○千葉市職員退職手当支給条例

昭和24年2月1日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 一般の退職手当(第2条の2―第7条の2の3)

第3章 特別の退職手当(第7条の3・第8条)

第4章 退職手当の支給制限等(第9条―第16条)

第5章 雑則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(昭和48条例65・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、本市に勤務する職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)を除く。)の退職手当の額その他退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和50条例4・全改、昭和57条例3・平成13条例1・平成23条例8・平成29条例5・令和元条例31・令和4条例22・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第1条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平成21条例27・追加)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、第1条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するものが退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 前項に規定する第1条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの以外の職員のうち、前項に規定する第1条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第8条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(千葉市の休日を定める条例(平成元年千葉市条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第8条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの(第7条の2及び第7条の2の2第1項において「継続して勤務する者」という。)は、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

3 第1項の退職手当は、その支給を受ける者からの申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

4 次条及び第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第7条の3の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(昭和50条例4・全改、昭和52条例32・平成9条例39・平成18条例3・令和元条例31・令和4条例22・一部改正)

第2章 一般の退職手当

(昭和48条例65・章名追加)

(一般の退職手当)

第2条の2 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平成18条例3・追加)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条第1項若しくは第2項又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある負傷又は病気とする。この項、次条第2項並びに第5条第1項第4号及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第7条の2の3第10項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第10条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第6条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(昭和38条例14・全改、昭和45条例33・昭和48条例65・昭和52条例32・昭和57条例33・昭和59条例7・昭和60条例38・昭和61条例30・平成3条例27・平成18条例3・平成21条例27・平成26条例1・平成27条例6・平成27条例65・令和元条例31・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(4) 第7条の2の3第10項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第15項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(昭和38条例14・全改、昭和45条例33・昭和48条例65・昭和52条例32・昭和59条例7・昭和60条例20・昭和60条例38・昭和62条例46・平成3条例27・平成13条例1・平成18条例3・平成26条例1・令和元条例31・令和4条例22・一部改正)

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 第7条の2の3第10項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第15項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(7) 25年以上勤続し、第7条の2の3第10項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第15項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(昭和38条例14・全改、昭和43条例1・昭和45条例33・昭和48条例65・昭和52条例32・昭和59条例7・昭和60条例20・昭和60条例38・平成3条例27・平成13条例1・平成18条例3・平成26条例1・令和元条例31・令和4条例22・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第5項第2号に規定する国家公務員、職員以外の地方公務員又は国立大学法人等の職員、同項第3号に規定する企業職員及び同項第4号に規定する職員以外の地方公務員等並びに千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号。第3号において「派遣等条例」という。)第18条第1項に規定する特定法人役職員(以下この項において「国家公務員等」という。)として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第10条第1項若しくは第12条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第7条の3の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は国家公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第5項の規定により職員として引き続いた在職期間に含むものとされた同項各号に定める期間

(3) 派遣等条例第18条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなすものとされた期間のうち同項に規定する特定法人役職員として在職した期間

(4) 前3号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間

(平成18条例3・追加、平成20条例32・平成21条例27・平成26条例1・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(昭和60条例38・追加、平成18条例3・旧第5条の2繰下・一部改正、平成26条例1・令和4条例22・一部改正)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第5条の4 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が、公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(昭和38条例14・追加、昭和45条例33・昭和48条例65・一部改正、昭和60条例38・旧第5条の2繰下、平成3条例27・一部改正、平成18条例3・旧第5条の3繰下)

(退職の理由の記録)

第5条の5 任命権者は、第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号に掲げる者の退職の理由について、規則で定めるところにより、記録を作成しなければならない。

(平成26条例1・全改)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(昭和38条例14・全改、昭和45条例33・昭和52条例32・昭和60条例38・平成元条例43・平成18条例3・一部改正)

第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平成18条例3・追加)

第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(平成18条例3・追加、平成26条例1・一部改正)

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による大学院修学休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第7条第4項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第4号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18条例3・追加、平成21条例27・平成26条例1・平成27条例6・令和4条例22・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の2第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)の規定による給料及び扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。

(平成18条例3・追加)

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第10条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、次の各号に定める期間を通算する。

