○千葉市公有財産規則

昭和40年4月1日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 取得(第10条―第14条)

第3章 管理

第1節 通則(第15条―第18条)

第2節 行政財産の使用許可等(第19条―第22条の6)

第3節 普通財産の貸付け(第23条―第29条)

第4章 処分(第30条―第35条)

第5章 台帳(第36条―第39条)

第6章 補則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の公有財産の取得、管理、処分その他公有財産の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 取得 買入れ、交換、寄附の受領、収用、換地等による公有財産の増加をいう。

(3) 管理 公有財産の維持、保存及び運用をいう。

(4) 処分 売払い、交換、譲与、取壊し等による公有財産の減少をいう。

(5) 用途設定 普通財産を行政財産に変更することをいう。

(6) 用途変更 行政財産の用途を変更することをいう。

(7) 用途廃止 行政財産を普通財産に変更することをいう。

(8) 所管課 千葉市事務分掌規則(平成4年千葉市規則第2号)第1条に定める課、千葉市事業所事務分掌規則(平成4年千葉市規則第3号)別表第1に定める第一類及び第二類の事業所(市税事務所、環境保健研究所、農政センター及び土木事務所にあっては各課)、区役所各課(区政事務センター及び保健福祉センター各課を含む。)、児童相談所、保健所各課、消防局各課、消防署各課、会計室、千葉市教育委員会組織規則(昭和45年千葉市教育委員会規則第4号)第16条に定める課、同規則第20条に定める第1類及び第2類の教育機関(中央図書館にあっては各課)、選挙管理委員会事務局、区選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局各課、農業委員会事務局並びに議会事務局各課をいう。

(9) 所管課長 所管課の長をいう。

(10) 所管換 1の所管課の所管に属する公有財産を他の所管課の所管に移すことをいう。

(昭和45規則25・昭和51規則37・昭和53規則7・昭和62規則19・平成3規則63・平成4規則50・平成7規則34・平成10規則10・平成14規則7・平成17規則25・平成22規則38・平成22規則64・平成24規則27・平成26規則18・平成28規則65・平成29規則27・平成30規則31・平成31規則3・令和2規則38・一部改正)

(総括)

第3条 財政局資産経営部長(以下「資産経営部長」という。)は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整及び総括をしなければならない。

2 資産経営部長は、前項の事務を行うため、公有財産の管理状況を調査し、必要があるときは、所管課長に対して、用途の変更、廃止又は所管換その他必要な措置を求めることができる。

(昭和45規則25・昭和62規則19・平成23規則32・一部改正)

(管理)

第4条 所管課長は、その事務事業の所管に属する行政財産を管理しなければならない。ただし、資産経営部長が行政財産の管理上必要があると認めるときは、別に管理する者を定めることができる。

2 2以上の所管課の所管に属する行政財産のうち統一的に管理する必要があるもので資産経営部長が指定する行政財産は、これを所管する所管課長のうち資産経営部長が指定する者が管理しなければならない。

3 財政局資産経営部管財課長(以下「管財課長」という。)は、普通財産を管理しなければならない。ただし、資産経営部長が普通財産の管理上必要があると認めるときは、別に管理する者を定めることができる。

4 所管課長は、用途廃止をし、又は普通財産を取得した場合は、当該財産を遅滞なく管財課長に引き継がなければならない。ただし、交換又は取壊しのために用途廃止をしたとき、その他資産経営部長が引継ぎを適当でないと認めるときは、この限りでない。

(昭和45規則25・昭和62規則19・平成23規則32・平成30規則31・一部改正)

(合議)

第5条 所管課長は、次に掲げる場合において、これを管財課長にあらかじめ合議しなければならない。ただし、軽易な事項に係るものについては、この限りでない。

(1) 公有財産を出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けようとするとき(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年千葉市条例第11号)第4条第1項の規定に該当する場合を除く。)

