○千葉市職員の特殊勤務手当支給条例

昭和37年6月12日

条例第24号

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和31年千葉市条例第16号)の全部を改正する。

(この条例の目的)

第1条 この条例は千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)第13条の規定に基づき職員に対して支給する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成3条例33・一部改正)

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおり区分する。

(1) 税務事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 社会福祉事務に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 国民健康保険料等徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 介護保険料徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 公共下水道使用料等又は住宅使用料の徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 行旅死病人の措置に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 保健衛生事務に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 夜間看護等に従事する看護師等の特殊勤務手当

(9) 有害物質取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(10) 不快な業務に従事する職員の特殊勤務手当

(11) 救急出動に従事する職員の特殊勤務手当

(12) 特殊自動車の運転に従事する職員の特殊勤務手当

(13) 特別救助業務に従事する職員の特殊勤務手当

(14) 水上消防業務に従事する職員の特殊勤務手当

(15) 火災出動等に従事する職員の特殊勤務手当

(16) ヘリコプターの操縦等に従事する職員の特殊勤務手当

(17) 夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当

(18) 教員特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当

(19) 教育業務連絡指導の業務に従事する職員の特殊勤務手当

(20) 多学年学級を担当する職員の特殊勤務手当

(21) 夜間において授業を行う学級を担当する職員の特殊勤務手当

(22) 高所で特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当

(23) 深所等で特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当

(24) 用地取得、移転補償、換地等の交渉に従事する職員の特殊勤務手当

(25) 電気主任技術者等資格免許を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当

(26) 地方卸売市場の業務に従事する職員の特殊勤務手当

(27) 産業廃棄物等に関する業務に従事する職員の特殊勤務手当

(28) 災害時における外勤作業に従事する職員の特殊勤務手当

(29) 災害時における応急対策等のために派遣される職員の特殊勤務手当

(昭和40条例7・昭和41条例41・昭和43条例6・昭和44条例68・昭和45条例3・昭和45条例34・昭和47条例12・昭和47条例68・昭和48条例4・昭和52条例42・昭和53条例48・昭和57条例2・昭和59条例45・昭和63条例6・平成元条例41・平成3条例66・平成12条例69・平成14条例4・平成18条例4・平成20条例14・平成21条例28・平成23条例8・平成25条例50・平成29条例5・令和4条例21・令和6条例30・一部改正)

(税務事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 税務事務に従事する職員の特殊勤務手当は、市税の徴収の事務に従事したときに支給する。

(昭和40条例7・平成18条例4・一部改正)

(社会福祉事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 社会福祉事務に従事する職員の特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護者相談等業務手当

(2) 知的障害者相談等業務手当

(3) 身体障害者相談等業務手当

(4) 心身障害児相談等業務手当

(5) 児童相談所に勤務する職員の相談等業務手当

(6) 障害者相談センターに勤務する職員の相談等業務手当

2 生活保護者相談等業務手当は、保健福祉センターに勤務する職員が訪問による保護世帯の調査、指導又は相談に従事したときに支給する。

3 知的障害者相談等業務手当は、保健福祉センターに勤務する職員が訪問による調査、指導又は相談に従事したときに支給する。

4 身体障害者相談等業務手当は、保健福祉センターに勤務する職員が訪問による調査、指導又は相談に従事したときに支給する。

5 心身障害児相談等業務手当は、保健福祉センターに勤務する職員が訪問による調査、指導又は相談に従事したときに支給する。

6 児童相談所に勤務する職員の相談等業務手当は、児童相談所に勤務する職員が調査、指導、相談、心理学的判定等に従事したときに支給する。

7 障害者相談センターに勤務する職員の相談等業務手当は、障害者相談センターに勤務する職員が訪問による調査、指導、相談、心理学的判定等に従事したときに支給する。

(昭和40条例7・昭和41条例25・昭和43条例6・昭和47条例53・昭和56条例42・平成4条例3・平成6条例2・平成11条例33・平成14条例4・平成17条例12・平成18条例4・平成22条例13・令和2条例25・一部改正)

(国民健康保険料等徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条の2 国民健康保険料等徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当は、国民健康保険料又は後期高齢者医療制度の保険料の徴収の事務に従事したときに支給する。

(昭和40条例7・追加、平成18条例4・平成20条例14・一部改正)

(介護保険料徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条の3 介護保険料徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当は、介護保険料の徴収の事務に従事したときに支給する。

(平成12条例69・追加)

