○千葉市公民館管理規則

昭和44年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市公民館設置管理条例(昭和44年千葉市条例第23号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、公民館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成29教委規則7・一部改正)

(所管区域)

第2条 条例第3条第2項の公民館の所管区域は、別表のとおりとする。

(平成24教委規則2・一部改正)

(使用者の登録等)

第3条 公民館を使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)は、次条第1項の使用の許可の申請に先立ち、主に使用しようとする公民館において、千葉市公民館使用者登録(新規・継続)申請書・変更届出書(様式第1号)条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出することにより、使用者登録を申請するものとする。

2 前項の規定により使用希望者が申請をするときは、その代表者は、当該申請の際に次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 個人番号カード

(3) その他本人であることが確認できる書類として指定管理者が適当と認めるもの

3 指定管理者は、第1項の申請があった場合には、当該申請者の使用者登録を行うとともに、当該申請者に千葉市公民館使用者登録票(様式第2号)を交付するものとする。ただし、条例第7条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

4 前項の登録の有効期間は、教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定めるところによる。

5 使用希望者は、使用者登録の申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに千葉市公民館使用者登録(新規・継続)申請書・変更届出書(様式第1号)を指定管理者に提出することにより、使用者登録の内容の変更を届け出るものとする。

(平成25教委規則3・追加、平成29教委規則7・一部改正)

(使用許可の申請等)

第4条 使用希望者は、千葉市公民館使用許可申請書(様式第3号)に所要事項を記入し、指定管理者に提出することにより、使用の許可を申請しなければならない。

2 前項の申請の受付期間は、委員会が別に定めるところによる。

3 指定管理者は、第1項の申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは千葉市公民館使用許可書(様式第4号)を、許可しないときは千葉市公民館使用不許可通知書(様式第5号)を、申請者に交付するものとする。ただし、使用希望者の事前の同意により、交付を省略することができる。

(平成2教委規則6・平成24教委規則2・一部改正、平成25教委規則3・旧第3条繰下・一部改正、平成29教委規則7・一部改正)

(使用許可の取消し)

第5条 指定管理者は、条例第8条の規定により使用許可を取り消したときは、千葉市公民館使用許可取消通知書(様式第6号)を当該取消しに係る公民館の使用を許可された者に交付するものとする。

(平成29教委規則7・全改)

(情報通信の技術を利用する方法による手続)

第6条 第3条第5項に規定する届出のうち委員会が別に定める軽微な変更に係るもの及び第4条に規定する手続は、千葉市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成20年千葉市条例第4号)第4条及び第5条の規定により、同条例第4条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

(平成25教委規則3・追加、平成29教委規則7・令和3教委規則3・一部改正)

(遵守事項)

第7条 公民館の使用を許可された者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前の準備をし、及び使用後の室の内外の整理、整頓等をすること。

(2) 備品、機械器具等の使用は、あらかじめ指定管理者の許可を受け、及び指示に従うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館の管理上必要な指定管理者の指示に従うこと。

(平成24教委規則2・一部改正、平成25教委規則3・旧第6条繰下、平成29教委規則7・旧第8条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第8条 公民館の使用を許可された者は、建物、備品、機械器具その他公民館の施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平成24教委規則2・一部改正、平成25教委規則3・旧第7条繰下、平成29教委規則7・旧第9条繰上・一部改正)

(指定申請)

第9条 条例第14条第1項の申請(第2号において「指定申請」という。)は、千葉市公民館指定管理者指定申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、委員会に提出することにより行わなければならない。

(1) 指定管理者に公民館の管理を行わせる期間(第11条第3号において「指定期間」という。)に属する各年度における公民館の管理に関する事業計画書及び収支予算書

(2) 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類(以下この号において「損益計算書等」という。)ただし、成立の日の属する年度以後3事業年度を経過していない法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日における貸借対照表又は財産目録

(3) 定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等にあっては、当該法人等の登記事項証明書

(4) 役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

(平成29教委規則7・追加)

(指定)

