

21

21

17

9

3月以上6月未満

22

22

22

22

18

10

6月以上9月未満

23

23

23

23

19

11

9月以上12月未満

24

24

24

24

20

12

12月以上

25

25

25

25

21

13

7

3月未満

25

25

25

25

21

13

3月以上6月未満

26

26

26

26

22

14

6月以上9月未満

27

27

27

27

23

15

9月以上12月未満

28

28

28

28

24

16

12月以上

29

29

29

29

25

17

8

3月未満

29

29

29

29

25

17

3月以上6月未満

30

30

30

30

26

18

6月以上9月未満

31

31

31

31

27

19

9月以上12月未満

32

32

32

32

28

20

12月以上

33

33

33

33

29

21

9

3月未満

33

33

33

33

29

21

3月以上6月未満

34

34

34

34

30

22

6月以上9月未満

35

35

35

35

31

23

9月以上12月未満

36

36

36

36

32

24

12月以上

37

37

37

37

33

25

10

3月未満

37

37

37

37

33

25

3月以上6月未満

38

38

38

38

34

26

6月以上9月未満

39

39

39

39

35

27

9月以上12月未満

40

40

40

40

36

28

12月以上

41

41

41

41

37

29

11

3月未満

41

41

41

41

37

29

3月以上6月未満

42

42

42

42

38

30

6月以上9月未満

43

43

43

43

39

31

9月以上12月未満

44

44

44

44

40

32

12月以上

45

45

45

45

41

33

12

3月未満

45

45

45

45

41

33

3月以上6月未満

46

46

46

46

42

34

6月以上9月未満

47

47

47

47

43

35

9月以上12月未満

48

48

48

48

44

36

12月以上

49

49

49

49

45

37

13

3月未満

49

49

49

49

45

37

3月以上6月未満

50

50

50

50

46

38

6月以上9月未満

51

51

51

51

47

39

9月以上12月未満

52

52

52

52

48

40

12月以上

53

53

53

53

49

41

14

3月未満

53

53

53

53

49

41

3月以上6月未満

54

54

54

54

50

42

6月以上9月未満

55

55

55

55

51

43

9月以上12月未満

56

56

56

56

52

44

12月以上

57

57

57

57

53

45

15

3月未満

57

57

57

57

53

45

3月以上6月未満

58

58

58

58

54

46

6月以上9月未満

59

59

59

59

55

47

9月以上12月未満

60

60

60

60

56

48

12月以上

61

61

61

61

57

49

16

3月未満

61

61

61

61

57

49

3月以上6月未満

62

62

62

62

58

50

6月以上9月未満

63

63

63

63

59

51

9月以上12月未満

64

64

64

64

60

52

12月以上

65

65

65

65

61

53

17

3月未満

65

65

65

65

61

53

3月以上6月未満

66

66

66

66

62

54

6月以上9月未満

67

67

67

67

63

55

9月以上12月未満

68

68

68

68

64

56

12月以上

69

69

69

69

65

57

18

3月未満

69

69

69

69

65

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

66

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

67

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

68

 

12月以上

73

73

73

73

69

 

19

3月未満

73

73

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

72

 

12月以上

77

77

77

77

73

 

20

3月未満

77

77

77

77

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

78

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

79

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

80

 

 

12月以上

81

81

81

81

 

 

21

3月未満

81

81

81

81

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

82

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

83

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

84

 

 

12月以上

85

85

85

85

 

 

22

3月未満

85

85

85

85

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

86

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

87

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

88

 

 

12月以上

89

89

89

89

 

 

23

3月未満

89

89

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

89

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

89

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

89

92

92

 

 

12月以上

93

89

93

93

 

 

24

3月未満

93

 

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

 

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

 

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

 

96

96

 

 

12月以上

97

 

97

97

 

 

25

3月未満

97

 

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

 

98

97

 

 

6月以上9月未満

99

 

99

97

 

 

9月以上12月未満

100

 

100

97

 

 

12月以上

101

 

101

97

 

 

26

3月未満

101

 

101

 

 

 

3月以上6月未満

101

 

102

 

 

 

6月以上9月未満

101

 

103

 

 

 

9月以上12月未満

101

 

104

 

 

 

12月以上

101

 

105

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

 

 

12月以上

 

 

109

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

109

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

109

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

109

 

 

 

12月以上

 

 

109

 

 

 

オ 医療職(3)給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

4

4

4

12月以上

5

5

5

5

5

5

2

3月未満

5

5

5

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

8

8

8

12月以上

9

9

9

9

9

9

3

3月未満

9

9

9

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12

12

12

12月以上

13

13

13

13

13

13

4

3月未満

13

13

13

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

16

16

16

12月以上

17

17

17

17

17

17

5

3月未満

17

17

17

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

20

20

20

12月以上

21

21

21

21

21

21

6

3月未満

21

21

21

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

24

24

24

12月以上

25

25

25

25

25

25

7

3月未満

25

25

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

28

28

28

12月以上

29

29

29

29

29

29

8

3月未満

29

29

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

32

32

32

12月以上

33

33

33

33

33

33

9

3月未満

33

33

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

36

36

36

12月以上

37

37

37

37

37

37

10

3月未満

37

37

37

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

40

40

40

12月以上

41

41

41

41

41

41

11

3月未満

41

41

41

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

44

44

44

12月以上

45

45

45

45

45

45

12

3月未満

45

45

45

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

48

48

48

12月以上

49

49

49

49

49

49

13

3月未満

49

49

49

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

52

52

52

12月以上

53

53

53

53

53

53

14

3月未満

53

53

53

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

56

56

56

12月以上

57

57

57

57

57

57

15

3月未満

57

57

57

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

60

60

60

12月以上

61

61

61

61

61

61

16

3月未満

61

61

61

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

62

62

61

6月以上9月未満

63

63

63

63

63

61

9月以上12月未満

64

64

64

64

64

61

12月以上

65

65

65

65

65

61

17

3月未満

65

65

65

65

65

 

3月以上6月未満

66

66

66

66

66

 

6月以上9月未満

67

67

67

67

67

 

9月以上12月未満

68

68

68

68

68

 

12月以上

69

69

69

69

69

 

18

3月未満

69

69

69

69

69

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

70

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

71

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

72

 

12月以上

73

73

73

73

73

 

19

3月未満

73

73

73

73

73

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

74

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

75

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

76

 

12月以上

77

77

77

77

77

 

20

3月未満

77

77

77

77

77

 

3月以上6月未満

78

78

78

78

78

 

6月以上9月未満

79

79

79

79

79

 

9月以上12月未満

80

80

80

80

80

 

12月以上

81

81

81

81

81

 

21

3月未満

81

81

81

81

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

82

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

83

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

84

 

 

12月以上

85

85

85

85

 

 

22

3月未満

85

85

85

85

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

86

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

87

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

88

 

 

12月以上

89

89

89

89

 

 

23

3月未満

89

89

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

92

 

 

12月以上

93

93

93

93

 

 

24

3月未満

93

93

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

93

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

93

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

93

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

25

3月未満

97

97

97

 

 

 

3月以上6月未満

97

98

98

 

 

 

6月以上9月未満

97

99

99

 

 

 

9月以上12月未満

97

100

100

 

 

 

12月以上

97

101

101

 

 

 

26

3月未満

 

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

 

 

 

12月以上

 

105

105

 

 

 

27

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

108

 

 

 

12月以上

 

109

109

 

 

 

28

3月未満

 

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

109

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

109

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

109

112

 

 

 

12月以上

 

109

113

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

117

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

117

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

117

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

(平成19年12月25日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第10条第3項及び第11条第3項の規定は平成19年4月1日から、改正後の給与条例第20条第3項及び第20条の4第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第3号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第3イ若しくはウの給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条の7第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)第4条第1項若しくは千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整措置額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整措置額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ第1条の規定による改正後の給与条例附則別表左欄に掲げる給料表、同表中欄に掲げる職務の級及び同表右欄に掲げる号給以下の号給であるもの(その号給が同表医療職給料表(1)の項中欄に掲げる職務の級に応じて同項右欄に掲げる号給以下の号給である職員を除く。)、給与条例別表第3アの給料表の適用を受ける職員若しくは給与条例別表第4の給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例別表第2の給料表の適用を受ける職員にあっては、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)第3条第1項に規定する教職調整額を含む。)、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.41(給与条例別表第2の給料表の適用を受ける職員にあっては、100分の0.24)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41(給与条例別表第2の給料表の適用を受ける職員にあっては、100分の0.24)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

6 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者で、派遣後同日(期末手当について第1条の規定による改正後の給与条例第20条第1項後段又は第20条の7第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までに引き続き職務に復帰したものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者との権衡を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該任命権者の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

