○千葉市物品会計規則

昭和52年10月1日

規則第49号

千葉市物品会計規則(昭和40年千葉市規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 物品の管理機関(第6条の2―第12条)

第3章 物品の調達及び受入検査(第13条―第22条)

第4章 物品の出納保管(第23条―第28条)

第5章 物品の管理(第29条―第40条)

第6章 不用物品の処理(第41条―第43条)

第7章 監督及び検査(第44条・第45条)

第8章 帳簿諸票(第46条―第51条)

第9章 雑則(第52条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市における物品の調達、受入検査及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(財務会計システムによる事務処理)

第1条の2 この規則の規定により行うこととされている申請、承認その他の手続について、財務会計システム(予算の編成及び執行並びに会計に関する事務の処理を行うための電子処理システムで財政課が所管するものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として財務会計システムにより行うものとする。

2 この規則の規定により作成することとされている書類については、財務会計システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。

(平成29規則27・追加)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 部長 千葉市事務分掌規則(平成4年千葉市規則第2号。以下「事務分掌規則」という。)第1条に定める部及び公室、区役所、消防局各部、教育委員会事務局各部、市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び監査委員事務局並びに議会事務局の長(保健福祉局、都市局及び建設局の部に所属しない課並びに議会事務局にあっては次長並びに会計室にあっては会計管理者)をいう。

(4) 所管課 事務分掌規則第1条に定める課、千葉市事業所事務分掌規則(平成4年千葉市規則第3号)別表第1に定める第一類及び第二類の事業所(環境保健研究所にあっては健康科学課、市税事務所、農政センター及び土木事務所にあっては各課)、保健所各課、児童相談所、区役所各課(保健福祉センター各課を含む。)及び区政事務センター、市民センター、消防局各課、消防学校、消防署各課、会計室、教育委員会事務局各課、教育センター、養護教育センター、博物館、図書館(中央図書館にあっては各課)、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校、選挙管理委員会事務局、区選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局各課並びに議会事務局各課をいう。

(5) 所管課長 所管課の長をいう。

(6) 物品総括管理者 会計室長又は教育委員会事務局教育総務部学校施設課長をいう。

(7) 物品管理者 所管課長(動物公園にあっては副園長、選挙管理委員会事務局及び人事委員会事務局にあっては次長)をいう。

(8) 調達主管課長 財政局資産経営部契約課長又は教育委員会事務局教育総務部学校施設課長をいう。

(9) 備品 その性質形状を変えることなく比較的長時間にわたり使用できる物品及び性質が消耗性のものであっても形状の永続性のある標本、美術品、陳列品等をいう。

(10) 消耗品 1回の使用によって消耗され、又は比較的短期間にその性質形状が変えられる物品及び贈与を目的とする物品並びに備品に該当する性質形状を有するもののうち取得価格又は評価価格20,000円未満のものをいう。

(11) 重要物品 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品で取得価格又は評価価格50万円以上のものをいう。

(12) 共通物品 一括購入することが有利であり、かつ、規格品質等を統一する必要があると認められる物品をいう。

(13) 保管換え 同一の物品管理者に所属する物品取扱員の間において物品の保管を移すことをいう。

(14) 管理換え 物品をその属する所管から他の所管に移すことをいう。

2 この規則において「物品出納員」とは、法第171条第1項に規定する出納員を、「区物品出納員」とは、令第174条の44第1項に規定する区出納員を、「物品取扱員」とは、法第171条第1項に規定するその他の会計職員を、「区物品取扱員」とは、令第174条の44第1項に規定するその他の区会計職員をいう。

(昭和53規則7・昭和53規則49・昭和57規則19・昭和59規則17・昭和60規則20・昭和62規則19・昭和62規則36・平成元規則20・平成2規則30・平成3規則28・平成3規則63・平成4規則60・平成5規則13・平成5規則29・平成5規則59・平成7規則34・平成8規則36・平成8規則64・平成9規則35・平成9規則51・平成10規則27・平成11規則19・平成12規則15・平成13規則13・平成14規則7・平成16規則25・平成17規則25・平成18規則35・平成19規則38・平成20規則33・平成20規則57・平成21規則27・平成22規則38・平成22規則64・平成23規則33・平成24規則27・平成25規則38・平成26規則54・平成27規則16・平成28規則65・平成29規則27・平成30規則36・平成31規則34・令和2規則38・令和3規則25・令和3規則46・令和4規則31・令和5規則37・一部改正)

(年度区分)

第3条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品の整理区分)

第4条 物品は、予算に定める会計の区分に従って整理しなければならない。

(物品の分類)

第5条 物品は、次の各号に掲げる区分により分類し、品名別に整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

2 物品の分類、品名等については、別表第1に定めるところによる。

(昭和57規則19・一部改正)

