○千葉市コミュニティセンター設置管理条例

昭和54年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 本市は、市民のコミュニティ活動のための施設として、次のとおりコミュニティセンターを設置する。

名称

位置

千葉市中央コミュニティセンター

千葉市中央区千葉港2番1号

千葉市中央区蘇我コミュニティセンター

千葉市中央区今井1丁目14番43号

千葉市花見川区畑コミュニティセンター

千葉市花見川区畑町1336番地2

千葉市花見川区幕張コミュニティセンター

千葉市花見川区幕張町3丁目7730番地4

千葉市花見川区花島コミュニティセンター

千葉市花見川区花島町308番地

千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター

千葉市稲毛区穴川4丁目12番3号

千葉市稲毛区長沼コミュニティセンター

千葉市稲毛区長沼町461番地8

千葉市若葉区都賀コミュニティセンター

千葉市若葉区都賀4丁目20番1号

千葉市若葉区千城台コミュニティセンター

千葉市若葉区千城台西2丁目1番1号

千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

千葉市緑区おゆみ野3丁目15番地2

千葉市美浜区高洲コミュニティセンター

千葉市美浜区高洲3丁目12番1号

千葉市美浜区真砂コミュニティセンター

千葉市美浜区真砂2丁目3番1号

2 千葉市中央区蘇我コミュニティセンターに次の分館を置く。

名称

位置

千葉市中央区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館

千葉市中央区千葉寺町1208番地2

3 千葉市中央コミュニティセンターに次の分室を置く。

名称

位置

千葉市中央コミュニティセンター松波分室

千葉市中央区松波2丁目14番8号

(昭和55条例41・昭和56条例11・昭和58条例42・平成3条例10・平成3条例49・平成4条例16・平成11条例38・平成12条例60・平成13条例26・平成16条例38・平成17条例42・平成22条例1・平成27条例48・平成31条例6・一部改正)

(施設)

第2条 コミュニティセンターの施設は、別表第1に掲げるとおりとする。

(使用者)

第3条 本市に在住し、在勤し、又は在学する者は、コミュニティセンターの施設を使用することができる。

2 前項に規定する者のほか、市長が認める者は、コミュニティセンターの施設を使用することができる。

(平成16条例38・平成17条例42・平成27条例48・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 コミュニティセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平成17条例42・追加、平成24条例9・一部改正)

(業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第8条第1項に規定する使用の許可及び第10条の規定による使用の制限等に関する業務

(2) コミュニティセンターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平成17条例42・追加)

(休館日)

第6条 コミュニティセンターの休館日は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)とする。ただし、市長がコミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は休館日以外の日に休館することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、千葉市中央区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館の休館日は、千葉市ハーモニープラザ設置管理条例(平成11年千葉市条例第33号)第9条第1項に規定するプラザの休館日(同項の表に掲げる施設の休館日を除く。)の例による。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前2項に規定する休館日にコミュニティセンターを開館することができる。

(平成15条例5・全改、平成17条例42・旧第4条繰下・一部改正、平成31条例6・一部改正)

(使用時間)

第7条 コミュニティセンターの施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) プール 午前10時から午後9時まで(7月及び8月にあっては、午前9時から午後9時まで)

(2) 千葉市中央コミュニティセンター松波分室 午前9時から午後5時15分まで

(3) 図書室 午前9時から午後5時まで

(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 午前9時から午後9時まで

2 前条第1項ただし書の規定は、使用時間の変更について準用する。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、使用時間以外の時間にコミュニティセンターを開館することができる。

(平成17条例42・旧第5条繰下・一部改正、平成19条例7・平成21条例38・平成24条例9・一部改正)

(使用の許可)

第8条 コミュニティセンターの施設(ロビー、静養室、サンルーム、幼児室及び図書室を除く。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、コミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平成17条例42・追加、平成21条例38・平成22条例74・平成24条例9・一部改正)

(使用の不許可)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) コミュニティセンターの施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例42・追加、平成20条例35・一部改正)

(使用の制限等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの施設の使用を制限し、若しくは停止し、第8条第1項の許可を取り消し、又はコミュニティセンターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第8条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 第8条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 前条第1号から第4号までに規定する使用不許可の事由が発生したとき。

