○千葉市教育委員会組織規則

昭和45年9月30日

教委規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育委員会(第3条―第10条)

第3章 教育長(第11条―第14条)

第4章 事務局(第15条―第19条)

第5章 教育機関(第20条―第25条の9)

第6章 職制及び職員

第1節 事務局(第26条―第36条)

第2節 教育機関(第37条―第45条)

第7章 事務処理(第46条―第55条)

第8章 雑則(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理させるため、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する学校その他の教育機関をいう。

(2) 学校 千葉市立小学校設置条例(昭和39年千葉市条例第15号)等の規定に基づき設置された市立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。

(3) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の附属機関をいう。

(4) 教職員 学校に勤務する教育職員、事務職員(高等学校又は中等教育学校の後期課程に勤務するものを除く。)及び技術職員(総括主任栄養士、主任栄養士、栄養士に限る。)をいう。

(5) 専決 事案の処理について、常時教育委員会又は教育長に代わって最終の意思決定をすることをいう。

(平成4教委規則3・平成11教委規則9・平成17教委規則5・平成19教委規則8・平成22教委規則3・平成24教委規則2・平成29教委規則2・令和3教委規則2・令和4教委規則2・一部改正)

第2章 教育委員会

第3条から第5条まで 削除

(平成27教委規則2)

(会議の運営)

第6条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)の運営は、千葉市教育委員会会議規則(昭和39年千葉市教育委員会規則第8号)及び千葉市教育委員会傍聴人規則(昭和23年千葉市教育委員会規則第1号)の定めるところによる。

(平成27教委規則2・一部改正)

(協議会)

第7条 教育長は、教育に関する調査又は研究のため必要と認めるときは、協議会を招集することができる。

(平成27教委規則2・一部改正)

(議決事項)

第8条 会議において議決を要する事項は、次のとおりとする。ただし、専決できる事項として第12条その他教育委員会が別に定めるものを除く。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針を定めること。

(2) 教育委員会の規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。

(3) 教育機関を設置し、又は廃止すること。

(4) 職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 法第26条の規定による教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に係る点検及び評価に関すること。

(6) 法第29条に規定する予算その他議会の議決を経るべき事件の議案に係る教育委員会の意見を申し出ること。

(7) 法第1条の4第4項の規定による総合教育会議の招集の求めに関すること。

(8) 教育功労者を表彰すること。

(9) 市立高等学校、市立中等教育学校及び市立特別支援学校高等部の入学者選抜の方法を定めること。

(10) 教科書を採択し、及び教科書その他の教材の取扱いの方針を定めること。

(11) 職員の研修の実施に関する方針を定めること。

(12) 千葉市文化財保護条例(昭和33年千葉市条例第18号)の規定に基づく指定文化財、地域文化財等の指定、解除等に関すること。

(13) 重要な請願及び陳情の処理に関すること。

(14) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求(教育長に委任された事項に係るものを除く。)に係る裁決(却下するものを除く。)に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属すること。

(昭和60教委規則11・平成4教委規則3・平成6教委規則9・平成7教委規則2・平成8教委規則1・平成12教委規則12・平成17教委規則5・平成18教委規則9・平成19教委規則5・平成19教委規則7・平成20教委規則3・平成24教委規則2・平成24教委規則3・平成26教委規則1・平成27教委規則2・平成28教委規則1・平成30教委規則4・令和3教委規則2・一部改正)

(代理)

第9条 緊急を要する事由により、会議を招集する暇がないときは、前条の規定にかかわらず、教育委員会は、緊急に処理すべき事項に限り教育長をして臨時に代理させるものとする。

2 教育長は、前項の規定により教育委員会を代理したときは、その経過を次の会議において報告しなければならない。

(平成4教委規則3・平成17教委規則5・平成23教委規則2・平成24教委規則2・一部改正)

(教育長への委任事項)

第10条 教育委員会は、法第25条第2項各号に掲げる事務並びに第8条及び第12条に規定する事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

2 教育委員会は、前項の規定により委任した事務について報告を徴し、又は指示を行うことができる。

3 教育長は、第1項の規定により委任を受けた事務のうち、必要と認めるものの管理及び執行の状況について、適宜会議に報告しなければならない。

(平成17教委規則5・平成21教委規則4・平成24教委規則2・平成27教委規則2・一部改正)

第3章 教育長

(教育長の職務)

第11条 教育長の職務は、法その他法令、条例、教育委員会規則等に定めるところによる。

(平成27教委規則2・一部改正)

(教育長の専決事項)

第12条 教育長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の分限(傷病による休職に限る。)並びに職務の級が4級以下の職員(校長、副校長及び教頭を除く。)の任免その他の人事に関すること。

(2) 職員の給与の決定に関すること。

(3) 職員の公務災害補償の認定及び請求並びに退職手当の裁定に関すること。

(4) 職員の研修を実施すること。

(5) 附属機関の委員の任免に関すること。

(6) 学齢児童及び生徒の就学義務を猶予し、又は免除すること。

(7) 市立高等学校の入学者のための学力検査並びに市立中等教育学校及び市立特別支援学校高等部の入学者のための検査を行うこと。

(8) 学級編制の決定に関すること。

(9) 行政不服審査法の規定による審査請求(教育長に委任された事項に係るものを除く。)に関すること(第8条第14号に規定する事項を除く。)

(10) 附属機関に対する諮問に関すること。

(11) 地方自治法第244条の2第3項の指定管理者の指定に関すること。

(12) 千葉市情報公開条例(平成12年千葉市条例第52号)による公文書の開示、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)による個人情報の開示等の請求に対する決定等に関すること。

(13) 町又は字の区域の新設、廃止又は変更、町又は字の名称の変更、住居表示の実施等に伴う教育機関等の位置又は所管区域の表示の変更に係る教育委員会の規則及び訓令の改正に関すること。