(共通物品の範囲)

第6条 共通物品の範囲は、別に定める。

第2章 物品の管理機関

(会計管理者の職務代理)

第6条の2 会計管理者に事故があるときは、会計室に属する上席の者がその職務を代理する。

(平成19規則38・追加)

(区会計管理者への事務の委任)

第6条の3 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、区役所において取り扱う次の各号に掲げる事務を当該区の区会計管理者に委任するものとする。

(1) 物品の出納及び保管に関すること。

(2) 物品の記録管理に関すること。

(平成4規則60・追加、平成19規則38・旧第6条の2繰下・一部改正、平成29規則27・一部改正)

(区会計管理者の職務代理)

第6条の4 区会計管理者に事故があるときは、あらかじめ会計管理者が指名する者がその職務を代理する。

(平成14規則7・追加、平成19規則38・旧第6条の3繰下・一部改正、平成29規則27・一部改正)

(物品総括管理者)

第7条 物品総括管理者は、物品の管理の適正を期するため、その事務を統一し、管理について必要な調整をしなければならない。

2 前項の職務の範囲については、別表第2のとおりとする。

3 物品総括管理者は、必要な共通物品の購入計画を立てるものとする。

(平成4規則60・平成20規則33・平成29規則27・一部改正)

(物品管理者)

第8条 物品管理者は、当該箇所における物品の出納通知及び使用中の物品の管理に関する事務を所掌する。

(物品出納員等)

第9条 物品出納員及び区物品出納員(以下「物品出納員等」という。)の設置箇所及び物品出納員等となる者は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 会計管理者又は区会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第3の右欄に掲げる事務をそれぞれ物品出納員又は区物品出納員に委任するものとする。

3 第1項に規定する者は、別に辞令を用いることなく、物品出納員等を命ぜられたものとする。

4 市長の事務部局以外の職員が物品出納員等を命ぜられたときは、当該期間中当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(平成4規則60・全改、平成10規則27・平成19規則38・平成29規則27・一部改正)

(物品取扱員等)

第10条 物品取扱員及び区物品取扱員(以下「物品取扱員等」という。)の設置箇所及び物品取扱員等となる者は、別表第4に掲げるとおりとする。

2 物品出納員又は区物品出納員は、その権限に属する事務のうち、別表第4の右欄に掲げる事務をそれぞれ物品取扱員又は区物品取扱員に委任するものとする。

3 第1項に規定する者は、別に辞令を用いることなく、物品取扱員等を命ぜられたものとする。

4 市長の事務部局以外の職員が物品取扱員等を命ぜられたときは、当該期間中当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(平成4規則60・全改、平成10規則27・平成19規則38・平成29規則27・一部改正)

(受入検査員)

第11条 千葉市契約規則(昭和40年千葉市規則第3号)第30条の規定に基づく物品の受入検査(以下「受入検査」という。)を行う検査員(以下「受入検査員」という。)は、専門検査員及び指定検査員とし、職員のうちから任命するものとする。

2 専門検査員及び指定検査員は、所管課に置く。

(昭和62規則19・平成15規則36・平成19規則38・平成20規則57・一部改正)

(専門検査員)

第11条の2 専門検査員は、所管課の課長補佐(千葉市職員の職名に関する規則(昭和62年千葉市規則第18号)第2条第1項に規定する課長補佐をいう。)その他これに相当する職にある者(以下この項及び次項において「課長補佐等」という。)をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる所管課における専門検査員は、市長が別に定める。

(1) 課長補佐等が置かれていない所管課

(2) 課長補佐等以外の者が受入検査を行うことが適当であると市長が認める所管課

(3) 課長補佐等のほかに、課長補佐等以外の者が受入検査を行うことが適当であると市長が認める所管課

3 前2項に規定する者は、専門検査員に任命されたものとする。

4 物品管理者は、専門検査員が不在のときは、専門検査員が行う受入検査を行うことができる。この場合において、物品管理者は、専門検査員に任命されたものとみなす。

(平成20規則57・追加)

(指定検査員)

第11条の3 指定検査員は、所管課の主査又は係長(千葉市職員の職名に関する規則第2条第1項に規定する主査又は係長をいう。以下この項において「主査又は係長」という。)のうちから物品管理者が指定する。ただし、次に掲げる所管課における指定検査員は、市長が別に定める。

(1) 主査又は係長が置かれていない所管課

(2) 主査又は係長以外の者が受入検査を行うことが適当であると市長が認める所管課

(3) 主査又は係長のほかに、主査又は係長以外の者が受入検査を行うことが適当であると市長が認める所管課

2 前項に規定する者は、指定検査員に任命されたものとする。

3 専門検査員は、指定検査員が不在のときは、指定検査員が行う受入検査を行うことができる。

(平成20規則57・追加)

