○千葉市庁舎管理規則

昭和40年8月19日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎における秩序及び美観の維持並びに災害の防止に関し必要な事項を定め、もって庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(平成16規則21・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、本市の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設並びにその敷地で、市長の管理に属するもの(直接公共の用に供する部分を除く。)をいう。

(平成16規則21・一部改正)

(庁舎管理者)

第3条 庁舎の管理のため、別表に定めるところにより庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、その所管する庁舎において、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 秩序及び美観の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他の災害の防止に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、庁舎の管理に関すること。

(平成16規則21・追加)

(管理補助者)

第4条 庁舎管理者の事務を補助するため、管理補助者を置き、庁舎管理者が指定する職員をもって充てる。

2 庁舎管理者に事故あるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、管理補助者がその職務を代理する。

(平成16規則21・追加)

(室管理者)

第5条 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、室管理者を置くものとする。

2 室管理者は、庁舎管理者の指揮を受けて、その事務室における第3条第2項各号並びに第10条第1項及び第2項に規定する事務その他庁舎管理者が指示する事務を処理するものとする。

(平成16規則21・追加)

(庁舎の出入り)

第6条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要と認めるときは、庁舎に出入りをしようとする者に対し、その氏名及び出入りの目的を明らかにさせることができる。

(平成16規則21・追加)

(禁止行為)

第7条 何人も庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎又は庁舎内の施設若しくは設備を破壊し、損傷し、汚損し、又はこれらに落書きすること。

(2) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は危険を伴うことを行うこと。

(3) 大声を上げる等著しく静穏を害し、又は粗野若しくは乱暴な行為をすること。

(4) 座り込み、練り歩きその他通行の妨害となることを行うこと。

(5) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をすること。

(6) 立入りを禁止した区域に立ち入ること。

(7) 職員に面会、署名等を強要すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の維持若しくは災害の防止に支障をきたすおそれのある行為又は公務の円滑な執行を妨げる行為をすること。

(平成16規則21・旧第3条繰下・一部改正)

(許可を要する行為)

第8条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 寄附金の募集又は物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類すること。

(2) ポスター、看板、旗、懸垂幕、ビラその他これらに類するものを掲示し、又は配布すること。

(3) テントその他これに類する施設を設置すること。

(4) 面会、陳情、見学等のため集団で庁舎に入ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が別に定める行為

2 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又はこれを変更することができる。

(平成16規則21・旧第4条繰下・一部改正)

(許可申請)

第9条 前条の規定により庁舎管理者の許可を受けようとする者は、庁舎使用等許可申請書(別記様式)を庁舎管理者に提出しなければならない。ただし、庁舎管理者が定める軽易なものについては、当該庁舎管理者が別に定める方法による。

(平成16規則21・旧第6条繰下・一部改正)

(違反者に対する措置)

第10条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが明らかである者に対して、庁舎への出入りを禁じ、許可を取り消し、又は違反事項の是正、行為の禁止、庁舎からの退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条の規定に違反して氏名及び出入りの目的を明らかにしない者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 第8条第1項に規定する許可を受けないで同条各号のいずれかに該当する行為をした者

(4) 第8条第2項の規定により付し、又は変更した条件に違反した者

2 庁舎管理者は、前項の物件の所有者又は占有者が同項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(平成16規則21・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、庁舎における秩序及び美観の維持並びに災害の防止に関し必要な事項は、別に定める。

(平成16規則21・追加)

 抄

1 この規則は、昭和40年9月1日から施行する。

2 千葉市有建造物管理規則(昭和24年千葉市規則第8号)は、廃止する。

(平成7年3月30日規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な個所を修正して使用することができる。

(平成16年3月29日規則第21号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の千葉市庁舎管理規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の千葉市庁舎管理規則の規定よりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成17年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成22年10月8日規則第64号)

この規則は、平成22年10月12日から施行する。

(平成23年3月31日規則第33号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和5年2月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年3月6日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

別表

(平成16規則21・追加、平成17規則25・平成22規則64・平成23規則33・令和5規則5・一部改正)

区分

庁舎管理者

本庁舎

財政局資産経営部長

区役所庁舎

区長

保健所庁舎

所長

保健福祉センター庁舎

所長

児童相談所庁舎

所長

千葉市事業所事務分掌規則(平成4年千葉市規則第3号)第2条に規定する事業所(本庁舎及び区役所庁舎に位置するものを除く。)の庁舎

当該事業所の長

千葉市区役所事務分掌規則(平成4年千葉市規則第4号)第7条第1項に規定する市民センター(本庁舎に位置するものを除く。)の庁舎

所長

消防局の所管に属する庁舎

消防局長が指定する者

備考

1 この表中「本庁舎」には、千葉市中央区千葉港2番1号及び千葉市美浜区中瀬1丁目3番地に位置する建物において、市が事務室及びその附帯施設として占有する部分を含む。

2 一の庁舎に保健所、事業所又は市民センターが2以上位置する場合の庁舎管理者は、財政局長が別に定める。

別記様式

(令和5規則20・全改)

画像

千葉市庁舎管理規則

昭和40年8月19日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和40年8月19日 規則第25号
平成7年3月30日 規則第22号
平成8年4月1日 規則第51号
平成16年3月29日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第43号
平成22年10月8日 規則第64号
平成23年3月31日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第44号
令和5年2月22日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第20号