○千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例

昭和63年9月26日

条例第40号

(設置)

第1条 本市は、市民の美術作品の発表及び鑑賞並びに制作のための施設として、次のとおり市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を設置する。

名称

位置

千葉市民ギャラリー・いなげ

千葉市稲毛区稲毛1丁目8番35号

(平成3条例49・一部改正)

(事業)

第2条 ギャラリーは、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術作品の展示に関すること。

(2) 美術作品の制作指導に関すること。

(3) 美術に関する講習会等の開催に関すること。

(平成17条例66・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 ギャラリーの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平成17条例66・追加)

(業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 次条第1項に規定する使用の許可及び第7条の規定による使用の制限等に関する業務

(3) ギャラリーの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平成17条例66・追加、平成19条例11・平成20条例35・一部改正)

(使用の許可)

第5条 ギャラリーを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、ギャラリーの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平成17条例66・旧第3条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)

(使用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) ギャラリーの施設、設備又は物品を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、ギャラリーの管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例66・旧第4条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)

(使用の制限等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ギャラリーの使用を制限し、若しくは停止し、第5条第1項の許可を取り消し、又はギャラリーからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第5条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 第5条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 前条第1号から第4号までに規定する使用不許可の事由が発生したとき。

(5) ギャラリーの管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、ギャラリーの管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例66・旧第5条繰下・一部改正、平成19条例11・平成20条例35・一部改正)

(意見の聴取)

第7条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第6条第4号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第6条第4号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(平成20条例35・追加)

(利用料金)

第8条 第5条第1項の許可を受けた者及び市長又は指定管理者がギャラリーにおいて主催する美術展(指定管理者が指定する美術展に限る。)を観覧しようとする者は、指定管理者に対し、その使用又は観覧に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平成17条例66・追加、平成19条例11・平成20条例35・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例66・旧第8条繰下・一部改正、平成19条例11・一部改正)

(利用料金の不返還)

第10条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(平成17条例66・旧第9条繰下・一部改正、平成19条例11・一部改正)

(休館日)

第11条 ギャラリーの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長がギャラリーの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館することができる。

(平成17条例66・旧第10条繰下・一部改正、平成19条例11・一部改正)

(使用時間)

第12条 ギャラリーの使用時間(以下この条において「使用時間」という。)は、午前9時から午後5時15分(制作室にあっては、午後9時)までとする。

2 前条第1項ただし書の規定は、使用時間の変更について準用する。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、使用時間以外の時間に開館することができる。

(平成17条例66・全改、平成19条例7・平成19条例11・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第13条 市長は、ギャラリーの管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人その他の団体を、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

3 前2項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例66・追加、平成19条例11・平成22条例7・平成27条例53・一部改正)

(管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、ギャラリーの管理を行わなければならない。

(平成17条例66・追加、平成19条例11・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、ギャラリーの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15条例25・旧第12条繰下、平成17条例66・旧第13条繰下・一部改正、平成19条例11・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第67号で昭和63年11月20日から施行)

(平成3年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる使用料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前の使用の承認に係る千葉市民ギャラリー・いなげの使用料及び観覧料

(平成3年12月13日条例第49号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の使用の承認に係る千葉市臨海荘、千葉市高原千葉村の施設及び千葉市民ギャラリー・いなげの使用料

(平成15年3月12日条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第66号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条を第15条とし、第12条の次に2条を加える改正規定(第13条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に千葉市教育委員会がしたこの条例による改正前の千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例第3条の承認で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日においてこの条例による改正後の千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例(以下「改正後の条例」という。)第3条に規定する指定管理者がした改正後の条例第5条第1項の承認とみなす。

3 改正後の条例第8条の規定は、施行日以後の使用又は観覧に係る利用料金について適用し、施行日前の使用又は観覧に係る使用料又は観覧料については、なお従前の例による。

(平成19年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第11号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例(以下「ギャラリー条例」という。)第11条第1項第1号の改正規定及び第2条中千葉市美術館条例(以下「美術館条例」という。)第5条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に千葉市教育委員会がした第1条の規定による改正前のギャラリー条例第8条第2項、第11条第2項又は第12条第3項の承認で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ施行日において市長がした第1条の規定による改正後のギャラリー条例第8条第2項、第11条第2項又は第12条第3項の承認とみなす。

(平成20年12月16日条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。

(市民ギャラリー・いなげの利用料金の経過措置)

7 第12条の規定による改正後の千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例別表第1号及び第2号の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

8 第12条の規定による改正後の千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例別表第3号の規定は、適用日以後の観覧に係る利用料金について適用し、適用日前の観覧に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年6月29日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民ギャラリー・いなげの利用料金の経過措置)

5 第10条の規定による改正後の千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例別表第1号及び第2号の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

6 第10条の規定による改正後の千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例別表第3号の規定は、適用日以後の観覧に係る利用料金について適用し、適用日前の観覧に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表

(平成3条例34・平成10条例3・平成17条例66・平成25条例41・平成31条例4・一部改正)

(1) 展示室利用料金

区分

金額(1日につき)

第1展示室

1,620円

第2展示室

1,100円

第3展示室

1,100円

(2) 制作室利用料金

区分

金額

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

第1制作室

520円

520円

520円

第2制作室

810円

810円

810円

第3制作室

520円

520円

520円

(3) 美術展観覧利用料金

単位

金額

1人、1回につき

1,100円

千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例

昭和63年9月26日 条例第40号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第9編 民/第6章 市民施設
沿革情報
昭和63年9月26日 条例第40号
平成3年9月27日 条例第34号
平成3年12月13日 条例第49号
平成10年3月23日 条例第3号
平成15年3月12日 条例第25号
平成17年9月26日 条例第66号
平成19年3月12日 条例第7号
平成19年3月12日 条例第11号
平成20年12月16日 条例第35号
平成22年3月23日 条例第7号
平成25年12月19日 条例第41号
平成27年6月29日 条例第53号
平成31年3月8日 条例第4号