(物品出納員等及び物品取扱員等の事故等の場合)

第12条 物品出納員等に事故があるとき、又は物品出納員等が欠けたときは、あらかじめ物品出納員にあっては会計管理者、区物品出納員にあっては区会計管理者が指名する者がその職を命ぜられたものとする。

2 物品取扱員等に事故があるとき、又は物品取扱員等が欠けたときは、あらかじめ物品取扱員にあっては物品出納員、区物品取扱員にあっては区物品出納員が指名する者がその職を命ぜられたものとする。

(平成4規則60・平成14規則7・平成19規則38・一部改正)

第3章 物品の調達及び受入検査

(物品の調達)

第13条 物品の購入、修繕等(以下「調達」という。)の契約事務は、調達主管課長が行わなければならない。

2 前項の職務の範囲については、別表第5のとおりとする。

3 物品管理者は、物品の調達をしようとするときは、執行伺(物品)に必要な附属書類を添えて調達主管課長に送付しなければならない。

4 調達主管課長は、物品の調達の契約を締結したときは、物品管理者に通知しなければならない。

(昭和62規則19・平成4規則60・平成20規則57・平成29規則27・一部改正)

第14条 前条第1項の規定にかかわらず、市長が別に指定する物品については、物品管理者において調達の契約事務を行うことができる。

(平成20規則57・一部改正)

(受入検査員の事務)

第15条 受入検査は、物品の調達を行った所管課の専門検査員が行う。ただし、次に掲げる物品の受入検査については、当該所管課の指定検査員が行うものとする。

(1) 契約金額1件50万円未満の物品(修繕及び改造を含む。)

(2) 消耗品のうち油脂・燃料類、衛生材料、薬品類、印刷物類、図書類、食品類(賄材料を含む。)、原材料及び金券類

(3) 緊急災害対策用物品(準備品を除く。)

(平成元規則20・平成19規則38・平成20規則57・一部改正)

(受入検査の立会い)

第16条 受入検査員は、受入検査について必要と認めたときは、関係職員の立会いを求めることができる。

(平成20規則57・一部改正)

(受入検査事項)

第17条 受入検査は、契約書等関係書類に基づき、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 品質、形状、寸法、銘柄等の照査

(2) 標本品、ひな型、仕様書、図面等に対する適否

(3) 製作又は製造の審査

(4) 数量又は計量の照合

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の条項に違反する事項の有無

2 受入検査員は、受入検査に際し、据付け、試用等の処置をする必要があると認めたときは、その結果を待って合否の決定をしなければならない。

3 修繕及び据付工事等の検査で、外部から明視できない部分については、写真、記録等に基づき合否を決定することができる。

(平成20規則57・一部改正)

(受入検査の特例)

第18条 受入検査員は、種類及び規格を同じくする多量の物品であって、その全部についての受入検査が容易にできないと認められるものについては、抽出検査をすることができる。

2 受入検査員は、受入検査上特に専門的な知識又は技能を要すると認められる物品については、専門技術者等に、その検査を依頼することができる。

(受入検査の種別)

第19条 受入検査は、これを分けて完納検査、分納検査及び中間検査とする。

2 完納検査は、物品の全部が納入されるときにこれを行う。

3 分納検査は、物品の一部が納入されるときにこれを行う。

4 中間検査は、納入前に検査を要すると認められる物品についてこれを行う。

(受入検査の時期)

第20条 物品の完納検査及び分納検査は、契約者から当該物品の全部又は一部が納入された旨の通知があったときは、速やかにこれを行わなければならない。

(平成20規則57・一部改正)

(適切な措置の指示等)

第21条 受入検査員は、受入検査を行った物品が取替え、追納その他適切な措置を講ずる必要があると認められたときは、直ちに、契約者に対し、当該措置を講ずるよう指示しなければならない。

2 受入検査員は、前項の措置が講じられたときは、改めて受入検査をしなければならない。

3 受入検査員は、受入検査を行った物品が不合格品と認められたときは、契約者に当該物品を引き取らせるものとする。この場合において、物品管理者は、調達主管課長にその旨を通知するものとする。

(平成20規則57・全改)

(検査内容の記録)

第22条 受入検査員は、受入検査を実施したときは、検査の内容を記録しなければならない。

2 受入検査員は、必要に応じて、前項の記録の内容を調達主管課長に報告するものとする。

(平成29規則27・全改)

第4章 物品の出納保管

(物品の受入れ)

第23条 物品管理者は、物品(生産品、贈与若しくは寄附又は交換により受けた物品及び拾得品で市の所有に属する物品等を含む。)を受け入れようとするときは、その受入れを所属の物品取扱員等(共通物品にあっては物品出納員等)に通知しなければならない。

