○千葉市予算会計規則

平成4年3月31日

規則第97号

千葉市予算会計規則(昭和40年千葉市規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第12条)

第2節 予算の執行計画等(第13条―第24条)

第3章 収入

第1節 調定(第25条―第29条)

第2節 納入の通知(第30条―第31条)

第3節 収納(第32条―第34条の2)

第4節 郵便貯金銀行による振替(第35条)

第5節 還付(第36条)

第6節 収入の整理及び帳票の記載(第37条―第41条)

第7節 公金の徴収又は収納の委託(第42条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第43条―第48条)

第2節 支出命令(第49条―第52条)

第3節 支出の特例(第53条―第63条)

第4節 支払の方法(第64条―第70条)

第5節 公金の支出の委託(第71条)

第6節 小切手の振出(第72条―第75条)

第7節 支出の整理及び帳簿の記載(第76条―第77条)

第5章 決算(第78条)

第6章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第79条―第88条)

第2節 指定金融機関等(第89条―第104条)

第7章 出納機関(第104条の2―第112条)

第8章 雑則(第113条―第118条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定により、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、本市の予算の編成及び執行並びに会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和2規則38・令和6規則16・一部改正)

(財務会計システムによる事務処理)

第1条の2 この規則の規定により行うこととされる申請、承認その他の手続について、財務会計システム(予算の編成及び執行並びに会計に関する事務を行うための電子処理システムで財政課が所管するものをいう。以下同じ。)を利用することができるものは、原則として財務会計システムにより行うものとする。

2 この規則の規定により作成することとされている書類については、財務会計システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。

(平成29規則29・追加)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 局長 千葉市事務分掌条例(昭和62年千葉市条例第2号)第1条に定める局、区役所、消防局、教育委員会事務局、市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び議会事務局の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)並びに会計管理者をいう。

(5) 部長 千葉市事務分掌規則(平成4年千葉市規則第2号)第1条に定める部及び公室、消防局、教育委員会事務局、市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、議会事務局並びに会計室の長(保健福祉局、都市局及び建設局の部に所属しない課にあっては次長、消防局にあっては総務部長、教育委員会事務局にあっては各部長、議会事務局にあっては次長)をいう。

(6) 課長 千葉市事務分掌規則第1条に定める課及び室(課に置かれる室を除く。以下同じ。)千葉市事業所事務分掌規則(平成4年千葉市規則第3号)別表第1に定める第一類、第二類及び第三類の事業所(課を置く事業所にあっては各課)、区役所各課(保健福祉センター各課を含む。)並びに室及び区政事務センター、保健所各課、児童相談所、消防局各課、消防学校、消防署各課、千葉市教育委員会組織規則(昭和45年千葉市教育委員会規則第4号)第16条及び第20条に定める課及び教育機関(課を置く教育機関にあっては各課)、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、市選挙管理委員会事務局、区選挙管理委員会事務局、監査委員事務局各課、人事委員会事務局、農業委員会事務局、議会事務局各課並びに会計室の長(動物公園にあっては副園長、高等学校及び中等教育学校にあっては事務長、市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び農業委員会事務局にあっては次長)をいう。

(7) 配付事業所の長 区長又は財政部長が定める課長をいう。

(8) 経理主任及び経理副主任 経理主任とは、千葉市事務分掌規則第2条から第11条までの規定により予算及び経理事務を所管する課、区役所総務課、消防局総務課、千葉市教育委員会組織規則第17条及び第25条の4第2項の規定により予算及び経理事務を所管する課、市選挙管理委員会事務局、監査委員事務局行政監査課、人事委員会事務局、農業委員会事務局、議会事務局総務課、会計室並びに配付事業所の長(市税事務所にあっては市民税課長、農政センターにあっては農業経営支援課長、動物公園にあっては副園長、土木事務所にあっては管理課長、区役所にあっては総務課長、保健所にあっては総務課長、環境保健研究所にあっては健康科学課長、消防署にあっては予防課長、市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び農業委員会事務局にあっては次長)をいい、経理副主任とは、総括主幹、事務局長補佐、次長補佐、課長補佐、室長補佐、配付事業所の長の補佐又は配付事業所の長の指定する者(動物公園にあっては副園長補佐、小学校、中学校及び特別支援学校にあっては副校長又は教頭)をいう。

(9) 歳入徴収者 市長又は別に定めるところにより、歳入の徴収事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(10) 支出負担行為担当者 市長又は別に定めるところにより、支出負担行為を専決する権限を与えられた者をいう。

(11) 支出命令者 課長(財務について課長と同様の権限を有する課内室長及び担当課長を含む。)をいう。

(12) 会計管理者等 会計管理者又は区会計管理者をいう。

(13) 現金出納員等 現金出納員若しくは区現金出納員又は現金取扱員若しくは区現金取扱員をいう。

(14) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(15) 総括店 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の店舗の公金の収納及び支払の事務を総括する指定金融機関の店舗をいう。

(16) 配当 各局の所管に係る予算のうち、執行できる範囲を財政局長が各局長に通知することをいう。

(17) 配付 配当を受けた局の所管に係る予算のうち、事務事業を執行する配付事業所に係る予算を局長が当該事業所の長に通知することをいう。

(平成5規則13・平成5規則29・平成6規則24・平成7規則38・平成8規則46・平成8規則64・平成9規則51・平成10規則27・平成11規則19・平成12規則15・平成13規則13・平成14規則7・平成15規則21・平成16規則25・平成17規則25・平成18規則35・平成19規則38・平成21規則27・平成22規則38・平成22規則64・平成23規則33・平成24規則27・平成24規則50・平成26規則54・平成28規則63・平成29規則29・平成30規則36・平成31規則34・令和3規則25・令和3規則46・令和4規則31・令和5規則37・一部改正)

(予算執行職員等の責任)

第3条 予算の執行及び会計に関する事務を処理する職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、歳入を確保し及び歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

(経理主任及び経理副主任の職務)

第4条 経理主任は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 歳入歳出予算見積書の作成

(2) 歳入歳出予算の執行計画の作成

(3) 予算の執行に係る起案文書及び支出負担行為伺書の審査

(4) 競争入札の手続(契約課の所管する事務を除く。)

(5) 決算資料のとりまとめ

2 前項の規定にかかわらず、配付事業所の長である経理主任は、同項に規定する第3号及び第4号の事務を処理するものとする。

3 経理副主任は、経理主任を補佐し、経理主任が不在のときは、前2項に定める事務を処理するものとする。

4 経理主任及び経理副主任が不在のときは、局長又は局長が指定する職員が第1項及び第2項に定める事務を処理するものとする。

(平成25規則38・平成29規則29・平成30規則36・令和3規則63・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第5条 予算の編成にあたっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項並びに目節及び細節の区分)

第6条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、施行規則に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

3 歳出予算の細節の区分は、次のとおりとする。

(1) 需用費

消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費、飼料費、医薬材料費

(2) 役務費

通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料、火災保険料、自動車損害保険料

(平成9規則51・一部改正)

(予算編成方針の通知)

第7条 財政局長は、市長の命を受けて翌年度の予算編成方針を定めて局長に通知しなければならない。

(歳入歳出予算見積書等の提出)

第8条 局長は、前条の通知に基づいて、毎年度その所掌に係る翌年度の予算要求に必要な次の各号に掲げる見積書等を添付して、指定された期日までに財政局長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 歳出予算経費内訳書

(3) その他財政局長が必要と認める書類

(平成28規則53・一部改正)

(予算要求の精査及び査定)

第9条 財政局長は、前条の規定により提出された見積書等を、精査し必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 財政局長は、前項の規定による精査又は調整を行うときは、関係局長の意見又は説明を求めることができる。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第10条 財政局長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、直ちに局長に通知するとともに、査定の結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

2 局長は、前項の通知を受けたときは、速やかにその所管に属する予算案及びその説明資料を調製し、財政局長に提出しなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(補正予算)

第11条 前3条の規定は、補正予算について準用する。この場合においては、第8条各号に掲げる書類に代えて、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 歳入歳出補正予算見積書

(2) 歳出補正予算経費内訳書

(3) その他財政局長が必要と認める書類

(平成28規則53・平成30規則36・一部改正)

(予算の成立の通知)

第12条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第10条第1項第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。

(平成19規則38・平成30規則36・一部改正)

第2節 予算の執行計画等

(予算執行計画)

第13条 局長は、その所掌に係る歳出その他の予算について、歳出予算執行計画書を作成し、指定された期日までに財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、前項の規定による歳出予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整をした上で予算執行計画を決定するものとする。

3 財政局長は、前項の規定により歳出予算執行計画を決定したときは、歳出予算執行計画書により、局長に通知するとともに会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、歳出予算執行計画書を変更する場合に準用する。この場合において、別に定める額未満の変更については、これらの規定中「財政局長」とあるのは、「財政部長」と読み替えるものとする。

(平成9規則51・平成17規則25・平成19規則38・一部改正)

(歳出予算の配当及び配付)

第14条 歳出予算の配当は、原則として議会の議決後速やかにこれを行うものとする。ただし、前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度においてすでに配当した歳出予算については、配当したものとする。

2 局長は、前条第1項の規定による歳出予算執行計画書にあわせ、歳出予算配当申請書を作成し、財政局長に提出しなければならない。

3 財政局長は、前項の規定による歳出予算配当申請書を受けたときは、これを審査し必要な調整を加えて配当を決定し、歳出予算配当額決定通知書を局長に送付しなければならない。

4 前2項の規定により、配当を受けた局長は、その所管に係る事務事業を執行する配付事業所の長に対し、配当予算の範囲内で、歳出予算配付決定通知書により配付することができる。

5 施行令第151条の規定による歳出予算の配当の通知は、予算運用通知表を送付することにより行うものとする。

6 前各項の規定は、歳出予算の臨時の配当に準用する。この場合において、別に定める額未満の臨時の配当については、これらの規定中「財政局長」とあるのは、「財政部長」と読み替えるものとする。

(平成9規則51・平成17規則25・平成19規則38・平成29規則29・平成30規則36・令和2規則38・一部改正)

(予算の移管)

第15条 局長は、予算の成立後に生じた事由又は執行上の必要により、その所掌に係る予算のうちから、その予算の全部又は一部を他の局へ移管しようとするときは、予算移管申請書を作成し、財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、前項の規定により提出された予算移管申請書を審査し、これを適当と認めるときは、予算移管決定通知書により、当該局長に通知しなければならない。

(平成9規則51・一部改正)

(歳出予算の流用)

第16条 局長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用申請書を財政部長(食糧費又は交際費への流用の場合にあっては財政局長。次項において同じ。)に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により提出された予算流用申請書を審査し、これを適当と認めるときは、予算流用決定通知書により当該局長に通知するとともに、予算運用通知表により会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、局長は、需用費(食糧費を除く。)、原材料費及び備品購入費の相互間の流用並びに第6条第3項各号に掲げる節内細節間(食糧費を除く。)の流用を行うことができる。この場合において、局長は当該節及び細節の流用を行ったときは、その旨を財政課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平成9規則51・平成19規則38・平成22規則64・平成29規則29・一部改正)

(予備費の充用)

第17条 局長は、予備費を充用しようとするときは、予備費充用申請書を財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、前項の規定により提出された予備費充用申請書を審査し、予備費充用決定通知書により当該局長に通知するとともに、予算運用通知表により会計管理者に通知しなければならない。

(平成9規則51・平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

(弾力条項の適用)

第18条 局長は、千葉市特別会計設置条例(昭和39年千葉市条例第5号)第3条の規定により、法第218条第4項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用できる特別会計について、弾力条項を適用しようとするときは、弾力条項適用申請書を作成し、財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、前項の規定により提出された弾力条項適用申請書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の決裁を受け、弾力条項適用決定通知書により、当該局長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(流用等による歳出予算の配当)

