○千葉市スポーツ施設設置管理条例

平成3年3月14日

条例第23号

(設置)

第1条 本市は、体育・スポーツの振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため、次のとおりスポーツ施設を設置する。

名称

位置

千葉市高洲スポーツセンター

千葉市美浜区高洲4丁目2番2号

千葉市北谷津温水プール

千葉市若葉区北谷津町327番地1

千葉市みつわ台体育館

千葉市若葉区みつわ台3丁目3番1号

千葉市宮野木スポーツセンター

千葉市稲毛区宮野木町2150番地4

千葉市古市場体育館

千葉市緑区古市場町474番地277

千葉市相撲場

千葉市緑区古市場町474番地336

千葉市こてはし温水プール

千葉市花見川区三角町750番地

千葉市中田スポーツセンター

千葉市若葉区中田町1200番地1

千葉市磯辺スポーツセンター

千葉市美浜区磯辺1丁目50番1号

(平成3条例49・平成4条例21・平成8条例15・平成11条例22・平成15条例26・平成17条例70・平成19条例1・平成24条例21・平成28条例40・平成31条例17・令和4条例20・一部改正)

(施設)

第2条 スポーツ施設の施設は、別表第1の中欄に定めるとおりとする。

(平成17条例70・平成24条例21・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 スポーツ施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平成17条例70・追加、平成24条例21・一部改正)

(業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条第1項に規定する使用の許可及び第7条の規定による使用の制限等に関する業務

(2) スポーツ施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平成17条例70・追加、平成24条例21・一部改正)

(使用の許可)

第5条 スポーツ施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、スポーツ施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平成17条例70・旧第3条繰下・一部改正、平成24条例21・一部改正)

(使用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) スポーツ施設の施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、スポーツ施設の管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例70・旧第4条繰下・一部改正、平成20条例35・平成24条例21・一部改正)

(使用の制限等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ施設の使用を制限し、若しくは停止し、第5条第1項の許可を取り消し、又はスポーツ施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第5条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 第5条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 前条第1号から第4号までに規定する使用不許可の事由が発生したとき。

(5) スポーツ施設の管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、スポーツ施設の管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例70・旧第5条繰下・一部改正、平成20条例35・平成24条例21・一部改正)

(意見の聴取)

第7条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第6条第4号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第6条第4号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(平成20条例35・追加、平成24条例21・一部改正)

(休日)

第8条 スポーツ施設の休日は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)とする。ただし、市長がスポーツ施設の管理上必要があると認めるときは、臨時に休日を変更し、又は休日以外の日を休日とすることができる。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休日にスポーツ施設を供用することができる。

(平成17条例70・旧第6条繰下・一部改正、平成24条例21・一部改正)

(使用時間)

第9条 スポーツ施設の使用時間(以下この条において「使用時間」という。)は、別表第1の右欄に定めるとおりとする。

2 前条第1項ただし書の規定は、使用時間の変更について準用する。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、使用時間以外の時間にスポーツ施設を供用することができる。

(平成17条例70・追加、平成24条例21・一部改正)

(利用料金)

第10条 第5条第1項の許可を受けた者(第13条において「使用者」という。)は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平成17条例70・追加、平成24条例21・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例70・旧第8条繰下・一部改正、平成24条例21・一部改正)

(利用料金の不返還)

第12条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(平成17条例70・旧第9条繰下・一部改正、平成24条例21・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成17条例70・旧第10条繰下)

(指定管理者の指定の手続等)

第14条 市長は、指定管理者の指定をしようとする場合は、規則で定めるところにより、公募するものとする。

2 前項の規定により公募した場合において、応募がないときは、再度の公募を要しない。

3 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請の内容を次に掲げる基準により審査し、スポーツ施設を最も適切に管理することができると認める法人等を、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) スポーツ施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費を縮減するものであること。

(3) スポーツ施設の管理を安定して行う能力を有すること。

(4) スポーツ施設の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

5 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例70・追加、平成22条例7・平成24条例21・一部改正)

(管理の基準)

第15条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、スポーツ施設の管理を行わなければならない。

(平成17条例70・追加、平成24条例21・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、スポーツ施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例70・旧第12条繰下・一部改正、平成24条例21・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第2 4 野球場使用料の表の規定は、平成3年10月1日から施行する。

(千葉市高洲市民プール設置管理条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 千葉市高洲市民プール設置管理条例(昭和47年千葉市条例第28号)

(2) 千葉市北谷津温水プール設置管理条例(昭和55年千葉市条例第46号)