2 物品取扱員等(共通物品にあっては物品出納員等)は、前項の通知に係る物品の受入れをしようとするときは、執行伺(物品)その他の受入れに係る関係書類の内容に適合しているかどうかを確認して当該物品を受け入れなければならない。

3 物品の受入れは、第1項の規定による通知がなければ受入れをすることができない。

(平成4規則60・平成7規則34・一部改正)

(備品の受入報告)

第24条 物品取扱員等は、前条第2項の規定により受け入れた物品のうち備品にあっては、直ちに備品登録書により物品出納員等に報告しなければならない。

(平成4規則60・平成5規則29・一部改正)

(共通物品の請求及び払出し)

第25条 物品管理者は、共通物品を必要とするときは、物品出納員等に請求しなければならない。

2 物品出納員等は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該物品管理者に払い出すとともに共通消耗品出納簿及び庁用備品出納簿を整理しなければならない。

(昭和56規則25・平成4規則60・平成5規則29・一部改正)

(物品の交付請求及び払出し)

第26条 物品の交付を受けようとするときは、物品交付請求書により物品管理者の承認を受けて所属の物品取扱員等に請求しなければならない。ただし、工事又は作業等の特殊な用途に使用する物品については、その必要数量を限り請求するものとする。

2 前項の払い出しについては、前条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、第47条の規定により帳簿の記載を省略することができる物品については、物品交付請求書の作成を省略することができる。

(平成4規則60・平成20規則33・一部改正)

(出納手続の省略できる物品)

第27条 次の各号に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。

(1) 賄品及び賄材料(あらかじめ一括購入できるものを除く。)

(2) 式典、会合等の催物の現場で消費するもの

(3) 出張先において購入し、直ちに消費するもの

(4) 官報、公報、新聞、法規の追録又は雑誌

(5) 生花類、苗木、種子、肥料等で直ちに消費するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費するもの

(平成7規則34・平成31規則34・一部改正)

(保管及び寄託)

第28条 物品取扱員等は、その保管に係る物品を良好な状態で常に使用し、又は処分することができるように整理し、保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があるときは、他の物品取扱員等その他の者に物品を寄託することができる。

2 前項ただし書の規定により他の物品取扱員等に物品の寄託をしようとするときは、あらかじめ関係の物品管理者が協議して決定しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により物品を市以外の者に寄託しようとするときは、部長は、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

4 物品の寄託の決定があったときは、物品取扱員等は、物品預り証と引き換えに当該物品を引き渡さなければならない。

(昭和62規則19・平成4規則60・平成19規則38・平成29規則27・平成31規則34・一部改正)

第5章 物品の管理

(物品の管理の義務)

第29条 物品の管理に関する事務を行う職員及び使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に伴うほか善良な管理者の注意をもってその事務を行い及び物品を使用しなければならない。

2 物品管理者は、管理する備品の使用状況について、毎年度1回以上、備品明細一覧表に記録されている内容と照合して確認しなければならない。

(平成20規則33・一部改正)

(物品の使用上の責任)

第30条 次の各号に掲げる物品の使用責任者は、当該各号に定める者とする。

(1) 1人の職員が専ら使用する物品 当該職員

(2) 2人以上の職員が共同で使用する物品 これらの職員のうち主として使用する者又は上席の者

(3) 前2号に掲げる以外の物品 物品管理者又は物品管理者が指定する職員

(管理換え)

第31条 物品管理者は、物品の管理換えをしようとするときは、受け入れる側の物品管理者と協議し、物品処理伺書により受け入れ側に合議して、これを行うことができる。この場合において、当該物品が重要物品であるときは、それぞれの部長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該物品が車両であるときは、財政局資産経営部管財課長に合議しなければならない。

3 管理換えを行ったときは、払い出し側の物品取扱員等は、その旨を物品増減報告書により物品出納員等に報告しなければならない。

(昭和57規則19・全改、昭和62規則19・平成4規則60・平成23規則33・一部改正)

(物品の一時貸借)

第32条 物品管理者は、必要があると認めるときは、物品管理者相互間において物品の一時貸借をすることができる。この場合において、物品預り証を徴して当該物品を引き渡さなければならない。

(物品の修繕又は改造)

第33条 物品の使用者は、その使用する物品のうち修繕又は改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

2 物品取扱員等は、その保管する物品のうち修繕又は改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

3 物品管理者は、前2項の報告を受けたときは、当該物品の修繕又は改造に必要な手続きを取らなければならない。

4 物品管理者又は物品取扱員等は、前項の規定により使用中の物品又は保管する物品を修繕又は改造する場合は、契約の相手方から物品預り証を徴したうえ物品を引き渡さなければならない。

(平成4規則60・一部改正)

(物品の返納)