(公共下水道使用料等又は住宅使用料の徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条の4 公共下水道使用料等又は住宅使用料の徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当は、公共下水道使用料、下水道受益者負担金若しくは水洗便所改造資金貸付金又は住宅使用料の徴収の事務に従事したときに支給する。

(昭和57条例2・全改、平成12条例69・旧第4条の3繰下)

(行旅死病人の措置に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 行旅死病人の措置に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅死病人の収容又は救護の作業に従事したときに支給する。

(平成18条例4・一部改正)

(保健衛生事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 保健衛生事務に従事する職員の特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 感染症作業手当

(2) エックス線取扱手当

(3) 精神障害者移送等業務手当

(4) 犬取扱作業手当

2 感染症作業手当は、職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症のうち規則で定めるもの(以下「感染症」という。)の検診、診療、看護、療養指導若しくは死体の検案又はこれらの補助等の作業に従事したとき。

(2) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者及び死体の輸送並びに感染症の病原体に汚染し、又は汚染の疑いのある物件、場所等の消毒その他の処理作業に従事したとき。

(3) 感染症の発生患家その他感染症に汚染し、又は汚染の疑いのある地域における検査材料の採取、防疫措置の監督、指導その他の作業に従事したとき。

(4) 感染症の病原体の検査、検菌又は培養の作業に従事したとき。

3 エックス線取扱手当は、エックス線技師(助手を含む。)である職員が、エックス線を人体に対して照射する作業に従事したときに支給する。

4 精神障害者移送等業務手当は、職員が精神障害者の移送又は在宅の精神障害者を訪問し、これに接する作業に従事したときに支給する。

5 犬取扱作業手当は、職員が狂犬病の予防注射、病性鑑定、犬の捕獲、薬殺、引取り、引渡し若しくは抑留又はこれらの作業のために犬を取り扱う作業に従事したときに支給する。

(昭和42条例7・昭和42条例44・昭和43条例6・昭和47条例53・昭和49条例39・昭和52条例6・昭和56条例42・昭和57条例2・昭和59条例45・昭和60条例5・昭和60条例37・昭和63条例6・平成3条例33・平成4条例3・平成4条例56・平成7条例6・平成11条例4・平成13条例1・平成14条例4・平成17条例3・平成18条例4・平成19条例14・一部改正)

(夜間看護等に従事する看護師等の特殊勤務手当)

第6条の2 夜間看護等に従事する看護師等の特殊勤務手当は、児童相談所に勤務する看護師、保育士及び児童指導員が、正規の勤務時間(千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年千葉市条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等に従事したときに支給する。

(昭和44条例68・追加、昭和47条例12・昭和59条例45・平成3条例33・平成4条例3・平成7条例6・平成11条例4・平成14条例4・平成23条例8・一部改正)

(有害物質取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 有害物質取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が別表第1に掲げる毒物及び劇物を使用して行う検査、化学分析、試験、加工、病虫害防除等の作業又はこれらに準ずる作業で規則で定めるものに従事したときに支給する。

(平成18条例4・一部改正)

(不快な業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 不快な業務に従事する職員の特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) し尿・清掃作業手当

(2) 動物取扱作業手当

(3) 管渠調査手当

(4) し尿処理施設検査手当

2 し尿・清掃作業手当は、職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) ごみの収集、運搬及び終末処理に従事したとき。

(2) 便所清掃に従事したとき。

(3) 下水のしゅんせつ又はその汚物運搬に従事したとき。

(4) し尿の収集、運搬又は終末処理に従事したとき。

3 動物取扱作業手当は、職員が動物(家きんを除く。)の取扱いに従事したときに支給する。

4 管渠調査手当は、職員が管渠の調査又は検査業務に従事したときに支給する。

5 し尿処理施設検査手当は、環境衛生指導員である職員がし尿処理施設の検査業務に従事したときに支給する。

(昭和42条例7・昭和43条例6・昭和44条例47・昭和45条例3・昭和45条例34・昭和47条例68・昭和56条例6・昭和63条例6・平成18条例4・一部改正)

(救急出動に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 救急出動に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が救急な業務のため出動したときに支給する。

(昭和50条例11・一部改正)

(特殊自動車の運転に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条の2 特殊自動車の運転に従事する職員の特殊勤務手当は、特殊な自動車の運転作業に従事したときに支給する。

(昭和40条例7・追加)

(特別救助業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条の3 特別救助業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が特別救助業務に従事したときに支給する。

(昭和41条例11・追加、平成3条例66・一部改正)

(水上消防業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条の4 水上消防業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が水上消防艇に乗船勤務したときに支給する。

