○財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,本市における財産の交換,譲与,無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし,価格の差額が,その高価なものの価額の4分の1を超えるときは,この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため,他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため,本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において,その価格が等しくないときは,この差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを譲与し,又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため,普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産を,その負担した費用の額の範囲内において,当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち,寄附に係るものの用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産を,その寄附者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において,当該寄附者等に譲渡するとき。

2 前項に規定する場合のほか,普通財産は,公共的団体においてもっぱら公益事業の用に供するため,当該団体に譲渡するとき,その他市長が公益上特に必要があると認めるときは,時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき,その他市長が公益上特に必要があると認めるときは,これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

2 地震,火災,水害等の災害により,普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるときは,その貸付料を減免することができる。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため,特に必要があると認めるときは,物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は,次の各号の一に該当するときは,これを譲与し,又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき,他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち,その用途を廃止した場合には,当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者等に譲渡することを寄附の条件として定めたものを,その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は,公益上必要があるときは,他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 千葉市財産条例(昭和28年千葉市条例第35号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

3 この条例の施行前に,旧条例の規定に基づいて行った普通財産の貸付けについては,この条例の相当規定によってしたものとみなす。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(昭和39年4月1日施行)