第34条 物品の使用者は、休職、退職、転職その他の理由により物品を使用する必要がなくなったときは、物品管理者の承認を受けて所属の物品取扱員等に当該物品を返納しなければならない。

2 前項の場合において、使用者が事故のため物品の返納手続をとることができないときは、物品管理者は、他の職員をしてその手続を代行させることができる。

3 第1項の返納手続については、第23条第2項の規定に準じて帳票を整理するものとする。

(平成4規則60・平成31規則34・一部改正)

(亡失及び損傷の報告)

第35条 第30条各号に規定する者は、その管理する物品について、亡失又は損傷があったときは、直ちに物品処理伺書により物品管理者(使用責任者が物品管理者である場合にあっては、部長)に報告しなければならない。

2 物品取扱員等は、その保管する物品について、亡失又は損傷があったときは、直ちに物品処理伺書により物品管理者に報告しなければならない。

3 前2項の場合において、所属の物品取扱員等は、その旨を物品増減報告書により物品出納員等に報告しなければならない。

4 第1項及び第2項の報告を受けた者は、必要があると認めるときは、その事実を調査し、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(昭和55規則36・平成4規則60・平成7規則34・平成19規則38・平成29規則27・一部改正)

(物品の過不足処理)

第36条 物品取扱員等は、物品の性質によって、歩減り、はかり増しその他これらに類する理由により当該物品に過不足があったときは、物品処理伺書により物品管理者の承認を受けた後、帳票を整理しなければならない。

(平成4規則60・平成31規則34・一部改正)

(重要物品の現在高報告)

第37条 物品管理者は、重要物品の会計年度末における現在高について、翌年度の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(昭和55規則36・全改、平成4規則60・平成5規則29・平成19規則38・平成29規則27・一部改正)

(備品票の標示)

第38条 物品管理者は、第23条第1項の規定により受け入れた物品のうち備品については、備品票を物品取扱員等をして作成させ標示しなければならない。ただし、標示することができないと認められるものについては、この限りでない。

(平成4規則60・平成7規則34・一部改正)

(残品の処理)

第39条 物品出納員等又は物品取扱員等は、年度末現在の保管物品については、繰り越しに係る出納通知があったものとみなして、翌年度の同一の分類に繰り越して帳票を整理しなければならない。

(平成4規則60・平成7規則34・一部改正)

(物品管理者の事務引継)

第40条 物品管理者に異動があったときは、前任者は、引継ぎ原因発生の日から10日以内に、物品の管理に関する事務を後任者に引き継がなければならない。

(昭和62規則19・平成4規則60・平成19規則38・一部改正)

第6章 不用物品の処理

(再用物品)

第41条 物品管理者は、事務事業の変更その他の事由により当該箇所においては将来使用の見込みがないと認められる物品のうち、再用することが可能な物品については、管理換え等により当該物品の効率的な利用を図らなければならない。

(平成10規則27・追加)

(不用の決定)

第42条 物品管理者は、使用中の物品及び所属の物品取扱員等が保管している物品のうち、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品が重要物品であるときは、部長の承認を受けなければならない。

(1) 修繕又は改造等の処理をしても使用の見込みがないと認められる物品

(2) 修繕又は改造等の処理をするより新たに取得することが有利であると認められる物品

(3) 管理換え等によって将来使用の見込みがないと認められる物品

2 物品管理者は、前項の決定をしようとするときは、物品処理伺書によりこれを行わなければならない。

3 第1項の場合において、不用の決定をした物品が車両であるときは、財政局資産経営部管財課長に合議しなければならない。

(昭和55規則36・昭和62規則19・平成4規則60・平成8規則36・一部改正、平成10規則27・旧第41条繰下・一部改正、平成13規則13・平成16規則25・平成23規則33・平成31規則34・一部改正)

(不用物品の処分)

第43条 物品は、売り払いを目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ売り払うことができない。

2 不用の決定をした物品の処分は、売り払いとする。ただし、売り払うことが不利若しくは不適当であるもの又は売り払うことができないと認められるものについては、廃棄処分をすることができる。

3 前項の規定による不用物品の処分は、物品管理者が行うものとし、物品管理者は、処分をしたときは、所属の物品取扱員等をして物品増減報告書によりその旨を物品出納員等に報告させなければならない。

4 物品管理者は、売り払いを行う物品で単独で売り払うことが不利又は不適当であると認められるものについては、物品総括管理者に管理換えをすることができる。

5 物品総括管理者は、前項の規定により管理換えを受けた物品について、適宜取りまとめ売払処分に必要な手続をしなければならない。

(平成4規則60・一部改正、平成10規則27・旧第42条繰下・一部改正、平成31規則34・一部改正)

第7章 監督及び検査

(監督)

第44条 部長は、物品の管理について、所属の物品管理者及び物品取扱員等を監督しなければならない。

(昭和62規則19・平成4規則60・一部改正)