2級

3級

4級

1

9

5

9

2

10

6

10

3

11

7

11

4

12

8

12

5

13

9

13

6

14

10

14

7

15

11

15

8

16

12

16

9

17

13

17

10

18

14

18

11

19

15

19

12

20

16

20

13

21

17

21

14

22

18

22

15

23

19

23

16

24

20

24

17

25

21

25

18

26

22

26

19

27

23

27

20

28

24

28

21

29

25

29

22

30

26

30

23

31

27

31

24

32

28

32

25

33

29

33

26

34

30

34

27

35

31

35

28

36

32

36

29

37

33

37

30

38

34

38

31

39

35

39

32

40

36

40

33

41

37

41

34

42

38

42

35

43

39

43

36

44

40

44

37

45

41

45

38

46

42

46

39

47

43

47

40

48

44

48

41

49

45

49

42

50

46

50

43

51

47

51

44

52

48

52

45

53

49

53

46

54

50

54

47

55

51

55

48

56

52

56

49

57

53

57

50

58

54

58

51

59

55

59

52

60

56

60

53

61

57

61

54

62

58

62

55

63

59

63

56

64

60

64

57

65

61

65

58

66

62

66

59

67

63

67

60

68

64

68

61

69

65

69

62

70

66

70

63

71

67

71

64

72

68

72

65

73

69

73

66

74

70

74

67

75

71

75

68

76

72

76

69

77

73

77

70

78

74

78

71

79

75

79

72

80

76

80

73

81

77

81

74

82

78

82

75

83

79

83

76

84

80

84

77

85

81

85

78

86

82

86

79

87

83

87

80

88

84

88

81

89

85

89

82

90

86

90

83

91

87

91

84

92

88

92

85

93

89

93

86

94

90

94

87

95

91

95

88

96

92

96

89

97

93

97

90

98

94

98

91

99

95

99

92

100

96

100

93

101

97

101

94

102

98

102

95

103

99

103

96

104

100

104

97

105

101

105

98

106

102

106

99

107

103

107

100

108

104

108

101

109

105

109

102

 

106

110

103

 

107

111

104

 

108

112

105

 

109

113

106

 

110

114

107

 

111

115

108

 

112

116

109

 

113

117

110

 

114

 

111

 

115

 

112

 

116

 

113

 

117

 

114

 

118

 

115

 

119

 

116

 

120

 

117

 

121

 

118

 

122

 

119

 

123

 

120

 

124

 

121

 

125

 

122

 

126

 

123

 

127

 

124

 

128

 

125

 

129

 

126

 

130

 

127

 

131

 

128

 

132

 

129

 

133

 

130

 

134

 

131

 

135

 

132

 

136

 

133

 

137

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

2級

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

9

17

10

18

11

19

12

20

13

21

14

22

15

23

16

24

17

25

18

26

19

27

20

28

21

29

22

30

23

31

24

32

25

33

26

34

27

35

28

36

29

37

30

38

31

39

32

40

33

41

34

42

35

43

36

44

37

45

38

46

39

47

40

48

41

49

42

50

43

51

44

52

45

53

46

54

47

55

48

56

49

57

50

58

51

59

52

60

53

61

54

62

55

63

56

64

57

65

58

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

64

72

65

73

66

74

67

75

68

76

69

77

70

78

71

79

72

80

73

81

74

82

75

83

76

84

77

85

78

86

79

87

80

88

81

89

82

90

83

91

84

92

85

93

86

94

87

95

88

96

89

97

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

2級

3級

1

5

5

2

6

6

3

7

7

4

8

8

5

9

9

6

10

10

7

11

11

8

12

12

9

13

13

10

14

14

11

15

15

12

16

16

13

17

17

14

18

18

15

19

19

16

20

20

17

21

21

18

22

22

19

23

23

20

24

24

21

25

25

22

26

26

23

27

27

24

28

28

25

29

29

26

30

30

27

31

31

28

32

32

29

33

33

30

34

34

31

35

35

32

36

36

33

37

37

34

38

38

35

39

39

36

40

40

37

41

41

38

42

42

39

43

43

40

44

44

41

45

45

42

46

46

43

47

47

44

48

48

45

49

49

46

50

50

47

51

51

48

52

52

49

53

53

50

54

54

51

55

55

52

56

56

53

57

57

54

58

58

55

59

59

56

60

60

57

61

61

58

62

62

59

63

63

60

64

64

61

65

65

62

66

66

63

67

67

64

68

68

65

69

69

66

70

70

67

71

71

68

72

72

69

73

73

70

74

74

71

75

75

72

76

76

73

77

77

74

78

78

75

79

79

76

80

80

77

81

81

78

82

82

79

83

83

80

84

84

81

85

85

82

86

86

83

87

87

84

88

88

85

89

89

86

90

90

87

91

91

88

92

92

89

93

93

90

94

94

91

95

95

92

96

96

93

97

97

94

98

98

95

99

99

96

100

100

97

101

101

98

102

102

99

103

103

100

104

104

101

105

105

102

106

106

103

107

107

104

108

108

105

109

109

106

110

110

107

111

111

108

112

112

109

113

113

110

 

114

111

 

115

112

 

116

113

 

117

114

 

118

115

 

119

116

 

120

117

 

121

(平成22年3月19日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第94号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成23年3月8日条例第3号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第19条の2第1項ただし書、第19条の4第2項及び第3項並びに第20条の5第2項の改正規定並びに第3条から第5条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成24年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の給料表(以下「教育職給料表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。ただし、職員の採用の時期その他の任用の事情を考慮して他の職員(千葉県の同種の職務に従事する職員を含む。)との権衡上必要があると認められる職員の新号給については、教育委員会が市長と協議して必要な調整を行うことができる。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き教育職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(教育委員会が市長と協議して別に定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 平成18年3月31日から引き続き教育職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額と前項の規定による給料の額との合計額が同日において受けていた給料月額(千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年千葉市条例第35号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第5項第1号に規定する減額改定対象職員にあっては100分の99.19(それ以外の職員は100分の99.43)を当該給料月額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(教育委員会が市長と協議して別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から施行日の前日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額(その額が10,000円を超えるときは、10,000円とする。)。以下この項において「減額基準額」という。)に施行日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。

7 施行日の前日から引き続き教育職給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が市長と協議して別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以後に新たに教育職給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が市長と協議して別に定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

9 附則第5項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条の2第2項及び給与条例附則第3項並びに千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第 73号)第3条第1項の規定の適用については、給与条例第8条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年千葉市条例第4号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第5項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例附則第3項中「及び第8条の2」とあるのは「、第8条の2及び平成24年改正条例附則第5項から第8項まで」と、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成24年改正条例附則第5項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

8

17

1

2

2

9

18

2

3

3

10

19

3

4

4

11

20

4

5

5

12

21

5

6

6

13

22

6

7

7

14

23

7

8

8

15

24

8

9

9

16

25

9

10

10

17

26

10

11

11

18

27

11

12

12

19

28

12

13

13

20

29

13

14

14

21

30

14

15

15

22

31

15

16

16

23

32

16

17

17

24

33

17

18

18

25

34

18

19

19

26

35

19

20

20

27

36

20

21

21

28

37

21

22

22

29

38

22

23

23

30

39

23

24

24

31

40

24

25

25

32

41

25

26

26

33

42

26

27

27

34

43

27

28

28

35

44

28

29

29

36

45

29

30

30

37

46

30

31

31

38

47

31

32

32

39

48

32

33

33

40

49

33

34

34

41

50

34

35

35

42

51

35

36

36

43

52

36

37

37

44

53

37

38

38

45

54

38

39

39

46

55

39

40

40

47

56

40

41

41

48

57

41

42

42

49

58

42

43

43

50

59

43

44

44

51

60

44

45

45

52

61

45

46

46

53

62

46

47

47

54

63

47

48

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(平成25年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年3月31日までの間は、施行日前から引き続き自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受けている職員(第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第11条の4第1項の規定により平成25年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員を含む。)に限る。)については、同項の規定は、第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の4第1項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。この場合において、改正前の給与条例第11条の4第1項中「8,100円」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は「5,400円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間は「2,700円」とする。

3 施行日から平成27年3月31日までの間は、施行日前から引き続きその所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員(改正前の給与条例第11条の4第2項の規定により平成25年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員を含む。)に限る。)については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の給与条例第11条の4第2項中「8,100円」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は「5,400円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間は「2,700円」とする。

4 施行日前から引き続き千葉市職員の給与に関する条例第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの(改正前の給与条例第11条の4第3項の規定により平成25年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員を含む。)に限る。)に関する施行日から平成27年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の4第2項の規定の適用については、同項中「同項の規定の例」とあるのは「千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年千葉市条例第7号。以下「平成25年改正給与条例」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされた平成25年改正給与条例第1条の規定による改正前の第11条の4第1項の規定(平成25年改正給与条例附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の例」と、「前項に規定する職員」とあるのは「平成25年改正給与条例附則第2項又は附則第3項に規定する職員」と、「同項に規定する額」とあるのは「平成25年改正給与条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされた平成25年改正給与条例第1条の規定による改正前の第11条の4第1項(平成25年改正給与条例附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する額」とする。