2 教育長は、前項各号の規定により専決した事項のうち必要と認めるものについては、適宜会議に報告しなければならない。

(昭和54教委規則2・昭和53教委規則7・昭和60教委規則11・平成4教委規則3・平成6教委規則9・平成7教委規則2・平成8教委規則1・平成12教委規則12・平成18教委規則9・平成19教委規則5・平成20教委規則3・平成22教委規則3・平成23教委規則2・平成24教委規則2・平成24教委規則3・平成27教委規則2・平成28教委規則1・平成30教委規則4・令和3教委規則2・令和5教委規則5・一部改正)

(事務の専決)

第13条 教育長は、所掌事務(前条第1項の専決事項を含む。)の処理について、教育委員会が別に定めるところにより教育次長以下の職員にこれを専決させることができる。

(平成24教委規則2・一部改正)

第14条 削除

(平成27教委規則2)

第4章 事務局

(事務局の名称及び位置)

第15条 法第17条第1項の規定により設置された教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千葉市教育委員会事務局

千葉市中央区千葉港1番1号

(昭和50教委規則9・平成3教委規則6・平成4教委規則3・平成5教委規則12・平成27教委規則2・令和5教委規則1・一部改正)

(内部組織)

第16条 事務局の内部組織は、次のとおりとする。

教育総務部

総務課

企画課

教育職員課

教育給与課

学校施設課

学校教育部

学事課

教育改革推進課

教育指導課

教育支援課

保健体育課

生涯学習部

生涯学習振興課

文化財課

新博物館整備室

(平成27教委規則2・全改、平成29教委規則2・平成31教委規則2・令和2教委規則3・令和4教委規則2・一部改正)

(事務分掌)

第17条 前条に規定する内部組織の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務部

総務課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 事務局内及び学校の予算及び経理(教育給与課及び中央図書館管理課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 教育長及び教育委員の秘書に関すること。

(4) 教育功労者の表彰に関すること。

(5) 教育委員会会議に関すること。

(6) 文書の収発及び保存に関すること。

(7) 公印事務の総括に関すること。

(8) 教育委員会の規則及び訓令の制定改廃その他法規事務に関すること。

(9) 事務改善に関すること。

(10) 他の地方公共団体教育委員会との連絡協議(他の部、課等の主管に属するものを除く。)に関すること。

(11) 教育委員会指定管理者選定評価委員会に関すること。

(12) 学校財務の支援に関すること。

(13) 会計年度任用職員の任用に関すること。

(14) 事務局内及び部内の所掌事務に係る連絡及び調整に関すること。

(15) 事務局内及び部内他の課等の主管に属しない事項に関すること。

企画課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 重要な施策の企画、策定及び調査並びにこれらに伴う連絡調整に関すること。

(3) 学校教育審議会に関すること。

(4) 教育に関する調査及び統計に関すること。

(5) 教育広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(6) 特命事項に関すること。

(7) 教育みらい夢基金に関すること(こども未来局の所管に属するものを除く。)

教育職員課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 組織及び職制に関すること。

(3) 職員の任免(教育給与課の所管に属するものを除く。)、服務、分限、懲戒その他の人事に関すること。

(4) 職員の組織する職員団体(教育給与課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 職員の表彰に関すること。

(6) 職員の研修(他の部、課等の主管に属するものを除く。)に関すること。

(7) 学級編制に関すること。

(8) 教員免許に関すること。

(9) 児童生徒性暴力等防止対策検討委員会に関すること。

教育給与課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 職員の任免(教育職員課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 給与に係る予算及び経理に関すること。

(4) 職員の給与の支給に関すること。

(5) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(6) 職員の組織する職員団体(教育職員課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 職員の公務災害に関すること。

(9) 職員の健康管理及び安全衛生に関すること。

学校施設課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 学校施設の整備に関すること。

(3) 学校施設の維持補修に関すること。

(4) 教育財産(学校に係るものに限る。)の管理に関すること。

(5) 学校施設台帳の管理に関すること。

(6) 学校施設の災害等による事故に関すること。

(7) 学校の物品の調達に関すること。

(8) 学校の備品台帳の管理に関すること。

(9) 学校への物品による寄附の採納に関すること。

(10) 学校の物品の盗難等の事故に関すること。

学校教育部

学事課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 就学、進級及び卒業に関すること。

(3) 学校の設置及び廃止の手続に関すること。

(4) 通学区域に関すること。

(5) 通学路の認定等に関すること。

(6) 学校事故(他の部、課等の主管に属するものを除く。)に関すること。

(7) 就学奨励に関すること。

(8) 部内の所掌事務に係る連絡及び調整に関すること。

(9) 部内他の課等の主管に属しない事項に関すること。

教育改革推進課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 教育行政の基本的な計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) 学校教育充実のための調査及び企画(教育指導課及び教育支援課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 学校における進路指導及びキャリア教育に関すること。

(5) ICTを活用した情報教育の企画に関すること。

(6) 市立高等学校及び市立中等教育学校(他の部、課等の主管に属するものを除く。)に関すること。

(7) 小中・中高の連携及び一貫教育の推進に関すること。

教育指導課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 学校における教育課程及び学習指導に関すること。

(3) 学校教育充実のための調査及び企画(教育改革推進課及び教育支援課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 研究指定校等の指定に係る調整・指導及び助言に関すること。

(5) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(6) 教科書の採択に関すること。

(7) 学校における国際教育に係る指導及び助言に関すること。

(8) 修学旅行及び校外学習に関すること。

(9) 学校における人権教育の推進に関すること。

(10) 学校における環境教育の推進に関すること。

(11) 学校図書館の運営に係る指導及び助言に関すること。

(12) 幼保小連携・接続の推進に関すること。

(13) 教育職員の組織する研究団体との連携に関すること。

(14) 教育センターとの連絡及び調整に関すること。

(15) 養護教育センターとの連絡及び調整に関すること。

教育支援課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 学校教育充実のための調査及び企画(教育改革推進課及び教育指導課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 学校における生徒指導に係る指導及び助言に関すること。