(会計管理者の検査)

第45条 会計管理者は、必要があると認めるときは、物品取扱員等の取扱いに係る物品の出納保管に関する事務について検査をすることができる。

(平成4規則60・平成19規則38・平成29規則27・一部改正)

第8章 帳簿諸票

(帳簿証票の記録)

第46条 物品出納員等及び物品取扱員等は、出納又は保管する物品について別表第6に定める帳簿等を備え、物品の分類及び品目ごとにその増減等による数量、現在高その他必要な事項を記録しなければならない。

(平成4規則60・平成29規則27・一部改正)

(帳簿記載を省略できる物品)

第47条 第27条各号のいずれかに該当する物品及び会計管理者が指定する物品については、帳簿の記載を省略することができる。

(平成16規則25・平成19規則38・一部改正)

(帳簿記載上の注意)

第48条 帳簿の記載は、原則として証書類により行わなければならない。

2 帳簿の記載に当たっては、次の各号によらなければならない。

(1) 目次表を用い、品名別に索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、遡って記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは、累計を付すること。ただし、出納の比較的頻繁でない消耗品及び備品については、この限りでない。

(平成31規則34・一部改正)

(価格の記載)

第49条 物品会計に関する帳簿は、価格の記入を必要としないもののほか、全て価格を付して整理しなければならない。

2 前項の規定により記載する価格は、当該物品の取得価格とし、価格が不明のものは、時価により評定した価格を記入しなければならない。

(平成31規則34・一部改正)

(記載事項の訂正)

第50条 物品会計に関する帳簿及び物品の出納の証拠となるべき書類の数字は、明瞭に記載し、加除訂正をしてはならない。ただし、やむを得ず訂正したときは、二線を引き、その上部に正書して削除した文字が明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

2 前項の規定により訂正したときは、訂正部分に作成者の認印を押さなければならない。

(附属様式)

第51条 この規則の施行について必要な書類の様式は、別表第7のとおりとする。

(平成4規則60・平成29規則27・一部改正)

第9章 雑則

(準用)

第52条 令第170条の5第1項に規定する占有動産の管理については、この規則の規定を準用する。

(管理事務の特例)

第53条 動物公園の動物の管理については、この規則の規定にかかわらず、別に定めることができる。

(昭和60規則20・追加)

(委任)

第54条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和60規則20・旧第53条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月30日規則第52号)

1 この規則は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第57号)

1 この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月30日規則第36号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年10月31日規則第42号)

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年11月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年4月28日規則第36号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、若葉総合支所の設置に伴う改正規定のうち市長が別に定めるものは、平成元年4月3日から施行する。

(平成元年9月30日規則第64号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第30号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第28号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第60号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第115号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月5日規則第13号)

この規則は、平成5年3月8日から施行する。

(平成5年3月30日規則第29号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条中第3条地域振興課振興係の事務分掌に2号を加える改正規定(第14号に係る部分に限る。)、第3条中第3条の表に土気あすみが丘プラザ管理事務所の項を加える改正規定、別表第1に緑区役所地域振興課の項を加える改正規定及び別表第2に土気あすみが丘プラザ管理事務所の項を加える改正規定、第6条中第2条に2号を加える改正規定(第13号に係る部分に限る。)、第16条中別表第6及び別表第7の改正規定(土気あすみが丘プラザ管理事務所の項に係る部分に限る。)並びに第17条中別表第5第2号の表の改正規定(土気あすみが丘プラザ管理事務所の項に係る部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。

(平成5年7月30日規則第59号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第24号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第34号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第36号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月31日規則第56号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成8年7月26日規則第64号)

この規則は、平成8年7月27日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定については、同年8月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第35号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月25日規則第51号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第27号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月29日規則第60号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月27日規則第41号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第48号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第36号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第38号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月27日規則第57号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第38号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月8日規則第64号)

この規則は、平成22年10月12日から施行する。

(平成23年3月31日規則第33号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第38号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第65号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第36号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(昭和57規則19・全改、平成14規則7・平成16規則25・一部改正)

区分

大分類

説明

1 備品

1

一般備品類

次のどの分類(車両・船舶類、標本・模型・美術品類、動物類、図書類、学校備品類)にも属さない備品をいう。

2

車両・船舶類

車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に定める道路運送車両及びこれに準ずるものをいい、船舶は、総トン数20トン未満のものをいう。

3

標本・模型

美術品類

(工芸品・陳列品を含む。)

4

動物類

(試験、研究又は動物の飼料に供するものを除く。)

5

図書類

 

6

学校備品類

学校の用に供するものをいう。

2 消耗品

1

一般消耗品類

次のどの分類(図書類、動物類、原材料類、印刷物類、贈与品類)にも属さない消耗品をいう。

2

図書類

(備品に属さない図書をいう。)