(5) コミュニティセンターの管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例42・追加、平成20条例35・一部改正)

(意見の聴取)

第10条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第9条第4号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第9条第4号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(平成20条例35・追加)

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 第8条第1項の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成17条例42・追加、平成24条例9・一部改正)

(利用料金)

第12条 別表第2に掲げる施設又は設備の使用者は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平成17条例42・追加)

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例42・追加)

(利用料金の不返還)

第14条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(平成17条例42・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第15条 市長は、指定管理者の指定をしようとする場合は、規則で定めるところにより、公募するものとする。

2 前項の規定により公募した場合において、応募がないときは、再度の公募を要しない。

3 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請の内容を次に掲げる基準により審査し、コミュニティセンターを最も適切に管理することができると認める法人等を、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) コミュニティセンターの効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費を縮減するものであること。

(3) コミュニティセンターの管理を安定して行う能力を有すること。

(4) コミュニティセンターの適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

5 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例42・追加、平成22条例7・一部改正、平成24条例9・旧第17条繰上)

(管理の基準)

第16条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、コミュニティセンターの管理を行わなければならない。

(平成17条例42・追加、平成24条例9・旧第18条繰上)

(関係法令の適用)

第17条 この条例に定めるもののほか、千葉市花見川区花島コミュニティセンターの管理については都市公園法(昭和31年法律第79号)、同法に基づく命令及び千葉市都市公園条例(昭和34年千葉市条例第20号)、千葉市中央区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館の管理については千葉市ハーモニープラザ設置管理条例に定めるところによる。

(平成16条例38・追加、平成17条例42・旧第8条繰下、平成24条例9・旧第19条繰上、平成31条例6・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16条例38・旧第8条繰下・一部改正、平成17条例42・旧第9条繰下、平成24条例9・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成31条例6・一部改正)

(千葉市中央コミュニティセンター設置管理条例の廃止)

2 千葉市中央コミュニティセンター設置管理条例(昭和49年千葉市条例第23号)は、廃止する。

(平成31条例6・一部改正)

(経過措置)

3 この条例施行前、この条例による廃止前の千葉市中央コミュニティセンター設置管理条例によりなされた行為は、この条例によりなされた行為とみなす。

(平成31条例6・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等の特例)

4 千葉市中央区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館の指定管理者の指定(平成33年3月31日以前を期間の終期とするものに限る。)の手続については、第15条第1項から第4項までの規定にかかわらず、市長は、当該施設の管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人等を、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「附則第4項前段」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項及び附則第4項」とする。

(平成31条例6・追加)

(昭和55年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月25日条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第46号で昭和55年11月16日から施行)

(昭和56年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第14号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月21日条例第42号)

この条例は、昭和58年11月16日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月14日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第41号で平成3年4月16日から施行)

(平成3年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月13日条例第49号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月8日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月16日条例第38号)

この条例は、平成12年1月15日から施行する。

(平成12年12月19日条例第60号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第2号で平成13年2月15日から施行)

(平成13年6月8日条例第26号)

この条例は、平成13年6月23日から施行する。

(平成14年3月15日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第5号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(千葉市都市公園条例の一部改正)

2 千葉市都市公園条例(昭和34年千葉市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市蘇我球技場条例の一部改正)

3 千葉市蘇我球技場条例(平成16年千葉市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月26日条例第42号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条を第20条とし、第8条を第19条とし、第7条の次に2条を加える改正規定(第17条に係る部分に限る。)は公布の日から、別表第1の改正規定(千葉市若葉区都賀コミュニティセンター及び千葉市美浜区真砂コミュニティセンターに係る部分に限る。)は平成17年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例第12条の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第38号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日条例第1号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第74号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第9号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の健康づくりのフロアの使用に係る使用料及び手数料の納付並びに還付については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。

(利用料金の経過措置)