(3) 千葉市みつわ台体育館設置管理条例(昭和56年千葉市条例第27号)

(4) 千葉市武道館設置管理条例(昭和56年千葉市条例第38号)

(5) 千葉市宮野木地区スポーツセンター設置管理条例(平成元年千葉市条例第17号)

(経過措置)

3 平成3年4月1日前に旧条例の規定によりなされた使用の許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者の指定の手続等の特例)

4 千葉市磯辺スポーツセンターの指定管理者の指定(平成33年3月31日以前を期間の終期とするものに限る。)の手続については、第14条第1項から第4項までの規定にかかわらず、市長は、当該スポーツ施設の管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人等を、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「附則第4項前段」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項及び附則第4項」とする。

(平成28条例40・追加)

(平成3年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月13日条例第49号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第42号で平成4年4月20日から施行)

(平成8年3月19日条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第72号で平成8年10月3日から施行)

(平成10年3月23日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月8日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第38号で平成11年4月28日から施行)

(平成14年3月15日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第26号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第70号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中千葉市体育施設設置管理条例第12条を第16条とし、第10条の次に2条を加える改正規定(第14条に係る部分に限る。)は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第48号で平成18年10月24日から施行)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に千葉市教育委員会がした第1条による改正前の千葉市体育施設設置管理条例第3条の許可で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日において第1条による改正後の千葉市体育施設設置管理条例(以下「改正後の条例」という。)第3条に規定する指定管理者がした改正後の条例第5条第1項の許可とみなす。

3 改正後の条例第10条の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年1月19日条例第1号)

この条例は、平成19年1月20日から施行する。

(平成20年12月16日条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第82号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市体育施設設置管理条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。

(利用料金の経過措置)

4 第8条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2、第9条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第11条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第13条の規定による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1、第14条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第16条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ設置管理条例別表第1、第18条の規定による改正後の千葉市スポーツ施設設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第20条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第22条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第25条の規定による改正後の千葉市ビジネス支援センター設置管理条例別表第3、第28条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第29条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第32条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第34条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第37条の規定による改正後の千葉市蘇我球技場条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年9月16日条例第40号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第1条の表及び別表第1の改正規定(千葉市高洲市民プールの項に係る部分に限る。)並びに別表第2第2項第1号の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号で平成29年4月1日から施行)

2 この条例による改正後の附則第4項前段の規定による指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月8日条例第17号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年6月29日条例第20号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第54号で令和5年4月20日から施行)

3 この条例の施行の日前の千葉公園体育館、千葉市中央コミュニティセンターの体育館、柔道場及び剣道場並びに千葉市武道館の使用に係る利用料金の支払及び返還については、なお従前の例による。

別表第1

(平成17条例70・全改・一部改正、平成28条例40・令和4条例20・一部改正)

名称

施設

使用時間

千葉市高洲スポーツセンター

体育館

午前9時から午後9時まで

プール

午前9時から午後6時まで

千葉市北谷津温水プール

プール

午前9時から午後9時まで

千葉市みつわ台体育館

体育館

午前9時から午後9時まで

千葉市宮野木スポーツセンター

体育館

午前9時から午後9時まで

庭球場

午前9時から午後5時まで

野球場

千葉市古市場体育館

体育館

午前9時から午後9時まで

千葉市相撲場

相撲場

午前9時から午後9時まで

千葉市こてはし温水プール

プール

午前9時から午後9時まで

スポーツ室

多目的ホール

研修室

千葉市中田スポーツセンター

庭球場

午前9時から午後5時まで

野球場

球技場

多目的運動場

グラウンドゴルフ場

千葉市磯辺スポーツセンター

体育館

午前9時から午後9時まで

多目的グラウンド

午前9時から午後5時まで

別表第2

(平成3条例34・平成8条例15・平成10条例3・平成11条例22・平成14条例21・平成15条例26・平成17条例70・平成22条例82・平成25条例41・平成28条例40・平成31条例17・令和4条例20・一部改正)

1 体育館利用料金

(1) 個人使用

区分

2時間まで

超過1時間につき

一般

220円

110円

中・高校生

100円

50円

小学生以下

70円

35円

備考 30人以上の団体使用の場合は、1割引とする。

(2) 専用使用

ア 屋内運動場・トレーニング室

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

時間外(1時間につき)

