○千葉市建設工事等入札参加資格等審査会規程
昭和43年4月1日
訓令(甲)第2号
(設置)
第1条 本市は、千葉市建設工事等入札参加資格等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(昭和43訓令(甲)13・平成18訓令(甲)3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は、工事の請負の契約で1件当たりの設計金額が400万円を超え3億円未満のもの又は工事に係る測量、建設コンサルタント業務若しくは地質調査業務の委託の契約で1件当たりの設計金額が200万円を超え3億円未満のものについて、次に掲げる事項を審査する。
(1) 一般競争入札における入札参加資格の設定に関すること。
(2) 指名競争入札の方法により行う理由及び指名業者の選定に関すること。
(3) 特定建設工事共同企業体への発注の適否並びに特定建設工事共同企業体の構成員数及び入札参加資格の設定に関すること。
(4) 随意契約(複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行う方法等により、契約の相手方があらかじめ選定されているものを除く。)の相手方及び理由に関すること。
(平成7訓令(甲)6・全改、平成13訓令(甲)6・平成18訓令(甲)3・平成20訓令(甲)2・平成21訓令(甲)1・平成21訓令(甲)7・平成23訓令(甲)3・令和5訓令(甲)2・令和7訓令(甲)6・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 審査会の委員長は、建設局長をもって充てる。
3 審査会の委員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 都市局長
(2) 財政局財政部長
(3) 財政局資産経営部長
(4) 都市局都市部長
(5) 都市局建築部長
(6) 都市局公園緑地部長
(7) 建設局土木部長
(8) 建設局道路部長
(9) 建設局下水道施設部長
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が指定する者
(昭和62訓令(甲)2・全改、昭和63訓令(甲)2・平成2訓令(甲)4・平成3訓令(甲)6・平成9訓令(甲)4・平成22訓令(甲)2・平成22訓令(甲)7・平成23訓令(甲)3・令和4訓令(甲)3・一部改正)
(職務)
第4条 審査会の委員長は会務を総理する。
2 審査会の委員長に事故があるときは、都市局長が委員長の職務を代理する。
3 審査会の委員長及び都市局長にともに事故があるときは、審査会の委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(昭和62訓令(甲)2・旧第4条繰下・全改、平成3訓令(甲)6・平成5訓令(甲)5・平成6訓令(甲)10・一部改正、平成18訓令(甲)3・旧第5条繰上・一部改正、平成22訓令(甲)7・一部改正)
(会議)
第5条 審査会は、必要の都度、委員長が招集する。
2 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、急施を要し、又は審査会の会議を開く暇のないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(昭和43訓令(甲)13・昭和49訓令(甲)13・一部改正、昭和62訓令(甲)2・旧第5条繰下、平成18訓令(甲)3・旧第6条繰上・一部改正)
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、財政局資産経営部契約課において処理する。
(昭和43訓令(甲)13・昭和45訓令(甲)10・一部改正、昭和62訓令(甲)2・旧第6条繰下・一部改正、平成18訓令(甲)3・旧第7条繰上・一部改正、平成23訓令(甲)3・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
(昭和43訓令(甲)13・一部改正、昭和62訓令(甲)2・旧第7条繰下、平成18訓令(甲)3・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月1日訓令(甲)第13号)
この訓令は、昭和43年12月1日から施行する。
附則(昭和45年10月12日訓令(甲)第10号)
この訓令は、昭和45年10月12日から施行する。
附則(昭和46年4月1日訓令(甲)第3号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月25日訓令(甲)第4号)
この訓令は、昭和47年4月26日から施行する。
附則(昭和48年4月1日訓令(甲)第3号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月22日訓令(甲)第4号)
この訓令は、昭和49年6月22日から施行する。
附則(昭和49年7月1日訓令(甲)第8号)
この訓令は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年8月31日訓令(甲)第13号)
この訓令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和51年7月20日訓令(甲)第4号)
この訓令は、昭和51年7月20日から施行する。
附則(昭和51年11月8日訓令(甲)第5号)
この訓令は、昭和51年11月8日から施行する。
附則(昭和52年10月1日訓令(甲)第9号)
この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令(甲)第3号)抄
1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年11月1日訓令(甲)第8号)
この訓令は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和54年7月11日訓令(甲)第5号)
この訓令は、昭和54年7月11日から施行する。
附則(昭和57年6月3日訓令(甲)第3号)
この訓令は、昭和57年6月3日から施行する。
附則(昭和58年3月31日訓令(甲)第3号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日訓令(甲)第5号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日訓令(甲)第3号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令(甲)第3号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令(甲)第2号)抄
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令(甲)第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令(甲)第6号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日訓令(甲)第13号)
1 この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の千葉市建設工事等指名業者選定審査会等規程第2条第2項の規定の適用については、平成4年7月1日から平成5年3月31日までの間においては同項中「3億円」とあるのは「2億円」とする。
附則(平成5年6月29日訓令(甲)第5号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日訓令(甲)第10号)
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令(甲)第6号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月25日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日訓令(甲)第6号)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成18年4月10日訓令(甲)第3号)
この訓令は、平成18年4月10日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日訓令(甲)第7号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月27日訓令(甲)第7号)
この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令(甲)第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令(甲)第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令(甲)第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日訓令(甲)第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。