(2) 負担付きの寄附又は贈与により公有財産を取得しようとするとき。

(3) 公有財産を信託しようとするとき。

(4) 土地の境界を確定しようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理で異例に属するとき。

(昭和45規則25・平成10規則10・平成19規則15・平成23規則32・平成24規則27・平成30規則31・一部改正)

第6条 削除

(平成30規則31)

(公有財産の所管換)

第7条 所管課長は、公有財産の所管換をするときは、公有財産所管換・引継書に必要な事項を記載し、これに関係書類及び図面を添付して所管換を受ける所管課長に通知しなければならない。

(平成10規則10・平成30規則31・一部改正)

(異なる会計間の有償移転)

第8条 所属を異にする会計の間において、公有財産を所管換し、又は使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が無償として整理することが適当と認める特別の理由があるときは、この限りでない。

(平成30規則31・一部改正)

第9条 削除

(平成30規則31)

第2章 取得

(公有財産取得前の措置)

第10条 所管課長は、公有財産を取得しようとするときは、登記事項又は登録簿の記載事項について調査しなければならない。ただし、相手方が登記事項証明書又は登録簿の謄本若しくは抄本を提出してその権利を証明したときで確実と認められるときは、この限りでない。

2 所管課長は、公有財産を取得しようとする場合において、当該財産に所有権以外の権利が設定され、又は義務を負担するものがあるときは、取得前に所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が本市の利益を害さないと市長が認めるときは、この限りでない。

3 所管課長は、公有財産を取得しようとする場合には、既に確実な実測がなされているとき、その他市長が特にその必要がないと認めるときを除き、当該公有財産を実測しなければならない。

(平成17規則9・平成30規則31・一部改正)

第11条 削除

(平成30規則31)

(取得時の検査)

第12条 所管課長は、公有財産を取得するときは、当該財産の引渡しについて立会検査又は検収をしなければならない。

(平成19規則15・平成30規則31・一部改正)

(登記又は登録)

第13条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、取得後遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

2 前項の規定は、借受財産に関する賃借権又は用益物権の登記について準用する。ただし、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(昭和45規則25・平成19規則15・一部改正)

(代金の支払)

第14条 取得した公有財産の代金は登記又は登録を要する財産については登記又は登録を完了した後、その他の財産については必要な検査又は検収をし、かつ、引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(平成30規則31・一部改正)

第3章 管理

第1節 通則

(公有財産管理の原則)

第15条 公有財産の管理については、常に次に掲げる事項に留意し、その用途又は目的に従い、最も効率的に使用しなければならない。

(1) 維持、保存及び使用状況の適否

(2) 境界標その他標識の設置の有無及びその設置状況の適否

(3) 登記又は登録の状況

(4) 不法占有の有無

(5) 滅失又は荒廃若しくは損傷のおそれの有無

(6) 使用を許可した財産、貸付財産及び管理を委託した財産の使用状況、その対価の額及び徴収状況

(7) 現況と公有財産台帳及び附属図面との符合状況

(8) 火災及び盗難の予防処置の適否

(9) その他財産管理の適法性

(平成19規則15・平成23規則32・平成30規則31・一部改正)

(公有財産不法使用に対する措置)

第16条 公有財産を不法に占有し、使用し、又はこれにより収益した者に対して、当該公有財産を管理する所管課長は、直ちにその占有又は使用を中止させ、その者に対し退去、原状回復又は損害を賠償させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、その占有又は使用に対して相当の料金を追徴しこれを追認することができる。

(平成30規則31・一部改正)

(境界の確定)

第17条 所管課長は、公有財産の境界が明らかでないときは、その隣接地の所有者等と協議し、現地について立会いを求める等適切な処置を講じ、速やかにその境界を確定しなければならない。ただし、資産経営部長が指定するものについては、別に指定する者が行うものとする。

2 前項の境界が確定したときは、速やかに境界標を埋設し、土地境界確認書を作成し、及び公有財産台帳に所要の記載をしなければならない。

(昭和45規則25・平成19規則15・平成23規則32・平成30規則31・一部改正)

(保険)

