○千葉市路外駐車場条例

昭和58年3月15日

条例第10号

(設置)

第1条 本市は、次のとおり駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

名称

位置

千葉市栄町立体駐車場

千葉市中央区栄町3番8号

(昭和61条例14・平成3条例49・平成27条例51・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平成17条例45・追加)

(業務の範囲)

第3条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第9条に規定する駐車の拒否に関する業務

(2) 駐車場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平成17条例45・追加)

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に供用時間内に自動車の入場又は出場を休止することができる。

(平成17条例45・旧第2条繰下・一部改正、平成27条例51・一部改正)

(駐車できる自動車)

第5条 駐車場に駐車することができる自動車は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下この条において「省令」という。)別表第1に定める普通自動車のうち長さ4.70メートル、幅1.70メートル、高さ2.00メートルをそれぞれ超えないもの

(2) 省令別表第1に定める小型自動車及び軽自動車のうち側車付二輪自動車でないもの

(3) 省令第1条第2項に規定する第二種原動機付自転車

(昭和61条例14・全改、平成17条例45・旧第3条繰下、平成27条例51・一部改正)

(利用料金)

第6条 駐車場に自動車を駐車する者(第10条において「使用者」という。)は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(平成17条例45・追加、平成27条例51・一部改正)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例45・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金の不返還)

第8条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(平成17条例45・旧第7条繰下・一部改正)

(駐車の拒否)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又はき損するおそれのあるとき。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(平成17条例45・旧第8条繰下・一部改正)

(禁止行為)

第10条 使用者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又はき損すること。

(3) 火気を使用すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(平成17条例45・旧第9条繰下・一部改正)

(供用の休止)

第11条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(平成17条例45・旧第10条繰下)

(指定管理者の指定の手続等)

第12条 市長は、指定管理者の指定をしようとする場合は、規則で定めるところにより、公募するものとする。

2 前項の規定により公募した場合において、応募がないときは、再度の公募を要しない。

3 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請の内容を次に掲げる基準により審査し、駐車場を最も適切に管理することができると認める法人等を、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費を縮減するものであること。

(3) 駐車場の管理を安定して行う能力を有すること。

(4) 駐車場の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

5 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例45・追加、平成22条例7・一部改正)

(管理の基準)

第13条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、駐車場の管理を行わなければならない。

(平成17条例45・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例45・旧第12条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第39号で昭和58年4月30日から施行)

(昭和61年3月26日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第44号で昭和61年7月15日から施行)

(平成3年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月13日条例第49号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第45号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条を第14条とし、第10条の次に2条を加える改正規定(第12条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市路外駐車場条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に支払われる利用料金について適用し、同日前に支払われる駐車料金については、なお従前の例による。

(平成22年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第17号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市路外駐車場条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の千葉市路外駐車場条例第1条の表に掲げる路外駐車場(以下「駐車場」という。)の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 施行日の前日の午後11時以後に係る駐車場の使用について当該使用から引き続いた施行日の午前8時までの間における使用(以下「引き続いた使用」という。)に係る利用料金については、前項の規定にかかわらず、引き続いた使用を改正前の条例別表第2泊料金の項に規定する駐車時間内の使用とみなして、同項の規定を適用する。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。

(路外駐車場の利用料金の経過措置)

5 第10条の規定による改正後の千葉市路外駐車場条例別表第2の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

6 前項の規定にかかわらず、適用日の午前零時から午前8時までの間の使用(定期駐車料金に係るものを除く。)については、適用日前の使用とみなして前項の規定を適用する。

(平成27年6月29日条例第51号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の午後11時(この条例による改正前の別表第2第2項の表に規定する二輪自動車等にあっては、午前8時)以後に係る千葉市栄町立体駐車場への駐車について施行日前から引き続いた施行日の午前8時までの間における駐車(定期駐車料金に係るものを除く。次項において「引き続いた駐車」という。)に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 引き続いた駐車が施行日の午前8時後まで引き続いた場合におけるこの条例による改正後の別表第1項の表及び別表第2項の表の規定の適用については、別表第1項の表中「自動車を入場させた時」とあるのは「平成28年4月1日午前8時」と、別表第2項の表中「二輪自動車等を入場させた時」とあるのは「平成28年4月1日午前8時」とする。

(平成31年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(利用料金の経過措置)

4 第7条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第8条の規定による改正後の千葉市路外駐車場条例別表、第9条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第11条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第13条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第14条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第15条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第20条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第22条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第26条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表

(平成27条例51・旧別表第1・全改、平成31条例4・一部改正)

1 第5条第1号に規定する普通自動車及び同条第2号に規定する小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車でないもの

区分

金額

備考

一般駐車料金

20分までごとに100円

20分までごとに100円を加えた額が2,070円を超えるときは、2,070円。自動車を入場させた時から24時間を超える駐車については、24時間までごとに、自動車を入場させた時から24時間までと同様の料金とする。

定期駐車料金

1月につき20,950円


2 二輪自動車等(第5条第2号に規定する小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車であるもの及び同条第3号に規定する第二種原動機付自転車に限る。以下この表において同じ。)

区分

金額

備考

二輪自動車等駐車料金

60分までごとに100円

60分までごとに100円を加えた額が720円を超えるときは、720円。二輪自動車等を入場させた時から24時間を超える駐車については、24時間までごとに、二輪自動車等を入場させた時から24時間までと同様の料金とする。

千葉市路外駐車場条例

昭和58年3月15日 条例第10号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第9編 民/第4章 地域安全
沿革情報
昭和58年3月15日 条例第10号
昭和61年3月26日 条例第14号
平成3年9月27日 条例第34号
平成3年12月13日 条例第49号
平成6年3月24日 条例第6号
平成15年3月12日 条例第6号
平成17年9月26日 条例第45号
平成22年3月23日 条例第7号
平成24年3月21日 条例第17号
平成25年12月19日 条例第41号
平成27年6月29日 条例第51号
平成31年3月8日 条例第4号