(4) 長期欠席児童生徒の調査及び対策等に関すること。

(5) 教育委員会いじめ等の対策及び調査委員会に関すること。

(6) 学校問題解決の推進に関すること。

(7) 特別支援学校及び特別支援学級の教育課程及び学習指導その他特別支援教育についての専門的指導に関すること。

(8) 就学支援委員会に関すること。

(9) 特別支援学級及び通級指導教室の配置や開設等に関すること。

(10) 教育センターとの連絡及び調整に関すること。

(11) 養護教育センターとの連絡及び調整に関すること。

保健体育課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 学校体育、学校保健及び学校給食の調査及び研究に関すること。

(3) 学校体育、学校保健及び学校給食に係る指導及び助言に関すること。

(4) 学校の体育関係、保健関係、安全関係及び給食関係の職員の研修に関すること。

(5) 体育行事の実施に関すること。

(6) 児童生徒の体力・運動能力調査に関すること。

(7) 学校体育団体及び学校保健団体の育成及び指導に関すること。

(8) 学校部活動の地域移行・地域連携に関すること。

(9) 児童生徒の各種検診事業に関すること。

(10) 学校環境衛生に関すること。

(11) 学校における感染症の予防及び発生状況に関すること。

(12) 安全教育(他の部、課等の主管に属するものを除く。)に関すること。

(13) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(14) 医療扶助費に関すること。

(15) 口腔衛生指導に関すること。

(16) 児童生徒の交通事故に関すること。

(17) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に係る共済掛金の徴収及び給付に関すること。

(18) 学校給食の栄養及び衛生に関すること。

(19) 給食扶助費に関すること。

(20) 給食設備の整備に関すること。

(21) 学校給食センターの整備に関すること。

(22) 給食室設備台帳に関すること。

(23) 学校給食センターの予算及び経理に関すること。

(24) 学校給食費の徴収に関すること。

(25) 賄材料の調達(学校給食センターの所管に属するものを除く。)に関すること。

(26) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(27) 学校児童生徒結核対策審議会に関すること。

(28) 学校心疾患対策委員会に関すること。

(29) 学校腎疾患対策委員会に関すること。

(30) 学校脊柱側弯症対策委員会に関すること。

(31) 学校給食センターとの連絡及び調整に関すること。

生涯学習部

生涯学習振興課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 青少年センターの庶務(青少年センターの所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 生涯学習推進施策及び社会教育振興施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(4) 生涯学習及び社会教育(図書館に係るものを除く。以下この課において同じ。)の振興及び啓発に関すること。

(5) 生涯学習及び社会教育の事業の総括に関すること。

(6) 生涯学習又は社会教育に係る施設の整備に関すること。

(7) 生涯学習又は社会教育に係る団体及び指導者の育成及び指導に関すること。

(8) 科学都市戦略に関すること。

(9) 教育財産(部内他の課等の主管に属するものを除く。)の管理に関すること。

(10) 生涯学習審議会に関すること。

(11) 社会教育委員に関すること。

(12) 公民館運営審議会に関すること。

(13) 公益財団法人千葉市教育振興財団との連絡及び調整に関すること。

(14) 生涯学習センターに関すること。

(15) 公民館に関すること。

(16) 青少年センターとの連絡及び調整に関すること。

(17) 放課後子どもプランに関すること。

(18) アフタースクールに関すること。

(19) 放課後子ども教室に関すること。

(20) 家庭教育支援に関すること。

(21) 部内の所掌事務に係る連絡及び調整に関すること。

(22) 部内他の課等の主管に属しない事項に関すること。

文化財課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 埋蔵文化財調査センターの庶務(埋蔵文化財調査センターの所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 文化財保護行政の長期的施策の調査及び企画に関すること。

(4) 文化財に関する調査に関すること。

(5) 文化財の保存その他の管理及び活用に関すること。

(6) 博物館及び博物館に相当する施設の登録、指定等に関すること。

(7) 文化財保護審議会に関すること。

(8) 史跡保存整備委員会に関すること。

(9) 博物館及び埋蔵文化財調査センターとの連絡及び調整に関すること。

(10) 加曽利貝塚縄文遺跡公園の財産管理に関すること。

新博物館整備室

(1) 特別史跡加曽利貝塚新博物館の整備に関すること。

(昭和49教委規則2・全改、昭和49教委規則7・昭和50教委規則4・昭和52教委規則3・昭和54教委規則4・昭和54教委規則8・昭和58教委規則1・昭和59教委規則2・昭和60教委規則2・昭和61教委規則2・昭和63教委規則15・平成元教委規則4・平成2教委規則3・平成2教委規則7・平成3教委規則1・平成3教委規則6・平成4教委規則3・平成5教委規則3・平成6教委規則2・平成7教委規則7・平成8教委規則1・平成8教委規則10・平成10教委規則4・平成11教委規則6・平成12教委規則8・平成13教委規則6・平成14教委規則2・平成15教委規則5・平成17教委規則5・平成18教委規則5・平成18教委規則9・平成19教委規則5・平成19教委規則8・平成21教委規則4・平成22教委規則3・平成22教委規則6・平成23教委規則2・平成24教委規則2・平成25教委規則2・平成26教委規則2・平成27教委規則2・平成28教委規則1・平成29教委規則2・平成30教委規則1・平成31教委規則2・令和2教委規則3・令和3教委規則2・令和4教委規則2・令和5教委規則5・一部改正)

