○千葉市収入証紙条例

昭和39年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 次に掲げる条例に定める手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。ただし、レジスターにより徴収する手数料その他規則で定める手数料は、この限りでない。

(昭和63条例21・全改、平成4条例8・平成12条例8・平成13条例7・平成27条例8・一部改正)

(種類及び様式)

第3条 証紙の種類は、券面額30円、40円、50円、70円、100円、200円、500円、1,000円、3,000円、5,000円及び10,000円の11種とする。

2 前項の証紙の様式は、別に規則で定める。

(昭和42条例8・昭和48条例53・昭和55条例4・昭和59条例13・一部改正)

(領収証の不発行)

第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収証を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、市長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において、売りさばくものとする。

2 市長は、前項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

(平成27条例8・一部改正)

(証紙の無効)

第6条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくはき損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び様式を変更し、若しくは廃止したとき、その他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第20号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年12月27日条例第70号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項に係る改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第55号で昭和48年11月1日から施行)

(昭和55年3月31日条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第48号で昭和55年12月1日から施行)

(昭和59年3月30日条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第30号で昭和59年5月21日から施行)

(昭和63年3月25日条例第21号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第8号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

千葉市収入証紙条例

昭和39年4月1日 条例第12号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和41年3月25日 条例第20号
昭和42年3月25日 条例第8号
昭和47年12月27日 条例第70号
昭和48年10月3日 条例第53号
昭和55年3月31日 条例第4号
昭和59年3月30日 条例第13号
昭和63年3月25日 条例第21号
平成4年3月19日 条例第8号
平成12年3月21日 条例第8号
平成13年3月19日 条例第7号
平成27年3月9日 条例第8号