5 施行日前から引き続き在職する職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員を含む。)に関する改正後の給与条例第12条第2項第2号の規定の適用については、施行日から平成26年3月31日までの間においては、同号ア中「2,000円」とあるのは「4,400円」と、同号イ中「4,100円」とあるのは「6,380円」と、同号ウ中「6,500円」とあるのは「9,100円」と、同号エ中「8,900円」とあるのは「11,180円」と、同号オ中「11,300円」とあるのは「13,900円」と、同号カ中「13,700円」とあるのは「15,980円」と、同号キ中「16,100円」とあるのは「18,734円」と、同号ク中「18,500円」とあるのは「20,947円」と、同号ケ中「20,900円」とあるのは「22,454円」と、同号コ中「21,800円」とあるのは「23,167円」と、同号サ中「22,700円」とあるのは「25,587円」と、同号シ中「23,600円」とあるのは「27,300円」と、同号ス中「24,500円」とあるのは「29,720円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、同号ア中「2,000円」とあるのは「3,200円」と、同号イ中「4,200円」とあるのは「5,240円」と、同号ウ中「7,100円」とあるのは「7,800円」と、同号エ中「10,000円」とあるのは「10,040円」とする。

(平成26条例55・一部改正)

(平成25年6月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(千葉市職員の給与に関する条例第5条から第5条の3までの改正規定に限る。)並びに第2条及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第2の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(改正後の給与条例第5条の規定の適用の経過措置)

3 令和5年3月31日までの間、改正後の給与条例第5条第8項の規定の適用については、同項中「ものの第5項の規定による昇給は、第6項の規定にかかわらず、第5項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好な成績以上の場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するもの」とあるのは、「ものに関する第6項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するもののうち人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「1号給」」とする。

(平成27条例5・令和4条例35・一部改正)

(給与の内払)

4 改正後の給与条例別表第2を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年12月22日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第9条、第12条及び別表第1から別表第4まで並びに附則第6項の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第20条及び第20条の4の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(附則第4項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

6 千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年千葉市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月9日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第3イ若しくはウの給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き同一の給料表(給与条例別表第2の給料表(以下「教育職給料表」という。)を除く。以下この項から第6項までにおいて同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年千葉市条例第2号)附則第6項から第8項までの規定による給料を受ける職員にあっては、その給料の額を除き、千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年千葉市条例第72号)の施行の日において同条例附則第4項第1号に規定する減額改定対象職員であるものにあっては、当該給料月額に100分の97.02を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成27条例72・平成28条例45・一部改正)

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条の4の2及び給与条例附則第3項の規定の適用については、給与条例第20条の4の2中「給料月額」とあるのは「給料月額と千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年千葉市条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例附則第3項中「及び第8条の2」とあるのは「、第8条の2及び平成27年改正条例附則第4項から第6項まで」とする。

8 施行日の前日から引き続き教育職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(次項に規定する職員及び教育委員会が市長と協議して別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

9 施行日の前日から引き続き教育職給料表の適用を受ける職員(同日において千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項に規定する教職調整額(以下「教職調整額」という。)を支給されていた職員に限る。)のうち、施行日以後に職務の級が当該給料表の3級又は4級である職員となった職員で、その者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額と教職調整額との合計額に達しないこととなるもの(教育委員会が市長と協議して別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

10 施行日の前日から引き続き教育職給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が市長と協議して別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 施行日以後に新たに教育職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が市長と協議して別に定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

12 附則第8項又は第9項の規定による給料を支給される職員に関する千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年千葉市条例第4号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、同項中「受ける給料月額」とあるのは「受ける給料月額と平成27年改正条例附則第8項又は第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

13 附則第8項又は第9項の規定による給料を支給される職員に関する平成24年改正条例附則第6項の規定の適用については、同項中「受ける給料月額と前項の規定による給料の額との合計額」とあるのは「受ける給料月額と前項の規定による給料の額と平成27年改正条例附則第8項又は第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

14 附則第8項から第11項までの規定による給料を支給される職員(次項又は第17項に規定する職員を除く。)に関する給与条例附則第3項及び千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用については、給与条例附則第3項中「及び第8条の2」とあるのは「、第8条の2及び平成27年改正条例附則第8項から第11項まで」と、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第8項から第11項までの規定による給料の額との合計額」とする。

15 附則第8項から第11項までの規定による給料及び附則第12項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第5項、附則第13項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第6項又は平成24年改正条例附則第7項若しくは第8項の規定による給料を支給される職員(第17項に規定する職員を除く。)に関する給与条例附則第3項及び千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用については、給与条例附則第3項中「及び第8条の2」とあるのは「、第8条の2、平成27年改正条例附則第12項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第5項、附則第13項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第6項又は平成24年改正条例附則第7項若しくは第8項及び平成27年改正条例附則第8項から第11項まで」と、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第12項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第5項、附則第13項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第6項又は平成24年改正条例附則第7項若しくは第8項の規定による給料の額と平成27年改正条例附則第8項から第11項までの規定による給料の額との合計額」とする。

16 平成30年3月31日において附則第8項又は第9項の規定による給料を支給されている職員に関する同年4月1日以降における平成24年改正条例附則第5項の規定の適用については、同項中「その差額に相当する額」とあるのは「その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から平成30年3月31日における平成27年改正条例附則第8項又は第9項の規定による給料の額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額」とする。

17 前項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第5項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例附則第3項及び千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用については、給与条例附則第3項中「及び第8条の2」とあるのは「、第8条の2及び平成27年改正条例附則第16項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第5項」と、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第16項の規定により読み替えて適用する平成24年改正条例附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。

18 附則第14項、第15項又は第17項に規定する職員については、平成24年改正条例附則第9項の規定は適用しない。

(平成27年4月1日における昇給に関する特例)

19 職員(教育職給料表、給与条例別表第3アの給料表又は次項の適用を受ける職員を除く。)に関する平成27年4月1日における給与条例第5条第6項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

(第1条の規定による改正後の給与条例第5条の規定の適用の経過措置)

20 施行日から平成29年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例第5条第7項の規定の適用については、同項中「第5項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第5項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好な成績以上の場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するもの」とあるのは「前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するもののうち人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは「1号給」」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する経過措置)

21 施行日から平成28年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例第12条の2第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内において規則で定める額」とする。

(平成27条例72・一部改正)

(委任)

22 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

23 千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年千葉市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

3

3

1

4

4

4

4

1

5

5

5

5

1

6

6

6

6

1

7

7

7

7

1

8

8

8

8

1

9

9

9

9

1

10

10

10

10

2

11

11

11

11

3

12

12

12

12

4

13

13

13

13

5

14

14

14

14

6

15

15

15

15

7

16

16

16

16

8

17

17

17

17

9

18

18

18

18

10

19

19

19

19

11

20

20

20

20

12

21

21

21

21

13

22

22

22

22

14

23

23

23

23

15

24

24

24

24

16

25

25

25

25

17

26

26

26

26

18

27

27

27

27

19

28

28

28

28

20

29

29

29

29

21

30

30

30

30

22

31

31

31

31

23

32

32

32

32

24

33

33

33

33

25

34

34

34

34

26

35

35

35

35

27

36

36

36

36

28

37

37

37

37

29

38

38

38

38

30

39

39

39

39

31

40

40

40

40

32

41

41

41

41

33

42

42

42

42

34

43

43

43

43

35

44

44

44

44

36

45

45

45

45

37

46

46

46

46

38

47

47

47

47

39

48

48

48

48

40

49

49

49

49

41

50

50

50

50

42

51

51

51

51

43

52

52

52

52

44

53

53

53

53

45

54

54

54

54

46

55

55

55

55

47

56

56

56

56

48

57

57

57

57

49

58

58

58

58

50

59

59

59

59

51

60

60

60

60

52

61

61

61

61

53

62

62

62

62

54

63

63

63

63

55

64

64

64

64

56

65

65

65

65

57

66

66

66

66

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67

67

67

67

59

68

68

68

68

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69

69

69

69

61

70

70

70

70

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71

71

71

71

63

72

72

72

72

64

73

73

73

73

65

74

74

74

74

66

75

75

75

75

67

76

76

76

76

68

77

77

77

77

69

78

78

78

78

70

79

79

79

79

71

80

80

80

80

72

81

81

81

81

73

82

82

82

82

74

83

83

83

83

75

84

84

84

84

76

85

85

85

85

77

86

86

86

86

78

87

87

87

87

79

88

88

88

88

80

89

89

89

89

81

90

90

90

90

82

91

91

91

91

83

92

92

92

92

84

93

93

93

93

85

94

94

94

93

86

95

95

95

93

87

96

96

96

93

88

97

97

97

93

89

98

98

98

93

90

99

99

99

93

91

100

100

100

93

92

101

101

101

93

93

102

102

102

93


103

103

103

93


104

104

104

93


105

105

105

93


106

106

106



107

107

107



108

108

108



109

109

109



110

110

109



111

111

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112

112

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113

113

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114

114

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115

115

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116

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120

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121

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136

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137

129




イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

27

27

27

27

27

28

28

28

28

28

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

31

31

31

31

31

32

32

32

32

32

33

33

33

33

33

34

34

34

34

34

35

35

35

35

35

36

36

36

36

36

37

37

37

37

37

38

38

38

38

38

39

39

39

39

39

40

40

40

40

40

41

41

41

41

41

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

44

44

44

44

44

45

45

45

45

45

46

46

46

46

46

47

47

47

47

47

48

48

48

48

48

49

49

49

49

49

50

50

50

50

50

51

51

51

51

51

52

52

52

52

52

53

53

53

53

53

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54

54

54

54

55

55

55

55

55

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56

56

56

56

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57

58

58

58

58

58

59

59

59

59

59

60

60

60

60

60

61

61

61

61

61

62

62

62

62

62

63

63

63

63

63

64

64

64

64

64

65

65

65

65

65

66

66

66

66

65

67

67

67

67

65

68

68

68

68

65

69

69

69

69

65

70

70

70

70


71

71

71

71


72

72

72

72


73

73

73

73


74

74

74

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75

75

75

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76

76

76

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77

77

77

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78

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78



79

79

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80

80

80



81

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82

82

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83

83

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84

84

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85

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86

86

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90

90



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100

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109

101




ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

5級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

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55

55

56

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57

57

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58

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59

60

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77

77

78

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79

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80

77

81

77

(平成27年11月27日条例第72号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(附則第4項から第6項までにおいて「改正後の給与条例」という。)第11条の3の規定は平成27年4月1日から適用する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成27年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条の7第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)第4条第1項若しくは千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整措置額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整措置額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成27年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(改正後の給与条例第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって改正後の給与条例別表第2及び別表第3アの給料表の適用を受ける職員以外のもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当(第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例(附則第6項において「改正前の給与条例」という。)第11条の3に規定する地域手当をいう。)、住居手当、単身赴任手当(改正後の給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.93を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成27年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.93を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