4 第8条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2、第9条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第11条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第13条の規定による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1、第14条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第16条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ設置管理条例別表第1、第18条の規定による改正後の千葉市スポーツ施設設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第20条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第22条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第25条の規定による改正後の千葉市ビジネス支援センター設置管理条例別表第3、第28条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第29条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第32条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第34条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第37条の規定による改正後の千葉市蘇我球技場条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年6月29日条例第48号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第2第1項第2号、第12号及び同項備考並びに同表第2項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月8日条例第6号)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第2条中千葉市コミュニティセンター設置管理条例第1条第1項の表及び別表第2第1項第1号の表の改正規定、同項第2号の表の改正規定(「660円」を「670円」に、「650円」を「660円」に、「640円」を「650円」に、「630円」を「640円」に、「670円」を「680円」に、「3,160円」を「3,210円」に改める部分に限る。)並びに同項第4号の表、同項第5号の表、同項第6号の表、同項第7号の表、同項第8号の表、同項第9号の表、同項第10号の表、同項第11号の表、同項第12号の表並びに別表第2第2項第2号アの表及び同号イの表の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2の規定(千葉市中央区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館に係るものを除く。)は、平成31年10月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年6月29日条例第20号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第54号で令和5年4月20日から施行)

3 この条例の施行の日前の千葉公園体育館、千葉市中央コミュニティセンターの体育館、柔道場及び剣道場並びに千葉市武道館の使用に係る利用料金の支払及び返還については、なお従前の例による。

別表第1

(平成4条例16・全改、平成11条例38・平成12条例60・平成16条例38・平成17条例42・平成21条例38・平成24条例9・平成27条例48・平成31条例6・令和4条例20・一部改正)

名称

施設

千葉市中央コミュニティセンター

ロビー 幼児室 集会室 サークル室 講習室 美術・視聴覚室 料理実習室 和室 茶室 語学練習室 多目的室 ホール 音楽室 図書室 プール

松波分室

ロビー 和室 茶室 会議室

千葉市中央区蘇我コミュニティセンター

ロビー 幼児室 創作室 創作準備室 講習室 集会室 和室 音楽室 料理実習室 サークル室 大広間 多目的ホール ホール エアロビクス室 図書室 トレーニング室 体育館

ハーモニープラザ分館

創作室 講習室 美術・工芸室 陶芸作業室 料理実習室 和室 茶室 多目的室 音楽室 フィットネスルーム ハーモニーホール

千葉市花見川区畑コミュニティセンター

ロビー 静養室 サンルーム 幼児室 創作室 講習室 集会室 和室 音楽室 料理実習室 サークル室 図書室 体育館

千葉市花見川区幕張コミュニティセンター

ロビー 静養室 サンルーム 幼児室 創作室 講習室 集会室 和室 料理実習室 ホール 図書室 体育館

千葉市花見川区花島コミュニティセンター

幼児室 創作室 講習室 集会室 和室 音楽室 サークル室 多目的室

千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター

ロビー 幼児室 創作室 講習室 集会室 和室 音楽室 料理実習室 サークル室 大広間 多目的室 会議室 体育館

千葉市稲毛区長沼コミュニティセンター

ロビー 幼児室 創作室 講習室 集会室 和室 音楽室 料理実習室 サークル室 大広間 多目的室 会議室 体育館

千葉市若葉区都賀コミュニティセンター

ロビー 静養室 サンルーム 幼児室 創作室 講習室 集会室 和室 音楽室 料理実習室 サークル室 大広間 多目的室 会議室 ホール 体育館

千葉市若葉区千城台コミュニティセンター

ロビー 幼児室 創作室 講習室 集会室 和室 音楽室 料理実習室 サークル室 大広間 多目的室 会議室 研修室 トレーニング室 ヘルシーホール

千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

ロビー 幼児室 創作室 講習室 集会室 和室 音楽室 料理実習室 サークル室 大広間 多目的ホール 会議室 体育館

千葉市美浜区高洲コミュニティセンター

ロビー 静養室 幼児室 創作室 講習室 集会室 和室 音楽室 料理実習室 サークル室 大広間 ホール

千葉市美浜区真砂コミュニティセンター

ロビー 幼児室 創作室 講習室 集会室 和室 音楽室 料理実習室 サークル室 視聴覚室 多目的室 ホール 図書室 体育館

別表第2

(平成22条例74・全改、平成25条例41・平成27条例48・平成31条例6・令和4条例20・一部改正)

