○千葉市交通安全対策会議条例
昭和46年6月25日
条例第48号
(設置)
第1条 本市は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、千葉市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 千葉市の交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域内における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の定数は26名とし、次の各号に掲げる者をもってこれに充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する者
(2) 千葉県知事の部内の職員のうちから、市長が委嘱する者
(3) 千葉県警察官のうちから、市長が委嘱する者
(4) 市長が、その部内の職員のうちから、指名する者
(5) 市教育委員会教育長
(6) 消防局長
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(昭和62条例32・平成17条例44・一部改正)
(幹事)
第5条 会議に、幹事を置くものとする。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱又は任命するものとする。
3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第44号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。