(昭和43条例6・追加)

(火災出動等に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条の5 火災出動等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が火災消火、原因調査等のため出動したときに支給する。

(昭和45条例3・追加、平成3条例66・一部改正)

(ヘリコプターの操縦等に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条の6 ヘリコプターの操縦等に従事する職員の特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 操縦手当

(2) 整備手当

(3) 空中機外活動手当

2 操縦手当は、職員がヘリコプターの操縦業務に従事したときに支給する。

3 整備手当は、職員がヘリコプターの整備業務に従事したときに支給する。

4 空中機外活動手当は、職員がヘリコプターに搭乗し、空中機外活動業務に従事したときに支給する。

(平成18条例4・一部改正)

(夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条の7 夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当は、交替制勤務を正規の職務としている職員が、深夜において勤務に従事したときに支給する。

(昭和47条例12、追加、平成3条例66・旧第9条の6繰下)

(教員特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 教員特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当は、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)第3条第1項の規定により、教職調整額の支給を受ける者(第11条の2において「教育職員」という。)が、次に掲げる業務に従事した場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると千葉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める程度におよぶときに支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

(3) 教育委員会が定める対外運動競技等における指導業務で、泊を伴うもの又は週休日若しくは休日等(千葉市職員の給与に関する条例第14条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下「週休日等」という。)に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における生徒に対する指導業務で、週休日等その他教育委員会が定める日に行うもの

(昭和47条例12・追加、昭和53条例48・昭和56条例42・昭和60条例37・昭和62条例46・平成元条例2・平成7条例6・平成14条例4・一部改正、平成18条例4・旧第13条繰上、平成21条例4・平成29条例5・令和元条例61・一部改正)

(教育業務連絡指導の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条 教育業務連絡指導の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校に勤務する教諭のうち、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言並びにこれらに相当する職務で困難性を有するものとして市長が定める職務を担当するものが、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。

(昭和53条例48・追加、平成3条例33・平成17条例76・一部改正、平成18条例4・旧第13条の2繰上、平成29条例5・令和3条例14・一部改正)

(多学年学級を担当する職員の特殊勤務手当)

第11条の2 多学年学級を担当する職員の特殊勤務手当は、小学校又は中学校の2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級を担当する教育職員のうち、規則で定める者が、当該学級における授業又は指導に従事したときに支給する。

(平成29条例5・追加)

(夜間において授業を行う学級を担当する職員の特殊勤務手当)

第11条の3 夜間において授業を行う学級を担当する職員の特殊勤務手当は、夜間において授業を行う中学校に勤務する千葉市職員の給与に関する条例別表第2の給料表(以下「教育職給料表」という。)の適用を受ける職員のうち、夜間において授業を行う学級を本務として担当するものが、夜間における授業等に従事したときに支給する。

(令和4条例21・追加)

(高所で特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 高所で特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が高所で特殊な業務に従事したときに支給する。

(昭和47条例12・追加、昭和50条例11・一部改正、平成18条例4・旧第14条繰上)

(深所等で特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第13条 深所等で特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が深所等で工事に係る監督又は作業に従事したときに支給する。

(昭和47条例12・追加、平成18条例4・旧第15条繰上)

(用地取得、移転補償、換地等の交渉に従事する職員の特殊勤務手当)

第14条 用地取得、移転補償、換地等の交渉に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が用地取得、換地、建築等の移転若しくは除却又は当該移転若しくは除却に伴う損失の補償に関する交渉に臨戸して従事したときに支給する。

(昭和47条例68・追加、平成18条例4・旧第18条繰上)

(電気主任技術者等資格免許を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第15条 電気主任技術者等資格免許を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当は、電気主任技術者等の資格免許を有する職員で、規則で定めるものが当該資格免許を要する業務に従事したときに支給する。

(昭和57条例2・追加、平成18条例4・旧第21条の2繰上)

(地方卸売市場の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第16条 地方卸売市場の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が相対売又はせり売の立会業務に従事したときに支給する。

(昭和57条例2・追加、平成18条例4・旧第21条の4繰上、平成25条例50・一部改正)

(産業廃棄物等に関する業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第17条 産業廃棄物等に関する業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が産業廃棄物等に係る現地における調査、検査及び指導業務に従事したときに支給する。

(昭和63条例6・全改、平成18条例4・旧第21条の5繰上)

(災害時における外勤作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第18条 災害時における外勤作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された災害その他市長がこれに準ずると認める災害をいう。次条及び別表第2(28)の項において同じ。)が発生した際に屋外(本市の区域内に限る。)で行う作業で規則で定めるものに従事したときに支給する。