(1) 町村合併の際、当該町村の職員退職手当支給条例等の規定による退職手当の支給を受けないで、職員となった者の当該町村における勤続期間

(2) 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)、職員以外の地方公務員(企業職員を除く。以下同じ。)又は国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員が引き続いて千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)となった場合(教育職員となった者が引き続いて教育職員以外の職員となった場合を含む。)においては、当該教育職員としての在職期間(教育職員となった者が引き続いて教育職員以外の職員となった場合における在職期間を含む。)に接続する国家公務員、職員以外の地方公務員又は国立大学法人等の職員としての在職期間(第17条第2項の規定により退職手当の支給を受けないで国家公務員、職員以外の地方公務員又は国立大学法人等の職員となり再び教育職員となった場合においては、前の職員としての在職期間を含む。)ただし、その者が通算される勤続期間について、国、他の地方公共団体若しくは国立大学法人等からこの条例による退職手当に相当する給与を受けているとき、又は他の地方公共団体若しくは国立大学法人等が本市と同様の措置を講じていない場合は、この限りでない。

(3) 企業職員が引き続いて職員となった場合においては、当該職員としての在職期間に接続する企業職員としての在職期間(第17条第2項の規定により退職手当の支給を受けないで企業職員となり再び職員となった場合においては、前の職員としての在職期間を含む。)

(4) 前3号に掲げるほか、国家公務員、職員以外の地方公務員又は地方公社(地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社をいう。以下同じ。)及び公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)の職員(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)(以下この号及び第17条第2項において「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となった場合(市長が別に定める者に限る。)においては、当該職員としての在職期間に接続する職員以外の地方公務員等としての在職期間(第17条第2項の規定により退職手当の支給を受けないで職員以外の地方公務員等となり再び職員となった場合においては、前の職員としての在職期間を含む。)ただし、その者が通算される勤続期間について、国、他の地方公共団体、地方公社又は公庫等からこの条例による退職手当に相当する給与を受けているときは、この限りでない。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、前条又は第8条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第8条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

(昭和48条例65・全改、昭和50条例4・昭和52条例32・昭和59条例7・昭和62条例46・平成3条例27・平成13条例1・平成15条例50・平成16条例3・平成18条例3・平成21条例27・平成23条例8・平成26条例1・令和4条例22・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に定める期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 継続して勤務する者 その者の第2条第2項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 継続して勤務する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、第2条第2項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(令和元条例31・追加)

第7条の2の2 第7条第5項第3号に規定する企業職員としての引き続いた在職期間には、継続して勤務する者に相当する企業職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、企業職員であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(令和元条例31・追加)

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第7条の2の3 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集

2 任命権者は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 前項各号の別

(2) 第10項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(3) 募集をする人数(第10項ただし書の規定により認定をする者の数を制限する場合に限る。)

(4) 募集の期間

(5) 募集の対象となるべき職員の範囲

(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(7) 第8項の規定による応募(以下この条において「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続

(8) 第11項の規定による通知の予定時期

(9) 第6項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数

(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(11) その他規則で定める事項

3 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

4 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

5 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

6 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

7 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

8 次に掲げる者以外の職員は、規則で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第15項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者

(2) 第2項第2号に規定する退職すべき期日又は同号に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(3) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。第10項第2号において同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

9 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。

10 任命権者は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項第3号に掲げる募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、任命権者は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募が募集実施要項又は第8項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

11 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

12 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、規則で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

13 任命権者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この項及び次項において「認定応募者」という。)第15項第3号に規定する退職すべき期日(以下この項及び次項において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、規則で定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

14 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、規則で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

15 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 第10条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第17条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは第12項若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第8項の規定により応募を取り下げたとき。

(平成26条例1・追加、平成27条例6・一部改正、令和元条例31・旧第7条の2繰下、令和4条例22・一部改正)

第3章 特別の退職手当

(昭和48条例65・章名追加)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第7条の3 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額が、これらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。

(昭和48条例65・追加、平成21条例27・旧第7条の3繰上、平成26条例1・旧第7条の2繰下)

(失業者の退職手当)

第8条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が別に定めるものをいう。以下この項及び第3項において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が、第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他市長が別に定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、市長が別に定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、当該退職手当のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第2号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては、支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例により、その者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の市長が別に定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長が別に定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他市長が別に定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして市長が別に定める職員が別に定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次の各号に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として市長が別に定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が別に定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(昭和50条例59・全改、昭和60条例20・平成元条例43・平成4条例44・平成7条例28・平成12条例59・平成13条例1・平成15条例50・平成19条例40・平成21条例27・平成22条例62・平成27条例6・平成30条例1・令和4条例22・一部改正)

第4章 退職手当の支給制限等

(昭和48条例65・章名追加、平成21条例27・改称)

(定義)

第9条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分及び同法第37条第2項の規定に該当したことを理由として職員としての身分を失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいう。

