○千葉市行政財産使用料条例
昭和39年4月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用につき徴収する使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(昭和59条例12・全改、平成19条例8・一部改正)
(使用料)
第2条 使用料は、次の各号に定めるところによる。
(1) 土地(従物を含む。次項において同じ。)の使用に係る使用料の月額は、市長の評定した土地価格に1,000分の3を乗じて得た額
(2) 建物(従物を含む。以下同じ。)の使用に係る使用料の月額は、市長の評定した建物価格に1,000分の5を乗じて得た額に前号の規定により算出した当該建物の敷地の使用料相当額を加えて得た額に100分の110を乗じて得た額
(3) 建物の一部の使用に係る使用料の月額は、前号の規定により算出した当該建物の全部についての使用料に、当該建物の延べ面積に対する当該使用部分の面積の割合を乗じて得た額
(4) 電柱、地下埋設管その他これらに類するものを設けるための行政財産の使用に係る使用料の額は、千葉市道路占用料条例(昭和30年千葉市条例第33号)の規定の例による。
(5) 前各号によることが適当でない場合は、市長が別に定める額
(昭和59条例12・全改、昭和60条例21・平成3条例34・平成9条例22・平成10条例3・平成19条例8・平成23条例6・平成25条例41・平成27条例81・平成31条例4・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第3条 使用料は、前納とする。
2 使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体である場合又は市長が別に定める場合は、前項の規定にかかわらず、使用料を後納させることができる。
(平成22条例12・一部改正)
(使用料の減額又は免除)
第4条 使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体である場合その他規則で定める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第5条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その額の全部又は一部を還付することができる。
(1) 本市において行政財産を公用又は公共用に供するために必要を生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止した場合
(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により行政財産の使用の開始又は継続ができなくなった場合
(3) その他規則で定める場合
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に有償で使用させている行政財産の使用で、使用期間の定めのあるものにあってはその定めによる期限まで、使用期間の定めのないものにあっては昭和40年3月31日までは、従前の定めによる対価を、この条例の規定による使用料の額とみなし、その納付の方法については、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、現に無償で使用させている行政財産の使用で、使用期間の定めのあるものにあってはその定めによる期限まで、使用期間の定めのないものにあっては昭和40年3月31日までは、第4条の規定により使用料を免除されたものとみなす。
附則(昭和49年9月25日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第3号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の使用の承認に係る千葉市臨海荘、千葉市高原千葉村の施設及び千葉市民ギャラリー・いなげの使用料
(2) 施行日前の使用の許可に係る千葉市民会館の施設、千葉市文化センターの施設、千葉市ユース・ホステル及び千葉市美術館の施設の使用料
附則(平成19年3月12日条例第8号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日から施行する。ただし、第2条第1項第4号ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第6号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市行政財産使用料条例第2条第1項第4号及び第4項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千葉市行政財産使用料条例第2条第1項第2号及び第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第3項、第7条の規定による改正後の千葉市高原千葉村設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市スポーツ広場設置管理条例別表第2、第27条の規定による改正後の千葉市農業者健康増進施設設置管理条例別表、第30条の規定による改正後の千葉市少年自然の家設置管理条例別表、第31条の規定による改正後の千葉市公民館設置管理条例別表第2、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例第16条第1項、別表第5及び別表第8並びに第36条の規定による改正後の青葉の森スポーツプラザ管理条例別表の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用又は診療に係る使用料について適用し、適用日前の使用又は診療に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第81号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千葉市行政財産使用料条例第2条第1項第2号及び第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第3項、第6条の規定による改正後の千葉市療育センター設置管理条例第12条第2項、第12条の規定による改正後の千葉市スポーツ広場設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉市農業者健康増進施設設置管理条例別表、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例第16条第1項及び別表第8並びに第25条の規定による改正後の青葉の森スポーツプラザ管理条例別表の規定は、平成31年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用又は診療に係る使用料について適用し、適用日前の使用又は診療に係る使用料については、なお従前の例による。