○千葉ポートアリーナ設置管理条例

平成3年3月14日

条例第22号

(設置)

第1条 本市は、スポーツの振興及び文化の向上を図るため、次のとおり千葉ポートアリーナ(以下「ポートアリーナ」という。)を設置する。

名称

位置

千葉ポートアリーナ

千葉市中央区問屋町1番20号

(平成3条例49・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条 ポートアリーナの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平成17条例69・追加)

(業務の範囲)

第3条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条第1項に規定する使用の許可及び第6条(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による使用の制限等に関する業務

(2) 第7条第1項に規定する行為の許可に関する業務

(3) 第14条第1項に規定する施設の変更の承認及び同条第2項に規定する原状の回復に係る指示に関する業務

(4) ポートアリーナの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平成17条例69・追加、平成24条例21・一部改正)

(使用の許可)

第4条 ポートアリーナを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、ポートアリーナの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平成17条例69・旧第2条繰下・一部改正)

(使用の不許可)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ポートアリーナの施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、ポートアリーナの管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例69・旧第3条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)

(使用の制限等)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ポートアリーナの使用を制限し、若しくは停止し、第4条第1項の許可を取り消し、又はポートアリーナからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第4条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 第4条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 前条第1号から第3号までに規定する使用不許可の事由が発生したとき。

(5) ポートアリーナの管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、ポートアリーナの管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例69・旧第4条繰下・一部改正、平成20条例35・平成24条例21・一部改正)

(意見の聴取)

第6条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第5条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第5条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(平成20条例35・追加、平成24条例21・一部改正)

(行為の制限)

第7条 ポートアリーナにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売を行うこと。

(2) 広告の掲出を行うこと。

(3) 業として写真又は映画の撮影を行うこと。

(4) ラジオの放送又はテレビの放映その他これらに類する行為を行うこと。

2 第4条(第1項前段を除く。)から前条までの規定は、前項の許可について準用する。

(平成17条例69・旧第5条繰下・一部改正)

(休館日)

第8条 ポートアリーナの休館日は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)とする。ただし、市長がポートアリーナの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は休館日以外の日に休館することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館することができる。

(平成17条例69・旧第6条繰下・一部改正、平成24条例21・一部改正)

(使用時間)

第9条 ポートアリーナの使用時間(以下この条において「使用時間」という。)は、午前9時から午後9時までとする。

2 前条第1項ただし書の規定は、使用時間の変更について準用する。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、使用時間以外の時間に開館することができる。

(平成17条例69・追加、平成24条例21・一部改正)

(利用料金)

第10条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び第7条第1項の許可を受けた者は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第1から別表第3までに規定する額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平成13条例18・旧第7条繰下・一部改正、平成17条例69・旧第8条繰下・一部改正、平成24条例21・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成13条例18・旧第8条繰下・一部改正、平成17条例69・旧第9条繰下・一部改正、平成24条例21・一部改正)

(利用料金の不返還)

第12条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(平成13条例18・旧第9条繰下・一部改正、平成17条例69・旧第10条繰下・一部改正、平成24条例21・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成13条例18・旧第10条繰下、平成17条例69・旧第11条繰下)

(施設の変更の承認等)

第14条 使用者は、ポートアリーナの施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 使用者は、前項の規定による承認を受けて原状を変更した場合において、その使用を終了したときは、指定管理者の指示に従い当該施設を原状に回復しなければならない。

(平成13条例18・旧第11条繰下、平成17条例69・旧第12条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第15条 市長は、指定管理者の指定をしようとする場合は、規則で定めるところにより、公募するものとする。

2 前項の規定により公募した場合において、応募がないときは、再度の公募を要しない。

3 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請の内容を次に掲げる基準により審査し、ポートアリーナを最も適切に管理することができると認める法人等を、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) ポートアリーナの効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費を縮減するものであること。

(3) ポートアリーナの管理を安定して行う能力を有すること。

(4) ポートアリーナの適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

5 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例69・追加、平成22条例7・平成24条例21・一部改正)

(管理の基準)

第16条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、ポートアリーナの管理を行わなければならない。

(平成17条例69・追加、平成24条例21・一部改正)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、ポートアリーナの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例69・旧第13条繰下・一部改正、平成24条例21・一部改正)