(平成21条例27・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第10条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を市公報に掲載し、又は当該退職手当管理機関の事務所の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載し、又は掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平成21条例27・全改、令和元条例49・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第11条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第8条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第8条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平成21条例27・全改、平成28条例2・令和4条例22・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第10条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第10条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 第10条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平成21条例27・追加、令和4条例22・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第13条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第10条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第8条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第15条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第15条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第8条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第10条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平成21条例27・追加、令和4条例22・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第14条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第10条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第10条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平成21条例27・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第15条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第13条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第13条第5項又は前条第3項において準用する行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第13条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第11条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第13条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第13条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第13条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第10条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第10条第2項並びに第13条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第13条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平成21条例27・追加、令和4条例22・一部改正)

(人事委員会への諮問)

第16条 人事委員会は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するものとする。

2 退職手当管理機関は、第12条第1項第3号若しくは第2項第13条第1項第14条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。

3 人事委員会は、第12条第2項第14条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関し必要な事項については、人事委員会規則で定める。

(平成21条例27・追加)

第5章 雑則

(平成21条例27・章名追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第17条 職員が退職した場合(第10条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等又は企業職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等又は企業職員に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給基準により、職員以外の地方公務員等又は企業職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(昭和52条例32・追加、平成21条例27・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48条例65・追加、昭和52条例32・旧第12条繰下、平成18条例3・一部改正、平成21条例27・旧第13条繰下)

(人事委員会との協議)

第19条 市長は、この条例の規定に基づく規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ人事委員会と協議しなければならない。この条例の規定により市長が別に定めることとされている事項について定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするときも、同様とする。

(平成18条例3・追加、平成21条例27・旧第14条繰下)

1 この条例は、昭和23年7月1日からこれを適用する。

(昭和59条例7・一部改正)

2 平成16年3月31日に在職する職員(同日に水道局の職員、第7条第5項第4号に規定する職員以外の地方公務員等又は千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)第18条第1項に規定する特定法人役職員(以下「水道局の職員等」という。)として在職する者のうち、同日前に職員から引き続いて水道局の職員等となった者を含む。以下この項において同じ。)で、同日後引き続き職員として在職した後第3条第1項又は第4条の規定に該当する退職をしたもの(定年に達することにより退職した者(定年に達した者で、地方公務員法第28条の7の規定による引き続き勤務した後退職したものを含む。)に限る。)に対する退職手当の基本額は、当分の間、第3条第1項及び第4条の規定にかかわらず、第5条の規定の例により計算して得られた額とする。

(昭和59条例7・追加、平成元条例43・平成16条例3・平成18条例3・令和4条例22・一部改正)

3 第6条の規定は、前項の規定により計算した退職手当の額について準用する。

(昭和59条例7・追加)

4 第3条から第5条まで又は附則第2項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3まで及び附則第2項の規定にかかわらず、当分の間、第3条から第5条の3まで並びに附則第2項及び附則第15項から附則第23項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第6条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第4項」とする。

(平成元条例43・追加、平成15条例50・平成18条例3・平成25条例6・平成30条例1・令和4条例22・一部改正)

5 第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、当分の間、同項又は第5条の2及び附則第18項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭和60条例38・追加、平成元条例43・平成15条例50・平成18条例3・平成21条例27・平成25条例6・令和4条例22・一部改正)

6 第5条又は附則第16項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、同条又は第5条の3及び附則第16項の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第4項の規定の例により計算して得られた額とする。

(昭和60条例38・追加、平成15条例50・平成18条例3・令和4条例22・一部改正)

7 平成3年4月1日以後に退職した職員についての第3条第4条第3項第5条第3項第6条の4第4項第7条第6項及び附則第5項の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項第2号及び第2項第2号第4条第3項第2号並びに第5条第3項第2号

11年以上

10年を超え

第3条第1項第3号及び第2項第3号

16年以上

15年を超え

第3条第1項第4号

21年以上

20年を超え

第3条第1項第5号及び第5条第3項第3号

26年以上

25年を超え

第3条第1項第6号

31年以上の

30年を超える

第4条第3項第3号

16年以上24年以下

15年を超え25年未満

第5条第3項第4号

35年以上の

34年を超える

第6条の4第4項第1号

4年以下

5年未満

第6条の4第4項第2号

零の

1年未満の

第6条の4第4項第3号

24年以下

25年未満

第6条の4第4項第4号

9年以下

10年未満

第7条第6項

前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間

前各項の規定により計算した在職期間

附則第5項

36年以上42年以下

35年を超え42年以下

(平成18条例3・全改、平成21条例27・平成25条例6・平成27条例6・平成30条例1・一部改正)