第19条 第16条第2項第17条第2項又は前条第2項の規定による歳出予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定通知の日において歳出予算の配当があったものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第20条 局長は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越しに関する調書を作成し、財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、前項の繰越しに関する調書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の決裁を受け、当該局長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 局長は、前2項の規定による繰越しを行った場合は、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財政局長に提出しなければならない。

4 財政局長は、前項の規定により提出された継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製し、市長の決裁を受けるとともに、その写しを会計管理者に送付しなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(継続費の精算)

第21条 局長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を作成し当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、前項の規定により提出された継続費精算報告書を調製し、市長に提出しなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(繰越明許費の繰越し)

第22条 局長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越しに関する調書を作成し財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、前項の繰越しに関する調書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の決裁を受け、当該局長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 局長は、前2項の規定による繰越しを行った場合は、繰越明許費繰越計算書を作成し翌年度の5月20日までに財政局長に提出しなければならない。

4 財政局長は、前項の規定により提出された繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに調製し、これを市長の決裁を受けるとともに、その写しを会計管理者に送付しなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(事故繰越し)

第23条 局長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに、繰越しに関する調書を財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、前項の繰越しに関する調書を審査し、これを適当と認めるときは市長の決裁を受け、当該局長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 局長は、前2項の規定による繰越しを行った場合は、事故繰越し繰越計算書を作成し翌年度の5月20日までに財政局長に提出しなければならない。

4 財政局長は、前項の規定により提出された事故繰越し繰越計算書を毎年5月31日までに調製し、市長の決裁を受けるとともに、その写しを会計管理者に送付しなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(予算執行状況の報告)

第24条 財政局長は、局の歳入歳出その他の予算の執行の状況について、必要に応じて報告を求めることができる。

第3章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第25条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定書により調定しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして当該調定額の合計額をもって、調定書に債務者内訳書を添え調定することができる。

3 歳入徴収者は、前2項の規定による調定に係る調定徴収表を整理しなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(調定の時期)

第26条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の20日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 歳入徴収者は、法令又は契約等により収入を分割して納入又は納付(以下「納入」という。)させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、市税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は公金の支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖期日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖期日の翌日

(2) 施行令第165条の5第2項の規定により歳入に組み入れる小切手支払未済資金 小切手振出日付から1年を経過したとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(平成19規則38・平成31規則34・令和6規則16・一部改正)

(国庫支出金等歳入の受入れ)

第27条 歳入徴収者は、国庫支出金、補助金、交付金等を受け入れるときは、直ちに調定を行うとともに納付書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、総括店から国庫支出金、補助金、交付金等の振込みの通知を受けたときは、総括店に当該納付書を送付し受け入れるとともに、歳入徴収者に領収済通知書を送付しなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(調定の変更等)

第28条 歳入徴収者は、調定後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、調定書により変更等の手続を行うとともに、調定徴収表を整理しなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(調定の通知)

第29条 歳入徴収者は、第25条の規定による調定又は前条の規定による調定の変更等をしたときは、調定通知表により会計管理者に通知しなければならない。

(平成19規則38・平成29規則29・平成30規則36・一部改正)

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第30条 歳入徴収者は、納期の定めのある収入については、納税通知書又は納入通知書兼領収書(以下「納入通知書等」という。)により納期限の10日前までに、随時の収入については、納入通知書兼領収書により納期限の15日前までに、納入義務者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、第95条の規定による口座振替納付の申し出があるものについては、当該納入義務者が指定する指定金融機関等に口座振替と表示した納付書を送付しなければならない。ただし、電磁的記録媒体(データ伝送を含む。以下同じ。)交換による口座振替の場合は納付書に替えて電磁的記録媒体を指定金融機関等に送付しなければならない。

(平成7規則38・平成10規則27・平成15規則21・令和2規則38・一部改正)

(納入通知の変更等)

第31条 歳入徴収者は、第28条の規定による調定の変更等をしたときは、当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書等を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書等を作成し、その表面余白に「再発行」と記載してこれを当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、既に発した納入通知書等に記載した納期限は、変更することができない。

(平成19規則38・一部改正)

第3節 収納

(直接収納)

第32条 会計管理者等又は現金出納員等は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納入義務者に交付し、当日又は翌日に現金等及び領収済通知書を添えて現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の事情があるものについては、会計管理者の承認を得て、払込みの期限を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、公衆電話、硬貨投入式複写機その他会計管理者が別に定めるものに係る収納金については、1箇月以内分を取りまとめて収納し、払い込むことができる。

3 前2項の規定による現金等の払込みについては、会計管理者が別に定める方法により行うことができる。

4 第1項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書等又は納付書の表面余白に「証券受領」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

5 第1項に規定する領収書を納入義務者に交付するときは、納入通知書等、納付書及び領収書綴の領収欄に所定の領収印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定めるものをもって領収書に代えることができる。

(1) レジスターに登録して収納する収入 レジスターによるレシート

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券、入場券等で領収金額が表示されたもの

(3) 犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付又は再交付に係る収入 犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票

(平成14規則7・平成15規則21・平成19規則38・平成26規則54・平成27規則16・平成28規則21・平成29規則29・令和2規則38・一部改正)

(小切手等の支払地)

第33条 施行令第156条第1項第1号の規定により市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手等の支払地は、全国の区域とする。

(平成19規則38・平成20規則33・令和4規則47・一部改正)

(支払拒絶に係る証券)

第34条 会計管理者は、総括店から第94条第2項の規定により支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、あわせて証券支払拒絶通知書を作成し、証券が支払拒絶になった旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により会計管理者からの通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書等を作成し、当該証券支払拒絶通知書及び当該支払拒絶に係る証券を添えて、納入義務者に送付しなければならない。この場合に、納入義務者が所有している発行済みの領収書を回収しなければならない。

3 第31条第2項の規定は、前項の規定により納入通知書等を再発行する場合について準用する。

(平成19規則38・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第34条の2 歳入徴収者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

(平成23規則33・追加、令和3規則70・一部改正)

第4節 郵便貯金銀行による振替

(平成20規則33・改称)

(郵便貯金銀行による振替による収納)

第35条 次の各号に掲げる歳入については、郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)による振替の方法により納入することができる。

(1) 市税(県民税及び森林環境税を含む。)

(2) 市営住宅使用料

(3) 市営住宅駐車場使用料

(4) 国民健康保険料

(5) 保育料

(6) 延長保育料

(7) 高等学校授業料

(8) 介護保険料

(9) 子どもルーム利用料

(10) 後期高齢者医療保険料

(11) 墓地管理料

(12) 家庭ごみ処理手数料

(13) 認定こども園保育料

(14) 認定こども園延長保育料

(15) 認定こども園副食費

(16) 保育副食費

(17) 一時預かり保育料

(18) 自転車整理手数料

(19) 母子福祉資金償還金

(20) 父子福祉資金償還金

(21) 寡婦福祉資金償還金

(22) 生活保護費返還金・徴収金

(23) 学校給食費

(24) 日本スポーツ振興センター共済掛金

(25) アフタースクール利用料

(26) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める歳入

2 前項に規定する歳入に係る振替口座番号、加入者及びその口座の取扱金は、次のとおりとする。

振替口座番号

加入者

取扱金

00180―4―960267

千葉市会計管理者

法人市民税(納期内のものに限る。)

00190―5―960268

千葉市会計管理者

固定資産税、都市計画税及び軽自動車税(種別割)(いずれも口座振替のものに限る。)

00100―7―960269

千葉市会計管理者

市営住宅使用料及び市営住宅駐車場使用料(納期内のものに限る。)

00120―4―960279

千葉市会計管理者

普通徴収に係る市県民税(森林環境税を含む。)(口座振替のものに限る。)

00190―7―960292

千葉市会計管理者

特別徴収に係る市県民税(森林環境税を含む。)(納期内のものに限る。)

00130―0―960629

千葉市会計管理者

国民健康保険料(口座振替のものに限る。)

00100―4―961146

千葉市会計管理者

保育料、延長保育料、認定こども園保育料、認定こども園延長保育料、認定こども園副食費及び保育副食費(口座振替のものに限る。)

00150―2―961077

千葉市会計管理者

千葉高等学校授業料(納期内のものに限る。)

00140―0―961076

千葉市会計管理者

稲毛高等学校授業料(納期内のものに限る。)

00150―3―961604

千葉市会計管理者

介護保険料(口座振替のものに限る。)

00160―5―961605

千葉市会計管理者

子どもルーム利用料

(口座振替のものに限る。)

00140―6―962774

千葉市会計管理者

後期高齢者医療保険料(口座振替のものに限る。)

00170―5―962989

千葉市会計管理者

墓地管理料(納期内のものに限る。)

00110―5―963048

千葉市会計管理者

家庭ごみ処理手数料(納期内のものに限る。)

00140―5―963245

千葉市会計管理者

母子福祉資金償還金、父子福祉資金償還金及び寡婦福祉資金償還金(納期内のものに限る。)

00150―6―963246

千葉市会計管理者

生活保護費返還金・徴収金(納期内のものに限る。)

00120―0―963268

千葉市会計管理者

学校給食費及び日本スポーツ振興センター共済掛金(口座振替のものに限る。)

00180―2―963280

千葉市会計管理者

アフタースクール利用料(口座振替のものに限る。)

00170―8―967099

千葉市会計管理者

第35条第1項第1号に掲げる歳入のうち固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割)及び普通徴収に係る市県民税(森林環境税を含む。)並びに第4号から第6号まで、第8号、第9号、第12号、第15号から第20号まで及び第25号から第28号までに掲げる歳入

00110―7―104051

千葉市

国民健康保険料

00150―5―17711

千葉市

市税(県民税及び森林環境税を含む。)

3 郵便貯金銀行による振替の方法(口座振替の方法を除く。)により納入する場合は、納入通知書等又は振替払込書によらなければならない。

4 会計管理者又は現金出納員は、郵便貯金銀行振替受払簿を備え、公金払込高通知書、領収済通知書等(当該通知書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、振替受払通知票等に基づき、受入高、払出高、料金等について整理しなければならない。

5 会計管理者又は現金出納員は、振替口座からの払出しをしようとするときは、領収済通知書送付書兼公金払込書を作成し、領収済通知書等、振替払出書(第1項第26号に掲げる歳入にあっては、振替小切手)及び現金払込書を添えて、総括店に送付し、受入れの手続を行わせるものとする。

6 会計管理者は、振替手数料の通知を受けたときは、直ちに歳入徴収者に送付しなければならない。

(平成5規則29・平成7規則38・平成10規則27・平成12規則15・平成14規則7・平成15規則21・平成17規則25・平成18規則35・平成19規則38・平成20規則33・平成21規則27・平成24規則27・平成25規則59・平成27規則16・平成27規則63・平成28規則21・平成28規則63・平成29規則29・平成30規則36・平成31規則34・令和2規則38・令和6規則16・一部改正)

第5節 還付

(過誤納還付)

第36条 歳入徴収者は、納入義務者が誤って納入義務のない収入金を納入し、又は調定額を超えた金額の収入金を納入した場合(以下「過誤納」という。)において、当該納入の事実を発見したとき、又は当該納入義務者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該過誤納に相当する金額を当該納入義務者に還付する手続を行わなければならない。

2 歳入徴収者は、第28条の規定により調定の変更等をした場合において、すでに納入がなされているときは、当該変更等に相当する金額を当該納入義務者に還付する手続を行わなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、還付命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により還付の命令を受けたときは、次章第4節の例により当該過誤納金を還付しなければならない。

(平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

第6節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第37条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3第1項の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日を納期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を調定徴収表に記載しなければならない。

(平成19規則38・令和2規則38・一部改正)

(収入未済額の繰越し)

第38条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、繰越調定一覧表を調製し、翌年度に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、繰越調定一覧表を調製し、翌年度に繰り越さなければならない。以下、収入済みになるまで逐次繰り越さなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された収入未済額について、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日に整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第39条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損登録書を作成し、局長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、不納欠損一覧表により会計管理者に通知しなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(収入済みの記載等)

