○千葉市スポーツ推進審議会に関する条例

昭和37年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 本市は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、千葉市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平成24条例25・一部改正)

(任務)

第2条 審議会は、スポーツ基本法第35条に規定するもののほか、スポーツの推進に関する重要事項について、市長(学校における体育に関する事項にあっては、教育委員会。以下この条において同じ。)の諮問に応じて、スポーツの振興に関する次に掲げる事項について調査審議し、及び市長に建議する。

(平成24条例25・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(平成24条例25・一部改正)

(任命)

第4条 審議会の委員及び臨時委員は、スポーツに関する学識経験のある者から市長が任命する。

(平成24条例25・一部改正)

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

(任期)

第6条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は再任されることができる。

3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了した時に退任するものとする。

(議事)

第7条 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、審議会が定める。

(平成24条例25・旧第9条繰上・一部改正)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第25号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千葉市スポーツ振興審議会に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により千葉市スポーツ振興審議会の委員として任命されている者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の千葉市スポーツ推進審議会に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により、千葉市スポーツ推進審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、旧条例第4条の規定により任命された千葉市スポーツ振興審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

千葉市スポーツ推進審議会に関する条例

昭和37年3月26日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 民/第6章 市民施設
沿革情報
昭和37年3月26日 条例第2号
平成24年3月21日 条例第25号