屋内運動場

全館

4,590円

4,590円

9,210円

2,290円

半館

2,290円

2,290円

4,590円

1,140円

トレーニング室

2,290円

2,290円

4,590円

1,140円

イ スタジオ

区分

金額

午前9時から午後5時まで

2時間につき 1,290円

午後5時から午後9時まで

2時間につき 2,590円

時間外

1時間につき 640円

備考 「時間外」とは、第9条第3項の規定により使用時間以外の時間に供用する場合における当該使用時間以外の時間をいう。以下同じ。

2 プール利用料金

(1) 千葉市高洲スポーツセンター

区分

2時間まで

超過1時間につき

一般

220円

110円

中・高校生

100円

50円

小学生以下

70円

35円

備考 30人以上の団体使用の場合は、1割引とする。

(2) 千葉市北谷津温水プール

区分

通常(7月及び8月以外)

夏期(7月及び8月)

基本料金(2時間まで)

超過料金(超過1時間につき)

基本料金(2時間まで)

超過料金(超過1時間につき)

一般

300円

150円

220円

110円

中・高校生

200円

100円

100円

50円

小学生以下

100円

50円

70円

35円

備考 30人以上の団体使用の場合は、1割引とする。

(3) 千葉市こてはし温水プール

区分

基本料金(2時間まで)

超過料金(超過1時間につき)

一般

300円

150円

中・高校生

200円

100円

小学生以下

100円

50円

備考 30人以上の団体使用の場合は、1割引とする。

3 庭球場利用料金

区分

1面、2時間につき

クレー

オールウエザー

一般

460円

630円

小・中・高校生

300円

460円

4 野球場利用料金

区分

2時間につき

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

一般

1,440円

2,890円

2,890円

高校生

690円

1,380円

1,380円

中学生以下

460円

930円

930円

5 球技場利用料金

区分

2時間まで

超過1時間につき

一般

5,180円

2,590円

高校生

2,580円

1,290円

中学生以下

1,720円

860円

6 多目的運動場利用料金

区分

2時間まで

超過1時間につき

一般

2,350円

1,170円

高校生

1,170円

580円

中学生以下

780円

390円

7 多目的グラウンド利用料金

区分

2時間まで

超過1時間につき

一般

1,440円

720円

高校生

690円

340円

中学生以下

460円

230円

8 グラウンドゴルフ場利用料金

区分

2時間まで

超過1時間につき

個人使用

一般

300円

150円

小・中・高校生

150円

75円

専用使用

3,130円

1,560円

9 相撲場利用料金

(1) 個人使用

区分

2時間まで

超過1時間につき

一般

220円

110円

中・高校生

100円

50円

小学生以下

70円

35円

(2) 専用使用

区分

昼間

夜間

時間外(1時間につき)

2時間につき

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

2時間につき

午後5時から午後9時まで

相撲場

1,220円

1,440円

2,950円

2,440円

4,440円

1,100円

10 スポーツ室利用料金

区分

2時間まで

超過1時間につき

一般

220円

110円

中・高校生

100円

50円

小学生以下

70円

35円

備考 30人以上の団体使用の場合は、1割引とする。

11 多目的ホール・研修室利用料金

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時30分から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

時間外(1時間につき)

多目的ホール

6,850円

9,130円

11,990円

28,000円

3,420円

研修室(1)

4,920円

6,550円

8,610円

20,110円

2,440円

研修室(2)

2,210円

2,950円

3,870円

9,040円

1,100円

研修室(3)

1,440円

1,950円

2,610円

6,030円

730円

備考 多目的ホールにおいて映像装置又は放送設備を使用する場合においては、それぞれ各区分について1,080円(全日の場合は3,300円、時間外の場合は1時間につき360円)を加算する。

12 器具利用料金

区分

金額

拡声装置

1日につき 1,100円

椅子

1脚につき 10円

コインロッカー

1回につき 10円

千葉市スポーツ施設設置管理条例

平成3年3月14日 条例第23号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第9編 民/第6章 市民施設
沿革情報
平成3年3月14日 条例第23号
平成3年9月27日 条例第34号
平成3年12月13日 条例第49号
平成4年3月19日 条例第21号
平成8年3月19日 条例第15号
平成10年3月23日 条例第3号
平成11年3月8日 条例第22号
平成14年3月15日 条例第21号
平成15年3月12日 条例第26号
平成17年9月26日 条例第70号
平成19年1月19日 条例第1号
平成20年12月16日 条例第35号
平成22年3月23日 条例第7号
平成22年6月28日 条例第82号
平成24年3月21日 条例第21号
平成25年12月19日 条例第41号
平成28年9月16日 条例第40号
平成31年3月8日 条例第17号
令和4年6月29日 条例第20号