第40条 会計管理者は、第103条の規定により総括店から現金出納日計表に添えて領収済通知書等の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入書を作成するとともに、現金出納簿を作成し、総括店から送付された現金出納日計表と照合しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入書を作成したときは、収入書に当該収入に係る領収済通知書等を添えて歳入徴収者に送付しなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により収入書及び領収済通知書等を送付されたときは、その内容を確認しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関等又は郵便貯金銀行から領収済通知書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録の送信を受けたときは、総括店から送付された歳入日計表及び公金払込高通知書又は振替受払通知票と照合した上で、歳入科目ごとに整理しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定による整理を行ったときは、歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。

(平成17規則25・平成19規則38・平成20規則33・一部改正)

(収入の更正)

第41条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について会計、会計年度、歳入科目、整理区分、執行所属又は予算所属に誤りがあるときは、関係書類を更正するとともに、直ちに歳入更正書又は歳入歳出外現金更正書に必要書類を添えて会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、その収入済みの収入金について、正当な会計、会計年度、歳入科目、執行所属又は予算所属の収入書を作成し、当該収入書を歳入徴収者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する更正の内容が総括店の記帳に関係するものであるときは、内訳書により総括店に通知しなければならない。

(平成19規則38・平成29規則29・平成31規則34・一部改正)

第7節 公金の徴収又は収納の委託

(令和6規則16・改称)

第42条 歳入徴収者は、法第243条の2第1項の規定により、公金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、事務の内容等を記載した書面に当該委託に係る契約書案を添えて会計管理者と協議しなければならない。ただし、前年度に引き続き公金の徴収又は収納の事務を委託する場合で、かつ、委託に係る相手方、事務の内容及び期間が同一であるときは、この限りでない。

2 歳入徴収者は、法第243条の2第1項の規定により委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に対し、会計管理者が特に認める場合を除き、指定公金事務取扱者である旨を証する書類を交付しなければならない。

3 前項の書類の交付を受けた指定公金事務取扱者は、その受託に係る事務を行うに際し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の書類の交付を受けた指定公金事務取扱者は、指定公金事務取扱者でなくなったときは、第2項の書類を返納しなければならない。

5 指定公金事務取扱者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し領収書を交付しなければならない。ただし、会計管理者が認めたときは、この限りでない。

6 指定公金事務取扱者は、収入金を収納したときは、当日又は翌日に歳入徴収者が指示する方法により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、収納金を当日又は翌日に払い込みし難いもので会計管理者が認めたときは、この限りでない。

7 法第243条の2の5第1項に規定する普通地方公共団体の長が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

(7) 第1号及び第2号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(平成10規則27・平成18規則35・平成19規則38・平成27規則16・令和2規則38・令和6規則16・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第43条 支出負担行為は、法令又は予算に定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第6条の規定により区分した目節の区分に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第44条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第14条第3項又は第4項の規定による歳出予算の配当又は配付の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第45条 支出負担行為担当者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為を行う場合には、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれを行うことができない。ただし、特に、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費にかかる財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は、減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので市長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の決裁)

第46条 支出負担行為担当者が支出負担行為を行う場合には、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為伺書により決裁しなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については、支出負担行為伺書兼支出命令書により支出負担行為の決裁をすることができる。

(1) 報酬、給料及び職員手当等

(2) 共済費

(3) 恩給及び退職年金

(4) 報償費(支給調書により支払う報償金及び賞賜金に限る。)

(5) 旅費

(6) 電気、ガス及び水道の使用料

(7) 電信電話料及び後納郵便料

(8) 下水道使用料

2 歳出予算に係る1件の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、支出負担行為伺書に債権者内訳書を添えて決裁をすることができる。

3 歳出予算に係る1件の支出負担行為で、歳出科目が2科目以上にわたるときは、支出負担行為伺書に科目内訳書を添えて決裁をすることができる。

(平成18規則35・令和4規則31・一部改正)

(支出負担行為として整理する時期等)

第47条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第48条 前2条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合においては、支出負担行為担当者は、変更支出負担行為伺書等により決裁しなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

第2節 支出命令

(支出命令)

第49条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、支出命令者が支出命令書により決裁し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他関係書類に基づいて、その内容が適正であることを確かめなければならない。

3 支出命令者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する支出命令書を当該支払期日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 支出命令者は、第1項の場合において、第46条第2項の規定により支出しようとするときは、その内訳を明示しなければならない。

5 支出命令者が処理する事務について、支出命令者が不在のときは、課長補佐又は室長補佐(課長補佐又は室長補佐が置かれていない場合は当該事案を主管する係長又は主査とし、支出命令者が課内室長又は担当課長である場合は課内室長又は担当課長があらかじめ指定する者とする。)が、その事務を処理することができる。

(平成11規則19・平成19規則38・平成30規則36・一部改正)

(請求書による原則)

第50条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出を待って行わなければならない。

2 請求書には債権者の住所、氏名、請求金額及び請求年月日並びに原則として次の各号の区分による要件を記載し、又は関係書類を添付させなければならない。

(1) 旅費に関するもの

職名、職務の級、所属課等、用務、旅行地、旅行年月日、路程及び経由地

(2) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、請負金額、請求内訳、受領済高及びその年月日、工事内容を明らかにした書類並びに工事(完成・出来高)認定書の写

(3) 物件の供給等に関するもの

名称、数量、種類、品質、単価等

(4) 物件の運送又は保管に関するもの

名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細

(5) 用地取得費又は物件移転料に関するもの

所在地、名称等、不動産に関する権利の登記嘱託書の写

(6) 使用料又は手数料に関するもの

所在地、名称、数量、単価、年月日、期間、明細等

(7) 負担金、補助金又は交付金に関するもの

名称、年月日、補助金交付決定通知書写及び補助金額確定通知書写、交付金交付決定書の写

(8) 払戻金、欠損補填金、償還金又は損害賠償金に関するもの

事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細等

(9) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類

3 請求書には、債権者の押印又は署名がなければならない。ただし、債権者が発行したものであることを支出命令者が確認できる場合は、この限りでない。

4 請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

5 職員が旅費の請求(資金前渡及び直接払の方法によるものを除く。)を庶務事務システム(人事、給与等に係る申請等の事務処理を行うための情報処理システムをいう。)を使用して行うときは、第3項本文の債権者の押印又は署名をすることを要しないものとする。

6 第3項本文の債権者の押印又は署名は、第47条第1項に規定する書類に押印がされている場合にあっては当該押印に使用された印鑑と同一の印鑑を使用し、署名がされている場合にあっては当該署名と同一の署名をしなければならない。ただし、支出命令者が債権者本人が作成したものに相違ないことを証明したときは、この限りでない。

7 支出命令者は、第4項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

8 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

9 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(平成8規則46・平成12規則15・平成19規則38・平成24規則50・平成26規則54・平成29規則29・令和2規則38・令和4規則58・一部改正)

(請求書による原則の例外)

第51条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。この場合においては、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金

(2) 報償費のうち報償金及び賞賜金

(3) 償還金利子及び割引料(小切手支払未済償還金を除く。)、積立金、寄附金、公課費並びに繰出金で支払金額の確定しているもの

(4) 負担金のうち次に掲げる費用の支給に要する経費

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、特別療養費、移送費、高額療養費(保険医療機関等又は特定承認医療機関に支払うものを除く。)及び高額介護合算療養費並びに出産育児一時金並びに葬祭費

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、医療費、老人訪問看護療養費、移送費、高額医療費(保険医療機関等、特定承認医療機関又は指定訪問看護事業者に支払うものを除く。)及び高額介護合算療養費

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに千葉市介護保険条例(平成12年千葉市条例第12号)第2条の6の規定による高額介護予防サービス費相当費及び同条例第2条の7の規定による高額医療合算介護予防サービス費相当費

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発行する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 口座振替納付による支払に係る経費のうち次に掲げるもの

 後納郵便料及び電信電話料

 電気及びガス使用料

(8) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が別に定める定期支払(債権者、支払時期及び金額があらかじめ確定している経費について、債権者に対し1会計年度内に反復して支払うことをいう。)の登録をした経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

(平成16規則25・平成17規則48・平成18規則35・平成18規則59・平成19規則38・平成20規則33・平成22規則38・平成29規則29・平成30規則36・令和2規則38・令和6規則16・一部改正)

(法定控除等)

第52条 第49条の規定により支出命令書を作成する場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税並びに森林環境税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令その他の規程により控除すべきもの

(平成11規則19・令和6規則16・一部改正)

第3節 支出の特例

(資金前渡の範囲)

第53条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 通行料、駐車場使用料及び会場使用料

(3) 各種試験、検査及び申請手数料

(4) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(5) 会議、式典その他の行事に要する経費

(6) 講習会及び研修会等に要する経費

(7) 即時支払をしなければ契約することが困難な経費

(8) 会費その他これに類する経費

(9) 扶助費

(10) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法の規定による経費

(11) 見舞金

(12) 損害賠償に要する経費

(13) 供託に要する経費

(14) 東京事務所において常時必要とする1月以内の経費

(15) 現地において直接支払を要する複写機利用料

(16) 自治会等に対する事務委託費

(17) 第51条第4号アに掲げる経費並びに高額療養費貸付金及び出産費貸付金

(18) 介護保険被保険者に対する高額介護サービス等貸付金

(19) 競輪事業の開催に要する経費

(20) 育英資金給与金及び修学資金貸付金

(21) 選挙執行に要する経費

(22) 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行、郵便保険会社及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対して支払う経費

(23) 要保護世帯緊急援護資金貸付金

(24) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

(25) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業に係る給付金

(26) 令和5年度価格高騰重点支援給付金

(27) 令和6年度価格高騰重点支援給付金

(28) 令和5年度子育て世帯臨時給付金

(29) 令和6年度子育て世帯臨時給付金

(30) 定額減税調整給付金

(31) 前各号に掲げる経費に係る振込手数料

2 資金前渡は、事務上支障のない限り分割して行うものとする。

(平成8規則46・平成12規則15・平成15規則21・平成16規則25・平成17規則25・平成19規則38・平成20規則33・平成21規則27・平成21規則49・平成21規則64・平成22規則38・平成25規則38・平成26規則54・平成29規則29・令和2規則38・令和2規則54・令和3規則28・令和3規則70・令和4規則56・令和5規則37・令和5規則44・令和6規則35・一部改正)

(資金前渡職員の指定)

第54条 資金前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡職員」という。)は、課長(課内室長及び担当課長を含む。第83条第86条第87条別表第3及び別表第5において同じ。)とする。ただし、課長が特に必要と認めるときは、課長が指定した職員を資金前渡職員とすることができる。

2 資金前渡職員が死亡その他の事由により自ら資金前渡を受けることができないときは、会計管理者と協議の上、資金前渡職員以外の職員に資金前渡をすることができる。

3 課長は、資金前渡職員を資金前渡職員通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平成19規則38・平成25規則38・平成29規則29・一部改正)

(前渡資金の保管)

第55条 資金前渡職員は、交付された資金(以下「前渡資金」という。)を、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。

(平成19規則38・平成24規則27・一部改正)

(前渡資金の支払)

第56条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次条ただし書に規定するものを除くほか、次の各号に掲げる事項を調査し、支払をしなければならない。

(1) その請求は正当であるか。

(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、経費の性質又はやむを得ない事由により領収書を徴し難い場合は、支払を証明する書類をもって領収書に代えることができる。

(平成6規則24・平成8規則46・平成19規則38・一部改正)

(前渡資金整理簿)

第57条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬

(2) 給料、職員手当等及び共済費

(3) 報償費

(4) 旅費

(令和2規則38・一部改正)

(前渡資金の精算)

第58条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、その目的達成後7日以内(旅費にあっては、旅行を完了した後5日以内)に、第56条第2項に規定する領収書又は支払を証明する書類により支出命令者に精算の報告をしなければならない。ただし、前条第2号に規定する経費に係る前渡資金の精算を行う場合においては、領収書又は支払を証明する書類の添付を省略することができる。