8 平成3年4月1日以後に退職した職員の退職手当を算定する場合に、第3条から第5条までの規定による勤続期間の区分に1年未満の月数が生じたときは、当該1年未満の月数に係る退職手当の基本額の算定については、当分の間、当該月数が生じた勤続期間の区分について規定する割合を12で除して得た割合に当該月数を乗じて得た割合(小数点第6位以下を切り捨てる。)で算定する。

(平成元条例43・追加、平成18条例3・平成25条例6・一部改正)

9 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する基本給月額については、この限りでない。

(平成18条例3・追加)

10 平成23年3月31日までに退職した者に対する一般の退職手当の額は、第2条の2から第5条の3まで、第6条から第6条の5まで及び附則第2項から第6項まで並びに千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成元年千葉市条例第43号)附則第5項、千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年千葉市条例第50号)附則第11項並びに千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年千葉市条例第3号)附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額から、当該額に100分の2(退職した日において千葉市職員の給与に関する条例第19条の3第1項の規定により管理職手当を受けるべき職にある職員であった者については、100分の3)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成22条例4・追加)

11 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に退職した者に対する一般の退職手当の額は、第2条の2から第5条の3まで、第6条から第6条の5まで及び附則第2項から第6項まで並びに千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成元年千葉市条例第43号)附則第5項、千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年千葉市条例第50号)附則第11項並びに千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年千葉市条例第3号)附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額から、当該額に100分の1.5(退職した日において千葉市職員の給与に関する条例第19条の3第1項の規定により管理職手当を受けるべき職にある職員であった者については、100分の2.5)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成23条例3・追加)

(県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置)

12 平成29年4月1日(以下この項及び次項において「移譲日」という。)の前日において職員の退職手当に関する条例(昭和29年千葉県条例第6号。以下この項及び次項において「県退職手当条例」という。)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続きこの条例の適用を受けることとなるもの(次項において「移譲職員」という。)が移譲日以後にこの条例の適用を受ける職員として退職した場合において、その者が移譲日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間、同日における給料月額及び同日における県退職手当条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分を基礎として、移譲日の前日における県退職手当条例の規定により計算した退職手当の額に87分の83.7を乗じて得た額(以下この項において「県退職手当基準額」という。)が、現に退職した理由、現に退職した日までの勤続期間、同日における給料月額及び同日における第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分を基礎として、この条例の規定により計算した退職手当の額(千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年千葉市条例第3号)附則第2項若しくは第3項又は千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年千葉市条例第6号)附則第2項若しくは第3項の規定を受ける者にあっては、これらの規定による退職手当の額)よりも多いときは、平成32年3月31日までの間、これらの規定にかかわらず、県退職手当基準額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(平成29条例5・追加、平成30条例1・一部改正)

13 移譲職員のうち、県退職手当条例第19条第2項から第4項までの規定により退職手当を支給されないで第7条第5項第4号に規定する職員以外の地方公務員等となり、同項の規定により第5条の2第2項第2号から第4号までに掲げる期間が第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、移譲日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが、この条例の適用を受ける職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「この条例の適用を受ける職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

(平成29条例5・追加)

14 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第8条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が別に定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が別に定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(平成30条例1・追加、令和4条例22・一部改正)

15 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは「、第5条又は附則第15項」とする。

(令和4条例22・追加)

16 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第16項」とする。

(令和4条例22・追加)

17 前2項の規定は、医師及び歯科医師が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(令和4条例22・追加)

18 千葉市職員の給与に関する条例附則第17項(同条例附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による職員の給料月額の改定は、第5条の2第1項に規定する給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令和4条例22・追加)

19 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(医師及び歯科医師以外の者にあっては60歳とし、医師及び歯科医師にあっては65歳とする。)に達する日」と、同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(医師及び歯科医師以外の者にあっては60歳とし、医師及び歯科医師にあっては65歳とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

(令和4条例22・追加)

20 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超えるものに限る。)(規則で定める者を除く。)に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「6月」とあるのは「零月」と、同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

医師及び歯科医師

65歳

医師及び歯科医師以外の者

60歳

(令和4条例22・追加)

21 当分の間、第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者に対する第5条の3の規定の適用及び第7条の2の3の規定の適用については、第5条の3本文及び第7条の2の3第1項第1号中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第5条の3本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり、及び第7条の2の3第1項第1号中「定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(令和4条例22・追加)

22 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第20項の表の左欄に掲げるものがそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「附則第20項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令和4条例22・追加)

23 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第20項の表の左欄に掲げるものがそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令和4条例22・追加)