3

動物類

(備品に属さない動物をいう。)

4

原材料類

工事工作若しくは作業のために消耗し、若しくは使用し、又は工作物等の構成部分となるものをいう。

5

印刷物類

 

6

贈与品類

贈与を目的として取得したものをいう。

品名については、別に定める。

別表第2(第7条関係)

(平成4規則60・旧別表第2繰下、平成7規則34・平成13規則13・平成14規則7・平成17規則25・平成19規則38・平成26規則54・一部改正、平成29規則27・旧別表第3繰上・一部改正、令和4規則31・一部改正)

物品総括管理者となる者

範囲

物品総括管理者

会計室長

市立小学校、市立中学校、市立高等学校、市立中等教育学校及び市立特別支援学校を除いた事務

教育委員会事務局教育総務部学校施設課長

市立小学校、市立中学校、市立高等学校、市立中等教育学校及び市立特別支援学校の事務

別表第3(第9条関係)

(平成4規則60・全改、平成7規則34・平成13規則13・平成14規則7・平成17規則25・平成19規則38・平成26規則54・一部改正、平成29規則27・旧別表第4繰上・一部改正、令和4規則31・一部改正)

(1) 物品出納員

設置箇所

物品出納員となる者

分掌事務

会計室

室長補佐

物品(区役所、市立小学校、市立中学校、市立高等学校、市立中等教育学校及び市立特別支援学校の物品を除く。)の出納及び保管並びに記録管理に関する事務

教育委員会事務局教育総務部学校施設課

課長補佐

市立小学校、市立中学校、市立高等学校、市立中等教育学校及び市立特別支援学校の物品の出納及び保管並びに記録管理に関する事務

(2) 区物品出納員

設置箇所

区物品出納員となる者

分掌事務

会計室

室長補佐

区役所における物品の出納及び保管並びに記録管理に関する事務

別表第4(第10条関係)

(平成29規則27・全改・旧別表第5繰上、平成30規則36・平成31規則34・令和2規則38・令和3規則25・令和4規則31・令和5規則37・一部改正)

(1) 物品取扱員

設置箇所

物品取扱員となる者

分掌事務

会計室

室長の指名する者

当該箇所における物品の出納及び保管並びに記録管理に関する事務(共通物品の出納及び記録管理を除く。)

教育委員会事務局教育総務部学校施設課

課長の指名する者

事務分掌規則第1条に定める課及び室

課長補佐又は室長補佐(課長補佐又は室長補佐が置かれていない場合は、課長又は室長が指名する者)

当該箇所における物品の出納及び保管並びに記録管理に関する事務

東京事務所

所長補佐


市税事務所各課

課長補佐

消費生活センター

所長補佐

在宅医療・介護連携支援センター

所長の指名する者

動物保護指導センター

所長の指名する者

保健所各課

課長補佐

環境保健研究所

健康科学課長の指名する者

障害者相談センター

所長補佐

こころの健康センター

所長補佐

青少年サポートセンター

所長の指名する者

認定こども園

園長

保育所

所長

児童相談所

所長補佐

環境事業所

所長補佐

新港清掃工場

場長

北清掃工場

場長

新浜リサイクルセンター

所長の指名する者

廃棄物埋立管理事務所

所長

公営事業事務所

所長補佐

地方卸売市場

場長補佐

農政センター各課

課長補佐

土地区画整理事務所

所長補佐

公園緑地事務所

所長補佐

動物公園

副園長補佐

土木事務所各課

課長補佐

消防局各課

課長補佐

消防学校

校長の指名する者

消防署各課

課長補佐

教育委員会事務局各課(学校施設課を除く。)

課長補佐

新港学校給食センター

所長

こてはし学校給食センター

所長

大宮学校給食センター

所長

教育センター

所長の指名する者

養護教育センター

所長の指名する者

南部青少年センター

所長

博物館

館長の指名する者

埋蔵文化財調査センター

所長

中央図書館各課

課長補佐

千葉市教育委員会組織規則(昭和45年千葉市教育委員会規則第4号)第20条の表に定める第二類の図書館

館長の指名する者

市立小学校

教頭

市立中学校

副校長又は教頭

市立高等学校

事務長

市立中等教育学校

事務長

市立特別支援学校

事務長又は教頭

選挙管理委員会事務局

次長補佐

区選挙管理委員会事務局

事務局長の指名する者

人事委員会事務局

次長補佐

監査委員事務局各課

課長補佐

議会事務局各課

課長補佐

(2) 区物品取扱員

設置箇所

区物品取扱員となる者

分掌事務

総務課

課長補佐

当該箇所における物品の出納及び保管並びに記録管理に関する事務

地域づくり支援課

課長補佐

市民総合窓口課

課長補佐

市民センター

所長の指名する者

区政事務センター

所長補佐

保健福祉センター各課

課長補佐

別表第5(第13条関係)