第18条及び第19条 削除

(平成3教委規則6)

第5章 教育機関

(教育機関)

第20条 教育機関(学校を除く。)は、これを次のように分類する。

種別

教育機関名称

所管

第1類

中央図書館

生涯学習部

第2類

教育センター

学校教育部

養護教育センター

学校教育部

図書館(中央図書館を除く。以下「第2類の図書館」という。)

中央図書館

博物館

文化財課

第3類

学校給食センター

保健体育課

青少年センター

生涯学習振興課

埋蔵文化財調査センター

文化財課

(昭和59教委規則2・全改、昭和60教委規則2・昭和63教委規則15・平成3教委規則6・平成7教委規則7・平成8教委規則10・平成11教委規則6・平成12教委規則8・平成12教委規則11・平成13教委規則6・平成14教委規則2・平成17教委規則5・平成19教委規則5・平成22教委規則3・平成24教委規則2・平成25教委規則2・平成27教委規則2・平成30教委規則1・平成31教委規則2・令和2教委規則3・一部改正)

第21条 削除

(平成30教委規則1)

(博物館)

第22条 博物館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 館の庶務に関すること。

(2) 館の施設設備の維持管理に関すること。

(3) 博物館法(昭和26年法律第285号)第3条第1項に規定する事業に関すること。

(4) 市史の編さんに関すること(郷土博物館に限る。)

(5) 博物館協議会に関すること。

(6) 市史編さん会議に関すること(郷土博物館に限る。)

(7) 加曽利貝塚縄文遺跡公園の維持管理に関すること(加曽利貝塚博物館に限る。)

(平成24教委規則2・全改、平成28教委規則1・平成30教委規則1・令和5教委規則5・一部改正)

第23条及び第24条 削除

(平成27教委規則2)

(学校給食センター)

第25条 学校給食センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) センターの庶務に関すること。

(2) 学校給食費の徴収に関すること。

(3) 施設設備の維持管理に関すること。

(4) 食数に関すること。

(5) 栄養及び献立に関すること。

(6) 賄材料の調達及び検収に関すること。

(7) 調理業務に関すること。

(8) 配送に関すること。

(9) 衛生管理に関すること。

(昭和54教委規則8・全改、平成13教委規則6・平成17教委規則5・平成22教委規則8・平成24教委規則2・平成25教委規則2・平成30教委規則1・一部改正)

(教育センター)

第25条の2 教育センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) センターの庶務に関すること。

(2) センターの施設設備の維持管理に関すること。

(3) 教科教育、教科外教育、学校経営等の各分野の調査、研究及び開発に関すること。

(4) 前号に掲げる事業の推進及び実践に関すること。

(5) 学校教育充実のための大学・関係機関・団体との連携に関すること。

(6) 教育に係る資料及び情報の収集、提供及び活用に関すること。

(7) 教職員の研修の総合的計画の立案及びその実施に関すること。

(8) 基本研修、専門研修及び課題研修の企画及び運営に関すること。

(9) 校外研修、校内研修の支援に関すること。

(10) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項の指導改善研修に関すること。

(11) 児童生徒及び教職員の教育相談に関すること。

(12) 教育相談の事例の集積及び研究に関すること。

(13) 長期欠席児童生徒の支援等に関すること。

(14) 情報システム(他の部、課等の所管に属するものを除く。)に関すること。

(15) ICTを活用した情報教育の指導、助言、調査及び研究に関すること。

(16) 教育機材の提供及び活用に関すること。

(17) 教育用ソフトウエアライブラリーに関すること。

(18) 広報及び広聴(他の部、課等の主管に属するものを除く。)に関すること。

(19) 教育実習に関すること。

(令和2教委規則3・全改、令和3教委規則2・一部改正)

(養護教育センター)

第25条の3 養護教育センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) センターの庶務に関すること。

(2) 事業の企画及び指導に関すること。

(3) 来所相談、訪問相談、特別相談及び巡回相談に関すること。

(4) 基本研究、専門研究及び総合研究に関すること。

(5) 教育機器及び教材の調査研究に関すること。

(6) 基本研修、専門研修、実技研修及び理解推進研修に関すること。

(7) 広報及び広聴(他の部、課等の主管に属するものを除く。)に関すること。

(平成27教委規則2・全改、令和2教委規則3・一部改正)

(図書館)

第25条の4 中央図書館の内部組織は管理課及び情報資料課とする。

2 前項の内部組織の所掌事務は、次のとおりとする。

管理課

(1) 館の庶務(情報資料課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 図書館の予算及び経理に関すること。

(3) 千葉市図書館管理規則(昭和47年千葉市教育委員会規則第7号)第2条に規定する事業の企画及び総合調整に関すること。

(4) 図書館の計画に関すること。

(5) 図書館の施設の整備に関すること。

(6) 図書館システムの企画、運用及び管理に関すること。

(7) 図書館協議会に関すること。

(8) 図書館情報ネットワーク協議会に関すること。

(9) 第2類の図書館との連絡及び調整に関すること。

(10) 会計年度任用職員の任用に関すること。

(11) 館内他の課の主管に属しない事項に関すること。

情報資料課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 館の施設設備の維持管理に関すること。

(3) 図書館資料の選定、収集、整備及び保存に関すること。

(4) 図書館資料の館内供用及び個人貸出しに関すること。

(5) 図書館資料の郵送等による貸出し及び対面音訳サービスに関すること。

(6) 地域文庫、学校等への団体貸出しに関すること。

(7) 読書案内及び読書相談に関すること。

(8) 図書館資料の相互貸借に関すること。

(9) 移動図書館の運営に関すること。

(10) 読書会、研究会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。

(11) 自動出納書庫及び一般書庫の管理に関すること。

(12) 学校その他の教育関係機関との連携に関すること。

3 第2類の図書館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 館の庶務に関すること。

(2) 館の施設設備の維持管理に関すること。

(3) 図書館資料の収集、整備及び保存に関すること。

(4) 図書館資料の館内供用及び個人貸出しに関すること。

(5) 自宅配本サービス及び対面音訳サービスに関すること。

(6) 学校等への団体貸出しに関すること。

(7) 読書案内及び読書相談に関すること。

(8) 図書館資料の相互貸借に関すること。

(9) 読書会、研究会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。

(10) 書庫の管理に関すること。

(11) 学校その他の教育関係機関との連携に関すること。

(平成13教委規則6・全改、平成20教委規則3・平成21教委規則4・平成24教委規則2・平成27教委規則2・令和2教委規則3・令和3教委規則2・一部改正)

