○千葉市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例

昭和39年4月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の市の税外収入金(以下「税外収入金」という。)に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金)

第2条 税外収入金の納付義務者(以下「納付義務者」という。)は、納付期限後にその税外収入金を納付する場合においては、当該納付金額に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(昭和46条例15・昭和63条例7・一部改正)

(延滞金の減額又は免除)

第3条 市長は、やむを得ない事情により必要があると認めるときは、前条の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行し、同年同月同日以後納付義務の発生する税外収入金に係る延滞金について適用する。

2 山武郡土気町の編入に係る地方自治法第7条第6項の規定による自治大臣の告示の日前に納入の通知をした旧山武郡土気町の税外収入金に限り、第2条中「年14.6パーセント」とあるのは「年10.95パーセント」とする。

(昭和44条例32・追加、昭和46条例15・一部改正)

3 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25条例42・全改)

(昭和44年7月15日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、山武郡土気町の編入に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第6項の規定による自治大臣の告示の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、この条例施行後に徴収する延滞金で、この条例の施行前の期間に対応する延滞金の計算については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行し、この条例による改正後の千葉市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例第2条第4項の規定は、同日以後に納付される延滞金について適用する。

(平成12年3月21日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第42号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の千葉市道路占用料条例第6条、第3条の規定による改正後の千葉市法定外道路条例第21条、第4条の規定による改正後の千葉市公共下水道事業受益者分担金条例附則第2項及び第5条の規定による改正後の千葉市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第6項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

千葉市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例

昭和39年4月1日 条例第34号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第34号
昭和44年7月15日 条例第39号
昭和46年4月1日 条例第15号
昭和63年3月25日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第5号
平成25年12月19日 条例第42号