○千葉市養護教育センター条例
平成8年6月26日
条例第28号
(設置)
第1条 本市は,心身障害児の教育の充実及び振興を図るため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,次のとおり千葉市養護教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
千葉市養護教育センター | 千葉市美浜区高浜3丁目2番3号 |
(事業)
第2条 センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 心身障害児の教育に係る企画及び指導に関すること。
(2) 心身障害児に係る教育相談に関すること。
(3) 心身障害児の教育に係る教育関係職員の研修に関すること。
(4) 心身障害児の教育に係る調査研究に関すること。
(5) その他心身障害児の教育の充実及び振興を図るために必要な事業
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第67号で平成8年8月1日から施行)