○千葉市コミュニティセンター設置管理条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市コミュニティセンター設置管理条例(昭和54年千葉市条例第5号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成17規則35・平成17規則51・平成24規則27・一部改正)
2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の11日(その日が休館日に当たるときは、同日後の最初の休館日でない日)から使用しようとする日の前日までの間受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平成17規則51・全改、平成22規則6・平成22規則59・平成24規則27・平成25規則54・一部改正)
(平成17規則51・全改、平成22規則59・平成24規則27・平成27規則47・平成31規則35・令和4規則55・一部改正)
(使用の取消し)
第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消すときは、あらかじめ、千葉市コミュニティセンター施設使用取消届(様式第4号)に、使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(平成17規則51・全改、平成24規則27・一部改正)
(使用許可に係る事項の変更)
第5条 使用者は、条例第8条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、千葉市コミュニティセンター施設使用許可事項変更許可申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(平成17規則51・全改、平成24規則27・一部改正)
(平成17規則51・全改、平成24規則27・一部改正)
(平成25規則54・追加、平成27規則47・令和3規則20・一部改正)
(利用料金の減免)
第8条 条例第13条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 次に掲げる手帳の交付を受けている者が当該手帳を提示して使用する場合
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳
ウ 市長が発行する療育手帳
(2) 前号に規定する手帳の交付を受けている者が主体となって組織する団体が使用する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要がある場合として市長が定める場合
(平成17規則51・追加、平成22規則6・旧第8条繰上、平成22規則59・一部改正、平成25規則54・旧第7条繰下)
(利用料金の返還)
第9条 条例第14条ただし書に規定する規則で定める場合及びその場合に係る返還の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となった場合 全額
(2) 使用者がその使用許可に係る使用を開始する時間前までに使用の取消しを届け出た場合 全額
(平成22規則59・追加、平成25規則54・旧第8条繰下、平成27規則47・一部改正)
2 図書貸出券は、1人につき2枚以内とする。
3 図書貸出券の有効期間は、別に定める。
(平成17規則51・旧第7条繰下・一部改正、平成22規則6・旧第10条繰上、平成22規則59・旧第9条繰下、平成24規則27・旧第10条繰上・一部改正、平成25規則54・旧第9条繰下)
第11条 図書の貸出しを受けようとするときは、図書貸出券を提出しなければならない。
2 貸出しを受けることのできる図書は、図書貸出券1枚につき1冊とし、貸出期間は2週間以内とする。
3 図書貸出券及び貸出しを受けた図書は、これを第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(平成17規則51・旧第8条繰下、平成22規則6・旧第11条繰上、平成22規則59・旧第10条繰下、平成24規則27・旧第11条繰上、平成25規則54・旧第10条繰下、平成31規則35・一部改正)
(備品の貸与)
第12条 コミュニティセンターを使用する者は、コミュニティセンターの管理上支障のない限り、備品を借り受けることができる。
2 借り受けた備品の返還に際しては、係員の点検を受けなければならない。
(平成17規則35・一部改正、平成17規則51・旧第9条繰下・一部改正、平成22規則6・旧第12条繰上、平成22規則59・旧第11条繰下、平成24規則27・旧第12条繰上、平成25規則54・旧第11条繰下)
(公告)
第13条 市長は、条例第15条第1項の規定により公募しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) コミュニティセンターの名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 条例第15条第3項の規定による申請(以下「指定申請」という。)に必要な書類の内容
(5) 指定申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)及び次条に規定する申請書の提出先
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則51・追加、平成22規則6・旧第13条繰上、平成22規則59・旧第12条繰下、平成24規則27・旧第13条繰上・一部改正、平成25規則54・旧第12条繰下)
(指定申請)
第14条 指定申請は、申請期間内に千葉市コミュニティセンター指定管理者指定申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 指定期間に属する各年度におけるコミュニティセンターの管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類(以下この号において「損益計算書等」という。)。ただし、成立の日の属する年度以後3事業年度を経過していない法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日における貸借対照表又は財産目録
(3) 定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等にあっては、当該法人等の登記事項証明書
(4) 役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則51・追加、平成22規則6・旧第14条繰上、平成22規則59・旧第13条繰下、平成24規則27・旧第14条繰上・一部改正、平成25規則54・旧第13条繰下、平成27規則11・一部改正)
(平成17規則51・追加、平成22規則6・旧第15条繰上、平成22規則59・旧第14条繰下、平成24規則27・旧第15条繰上・一部改正、平成25規則54・旧第14条繰下)
(告示)
第16条 条例第15条第5項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) コミュニティセンターの名称
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間
(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲
(平成17規則51・追加、平成22規則6・旧第16条繰上、平成22規則59・旧第15条繰下、平成24規則27・旧第16条繰上・一部改正、平成25規則54・旧第15条繰下)
(協定の締結)
第17条 指定管理者は、市長とコミュニティセンターの管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) コミュニティセンターの管理に関する事業計画に関する事項
(2) コミュニティセンターの施設の使用の許可に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) コミュニティセンターの管理に要する費用に関する事項
(5) コミュニティセンターの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) コミュニティセンターの管理に関して保有する情報の公開に関する事項
(7) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)その他コミュニティセンターの管理に関する業務の報告に関する事項
(8) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則51・追加、平成22規則6・旧第17条繰上、平成22規則59・旧第16条繰下、平成24規則27・旧第17条繰上、平成25規則54・旧第16条繰下)