第25条の5 削除

(平成22教委規則3)

(埋蔵文化財調査センター)

第25条の6 埋蔵文化財調査センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) センターの庶務に関すること。

(2) センターの施設設備の維持管理に関すること。

(3) 埋蔵文化財の調査並びに出土品、資料等の整理、研究及び収蔵に関すること。

(4) 埋蔵文化財に係る情報の収集、整理及び活用に関すること。

(5) 埋蔵文化財の周知及び普及に関すること。

(平成24教委規則2・全改)

第25条の7及び第25条の8 削除

(平成18教委規則5)

(青少年センター)

第25条の9 青少年センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) センターの庶務に関すること。

(2) センターの施設設備の維持管理に関すること。

(3) センターの施設設備の利用に関すること。

(4) 講習会及び研修会の開催に関すること。

(5) スポーツ、レクリエーション、文化活動等の相談及び指導に関すること。

(6) 青少年センター運営審議会に関すること。

(平成3教委規則6・追加、平成7教委規則7・旧第25条の7繰下、平成8教委規則10・旧第25条の8繰下、平成12教委規則8・平成24教委規則2・令和5教委規則5・一部改正)

第6章 職制及び職員

第1節 事務局

(教育次長)

第26条 事務局に教育次長1人を置く。

2 教育次長は、教育長を補佐するとともに、教育長の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成3教委規則6・平成23教委規則2・平成24教委規則2・一部改正)

(部長)

第27条 事務局の部に部長を置く。

2 部長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(昭和49教委規則2・追加、平成3教委規則6・平成24教委規則2・一部改正)

(課長、課内室長及び担当課長等)

第28条 事務局の課に課長を、課に置かれる室に室長(以下「課内室長」という。)を置く。

2 別表に定める事務局の課に担当課長を置く。

3 事務局の課に課長補佐又は主査を置くことができる。

4 課長又は課内室長は、上司の命を受け、所掌事務(担当課長を置く課の課長にあっては、担当課長の所掌事務を除く。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 担当課長は、上司の命を受け、別表に定める事務及び課長が定める担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

6 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、課長が定める担任事務を処理する。

7 主査は、上司の命を受け、課長が定める担任事務を処理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

(昭和49教委規則3・旧第27条繰下、平成3教委規則6・平成5教委規則3・平成10教委規則4・平成12教委規則8・平成23教委規則2・平成24教委規則2・平成27教委規則2・令和2教委規則3・令和4教委規則2・一部改正)

第29条 削除

(平成27教委規則2)

第30条及び第31条 削除

(平成24教委規則2)

(部長等の職名)

第32条 部長、課長、課内室長及び課長補佐は、それぞれ当該組織上の名称を付したものをもって正規の職名とする。

(昭和49教委規則2・旧第30条繰下・一部改正、昭和53教委規則7・旧第31条繰下、平成4教委規則3・平成5教委規則3・平成27教委規則2・令和2教委規則3・令和4教委規則2・一部改正)

(教育次長等の任命)

第33条 第26条から第28条までに規定する職は、次条に規定する事務職員をもって充てる。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、教育次長を除き指導主事又は技術職員をもって充てることができる。

(昭和49教委規則2・旧第31条繰下・一部改正、昭和53教委規則7・旧第32条繰下・一部改正、昭和59教委規則2・平成3教委規則6・平成24教委規則2・令和4教委規則2・一部改正)

(職員)

第34条 法第18条第2項の規定により事務局に置かれる職員は、指導主事、事務職員、技術職員その他の職員とし、その職及び職務は、第26条から第28条までに規定するものを除き、別に教育委員会規則で定める。

(昭和49教委規則2・旧第32条繰下、昭和53教委規則7・旧第33条繰下、昭和59教委規則2・平成3教委規則6・平成27教委規則2・令和4教委規則2・一部改正)

第35条 削除

(平成24教委規則2)

(会計年度任用職員)

第36条 事務局に、会計年度任用職員を置くことができる。

(昭和49教委規則2・旧第34条繰下、昭和51教委規則2・一部改正、昭和53教委規則7・旧第35条繰下、平成3教委規則6・平成23教委規則2・平成24教委規則2・令和2教委規則3・一部改正)

第2節 教育機関

(職の設置)

第37条 第20条の教育機関に次の職を置く。

教育機関名称

中央図書館

館長、課長

教育センター

所長、副所長

養護教育センター

所長、副所長

第2類の図書館

館長、副館長

博物館

館長、副館長

学校給食センター

所長

青少年センター

所長

埋蔵文化財調査センター

所長

2 第20条の教育機関に置かれる課に課長補佐を置くことができる。

3 第20条の教育機関(課を置く第20条の教育機関にあっては、課とする。)に主査を置くことができる。

(平成12教委規則8・全改、平成12教委規則11・平成13教委規則6・平成17教委規則5・平成18教委規則5・平成22教委規則3・平成22教委規則8・平成23教委規則2・平成24教委規則2・平成25教委規則2・平成27教委規則2・平成30教委規則1・平成31教委規則2・令和2教委規則3・令和4教委規則2・一部改正)