第18条 管財課長は、本市が管理する財産のうち火災保険その他適当と認める保険契約を締結する必要があるものについては、毎会計年度開始の15日前までに、次期会計年度の期間を契約期間とする当該財産の保険契約を締結するため、必要な書類を作成し、資産経営部長に報告しなければならない。

2 年度の中途において取得した公有財産に関する保険契約については、当該財産の取得後速やかに前項の規定の例に準じ、当該会計年度の残存期間を契約期間とする保険契約の手続をしなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 管財課長は、前2項の規定により保険契約を締結している財産を処分し、又は特別の理由により当該保険契約を継続する必要がなくなったと認めるものについては、その理由発生後速やかに保険契約の解除手続をしなければならない。

(昭和45規則25・平成10規則10・平成19規則15・平成23規則32・平成30規則31・一部改正)

第2節 行政財産の使用許可等

(平成10規則10・改称)

(使用許可の基準)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定による使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)の許可をすることができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 本市の事務事業の執行上使用させることが適当であると認めるとき。

(3) 災害等により緊急に使用させる必要があるとき。

(4) その他市長が特に必要であると認めるとき。

(平成19規則15・平成30規則31・一部改正)

(使用許可の期間)

第20条 行政財産の目的外使用の許可期間は、1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときの目的外使用の許可期間は、1年を超えることができる。ただし、その期間は、3年以内とする。

3 前2項の許可期間は、それぞれ更新することができる。この場合においては、第1項又は前項ただし書の期間を超えることができない。

(昭和59規則23・全改、平成10規則10・一部改正)

(使用許可の申請)

第21条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書により市長に申請しなければならない。

2 前条第3項の規定により許可期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに、行政財産使用許可申請書により市長に申請しなければならない。

(昭和45規則25・平成10規則10・平成23規則32・平成30規則31・一部改正)

(許可書の交付)

第21条の2 行政財産の目的外使用を許可することを決定したときは、市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請を行った者に対して、行政財産使用許可書を交付するものとする。

(平成10規則10・追加、平成30規則31・一部改正)

(許可の条件)

第22条 行政財産の目的外使用の許可は、使用目的、使用期間、使用料並びに使用料納付の方法及び時期のほか、次に掲げる事項をその条件として付するものとする。ただし、特にその使用の目的により必要でないと認めるものについては、省略することができる。

(1) 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用料を指定期限までに納入しないときは、千葉市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例(昭和39年千葉市条例第34号)第2条に規定する延滞金が発生するものであること。

(2) 使用者は、善良な管理者の注意をもって行政財産の目的外使用の許可を受けて使用する行政財産(以下「使用財産」という。)を使用すること。

(3) 使用者は、使用財産を当該許可を受けた目的以外の用に供しないこと。

(4) 使用者は、使用財産の形状を変更するときは、事前に市長の許可を受ける必要があること。

(5) 使用者は、使用財産を他に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(6) 行政財産の目的外使用の許可の取消し又は変更をした場合において生じた損失については、本市は一切補償をしないこと。

(7) 使用者は、使用期間が満了し、又は使用許可を取り消された場合は、市長が特に認めるときを除き、自己の負担により市長が指定する期日までに、使用財産を原状に回復して返還しなければならないこと。

(8) 使用者は、その責めに帰する理由により使用財産の全部又は一部を滅失させ、又は荒廃させ、若しくは損傷させたときは、直ちにその旨を申し出るとともに、速やかにその損害を賠償しなければならないこと。

(9) 使用者は、使用財産に投じた改良のための有益費及び修繕費等の必要費その他使用に関し支出した一切の費用を本市に対して請求することができないこと。

(10) 使用者は、市長が使用財産について随時に実地調査し、資料の提出若しくは所要の報告を求め、又は維持若しくは使用に関し指示したときは、これに従うこと。

(11) その他市長が必要と認める事項

(昭和40規則20・平成19規則15・平成30規則31・一部改正)

(光熱水費等の負担)