2 支出命令者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手続をしなければならない。ただし、市税過誤納還付金、消防広域応援の出動に係る経費、第53条第1項第1号に規定する交際費並びに同項第2号に規定する通行料及び駐車場使用料並びに施行令第161条第1項第13号及び第14号に規定する経費については、翌月に繰り越すことができる。

(1) 精算残額のないとき 精算書の作成

(2) 精算残額のあるとき 戻入の手続及び精算(戻入)書の経理主任への回議

3 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、給料及び職員手当等に係る精算残額のない前渡資金の精算については、別に定めるところにより行うものとする。

4 支出命令者は、前渡資金の精算又は戻入が完了したときは、精算書又は精算報告書に第1項の領収書又は支払を証明する書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。ただし、第53条第1項第1号に規定する経費に係る前渡資金の精算を行う場合においては、領収書又は支払を証明する書類の添付を省略することができる。

5 前項の規定にかかわらず、会計管理者が別に定めるものにあっては、精算書の会計管理者への送付を省略することができる。

(平成6規則24・平成8規則46・平成16規則25・平成18規則35・平成19規則38・平成28規則21・平成29規則29・平成31規則34・令和2規則54・一部改正)

(概算払)

第59条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 損害賠償に要する経費

(2) 委託費のうち概算払を必要とする経費

(3) 地方公務員災害補償基金に対して支払う経費

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する施設型給付費、同法第28条第1項に規定する特例施設型給付費、同法第29条第1項に規定する地域型保育給付費、同法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費及び同法第30条の11第1項に規定する施設等利用費

(平成28規則21・令和元規則57・一部改正)

(概算払の精算)

第60条 概算払を受けた者は、概算払を受けた経費について、その目的達成後7日以内(旅費にあっては、旅行を完了した後5日以内)に支出金精算書(概算払)又は精算を証明する書類を作成し、支出命令者に精算の報告をしなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手続をしなければならない。

(1) 精算残額のないとき 精算書の作成

(2) 精算残額のあるとき 戻入の手続及び精算(戻入)書の経理主任への回議

3 支出命令者は、概算払の精算又は戻入が完了したときは、精算書又は精算報告書に支出金精算書(概算払)又は精算を証明する書類等を添えて、速やかに会計管理者に送付しなければならない。ただし、旅費については、受領額と精算額が同一の場合は、精算書の会計管理者への送付を省略することができる。

(平成19規則38・平成29規則29・平成31規則34・一部改正)

(前金払)

第61条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(3) 市営住宅の建替、改善及び移転推進並びに用途廃止により移転を必要とすることとなった入居者に対する移転料

(4) 千葉中央コミュニティセンター入居テナントの退去に係る借地借家法(平成3年法律第90号)第28条の財産上の給付その他これに準ずるものとして支払う経費

2 支出命令者は、施行令附則第7条の規定により前金払をする場合は、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前払金申請書、公共工事の前払金保証事業会社の保証書その他関係書類を提出させなければならない。

(平成6規則24・平成8規則46・平成17規則25・令和4規則43・令和4規則58・一部改正)

(繰替払)

第62条 施行令第164条第5号の規則で定める経費は、指定納付受託者に納付させる法第231条の2の2に規定する歳入等(以下この条において「歳入等」という。)の納付に係る手数料とし、同号の規則で定める収入金は、当該指定納付受託者に納付させる歳入等に係る収入金とする。

2 施行令第164条に規定する経費について繰替払をしたときは、速やかに正当科目から支出し、当該歳入等に収入の手続をしなければならない。

(令和4規則47・全改)

(過年度支出)

第63条 支出命令者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添付しなければならない。

第4節 支払の方法

(平成19規則38・改称)

(支出負担行為の確認)

第64条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が、法令又は予算の目的に違反していないこと。

(2) 会計年度所属区分及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 支出額が予算配当配付残額を超過していないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 正当債権者であること。

(6) 契約締結の方法は適法であること。

(7) 支払方法及び支出時期が適正であること。

(8) 支出額に関し時効が成立していないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(11) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がなされていること。

2 会計管理者は、前項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を支出命令者に返付しなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(支払の区分)

第65条 会計管理者は、支払をしようとするときは、直接払、口座振替払、隔地払又は繰替払の区分に従い行わなければならない。

(平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

(支払の通知)

第66条 会計管理者は、支払をしようとするときは、債権者に支払の金額及び日時を通知しなければならない。ただし、会計管理者が特にその必要がないと認めた支払の場合は、この限りでない。

(平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

(直接払)

第67条 会計管理者は、直接払をしようとするときは、債権者から領収書を徴し、これと引換えに小切手を振出し、総括店に小切手振出済通知書に小切手振出済通知送付書を添えて通知しなければならない。ただし、現金で支払うときは債権者から領収書を徴し、これと引換えに支払通知書を交付しなければならない。

(平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

(口座振替払)

第68条 施行令第165条の2に規定する口座振替のできる金融機関は、総括店と取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出があるときは、総括店をして口座振替の方法により支払をするものとする。

(平成19規則38・一部改正)

(隔地払)

第69条 会計管理者は、隔地払の方法により支払をするときは、支払場所を指定し、総括店に必要な資金を交付して送金させることができる。

2 前項の規定により資金の交付を受けた総括店は、当該資金の交付の日から1年を経過した後は、債権者に対して支払をすることができない。

3 前項の場合において、会計管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(振替整理)

第70条 次の各号に掲げる場合においては、振替命令書により振替整理しなければならない。ただし、振替整理が不適当と認める場合においては、この限りでない。

(1) 各会計間又は同一会計内において支出をもって収入に充てる場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し及び歳計剰余金を繰り越す場合

(3) 繰上充用金を充用する場合

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に市長が指定した場合

2 会計管理者は、振替整理をしようとするときは、振替内訳通知書を作成し、総括店に送付しなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

第5節 公金の支出の委託

(令和6規則16・改称)

第71条 第42条第1項の規定は、公金の支出事務を委託する場合について準用する。

2 前項の場合においては、当該委託に係る契約において、委託する事務の内容、条件、委託手数料、その他必要な事項を明らかにしなければならない。

3 第55条から第58条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、資金の支払及び資金の精算をする場合について準用する。

(平成19規則38・令和6規則16・一部改正)

第6節 小切手の振出

(小切手の振出)

第72条 小切手は、会計管理者が支出命令書に基づき振り出すものとする。

(平成19規則38・一部改正)

(小切手の記載)

第73条 会計管理者は、その振り出す小切手に支払金額、受取人の氏名、振出年月日のほか年度、会計名、番号その他必要な事項を付記しなければならない。

2 小切手は、持参人払式線引小切手とする。

3 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(小切手の調製)

第74条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者は必要に応じて会計室職員に行わせることができる。

2 小切手の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(平成7規則38・平成19規則38・平成24規則27・一部改正)

(小切手の償還)

第75条 会計管理者は、振出日付から1年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたとき又は小切手を紛失した債権者から次に掲げる書類を添えて償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その償還の手続をしなければならない。

(1) 除権判決の正本

(2) その他償還するにつき必要な書類

(平成19規則38・一部改正)

第7節 支出の整理及び帳簿の記載

(支出の更正)

第76条 支出命令者は、支出した経費について、会計、会計年度、支出科目又は事業区分に誤りがあるときは、関係帳簿を更正するとともに、経理主任に回議の上、歳出更正書を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する更正の内容が総括店の記帳に関係するものであるときは、内訳書を作成し、総括店に送付しなければならない。

(平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第77条 支出命令者は、施行令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、戻入伺書により決裁するとともに、経理主任に回議し、速やかに返納すべき者に対し、戻入通知書により通知しなければならない。

(平成29規則29・一部改正)

第5章 決算

(決算関係書類の提出)

第78条 局長は、その所管に属する事務事業に係る歳入歳出予算に対する収支の状況を明確にした歳入歳出決算事項別明細書を作成し、会計管理者の指定する期日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 局長は、法第233条第5項に規定する主要な施策の成果を説明する書類を作成し、財政局長の指定する期日までに財政局長に提出しなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

第6章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第79条 会計管理者は、歳計現金について指定金融機関に預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、市長と協議して支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。

(平成19規則38・一部改正)

(つり銭)

第80条 会計管理者は、つり銭資金として必要な現金を保管するとともに、つり銭資金が必要な現金出納員又は区現金出納員に当該現金の一部を交付し、保管させることができる。

2 現金出納員又は区現金出納員は、つり銭資金を必要とするときは、つり銭資金交付申請書を会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の申請を適当と認めた場合は、当該現金出納員又は区現金出納員に対し資金を交付し、領収書を徴さなければならない。

4 現金出納員又は区現金出納員は、つり銭資金を安全確実な方法により保管しなければならない。

5 現金出納員又は区現金出納員は、年度の終わった日及び保管の理由の消滅した日後速やかに会計管理者の指定する方法によりつり銭資金を返還しなければならない。ただし、年度の終わった日については、つり銭資金交付申請書及びつり銭資金返還書により引き続き保管することができる。

(平成6規則24・平成8規則46・平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

(一時借入金)

第81条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を市長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議しなければならない。これを返済する場合も、同様とする。

3 市長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について協議したときは、直ちに借入手続又は返済手続を行うとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 資金課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(平成19規則38・平成26規則54・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第82条 この規則にいう歳入歳出外現金及び保管有価証券とは、法第235条の4第2項の規定により保管するものをいう。

2 保管有価証券の価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額とし、その他のものにあっては時価の10分の8又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い額とする。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の取扱)

第83条 歳入歳出外現金及び保管有価証券に関する事務は、課長が歳入徴収者、支出命令者の例により取り扱うものとする。

(平成19規則38・一部改正)

(整理区分)

第84条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、4月1日から翌年3月31日までを単位として整理するものとする。

2 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、新たに区分を設けることができる。

(1) 市県民税(森林環境税を含む。)

(2) その他

(ア) 所有金

(イ) 保証金

(ウ) 保管金

(エ) 受託金

(オ) 担保

(令和6規則16・一部改正)

(会計管理者への受入通知)

第85条 歳入歳出外現金に係る納入通知書兼領収書、現金払込書又は歳入歳出外現金収入登録書及び保管有価証券納入通知書兼領収書は、施行令第168条の7第2項に規定する受入れの通知とみなす。

(平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

(歳入歳出外現金の受払)

第86条 第32条の規定は、会計管理者等、現金出納員又は区現金出納員が、歳入歳出外現金として、直接現金を収納した場合の処理について準用する。ただし、その払戻しが現金領収の日に行われるものにあっては、この限りでない。

2 課長は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出し又は還付しようとするときは、歳入歳出外現金払出命令書又は歳入歳出外現金戻出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、歳入歳出外現金払出命令書又は歳入歳出外現金戻出命令書の送付を受けたときは、歳計現金の支出の例により、支払をしなければならない。

(平成7規則38・平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

(保管有価証券の受払)

第87条 課長は、保管有価証券を受け入れようとするときは、納入義務者に保管有価証券納入通知書兼領収書を交付し、会計管理者に納入させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券を収納したときは、保管有価証券領収書を納入義務者に交付しなければならない。

3 課長は、保管有価証券還付請求書を受理したときは、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の送付を受けたときは、保管有価証券領収書と引換えに保管有価証券を還付しなければならない。

(平成8規則46・平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の保管)

第88条 会計管理者は、歳入歳出外現金について歳計現金の例により保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券について安全確実な方法により保管しなければならない。

(平成8規則46・全改、平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

第2節 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第89条 指定金融機関等における市の公金の収納又は支払事務に関しては、法令、規則及び契約によるほか、別に定めるところによる。

2 指定金融機関等については、金融機関の指定について(昭和39年千葉市告示第23号)に定めるところによる。

3 指定金融機関等は、事務取扱場所の新設、廃止、所在地の変更等をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(平成10規則27・平成15規則21・平成19規則38・一部改正)

(公金の整理区分)