(昭和26年8月15日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条の改正部分については、昭和26年4月1日より適用する。

(昭和27年9月18日条例第37号)

この条例は、昭和27年10月1日から施行する。

(昭和28年9月21日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 各事務部局相互間の任用換えについては、その在職期間はこの条例施行の期日にかかわらず夫々通算するものとする。

(昭和29年7月3日条例第24号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和31年3月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

2 昭和30年9月1日以降勤続期間6ケ月以上10ケ月未満で退職した者でこの条例適用日以前の在職期間が6ケ月以上である者については、なお従前の例による。

(昭和35年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月31日から適用する。

(昭和36年10月4日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第8条第2項乃至第11項の規定は昭和35年4月1日から適用し、同条中第2項又は第4項の規定の適用については、昭和35年4月1日において現に同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者に同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

(昭和37年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和37年3月31日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した者でこの条例による改正前の千葉市職員退職手当支給条例の規定に基づいてこの条例の施行前に既に支給された退職手当(その者の退職が死亡による場合は、その遺族に支給された退職手当)は、新条例の規定により支給される退職手当の内払とみなす。

(昭和38年7月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和41年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日から適用する。

(昭和43年2月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(第20条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第20条の2(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定、附則第4項から第6項まで及び第9項の規定並びに附則第11項の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(第12条を除く。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第3条から第6条まで、第8条(第12項を除く。)及び第9条の規定は、昭和45年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第8条第12項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項及び第4項から第7項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 失業保険金に相当する退職手当(新条例第8条第3項に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第4項から第7項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第8条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に新条例第8条第6項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

(昭和48条例65・全改)

5 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

(昭和48条例65・一部改正)

6 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

(昭和48条例65・一部改正)

7 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第8条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数を超えるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

8 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。

9 附則第4項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い支給する。

(昭和48条例65・追加)

10 新条例第8条第13項の規定は、就職支度金に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は、詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

(昭和48条例65・旧第9項繰下・一部改正)

11 附則第4項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(昭和48条例65・旧第10項繰下・一部改正)

12 昭和45年4月1日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した者でこの条例による改正前の千葉市職員退職手当支給条例の規定に基づいてこの条例の施行前にすでに支給された退職手当(その者の退職が死亡による場合は、その遺族に支給された退職手当)は、新条例の規定により支給される退職手当の内払いとみなす。

(昭和48条例65・旧第11項繰下)

(昭和48年12月24日条例第65号)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定(第10条を除く。)は、昭和48年6月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 この条例による改正前の千葉市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)の規定により支給された退職手当は、新条例の相当規定により支給された退職手当とみなす。

(昭和60条例38・旧第6項繰上)

4 新条例の適用日から施行の日の前日までの間に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧条例の規定に基づいて支給された退職手当は、新条例の規定及びこの条例の附則の規定により支給される退職手当の内払いとみなす。

(昭和60条例38・旧第7項繰上)

5 千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和45年千葉市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60条例38・旧第8項繰上)

(昭和50年1月1日条例第4号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第7条第9項の改正規定は、昭和49年10月31日から適用する。

(昭和50年12月20日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の千葉市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第8条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第8条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに相当する日までの間」とする。

(2) 新条例第8条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第8条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第8条第1項に規定する待期日数については、旧条例第8条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第8条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第8条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第8条第1項又は第4項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第8条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。

(5) 旧条例第8条第5項又は第7項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第8条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて市長が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、市長が別に定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第8条の規定により支払われた退職手当は、新条例第8条の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和52年4月1日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市職員退職手当支給条例の規定は、昭和52年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和57年3月26日条例第3号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和57年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)の規定の適用については、昭和57年7月1日から同年12月31日までの間においては同条例附則第3項中「100分の105」とあるのは「100分の117」とし、昭和58年1月1日から同年6月30日までの間においては同条例附則第3項中「100分の105」とあるのは「100分の113」とし、昭和58年7月1日から同年12月31日までの間においては同条例附則第3項中「100分の105」とあるのは「100分の110」とし、昭和59年1月1日から同年6月30日までの間においては同条例附則第3項中「100分の105」とあるのは「100分の108」とする。

(昭和57年9月22日条例第33号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第7号)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年千葉市条例第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年7月15日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第5条の3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し、新条例第10条第3項及び第10条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 施行日前の期間に係るこの条例による改正前の千葉市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

4 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第8条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第8条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第8条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第8条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第8条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第8条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第8条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第8条第4項から第6項までの規定は適用しない。

5 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第8条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

6 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員であった者に限る。)については、新条例第8条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

