○千葉市美術館条例

平成7年9月19日

条例第34号

(設置)

第1条 本市は、美術に関する市民の知識及び教養の向上を図り、市民文化の発展に寄与するため、次のとおり千葉市美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

名称

位置

千葉市美術館

千葉市中央区中央3丁目10番8号

(事業)

第2条 美術館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の収集、保管、展示及び利用に関すること。

(2) 美術に関する調査研究に関すること。

(3) 美術に関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 美術に関する講演会、講座等の開催に関すること。

(5) 美術に関する市民の創作活動等の支援に関すること。

(6) 美術館の施設の提供に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、美術館の設置の目的を達成するために必要な事業

(令和元条例40・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 美術館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平成17条例67・追加)

(業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 第7条第1項に規定する使用の許可及び第9条第1項に規定する特別利用の許可に関する業務

(3) 第11条の規定による使用の制限等及び第12条の規定による入館の制限等に関する業務

(4) 美術館の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平成17条例67・追加、平成19条例11・一部改正)

(休館日)

第5条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が美術館の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(1) 月曜日(月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この号及び次条において同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館することができる。

(平成17条例67・追加、平成19条例11・一部改正)

(使用時間)

第6条 美術館の使用時間(以下この条において「使用時間」という。)は、次の表の左欄に掲げる美術館の施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

展示室、市民ギャラリー、子どもアトリエ及び図書室

午前10時から午後6時(金曜日(休日に当たるときを除く。)にあっては、午後8時)まで

さや堂ホール、講堂、講座室、市民アトリエ及びワークショップルーム

午前10時から午後9時まで

2 前条第1項ただし書の規定は、使用時間の変更について準用する。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、使用時間以外の時間に開館することができる。

(平成17条例67・追加、平成19条例11・令和元条例40・一部改正)

(使用の許可)

第7条 展覧会、講演会、講座等を行うため美術館の施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、美術館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平成17条例67・旧第3条繰下・一部改正)

(使用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 美術館の施設、設備等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、美術館の管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例67・旧第4条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)

(特別利用の許可)

第9条 美術館に保管されている美術品等について、熟覧、模写、模造、撮影又は写真原版の利用(以下これらを「特別利用」という。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、美術品等の保全上又は美術館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平成17条例67・旧第5条繰下・一部改正)

(特別利用の不許可)

第10条 指定管理者は、美術品等の保全上又は美術館の管理上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(平成17条例67・旧第6条繰下・一部改正)

(使用の制限等)

第11条 指定管理者は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は第9条第1項の許可を受けた者(以下「特別利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その使用若しくは特別利用を制限し、若しくは停止し、第7条第1項若しくは第9条第1項の許可を取り消し、又は美術館からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第1項又は第9条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第7条第1項又は第9条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 第8条第1号から第3号までに規定する使用不許可の事由が発生したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、美術品等の保全上又は美術館の管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例67・旧第8条繰下・一部改正、平成19条例11・平成20条例35・一部改正)

(意見の聴取)

第11条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第8条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第8条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(平成20条例35・追加)

(入館の制限等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 美術品等又は美術館の施設、設備等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、美術館の管理上支障があると認める者

(平成17条例67・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金)

第13条 常設展示及び企画展示がされている美術品等を観覧しようとする者、使用者並びに特別利用者は、指定管理者に対し、その観覧、使用及び特別利用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第1から別表第3までに定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平成17条例67・追加、平成19条例11・一部改正)

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例67・旧第11条繰下・一部改正、平成19条例11・一部改正)

(利用料金の不返還)

第15条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(平成17条例67・旧第12条繰下・一部改正、平成19条例11・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第16条 使用者又は特別利用者は、使用又は特別利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成17条例67・旧第13条繰下)

(損害賠償)

第17条 美術品等又は美術館の施設、設備等を汚損し、破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例67・旧第14条繰下)

(指定管理者の指定の手続等)

第18条 市長は、美術館の管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人その他の団体を、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

3 前2項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例67・追加、平成19条例11・平成22条例7・平成22条例66・一部改正)

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、美術館の管理を行わなければならない。

(平成17条例67・追加、平成19条例11・一部改正)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例67・旧第17条繰下・一部改正、平成19条例11・一部改正)

この条例は、平成7年11月3日から施行する。

(平成10年3月23日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 施行日前の使用の許可に係る千葉市民会館の施設、千葉市文化センターの施設、千葉市ユース・ホステル及び千葉市美術館の施設の使用料

(平成12年12月19日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第67号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条を第20条とし、第14条の次に2条を加える改正規定(第18条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に千葉市教育委員会がしたこの条例による改正前の千葉市美術館条例第3条第1項又は第5条第1項の許可で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日においてこの条例による改正後の千葉市美術館条例(以下「改正後の条例」という。)第3条に規定する指定管理者がした改正後の条例第7条第1項又は第9条第1項の許可とみなす。