(平成4規則60・旧別表第5繰下、平成13規則13・平成14規則7・平成17規則25・平成19規則38・平成23規則33・平成26規則54・一部改正、平成29規則27・旧別表第6繰上・一部改正、令和4規則31・一部改正)

設置箇所

調達主管課長となる者

範囲

資産経営部契約課

契約課長

市立小学校、市立中学校、市立高等学校、市立中等教育学校及び市立特別支援学校を除いた物品調達事務

教育委員会事務局教育総務部学校施設課

学校施設課長

市立小学校、市立中学校、市立高等学校、市立中等教育学校及び市立特別支援学校の物品調達事務

別表第6(第46条関係)

(平成5規則29・全改、平成14規則7・一部改正、平成29規則27・旧別表第7繰上)

帳票

物品出納員等

共通消耗品出納簿

庁用備品出納簿

重要物品出納簿

物品取扱員等

備品明細一覧表

備品移動一覧表

消耗品出納簿

別表第7(第51条関係)

(平成29規則27・全改・旧別表第8繰上)

様式番号

名称

関係条文

1

執行伺(物品)

第13条第3項

第23条第2項

2

備品登録書

第24条

3

共通消耗品出納簿

第25条第2項

第46条

4

庁用備品出納簿

5

物品交付請求書

第26条第1項、第3項

6

消耗品出納簿

第46条

7

重要物品出納簿

8

物品預り証

第28条第4項

第32条

第33条第4項

9

物品処理伺書(管理換え)

第31条第1項

10

物品処理伺書(不用申請)

第35条第1項、第2項

第36条

第42条第2項

11

物品増減報告書(管理換え)

第31条第3項

12

物品増減報告書(不用申請)

第35条第3項

第43条第3項

13

備品票

第38条

様式第1号

(平成29規則27・全改)

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様式第2号

(平成29規則27・全改)

画像

様式第3号

(平成29規則27・全改)

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様式第4号

(平成29規則27・全改)

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様式第5号

(平成29規則27・全改)

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様式第6号

(平成29規則27・全改)

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様式第7号

(平成29規則27・全改)

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様式第8号

(平成29規則27・全改)

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様式第9号

(平成29規則27・全改)

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様式第10号

(平成29規則27・全改)

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様式第11号

(平成29規則27・全改)

画像

様式第12号

(平成29規則27・全改)

画像

様式第13号

(平成29規則27・全改)

画像

千葉市物品会計規則

昭和52年10月1日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和52年10月1日 規則第49号
昭和52年11月30日 規則第52号
昭和52年12月26日 規則第57号
昭和53年3月31日 規則第7号
昭和53年10月1日 規則第49号
昭和54年3月31日 規則第12号
昭和55年3月31日 規則第9号
昭和55年9月30日 規則第36号
昭和55年10月31日 規則第42号
昭和56年3月31日 規則第25号
昭和57年3月31日 規則第19号
昭和57年11月1日 規則第47号
昭和58年3月31日 規則第19号
昭和58年7月1日 規則第54号
昭和59年3月31日 規則第17号
昭和60年4月1日 規則第20号
昭和61年4月1日 規則第22号
昭和62年3月31日 規則第19号
昭和62年4月28日 規則第36号
昭和63年4月1日 規則第18号
平成元年4月1日 規則第20号
平成元年9月30日 規則第64号
平成2年3月1日 規則第5号
平成2年3月31日 規則第30号
平成3年3月30日 規則第28号
平成3年10月1日 規則第63号
平成4年3月31日 規則第60号
平成4年6月30日 規則第115号
平成5年3月5日 規則第13号
平成5年3月30日 規則第29号
平成5年7月30日 規則第59号
平成6年3月31日 規則第24号
平成7年3月30日 規則第34号
平成8年3月29日 規則第36号
平成8年5月31日 規則第56号
平成8年7月26日 規則第64号
平成9年3月31日 規則第35号
平成9年7月25日 規則第51号
平成10年3月31日 規則第27号
平成11年3月31日 規則第19号
平成11年11月29日 規則第60号
平成12年3月30日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第13号
平成13年6月27日 規則第41号
平成14年3月29日 規則第7号
平成14年9月30日 規則第48号
平成15年3月31日 規則第36号
平成16年3月31日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第38号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年10月27日 規則第57号
平成21年3月31日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第38号
平成22年10月8日 規則第64号
平成23年3月31日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第54号
平成27年3月31日 規則第16号
平成27年9月29日 規則第55号
平成28年3月31日 規則第21号
平成28年12月28日 規則第65号
平成29年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年7月1日 規則第46号
令和4年3月31日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第37号