○災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月24日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に基づき、災害により死亡した者の遺族に対し災害弔慰金を支給し、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金を支給し、及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し災害援護資金を貸付け、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(昭和57条例42・平成31条例5・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有していた者をいう。

(災害弔慰金の支給)

第3条 市長は、令第1条第1項に定める災害(第5条第6条第9条及び第10条において単に「災害」という。)により市民が死亡したときは、その者の遺族に対し災害弔慰金を支給するものとする。

(平成31条例5・一部改正)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族は、法第3条第2項に定める範囲の遺族とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

2 前項の場合において同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項に定める遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(昭和50条例42・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当りの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては、500万円とし、その他の場合にあっては、250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第9条に規定する災害障害見舞金を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(昭和50条例42・全改、昭和52条例15・昭和53条例36・昭和56条例34・昭和57条例42・平成4条例13・一部改正)

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条の規定に該当する場合

(平成31条例5・一部改正)

(報告等)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金を支給するものとする。

(昭和57条例42・追加、平成31条例5・一部改正)

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当りの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(昭和57条例42・追加、平成4条例13・一部改正)

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(昭和57条例42・追加)

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市長は、本市の区域内において災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる災害及び令第3条に定める災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金を貸付けるものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に定める要件に該当するものでなければならない。

(昭和57条例42・旧第9条繰下・一部改正)

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当りの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失した場合 350万円

(3) 第1号ウ又は前号イ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項かっこ書の場合は5年)とする。

(昭和50条例42・昭和52条例15・昭和53条例36・昭和56条例34・一部改正、昭和57条例42・旧第10条繰下、昭和62条例31・平成4条例13・一部改正)

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を延滞の場合を除き年3パーセント以内で規則で定める率とする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(昭和57条例42・旧第11条繰下、平成31条例5・一部改正)

(償還等)

第15条 災害援護資金の償還は、元利均等償還の方法により、半年賦償還又は月賦償還とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

2 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(昭和57条例42・旧第12条繰下・一部改正、平成31条例5・令和元条例50・一部改正)

(委員会)

第16条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、千葉市災害弔慰金等支給審査委員会(次項及び第6項において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。

4 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2条例6・追加)

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57条例42・旧第13条繰下、令和2条例6・旧第16条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成23条例24・旧附則・一部改正)

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第13条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第13条第2項及び第14条第2項の規定の適用については、第13条第2項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、第14条第2項中「年3パーセント以内で規則で定める率」とあるのは「年1.5パーセント」とする。

(平成23条例24・追加、平成31条例5・令和7条例2・一部改正)

3 前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除及び保証人については、第15条第2項の規定にかかわらず、平成23年特別法第103条第1項の規定により読み替えられた法第14条第1項並びに平成23年特別令第13条第4項の規定によるものとする。

(平成23条例24・追加、平成31条例5・令和7条例2・一部改正)

(昭和50年6月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日から適用する。

(昭和52年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年6月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年9月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年12月23日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年6月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成4年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第10条の規定は、当該災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、新条例第13条第1項の規定は、同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成23年5月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第5号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第7条及び第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第14条及び第15条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(令和元年9月24日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月24日 条例第46号

(令和7年2月28日施行)

体系情報
第9編 民/第5章 災害対策
沿革情報
昭和49年6月24日 条例第46号
昭和50年6月24日 条例第42号
昭和52年3月31日 条例第15号
昭和53年6月24日 条例第36号
昭和56年9月22日 条例第34号
昭和57年12月23日 条例第42号
昭和62年6月22日 条例第31号
平成4年3月19日 条例第13号
平成23年5月23日 条例第24号
平成31年3月8日 条例第5号
令和元年9月24日 条例第50号
令和2年3月19日 条例第6号
令和7年2月28日 条例第2号