(職務)

第38条 所長及び館長(以下「所長等」という。)並びに課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長及び副館長(以下「副所長等」という。)は、所長等を補佐するとともに、上司の命を受け、所長等が定める担任事務を処理する。

3 中央図書館の課長は、第1項の規定による職務のほか、館長を補佐する。

4 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、課長が定める担任事務を処理する。

5 主査は、上司の命を受け、課長が定める担任事務を処理し、所属職員があるときはこれを指揮監督する。

(平成12教委規則8・全改、平成13教委規則6・平成24教委規則2・平成27教委規則2・令和2教委規則3・令和4教委規則2・一部改正)

第39条 所長等に事故があるとき、又は所長等が欠けたときは、上司の命を受け、副所長等(中央図書館にあっては所管課長とする。)がその職務を代理する。

(平成12教委規則8・全改、平成24教委規則2・一部改正)

第40条及び第41条 削除

(平成24教委規則2)

(教育機関の長等の職名)

第42条 第32条の規定は、第37条第1項の表に掲げる職及び同条第2項の課長補佐の職名に準用する。

(昭和47教委規則2・一部改正、昭和49教委規則2・旧第40条繰下・一部改正、昭和53教委規則7・旧第41条繰下・一部改正、平成13教委規則6・平成24教委規則2・令和2教委規則3・令和4教委規則2・一部改正)

(館長等の任命)

第43条 第37条に規定する職は、次条に規定する事務職員をもって充てる。

(昭和47教委規則2・一部改正、昭和49教委規則2・旧第41条繰下・一部改正、昭和51教委規則3・一部改正、昭和53教委規則7・旧第42条繰下・一部改正、昭和60教委規則2・昭和63教委規則15・平成3教委規則6・平成7教委規則7・平成12教委規則8・平成24教委規則2・一部改正)

(職員)

第44条 法第31条第2項の規定により第20条の教育機関に置かれる職員は、指導主事、事務職員、技術職員その他の職員とし、その職及び職務は、第37条から第39条までに規定するものを除き、別に教育委員会規則で定める。

(昭和49教委規則2・旧第42条繰下、昭和53教委規則7・旧第43条繰下、昭和59教委規則2・昭和60教委規則2・昭和63教委規則15・平成3教委規則6・平成7教委規則7・平成10教委規則4・平成12教委規則8・平成24教委規則2・一部改正)

(会計年度任用職員)

第45条 第20条の教育機関に、会計年度任用職員を置くことができる。

(平成24教委規則2・全改、令和2教委規則3・一部改正)

第7章 事務処理

第46条から第48条まで 削除

(平成24教委規則2)

(特命事項の処理)

第49条 教育長は、この規則に規定する事務分掌にかかわらず、特に必要があるときは、特定の職員に特定の事務を処理すべきことを命ずることができる。

(昭和49教委規則2・旧第47条繰下、昭和53教委規則7・旧第48条繰下、平成23教委規則2・一部改正)

(関連事務等)

第50条 複数の部、課若しくは教育機関(以下「部等」という。)に関連のある事務又は新規の事務は、その最も関連がある部等がその事務を所掌するものとする。この場合において、その所掌が明らかでないときは、当該関連する複数の組織の上位の組織の長がその所掌を定めるものとする。

2 前項の事務を処理するに際しては、関連のある他の部等の職員は、当該事務の処理に協力しなければならない。

(昭和49教委規則2・旧第48条繰下・一部改正、昭和53教委規則7・旧第49条繰下、平成5教委規則3・平成10教委規則4・平成23教委規則2・平成24教委規則2・平成27教委規則2・令和2教委規則3・一部改正)

(相互援助)

第51条 臨時的な事務又は特定の時期に集中する事務であって、当該事務を所管する部等のみでは、その迅速な処理が著しく困難なものについては、他の部等は、相互に援助しなければならない。

(昭和49教委規則2・旧第49条繰下・一部改正、昭和53教委規則7・旧第50条繰下、平成5教委規則3・平成10教委規則4・平成23教委規則2・平成24教委規則2・一部改正)

(職員の事務分担)

第52条 事務局の課長又は教育機関の長は、事務を担任する職員を定め、これを教育総務部長に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(昭和49教委規則2・旧第50条繰下・一部改正、昭和52教委規則8・一部改正、昭和53教委規則7・旧第51条繰下、平成3教委規則6・平成5教委規則3・平成10教委規則4・平成23教委規則2・平成24教委規則2・平成27教委規則2・令和2教委規則3・一部改正)

(事務事業実施計画の策定)

第53条 事務局の課長又は教育機関の長は、毎年4月末日までにその年度の事務事業の実施計画を策定してこれを教育長に提出しなければならない。

(昭和49教委規則2・旧第51条繰下、昭和53教委規則7・旧第52条繰下、平成3教委規則6・平成24教委規則2・令和2教委規則3・一部改正)

(部長会議)

第54条 教育長は、重要な施策に関する事項その他必要と認める事項について審議し、調整を行うため必要に応じて部長会議を招集する。

(昭和49教委規則2・追加、昭和53教委規則7・旧第54条繰下、平成6教委規則2・旧第55条繰上)

(課長会議)

第55条 教育長は、必要に応じて課長会議を招集する。

2 課長会議は、おおむね次の事項について審議し、必要な調整を行い、及び相互に情報の交換を行う。

(1) 重要な施策の立案に関する事項

(2) 教育委員会の議案に関する事項

(3) 組織相互間において特に調整を要する事項

(4) その他教育長が必要と認める事項

(昭和49教委規則2・旧第53条繰下、昭和53教委規則7・旧第55条繰下、平成6教委規則2・旧第56条繰上)