1 集会室等利用料金

(1) 千葉市中央コミュニティセンター

区分

金額

集会室

1コマにつき

330円

サークル室1

110円

サークル室2

110円

サークル室3

110円

サークル室4

70円

サークル室5

60円

サークル室6

160円

サークル室7

160円

講習室1

330円

講習室2

330円

講習室3

330円

講習室4

330円

講習室5

330円

美術・視聴覚室

920円

料理実習室1

680円

料理実習室2

600円

和室

340円

茶室1

500円

茶室2

280円

語学練習室

620円

多目的室

330円

ホール

1,020円

音楽室1

360円

音楽室2

680円

松波分室

和室1

80円

和室2

200円

和室3

60円

茶室

170円

会議室

80円

(2) 千葉市中央区蘇我コミュニティセンター

区分

金額

創作室

1コマにつき

670円

創作準備室

110円

講習室1

300円

講習室2

210円

講習室3

210円

集会室

230円

和室1

230円

和室2

210円

音楽室1

660円

音楽室2

650円

料理実習室

640円

サークル室1

110円

サークル室2

100円

大広間

680円

多目的ホール

3,210円

ホール

670円

エアロビクス室

440円

ハーモニープラザ分館

創作室

440円

講習室1

250円

講習室2

210円

講習室3

440円

講習室4

440円

美術・工芸室

470円

陶芸作業室

590円

料理実習室

440円

和室1

170円

和室2

150円

茶室1

30円

茶室2

20円

多目的室

480円

音楽室

350円

ハーモニーホール

1,830円

(3) 千葉市花見川区畑コミュニティセンター

区分

金額

創作室

1コマにつき

260円

講習室

430円

集会室

280円

和室1

160円

和室2

440円

音楽室

430円

料理実習室

230円

サークル室

120円

(4) 千葉市花見川区幕張コミュニティセンター

区分

金額

創作室

1コマにつき

490円

講習室1

360円

講習室2

250円

集会室1

810円

集会室2

240円

和室

490円

料理実習室

260円

ホール

1,150円

(5) 千葉市花見川区花島コミュニティセンター

区分

金額

創作室1

1コマにつき

320円

創作室2

410円

講習室1

420円

講習室2

440円

集会室

250円

和室

260円

音楽室

520円

サークル室1

510円

サークル室2

240円

多目的室

1,870円

(6) 千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター

区分

金額

創作室

1コマにつき

480円

講習室

200円

集会室

240円

和室

270円

音楽室

510円

料理実習室

310円

サークル室

580円

大広間

650円

多目的室

1,710円

会議室

250円

(7) 千葉市稲毛区長沼コミュニティセンター

区分

金額

創作室

1コマにつき

390円

講習室

320円

集会室

190円

和室

230円

音楽室

510円

料理実習室

340円

サークル室

440円

大広間

550円

多目的室

1,280円

会議室

320円

(8) 千葉市若葉区都賀コミュニティセンター

区分

金額

創作室

1コマにつき

430円

講習室1

250円

講習室2

240円

講習室3

240円

集会室

290円

和室1

250円

和室2

260円

音楽室

480円

料理実習室

390円

サークル室

240円

大広間

500円

多目的室

460円

会議室

220円

ホール

1,120円

(9) 千葉市若葉区千城台コミュニティセンター

区分

金額

創作室1

1コマにつき

240円

創作室2

250円

講習室

270円

集会室

200円

和室

380円

音楽室

470円

料理実習室

390円

サークル室1

330円

サークル室2

280円

大広間

630円

多目的室

1,350円

会議室

280円

研修室

170円

ヘルシーホール

510円

(10) 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

区分

金額

創作室

1コマにつき

390円

講習室

220円

集会室

240円

和室

230円

音楽室

450円

料理実習室

250円

サークル室

260円

大広間

450円

多目的ホール

1,600円

会議室

210円

(11) 千葉市美浜区高洲コミュニティセンター

区分

金額

創作室

1コマにつき

360円

講習室1

360円

講習室2

360円

集会室

360円

和室

170円

音楽室

360円

料理実習室

360円

サークル室1

170円

サークル室2

170円

大広間1

530円

大広間2

170円

ホール1

1,300円

ホール2

620円

(12) 千葉市美浜区真砂コミュニティセンター

区分

金額

創作室1

1コマにつき

320円

創作室2

320円

講習室1

320円

講習室2

320円

集会室