5 平成27年4月1日から同年12月1日までの間において外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者で、派遣後同日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第20条の7第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までに引き続き職務に復帰したものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者との権衡を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該任命権者の定める額の合計額」とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成28年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成28年11月25日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例中第2条の規定は公布の日から、第1条、第4条及び第5条の規定は平成28年12月1日から、その他の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(施行日前の異動者等の号給の調整)

3 平成28年12月1日前に職務の級を異にして異動した職員(次項に規定する職員を除く。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員(教育職給料表の適用を受ける職員に限る。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成28年12月に支給する期末手当の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条及び第2条改正後給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条の7第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)第4条第1項若しくは千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整措置額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整措置額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(第1条及び第2条改正後給与条例第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの並びに第1条及び第2条改正後給与条例別表第2及び別表第3アの給料表の適用を受けるもの以外のもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(第1条及び第2条改正後給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.58を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同月から第1条の規定の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から36号給まで

2級

1号給から12号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から33号給まで

2級

1号給から17号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から21号給まで

2級

1号給から5号給まで

(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.58を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

6 平成28年4月1日から同年12月1日までの間において外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者で、派遣後同日(期末手当について第1条及び第2条改正後給与条例第20条第1項後段又は第20条の7第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までに引き続き職務に復帰したものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例又は千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づき派遣されていた者との権衡を考慮して任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該任命権者の定める額の合計額」とする。

(給与の内払)

7 第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第2条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

8 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成29年3月15日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第3号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下この項において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(施行日前の異動者の号給及び昇給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及び施行日以後の昇給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表

給料表

旧級

新級

教育職給料表

3級

4級

4級

5級

(平成29年12月22日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第6項において「改正後の給与条例」という。)第9条及び別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第20条及び第20条の4の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(附則第6項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定は同年12月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 この条例の施行の日(以下この項及び附則第5項において「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例(附則第7項において「給与条例」という。)別表第1又は別表第3アの給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(附則第5項及び附則別表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(施行日前の異動者等の号給の調整)

4 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員(附則第3項の適用を受ける職員に限る。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

7 平成30年4月1日において44歳に満たない職員(同日において、給与条例別表第2及び別表第3アの給料表の適用を受ける職員、給与条例別表第2及び別表第3アの給料表の適用を受ける職員以外の職員でその職務の級における最高の号給を受けるもの並びに給与条例別表第4の給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年4月1日において給与条例第5条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

7級

8級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

2

1

15

3

1

16

4

1

17

5

1

18

6

2

19

7

3

20

8

4

21

9

5

22

10

6

23

11

7

24

12

8

25

13

9

26

14

10

27

15

11

28

16

12

29

17

13

30

18

14

31

19

15

32

20

16

33

21

17

34

22

18

35

23

19

36

24

20

37

25

21

38

26

22

39

27

23

40

28

24

41

29

25

42

30

26

43

31

27

44

32

28

45

33

29

46

34

30

47

35

31

48

36

32

49

37

33

50

38

34

51

39

35

52

40

36

53

41

37

54

42

38

55

43

39

56

44

40

57

45

41

58

46

42

59

47

43

60

48

44

61

49

45

62

50

46

63

51

47

64

52

48

65

53

49

66

54

50

67

55

51

68

56

52

69

57

53

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

4級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

(平成30年12月25日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第19条の2第1項の改正規定は平成31年1月1日から、第2条及び第4条から第6条まで並びに附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第6項において「第1条改正後給与条例」という。)第9条及び別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から、第1条改正後給与条例第20条及び第20条の4の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(附則第6項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定は同年12月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 この条例の施行の日(以下この項及び附則第5項において「施行日」という。)の前日において千葉市職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が8級であるものの施行日における号給(附則第5項及び附則別表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(施行日前の異動者等の号給の調整)

4 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員(附則第3項の適用を受ける職員に限る。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条改正後給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

7 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第5号、第5条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第1項ただし書並びに第6条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第1項ただし書の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が7級」とあるのは「が7級以上」と、「行政職給料表7級職員等」とあるのは「行政職給料表7級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職給料表8級職員等から行政職給料表8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職給料表8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第2号中「場合及び行政職給料表8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職給料表8級職員等から行政職給料表8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職給料表8級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職給料表8級職員等以外の職員から行政職給料表8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職給料表8級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政職給料表7級職員等が行政職給料表7級職員等及び行政職給料表8級職員等」とあるのは「行政職給料表7級以上職員等が行政職給料表7級以上職員等」と、同項第6号中「行政職給料表7級職員等及び行政職給料表8級職員等」とあるのは「行政職給料表7級以上職員等」と、「が行政職給料表7級職員等」とあるのは「が行政職給料表7級以上職員等」とする。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

号給の切替表

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

26

18

27

19

28

20

29

21

30

22

31

23

32

24

33

25

34

26

35

27

36

28

37

29

38

30

39

31

40

32

41

33

42

34

43

35

44

36

45

37

46

38

47

39

48

40

49

41

50

42

51

43

52

44

53

45

54

46

55

47

56

48

57

49

58

50

59

51

60

52

61

53

(令和元年6月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第49号)

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(令和元年9月24日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第20条及び第20条の4第2項第1号の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和2年11月30日条例第39号)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和3年3月22日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第38号)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(千葉市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第17項から第27項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員(附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第5条第12項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、附則第14条の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用される第7条の規定による改正後の千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条の4第2項、第20条第3項及び第20条の4第2項第2号の規定を適用する。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第12条第2項第2号及び第15条第1項の規定を適用する。

(令和4年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第20条第3項並びに第20条の4第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和4年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条までの規定、第7条中千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の2及び第21条の3の改正規定並びに第8条中千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第29条の2及び第29条の3の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第9条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和6年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第9条第1項第1号及び別表第1から別表第4までの規定は令和6年4月1日から、改正後の給与条例第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和7年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第7条、第8条、第10条から第20条まで及び第23条の規定並びに次項から附則第4項までの規定は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者に係る人の資格に関する条例の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。

4 第3条及び第4条の規定の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第20条の3第1項及び第3項並びに第4条の規定による改正後の千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例第22条第1項及び第3項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

