○千葉市民会館管理規則

昭和48年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市民会館設置管理条例(昭和48年千葉市条例第7号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、千葉市民会館(以下「市民会館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成元規則57・平成17規則54・一部改正)

(使用期間)

第2条 市民会館の施設を引き続いて利用できる期間は、5日間とする。ただし、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平成元規則57・旧第4条繰上、平成17規則54・旧第3条繰上・一部改正)

(使用の許可申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により市民会館の施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千葉市民会館施設使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日(2日以上連続使用するときは、その初日をいう。)の属する月の12月前の月の初日(この日が休館日に当たるときは、その翌日とする。ただし、1月においては、1月4日とし、その日が休館日に当たるときは、その翌日とする。)から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が相当の理由があると認め、かつ、市民会館の使用に支障がないと認められるときは、この限りでない。

(昭和51規則40・昭和58規則14・一部改正、平成元規則57・旧第5条繰上・一部改正、平成4規則93・平成15規則43・一部改正、平成17規則54・旧第4条繰上・一部改正)

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、前条第1項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは千葉市民会館施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を、許可しないときは千葉市民会館施設使用不許可通知書(様式第3号)を、申請者に交付するものとする。

(昭和58規則14・一部改正、平成元規則57・旧第6条繰上・一部改正、平成4規則93・一部改正、平成17規則54・旧第5条繰上・一部改正)

(使用の取消し)

第5条 市民会館の施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消すときは、あらかじめ、千葉市民会館施設使用取消届(様式第4号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(平成元規則57・旧第7条繰上・一部改正、平成4規則93・一部改正、平成17規則54・旧第6条繰上・一部改正)

(使用の許可に係る事項の変更)

第6条 使用者は、条例第7条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、千葉市民会館施設使用許可事項変更許可申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは千葉市民会館施設使用許可事項変更許可書(様式第6号)を、許可しないときは千葉市民会館施設使用許可事項変更不許可通知書(様式第7号)を、使用者に交付するものとする。

(平成17規則54・追加)

(使用の許可の取消し)

第7条 指定管理者は、条例第9条の規定により使用の許可を取り消したときは、千葉市民会館施設使用許可取消通知書(様式第8号)を当該取消しに係る使用者に交付するものとする。

(平成17規則54・追加)

(附属設備及び器具の利用料金)

第8条 条例別表第2の附属設備及び器具の利用料金は、別表のとおりとする。

(平成元規則57・旧第8条繰上、平成15規則43・一部改正、平成17規則54・旧第7条繰下)

(使用時間以外に使用する場合の利用料金)

第9条 使用時間以外の時間に使用する場合の利用料金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(1) 午前5時から午前9時までの間に使用する場合 使用する時間1時間までごとに、午前(午前9時から正午までの時間をいう。以下同じ。)に係る利用料金の額の3分の1に相当する額に100分の200を乗じて得た額

(2) 午後10時から翌日の午前5時までの間に使用する場合 使用する時間1時間までごとに、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)に係る利用料金の額の4分の1に相当する額に100分の200を乗じて得た額

(平成17規則54・追加)

(利用料金の割増料)

第10条 条例別表第1備考第3項第2号の入場料の類(以下「入場料等」という。)とは、入場料その他名目のいかんを問わず直接又は間接に金銭の支出が必要となるものをいう。

2 条例別表第1備考第3項第2号の使用者が入場料の類を徴収する場合における規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入場料等の最高額(消費税相当額を含む。以下この項において同じ。)が500円以下の場合 条例別表第1備考第3項に規定する利用料金額(以下この項において「利用料金額」という。)に100分の20を乗じて得た額

(2) 入場料等の最高額が500円を超え1,000円以下の場合 利用料金額に100分の40を乗じて得た額

(3) 入場料等の最高額が1,000円を超える場合 利用料金額に100分の60を乗じて得た額

3 条例別表第1備考第3項第3号の物品の販売その他の営利を目的とした行為で規則で定めるものは、物品の販売(催物に附帯するプログラム等の販売を除く。)並びに商品の展示、広告及び宣伝をいう。

4 使用時間内において使用の許可を受けた時間(以下この項において「使用許可時間」という。)を超過し、又は繰り上げて使用する場合の利用料金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(1) 午前の使用者が使用許可時間を超過して使用する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 超過して使用する時間が午後5時までの場合 超過して使用する時間1時間までごとに、午後(午後1時から午後5時までの時間をいう。以下同じ。)に係る利用料金の額の4分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額

 以外の場合 次に掲げる額の合計額

(ア) 午後に係る利用料金の額の4分の5に相当する額に100分の120を乗じて得た額

(イ) 午後5時を超えて超過して使用する時間1時間までごとに、夜間に係る利用料金の額の4分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額

(2) 午後の使用者が使用許可時間を繰り上げて使用する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 午前から繰り上げて使用する場合 次に掲げる額の合計額