この条例は、平成3年3月25日から施行する。

(平成3年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月13日条例第49号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月19日条例第35号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第18号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用する。

(平成17年9月26日条例第69号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条を第17条とし、第12条の次に2条を加える改正規定(第15条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に千葉市教育委員会がしたこの条例による改正前の千葉ポートアリーナ設置管理条例第2条第1項若しくは第5条第1項の許可又は第12条第1項の承認で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日においてこの条例による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する指定管理者がした改正後の条例第4条第1項若しくは第7条第1項の許可又は第14条第1項の承認とみなす。

3 改正後の条例第10条の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成20年12月16日条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第81号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。

(利用料金の経過措置)

4 第8条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2、第9条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第11条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第13条の規定による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1、第14条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第16条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ設置管理条例別表第1、第18条の規定による改正後の千葉市スポーツ施設設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第20条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第22条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第25条の規定による改正後の千葉市ビジネス支援センター設置管理条例別表第3、第28条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第29条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第32条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第34条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第37条の規定による改正後の千葉市蘇我球技場条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(利用料金の経過措置)

4 第7条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第8条の規定による改正後の千葉市路外駐車場条例別表、第9条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第11条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第13条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第14条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第15条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第20条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第22条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第26条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1

(平成13条例18・全改、平成17条例69・平成22条例81・平成25条例41・平成31条例4・一部改正)

施設利用料金

(1) 専用使用

区分

単位

金額

メインアリーナ

アマチュアスポーツによる使用

入場料の類を徴収しない場合

1日につき

82,430円

入場料の類を徴収する場合

330,000円

アマチュアスポーツ以外による使用

入場料の類を徴収しない場合

660,000円

入場料の類を徴収する場合

1,320,000円

サブアリーナ

アマチュアスポーツによる使用

入場料の類を徴収しない場合

21,050円

入場料の類を徴収する場合

82,560円

アマチュアスポーツ以外による使用

入場料の類を徴収しない場合

164,950円

入場料の類を徴収する場合

330,000円

トレーニング室(2)

10,950円

附帯施設

1室、1日につき

13,080円

備考

1 「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。

2 前項に規定する時間以外の時間に使用する場合は、当該使用1時間(1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。)につきこの表に規定する金額に100分の12を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 メインアリーナ及びサブアリーナを日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合は、この表に規定する金額に100分の120を乗じて得た額とする。

(2) 個人使用

区分

単位

金額

メインアリーナ

1人2時間につき

460円

サブアリーナ

460円

トレーニング室(1)

460円

トレーニング室(2)

150円

体力測定室

1回につき

1,630円

別表第2

(平成13条例18・全改、平成25条例41・平成31条例4・一部改正)

附属設備利用料金

区分

単位

金額

メインアリーナ

照明設備

全灯

1時間につき

5,500円

半灯

2,720円

冷暖房設備

33,000円

大型映像装置

11,000円

放送設備

2,200円

サブアリーナ

冷暖房設備

6,600円

体操器具、舞台設備その他の附属設備

1式又は1台、1日につき

55,000円

備考 照明設備については、通常の照明として使用する場合を除く。

別表第3

(平成13条例18・全改、平成25条例41・平成31条例4・一部改正)

行為許可利用料金

区分

単位

金額

物品の販売

1平方メートル、1日につき

22,000円

広告の掲出

3,300円

写真又は映画の撮影

2時間につき

3,300円

ラジオの放送又はテレビの放映

3,300円

千葉ポートアリーナ設置管理条例

平成3年3月14日 条例第22号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第9編 民/第6章 市民施設
沿革情報
平成3年3月14日 条例第22号
平成3年9月27日 条例第34号
平成3年12月13日 条例第49号
平成7年9月19日 条例第35号
平成10年3月23日 条例第3号
平成13年3月19日 条例第18号
平成17年9月26日 条例第69号
平成20年12月16日 条例第35号
平成22年3月23日 条例第7号
平成22年6月28日 条例第81号
平成24年3月21日 条例第21号
平成25年12月19日 条例第41号
平成31年3月8日 条例第4号