○千葉市埋蔵文化財調査センター設置条例

昭和60年3月27日

条例第16号

(設置)

第1条 本市は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,埋蔵文化財調査センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 埋蔵文化財調査センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

千葉市埋蔵文化財調査センター

千葉市中央区南生実町1,210番地

(平成3条例49・一部改正)

(事務及び事業)

第3条 埋蔵文化財調査センターは,次の各号に掲げる事務及び事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の調査研究及び活用に関すること。

(2) 出土品及び資料の整理及び収蔵に関すること。

(3) 埋蔵文化財に係る情報の収集,整理及び活用に関すること。

(4) その他埋蔵文化財に関し必要な事業

(職員)

第4条 埋蔵文化財調査センターに所長その他所要の職員を置く。

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年12月13日条例第49号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

千葉市埋蔵文化財調査センター設置条例

昭和60年3月27日 条例第16号

(平成3年12月13日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和60年3月27日 条例第16号
平成3年12月13日 条例第49号