3 改正後の条例第13条の規定は、施行日以後の観覧、使用又は特別利用に係る利用料金について適用し、施行日前の観覧、使用又は特別利用に係る観覧料、使用料又は特別利用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月12日条例第11号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例(以下「ギャラリー条例」という。)第11条第1項第1号の改正規定及び第2条中千葉市美術館条例(以下「美術館条例」という。)第5条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

3 施行日前に千葉市教育委員会がした第2条の規定による改正前の美術館条例第5条第2項、第6条第3項又は第13条第2項の承認で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ施行日において市長がした第2条の規定による改正後の美術館条例第5条第2項、第6条第3項又は第13条第2項の承認とみなす。

(平成20年12月16日条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。

(美術館の利用料金の経過措置)

9 第15条の規定による改正後の千葉市美術館条例別表第1の規定は、適用日以後の観覧に係る利用料金について適用し、適用日前の観覧に係る利用料金については、なお従前の例による。

10 第15条の規定による改正後の千葉市美術館条例別表第2及び別表第3の規定は、適用日以後の使用又は特別利用(以下この項において「使用等」という。)に係る利用料金について適用し、適用日前の使用等に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第40号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第10号で令和2年7月11日から施行。ただし、別表第1、別表第2第1号の表、同表第2号の表(「6,600円」を「6,720円」に、「8,800円」を「8,960円」に、「3,450円」を「3,510円」に、「4,600円」を「4,680円」に、「1,560円」を「1,580円」に、「2,080円」を「2,110円」に改める部分に限る。)、同表備考及び別表第3の改正規定は、令和2年3月10日から施行)

2 この条例による改正後の別表第1、別表第2第1号の表、同表第2号の表(「6,600円」を「6,720円」に、「8,800円」を「8,960円」に、「3,450円」を「3,510円」に、「4,600円」を「4,680円」に、「1,560円」を「1,580円」に、「2,080円」を「2,110円」に改める部分に限る。)、同表備考及び別表第3の規定は、規則で定める日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(規則で定める日=令和2年7月11日)

別表第1

観覧利用料金

(平成10条例3・平成17条例67・平成19条例11・平成25条例41・令和元条例40・一部改正)

区分

金額(1人1回につき)

常設展示

企画展示

個人

団体(30人以上の場合)

2,000円

一般

500円

400円

大学生・高校生

370円

290円

中学生・小学生

250円

200円

別表第2

(平成10条例3・平成17条例67・平成19条例11・平成25条例41・令和元条例40・一部改正)

(1) 市民ギャラリー利用料金

区分

単位

金額

市民ギャラリー1

1日につき

9,600円

市民ギャラリー2

9,600円

市民ギャラリー3

9,600円

(2) さや堂ホール・講堂・講座室・市民アトリエ・ワークショップルーム利用料金

区分

金額

午前10時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

さや堂ホール

6,720円

8,960円

8,960円

講堂

3,510円

4,680円

4,680円

講座室

1,580円

2,110円

2,110円

市民アトリエ1

1,920円

2,560円

2,560円

市民アトリエ2

1,920円

2,560円

2,560円

ワークショップルーム

4,560円

6,080円

6,080円

(3) 附属設備利用料金

区分

金額

スポットライト、映写機その他の附属設備

種類又は品目ごとに規則で定める。

備考

1 使用時間以外の時間に使用する場合の利用料金の額は、規則で定める。

2 次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める額を割増料として、この表に掲げる利用料金の額に加算する。

(1) 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合 この表に掲げる利用料金の額

(2) 物品の販売その他の営利を目的とした行為で規則で定めるものを行う場合 この表に掲げる利用料金の額に100分の80を乗じて得た額

3 前項各号のいずれにも該当する場合には、それぞれの割増料を利用料金の額に加算する。

4 前2項の規定により算出された割増料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第3

特別利用利用料金

(平成10条例3・平成17条例67・平成25条例41・令和元条例40・一部改正)

区分

単位

金額

熟覧

1回1点につき

510円

模写

1,040円

模造

1,040円

撮影

3,180円

写真原版の利用

2,110円

備考

1 屏風は、1隻を1点とする。

2 巻物は、1巻を1点とする。

3 対幅は、1幅を1点とする。

4 その他の美術品等は、各個を1点とする。

千葉市美術館条例

平成7年9月19日 条例第34号

(令和2年7月11日施行)

体系情報
第9編 民/第6章 市民施設
沿革情報
平成7年9月19日 条例第34号
平成10年3月23日 条例第3号
平成12年12月19日 条例第66号
平成17年9月26日 条例第67号
平成19年3月12日 条例第11号
平成20年12月16日 条例第35号
平成22年3月23日 条例第7号
平成22年6月28日 条例第66号
平成25年12月19日 条例第41号
令和元年6月27日 条例第40号