(平成18条例4・追加、令和6条例30・一部改正)

(災害時における応急対策等のために派遣される職員の特殊勤務手当)

第18条の2 災害時における応急対策等のために派遣される職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に定める業務に従事したときに支給する。

(1) 職員(消防職員及び当該地域を管轄する他の地方公共団体から給与その他の給付の支給を受ける職員を除く。) 災害が発生した本市の区域外の地域に派遣されて災害応急対策、災害復旧等のために行う業務

(2) 消防職員 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定による協定に基づく要請を受け、災害が発生した本市の区域外の地域で行う業務又は同法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として行う業務

(令和6条例30・追加)

(特殊勤務手当の額)

第19条 第3条から前条までに規定する特殊勤務手当の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の月額の特殊勤務手当(第3条から前条までに規定する特殊勤務手当のうち、その額が別表第2の規定により月額で定められている特殊勤務手当をいう。)の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた特殊勤務手当の額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(別表第2(21)の項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の月額の特殊勤務手当(第3条から前条までに規定する特殊勤務手当のうち、その額が別表第2の規定により月額で定められている特殊勤務手当をいう。)の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた特殊勤務手当の額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭和45条例34・旧第10条繰下、昭和47条例12・旧第11条繰下、昭和47条例68・旧第16条繰下、昭和48条例4・旧第20条繰下、昭和52条例42・旧第21条繰下、平成13条例1・一部改正、平成18条例4・旧第22条繰上、平成20条例3・令和4条例22・令和6条例30・一部改正)

(支給額の減額、調整等)

第20条 第3条から第18条の2までに規定する特殊勤務手当の額は、勤務時間又は勤務の状況によりこれを減額して支給することができる。

2 職員がこの条例の規定に基づき特殊勤務手当を支給される事務又は作業に同時に2以上従事したときは、当該特殊勤務手当の額を調整して支給することができる。

3 千葉市職員の給与に関する条例第8条の2の規定に基づく給料月額の調整額表による給料の調整を受けるべき職員が特殊勤務に従事したときは、当該特殊勤務手当の額を調整して支給し、又は支給しないことができる。

4 前3項に規定する特殊勤務手当の支給額の減額調整等については、規則で定める。

(昭和42条例44・昭和43条例6・一部改正、昭和45条例34・旧第11条繰下、昭和47条例12・旧第12条繰下・一部改正、昭和47条例68・旧第17条繰下・一部改正、昭和48条例4・旧第21条繰下・一部改正、昭和52条例42・旧第22条繰下・一部改正、昭和57条例2・昭和59条例45・平成元条例41・平成3条例33・一部改正、平成18条例4・旧第23条繰上・一部改正、平成21条例28・平成23条例8・令和6条例30・一部改正)

(特殊勤務手当の支給方法)

第21条 特殊勤務手当の支給方法については、規則で定める。

(昭和45条例34・旧第12条繰下、昭和47条例12・旧第13条繰下、昭和47条例68・旧第18条繰下、昭和48条例4・旧第22条繰下、昭和52条例42・旧第23条繰下、平成3条例33・一部改正、平成18条例4・旧第24条繰上)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和45条例34・旧第13条繰下、昭和47条例12・旧第14条繰下、昭和47条例68・旧第19条繰下、昭和48条例4・旧第23条繰下、昭和52条例42・旧第24条繰下、平成3条例33・一部改正、平成18条例4・旧第25条繰上)

(人事委員会との協議)

第23条 市長は、この条例の規定に基づく規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ人事委員会と協議しなければならない。

(平成3条例33・追加、平成18条例4・旧第26条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和59条例45・旧附則・一部改正)

(感染症作業手当の特例)

2 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により生じた事態に対処するため、市長が別に定めるものの内部並びにこれへの移動時の動線及び車内において、市長が別に定める作業に従事したときは、感染症作業手当を支給する。

(令和2条例25・追加、令和3条例21・一部改正)

3 前項に規定する作業に従事したときに支給する感染症作業手当の額は、勤務1回につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(令和2条例25・追加)

4 第20条第2項から第4項までの規定は、前2項の規定により感染症作業手当を支給する場合についても適用する。この場合において、同条第4項中「規則で」とあるのは、「市長が別に」とする。

(令和2条例25・追加)

(昭和40年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和41年12月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月20日から適用する。

