○千葉市収入証紙条例施行規則
昭和39年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市収入証紙条例(昭和39年千葉市条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、証紙の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(出納保管)
第2条 証紙の出納保管は、会計室長がこれをつかさどる。
(平成7規則39・一部改正)
(売りさばき人等)
第3条 証紙の売りさばき人及び売りさばき所は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が指定する者に取り扱わせることができる。
売りさばき人 | 売りさばき所 |
株式会社千葉銀行 | 本店千葉市役所出張所 |
新検見川支店千葉市花見川区役所派出所 | |
稲毛支店千葉市稲毛区役所派出所 | |
都賀支店千葉市若葉区役所派出所 | |
鎌取支店千葉市緑区役所派出所 | |
株式会社京葉銀行 | 本町支店千葉市中央区役所派出所 |
株式会社千葉興業銀行 | 真砂支店千葉市美浜区役所派出所 |
2 売りさばき人は、所掌する収入証紙の出納保管をしなければならない。
3 売りさばき人は、証紙の必要に応じその都度会計室長に請求し、交付を受けなければならない。
(昭和57規則19・平成元規則1・平成元規則7・平成2規則30・平成4規則96・平成7規則39・平成31規則20・一部改正)
(処分)
第4条 会計室長は、著しく汚染し、又は毀損した証紙は、市長の承認を経てこれを処分しなければならない。
2 売りさばき人は、保管中の証紙が著しく汚染し、又は毀損した証紙で発売することができないと認めたときは、直ちに会計室長に返納しなければならない。
(平成7規則39・平成31規則20・一部改正)
(証紙による収入の方法により徴収する手数料の例外)
第5条 条例第2条ただし書の規則で定める手数料は、次に掲げる手数料とする。
(2) 条例第2条第2号に掲げる千葉市衛生関係手数料条例(平成12年千葉市条例第11号)に定める手数料のうち、同条例別表の52の項から54の項まで、57の項、58の項、63の項から65の項まで及び105の項から111の項までに掲げる手数料(現金で徴収する場合に限る。)
(3) 条例第2条第5号に掲げる千葉市消防関係手数料条例(平成12年千葉市条例第49号)に定める手数料のうち、同条例別表の2の項から8の項まで(いずれも、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所及び同令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所に係る手数料に限る。)及び9の項に掲げる手数料
(平成12規則4・追加、平成15規則21・平成15規則63・平成16規則25・平成16規則52・平成18規則17・平成19規則67・平成20規則33・平成21規則27・平成22規則38・平成23規則33・平成24規則3・平成25規則7・平成26規則14・平成27規則3・平成27規則54・平成28規則16・平成31規則20・令和4規則6・令和6規則1・一部改正)
(平成12規則4・旧第5条繰下)
(受払等)
第7条 売りさばき人は、収入証紙売捌表(様式第2号)により、受払いの状況を確実に整理しなければならない。
2 売りさばき人は、売りさばきをした証紙の収入金を翌日までに現金払込書(様式第3号)により、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に納入しなければならない。
3 売りさばき人は、その月の売高を受払報告書(様式第4号)をもって、翌月の10日までに会計室長に提出しなければならない。
(平成4規則96・平成7規則39・一部改正、平成12規則4・旧第6条繰下)
2 会計室長は、請求書の内容を審査し、適当と認めるときは、その請求を承認するものとする。
(平成7規則39・追加、平成12規則4・旧第7条繰下)
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年5月11日規則第21号)
1 この規則は、昭和41年6月1日から施行する。
2 この規則による改正前の千葉市収入証紙条例施行規則(昭和39年千葉市規則第13号)第5条の規定により定められた収入証紙は、昭和41年6月30日まで使用することができる。
附則(昭和42年4月1日規則第17号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月31日規則第56号)
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和49年6月1日規則第31号)抄
1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和55年11月29日規則第49号)
この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和56年11月27日規則第60号)
この規則は、昭和56年12月2日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月19日規則第31号)
この規則は、昭和59年5月21日から施行する。
附則(平成元年1月28日規則第1号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月3日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第30号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第96号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第39号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日規則第63号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第25号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月13日規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第38号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行後も、なお当分の間使用することができる。
附則(平成19年10月19日規則第67号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第14条の規定は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第38号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第33号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日規則第54号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第16号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成31年3月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年3月1日から施行する。
様式第1号
(昭和55規則49・全改、昭和59規則31・一部改正)
様式第2号
(平成7規則39・全改、平成27規則3・一部改正)
様式第3号
(平成4規則96・全改、平成7規則39・平成19規則38・一部改正)
様式第4号
(平成26規則14・全改)
様式第5号
(平成28規則16・全改)