第22条の2 行政財産の目的外使用を許可する場合は、当該行政財産の使用者に、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭和40規則20・追加、平成10規則10・平成30規則31・一部改正)

(使用料の減免)

第22条の3 千葉市行政財産使用料条例(昭和39年千葉市条例第33号)第4条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設ける場合

(2) 公の学術調査研究、公の施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用する場合

(3) 災害その他の緊急事態発生により、当該行政財産を応急施設として極めて短期間使用する場合

(4) その他市長が公益上特に必要と認めた場合

(昭和40規則20・追加、平成19規則15・平成30規則31・一部改正)

(減免の申請)

第22条の4 千葉市行政財産使用料条例第4条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(平成30規則31・追加)

(許可の取消し)

第22条の5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限をすることができる。

(1) 本市において使用財産を公用又は公共用に供するため必要とするとき。

(2) 使用者が使用料を納付しないとき。

(3) 使用者が行政財産の目的外使用の許可の条件又はこの規則の規定に違反したとき。

(平成30規則31・追加)

(行政財産の貸付け等)

第22条の6 次条から第25条まで、第28条及び第29条の規定は、法第238条の4第2項の規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。

(平成10規則10・追加、平成19規則15・一部改正、平30規則31・旧第22条の4繰下・一部改正)

第3節 普通財産の貸付け

(貸付期間)

第23条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えないものとする。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 30年

(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条の規定による土地の貸付けは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 借地借家法第22条の規定により土地を貸し付ける場合 50年

(2) 借地借家法第23条第1項の規定により土地を貸し付ける場合 50年未満

(3) 借地借家法第23条第2項の規定により土地を貸し付ける場合30年未満

3 第1項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の時から同項の期間を超えてはならない。

(平成13規則6・平成19規則15・平成21規則19・平成30規則31・一部改正)

(貸付料)

第24条 普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)は、年額とし、次に定めるところにより算出して得た額を基準として定めるものとする。ただし、これにより難いと認められるときは、市長が別に定めるものとする。

(1) 土地を貸し付ける場合には、当該土地の時価に100分の4を乗じて得た額。ただし、貸付期間が1月未満の貸付料については、当該額に100分の110を乗じて得た額

(2) 建物を貸し付ける場合には、当該建物の時価に100分の5を乗じて得た額に、当該建物の敷地について前号の規定により算出して得た土地の貸付料相当額を加えて得た額に100分の110を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、貸付料は、貸付期間が1年に満たない場合にあっては月割によって計算した額とし、月の中途において貸付けを開始し、又は終了した場合にあっては1月を30日として日割によって計算した額とする。

3 土地及び建物以外の普通財産の貸付料は、その都度定めるものとする。

4 前3項の規定により貸付料を算出した場合における貸付料の額が100円未満のときは、当該貸付料の額は、100円とする。

(平成3規則27・全改、平成3規則55・平成10規則10・平成21規則19・平成26規則18・平成30規則31・平成31規則3・一部改正)

(連帯保証人)

第25条 市長は、普通財産を貸し付ける場合は、契約の履行を確保するため、借受人に連帯保証人(固定資産税の滞納がない期間が継続して1年以上である者に限る。)を立てさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 借受人が国、地方公共団体その他公共団体であるとき。

(2) 借受人に貸付料の10分の1以上の契約保証金を納付させるとき。

(3) 使用貸借契約を締結するとき。

(4) 貸付期間が1月未満であるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要がないと認めるとき。

2 連帯保証人が固定資産税を滞納したときは、新たに連帯保証人を立てさせなければならない。

3 連帯保証人について住所又は組織等の変更を生じたときは、遅滞なくその理由、発生年月日等を記載した公有財産借受保証人変更届を提出させなければならない。

(平成10規則10・平成19規則15・平成21規則19・平成30規則31・一部改正)

第26条及び第27条 削除

(平成30規則31)

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第28条 貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益をさせる場合(次条の規定に基づき使用又は収益をさせる場合を除く。)は、第23条から第25条まで及び第29条の規定を準用する。