(ア) 午前の繰り上げて使用する時間1時間までごとに、午前に係る利用料金の額の3分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額

(イ) 午後に係る利用料金の額の4分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額

 以外の場合 (イ)に掲げる額

(3) 午後の使用者が使用許可時間を超過して使用する場合 第1号イ(イ)に掲げる額

(4) 夜間の使用者が使用許可時間を繰り上げて使用する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 午前から繰り上げて使用する場合 次に掲げる額の合計額

(ア) 第1号イ(ア)に掲げる額

(イ) 第2号ア(ア)に掲げる額

(ウ) 夜間に係る利用料金の額の4分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額

 午後5時前から繰り上げて使用する場合(に掲げる場合を除く。) 次に掲げる額の合計額

(ア) 午後5時前の繰り上げて使用する時間1時間までごとに、午後に係る利用料金の額の4分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額

(イ) (ウ)に掲げる額

 及び以外の場合 (ウ)に掲げる額

(平成15規則43・全改、平成17規則54・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 条例第11条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 本市が共催する行事に使用する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特に必要がある場合として市長が定める場合

(平成17規則54・追加)

(利用料金の徴収)

第12条 指定管理者は、使用許可書を交付する際に利用料金を徴収するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用するときは、この限りでない。

(平成元規則57・旧第10条繰上・一部改正、平成4規則93・平成15規則43・一部改正、平成17規則54・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金の返還)

第13条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となった場合

(2) 大ホール、小ホール及び楽屋については使用しようとする日の30日前、その他の施設については使用しようとする日の7日前までに使用の取消しを届け出た場合

(平成15規則43・追加、平成17規則54・旧第10条繰下・一部改正)

(施設の変更の申請)

第14条 条例第13条の規定により市民会館の施設の原状の変更の承認を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、千葉市民会館施設原状変更承認申請書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、承認したときは、千葉市民会館施設原状変更承認書(様式第10号)を、承認しないときは千葉市民会館施設原状変更不承認通知書(様式第11号)を、承認申請者に交付するものとする。

(平成元規則57・旧第13条繰上・一部改正、平成15規則43・旧第12条繰上・一部改正、平成17規則54・旧第11条繰下・一部改正)

(損傷等の届出)

第15条 市民会館の施設を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(平成元規則57・旧第16条繰上・一部改正、平成15規則43・旧第15条繰上、平成17規則54・旧第13条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第16条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された目的以外の目的で使用しないこと。

(2) 許可された施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 許可なく壁、柱、柵等に貼り紙をし、又は釘類等を打たないこと。

(4) 立入りを禁止した区域に立ち入らないこと。

(5) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(6) 許可なく物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(7) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(平成17規則54・追加)

(指定申請)

第17条 条例第16条第1項の申請(第2号において「指定申請」という。)は、千葉市民会館指定管理者指定申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 指定管理者に市民会館の管理を行わせる期間(第19条第3号において「指定期間」という。)に属する各年度における市民会館の管理に関する事業計画書及び収支予算書

(2) 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類(以下この号において「損益計算書等」という。)ただし、成立の日の属する年度以後3事業年度を経過していない法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日における貸借対照表又は財産目録

(3) 定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等にあっては、当該法人等の登記事項証明書

(4) 役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平成17規則54・追加、平成27規則11・一部改正、平成27規則38・旧第18条繰上・一部改正)

(指定)

第18条 市長は、条例第16条第1項の規定により指定したときは、千葉市民会館指定管理者指定書(様式第13号)を指定した法人等に交付するものとする。

(平成17規則54・追加、平成27規則38・旧第19条繰上・一部改正)

(告示)

第19条 条例第16条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 市民会館の名称

(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地

(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間

(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由

(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲

(平成17規則54・追加、平成27規則38・旧第20条繰上・一部改正)

(協定の締結)

第20条 指定管理者は、市長と市民会館の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 市民会館の管理に関する事業計画に関する事項

(2) 市民会館の施設の使用の許可に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 市民会館の管理に要する費用に関する事項

(5) 市民会館の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 市民会館の管理に関して保有する情報の公開に関する事項

(7) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)その他市民会館の管理に関する業務の報告に関する事項

(8) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則54・追加、平成27規則38・旧第21条繰上)

(事業報告書の提出)

第21条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書に市民会館の管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。

(平成17規則54・追加、平成27規則38・旧第22条繰上)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、市民会館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15規則43・追加、平成17規則54・旧第15条繰下・一部改正、平成27規則38・旧第23条繰上)

この規則は、昭和48年4月29日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年8月16日規則第40号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年7月30日規則第31号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年6月22日規則第43号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第14号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に使用の承認を受けた設備等の使用料及び割増料は、なお従前の例による。

(昭和58年6月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月29日規則第63号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年9月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第24号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に使用の承認を受けた附属設備及び器具の使用料は、なお従前の例による。

(昭和62年8月31日規則第50号)

