○千葉市防災会議条例
昭和38年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、千葉市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成5条例32・平成12条例7・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 本市の地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 本市の水防計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(平成5条例32・平成12条例7・平成25条例4・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の定数は75名以内とし、次の各号に掲げる者をもって、これに充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する者
(2) 千葉県知事の部内の職員のうちから、市長が委嘱する者
(3) 千葉県警察官のうちから、市長が委嘱する者
(4) 市長が、その部内の職員のうちから、任命する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから、市長が委嘱する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する者
(9) その他市長が必要と認める者
7 前項の委員は、再任されることができる。
(昭和55条例35・昭和62条例34・平成5条例32・平成25条例4・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、千葉県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。
(平成5条例32・平成25条例4・一部改正)
(幹事)
第5条 防災会議に幹事を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱又は任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(平成5条例32・追加)
(部会)
第6条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(平成25条例4・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
(平成5条例32・旧第5条繰下・一部改正、平成25条例4・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月11日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第7号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 千葉市水防協議会条例(昭和62年千葉市条例第33号)は、廃止する。
附則(平成25年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。