別表第1

(令和6条例35・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,400

205,200

240,200

268,300

297,100

334,400

382,900

451,600

2

177,900

206,900

241,400

269,500

298,900

336,800

386,300

454,500

3

178,400

208,600

242,600

270,700

300,700

339,200

389,700

457,400

4

178,900

210,300

243,800

271,900

302,500

341,600

393,100

460,300

5

179,400

211,700

244,700

273,000

304,300

343,800

396,200

463,200

6

180,200

213,400

245,600

274,500

306,500

346,100

399,400

466,100

7

181,000

215,100

246,500

276,000

308,700

348,400

402,600

469,000

8

181,800

216,800

247,400

277,500

310,900

350,700

405,800

471,900

9

182,400

218,300

248,300

278,700

312,900

352,900

409,000

474,700

10

183,100

219,500

249,500

280,500

315,200

355,300

412,200

477,300

11

183,800

220,700

250,700

282,300

317,500

357,700

415,400

479,900

12

184,500

221,900

251,900

284,100

319,800

360,100

418,600

482,500

13

185,200

222,800

253,100

285,700

321,900

362,500

421,700

485,000

14

186,300

223,700

254,300

287,500

324,200

364,900

424,800

486,900

15

187,400

224,600

255,500

289,300

326,500

367,300

427,900

488,800

16

188,500

225,500

256,700

291,100

328,800

369,700

431,000

490,700

17

189,300

226,200

257,900

292,800

331,000

371,800

433,900

492,500

18

190,500

227,000

259,000

294,800

333,200

374,200

436,900

493,800

19

191,700

227,800

260,100

296,800

335,400

376,600

439,900

495,100

20

192,900

228,600

261,200

298,800

337,600

379,000

442,900

496,400

21

194,000

229,100

262,300

300,700

339,500

381,100

445,600

497,600

22

195,100

229,800

263,700

302,800

341,600

383,400

448,200

498,400

23

196,200

230,500

265,100

304,900

343,700

385,700

450,800

499,200

24

197,300

231,200

266,500

307,000

345,800

388,000

453,400

500,000

25

198,100

231,800

267,800

308,900

347,700

390,200

456,000

500,700

26

200,100

232,700

269,200

311,000

350,000

392,400

458,500

501,600

27

202,100

233,600

270,600

313,100

352,300

394,600

461,000

502,500

28

204,100

234,500

272,000

315,200

354,600

396,800

463,500

503,400

29

206,000

235,300

273,400

317,200

356,900

398,700

465,800

504,100

30

207,300

236,200

274,900

319,300

359,300

400,700

468,200

505,100

31

208,600

237,100

276,400

321,400

361,700

402,700

470,600

506,100

32

209,900

238,000

277,900

323,500

364,100

404,700

473,000

507,100

33

211,200

238,800

279,400

325,500

366,400

406,500

475,100

508,000

34

212,400

239,700

281,000

327,700

368,800

408,300

476,800

508,900

35

213,600

240,600

282,600

329,900

371,200

410,100

478,500

509,800

36

214,800

241,500

284,200

332,100

373,600

411,900

480,200

510,700

37

215,800

242,200

285,600

334,300

375,700

413,500

481,800

511,400

38

216,500

243,300

287,200

336,400

377,500

414,800

483,500

511,900

39

217,200

244,400

288,800

338,500

379,300

416,100

485,200

512,400

40

217,900

245,500

290,400

340,600

381,100

417,400

486,900

512,900

41

218,300

246,600

292,000

342,700

382,700

418,500

488,300

513,200

42

218,900

247,700

293,900

344,600

384,300

419,600

489,300

513,700

43

219,500

248,800

295,800

346,500

385,900

420,700

490,300

514,200

44

220,100

249,900

297,700

348,400

387,500

421,800

491,300

514,700

45

220,600

250,700

299,300

350,100

389,100

422,900

492,000

515,100

46

221,200

252,000

301,100

352,000

390,600

423,800

493,000

515,700

47

221,800

253,300

302,900

353,900

392,100

424,700

494,000

516,300

48

222,400

254,600

304,700

355,800

393,600

425,600

495,000

516,900

49

222,800

255,800

306,400

357,400

394,900

426,500

495,800

517,300

50

223,400

257,000

308,300

359,000

396,200

427,100

496,800

517,900

51

224,000

258,200

310,200

360,600

397,500

427,700

497,800

518,500

52

224,600

259,400

312,100

362,200

398,800

428,300

498,800

519,100

53

225,100

260,500

313,800

363,700

399,900

428,900

499,500

519,500

54

225,800

261,900

315,600

365,400

400,900

429,600

500,100

520,100

55

226,500

263,300

317,400

367,100

401,900

430,300

500,700

520,700

56

227,200

264,700

319,200

368,800

402,900

431,000

501,300

521,300

57

227,600

265,800

320,900

370,500

403,600

431,400

501,600

521,700

58

228,300

267,000

322,700

372,100

404,400

432,000

502,200

522,300

59

229,000

268,200

324,500

373,700

405,200

432,600

502,800

522,900

60

229,700

269,400

326,300

375,300

406,000

433,200

503,400

523,500

61

230,400

270,400

328,000

376,600

406,700

433,800

503,700

523,900

62

230,900

271,700

329,800

378,100

407,300

434,400



63

231,400

273,000

331,600

379,600

407,900

435,000



64

231,900

274,300

333,400

381,100

408,500

435,600



65

232,400

275,500

335,000

382,300

409,000

436,200



66

233,100

276,700

336,700

383,500

409,500

436,800



67

233,800

277,900

338,400

384,700

410,000

437,400



68

234,500

279,100

340,100

385,900

410,500

438,000



69

234,900

280,300

341,600

387,000

410,900

438,500



70

235,900

281,700

343,300

388,000

411,400

439,100



71

236,900

283,100

345,000

389,000

411,900

439,700



72

237,900

284,500

346,700

390,000

412,400

440,300



73

238,800

285,600

348,400

390,900

412,700

440,800



74

239,500

287,000

349,900

391,700

413,000

441,400



75

240,200

288,400

351,400

392,500

413,400

442,000



76

240,900

289,800

352,900

393,300

413,800

442,600



77

241,500

291,100

354,100

394,100

414,000

442,900



78

242,200

292,500

355,200

394,800

414,400

443,500



79

242,900

293,900

356,300

395,500

414,900

444,100



80

243,600

295,300

357,400

396,200

415,400

444,700



81

244,200

296,400

358,500

396,800

415,800

445,000



82


297,800

359,500

397,400

416,600

445,500



83


299,200

360,500

398,000

417,400

446,000



84


300,600

361,500

398,600

418,200

446,500



85


301,700

362,500

399,100

418,700

446,900



86



363,400

399,700

419,000

447,400



87



364,300

400,300

419,300

447,900



88



365,200

400,900

419,600

448,400



89



366,100

401,500

419,800

448,900



90



366,900

402,100

420,000

449,400



91



367,700

402,500

420,200

449,900



92



368,500

403,000

420,400

450,400



93



369,100

403,500

420,600

450,800



94



369,800

404,000





95



370,500

404,500





96



371,200

405,000





97



371,900

405,400





98



372,600

405,900





99



373,300

406,400





100



374,000

406,900





101



374,600

407,200





102



375,100

407,500





103



375,600

407,800





104



376,100

408,100





105



376,300

408,300





106



376,800

408,500





107



377,300

408,700





108



377,800

408,900





109



378,100

409,200





110



378,500






111



378,900






112



379,300






113



379,500






114



379,900






115



380,300






116



380,700






117



380,800






118



381,300






119



381,700






120



382,100






121



382,400






122



382,600






123



382,800






124



383,000






125



383,100






126



383,300






127



383,500






128



383,700






129



383,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

184,500

211,100

238,200

270,100

284,800

302,300

361,100

406,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員(第21条及び第22条の2に規定する職員を除く。)に適用する。

別表第2

(令和6条例35・全改)