(昭和42年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年10月1日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項に1号を加える改正規定、第6条に第2項を加える改正規定、第11条の改正規定及び別表第2に医務を加える改正規定は、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第6号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和44年12月20日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第10条、第12条及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から、附則第14項の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年千葉市条例第24号)の規定は、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第34号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

2 改正後の条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)の規定並びに附則第10項の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年千葉市条例第24号。以下「改正後の特勤条例」という。)の規定及び附則第11項の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(昭和31年千葉市条例第17号。以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定並びに附則第10項の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定及び附則第11項の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員等に支払われた給与は、改正後の条例並びに改正後の特勤条例及び改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第76号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例第2条第19号の規定、第13条の規定及び別表第2 19教員特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当の項に係る部分については、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年9月30日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、別表第2中医務手当に係る部分の規定については、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年12月27日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)第2条第22号、同条第23号、第8条の改正規定、第16条及び第17条の規定、別表第2中夜間看護手当及び夜間特殊業務手当の額に係る部分並びに同表中22案内業務に従事する職員の特殊勤務手当の項、23戸籍、住民登録事務に従事する職員の特殊勤務手当の項に係る部分については、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日からこの条例の施行日までの間に改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正前の特勤条例」という。)第8条第1項第9号の適用を受けていた者は、この条例施行と同時に昭和47年4月1日から改正後の特勤条例第8条第1項第2号の適用を受けていたものとみなす。

(給与の内払)

3 改正前の特勤条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特勤条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年6月17日条例第39号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第45号で昭和49年7月30日から施行)

(昭和49年12月20日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第71号で昭和49年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第1条、第2条、第11条、第19条の2、第20条第1項及び第3項、第20条の2、第20条の3及び別表第2の備考中教頭に係る部分を除く。)及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から、第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

(給与の内払)

10 職員等が、改正前の条例、第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例、改正後の特勤条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月19日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の4又は前項)及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月25日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る部分を除く。)及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間の改正後の条例別表第1から別表第3までの規定の適用については、同表の給料月額に1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年3月31日条例第6号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例第6条第1項第4号及び第5項並びに別表第2第6項の規定は、昭和52年2月14日から適用する。

(昭和52年6月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は昭和52年6月1日から、附則第5項の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年千葉市条例第24号)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月21日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の4又は前項)及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月1日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例第2条第20号、第13条の2及び別表第2第20項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条第2項の改正規定及び第2条の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る部分を除く。)及び第3条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定及び第3条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月24日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定及び第3条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月22日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第5条第9項の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第62号で昭和56年12月25日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の特勤条例第13条の改正規定は、昭和56年6月21日から適用する。

(給与の内払)

8 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年9月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、第1条中第19条の改正規定並びに第2条中第2条に1号を加える改正規定、第21条の4の次に1条を加える改正規定、第23条の改正規定、別表第2の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、昭和59年11月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(昭和59年12月21日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第67号で昭和59年12月27日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年3月27日条例第5号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第7条第1項、第8条第4項、第14条、第16条、第19条の2第2項及び第19条の4の改正規定並びに附則に2項を加える改正規定、第2条中第13条第3号の改正規定、第3条中第3条第3項及び第6条第1項の改正規定並びに附則を附則第1項とし、附則に1項を加える改正規定、第5条の規定並びに第6条中第11条第1項を削り、同条第2項を同条とする改正規定並びに第13条第2項及び第18条の改正規定は、昭和61年1月1日から、第1条中第10条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定、第6条第1項第5号及び第6項の改正規定並びに別表第2第6項の改正規定中精神、神経、伝染病棟勤務に係る部分を除く。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の千葉市職員等の旅費及び費用弁償等に関する条例の規定及び第6条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

11 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年12月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第58号で昭和61年12月22日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月19日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則第8項の改正規定、第2条中第13条第3号の改正規定及び附則第2項の改正規定、第3条中附則第5項の改正規定、附則第7項の改正規定、同項を附則第8項とする改正規定、附則第6項の改正規定、同項を附則第7項とする改正規定及び附則第5項の次に1項を加える改正規定並びに附則第10項から第12項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第9項において同じ。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

9 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第70号で昭和63年12月22日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 職員が改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月16日から施行する。

(平成元年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第2条の改正規定及び第12条の次に1条を加える改正規定、第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例第2条に1号を加える改正規定、第21条の5の次に1条を加える改正規定、第23条第1項の改正規定及び別表第2の末尾に1項を加える改正規定並びに第4条中千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条の改正規定及び第8条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)別表第2第6項の規定は平成元年4月1日から、同表第19項の規定は同年10月1日から適用する。

(給与の内払)