第90条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については、会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金については、その会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、一般の預金口座と区分しなければならない。

(平成10規則27・平成15規則21・平成19規則38・一部改正)

(取扱時間等)

第91条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類の欄外に「締後」と記載して翌営業日の取扱いとすることができる。

(平成19規則38・一部改正)

(表示)

第92条 指定金融機関は、「千葉市指定金融機関」と記した看板を店頭に掲げなければならない。

2 指定代理金融機関は、「千葉市指定代理金融機関」と記した看板を店頭に掲げなければならない。

3 収納代理金融機関は、「千葉市収納代理金融機関」と記した看板を店頭に掲げなければならない。

(平成10規則27・平成15規則21・一部改正)

(現金による収納)

第93条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等、納付書又は現金払込書を添えて現金の納入又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入義務者に領収書を交付するとともに当該収納金を即日市の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等、納付書又は現金払込書に領収済の印を押して保管しなければならない。

2 指定金融機関等は、毎日収納済みの納入通知書等、納付書又は現金払込書の領収済通知書に領収済通知書送付書兼公金払込書を添えて収納金とともに総括店に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により収納金を払い込む場合は、受渡簿を備え、取扱日、納入通知書等、納付書又は現金払込書の枚数及び収納金の額を記入し、総括店との授受を明らかにしておかなければならない。

4 総括店は、毎日収納済の納入通知書等、納付書又は現金払込書の領収済通知書及び指定金融機関等から送付を受けた領収済通知書を年度別、会計別及び種類別に区分し、一括してこれを翌日会計管理者に送付し、控の納入通知書等、納付書又は現金払込書については取扱日ごとに整理し、保管しなければならない。

(平成7規則38・平成19規則38・一部改正)

(証券による収納)

第94条 指定金融機関等は、前条に定める現金に代え、施行令第156条第1項に掲げる証券による納入又は払込みを受けたときは、納入通知書等、納付書又は現金払込書に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 総括店は、前項の規定により収納した証券であっても施行令第156条第2項の規定により支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、その支払の拒絶があったことを証するに足りる書類を作成し、当該証券及び控の納入通知書等、納付書又は現金払込書を添えて会計管理者に通知しなければならない。

3 前条の規定は、証券による収納手続について準用する。

(平成19規則38・一部改正)

(口座振替による収納)

第95条 指定金融機関等は、施行令第155条の規定により市の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、会計管理者の指定する方法で振替手続をしなければならない。

2 第93条の規定は、口座振替による収納手続について準用する。

(平成10規則27・平成15規則21・平成19規則38・令和5規則37・一部改正)

(電気通信回線を利用した収納手続の特例)

第95条の2 前3条の規定にかかわらず、指定金融機関等は、現金自動預払機及び各種情報端末等を通じて納入義務者から納入を受けたときは、会計管理者の指定する方法により収納手続を行わなければならない。

(平成17規則25・追加、平成19規則38・一部改正)

(郵便貯金銀行による振替の収納手続)

第96条 総括店は、会計管理者又は現金出納員から領収済通知書送付書兼公金払込書に領収済通知書等、振替払出書(第35条第1項第26号に掲げる歳入にあっては、振替小切手)及び現金払込書を添えて、収納の請求があったときは、領収書を会計管理者又は現金出納員に送付するとともに会計管理者の指定する郵便局(郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業(同条第14項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局をいう。)をいう。以下同じ。)に即時払の請求をしなければならない。

(平成17規則25・平成19規則38・平成20規則33・平成24規則27・平成25規則59・平成27規則16・平成27規則63・平成28規則63・平成29規則29・平成30規則36・平成31規則34・令和6規則16・一部改正)

(会計又は会計年度の更正)

第97条 総括店は、第41条第3項の規定又は第76条第2項の規定により、会計管理者から更正内訳通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をしなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(小切手による支払)

第98条 総括店は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 会計管理者の印影は、明りょうであるか。

(3) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(4) 小切手がその振り出した日の属する年度の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、その券面金額が小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 総括店は、前項の規定により調査した結果支払うべきものでないと認めるときは、会計管理者に照会し、適切な措置をとらなければならない。

3 総括店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に支払った旨の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第67条の規定による支払通知書により債権者から現金支払の請求を受けたときは、支払をしなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(隔地払及び口座振替払)

第99条 総括店は、第69条第1項の規定により会計管理者から隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金の手続を行わなければならない。

2 総括店は、第68条の規定により会計管理者から口座振替払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(平成19規則38・平成25規則38・一部改正)

(公金の振替)

第100条 総括店は、第70条第2項の規定により会計管理者から振替内訳通知書の送付を受けたときは、直ちに振替の手続をしなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(小切手支払未済資金の整理)

第101条 総括店は、当該年度に振出した小切手で出納閉鎖期日までに支払われないものがあるときは、その金額を歳出支払未済繰越金の口座に振り替えなければならない。

2 総括店は、前項に規定する小切手振出日付から1年を経過したものは、その経過した日において歳出支払未済繰越金の口座から払い出し、その日の属する年度の歳入に組み入れ、小切手支払未済調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(平成19規則38・一部改正)

(指定金融機関等の帳簿)

第102条 指定金融機関等は、現金出納簿等を備え、毎日の公金の収納を記録して整理しなければならない。

2 指定金融機関等は、その取扱いに係る納入通知書等、納付書又は現金払込書その他の収入証拠書類の1月分を取りまとめ、保管しなければならない。

3 前2項に定める現金出納簿等、納入通知書等、納付書又は現金払込書にあっては、年度経過後5年間保存しなければならない。

(平成10規則27・平成15規則21・一部改正)

(収支日計の報告)

第103条 総括店は、毎日の公金の収納及び支払の状況について、現金出納日計表を作成し、翌営業日に会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の現金出納日計表には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入内訳票、領収済通知書等及びその他の書類

(2) 支出に係るもの 支出内訳票、「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、戻入に係る領収済通知書及びその他の書類

(平成19規則38・一部改正)

(出納に関する証明)

第104条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、証明しなければならない。

(平成10規則27・平成15規則21・平成19規則38・一部改正)

第7章 出納機関

(会計管理者の職務代理)

第104条の2 会計管理者に事故があるときは、会計室に属する上席の者がその職務を代理する。

(平成19規則38・追加)

(出納職員)

第105条 法第171条第1項及び施行令第174条の44に規定する出納員その他の会計職員(千葉市物品会計規則(昭和52年千葉市規則第49号)に定める物品出納員、区物品出納員、物品取扱員及び区物品取扱員を除く。)は、現金出納員、区現金出納員、会計員、現金取扱員及び区現金取扱員とする。

(平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

(事務の委任)

第106条 会計管理者は、区役所において取り扱う次に掲げる事務を区会計管理者へ委任するものとする。ただし、納入義務者から納入の申し出があった収入金の収納に係る事務について、会計管理者は必要があると認めるときは、自ら行うことができる。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、会計管理者が指定する事務に関すること。

2 会計管理者は、現金出納員に別表第3の右欄に掲げる分掌事務を委任する。

3 区会計管理者は、区現金出納員に別表第5の右欄に掲げる分掌事務を委任する。

4 前2項の規定により、委任を受けた現金出納員及び区現金出納員は、別表第4及び別表第6の右欄に掲げる分掌事務を現金取扱員及び区現金取扱員(第107条第6項の規定により設置された現金取扱員及び区現金取扱員を含む。)に委任することができる。

(平成6規則24・平成7規則38・平成18規則35・平成19規則38・平成29規則29・平成30規則36・一部改正)

(区会計管理者の職務代理)

第106条の2 区会計管理者に事故があるときは、あらかじめ会計管理者が指名する者がその職務を代理する。

(平成14規則7・追加、平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

(現金出納員等及び会計員の設置箇所)

第107条 現金出納員の設置箇所及び現金出納員となる者は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 区現金出納員の設置箇所及び区現金出納員となる者は、別表第5に掲げるとおりとする。

3 会計員の設置箇所は、会計室とする。

4 現金取扱員の設置箇所及び現金取扱員となる者は、別表第4に掲げるとおりとする。

5 区現金取扱員の設置箇所及び区現金取扱員となる者は、別表第6に掲げるとおりとする。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、別に現金出納員等を設置することができる。

7 現金出納員及び区現金出納員に事故があるときは、所属職員のうち上席の者がその職を命ぜられたものとする。

(平成6規則24・平成14規則7・平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

(出納職員の任命)

第108条 前条第1項第2項第4項及び第5項に規定する者は、別に辞令を用いることなく、現金出納員等を命ぜられたものとする。

2 市長の事務部局以外の職員が現金出納員等に命ぜられたときは、当該期間中当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

3 会計室に勤務を命ぜられた職員は、その勤務を命ぜられた職にある間会計員を命ぜられたものとみなす。

4 第1項の規定は、前条第6項の規定により現金出納員等を設置した場合について準用する。

(平成6規則24・平成7規則38・平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

(会計管理者等の職氏名の通知及び印影の送付)

第109条 会計管理者は、会計管理者及びその職務代理者の職氏名を総括店に通知しておかなければならない。この場合において、異動があったときは、そのつど遅滞なく通知しなければならない。

2 会計管理者及びその職務代理者の使用する印鑑の印影は、あらかじめ総括店に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、同様とする。

3 区会計管理者及びその職務代理者の使用する印鑑の印影は、あらかじめ指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、同様とする。

(平成19規則38・一部改正)

(現金出納員等の事務引継)

第110条 現金出納員等に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内に現金、書類、帳簿等を後任者に引き継ぎ、連署をもって後任者はその旨を現金出納員及び区現金出納員にあっては会計管理者に、現金取扱員及び区現金取扱員にあっては現金出納員及び区現金出納員を経由して会計管理者に報告しなければならない。

2 現金出納員等が死亡その他の事由により自ら事務引継をすることができないときは、会計管理者が指定する現金出納員等が前項の規定により事務引継を行わなければならない。

(平成19規則38・平成29規則29・令和2規則38・一部改正)

(帳簿)

第111条 現金取扱員又は区現金取扱員は、現金出納簿を備え、取り扱う現金の出納のすべてを記入しなければならない。この場合において、現金取扱員又は区現金取扱員は、毎日現金出納員又は区現金出納員の検閲を受けなければならない。

(出納事務の検査)

第112条 会計管理者は、現金出納員等が取り扱う出納事務、保管する金銭及び帳簿について定期又は随時に検査し、又は所属の職員をして検査させることができる。

(平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

第8章 雑則

(亡失又は損傷の届出)

第113条 会計管理者、現金出納員等、会計員又は資金前渡職員は、保管に係る現金若しくは有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに現金(有価証券)亡失(損傷)報告書を、会計管理者にあっては市長に、その他の者にあっては市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(平成19規則38・平成29規則29・一部改正)

(文書の様式)

第114条 この規則を施行するに必要な文書の様式は、別記のとおりとする。

(帳票の記載方法)

第115条 市の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生したつど行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

3 前項の場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭初に「¥」記号を併記することとする。

4 第2項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

ただし、この場合においては金額の頭初に「金」の文字を併記することとする。

(帳票類の訂正等)

第116条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する伺書及び領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に2線を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の訂正印の押印又は訂正署名をすること。この場合において、訂正印の押印又は訂正署名は、当該書類に押印がされている場合にあっては当該押印に使用された印鑑と同一の印鑑を使用し、署名がされている場合にあっては当該署名と同一の署名をしなければならない。

(2) 納入の通知書類 当該書類、納付書、現金払込書、振替命令書等に記載した納入させる金額は、訂正しないこと。当該書類に記載した納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書するとともに訂正者の訂正印を押印すること。

(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払及び支払通知書の訂正について準用する。

(4) 契約書類 その誤記の部分に2線を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は訂正印を押印すること。

(5) 第1号から前号までに掲げる以外の書類 第1号後段の規定は、第1号から前号までに掲げる以外の書類について準用する。この場合において当該訂正が当該書類の主要となる金額であるときは、当該書類に係る事務を専決する権限を与えられた者の訂正印の押印又は訂正署名をすること。

