○千葉市美術品等取得基金条例

平成2年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 本市は,本市の設置する美術館に収蔵する美術品等を円滑に取得するため,美術品等取得基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,10億円とする。

2 市長は,必要があると認めるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積み立て,又はその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積み立て又は処分が行われたときは,基金の額は,積み立て額相当額を増加し,又は処分額相当額を減少するものとする。

(平成14条例7・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平成14条例7・一部改正)

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平成14条例7・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成14条例7・旧第5条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第7号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

千葉市美術品等取得基金条例

平成2年3月30日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成2年3月30日 条例第2号
平成14年3月15日 条例第7号