○千葉市埋蔵文化財調査センター設置条例
昭和60年3月27日
条例第16号
(設置)
第1条 本市は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,埋蔵文化財調査センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 埋蔵文化財調査センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千葉市埋蔵文化財調査センター | 千葉市中央区南生実町1,210番地 |
(平成3条例49・一部改正)
(事務及び事業)
第3条 埋蔵文化財調査センターは,次の各号に掲げる事務及び事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査研究及び活用に関すること。
(2) 出土品及び資料の整理及び収蔵に関すること。
(3) 埋蔵文化財に係る情報の収集,整理及び活用に関すること。
(4) その他埋蔵文化財に関し必要な事業
(職員)
第4条 埋蔵文化財調査センターに所長その他所要の職員を置く。
附則
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月13日条例第49号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。