(平成26規則54・平成29規則29・一部改正)

(割印)

第117条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印又はこれに準ずる措置をしなければならない。

(平成26規則54・一部改正)

(外国文の証書類等)

第118条 請求書その他の金銭の収支に関する証書類で、外国文をもって記載したものは、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成する金銭の収支に関する証書類の自署は、これをもって記名押印に代えることができる。

(平成8規則46・一部改正)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の千葉市予算会計規則の規定は、平成4年度以後の収入及び支出並びに決算について適用し、平成3年度までの収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日規則第115号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月5日規則第13号)

この規則は、平成5年3月8日から施行する。

(平成5年3月30日規則第29号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条中第3条地域振興課振興係の事務分掌に2号を加える改正規定(第14号に係る部分に限る。)、第3条中第3条の表に土気あすみが丘プラザ管理事務所の項を加える改正規定、別表第1に緑区役所地域振興課の項を加える改正規定及び別表第2に土気あすみが丘プラザ管理事務所の項を加える改正規定、第6条中第2条に2号を加える改正規定(第13号に係る部分に限る。)第16条中別表第6及び別表第7の改正規定(土気あすみが丘プラザ管理事務所の項に係る部分に限る。)並びに第17条中別表第5第2号の表の改正規定(土気あすみが丘プラザ管理事務所の項に係る部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。

(平成5年7月30日規則第58号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成5年10月1日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第24号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第75号)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の千葉市予算会計規則の規定は、平成7年1月1日以後の起案に係る予算の執行及び会計について適用し、同日前の起案に係る予算の執行及び会計については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日規則第38号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の千葉市予算会計規則の規定により作成された帳票で現に存するものは、この規則による改正後の千葉市予算会計規則の規定にかかわらず、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成8年3月29日規則第46号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月31日規則第56号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第59号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年7月26日規則第64号)

この規則は、平成8年7月27日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定については、同年8月1日から施行する。

(平成9年7月25日規則第51号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第27号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月29日規則第60号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の規定による改正後の千葉市予算会計規則別表第3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に千葉市予算会計規則第49条第1項の規定に基づき支出命令書を収入役に送付するものについて適用し、施行日前に支出命令書を収入役に送付したものについては、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月27日規則第41号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第48号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月27日規則第64号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 第22条の規定による改正後の千葉市予算会計規則別表第3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に千葉市予算会計規則第49条第1項の規定に基づき支出命令書を収入役に送付するものについて適用し、施行日前に支出命令書を収入役に送付したものについては、なお従前の例による。

(平成17年9月29日規則第48号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月26日規則第59号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第38号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行後も、なお当分の間使用することができる。

(平成20年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成21年3月31日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第49号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第64号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第38号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成22年10月8日規則第64号)

この規則は、平成22年10月12日から施行する。

(平成23年3月31日規則第33号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月28日規則第50号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第38号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日規則第49号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第59号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第9条中千葉市予算会計規則第50条、第116条第1号及び第5号、第117条、第34号様式、第45号様式―1、第45号様式―3並びに第64号様式から第67号様式まで(第64号様式及び第65号様式に係る部分に限る。)の改正規定は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千葉市予算会計規則の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成27年3月31日規則第16号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第15条の規定による改正前の千葉市予算会計規則の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成27年12月4日規則第63号)

この規則は、平成27年12月14日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第12条の規定による改正前の千葉市予算会計規則の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成28年7月11日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月5日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日規則第63号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条の2、第2条第11号、第41条第1項から第3項まで、第50条第4項、第53条第1項第6号及び第8号、第58条第1項から第3項まで、第60条第1項から第3項まで、第76条第1項及び第2項並びに第77条並びに第23号様式―1から第24号様式まで、第26号様式、第27号様式、第34号様式、第35号様式―2から第38号様式―1まで、第39号様式、第40号様式、第42号様式から第45号様式―2まで、第46号様式から第49号様式まで、第52号様式から第53号様式―3まで、第54号様式、第58号様式及び第62号様式から第66号様式までの規定は、平成29年度以後の予算の執行及び会計について適用し、平成28年度の予算の執行及び会計については、なお従前の例による。

3 平成28年度の予算の執行及び会計については、この規則による改正前の第4条第1項第5号及び第45号様式―3の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月30日規則第36号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第57号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日規則第54号)

この規則は、令和2年6月17日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日規則第59号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月11日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条第4項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月22日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第34条の2の改正規定は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月31日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月8日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年11月8日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第50条の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月7日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月10日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第47条関係)

(平成11規則19・平成13規則13・平成14規則7・平成25規則38・平成26規則54・平成30規則36・平成31規則34・令和2規則38・令和4規則31・一部改正)

支出負担行為整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定の時

当該給与期間分又は支出しようとする額

支給調書

 

2 給料

支出決定の時

当該給与期間分又は支出しようとする額

支給調書

 

3 職員手当等

 

 

 

 

ア退職手当

支出決定の時

支出しようとする額

支給調書

支給明細表

 

イ扶養手当他

支出決定の時

当該給与期間分又は支出しようとする額

支給調書

 

4 共済費

 

 

 

 

ア共済組合負担金

支出決定の時

支出しようとする額

計算書

 

イ社会保険料

支出決定の時

支出しようとする額

請求書

支給調書

 

5 災害補償費

支出決定の時

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書、受領書、その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定の時

支出しようとする額

計算書

 

7 報償費

支給決定の時

(契約を締結する時)

<請求のあった時>

支出しようとする額

(契約金額)

<請求金額>

支給調書

(請求書、見積書、契約書案)

<請求書>

物品で報償する場合は、( )による(単価契約によるものは、< >によることができる)

8 旅費

支出決定の時

支出しようとする額

請求書

 

9 交際費

支出決定の時

(契約を締結する時)

支出しようとする額

(契約金額)

請求書、見積書、契約書案

物品購入の場合は、( )による。

10 需用費

 

 

 

 

・消耗品費

・燃料費

・食糧費

・印刷製本費

・修繕料

・賄材料費

・飼料費

・医薬材料費

契約を締結する時

(請求のあった時)

契約金額

(請求金額)

見積書、契約書案

(請求書)

見積書を徴し難いもの及び単価契約によるものは、( )によることができる。

・光熱水費

請求のあった時又は支出決定の時

請求金額

請求書

 

11 役務費

・通信運搬費

 

 

 

 

ア電信電話料及び後納郵便料

請求のあった時又は支出決定の時

請求金額

請求書

 

イその他

契約を締結する時

(請求のあった時)

契約金額

(請求金額)

見積書、契約書案

(請求書)

単価契約によるものは、( )によることができる。

・手数料

契約を締結する時(請求のあった時)

契約金額

(請求金額)

見積書、契約書案

(請求書)

法令等で金額を規定している場合、不動産鑑定料、診療報酬審査料、行旅死亡人に係る検案料及び単価契約によるものは、( )によることができる。

・保管料

・広告料

・筆耕翻訳料

契約を締結する時

(請求のあった時)

契約金額

(請求金額)

見積書、契約書案

(請求書)

単価契約によるものは、( )によることができる。

・火災保険料

・自動車損害保険料

契約を締結する時

又は加入申込みをする時

契約期間の保険料の額

契約書案

又は加入申込書案

 

12 委託料

契約を締結する時

(請求のあった時)

契約金額

(請求金額)

見積書、契約書案

(請求書)

社会福祉施設の措置費(助産施設、母子生活支援施設及び保育所にあっては運営費)、健康診断料、行旅死亡人に係る医療費及び葬祭料、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条に基づく埋葬又は火葬に係る費用並びに単価契約によるものは、( )によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結する時

(請求のあった時)

契約金額

(請求金額)

見積書、契約書案

(請求書)

法令等で金額を規定している場合、タクシー使用料、及び単価契約によるものは、( )によることができる。

14 工事請負費

契約を締結する時

契約金額

見積書、契約書案、仕様書、入札関係書類

 

15 原材料費

契約を締結する時

(請求のあった時)

契約金額

(請求金額)

見積書、契約書案

(請求書)

単価契約によるものは、( )によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結する時

契約金額

契約書案

<入札関係書類>

入札に付した場合は、< >を添付する。

17 備品購入費

契約を締結する時

(請求のあった時)

契約金額

(請求金額)

見積書、契約書案

<入札関係書類>

(請求書)

入札に付した場合は、< >を添付する。

単価契約によるものは、( )によることができる。

18 負担金補助及び交付金

 

 

 

 

ア負担金

請求のあった時

(契約を締結する時)

請求金額

(契約金額)

請求書

(契約書案)

契約によるものは( )による。

イ補助金

交付決定をする時

交付決定金額

交付決定通知書案

 

ウ交付金

交付決定をする時又は支出決定の時

交付決定金額又は支出しようとする額

交付決定通知書案又は内訳書

 

19 扶助費

支出決定の時

(契約を締結する時)

支出しようとする額

(契約金額)

請求書、内訳書

見積書、契約書案

物品購入の場合は( )による。

20 貸付金

貸付決定の時

(契約を締結する時)

貸付けに要する額

(契約金額)

貸付決定通知書案、申請書

(契約書案)

契約によるものは( )による。

21 補償、補填及び賠償金

支出決定の時

(契約を締結する時)

支出しようとする額

(契約金額)

請求書、示談書案、裁定調書、判決書謄本、内訳書(契約書案、算定明細書)

契約によるものは( )による。

22 償還金利子及び割引料

支出決定の時

支出しようとする額

払込通知書、請求書、内訳書

 

23 投資及び出資金

払込み又は支出決定の時

払込み又は出資しようとする額

請求書

 

24 積立金

積立決定の時

積立てしようとする額

内訳書

 

25 寄附金

寄附決定の時

寄附しようとする額

申請書、内訳書

 

26 公課費

支出決定の時又は申告をする時

支出しようとする額又は申告納付する額

公課令書、申告書案

 

27 繰出金

繰出決定の時

繰出ししようとする額

内訳書

 

別表第2(第47条関係)

(平成13規則13・平成14規則7・平成30規則36・一部改正)

支出負担行為整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をする時

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替払の補填をする時

繰替払の補填に要する額

繰替払内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとする時

過年度支出に要する額

過年度支出を証する書類

書類に過年度支出の旨を明示

4 過誤払金の戻入

現金の戻入の通知のあった時(現金の戻入のあった時)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、( )によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行う時

債務負担行為を行う額

契約書案、関係書類

 

備考

1 次に掲げるものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算に係る会計年度の初日とする。

(1) 前年度からの繰越し(支出負担行為済のものに限る。)

(2) 継続費

2 次に掲げるものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算の支出決定の時とする。

(1) 前年度からの繰越し(前項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 債務負担行為

3 第1項及び前項に係る支出負担行為伺書には、継続費逓次繰越、繰越明許費、事故繰越し、継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

別表第3(第106条及び第107条関係)

(平成11規則19・全改、平成12規則15・平成13規則13・平成14規則7・平成15規則64・平成16規則25・平成17規則25・平成18規則35・平成19規則38・平成20規則33・平成21規則27・平成22規則38・平成22規則64・平成23規則33・平成24規則27・平成25規則38・平成25規則49・平成26規則54・平成27規則16・平成28規則21・平成28規則51・一部改正、平成29規則29・旧別表第4繰上・一部改正、平成30規則36・平成31規則34・令和2規則38・令和3規則25・令和3規則59・令和4規則31・令和5規則37・令和6規則16・一部改正)