教育職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

204,000

220,000

294,300

319,100

413,700

2

205,600

222,000

296,300

321,500

415,100

3

207,200

224,000

298,300

323,900

416,500

4

208,800

226,000

300,300

326,300

417,900

5

210,200

228,000

302,300

328,600

419,100

6

211,800

230,100

304,200

330,800

420,500

7

213,400

232,200

306,100

333,000

421,900

8

215,000

234,300

308,000

335,200

423,300

9

216,600

236,400

309,700

337,100

424,700

10

218,400

239,100

311,800

339,400

426,100

11

220,200

241,800

313,900

341,700

427,500

12

222,000

244,500

316,000

344,000

428,900

13

223,800

247,000

318,000

346,000

430,100

14

225,700

248,600

319,700

347,400

431,500

15

227,300

250,200

321,400

348,800

432,900

16

229,500

251,800

323,100

350,200

434,300

17

231,100

253,300

324,500

351,400

435,500

18

234,100

254,300

326,400

353,300

436,800

19

237,100

255,300

328,300

355,200

438,100

20

240,100

256,300

330,200

357,100

439,400

21

242,800

257,200

332,100

358,700

440,400

22

245,000

258,400

334,000

360,100

441,700

23

247,200

259,600

335,900

361,500

443,000

24

249,400

260,800

337,800

362,900

444,300

25

251,600

261,800

339,400

364,300

445,500

26

252,900

263,300

341,200

365,600

446,700

27

254,200

264,800

343,000

366,900

447,900

28

255,500

266,300

344,800

368,200

449,100

29

256,600

267,500

346,500

369,300

450,000

30

257,900

269,700

347,900

370,300

450,900

31

259,200

271,900

349,300

371,300

451,800

32

260,500

274,100

350,700

372,300

452,700

33

261,800

276,300

351,800

373,300

453,400

34

263,100

278,200

353,400

374,600

453,900

35

264,400

280,100

355,000

375,900

454,400

36

265,700

282,000

356,600

377,200

454,900

37

266,800

283,800

358,100

378,500

455,400

38

267,900

285,500

359,200

379,800

455,900

39

269,000

287,200

360,300

381,100

456,400

40

270,100

288,900

361,400

382,400

456,900

41

271,200

290,600

362,200

383,400

457,400

42

272,400

292,100

363,700

384,700

457,900

43

273,600

293,600

365,200

386,000

458,400

44

274,800

295,100

366,700

387,300

458,900

45

275,900

296,600

368,000

388,300

459,400

46

277,000

298,200

369,400

389,700

459,900

47

278,100

299,800

370,800

391,100

460,400

48

279,200

301,400

372,200

392,500

460,900

49

280,200

302,900

373,400

393,700

461,400

50

281,100

304,500

374,800

395,000


51

282,000

306,100

376,200

396,300


52

282,900

307,700

377,600

397,600


53

283,800

309,200

378,800

398,800


54

284,900

310,900

380,100

399,900


55

286,000

312,600

381,400

401,000


56

287,100

314,300

382,700

402,100


57

288,100

315,900

383,900

402,900


58

289,300

318,000

385,100

404,100


59

290,500

320,100

386,300

405,300


60

291,700

322,200

387,500

406,500


61

292,700

324,200

388,500

407,400


62

293,400

326,100

389,400

408,600


63

294,100

328,000

390,300

409,800


64

294,800

329,900

391,200

411,000


65

295,200

331,700

392,100

412,100


66

296,300

333,500

393,100

413,200


67

297,400

335,300

394,100

414,300


68

298,500

337,100

395,100

415,400


69

299,500

338,900

395,800

416,400


70

300,400

340,400

396,900

417,500


71

301,300

341,900

398,000

418,600


72

302,200

343,400

399,100

419,700


73

302,900

344,900

400,100

420,600


74

303,800

346,400

401,200

421,200


75

304,700

347,900

402,300

421,800


76

305,600

349,400

403,400

422,400


77

306,500

350,600

404,200

422,900


78

307,300

352,200

405,200

423,300


79

308,100

353,800

406,200

423,700


80

308,900

355,400

407,200

424,100


81

309,600

357,000

407,900

424,400


82

310,300

358,500

408,700

424,800


83

311,000

360,000

409,500

425,200


84

311,700

361,500

410,300

425,600


85

312,100

362,700

410,900

425,800


86

312,700

364,100

411,600

426,200


87

313,300

365,500

412,300

426,600


88

313,900

366,900

413,000

427,000


89

314,300

368,300

413,700

427,200


90

314,700

369,600

414,300

427,500


91

315,100

370,900

414,900

427,800


92

315,400

372,200

415,500

428,000


93

315,600

373,300

416,000

428,200


94

316,200

374,400

416,300

428,500


95

316,800

375,500

416,600

428,800


96

317,400

376,600

416,900

429,000


97

317,700

377,400

417,200

429,200


98

318,400

378,200

417,500

429,500


99

319,100

379,000

417,800

429,800


100

319,800

379,800

418,000

430,000


101

320,500

380,500

418,200

430,200


102

320,800

381,400

418,500



103

321,100

382,300

418,800



104

321,400

383,200

419,000



105

321,700

384,000

419,200



106

322,000

384,900

419,500



107

322,300

385,800

419,800



108

322,500

386,700

420,000



109

322,700

387,500

420,200



110

322,900

388,400




111

323,100

389,300




112

323,300

390,200




113

323,500

390,900




114

323,700

391,800




115

323,900

392,700




116

324,100

393,600




117

324,200

394,400




118

324,400

395,200




119

324,600

396,000




120

324,800

396,800




121

325,000

397,300




122

325,300

398,000




123

325,500

398,700




124

325,700

399,400




125

325,900

400,100




126

326,200

400,800




127

326,500

401,500




128

326,700

402,200




129

326,900

402,600




130

327,200

403,100




131

327,400

403,600




132

327,600

404,100




133

327,800

404,500




134

328,100

404,800




135

328,400

405,100




136

328,600

405,400




137

328,800

405,700




138

329,100

406,000




139

329,300

406,300




140

329,500

406,600




141

329,700

406,900




142

330,000

407,200




143

330,300

407,500




144

330,500

407,800




145

330,700

408,000




146

331,000

408,300




147

331,300

408,600




148

331,500

408,800




149

331,700

409,000




150

332,000

409,300




151

332,300

409,600




152

332,500

409,800




153

332,700

410,000




154

333,000

410,300




155

333,300

410,600




156

333,500

410,800




157

333,700

411,000




158

334,000

411,300




159

334,300

411,600




160

334,500

411,800




161

334,700

412,000




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

233,100

276,700

303,600

330,300

411,400

備考

1 この表は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭その他の職員(特定任期付職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円を加算した額とする。

別表第3

(令和6条例35・全改)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

329,300

387,600

407,300

502,600

2

331,900

391,500

411,000

504,700

3

334,500

395,400

414,700

506,800

4

337,100

399,300

418,400

508,900

5

339,500

403,000

422,000

510,800

6

342,100

406,900

425,600

512,900

7

344,700

410,800

429,200

515,000

8

347,300

414,700

432,800

517,100

9

349,800

418,500

436,400

518,900

10

352,700

421,900

439,900

521,000

11

355,600

425,300

443,400

523,100

12

358,500

428,700

446,900

525,200

13

361,200

432,000

450,200

527,200

14

364,300

434,900

453,500

529,300

15

367,400

437,800

456,800

531,400

16

370,500

440,700

460,100

533,500

17

373,500

443,500

463,400

535,400

18

376,300

446,400

465,800

537,100

19

379,100

449,300

468,200

538,800

20

381,900

452,200

470,600

540,500

21

384,700

454,800

472,700

542,100

22

387,600

457,100

474,900

543,800

23

390,500

459,400

477,100

545,500

24

393,400

461,700

479,300

547,200

25

396,200

463,900

481,400

548,700

26

399,100

465,300

483,700

550,200

27

402,000

466,700

486,000

551,700

28

404,900

468,100

488,300

553,200

29

407,600

469,400

490,600

554,400

30

410,500

470,900

492,500

555,900

31

413,400

472,400

494,400

557,400

32

416,300

473,900

496,300

558,900

33

419,200

475,400

498,100

560,400

34

422,000

477,000

500,300

561,800

35

424,800

478,600

502,500

563,200

36

427,600

480,200

504,700

564,600

37

430,300

481,600

506,900

565,800

38

433,000

483,300

508,700

567,000

39

435,700

485,000

510,500

568,200

40

438,400

486,700

512,300

569,400

41

440,900

488,200

514,000

570,300

42

443,600

489,900

515,800

571,400

43

446,300

491,600

517,600

572,500

44

449,000

493,300

519,400

573,600

45

451,400

494,900

521,000

574,500

46

452,900

496,100

522,800

575,500

47

454,400

497,300

524,600

576,500

48

455,900

498,500

526,400

577,500

49

457,200

499,500

527,900

578,500

50

458,600

500,200

529,500

579,500

51

460,000

500,900

531,100

580,500

52

461,400

501,600

532,700

581,500

53

462,600

502,000

534,100

582,200

54

463,900

502,600

535,000

583,000

55

465,200

503,200

535,900

583,800

56

466,500

503,800

536,800

584,600

57

467,800

504,300

537,700

585,200

58

469,400

504,900

539,000

585,700

59

471,000

505,500

540,300

586,200

60

472,600

506,100

541,600

586,700

61

474,000

506,600

542,900

587,000

62

475,500

507,200

544,500

587,500

63

477,000

507,800

546,100

588,000

64

478,500

508,400

547,700

588,500

65

479,700

509,000

549,200

588,800

66

480,500

509,700

550,300

589,300

67

481,300

510,400

551,400

589,800

68

482,100

511,100

552,500

590,300

69

482,900

511,800

553,300

590,500

70

483,800

512,300

554,400

590,900

71

484,700

512,800

555,500

591,300

72

485,600

513,300

556,600

591,700

73

486,300

513,600

557,700

592,000

74

487,000

514,100

558,900

592,300

75

487,700

514,600

560,100

592,600

76

488,400

515,100

561,300

592,900

77

489,000

515,500

562,400

593,200

78

489,300

516,200

563,400

593,600

79

489,600

516,900

564,400

594,000

80

489,900

517,600

565,400

594,400

81

490,000

518,100

566,100

594,700

82


518,900

567,000

595,000

83


519,700

567,900

595,300

84


520,500

568,800

595,600

85


521,000

569,700

595,900

86


521,900

570,100


87


522,800

570,500


88


523,700

570,900


89


524,300

571,300


90



571,800


91



572,300


92



572,800


93



573,100


94



573,600


95



574,100


96



574,600


97



574,800


98



575,300


99



575,800


100



576,300


101



576,600


102



577,000


103



577,400


104



577,800


105



578,200


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

300,400

346,900

386,000

445,600

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師(特定任期付職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