第8章 雑則

第56条 削除

(平成24教委規則2)

(補則)

第57条 この規則、他の教育委員会規則その他の教育委員会の規程に定めのあるものを除くほか、職員の服務その他教育委員会の組織及び運営については、市長事務部局の例による。

(昭和49教委規則2・旧第55条繰下、昭和53教委規則7・旧第57条繰下・一部改正、平成4教委規則3・一部改正、平成6教委規則2・旧第58条繰上、平成24教委規則2・一部改正)

1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

2 千葉市教育委員会行政組織規則(昭和39年千葉市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(昭和46年3月23日教委規則第2号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年11月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、この規則中移動図書係に関する改正規定及び図書館に関する改正規定並びに附則第2項中司書及び司書補に関する改正規定、附則第3項中図書館の公印に関する改正規定及び附則第4項中図書館に関する改正規定は、昭和47年6月1日から施行する。

2 千葉市教育委員会職員の職及び職務に関する規則(昭和45年千葉市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 千葉市教育委員会公印規則(昭和43年千葉市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 千葉市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則(昭和43年千葉市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年9月20日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月12日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年11月1日教委規則第16号)

この規則は、昭和48年11月5日から施行する。

(昭和49年3月30日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる本庁又は出先機関に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日をもって、当該右欄に掲げる本庁又は出先機関に勤務を命ぜられたものとする。

教育長室 教育総務部教育長室

財務課 教育総務部財務課

学校施設課 教育総務部学校施設課

学務課 学校教育部学務課

指導課 学校教育部指導課

保健体育課 学校教育部保健体育課

社会教育課 社会教育部社会教育課

青少年課 社会教育部青少年課

(昭和49年6月29日教委規則第7号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年8月22日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年10月23日教委規則第14号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年4月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年8月27日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は昭和49年8月12日から、第23条の改正規定は昭和50年7月10日から適用する。

(昭和51年2月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の2の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月16日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日教委規則第3号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 千葉市臨海学園管理規則(昭和48年千葉市教育委員会規則第9号)は、廃止する。

(昭和52年5月31日教委規則第8号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和52年8月31日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和52年教委規則第16号で昭和52年10月27日から施行)

(昭和52年10月27日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日教委規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日教委規則第4号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 千葉市文化財保護条例施行規則(昭和33年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年6月30日教委規則第8号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年10月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月22日教委規則第9号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和58年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第25条の4第2項の表の改正規定は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年11月18日教委規則第15号)

この規則は、昭和63年11月20日から施行する。

(平成元年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日教委規則第7号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年1月18日教委規則第1号)

この規則は、平成3年2月1日から施行する。

(平成3年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日教委規則第3号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課の課長、室の室長、課の課長補佐、室の室長補佐、係の係長を命ぜられている者又は当該課若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、これらに対応する同表右欄に掲げる課の課長、課の課長補佐、係の係長を命ぜられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

左欄

右欄

教育長室

総務係

人事係

総務課

総務係

人事係

企画調査課

 

企画課

 

(平成5年3月30日教委規則第3号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部の部長、課の課長、室の室長、課の課長補佐、室の室長補佐若しくは係の係長を命ぜられている者又は当該部、課若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、これらに対応する同表右欄に掲げる部の部長、課の課長、室の室長、課の課長補佐、室の室長補佐若しくは係の係長を命ぜられ、又は当該部、課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。

左欄

右欄

社会教育部

社会教育課

管理係

振興係

婦人青年教育係

生涯学習部

社会教育課

管理係

振興係

婦人青年教育係

文化課

文化振興係

文化財保護係

文化課

文化振興係

文化財保護係

美術館開設準備室

 

美術館開設準備室

 

社会体育課

企画振興係

育成係

体育係

社会体育課

企画振興係

育成係

体育係

青少年課

育成係

指導係

青少年課

育成係

指導係

(平成5年9月24日教委規則第12号)

この規則は、平成5年10月12日から施行する。

(平成6年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日教委規則第9号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年10月25日教委規則第7号)

この規則は、平成7年11月3日から施行する。

(平成8年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月25日教委規則第10号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年3月25日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日教委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条中千葉市教育委員会組織規則第25条の5第2項の改正規定は、平成12年1月17日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第8号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 千葉市教育委員会職員の職及び職務に関する規則(昭和45年千葉市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年9月26日教委規則第11号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年9月29日教委規則第12号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第6号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課の課長、課の課長補佐、係の係長を命ぜられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、これらに対応する同表右欄に掲げる課の課長、課の課長補佐、係の係長を命ぜられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

左欄

右欄

財務課

経理係

調達係

学校財務課

財務係

調達係

(平成13年6月8日教委規則第8号)

この規則は、平成13年6月23日から施行する。

(平成14年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月16日教委規則第9号)

1 この規則は、平成18年12月18日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第22条第2項学芸係の事務分掌第2号を削る改正規定 平成19年8月1日

(2) 第20条の改正規定(科学館に係る部分に限る。) 平成19年10月20日

(千葉市民ギャラリー・いなげ管理規則及び千葉市美術館管理規則の廃止)

2 千葉市民ギャラリー・いなげ管理規則(昭和63年千葉市教育委員会規則第14号)及び千葉市美術館管理規則(平成7年千葉市教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の千葉市教育委員会組織規則第17条生涯学習部生涯学習振興課の事務分掌第21号の規定中「、科学館及び埋蔵文化財調査センター」とあるのは、平成19年10月20日前においては、「及び埋蔵文化財調査センターに関すること並びに科学館の開設準備」と読み替えるものとする。