設置箇所

現金出納員となる者

分掌事務

会計室

室長の職にある者

会計管理者が命ずる収入金の収納

総合政策局市長公室秘書課

課長の職にある者

所管に属する事務事業に係る次に掲げる現金の出納及び保管

1 収入金並びに歳入歳出外現金の収納及び保管

2 入札保証金の出納

総合政策局危機管理部防災対策課

総合政策局総合政策部政策企画課

総合政策局総合政策部政策調整課

総合政策局総合政策部都市アイデンティティ推進課

総合政策局未来都市戦略部幕張新都心課

総務局総務部総務課

総務局総務部政策法務課

総務局総務部人事課

総務局総務部給与課

総務局総務部人材育成課

財政局財政部資金課

財政局財政部財政課

財政局資産経営部資産経営課

財政局資産経営部管財課

財政局資産経営部新庁舎整備課

財政局資産経営部契約課

財政局税務部税制課

財政局税務部課税管理課

財政局税務部納税管理課

財政局税務部市税事務所市民税課

財政局税務部市税事務所資産税課

財政局税務部市税事務所法人課

財政局税務部市税事務所納税第一課

財政局税務部市税事務所納税第二課

財政局税務部市税事務所市税出張所

所長の職にある者

市民局市民自治推進部市民総務課

課長の職にある者

市民局市民自治推進部市民自治推進課

課長の職にある者

市民局市民自治推進部区政推進課

市民局市民自治推進部地域安全課

市民局市民自治推進部国際交流課

市民局生活文化スポーツ部文化振興課

市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課

市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

所長の職にある者

保健福祉局保健福祉総務課

課長の職にある者

保健福祉局健康福祉部地域福祉課

保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課

保健福祉局健康福祉部健康推進課

保健福祉局健康福祉部健康支援課

保健福祉局医療衛生部医療政策課

保健福祉局医療衛生部健康危機管理課

保健福祉局医療衛生部健康保険課

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

保健福祉局医療衛生部動物保護指導センター

所長の職にある者

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

課長の職にある者

保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課

保健福祉局健康部環境保健研究所

健康科学課長の職にある者

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課

課長の職にある者

保健福祉局高齢障害部介護保険管理課

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

こども未来局こども未来部こども企画課

こども未来局こども未来部健全育成課

こども未来局こども未来部こども家庭支援課

こども未来局こども未来部児童相談所

所長の職にある者

こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課

課長の職にある者

こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課

こども未来局幼児教育・保育部幼保指導課

環境局環境保全部環境総務課

環境局環境保全部環境保全課

環境局環境保全部脱炭素推進課

環境局資源循環部廃棄物対策課

環境局資源循環部収集業務課

環境局資源循環部環境事業所

所長の職にある者

環境局資源循環部廃棄物施設維持課

課長の職にある者

環境局資源循環部清掃工場

場長の職にある者

環境局資源循環部廃棄物施設整備課

課長の職にある者

環境局資源循環部新浜リサイクルセンター

所長の職にある者

廃棄物埋立管理事務所

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

課長の職にある者

経済農政局経済部経済企画課

経済農政局経済部雇用推進課

経済農政局経済部産業支援課

経済農政局経済部企業立地課

経済農政局経済部観光MICE企画課

経済農政局経済部観光プロモーション課

経済農政局経済部公営事業事務所

所長の職にある者

経済農政局経済部地方卸売市場

場長の職にある者

経済農政局農政部農政課

課長の職にある者

経済農政局農政部農地活用推進課

経済農政局農政部農政センター

農業経営支援課長の職にある者

都市局都市総務課

課長の職にある者

都市局都市部都市計画課

都市局都市部まちづくり課

都市局都市部市街地整備課

都市局都市部都市安全課

都市局都市部土地区画整理事務所

所長の職にある者

都市局建築部建築管理課

課長の職にある者

都市局建築部住宅政策課

都市局建築部住宅整備課

都市局建築部宅地課

都市局建築部建築指導課

都市局建築部建築情報相談課

都市局公園緑地部緑政課

都市局公園緑地部緑政課緑と花の推進室

室長の職にある者

都市局公園緑地部公園管理課

課長の職にある者

都市局公園緑地部公園緑地事務所

所長の職にある者

都市局公園緑地部動物公園

副園長の職にある者

建設局建設総務課

課長の職にある者

建設局土木部土木管理課

建設局土木部土木保全課

建設局土木部路政課

建設局土木部土木事務所

管理課長の職にある者

建設局道路部自転車政策課

課長の職にある者

建設局下水道企画部下水道経営課

建設局下水道企画部下水道経理課

建設局下水道企画部下水道営業課

建設局下水道企画部総合治水課

建設局下水道施設部下水道整備課

建設局下水道施設部雨水対策課

建設局下水道施設部下水道維持課

消防局総務部総務課

消防局総務部人事課

消防局予防部予防課

消防局予防部指導課

消防署

予防課長の職にある者

教育委員会事務局教育総務部総務課

課長の職にある者

教育委員会事務局教育総務部企画課

教育委員会事務局学校教育部学事課

教育委員会事務局学校教育部保健体育課

教育センター

所長の職にある者

教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

課長の職にある者

教育委員会事務局生涯学習部文化財課

博物館

館長の職にある者

中央図書館管理課

課長の職にある者

中央図書館情報資料課

みやこ図書館

館長の職にある者

花見川図書館

稲毛図書館

若葉図書館

緑図書館

美浜図書館

市立小学校

校長の職にある者

市立中学校

市立高等学校

事務長の職にある者

市立中等教育学校

市立特別支援学校

校長の職にある者

別表第4(第106条及び第107条関係)

(平成11規則19・全改、平成12規則15・平成13規則13・平成14規則7・平成15規則21・平成15規則64・平成16規則25・平成17規則25・平成18規則35・平成19規則38・平成20規則33・平成21規則27・平成22規則38・平成22規則64・平成23規則33・平成24規則27・平成25規則38・平成25規則49・平成26規則54・平成27規則16・平成28規則21・平成28規則51・一部改正、平成29規則29・旧別表第5繰上・一部改正、平成30規則36・平成31規則34・令和2規則38・令和3規則25・令和3規則59・令和4規則31・令和5規則37・令和6規則16・一部改正)

設置箇所

現金取扱員となる者

分掌事務

総合政策局市長公室秘書課

所属職員のうちから現金出納員が指名する者

所管に属する事務事業に係る次に掲げる現金の出納及び保管

1 収入金並びに歳入歳出外現金の収納及び保管

2 入札保証金の出納

総合政策局危機管理部防災対策課

総合政策局総合政策部政策企画課

総合政策局総合政策部政策調整課

総合政策局総合政策部都市アイデンティティ推進課

総合政策局未来都市戦略部幕張新都心課

総務局総務部総務課

総務局総務部政策法務課

総務局総務部人事課

総務局総務部給与課

総務局総務部人材育成課

財政局財政部資金課

財政局財政部財政課

財政局資産経営部資産経営課

財政局資産経営部管財課

財政局資産経営部新庁舎整備課

財政局資産経営部契約課

財政局税務部税制課

財政局税務部課税管理課

財政局税務部納税管理課

財政局税務部市税事務所市民税課

財政局税務部市税事務所資産税課

財政局税務部市税事務所法人課

財政局税務部市税事務所納税第一課

財政局税務部市税事務所納税第二課

財政局税務部市税事務所市税出張所

市民局市民自治推進部市民総務課

市民局市民自治推進部市民自治推進課

市民局市民自治推進部区政推進課

市民局市民自治推進部地域安全課

市民局市民自治推進部国際交流課

市民局生活文化スポーツ部文化振興課

市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課

市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

保健福祉局保健福祉総務課

所属職員のうちから現金出納員が指名する者

保健福祉局健康福祉部地域福祉課

保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課

保健福祉局健康福祉部健康推進課

保健福祉局健康福祉部健康支援課

保健福祉局医療衛生部医療政策課

保健福祉局医療衛生部健康危機管理課

保健福祉局医療衛生部健康保険課

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

保健福祉局医療衛生部動物保護指導センター

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

保健福祉局健康部保健所感染症対策課

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課

保健福祉局医療衛生部環境保健研究所健康科学課

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課

保健福祉局高齢障害部介護保険管理課

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

こども未来局こども未来部こども企画課

こども未来局こども未来部健全育成課

こども未来局こども未来部こども家庭支援課

こども未来局こども未来部児童相談所

こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課

こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課

こども未来局幼児教育・保育部幼保指導課

認定こども園

園長の職にある者又は所属職員のうちから現金出納員が指名する者

保育所

所長の職にある者又は所属職員のうちから現金出納員が指名する者

環境局環境保全部環境総務課

所属職員のうちから現金出納員が指名する者

環境局環境保全部環境保全課

環境局環境保全部脱炭素推進課

環境局資源循環部廃棄物対策課

環境局資源循環部収集業務課

環境局資源循環部環境事業所

環境局資源循環部廃棄物施設維持課

環境局資源循環部清掃工場

環境局資源循環部廃棄物施設整備課

環境局資源循環部新浜リサイクルセンター

廃棄物埋立管理事務所

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

経済農政局経済部経済企画課

経済農政局経済部雇用推進課

経済農政局経済部産業支援課

経済農政局経済部企業立地課

経済農政局経済部観光MICE企画課

経済農政局経済部観光プロモーション課

経済農政局経済部公営事業事務所

経済農政局経済部地方卸売市場

経済農政局農政部農政課

経済農政局農政部農地活用推進課

経済農政局農政部農政センター農業経営支援課

都市局都市総務課

都市局都市部都市計画課

都市局都市部まちづくり課

都市局都市部市街地整備課

都市局都市部都市安全課

都市局都市部土地区画整理事務所

都市局建築部建築管理課

都市局建築部住宅政策課

都市局建築部住宅整備課

都市局建築部宅地課

都市局建築部建築指導課

都市局建築部建築情報相談課

都市局公園緑地部緑政課

都市局公園緑地部公園管理課

都市局公園緑地部公園緑地事務所

都市局公園緑地部動物公園

建設局建設総務課

建設局土木部土木管理課

建設局土木部土木保全課

建設局土木部路政課

建設局土木部土木事務所管理課

建設局道路部自転車政策課

建設局下水道企画部下水道経営課

建設局下水道企画部下水道経理課

建設局下水道企画部下水道営業課

建設局下水道企画部総合治水課

建設局下水道施設部下水道整備課

建設局下水道施設部雨水対策課

建設局下水道施設部下水道維持課

消防局総務部総務課

消防局総務部人事課

消防局予防部予防課

消防局予防部指導課

消防署予防課

教育委員会事務局教育総務部総務課

教育委員会事務局教育総務部企画課

教育委員会事務局学校教育部学事課

教育委員会事務局学校教育部保健体育課

新港学校給食センター

所長の職にある者又は所属職員のうちから現金出納員が指名する者

こてはし学校給食センター

大宮学校給食センター

教育センター

所属職員のうちから現金出納員が指名する者

教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

教育委員会事務局生涯学習部文化財課

博物館

埋蔵文化財調査センター

所長の職にある者

中央図書館管理課

所属職員のうちから現金出納員が指名する者

中央図書館情報資料課

みやこ図書館

花見川図書館

稲毛図書館

若葉図書館

緑図書館

美浜図書館

市立小学校

市立中学校

市立高等学校

市立中等教育学校

市立特別支援学校

別表第5(第106条及び第107条関係)

(平成11規則19・全改、平成12規則15・平成14規則7・平成17規則25・平成18規則35・平成19規則38・平成21規則27・平成22規則38・平成22規則64・平成23規則33・平成24規則27・平成28規則63・一部改正、平成29規則29・旧別表第6繰上・一部改正、令和5規則37・一部改正)

設置箇所

区現金出納員となる者

分掌事務

区役所総務課

課長の職にある者

所管に属する事務事業に係る次に掲げる現金の出納及び保管

1 収入金並びに歳入歳出外現金の収納及び保管

2 入札保証金の出納

区役所地域づくり支援課

区役所市民総合窓口課

市民センター

所長の職にある者

中央区役所区政事務センター

保健福祉センター高齢障害支援課

課長の職にある者

保健福祉センターこども家庭課

保健福祉センター社会援護課(中央区及び若葉区保健福祉センターを除く。)