181,900

213,800

246,600

277,100

337,700

376,800

2

183,200

215,300

247,400

279,000

340,100

379,200

3

184,500

216,800

248,200

280,900

342,500

381,600

4

185,800

218,300

249,000

282,800

344,900

384,000

5

187,100

219,800

249,800

284,400

347,300

386,300

6

188,600

221,400

250,700

286,200

349,600

388,500

7

190,100

223,000

251,600

288,000

351,900

390,700

8

191,600

224,600

252,500

289,800

354,200

392,900

9

192,900

225,900

253,400

291,500

356,400

395,000

10

194,300

226,700

254,500

293,400

358,800

397,200

11

195,700

227,500

255,600

295,300

361,200

399,400

12

197,100

228,300

256,700

297,200

363,600

401,600

13

198,500

229,000

257,800

298,900

365,700

403,500

14

200,200

230,300

259,300

300,800

368,100

405,800

15

201,900

231,600

260,800

302,700

370,500

408,100

16

203,600

232,900

262,300

304,600

372,900

410,400

17

205,200

233,900

263,500

306,200

375,100

412,400

18

207,500

234,500

265,000

308,800

377,600

414,300

19

209,800

235,100

266,500

311,400

380,100

416,200

20

212,100

235,700

268,000

314,000

382,600

418,100

21

214,100

236,200

269,200

316,400

385,000

419,700

22

215,500

236,800

271,100

319,000

387,400

421,300

23

216,900

237,400

273,000

321,600

389,800

422,900

24

218,300

238,000

274,900

324,200

392,200

424,500

25

219,400

238,600

276,700

326,600

394,400

425,800

26

220,400

239,400

278,600

329,100

396,600

426,900

27

221,400

240,200

280,500

331,600

398,800

428,000

28

222,400

241,000

282,400

334,100

401,000

429,100

29

223,300

241,700

284,100

336,300

403,200

430,000

30

224,500

242,500

286,000

338,700

405,100

430,900

31

225,700

243,300

287,900

341,100

407,000

431,800

32

226,900

244,100

289,800

343,500

408,900

432,700

33

227,800

244,700

291,500

345,800

410,500

433,600

34

228,400

245,300

293,700

348,300

412,100

434,500

35

229,000

245,900

295,900

350,800

413,700

435,400

36

229,600

246,500

298,100

353,300

415,300

436,300

37

230,000

246,900

300,000

355,500

416,600

436,900

38

230,500

247,600

302,100

358,100

417,600

437,600

39

231,000

248,300

304,200

360,700

418,600

438,300

40

231,500

249,000

306,300

363,300

419,600

439,000

41

232,000

249,700

308,100

365,800

420,400

439,400

42

232,600

250,500

310,100

368,300

421,100

439,900

43

233,200

251,300

312,100

370,800

421,800

440,400

44

233,800

252,100

314,100

373,300

422,500

440,900

45

234,300

252,900

315,900

375,500

423,200

441,200

46

235,200

254,100

317,800

377,800

424,000

441,900

47

236,100

255,300

319,700

380,100

424,800

442,600

48

237,000

256,500

321,600

382,400

425,600

443,300

49

237,600

257,400

323,500

384,500

426,300

444,000

50

238,300

258,600

325,400

386,700

427,100

444,400

51

239,000

259,800

327,300

388,900

427,900

444,800

52

239,700

261,000

329,200

391,100

428,700

445,200

53

240,400

261,900

331,000

393,000

429,300

445,300

54

241,000

263,100

332,800

394,700

430,000

445,700

55

241,600

264,300

334,600

396,400

430,700

446,100

56

242,200

265,500

336,400

398,100

431,400

446,500

57

242,500

266,700

337,900

399,800

432,000

446,600

58

243,300

267,900

339,300

401,000

432,700

446,800

59

244,100

269,100

340,700

402,200

433,400

447,000

60

244,900

270,300

342,100

403,400

434,100

447,200

61

245,400

271,400

343,500

404,600

434,600

447,400

62

246,300

272,700

344,700

405,600

435,000

447,600

63

247,200

274,000

345,900

406,600

435,400

447,700

64

248,100

275,300

347,100

407,600

435,800

447,800

65

248,700

276,300

348,200

408,300

436,200

447,900

66

249,800

277,300

349,300

409,300

436,600


67

250,900

278,300

350,400

410,300

437,000


68

252,000

279,300

351,500

411,300

437,400


69

252,900

280,000

352,600

412,200

437,600


70

253,900

280,900

353,500

413,200

437,800


71

254,900

281,800

354,400

414,200

438,000


72

255,900

282,700

355,300

415,200

438,200


73

256,800

283,600

356,200

416,200

438,400


74

257,800

284,500

357,200

417,000



75

258,800

285,400

358,200

417,800



76

259,800

286,300

359,200

418,600



77

260,500

287,000

359,900

419,300



78

261,400

287,700

360,600

420,000



79

262,300

288,400

361,300

420,700



80

263,200

289,100

362,000

421,400



81

264,100

289,800

362,500

422,100



82

265,200

290,300

363,100

422,800



83

266,300

290,800

363,700

423,500



84

267,400

291,300

364,300

424,200



85

268,200

291,800

364,800

424,700



86

269,100

292,200

365,500

425,300



87

270,000

292,600

366,200

425,900



88

270,900

293,000

366,900

426,500



89

271,500

293,200

367,600

427,100



90

272,300

293,500

367,900

427,500



91

273,100

293,800

368,200

427,900



92

273,900

294,100

368,500

428,300



93

274,600

294,400

368,800

428,500



94

275,200

294,700

369,000




95

275,800

295,000

369,200




96

276,400

295,300

369,400




97

276,700

295,600

369,600




98

277,100


369,800




99

277,500


370,000




100

277,900


370,200




101

278,300


370,400




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

182,000

208,600

238,200

252,000

270,200

284,500

備考 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士その他の職員(特定任期付職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