8 職員が改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日(教員特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当については、平成元年10月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例、改正後の特勤条例及び改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月26日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 職員が改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例、改正後の特勤条例及び改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年9月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

7 施行日前に定められた第7条から第10条までの規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例、千葉市職員の育児休業に係る給与等に関する条例又は千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づく規則又は市長の定めで、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日以後においては、第7条から第10条までの規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例第24条、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第7条、千葉市職員の育児休業に係る給与等に関する条例第8条又は千葉市職員の特殊勤務手当支給条例第26条の規定により人事委員会と協議して定められたものとみなす。

(平成3年12月26日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定、第2条の規定(千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第6項及び第7項の改正規定を除く。)及び附則第3項の規定は、平成4年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第21条の2の改正規定及び附則第8項の改正規定並びに第3条の規定は、平成4年4月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第2条の改正規定、第19条の2第2項の改正規定及び第19条の4の次に1条を加える改正規定並びに第4条の規定は、規則で定める日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

9 職員が改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例、改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成4年3月19日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第10項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第12項において同じ。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

12 職員が改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から第6項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成5年3月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員がこの条例による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、平成5年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

11 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から第9項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成6年3月24日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで、第7項及び第11項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から第9項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成7年3月6日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで、第7項及び前項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から第7項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成8年12月16日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第77号で平成8年12月24日から施行)

2 第1条の規定(第11条の4第1項第1号の改正規定(「3,000円」を「3,300円」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

15 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第9項まで及び第11項から前項までの規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

16 附則第3項から第13項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成9年12月24日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで、第7項及び前項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から第7項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成10年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで、第7項及び前項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から第7項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成11年3月8日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月24日条例第33号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第58号で平成11年12月1日から施行)

(平成11年12月24日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第20項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第20条の5第1項の改正規定、第5条の規定並びに附則第14項の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から第7項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第4条、第5条及び附則第10項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成12年12月25日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第20条の4第2項の改正規定を除く。)及び第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第20項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の規定(千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第20項の改正規定を除く。) 平成13年1月1日

2 第1条の規定(千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第20項の改正規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条第8号、第6条第6項、第6条の2及び別表第2第8項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成18年3月22日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第3号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第14号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成21年1月1日から適用する。

3 改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定により支給された給与は、改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年9月18日条例第28号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第13条の5第1項の規定による千葉県知事の許可の日から施行する。

5 中央卸売市場事業特別会計の平成25年度に係る収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第61号)

1 この条例は、令和元年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から令和4年10月31日までの間は、この条例による改正後の別表第2第18項の規定の適用については、同項中「3時間以上日額 2,700円」とあるのは「4時間以上日額 3,600円、3時間以上4時間未満日額 2,700円」とする。

(令和2年6月23日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)附則第2項から第4項までの規定は、令和2年1月27日から市長が別に定める日までに従事した作業について適用する。

3 改正後の特勤条例第4条第6項及び別表第2の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和3年3月22日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中千葉市職員退職手当支給条例第2条第2項にただし書を加える改正規定、第8条第4項の改正規定(「、当該退職」を「当該退職」に改める部分を除く。)及び附則第14項の改正規定並びに第15条の規定並びに次項、附則第9条及び附則第11条第2項の規定 公布の日

(千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、第6条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例第19条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、同条例の規定(第19条第3項を除く。)を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定を適用する。

(令和6年12月16日条例第30号)

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1

(1) 亜硫酸

(2) ハロゲン

(3) ハロゲン水素

(4) シアン水素

(5) ホスゲン芳香素

(6) アミド化合物

(7) 亜硝酸

(8) 燐化水素

(9) 四エチル鉛

(10) 有毒アルカロイド

(11) 硫化水素

(12) 強アンモニヤ

(13) 昇汞

(14) クロロホルム

(15) 石炭酸

(16) ホルムアルデヒド

(17) 砒素

(18) 砒素化合物

(19) パラチオン剤

(20) ペストックス3

(21) メタシストックス

(22) フッソール

別表第2

(昭和56条例9・全改、昭和56条例42・昭和57条例2・昭和59条例1・昭和59条例45・昭和59条例53・昭和60条例5・昭和60条例37・昭和61条例36・昭和62条例46・昭和63条例6・昭和63条例44・平成元条例41・平成2条例43・平成3条例66・平成4条例3・平成4条例56・平成5条例4・平成5条例36・平成6条例2・平成6条例45・平成7条例50・平成8条例38・平成9条例42・平成10条例44・平成11条例4・平成11条例40・平成12条例69・平成14条例4・平成14条例41・平成15条例49・平成17条例76・平成18条例4・平成19条例14・平成20条例14・平成21条例4・平成21条例28・平成23条例8・平成24条例4・平成25条例50・平成28条例7・平成30条例20・令和元条例61・令和2条例25・令和4条例21・令和4条例22・令和6条例30・一部改正)