第10条 委員会は、条例第14条第1項の規定により指定したときは、千葉市公民館指定管理者指定書(様式第8号)を指定した法人等に交付するものとする。

(平成29教委規則7・追加)

(告示)

第11条 条例第14条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 公民館の名称

(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地

(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間

(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由

(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲

(平成29教委規則7・追加)

(協定の締結)

第12条 指定管理者は、委員会と公民館の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公民館の管理に係る事業計画に関する事項

(2) 公民館の使用の許可に関する事項

(3) 公民館の管理に要する費用に関する事項

(4) 公民館の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 公民館の管理に関して保有する情報の公開に関する事項

(6) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)その他公民館の管理に関する業務の報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(平成29教委規則7・追加)

(事業報告書の提出)

第13条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書に公民館の管理に関する収支決算書を添付して、委員会に提出しなければならない。

(平成29教委規則7・追加)

(委員長及び副委員長)

第14条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(昭和45教委規則6・旧第9条繰上、平成12教委規則7・平成24教委規則2・一部改正、平成25教委規則3・旧第8条繰下、平成29教委規則7・旧第10条繰下)

(審議会の招集)

第15条 審議会は、定例会及び臨時会とし、委員長がこれを招集する。

2 定例会は、年2回招集し、臨時会は、必要のつど招集する。

(昭和45教委規則6・旧第10条繰上、平成25教委規則3・旧第9条繰下、平成29教委規則7・旧第11条繰下)

(審議会の会議)

第16条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(昭和45教委規則6・旧第11条繰上、平成12教委規則7・一部改正、平成25教委規則3・旧第10条繰下、平成29教委規則7・旧第12条繰下)

(審議会の庶務)

第17条 審議会の庶務は、生涯学習部生涯学習振興課において処理する。

(昭和45教委規則6・旧第12条繰上、平成12教委規則7・一部改正、平成25教委規則3・旧第11条繰下、平成29教委規則7・旧第13条繰下・一部改正)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(昭和45教委規則6・旧第13条繰上、平成24教委規則2・一部改正、平成25教委規則3・旧第12条繰下、平成29教委規則7・旧第14条繰下)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に旧条例の規定により公民館の職員に任命されている者は、別に辞令を発せられない限りこの規則の規定により任命されたものとみなす。

(昭和44年7月15日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月31日教委規則第5号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和47年3月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日教委規則第6号)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和50年4月24日教委規則第6号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。ただし、千葉市椿森公民館及び千葉市川戸公民館に係る改正規定は、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和51年4月30日教委規則第14号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和53年5月1日教委規則第9号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。ただし、千葉市星久喜公民館に係る改正規定は、昭和52年5月1日から適用する。

(昭和54年5月1日教委規則第6号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和55年4月30日教委規則第4号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年4月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年5月1日教委規則第6号)

この規則は、昭和57年5月28日から施行する。

(昭和58年6月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月18日教委規則第8号)

この規則は、昭和63年5月24日から施行する。

(平成元年5月23日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日教委規則第6号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年1月18日教委規則第2号)

この規則は、平成3年2月1日から施行する。

(平成5年4月22日教委規則第8号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年3月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成6年9月27日教委規則第11号)

この規則は、平成6年10月25日から施行する。

(平成8年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日教委規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年1月20日教委規則第1号)

この規則は、平成17年2月3日から施行する。

(平成18年10月19日教委規則第8号)