213,200

251,600

273,000

295,300

321,000

351,300

2

214,700

252,900

273,700

296,000

322,500

353,300

3

216,200

254,200

274,400

296,700

324,000

355,300

4

217,700

255,500

275,100

297,400

325,500

357,300

5

219,100

256,800

275,600

298,100

327,000

359,300

6

221,300

257,300

276,200

299,300

329,000

361,700

7

223,500

257,800

276,800

300,500

331,000

364,100

8

225,700

258,300

277,400

301,700

333,000

366,500

9

227,600

258,500

278,000

302,800

334,700

368,700

10

229,900

259,300

279,000

304,300

336,500

371,100

11

232,200

260,100

280,000

305,800

338,300

373,500

12

234,500

260,900

281,000

307,300

340,100

375,900

13

236,600

261,600

281,800

308,700

341,900

378,300

14

238,400

262,100

282,700

310,100

343,700

380,600

15

240,200

262,600

283,600

311,500

345,500

382,900

16

242,000

263,100

284,500

312,900

347,300

385,200

17

243,700

263,600

285,100

314,000

349,000

387,300

18

245,100

264,000

286,000

315,300

350,900

389,500

19

246,500

264,400

286,900

316,600

352,800

391,700

20

247,900

264,800

287,800

317,900

354,700

393,900

21

249,100

265,000

288,400

319,100

356,300

396,000

22

250,300

265,400

289,500

320,200

358,200

398,200

23

251,500

265,800

290,600

321,300

360,100

400,400

24

252,700

266,200

291,700

322,400

362,000

402,600

25

253,700

266,400

292,500

323,500

363,900

404,600

26

254,500

267,100

293,700

325,700

365,900

406,500

27

255,300

267,800

294,900

327,900

367,900

408,400

28

256,100

268,500

296,100

330,100

369,900

410,300

29

256,900

268,900

297,200

332,300

371,900

412,200

30

257,600

269,500

298,400

334,000

373,800

414,000

31

258,300

270,100

299,600

335,700

375,700

415,800

32

259,000

270,700

300,800

337,400

377,600

417,600

33

259,600

271,200

302,000

339,100

379,300

419,200

34

260,400

272,200

303,300

340,800

381,000

420,700

35

261,200

273,200

304,600

342,500

382,700

422,200

36

262,000

274,200

305,900

344,200

384,400

423,700

37

262,700

275,100

307,100

345,700

385,800

425,200

38

263,100

275,900

308,400

347,300

387,400

426,400

39

263,500

276,700

309,700

348,900

389,000

427,600

40

263,900

277,500

311,000

350,500

390,600

428,800

41

264,300

278,300

312,200

352,000

392,100

429,700

42

264,500

279,300

313,400

353,600

393,600

430,700

43

264,700

280,300

314,600

355,200

395,100

431,700

44

264,900

281,300

315,800

356,800

396,600

432,700

45

265,100

282,000

316,700

358,400

397,800

433,400

46

265,200

283,200

317,800

360,100

399,200

434,500

47

265,300

284,400

318,900

361,800

400,600

435,600

48

265,400

285,600

320,000

363,500

402,000

436,700

49

265,500

286,600

320,800

365,100

403,300

437,600

50

265,800

287,900

322,000

366,900

404,600

438,200

51

266,100

289,200

323,200

368,700

405,900

438,800

52

266,400

290,500

324,400

370,500

407,200

439,400

53

266,500

291,700

325,400

372,300

408,300

439,900

54

266,700

293,000

326,500

374,200

409,800

440,400

55

266,900

294,300

327,600

376,100

411,300

440,900

56

267,000

295,600

328,700

378,000

412,800

441,400

57

267,100

296,700

329,600

379,900

414,000

441,900

58

267,200

297,800

330,800

381,600

415,200

442,100

59

267,400

298,900

332,000

383,300

416,400

442,300

60

267,600

300,000

333,200

385,000

417,600

442,500

61

267,800

301,000

334,200

386,500

418,800

442,700

62

268,100

302,100

335,200

388,100

419,700


63

268,400

303,200

336,200

389,700

420,600


64

268,700

304,300

337,200

391,300

421,500


65

269,000

305,300

338,200

392,600

422,100


66

269,100

306,500

339,500

394,100

422,700


67

269,200

307,700

340,800

395,600

423,300


68

269,300

308,900

342,100

397,100

423,900


69

269,400

309,900

343,100

398,500

424,300


70

269,900

311,000

344,300

399,500

424,600


71

270,400

312,100

345,500

400,500

424,900


72

270,900

313,200

346,700

401,500

425,100


73

271,100

314,100

347,600

402,200

425,300


74

271,600

314,900

348,600

403,000

425,600


75

272,100

315,700

349,600

403,800

425,900


76

272,600

316,500

350,600

404,600

426,100


77

272,900

317,100

351,500

405,400

426,300


78

273,200

317,700

352,500

406,500



79

273,500

318,300

353,500

407,600



80

273,800

318,900

354,500

408,700



81

274,100

319,500

355,300

409,700



82

274,400

320,000

356,200

410,300



83

274,700

320,500

357,100

410,900



84

275,000

321,000

358,000

411,500



85

275,300

321,300

358,700

411,800



86

275,600

321,700

359,600

412,300



87

275,900

322,100

360,500

412,800



88

276,200

322,500

361,400

413,300



89

276,500

322,900

362,200

413,800



90

276,900

323,500

363,100

414,200



91

277,300

324,100

364,000

414,600



92

277,700

324,700

364,900

415,000



93

277,900

325,200

365,500

415,200



94

278,100

325,800

366,500




95

278,300

326,400

367,500




96

278,500

327,000

368,500




97

278,700

327,300

369,400




98


327,800

370,200




99


328,300

371,000




100


328,800

371,800




101


329,000

372,400




102


329,300

373,100




103


329,600

373,800




104


329,800

374,500




105


330,000

375,000




106


330,300

375,600




107


330,600

376,200




108


330,900

376,800




109


331,100

377,200




110


331,400

377,800




111


331,700

378,400




112


332,000

379,000




113


332,300

379,300




114



379,800




115



380,300




116



380,800




117



381,100




118



381,600




119



382,100




120



382,600




121



383,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

181,500

208,100

238,200

252,000

270,200

284,500

備考 この表は、保健所等に勤務する看護師その他の職員(特定任期付職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第4

(令和6条例35・全改)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額


1

380,000

2

425,000

3

475,000

4

539,000

5

617,000

6

721,000

7

841,000

備考 この表は、特定任期付職員に適用する。

別表第5

(平成28条例4・追加)

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 定型的な業務を行う職務

2 消防士の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2 消防士長又は高度の知識若しくは経験を必要とする消防士の職務

3級

1 主任の職務

2 消防司令補又は高度の知識若しくは経験を必要とする消防士長の職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 所長の職務

3 消防出張所長の職務

6級

1 課長の職務

2 室長の職務

3 困難な業務を所掌する所長の職務

4 総括主幹の職務

5 消防副署長の職務

7級

1 部長の職務

2 区長の職務

3 次長の職務

4 委員会等の事務局長の職務

5 特に困難な業務を所掌する所長の職務

6 参事又は技監の職務

7 消防署長の職務

8級

1 理事の職務

2 局長の職務

3 会計管理者の職務

4 困難な業務を所掌する次長の職務

5 困難な業務を所掌する区長の職務

6 困難な業務を所掌する委員会等の事務局長の職務

備考 この表において「委員会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第89条の規定により置く議会並びに同法第138条の4第1項の規定により置く委員会及び委員をいう。

別表第6

(平成29条例5・全改)

教育職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

助教諭、養護助教諭、講師(任用の期限を付さない講師を除く。)又は実習助手の職務

2級

教諭、養護教諭、栄養教諭、講師(任用の期限を付さない講師に限る。)又は困難な業務を所掌する実習助手の職務

3級

主幹教諭の職務

4級

副校長又は教頭の職務

5級

校長の職務

別表第7

(平成28条例4・追加)

医療職給料表等級別基準職務表

ア 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主査の職務

2級

1 課長の職務

2 所長の職務

3 課長補佐の職務

3級

1 技監の職務

2 保健所次長の職務

4級

1 局長の職務

2 部長の職務

3 保健所長の職務

4 環境保健研究所長の職務

イ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

獣医師、薬剤師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、心理療法士、歯科衛生士、マッサージ師又は栄養士(以下「獣医師等」という。)の職務

2級

高度の技術又は経験を必要とする獣医師等の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長の職務

ウ 医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

看護師、助産師又は准看護師(以下「看護師等」という。)の職務

2級

高度の技術又は経験を必要とする看護師等の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長の職務

千葉市職員の給与に関する条例

昭和26年8月1日 条例第36号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・給料等
沿革情報
昭和26年8月1日 条例第36号
昭和26年12月22日 条例第61号
昭和27年7月2日 条例第26号
昭和28年2月24日 条例第8号
昭和28年12月22日 条例第33号
昭和29年1月18日 条例第1号
昭和29年7月3日 条例第25号
昭和29年7月24日 条例第46号
昭和30年9月30日 条例第32号
昭和30年12月24日 条例第37号
昭和31年3月28日 条例第6号
昭和31年9月20日 条例第15号
昭和31年12月25日 条例第28号
昭和32年8月1日 条例第13号
昭和32年12月21日 条例第20号
昭和33年10月7日 条例第16号
昭和33年12月20日 条例第26号
昭和34年2月11日 条例第3号
昭和34年4月1日 条例第8号
昭和34年6月15日 条例第37号
昭和34年9月28日 条例第40号
昭和35年6月29日 条例第11号
昭和35年12月22日 条例第32号
昭和36年2月28日 条例第2号
昭和36年12月22日 条例第36号
昭和36年12月26日 条例第42号
昭和37年3月26日 条例第6号
昭和37年12月22日 条例第45号
昭和38年3月20日 条例第2号
昭和38年4月10日 条例第25号
昭和39年3月19日 条例第2号
昭和39年12月21日 条例第51号
昭和41年2月10日 条例第1号
昭和42年1月9日 条例第1号
昭和42年10月1日 条例第43号
昭和43年2月10日 条例第1号
昭和43年4月1日 条例第6号
昭和43年12月21日 条例第45号
昭和44年2月5日 条例第1号
昭和44年12月20日 条例第68号
昭和45年12月21日 条例第52号
昭和46年12月25日 条例第76号
昭和47年3月30日 条例第11号
昭和47年12月27日 条例第67号
昭和48年10月1日 条例第51号
昭和48年12月24日 条例第62号
昭和49年3月28日 条例第4号
昭和49年3月28日 条例第22号
昭和49年6月17日 条例第38号
昭和49年6月21日 条例第40号
昭和49年12月20日 条例第57号
昭和50年9月23日 条例第47号
昭和50年12月19日 条例第56号
昭和51年12月25日 条例第45号
昭和52年4月1日 条例第31号
昭和52年6月21日 条例第42号
昭和52年12月21日 条例第54号
昭和53年9月30日 条例第44号
昭和53年12月22日 条例第49号
昭和54年12月24日 条例第49号
昭和55年12月22日 条例第51号
昭和56年12月23日 条例第42号
昭和57年3月26日 条例第1号
昭和57年9月22日 条例第33号
昭和58年3月22日 条例第30号
昭和59年3月29日 条例第1号
昭和59年9月20日 条例第45号
昭和59年12月21日 条例第53号
昭和60年12月24日 条例第37号
昭和61年12月20日 条例第36号
昭和62年12月19日 条例第46号
昭和63年3月25日 条例第5号
昭和63年12月22日 条例第44号
平成元年3月22日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第41号
平成2年12月26日 条例第43号
平成3年9月27日 条例第33号
平成3年12月26日 条例第66号
平成4年9月17日 条例第44号
平成4年12月24日 条例第56号
平成5年12月24日 条例第36号
平成6年12月22日 条例第45号
平成7年3月6日 条例第6号
平成7年12月22日 条例第50号
平成8年12月16日 条例第38号
平成9年12月18日 条例第39号
平成9年12月24日 条例第42号
平成10年12月24日 条例第44号
平成11年12月24日 条例第40号
平成12年12月25日 条例第69号
平成13年3月19日 条例第1号
平成13年12月17日 条例第45号
平成13年12月25日 条例第48号
平成14年3月15日 条例第3号
平成14年12月18日 条例第41号
平成15年11月28日 条例第49号
平成16年3月18日 条例第4号
平成17年3月22日 条例第3号
平成17年11月29日 条例第76号
平成18年3月22日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第34号
平成19年3月12日 条例第5号
平成19年12月25日 条例第60号
平成20年3月21日 条例第2号
平成20年3月21日 条例第3号
平成21年3月24日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月27日 条例第35号
平成22年3月19日 条例第4号
平成22年3月23日 条例第11号
平成22年11月30日 条例第94号
平成23年3月8日 条例第3号
平成23年3月8日 条例第8号
平成23年11月30日 条例第33号
平成24年3月21日 条例第4号
平成25年3月19日 条例第5号
平成25年3月19日 条例第7号
平成25年6月26日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第4号
平成26年3月24日 条例第34号
平成26年12月22日 条例第55号
平成27年3月9日 条例第5号
平成27年11月27日 条例第72号
平成28年3月22日 条例第2号
平成28年3月22日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第5号
平成28年11月25日 条例第45号
平成29年3月15日 条例第1号
平成29年3月15日 条例第3号
平成29年3月15日 条例第5号
平成29年12月22日 条例第46号
平成30年12月25日 条例第46号
令和元年6月27日 条例第31号
令和元年9月24日 条例第49号
令和元年9月24日 条例第62号
令和元年12月24日 条例第74号
令和2年11月30日 条例第39号
令和3年3月22日 条例第14号
令和3年11月30日 条例第38号
令和4年9月26日 条例第22号
令和4年12月22日 条例第33号
令和4年12月22日 条例第35号
令和5年12月22日 条例第34号
令和6年12月23日 条例第35号
令和7年2月28日 条例第2号