区分

支給対象細別

支給額

(1) 税務事務に従事する職員の特殊勤務手当

徴収専従

日額 240円以上410円以下で規則で定める額

(2) 社会福祉事務に従事する職員の特殊勤務手当

生活保護者相談等業務

日額 180円

知的障害者相談等業務

日額 180円

身体障害者相談等業務

日額 180円

心身障害児相談等業務

日額 180円

児童相談所相談等業務

日額 1,000円

障害者相談センター相談等業務

日額 180円

(3) 国民健康保険料等徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当

徴収専従

日額 180円

(4) 介護保険料徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当

徴収専従

日額 180円

(5) 公共下水道使用料等又は住宅使用料の徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当

徴収専従

日額 180円

(6) 行旅死病人の措置に従事する職員の特殊勤務手当

行旅死亡人収容

1件 1,500円

行旅病人救護

1件 870円

(7) 保健衛生事務に従事する職員の特殊勤務手当

感染症作業

日額 150円

エックス線取扱い

日額 180円

精神障害者移送等業務

日額 180円

犬取扱作業

日額 180円

(8) 夜間看護等に従事する看護師等の特殊勤務手当

夜間看護

勤務時間が4時間以上である場合

勤務1回につき3,400円

勤務時間が2時間以上4時間未満である場合

勤務1回につき3,300円

勤務時間が2時間未満である場合

勤務1回につき2,000円

(9) 有害物質取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

別表第1に掲げる有害物質の取扱い等

日額 200円

(10) 不快な業務に従事する職員の特殊勤務手当

し尿・清掃作業

日額 500円

動物取扱作業

日額 200円以上280円以下で規則で定める額

管渠調査又は検査

日額 180円

し尿処理施設検査

日額 180円

(11) 救急出動に従事する職員の特殊勤務手当

救急出動

出動1回につき

150円以上510円以下で規則で定める額

(12) 特殊自動車の運転に従事する職員の特殊勤務手当

特殊自動車取扱

日額 230円

(13) 特別救助業務に従事する職員の特殊勤務手当

特別救助業務

日額 190円

(14) 水上消防業務に従事する職員の特殊勤務手当

水上消防艇乗船勤務

日額 110円

(15) 火災出動等に従事する職員の特殊勤務手当

火災出動等

出動1回につき

190円以上220円以下で規則で定める額

(16) ヘリコプターの操縦等に従事する職員の特殊勤務手当

操縦

飛行時間が3,000時間以上の経験を有する者 日額 5,300円

飛行時間が2,000時間以上3,000時間未満の経験を有する者 日額 4,200円

飛行時間が1,000時間以上2,000時間未満の経験を有する者 日額 3,400円

飛行時間が1,000時間未満の経験を有する者 日額 2,600円

整備

1等航空整備士の資格を有する者 日額 2,600円

2等航空整備士の資格を有する者 日額 1,500円

その他の者 日額 500円

空中機外活動

出動1回につき 2,100円

(17) 夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当

夜間特殊業務

勤務1回につき 1,100円

(18) 教員特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当

第10条第1号アの業務

日額 8,000円(被害が特に甚大な非常災害(教育委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

第10条第1号イ及びの業務

日額 7,500円

第10条第2号の業務

日額 5,100円

第10条第3号の業務

日額 5,100円(教育委員会が別に定める指導業務にあっては、日額3,600円)

第10条第4号の業務

3時間以上日額 2,700円

(19) 教育業務連絡指導の業務に従事する職員の特殊勤務手当

教育業務連絡指導の業務

日額 200円

(20) 多学年学級を担当する職員の特殊勤務手当

多学年学級の担当業務

日額 290円

(21) 夜間において授業を行う学級を担当する職員の特殊勤務手当

夜間において授業を行う学級の担当業務

その属する職務の級が教育職給料表の2級である者(千葉市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年千葉市条例第3号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)を除く。) 日額 1,500円(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1,000円)