(平成23規則32・平成30規則31・一部改正)

(管理の委託)

第28条の2 市長は、普通財産の有効な利用を図るため特に必要があると認めるときは、本市以外の者にその管理を委託することができる。

2 前項の規定による管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、管理の目的を妨げない範囲において、市長の承認を受けて、当該普通財産を使用し、又は収益することができる。

3 管理受託者は、その管理の委託を受けた普通財産の管理の費用を負担しなければならない。

4 管理の委託を受けた普通財産から生ずる収益は、管理受託者の収入とする。ただし、その収益が前項の管理の費用を超える場合として市長が定める場合には、管理受託者は、その超える金額の範囲内で市長が定める金額を本市に納付しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、普通財産の管理の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23規則32・追加、平成30規則31・一部改正)

(貸付契約に関し必要な事項)

第29条 この節に定めるもののほか、普通財産の貸付契約に関し必要な事項は、千葉市契約規則(昭和40年千葉市規則第3号)に定めるところによる。

第4章 処分

第30条 削除

(平成30規則31)

(売払代金の延納)

第31条 売払代金を延納させる場合において徴すべき確実な担保は、別に定めるもののほか、次に掲げるものとし、付すべき利息は、年6分5厘から8分までの利率によって計算した額とする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)により登記した立木

(4) 登記した船舶

2 前項各号に掲げるものには、抵当権を設定させるものとする。

(平成19規則15・平成30規則31・一部改正)

(担保の価額)

第32条 前条第1項各号に規定する担保の価額は、時価の7割以内において市長が決定する額とする。

第33条及び第34条 削除

(平成30規則31)

(準用規定)

第35条 第25条の規定は、普通財産を売却する場合に準用する。

(平成21規則19・一部改正)

第5章 台帳

(台帳等)

第36条 管財課長は、公有財産の状況を明らかにするとともに、その適正な管理を図るため、公有財産台帳(以下「台帳」という。)を備えなければならない。

2 台帳の全部又は一部の備付けは、当該台帳に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付けをもって行うことができる。

3 所管課長は、その所管する公有財産について、公有財産台帳副本を備えなければならない。

(平成30規則31・全改)

(台帳価格)

第37条 台帳に記載すべき財産の価格は、購入に係るものにあっては購入価格、交換に係るものにあっては交換当時の評定価格、収用に係るものにあっては補償金額とする。ただし、これにより難い場合には、次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価格

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、評定価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格が困難なものは、評定価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券については、次に掲げる価格

 株券、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価格

 国債証券、地方債証券、電信電話債券その他これらに準ずるもので利札式のものにあっては額面金額、割引式のものにあっては発行価格

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

(7) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権については、当該受益権の取得時における信託財産の評定価格

2 前項第2号に規定する建物、工作物及び船舶その他の動産についての建築費又は製造費は、次の各号に定めるところにより算定するものとする。

(1) 請負工事の場合は、その請負金額。ただし、無償で支給した材料がある場合は、その買入価格又は評定価格を加算し、敷地の整地、砂利敷、造園、建物の取壊し、障害物の除去その他これに類する費用は、控除すること。

(2) 直営工事の場合は、その直接の工事費。ただし、前号の控除すべき費用又は剰余材料の価格は、算入しないこと。

(3) 全部の改築又は移築の場合は、これに使用した旧材料の評定価格に改築又は移築の費用を加算した価格

(4) 一部の改築の場合は、この物件の台帳価格から取払部分の台帳価格又は評定価格を控除し、これに改築費を加算した価格

(5) 一部の移築の場合は、移築物件については移築に使用した材料の評定価格に移築費を加算した価格、残存物件についてはその物件の台帳価格から取払部分の評定価格を控除した価格