7 附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第8条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

8 附則第3項から第5項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第8条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、市長が別に定めるところによる。

9 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第8条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。

(昭和60年12月24日条例第38号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)及び第2条の規定による千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第2項から附則第6項までの規定(以下「改正後の規定」という。)にかかわらず、施行日から昭和63年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当の額は、第1条の規定による改正前の千葉市職員退職手当支給条例第3条から第5条まで、第6条、附則第2項及び附則第3項並びに第2条の規定による改正前の千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第3項から附則第5項までの規定(以下「改正前の規定」という。)を適用したならば得られる額と改正後の規定により得られる額との差に附則別表に掲げるその者の退職した日の区分に応じ、当該区分に対応する割合を乗じて得た額を、改正後の規定によりその者の受けることとなる退職手当の額に加算(改正後の規定により得られる額が改正前の規定を適用したならば得られる額を超える場合は、改正後の規定によりその者の受けることとなる退職手当の額から控除)した額とする。

附則別表

退職した日の区分

割合

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

3分の2

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

3分の1

(昭和61年6月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月19日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第43号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第8条第2項の規定は、昭和63年4月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第2項から附則第8項までの規定(以下「改正後の規定」という。)にかかわらず、施行日から平成5年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当の額は、この条例による改正前の千葉市職員退職手当支給条例第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第2項から附則第6項までの規定を適用したならば得られる額と改正後の規定により得られる額との差に附則別表に掲げるその者の退職した日の区分に応じ、当該区分に対応する割合を乗じて得た額を、改正後の規定によりその者の受けることとなる退職手当の額に加算して得た額とする。

附則別表

退職した日の区分

割合

平成3年4月1日から平成4年3月31日まで

3分の2

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

3分の1

(平成3年6月26日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市職員退職手当支給条例の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年9月17日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第122号で平成4年11月1日から施行)

(千葉市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、施行日前の期間における当該勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(平成7年6月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月18日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第10条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

2 千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年千葉市条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年12月19日条例第59号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月12日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条第4項及び第8条の改正規定並びに次項から附則第9項まで並びに附則第12項の規定 公布の日

(2) 附則第11項の規定 平成17年4月1日

(失業者の退職手当の支給に係る経過措置)

2 前項第1号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から附則第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第8条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の千葉市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第8条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他不正の行為によって新条例第8条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第8条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第8条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 附則第2項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第8条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、同条第5項から同条第11項までの規定、同条第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、附則第3項及び前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第8条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、市長が別に定めるところによる。

8 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第8条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 附則第2項から前項までに規定するもののほか、附則第1項第1号に掲げる規定の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。

(一般の退職手当の支給に係る経過措置)

10 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における新条例附則第4項(新条例附則第5項又は附則第6項において例による場合を含む。)及び附則第5項から附則第7項までの規定の適用については、新条例附則第4項中「額は、第3条から第5条の2まで」とあるのは「額は、第3条から第5条の2まで、第6条」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、新条例附則第5項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、新条例附則第6項中「及び第5条の2」とあるのは「、第5条の2及び第6条」と、新条例附則第7項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、「35年を超え36年6月以下」とあるのは「35年を超え37年7月以下」とする。

11 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で千葉市職員退職手当支給条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第4項の規定の例により計算して得られた額とする。

(平成18条例3・平成25条例6・一部改正)

(千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月18日条例第3号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に在職する職員(同日に水道局の職員、この条例による改正前の千葉市職員退職手当支給条例第7条第5項第4号に規定する職員以外の地方公務員等又は千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)第18条第1項に規定する特定法人役職員(以下「水道局の職員等」という。)として在職する者のうち、同日前に職員から引き続いて水道局の職員等となった者を含む。以下同じ。)で、同日後引き続き職員として在職した後平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間においてこの条例による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定に該当する退職をしたもの(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者(勤続期間が20年未満の者を除く。)に限る。)に対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、改正後の条例第5条第1項の規定の例により計算して得られた額とする。

(平成18条例3・一部改正)

3 改正後の条例附則第4項(千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年千葉市条例第50号)附則第10項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第7項及び第8項の規定は、前項の規定による退職手当の額の計算について準用する。この場合において、改正後の条例附則第4項中「又は附則第2項」とあるのは「又は附則第2項若しくは千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成16年千葉市条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項」と、「及び附則第2項」とあるのは「並びに附則第2項及び改正条例附則第2項」と、「当分の間」とあるのは「改正条例附則第2項に規定する期間」と読み替えるものとする。