その属する職務の級が教育職給料表の1級、4級又は5級である者(特定任期付職員を除く。) 日額 1,200円

その他規則で定める者 日額 1,500円を超えない範囲内において規則で定める額

(22) 高所で特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当

高所における特殊な業務

日額 200円

(23) 深所等で特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当

深所等における特殊な業務

日額 180円

(24) 用地取得、移転補償、換地等の交渉に従事する職員の特殊勤務手当

用地取得、移転補償、換地等の交渉事務

日額 180円

(25) 電気主任技術者等資格免許を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当

電気主任技術者等の業務

月額 4,000円

(26) 地方卸売市場の業務に従事する職員の特殊勤務手当

地方卸売市場立会業務

日額 1,600円

(27) 産業廃棄物等に関する業務に従事する職員の特殊勤務手当

産業廃棄物等に係る現地における調査、検査及び指導

日額 180円

(28) 災害時の外勤作業に従事する職員の特殊勤務手当

災害時における屋外作業

日額 710円

(29) 災害時における応急対策等のために派遣される職員の特殊勤務手当

第18条の2第1号の業務

日額 1,080円

第18条の2第2号の業務

日額 1,080円(災害対策基本法第63条第1項に規定する警戒区域その他市長がこれに準ずると認める区域において業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

備考 「徴収専従」とは、職員が出張し、その職務に従事したときとする。

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例

昭和37年6月12日 条例第24号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和37年6月12日 条例第24号
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和41年6月25日 条例第25号
昭和41年12月24日 条例第41号
昭和42年3月25日 条例第7号
昭和42年10月1日 条例第44号
昭和43年4月1日 条例第6号
昭和44年10月1日 条例第47号
昭和44年12月20日 条例第68号
昭和45年3月25日 条例第3号
昭和45年10月1日 条例第34号
昭和45年12月21日 条例第52号
昭和46年4月1日 条例第12号
昭和46年12月25日 条例第76号
昭和47年3月30日 条例第12号
昭和47年9月30日 条例第53号
昭和47年12月27日 条例第68号
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和48年10月1日 条例第52号
昭和49年6月17日 条例第39号
昭和49年12月20日 条例第57号
昭和50年3月25日 条例第11号
昭和50年12月19日 条例第56号
昭和51年12月25日 条例第45号
昭和52年3月31日 条例第6号
昭和52年6月21日 条例第42号
昭和52年12月21日 条例第54号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和53年10月1日 条例第48号
昭和53年12月22日 条例第49号
昭和54年12月24日 条例第49号
昭和55年12月22日 条例第51号
昭和56年3月27日 条例第6号
昭和56年12月23日 条例第42号
昭和57年3月26日 条例第2号
昭和59年3月29日 条例第1号
昭和59年9月20日 条例第45号
昭和59年12月21日 条例第53号
昭和60年3月27日 条例第5号
昭和60年12月24日 条例第37号
昭和61年12月20日 条例第36号
昭和62年12月19日 条例第46号
昭和63年3月25日 条例第6号
昭和63年12月22日 条例第44号
平成元年3月22日 条例第3号
平成元年12月22日 条例第41号
平成2年12月26日 条例第43号
平成3年9月27日 条例第33号
平成3年12月26日 条例第66号
平成4年3月19日 条例第3号
平成4年12月24日 条例第56号
平成5年3月26日 条例第4号
平成5年12月24日 条例第36号
平成6年3月24日 条例第2号
平成6年12月22日 条例第45号
平成7年3月6日 条例第6号
平成7年12月22日 条例第50号
平成8年12月16日 条例第38号
平成9年12月24日 条例第42号
平成10年12月24日 条例第44号
平成11年3月8日 条例第4号
平成11年9月24日 条例第33号
平成11年12月24日 条例第40号
平成12年12月25日 条例第69号
平成13年3月19日 条例第1号
平成14年3月15日 条例第4号
平成14年12月18日 条例第41号
平成15年11月28日 条例第49号
平成17年3月22日 条例第3号
平成17年3月22日 条例第12号
平成17年11月29日 条例第76号
平成18年3月22日 条例第4号
平成19年3月12日 条例第14号
平成20年3月21日 条例第3号
平成20年3月21日 条例第14号
平成21年3月24日 条例第4号
平成21年9月18日 条例第28号
平成22年3月23日 条例第13号
平成23年3月8日 条例第8号
平成24年3月21日 条例第4号
平成25年12月19日 条例第50号
平成28年3月22日 条例第7号
平成29年3月15日 条例第5号
平成30年3月20日 条例第20号
令和元年9月24日 条例第61号
令和2年6月23日 条例第25号
令和3年3月22日 条例第14号
令和3年6月28日 条例第21号
令和4年6月29日 条例第21号
令和4年9月26日 条例第22号
令和6年12月16日 条例第30号