この規則は、平成18年11月18日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日教委規則第7号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の千葉市児童文化センター管理規則、千葉市公民館管理規則、千葉市生涯学習センター管理規則、千葉ポートアリーナ管理規則、千葉市体育施設管理規則、千葉アイススケート場管理規則、千葉市スポーツ広場管理規則、千葉市民ゴルフ場管理規則又は千葉市青少年センター管理規則の規定に基づいて作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成22年3月31日教委規則第4号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の千葉市生涯学習センター管理規則、千葉市公民館管理規則、千葉市児童文化センター管理規則、千葉市生涯学習センター視聴覚ライブラリーの利用に関する規則、千葉市立博物館管理規則、千葉市科学館管理規則、千葉市青少年センター管理規則、千葉市体育施設管理規則、千葉ポートアリーナ管理規則、千葉アイススケート場管理規則、千葉市民ゴルフ場管理規則、千葉市スポーツ広場管理規則、千葉市立学校の学校体育施設開放に関する規則、千葉市文化財保護条例施行規則又は千葉市埋蔵文化財調査センター管理規則の規定に基づいて作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成24年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月17日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千葉市公民館管理規則第3条、第4条及び第6条並びに様式第1号から様式第5号までの規定は、使用予定日が平成26年1月以降の公民館を使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)が行う登録等について適用し、使用予定日が平成25年12月以前の使用希望者が行い、又は行った使用許可の申請等については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第1号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成29年7月14日教委規則第7号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第10条を第14条とし、第8条の次に5条を加える改正規定(第13条に係る部分を除く。)及び様式第5号の次に3様式を加える改正規定(様式第6号に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にされているこの規則による改正前の千葉市公民館管理規則第3条第1項、第3項若しくは第5項の規定による使用者の登録等又は第4条第1項若しくは第3項の規定による使用許可の申請等は、それぞれこの規則による改正後の千葉市公民館管理規則第3条第1項、第3項若しくは第5項の規定による使用者の登録等又は第4条第1項若しくは第3項の規定による使用許可の申請等とみなす。

(令和3年3月17日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月21日教委規則第8号)

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和4年3月24日教委規則第7号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

別表

(昭和44教委規則6・昭和46教委規則5・昭和47教委規則5・昭和48教委規則6・昭和50教委規則6・昭和51教委規則14・昭和53教委規則9・昭和54教委規則6・昭和55教委規則4・昭和56教委規則6・昭和57教委規則6・昭和58教委規則9・昭和59教委規則5・昭和60教委規則9・昭和61教委規則6・昭和62教委規則8・昭和62教委規則9・昭和63教委規則8・平成元教委規則11・平成6教委規則11・平成8教委規則7・平成14教委規則11・平成17教委規則1・平成18教委規則8・平成19教委規則8・平成24教委規則2・平成25教委規則1・平成26教委規則5・平成27教委規則2・一部改正)

名称

所管区域

千葉市花園公民館

市立花園中学校通学区域(検見川小学校通学区域を除く。)

千葉市幕張公民館

市立幕張中学校通学区域

千葉市犢橋公民館

市立犢橋中学校通学区域

千葉市黒砂公民館

市立緑町中学校通学区域

千葉市検見川公民館

市立検見川小学校通学区域

千葉市松ケ丘公民館

市立松ケ丘中学校通学区域

千葉市轟公民館

市立轟町中学校通学区域

千葉市小中台公民館

市立小中台中学校通学区域

千葉市更科公民館

市立更科中学校通学区域

千葉市稲毛公民館

市立稲毛中学校通学区域

千葉市生浜公民館

市立生浜中学校通学区域(椎名小学校通学区域を除く。)

