○千葉市補助金等交付規則
昭和60年3月22日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定等(第3条―第8条)
第3章 補助事業等の遂行(第9条―第16条)
第4章 補助金等の返還等(第17条―第19条)
第5章 雑則(第19条の2―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 本市が交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(市長が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定等
(平成31規則11・改称)
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業等に着手する前に、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、補助事業等に着手した後に提出することができる。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画(補助事業等の完了後に申請を行う場合にあっては、補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了期日その他補助事業等の実績)
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他市長が必要と認める事項
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(3) 補助事業等の効果
(4) 補助事業等の実施状況(補助事業等の完了後に申請を行う場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める事項
(平成31規則11・一部改正)
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 市長は、第1項の調査の結果により補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(平成31規則11・一部改正)
(1) 千葉市暴力団排除条例(平成24年千葉市条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団
(2) 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等
(3) 暴排条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者
(平成25規則41・追加)
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項について条件を附するものとする。
(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は遂行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定により附する条件には、当該補助事業等の完了後においても従うべき事項を含むものとする。
(平成31規則11・一部改正)
(決定等の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容(補助事業等の完了後に補助金等の交付の申請があった場合においては、確定した補助金等の額を含む。次条第1項において同じ。)及びこれに条件を附した場合には、その条件を申請者に通知するものとする。
(平成31規則11・一部改正)
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日の翌日から起算して7日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費
(平成31規則11・一部改正)
第3章 補助事業等の遂行
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、市長が必要と認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に市長が必要と認める書類を添付して市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 前項の規定は、補助事業等の完了後に補助金等の交付の申請を行った場合については、適用しない。
(平成31規則11・一部改正)
(補助金等の額の確定等)
第13条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(平成31規則11・一部改正)
(是正のための措置)
第14条 市長は、第12条第1項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(平成31規則11・一部改正)
(平成31規則11・一部改正)
(平成31規則11・一部改正)
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等に基づく市長の処分に違反したとき。
(3) 第4条の2各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(平成25規則41・平成31規則11・一部改正)
(補助金等の返還)
第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合においては、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(平成31規則11・一部改正)
(延滞金)
第19条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納付期限までに納付しなかったときは、延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の延滞金の額の計算及び減額又は免除については、千葉市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例(昭和39年千葉市条例第34号)の規定の例による。
(平成25規則58・一部改正)
第5章 雑則
(理由の提示)
第19条の2 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(平成8規則26・追加)
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めたもの
(立入検査等)
第21条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に報告させ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(委任)
第22条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行し、昭和60年度分の補助金等から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第26号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第58号)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第19条第1項及び第2項の規定は、延滞金のうちこの規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定(「すみやかに」を「速やかに」に改める部分に限る。)、同条第3項及び第5条第1項第3号の改正規定、第6条の改正規定(「すみやかに」を「速やかに」に改める部分に限る。)並びに第8条、第17条及び第18条の改正規定は、公布の日から施行する。