中央区及び若葉区役所保健福祉センター社会援護第一課及び社会援護第二課

別表第6(第106条及び第107条関係)

(平成11規則19・全改、平成12規則15・平成14規則7・平成17規則25・平成18規則35・平成21規則27・平成22規則38・平成22規則64・平成23規則33・平成24規則27・平成28規則63・一部改正、平成29規則29・旧別表第7繰上・一部改正、令和5規則37・一部改正)

設置箇所

区現金取扱員となる者

分掌事務

区役所総務課

所属職員のうちから区現金出納員が指名する者

所管に属する事務事業に係る次に掲げる現金の出納及び保管

1 収入金並びに歳入歳出外現金の収納及び保管

2 入札保証金の出納

区役所地域づくり支援課

区役所市民総合窓口課

市民センター

中央区役所区政事務センター

保健福祉センター高齢障害支援課

保健福祉センターこども家庭課

保健福祉センター社会援護課(中央区及び若葉区役所保健福祉センターを除く。)

中央区及び若葉区役所保健福祉センター社会援護第一課及び社会援護第二課

別記

(平成17規則25・平成20規則33・平成28規則53・平成29規則29・令和5規則37・一部改正)

様式目次

様式番号

帳票名

関係条文

第1号様式

歳入歳出予算見積書

第8条

第2号様式

削除

削除

第3号様式

削除

削除

第4号様式

削除

削除

第5号様式

歳出予算経費内訳書

第8条

第6号様式

〔歳出予算執行計画書〕

第13条

第7号様式―1

〔歳出予算配当額決定通知書〕

第14条

第7号様式―2

予算運用通知表

第14条第16条第17条

第8号様式

〔歳出予算配付決定通知書〕

第14条

第9号様式

〔歳出予算補正執行計画(配当)申請書〕

第14条

第10号様式

〔歳出予算追加配当決定通知書〕

第14条

第11号様式

〔予算移管申請書〕

(歳入)(歳出)

第15条

第12号様式

〔予算移管決定通知書〕

(歳入)(歳出)

第15条

第13号様式

〔予算流用申請書〕

第16条

第14号様式

〔予算流用決定通知書〕

第16条

第15号様式

〔予備費充用申請書〕

第17条

第16号様式

〔予備費充用決定通知書〕

第17条

第17号様式

弾力条項適用申請書

第18条

第18号様式

弾力条項適用決定通知書

第18条

第19号様式

継続費繰越計算書

第20条

第20号様式

継続費精算報告書

第20条第21条

第21号様式

繰越明許費繰越計算書

第22条

第22号様式

事故繰越繰越計算書

第23条

第23号様式―1

〔調定書(事前)

第25条第27条第28条

第23号様式―2

〔調定書(事後)

第25条第27条

第23号様式―3

〔調定書(振替)

第25条

第23号様式―4

〔調定書(変更)

第25条第28条第36条

第24号様式

〔債務者内訳書〕

第25条

第25号様式―1

〔納付書〕

第27条第32条第86条

第93条第94条第102条

第116条

第25号様式―2

納付書

第30条第93条第116条

第25号様式―3

〔納付書(返納)

第58条

第26号様式

〔調定取消書〕

第28条

第27号様式

〔調定通知表〕

第29条

第28号様式

削除

 

第29号様式―1

〔納入通知書兼領収書〕

第30条第31条第32条

第34条第35条第60条

第77条第85条第93条

第94条第102条第103条

第116条

第29号様式―2

納入通知書兼領収書

第30条第31条第32条

第34条第35条第93条

第94条第102条第103条

第116条

第30号様式―1

〔現金払込書〕

第32条第42条第93条

第94条第102条第116条

第30号様式―2

〔現金払込書〕

第32条第85条第93条

第102条第116条

第30号様式―3

現金払込書

第32条第35条第80条

第93条第96条第102条

第116条

第31号様式

領収書綴

第32条

第32号様式

証券支払拒絶通知書

第34条

第33号様式

郵便貯金銀行振替受払簿

第35条

第34号様式

〔還付命令書〕

第36条

第35号様式―1

督促状

第37条

第35号様式―2

〔督促状〕

第37条

第36号様式

〔不納欠損登録書〕

第39条

第37号様式

〔収入書〕

第40条第41条

第38号様式―1

〔現金出納簿〕

第40条

第38号様式―2

現金出納簿

第111条

第39号様式

〔歳入更正書〕

第41条

第40号様式

〔歳入歳出外現金更正書〕

第41条

第41号様式

〔更正内訳通知書〕

第41条第76条第97条

第42号様式

〔債権者内訳書〕

第46条第49条

第43号様式

〔科目内訳書〕

第46条

第44号様式

〔支出負担行為伺書〕

第46条第116条

第45号様式―1

〔支出命令書〕

第49条第116条

第45号様式―2

〔支出負担行為伺書兼支出命令書〕

第46条第116条

第46号様式

〔変更支出負担行為伺書〕

第48条

第47号様式

〔支出負担行為取消書〕

第48条

第48号様式

〔変更支出負担行為取消書〕

第48条

第49号様式

〔振替命令書〕

第70条第116条

第50号様式

資金前渡職員通知書

第54条

第51号様式

前渡資金整理簿

第57条

第52号様式

〔精算書〕

第58条第60条第71条

第116条

第53号様式―1

〔精算書(戻入)書〕

第58条第60条第71条

第116条

第53号様式―2

支出金精算書(概算払)

第60条第71条第116条

第53号様式―3

〔戻入伺書〕

第77条

第53号様式―4

〔精算報告書〕

第58条第60条第71条第116条

第54号様式

〔支払通知書〕

第67条第98条第116条

第55号様式

小切手振出済通知書

第67条第103条

第56号様式

小切手振出済通知送付書

第67条

第57号様式

〔振替内訳通知書〕

第70条第100条

第58号様式

〔歳出更正書〕

第76条

第59号様式

つり銭資金交付申請書

第80条

第60号様式

つり銭資金返還書

第80条

第61号様式

一時借入金整理簿

第81条

第62号様式

〔歳入歳出外現金収入登録書〕

第85条

第63号様式

保管有価証券納入通知書兼領収書

第85条第87条

第64号様式

〔歳入歳出外現金払出命令書〕

第86条

第65号様式

〔歳入歳出外現金戻出命令書〕

第86条

第66号様式

保管有価証券還付請求書

第87条

第67号様式

現金(有価証券)亡失(損傷)報告書

第113条

第1号様式(甲)

(平成28規則53・全改)

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第1号様式(乙)

(平成28規則53・全改)

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第1号様式(丙)

(平成18規則35・全改)

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第2号様式 削除

(平成28規則53)

第3号様式 削除

(平成28規則53)

第4号様式 削除

(平成28規則53)

第5号様式(甲)

(平成28規則53・全改)

画像

第5号様式(乙)

(平成28規則53・全改)

画像

第6号様式

(平成29規則29・全改)

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第7号様式―1

(平成29規則29・全改・旧第7号様式・一部改正)

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第7号様式―2

(平成29規則29・追加)

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第8号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第9号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第10号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第11号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第12号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第13号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第14号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第15号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第16号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第17号様式

画像

第18号様式

画像

第19号様式

画像

第20号様式

画像

第21号様式

画像

第22号様式

画像

第23号様式―1

(平成29規則29・全改)

画像

第23号様式―2

(平成29規則29・全改)

画像

第23号様式―3

(平成29規則29・全改)

画像

第23号様式―4

(平成29規則29・全改)

画像

第24号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第25号様式―1

(平成17規則25・全改)

画像

第25号様式―2

画像

第25号様式―3

(平成17規則25・全改)

画像

第26号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第27号様式

(平成29規則29・全改)

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第28号様式 削除

(平成29規則29)

第29号様式―1

(平成17規則25・追加、平成19規則38・平成20規則33・一部改正)

画像画像

第29号様式―2

(平成5規則29・一部改正、平成17規則25・旧第29号様式繰下、平成19規則38・一部改正)

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第30号様式―1

(平成19規則38・一部改正)

画像

第30号様式―2

(令和5規則37・全改、令和6規則16・旧第30号様式―3繰上)

画像

第30号様式―3

(平成19規則38・一部改正、令和6規則16・旧第30号様式―4繰上)

画像

第31号様式

画像

第32号様式

(平成19規則38・一部改正)

画像

第33号様式

(平成20規則33・一部改正)

画像

第34号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第35号様式―1

画像

第35号様式―2

(平成29規則29・全改)

画像

第36号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第37号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第38号様式―1

(平成29規則29・全改)

画像画像画像

第38号様式―2

画像

第39号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第40号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第41号様式

画像

第42号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第43号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第44号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第45号様式―1

(平成29規則29・全改)

画像

第45号様式―2

(平成29規則29・全改)

画像

第46号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第47号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第48号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第49号様式

(平成29規則29・全改・旧第49号様式―1・一部改正)

画像

第50号様式

画像

第51号様式

(平成6規則24・全改)

画像

第52号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第53号様式―1

(平成29規則29・全改)

画像

第53号様式―2

(平成29規則29・全改、令和4規則31・一部改正)

画像

第53号様式―3

(平成29規則29・全改)

画像

第53号様式―4

(平成29規則29・追加)

画像

第54号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第55号様式

画像

第56号様式

画像

第57号様式

画像

第58号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第59号様式

(平成26規則54・全改、平成27規則16・一部改正)

画像

第60号様式

(平成26規則54・全改、平成27規則16・一部改正)

画像

第61号様式

(平成22規則38・全改)

画像

第62号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第63号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第64号様式

(平成29規則29・全改)

画像

第65号様式

(平成29規則29・全改)

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第66号様式

(平成29規則29・全改)

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第67号様式

(平成26規則54・全改)

画像

千葉市予算会計規則

平成4年3月31日 規則第97号

(令和6年6月10日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第97号
平成4年6月30日 規則第115号
平成5年3月5日 規則第13号
平成5年3月30日 規則第29号
平成5年7月30日 規則第58号
平成5年10月1日 規則第70号
平成6年3月31日 規則第24号
平成6年12月28日 規則第75号
平成7年3月30日 規則第38号
平成8年3月29日 規則第46号
平成8年5月31日 規則第56号
平成8年6月28日 規則第59号
平成8年7月26日 規則第64号
平成9年7月25日 規則第51号
平成10年3月31日 規則第27号
平成11年3月31日 規則第19号
平成11年11月29日 規則第60号
平成12年3月30日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第13号
平成13年6月27日 規則第41号
平成14年3月29日 規則第7号
平成14年9月30日 規則第48号
平成15年3月28日 規則第21号
平成15年8月27日 規則第64号
平成16年3月31日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第25号
平成17年9月29日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第35号
平成18年9月26日 規則第59号
平成19年3月30日 規則第38号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第27号
平成21年7月31日 規則第49号
平成21年9月30日 規則第64号
平成22年3月31日 規則第38号
平成22年10月8日 規則第64号
平成23年3月31日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第27号
平成24年8月28日 規則第50号
平成25年3月29日 規則第38号
平成25年9月27日 規則第49号
平成25年12月27日 規則第59号
平成26年3月31日 規則第54号
平成27年3月31日 規則第16号
平成27年12月4日 規則第63号
平成28年3月31日 規則第21号
平成28年7月11日 規則第51号
平成28年9月5日 規則第53号
平成28年12月27日 規則第63号
平成29年3月31日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第34号
令和元年9月27日 規則第57号
令和2年3月31日 規則第38号
令和2年6月16日 規則第54号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年4月28日 規則第28号
令和3年7月1日 規則第46号
令和3年9月29日 規則第59号
令和3年11月11日 規則第63号
令和3年12月22日 規則第70号
令和4年3月31日 規則第31号
令和4年8月8日 規則第43号
令和4年9月15日 規則第47号
令和4年11月8日 規則第56号
令和4年11月30日 規則第58号
令和5年3月31日 規則第37号
令和5年7月7日 規則第44号
令和6年3月29日 規則第16号
令和6年6月10日 規則第35号