(平成18年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の千葉市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条まで、附則第2項及び附則第4項から第8項まで、附則第13項の規定による改正前の千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年千葉市条例第50号。以下「平成15年改正条例」という。)附則第11項並びに附則第14項の規定による改正前の千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成16年千葉市条例第3号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第2項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第4項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、千葉市職員退職手当支給条例第2条の2から第5条の3まで、第6条から第6条の5まで、附則第2項及び附則第4項から第9項まで、附則第13項の規定による改正後の平成15年改正条例附則第11項並びに附則第14項の規定による改正後の平成16年改正条例附則第2項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成25条例6・平成30条例1・一部改正)

3 職員のうち新条例第7条第5項の規定により新条例第5条の2第2項第2号から第4号までに掲げる期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

4 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第6条まで、附則第2項及び附則第4項から第8項まで、附則第13項の規定による改正前の平成15年改正条例附則第11項並びに附則第14項の規定による改正前の平成16年改正条例附則第2項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100,000円を超える場合には、100,000円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が25年未満のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が1,000,000円を超える場合には、1,000,000円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が25年未満のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が500,000円を超える場合には、500,000円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

5 附則第3項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

6 基礎在職期間(新条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。次項において同じ。)の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成18年4月1日以後の期間に限る。)」とする。

7 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

8 施行日から平成21年3月31日までの間における附則第2項の規定の適用については、同項中「現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、」とあるのは「受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして」とする。

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇に関する条例の一部改正)

10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 千葉市職員の育児休業等に関する条例(平成4年千葉市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

12 千葉市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年改正条例の一部改正)

13 平成15年改正条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年改正条例の一部改正)

14 平成16年改正条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 附則第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「43年又は44年」とあるのは「42年8月以上44年以下」と、「42年以下」とあるのは「42年7月以下」と、「37年以上42年以下」とあるのは「36年7月以上42年7月以下」とする。

(平成25条例6・追加)

16 千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成26年千葉市条例第1号)第7条の2の3第10項に規定する認定を受けて退職した者に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「現に退職した理由と同一の理由により」とあるのは「その者の非違によることなく勧奨を受けて」とする。

(平成26条例1・追加、令和元条例31・一部改正)

(平成19年9月19日条例第40号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21条例27・一部改正)

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第8条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第8条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成20年9月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第27号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例及び第4条の規定による改正後の千葉市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条(附則第18項を附則第19項とする改正規定及び附則に2項を加える改正規定に限る。)及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成22年6月28日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月8日条例第3号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第19条の2第1項ただし書、第19条の4第2項及び第3項並びに第20条の5第2項の改正規定並びに第3条から第5条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第4項及び第5項の規定の適用については、新条例附則第4項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 第4条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成26年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の第7条の2第1項の規定による募集については、同条第2項から第5項までの規定にかかわらず、任命権者が別に定めるところにより行うものとする。この場合における同条第1項第1号の規定の適用については、同号中「15年」とあるのは「20年」とする。

(平成18年改正条例の一部改正)

3 千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年千葉市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

4 千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年千葉市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

5 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年千葉市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正)

6 千葉市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成25年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月9日条例第6号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間、同日における給料月額及び同日におけるこの条例による改正前の千葉市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第6条の4第1項に規定するその者の基礎在職期間の初日に属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに当該各月にその者が属していた同項各号に掲げる職員の区分を基礎として、千葉市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例(平成25年千葉市条例第6号)附則第2項及び第3項の規定の適用がないものとした場合の旧条例第2条の2から第5条の3まで、第6条から第6条の5まで、附則第2項及び附則第4項から第9項まで並びに千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年千葉市条例第50号。以下「平成15年改正条例」という。)附則第11項の規定により計算した額が、新条例第2条の2から第5条の3まで、第6条から第6条の5まで、附則第2項及び附則第4項から第9項まで並びに平成15年改正条例附則第11項の規定により計算した退職手当の額(千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年千葉市条例第3号)附則第2項及び第3項の規定を受ける者にあってはこれらの規定による退職手当の額)よりも多いときは、平成30年3月31日までの間、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

3 職員のうち新条例第7条第5項の規定により新条例第5条の2第2項第2号から第4号までに掲げる期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

(平成27年9月18日条例第65号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した千葉市職員退職手当支給条例第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、第1条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第8条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における千葉市職員退職手当支給条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。

3 新条例第8条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第14項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって千葉市職員退職手当支給条例第8条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待機日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。

4 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号。以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第8条第11項(第5号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が平成30年1月1日以後である場合について適用する。