(6) 移転の場合は、台帳価格とし、移転費は含まないこと。

(7) 第4号及び第5号の取払部分の評定価格は、当該物件の台帳価格を基準として算定すること。

3 寄附により受け入れた場合の台帳に記載すべき価格は、評定価格とする。

4 埋立等による土地の価格は、第1項第1号及び第3号の規定の例に準じて算定したものとする。

5 天災その他の事由により財産の一部を滅失した場合は、台帳価格を基準として算出した損害見積価格を控除したものを残存財産価格とする。

6 模様替え又は修繕の費用は、台帳価格に算入しない。

(平成13規則6・平成19規則15・平成30規則31・一部改正)

(台帳価格の改定)

第38条 資産経営部長は、必要があると認めるときは、台帳に記載された土地について、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第6号に定める基準年度において類似の時価を考慮してこれを評価し、その評価により台帳価格を改定するものとする。

(昭和45規則25・平成10規則10・平成23規則32・平成30規則31・一部改正)

(台帳記載事項の変更)

第39条 所管課長は、その所管に属する公有財産が次の各号のいずれかに該当するときは、公有財産通知書により管財課長に通知するとともに、公有財産台帳副本を整理しなければならない。

(1) 取得又は処分をしたとき。

(2) 用途設定、用途変更又は用途廃止をしたとき。

(3) 所管換をしたとき。

(4) 改築、修繕、天災事変その他の事由により形質又は価格に変動があったとき。

(5) 土地の分筆、合筆、地目変更、地積訂正その他の重要な事実が発生したとき。

(6) その他台帳記載事項に異動を生じたとき。

(平成10規則10・平成19規則15・平成30規則31・一部改正)

第6章 補則

(現在高等の報告)

第40条 所管課長は、その所管に属する公有財産の現在高及び増減高についての調書を毎年3月31日現在については4月15日まで、9月30日現在については10月15日までに地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2の規定による財産に関する調書の様式(物品、債権、基金を除く。)に準じて作成し、管財課長に提出しなければならない。

2 管財課長は、前項の調書をとりまとめ、3月31日現在の分については4月末日まで、9月30日現在の分については10月末日までに資産経営部長及び会計管理者に報告しなければならない。

(昭和45規則25・平成10規則10・平成23規則32・平成30規則31・一部改正)

(損害報告)

第41条 所管課長は、天災その他の事由により公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を資産経営部長に報告しなければならない。

(1) 当該公有財産に関する台帳記載事項

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の数量及び程度

(5) 関係図面及び被害状況写真等

(6) 損害見積価格(復旧可能なものにあっては、復旧費見込額)

(7) き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(8) その他参考となるべき事項

(昭和60規則49・平成19規則15・平成23規則32・平成30規則31・一部改正)

(委任)

第42条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 千葉市財産条例施行規則(昭和28年千葉市規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行前に、旧規則の規定に基づいてなされた行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

4 この規則施行の際、従前の規定により定められた帳票については、なお当分の間適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和40年5月4日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和45年10月1日規則第25号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和51年7月16日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年11月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第27号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第50号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第34号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年2月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月7日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第38号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月8日規則第64号)

この規則は、平成22年10月12日から施行する。

(平成23年3月31日規則第32号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第65号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第31号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第24条第1項の規定は、平成31年10月1日以後の貸付けに係る貸付料について適用し、同日前の貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

千葉市公有財産規則

昭和40年4月1日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第11号
昭和40年5月4日 規則第20号
昭和45年10月1日 規則第25号
昭和51年7月16日 規則第37号
昭和53年3月31日 規則第7号
昭和59年3月31日 規則第23号
昭和60年11月1日 規則第49号
昭和62年3月31日 規則第19号
平成3年3月30日 規則第27号
平成3年9月27日 規則第55号
平成3年10月1日 規則第63号
平成4年3月31日 規則第50号
平成7年3月30日 規則第34号
平成10年3月23日 規則第10号
平成13年2月14日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第7号
平成17年3月7日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第25号
平成19年3月12日 規則第15号
平成21年3月30日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第38号
平成22年10月8日 規則第64号
平成23年3月31日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第27号
平成26年3月12日 規則第18号
平成28年12月28日 規則第65号
平成29年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第31号
平成31年3月8日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第38号