(事業報告書の提出)
第18条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書にコミュニティセンターの管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。
(平成17規則51・追加、平成22規則6・旧第18条繰上、平成22規則59・旧第17条繰下、平成24規則27・旧第18条繰上、平成25規則54・旧第17条繰下)
(遵守事項)
第19条 コミュニティセンターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) コミュニティセンターの施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 指定された場所以外で喫煙しないこと。
(平成17規則51・追加、平成22規則6・旧第19条繰上、平成22規則59・旧第18条繰下、平成24規則27・旧第19条繰上、平成25規則54・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(平成31規則35・一部改正)
(千葉市中央コミュニティセンター管理規則の廃止)
2 千葉市中央コミュニティセンター管理規則(昭和49年千葉市規則第46号)は、廃止する。
(平成31規則35・一部改正)
(経過措置)
3 この規則施行前、この規則による廃止前の千葉市中央コミュニティセンター管理規則によりなされた行為は、この規則によりなされた行為とみなす。
(平成31規則35・一部改正)
(平成31規則35・追加)
附則(平成4年3月31日規則第89号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成13年1月18日規則第3号)
この規則は、平成13年2月15日から施行する。
附則(平成13年8月30日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以後の施設の利用に係る利用届の提出について適用する。
附則(平成17年3月31日規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日規則第51号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、本則に7条を加える改正規定(第13条から第17条までに係る部分に限る。)及び様式第6号の次に3様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までの使用に係る使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月16日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第13号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成20年12月24日規則第70号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成22年3月18日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成22年9月24日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項、様式第1号及び様式第4号から様式第10号までの改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、平成23年2月1日から施行する。
(平成23規則2・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日から平成23年3月31日までの間におけるこの規則の施行の日以後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例の一部を改正する条例(平成22年千葉市条例第74号)による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例(昭和54年千葉市条例第5号)別表第2に掲げる施設のうち、この規則による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項に規定するコミュニティセンターの施設(第3条第2項に規定する体育施設を除く。以下同じ。)の使用に係る許可の申請、取消しの届出及び許可事項の変更の許可の申請は、同日前においても行うことができる。
(平成23規則2・追加)
3 前項の規定の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から平成23年3月31日までの間、必要な箇所を修正して使用することができる。
(平成23規則2・追加)
4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から平成23年3月31日までの間におけるコミュニティセンターの施設の使用に係る申請の受付並びに使用許可申請書、使用許可書、使用不許可通知書、使用取消届、使用許可事項変更許可申請書、使用許可事項変更許可書、使用許可事項変更不許可通知書及び使用許可取消通知書の様式については、改正後の規則第2条第2項、様式第1号及び様式第4号から様式第10号まで並びに前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平成23規則2・追加)
附則(平成23年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第27号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成25年11月1日規則第54号)
1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第2項及び第7条の規定は、使用しようとする日が平成26年1月4日以後である使用に係る許可の申請について適用し、使用しようとする日が平成25年12月28日以前である使用に係る許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月24日規則第47号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条第2項、第7条及び第9条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る許可、許可の手続及び利用料金の返還について適用し、同日前の使用に係る許可、許可の手続及び利用料金の返還ついては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第35号)
1 この規則は、平成32年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月25日規則第55号)
この規則は、令和5年4月20日から施行する。
様式第1号
(平成22規則59・全改、平成31規則35・一部改正)
様式第2号
(平成22規則59・全改、平成24規則27・旧様式第4号繰上、平成31規則35・一部改正)
様式第3号
(平成22規則59・全改、平成24規則27・旧様式第5号繰上、平成28規則26・一部改正)
様式第4号
(平成22規則59・全改、平成24規則27・旧様式第6号繰上)
様式第5号
(平成22規則59・全改、平成24規則27・旧様式第7号繰上)
様式第6号
(平成22規則59・全改、平成24規則27・旧様式第8号繰上)
様式第7号
(平成22規則59・全改、平成24規則27・旧様式第9号繰上、平成28規則26・一部改正)
様式第8号
(平成22規則59・全改、平成24規則27・旧様式第10号繰上、平成28規則26・一部改正)
様式第9号
(平成22規則59・全改、平成24規則27・旧様式第12号繰上)
様式第10号
(平成22規則59・全改、平成24規則27・旧様式第13号繰上)
様式第11号
(平成22規則59・全改、平成24規則27・旧様式第14号繰上)
様式第12号
(平成17規則51・追加、平成24規則27・旧様式第15号繰上)
様式第13号
(平成17規則51・追加、平成22規則59・一部改正、平成24規則27・旧様式第16号繰上、平成28規則26・一部改正)
様式第14号
(平成22規則59・追加、平成24規則27・旧様式第17号繰上・一部改正、平成27規則47・一部改正)
様式第15号
(平成22規則59・追加、平成24規則27・旧様式第18号繰上・一部改正、平成27規則47・一部改正)