○千葉市印鑑条例
昭和54年6月20日
条例第31号
千葉市印鑑条例(昭和45年千葉市条例第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者とするものとする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者
(平成12条例22・平成24条例37・令和元条例53・令和元条例71・一部改正)
(登録印鑑の制限)
第3条 登録を受けることができる印鑑は、1人につき1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他市長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めたもの
(平成24条例37・令和元条例53・令和元条例71・一部改正)
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を市長に対して行わなければならない。
(登録申請の確認)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の規定による確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送により当該登録申請者に対して文書で照会し、規則で定める期日までにその回答書及び規則で定める文書を当該登録申請者に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書で本人の写真を貼り付けたもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証され、登録されている印鑑を押した書面
(平成24条例37・平成25条例36・令和元条例53・一部改正)
(印鑑の登録)
第6条 市長は、前条の規定により確認をしたときは、印影のほか次に掲げる事項を印鑑登録原票に登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録の年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(平成6条例25・平成24条例37・令和元条例53・令和元条例71・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について、その者を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に直接交付するものとする。
(平成6条例25・一部改正)
(印鑑登録証の引替交付)
第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、市長に当該印鑑登録証を添えて印鑑登録証の引替交付の申請をしなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付するものとする。
(平成6条例25・一部改正)
(印鑑登録証の亡失届)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に対してその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止届等)
第10条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき又は登録を受けている印鑑を亡失したときは、直ちに市長にその旨を届け出るとともに、印鑑登録証を返納しなければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき又は当該登録事項について変更があることを知ったときは、印鑑登録原票を修正するものとする。
(平成25条例36・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録を抹消するものとする。
(2) 住民基本台帳から消除されたとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第3条第2項第1号に該当することとなったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。
2 市長は、前項第4号に規定する事由によって印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。
(平成12条例22・平成24条例37・令和元条例53・令和元条例71・一部改正)
(印鑑登録原票の再製)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録者にその旨を通知し、登録を受けている印鑑の提示を求めて印鑑登録原票の再製をすることができる。
(1) 印鑑登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき。
(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失のおそれがあるとき。
(3) 転居その他により印鑑登録原票の記載欄に余白がなくなったとき。
(平成24条例37・一部改正)
(印鑑登録証明)
第14条 印鑑登録の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影について市長が証明するものとする。
2 前項に規定する証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を磁気ディスクを用いて作成し、これを交付することにより行うものとする。
4 災害その他やむを得ない事由により前2項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができないときは、規則で定める方法により作成することができる。
(平成6条例25・全改、平成24条例37・平成28条例39・令和元条例53・一部改正)
(印鑑登録証明の交付申請)
第15条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、市長に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が自ら申請した場合であって、市長が第5条第3項第1号の文書の提示を求めて、当該申請者が印鑑登録者本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑登録証の添付を省略することができる。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(平成25条例36・一部改正)
(端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)
第16条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機を使用して、規則で定める方法により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(平成28条例39・追加)
(平成6条例25・旧第16条繰下・一部改正、平成24条例37・旧第20条繰上、平成25条例36・一部改正、平成28条例39・旧第16条繰下)
(閲覧の禁止)
第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を一般の閲覧に供してはならない。
(平成6条例25・旧第17条繰下、平成24条例37・旧第21条繰上、平成28条例39・旧第17条繰下)
(質問調査)
第19条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要があると認めたときは、職員をして関係人に対して質問させ、若しくは必要な事項について調査させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
(平成6条例25・旧第18条繰下、平成24条例37・旧第22条繰上、平成28条例39・旧第18条繰下)
(千葉市行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定による処分については、千葉市行政手続条例(平成7年千葉市条例第40号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平成7条例41・追加、平成24条例37・旧第23条繰上、平成28条例39・旧第19条繰下)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成6条例25・旧第19条繰下、平成7条例41・旧第23条繰下、平成24条例37・旧第24条繰上、平成28条例39・旧第20条繰下)
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第32号で昭和54年10月1日から施行)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の千葉市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)に係る印鑑の証明及び印鑑の登録の廃止については、この条例の規定に基づき新たに印鑑の登録をするまでは、昭和55年9月30日までに限り、なお従前の例による。
3 旧登録者が、この条例の施行の日から昭和55年9月30日までの間に、この条例の規定による登録申請をしようとするときは、旧条例の規定により登録されている印鑑を持参したときに限り、第5条の規定にかかわらず登録申請の確認の手続きを省略することができる。
附則(平成6年6月27日条例第25号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第46号で平成6年9月20日から施行)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の千葉市印鑑条例の規定により交付されている印鑑登録証は、この条例による改正後の千葉市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定による印鑑登録証の交付を受けるまでの間は、新条例の規定により交付された印鑑登録証とみなす。
附則(平成7年10月2日条例第41号)
この条例は、千葉市行政手続条例(平成7年千葉市条例第40号)の施行の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第22号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日条例第37号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第60号で平成29年1月30日から施行。ただし、第2条中第14条第3項の改正規定は、同年1月1日から施行)
附則(令和元年9月24日条例第53号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第5条第3項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。