320円

和室1

560円

和室2

320円

和室3

320円

音楽室

710円

料理実習室

730円

サークル室1

160円

サークル室2

160円

サークル室3

160円

サークル室4

320円

視聴覚室

320円

多目的室

660円

ホール1

890円

ホール2

890円

備考

1 「1コマ」とは、次の各号のいずれかの時間帯の2時間をいう。

(1) 午前9時から午前11時まで

(2) 午前11時から午後1時まで

(3) 午後1時から午後3時まで

(4) 午後3時から午後5時まで

(5) 午後5時から午後7時まで(千葉市中央コミュニティセンター松波分室を除く。)

(6) 午後7時から午後9時まで(千葉市中央コミュニティセンター松波分室を除く。)

2 使用時間内において、使用の許可を受けた時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の当該使用に係る利用料金の額は、超過し、又は繰り上げて使用する時間1時間までごとに、第1号から第12号までの表に定める金額の2分の1に相当する額とする。

3 前項の規定により算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 体育館・フィットネスルーム利用料金

(1) 個人使用

区分

2時間まで

超過1時間につき

一般

220円

110円

中・高校生

100円

50円

小学生以下

70円

35円

備考 30人以上の団体利用の場合は、1割引とする。

(2) 専用使用

ア 体育館

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

一般

全館

4,590円

4,590円

9,210円

半館

2,290円

2,290円

4,590円

高校生以下

全館

2,260円

2,260円

4,550円

半館

1,130円

1,130円

2,270円

備考

1 使用時間内において、使用の許可を受けた時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の当該使用に係る利用料金の額は、超過し、又は繰り上げて使用する時間1時間までごとに、当該超過し、又は繰り上げて使用する時間帯に係るこの表に定める金額の4分の1に相当する額とする。

2 前項の規定により算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

イ フィットネスルーム

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

一般

2,200円

2,200円

4,440円

高校生以下

1,100円

1,100円

2,220円

備考

1 使用時間内において、使用の許可を受けた時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の当該使用に係る利用料金の額は、超過し、又は繰り上げて使用する時間1時間までごとに、当該超過し、又は繰り上げて使用する時間帯に係るこの表に定める金額の4分の1に相当する額とする。

2 前項の規定により算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 プール利用料金

区分

通常期(7月及び8月以外)

夏期(7月及び8月)

小学生以下

中・高校生

一般

小学生以下

中・高校生

一般

基本料金(2時間まで)

100円

200円

300円

70円

100円

220円

超過料金(超過1時間につき)

50円

100円

150円

35円

50円

110円

備考 30人以上の団体利用の場合は、1割引とする。

4 トレーニング室利用料金

区分

時間

中・高校生

一般

2時間まで

100円

220円

超過1時間につき

50円

110円

5 設備利用料金

区分

金額

コインロッカー

1回につき 10円

陶芸窯

1回につき 3,300円

千葉市コミュニティセンター設置管理条例

昭和54年3月15日 条例第5号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第9編 民/第3章 地域振興
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第5号
昭和55年3月31日 条例第9号
昭和55年9月25日 条例第41号
昭和56年3月27日 条例第11号
昭和58年3月15日 条例第14号
昭和58年9月21日 条例第42号
昭和62年3月19日 条例第11号
平成3年3月14日 条例第10号
平成3年9月27日 条例第34号
平成3年12月13日 条例第49号
平成4年3月19日 条例第16号
平成10年3月23日 条例第3号
平成11年3月8日 条例第10号
平成11年12月16日 条例第38号
平成12年12月19日 条例第60号
平成13年6月8日 条例第26号
平成14年3月15日 条例第8号
平成15年3月12日 条例第5号
平成16年12月20日 条例第38号
平成17年9月26日 条例第42号
平成19年3月12日 条例第7号
平成20年3月21日 条例第9号
平成20年12月16日 条例第35号
平成21年12月18日 条例第38号
平成22年1月29日 条例第1号
平成22年3月23日 条例第7号
平成22年6月28日 条例第74号
平成24年3月21日 条例第9号
平成25年12月19日 条例第41号
平成27年6月29日 条例第48号
平成31年3月8日 条例第6号
令和4年6月29日 条例第20号