○千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例

昭和46年12月25日

条例第73号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、本市の教育職員の給与その他の勤務条件に関し特例を定めることを目的とする。

(平成3条例33・平成16条例4・平成28条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「教育職員」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の職員であって、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者又は地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手の職にあるものをいう。

(昭和49条例57・平成3条例33・平成11条例40・平成13条例1・平成19条例22・平成29条例5・令和3条例14・令和4条例22・一部改正)

(教育職員の教職調整額の支給等)

第3条 教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条及び第5条において同じ。)のうちその属する職務の級が千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号。以下「給与条例」という。)別表第2の教育職給料表の1級、2級又は3級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

3 教育職員については、給与条例第15条及び第16条の規定は、適用しない。

(昭和60条例37・平成3条例33・平成6条例45・平成16条例4・平成29条例5・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 給与条例(第11条の3第20条第20条の4及び第20条の7の規定に限る。)

(平成9条例39・平成29条例5・一部改正)

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第5条 教育職員については、正規の勤務時間(千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年千葉市条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務(宿日直勤務を除く。)及び次に掲げる日における正規の勤務時間中の勤務(宿日直勤務を除く。)をいう。以下同じ。)は、命じないものとする。

(1) 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日

(2) 給与条例第16条の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)

2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議(教育委員会規則で定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合、生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

(昭和60条例37・昭和63条例5・一部改正、平成6条例45・旧第6条繰上、平成7条例4・平成16条例4・平成29条例5・一部改正)

(人事委員会との協議)

第6条 市長は、この条例の規定に基づく規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ人事委員会と協議しなければならない。

(平成3条例33・追加、平成6条例45・旧第7条繰上)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和60条例37・旧附則・一部改正、平成6条例45・旧第1項・一部改正、平成20条例2・旧附則・一部改正)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における教育職員に関する第4条第1号の規定の適用については、同号中「及び第20条の7」とあるのは、「、第20条の7及び附則第3項から第5項まで」とする。

(平成20条例2・追加、平成22条例4・平成25条例7・平成25条例28・平成27条例5・平成28条例5・平成29条例1・一部改正)

3 給与条例附則第17項(同条例附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受ける職員の教職調整額については、第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、給与条例附則第17項の規定により算出された額の100分の4に相当する額を支給する。

(令和4条例22・追加)

4 給与条例附則第21項から第24項までの規定による給料を支給される職員の教職調整額については、第3条第1項及び前項の規定にかかわらず、当分の間、給与条例附則第17項の規定により算出された額と給与条例附則第21項から第24項までの規定による給料の額との合計額の100分の4に相当する額を支給する。

(令和4条例22・追加)

(昭和49年12月20日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第71号で昭和49年12月26日から施行)

(昭和60年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第7条第1項、第8条第4項、第14条、第16条、第19条の2第2項及び第19条の4の改正規定並びに附則に2項を加える改正規定、第2条中第13条第3号の改正規定、第3条中第3条第3項及び第6条第1項の改正規定並びに附則を附則第1項とし、附則に1項を加える改正規定、第5条の規定並びに第6条中第11条第1項を削り、同条第2項を同条とする改正規定並びに第13条第2項及び第18条の改正規定は、昭和61年1月1日から、第1条中第10条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定、第6条第1項第5号及び第6項の改正規定並びに別表第2第6項の改正規定中精神、神経、伝染病棟勤務に係る部分を除く。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市教育職員の給与等の特例措置に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の千葉市職員等の旅費及び費用弁償等に関する条例の規定及び第6条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中第21条の次に1条を加える改正規定及び附則第9項の改正規定並びに第3条の規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

7 施行日前に定められた第7条から第10条までの規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例、千葉市職員の育児休業に係る給与等に関する条例又は千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づく規則又は市長の定めで、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日以後においては、第7条から第10条までの規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第24条、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第7条、千葉市職員の育児休業に係る給与等に関する条例第8条又は千葉市職員の特殊勤務手当支給条例第26条の規定により人事委員会と協議して定められたものとみなす。

(平成6年12月22日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第11条の4第1項第1号の改正規定(「2,500円」を「3,000円」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定は平成7年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例附則第8項の改正規定及び別表第1から別表第3までの改正規定(別表第2の備考2に係る部分に限る。)並びに附則第14項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成7年3月6日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第10条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成11年12月24日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第20項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第20条の5第1項の改正規定、第5条の規定並びに附則第14項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第3号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成29年3月15日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 暫定再任用短時間勤務職員は、第14条の規定による改正後の千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第2条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、同条例の規定を適用する。

千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例

昭和46年12月25日 条例第73号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・給料等
沿革情報
昭和46年12月25日 条例第73号
昭和49年12月20日 条例第57号
昭和60年12月24日 条例第37号
昭和61年12月20日 条例第36号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成3年9月27日 条例第33号
平成6年12月22日 条例第45号
平成7年3月6日 条例第4号
平成9年12月18日 条例第39号
平成11年12月24日 条例第40号
平成13年3月19日 条例第1号
平成16年3月18日 条例第4号
平成19年3月12日 条例第22号
平成20年3月21日 条例第2号
平成22年3月19日 条例第4号
平成23年3月8日 条例第3号
平成25年3月19日 条例第7号
平成25年6月26日 条例第28号
平成27年3月9日 条例第5号
平成28年3月22日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第5号
平成29年3月15日 条例第1号
平成29年3月15日 条例第5号
令和3年3月22日 条例第14号
令和4年9月26日 条例第22号