千葉市誉田公民館

市立誉田中学校通学区域

千葉市新宿公民館

市立新宿中学校通学区域

千葉市椎名公民館

市立椎名小学校通学区域

千葉市土気公民館

市立土気中学校通学区域

千葉市宮崎公民館

市立蘇我中学校通学区域

千葉市葛城公民館

市立葛城中学校通学区域

千葉市千城台公民館

市立千城台西中学校通学区域及び市立千城台南中学校通学区域

千葉市末広公民館

市立末広中学校通学区域

千葉市白井公民館

市立白井中学校通学区域

千葉市椿森公民館

市立椿森中学校通学区域

千葉市川戸公民館

市立川戸中学校通学区域

千葉市花見川公民館

市立花見川中学校通学区域

千葉市加曽利公民館

市立加曽利中学校通学区域

千葉市星久喜公民館

市立星久喜中学校通学区域

千葉市大宮公民館

市立大宮中学校通学区域

千葉市千草台公民館

市立千草台中学校通学区域

千葉市さつきが丘公民館

市立さつきが丘中学校通学区域

千葉市こてはし台公民館

市立こてはし台中学校通学区域

千葉市草野公民館

市立草野中学校通学区域

千葉市幕張西公民館

市立幕張西中学校通学区域

千葉市みつわ台公民館

市立みつわ台中学校通学区域

千葉市長作公民館

市立天戸中学校通学区域

千葉市若松公民館

市立若松中学校通学区域

千葉市磯辺公民館

市立磯辺中学校通学区域

千葉市山王公民館

市立山王中学校通学区域

千葉市都賀公民館

市立都賀中学校通学区域

千葉市緑が丘公民館

市立緑が丘中学校通学区域

千葉市稲浜公民館

市立稲浜中学校通学区域

千葉市幸町公民館

市立幸町第一中学校通学区域及び市立幸町第二中学校通学区域

千葉市朝日ケ丘公民館

市立朝日ケ丘中学校通学区域

千葉市高浜公民館

市立高浜中学校通学区域

千葉市越智公民館

市立越智中学校通学区域

千葉市幕張本郷公民館

市立幕張本郷中学校通学区域

千葉市桜木公民館

市立貝塚中学校通学区域

千葉市打瀬公民館

市立打瀬中学校通学区域

千葉市おゆみ野公民館

市立泉谷中学校通学区域、市立有吉中学校通学区域及び市立おゆみ野南中学校通学区域

様式第1号

(平成28教委規則1・全改、平成29教委規則7・令和3教委規則8・令和4教委規則7・一部改正)

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様式第2号

(平成25教委規則3・全改、平成29教委規則7・一部改正)

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様式第3号

(平成25教委規則3・追加、平成29教委規則7・一部改正)

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様式第4号

(平成25教委規則3・追加、平成29教委規則7・一部改正)

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様式第5号

(平成25教委規則3・追加、平成28教委規則1・平成29教委規則7・一部改正)

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様式第6号

(平成29教委規則7・追加)

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様式第7号

(平成29教委規則7・追加)

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様式第8号

(平成29教委規則7・追加)

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千葉市公民館管理規則

昭和44年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 生涯学習
沿革情報
昭和44年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和44年7月15日 教育委員会規則第6号
昭和45年9月30日 教育委員会規則第6号
昭和46年5月31日 教育委員会規則第5号
昭和47年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第6号
昭和50年4月24日 教育委員会規則第6号
昭和51年4月30日 教育委員会規則第14号
昭和53年5月1日 教育委員会規則第9号
昭和54年5月1日 教育委員会規則第6号
昭和55年4月30日 教育委員会規則第4号
昭和56年4月30日 教育委員会規則第6号
昭和57年5月1日 教育委員会規則第6号
昭和58年6月1日 教育委員会規則第9号
昭和59年6月1日 教育委員会規則第5号
昭和60年6月1日 教育委員会規則第9号
昭和61年6月1日 教育委員会規則第6号
昭和62年5月1日 教育委員会規則第8号
昭和62年6月1日 教育委員会規則第9号
昭和63年5月18日 教育委員会規則第8号
平成元年5月23日 教育委員会規則第11号
平成2年10月1日 教育委員会規則第6号
平成3年1月18日 教育委員会規則第2号
平成5年4月22日 教育委員会規則第8号
平成6年3月30日 教育委員会規則第4号
平成6年9月27日 教育委員会規則第11号
平成8年3月27日 教育委員会規則第7号
平成12年3月23日 教育委員会規則第7号
平成14年3月22日 教育委員会規則第11号
平成17年1月20日 教育委員会規則第1号
平成18年10月19日 教育委員会規則第8号
平成19年3月30日 教育委員会規則第8号
平成20年12月17日 教育委員会規則第7号
平成22年3月31日 教育委員会規則第4号
平成24年3月23日 教育委員会規則第2号
平成25年1月17日 教育委員会規則第1号
平成25年6月19日 教育委員会規則第3号
平成26年12月24日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
平成28年3月24日 教育委員会規則第1号
平成29年7月14日 教育委員会規則第7号
令和3年3月17日 教育委員会規則第3号
令和3年10月21日 教育委員会規則第8号
令和4年3月24日 教育委員会規則第7号