5 新条例第8条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴い平成29年1月1日以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、第1条の規定による改正前の千葉市職員退職手当支給条例(以下この項及び附則第7項において「旧条例」という。)第8条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(平成28年1月1日から同年12月31日までの間に旧条例第8条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって平成29年1月1日以後に新条例第8条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって同日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

6 新条例第8条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって平成29年1月1日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって同日前に職業に就いたものに対する千葉市職員退職手当支給条例第8条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

7 平成29年1月1日前に旧条例第8条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(同日以後に新条例第8条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する千葉市職員退職手当支給条例第8条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第2条第2項の規定は、令和2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和4条例22・一部改正)

3 千葉市職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する同条例第1条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの以外の職員のうち、同項に規定する同条例第1条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するものについて定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(千葉市の休日を定める条例(平成元年千葉市条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの以外の常時勤務に服することを要しないものの千葉市職員退職手当支給条例第2条第2項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、同条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する同条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

(令和4条例22・一部改正)

4 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する千葉市職員退職手当支給条例第7条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(令和4条例22・一部改正)

(千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年千葉市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月24日条例第49号)

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(令和4年9月26日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中千葉市職員退職手当支給条例第2条第2項にただし書を加える改正規定、第8条第4項の改正規定(「、当該退職」を「当該退職」に改める部分を除く。)及び附則第14項の改正規定並びに第15条の規定並びに次項、附則第9条及び附則第11条第2項の規定 公布の日

(2) 第3条中千葉市職員退職手当支給条例第2条第2項(「含む。」の次に「第8条第2項において「勤務日数」という。」を加える部分及び「18日」の次に「(1月間の日数(千葉市の休日を定める条例(平成元年千葉市条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第8条第2項において「職員みなし日数」という。)」を加える部分に限る。)の改正規定並びに第8条第2項及び第11項第5号の改正規定並びに第3項及び附則第23条の規定 令和4年10月1日

2 第3条の規定(前項第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第8条第4項及び附則第11条第2項の規定は、令和4年7月1日から適用する。

3 第3条の規定(第1項第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第2条第2項及び第8条第2項並びに附則第23条の規定による改正後の地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年千葉市条例第31号)附則第3項の規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(千葉市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 暫定再任用職員は、第3条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

2 第3条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第8条第4項の規定(「、当該退職」を「当該退職」に改める部分を除く。)は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の市長が別に定める職員に該当するに至った者について適用する。

千葉市職員退職手当支給条例

昭和24年2月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退職手当・退職年金
沿革情報
昭和24年2月1日 条例第5号
昭和26年3月28日 条例第12号
昭和26年8月15日 条例第48号
昭和27年9月18日 条例第37号
昭和28年9月21日 条例第28号
昭和29年7月3日 条例第24号
昭和31年3月28日 条例第2号
昭和35年4月1日 条例第10号
昭和36年10月4日 条例第28号
昭和37年3月26日 条例第7号
昭和38年4月1日 条例第14号
昭和38年7月10日 条例第31号
昭和41年3月25日 条例第5号
昭和43年2月10日 条例第1号
昭和43年12月21日 条例第45号
昭和44年4月1日 条例第4号
昭和45年10月1日 条例第33号
昭和48年12月24日 条例第65号
昭和50年1月1日 条例第4号
昭和50年12月20日 条例第59号
昭和52年4月1日 条例第32号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和57年9月22日 条例第33号
昭和59年3月30日 条例第7号
昭和60年7月15日 条例第20号
昭和60年12月24日 条例第38号
昭和61年6月17日 条例第30号
昭和62年12月19日 条例第46号
平成元年12月22日 条例第43号
平成3年6月26日 条例第27号
平成4年9月17日 条例第44号
平成7年6月22日 条例第28号
平成9年12月18日 条例第39号
平成12年12月19日 条例第59号
平成13年3月19日 条例第1号
平成15年12月12日 条例第50号
平成16年3月18日 条例第3号
平成18年3月22日 条例第3号
平成19年9月19日 条例第40号
平成20年9月24日 条例第32号
平成21年9月18日 条例第27号
平成22年3月19日 条例第4号
平成22年6月28日 条例第62号
平成23年3月8日 条例第3号
平成23年3月8日 条例第8号
平成25年3月19日 条例第6号
平成26年3月18日 条例第1号
平成27年3月9日 条例第6号
平成27年9月18日 条例第65号
平成28年3月22日 条例第2号
平成29年3月15日 条例第5号
平成30年3月20日 条例第1号
令和元年6月27日 条例第31号
令和元年9月24日 条例第49号
令和4年9月26日 条例第22号