(千葉市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 千葉市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年千葉市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月24日教委規則第8号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月16日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第2号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第1条の規定による改正後の千葉市教育委員会組織規則第3条から第7条まで、第8条第5号、第10条、第11条、第14条、第15条、第17条教育総務部総務課の事務分掌第3号及び第34条の規定、第2条の規定による改正後の千葉市教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の千葉市教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の規定による改正後の千葉市教育委員会公印規則第13条、別表第1第1項ア及び別表第2第1項アの表の規定並びに第5条の規定による改正後の千葉市教育委員会職員の職及び職務に関する規則別表第1第1項の表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の千葉市教育委員会組織規則(以下「改正前組織規則」という。)第3条から第7条まで、第8条第5号、第10条、第11条、第14条及び第15条、第17条教育総務部総務課の事務分掌第3号及び第34条の規定、第2条の規定による改正前の千葉市教育委員会会議規則(以下「改正前会議規則」という。)の規定、第3条の規定による改正前の千葉市教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の規定による改正前の千葉市教育委員会公印規則第13条、別表第1第1項ア及び別表第2第1項アの表の規定並びに第5条の規定による改正前の千葉市教育委員会職員の職及び職務に関する規則(以下「改正前職及び職務規則」という。)別表第1第1項の表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる改正前組織規則、改正前会議規則及び改正前職及び職務規則の規定中同表中欄に掲げる字句については、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。

改正前組織規則第8条第5号

法第27条

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の法第27条

改正前組織規則第10条第1項

法第26条第2項各号

改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の法第26条第2項各号

改正前組織規則第11条

法第17条

改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の法第17条

改正前組織規則第15条

法第18条第1項

改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の法第18条第1項

改正前組織規則第34条

法第19条第2項

改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の法第19条第2項

改正前会議規則第1条

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条

改正前職及び職務規則別表第1第1項の表

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条第3項

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条第3項

(平成28年3月24日教委規則第1号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月19日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第8条第9号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日教委規則第1号)

この規則は、令和5年2月27日から施行する。

(令和5年3月16日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

(平成24教委規則2・追加、平成25教委規則2・平成26教委規則2・平成27教委規則2・平成28教委規則1・平成29教委規則2・平成30教委規則1・平成31教委規則2・令和3教委規則2・令和4教委規則2・令和5教委規則5・一部改正)

職名

担当事務

学校施設課

学校環境改善担当課長

学校施設の環境の改善に関すること

保健体育課

部活動地域移行担当課長

学校部活動の地域移行・地域連携に関すること。

学校給食担当課長

学校給食に関すること。

生涯学習振興課

放課後子ども対策担当課長

放課後子ども対策に関すること。

千葉市教育委員会組織規則

昭和45年9月30日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和45年9月30日 教育委員会規則第4号
昭和46年3月23日 教育委員会規則第2号
昭和46年11月24日 教育委員会規則第6号
昭和47年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和47年9月20日 教育委員会規則第11号
昭和48年7月12日 教育委員会規則第12号
昭和48年11月1日 教育委員会規則第16号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和49年6月29日 教育委員会規則第7号
昭和49年8月22日 教育委員会規則第8号
昭和49年10月23日 教育委員会規則第14号
昭和50年4月24日 教育委員会規則第4号
昭和50年8月27日 教育委員会規則第9号
昭和51年2月26日 教育委員会規則第2号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和51年7月16日 教育委員会規則第15号
昭和52年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和52年5月31日 教育委員会規則第8号
昭和52年8月31日 教育委員会規則第12号
昭和52年10月27日 教育委員会規則第17号
昭和53年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和54年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和54年6月30日 教育委員会規則第8号
昭和55年10月24日 教育委員会規則第7号
昭和57年5月1日 教育委員会規則第5号
昭和57年10月22日 教育委員会規則第9号
昭和58年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和60年12月25日 教育委員会規則第11号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和63年11月18日 教育委員会規則第15号
平成元年4月1日 教育委員会規則第4号
平成2年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年12月26日 教育委員会規則第7号
平成3年1月18日 教育委員会規則第1号
平成3年3月25日 教育委員会規則第6号
平成4年3月30日 教育委員会規則第3号
平成5年3月30日 教育委員会規則第3号
平成5年9月24日 教育委員会規則第12号
平成6年3月30日 教育委員会規則第2号
平成6年9月27日 教育委員会規則第9号
平成7年3月22日 教育委員会規則第2号
平成7年10月25日 教育委員会規則第7号
平成8年3月27日 教育委員会規則第1号
平成8年7月25日 教育委員会規則第10号
平成9年3月25日 教育委員会規則第6号
平成10年4月1日 教育委員会規則第4号
平成11年4月1日 教育委員会規則第6号
平成11年12月24日 教育委員会規則第9号
平成12年4月1日 教育委員会規則第8号
平成12年9月26日 教育委員会規則第11号
平成12年9月29日 教育委員会規則第12号
平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
平成13年6月8日 教育委員会規則第8号
平成14年3月22日 教育委員会規則第2号
平成15年3月31日 教育委員会規則第5号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
平成17年3月24日 教育委員会規則第5号
平成18年3月31日 教育委員会規則第5号
平成18年11月16日 教育委員会規則第9号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第8号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年3月24日 教育委員会規則第3号
平成22年6月28日 教育委員会規則第6号
平成22年9月24日 教育委員会規則第8号
平成23年3月24日 教育委員会規則第2号
平成24年3月23日 教育委員会規則第2号
平成24年6月29日 教育委員会規則第3号
平成25年3月22日 教育委員会規則第2号
平成26年1月16日 教育委員会規則第1号
平成26年3月20日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
平成28年3月24日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年3月26日 教育委員会規則第1号
平成30年4月19日 教育委員会規則第4号
平成31年3月22日 教育委員会規則第2号
令和2年3月19日 教育委員会規則第3号
令和3年3月17日 教育委員会規則第2号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号
令和5年1月19日 教育委員会規則第1号
令和5年3月16日 教育委員会規則第5号