この規則は、昭和62年9月1日から施行する。

(昭和63年7月20日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の千葉市民会館管理規則第9条第1項第2号の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年6月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第3条を削る改正規定、第4条を第3条とする改正規定、第5条第1項の改正規定中「条例第3条第1項」を「条例第4条第1項」に改める部分、第5条第2項の改正規定中「条例第3条第1項」を「条例第4条第1項」に改める部分、第5条第3項の改正規定、第5条を第4条とする改正規定、第6条を第5条とする改正規定、第7条第1項の改正規定中「第12条第1項」を「第11条第1項」に改める部分、第7条を第6条とする改正規定、第8条を第7条とする改正規定、第9条第1項の改正規定中「条例第6条第2項」を「条例第7条第2項」に改める部分、第9条を第8条とする改正規定、第10条の改正規定中「第6条」を「第5条」に改める部分及び「第5条第2項」を「第4条第2項」に改める部分、第10条を第9条とする改正規定、第11条の改正規定中「条例第7条」を「条例第8条」に改める部分、第11条を第10条とする改正規定、第12条第1項の改正規定中「条例第8条」を「条例第9条」に改める部分及び「第6条」を「第5条」に改める部分、第12条第2項の改正規定、第12条を第11条とする改正規定、第13条の改正規定中「条例第9条」を「条例第10条」に改める部分、第13条を第12条とする改正規定、第14条を第13条とする改正規定、第15条を第14条とする改正規定、第16条を第15条とする改正規定並びに第17条を第16条とする改正規定は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年9月27日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる使用料については、なお従前の例による。

(1) 平成4年4月1日(以下「施行日」という。)前の使用の許可に係る千葉市民会館及び千葉市文化センターの附属設備及び器具使用料

(平成4年3月31日規則第93号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成10年3月23日規則第11号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の千葉市民会館管理規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る千葉市民会館の附属設備及び器具の使用料(以下「使用料」という。)について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の千葉市民会館管理規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた使用の許可に係る利用料金について適用し、同日前になされた使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年11月16日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月11日規則第54号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第15条を第23条とし、第13条の次に7条を加える改正規定(第17条から第21条までの規定に係る部分に限る。)及び様式第10号の次に4様式を加える改正規定(様式第12号から様式第14号までの規定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にされているこの規則による改正前の千葉市民会館管理規則第4条第1項若しくは第6条第3項の規定による許可の申請又は第11条第1項の規定による承認の申請は、それぞれこの規則による改正後の千葉市民会館管理規則第3条第1項若しくは第6条第1項の規定による許可の申請又は第14条第1項の規定による承認の申請とみなす。

(平成18年10月3日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成26年1月29日規則第4号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市民会館管理規則別表、第2条の規定による改正後の千葉市文化センター管理規則別表、第3条の規定による改正後の千葉市文化ホール管理規則別表、第4条の規定による改正後の千葉市美術館管理規則別表第2号及び第5条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ管理規則別表の規定は、平成26年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成31年3月26日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市民会館管理規則別表、第2条の規定による改正後の千葉市文化センター管理規則別表及び第3条の規定による改正後の千葉市文化ホール管理規則別表の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表

(平成26規則4・全改、平成31規則18・一部改正)

区分

品目

形状内容

単位

利用料金

午前、午後、夜間、使用時間以外の時間 各1回につき

備考

舞台設備

所作台


一式

6,020円

大ホール

花道用所作台(変形)


一式

1,100円

大ホール

鳥屋囲い

揚幕付

一式

640円

大ホール

見切り

邦楽邦舞用

一式

1,300円

大ホール

松羽目

竹羽目共

一式

2,720円

大ホール

びょうぶ

金・銀・鳥の子

一双

1,300円


一双

640円


ひ毛仙

3.60メートル×2.15メートル

1枚

100円


7.20メートル×5.25メートル

1枚

640円

長座布団


1枚

100円


座布団


1枚

100円


反響板


一式

5,500円

大ホール

平台


1台

200円


オーケストラ用ポータブルステージ


1台

200円


ポータブルステージ用けこみ


一式

1,100円


合唱用ステージ


1台

200円


指揮台


1台

300円


指揮者用譜面台


1台

150円


演奏者用譜面台


1台

50円


演壇


一式

1,100円

大ホール(司会者台を含む。)

一式

520円

小ホール(司会者台を含む。)

司会者台


1台

520円

大ホール

1台

250円

小ホール

プログラムスタンド


1台

100円


コントラバス用椅子


1本

100円


ソロ演奏者用椅子


1本

300円


しゃ幕


1枚

1,100円

大ホール

展示パネル


1枚

200円


上敷


1枚

150円


地がすり


1枚

1,100円

大ホール

講釈台


1台

1,100円


浪曲台


1台

1,100円


高座台


1台

1,100円


雪かご


1台

200円


ジョーゼット


一式

4,820円


バレエ用シート


一式

3,160円

大ホール

しょうぎ台


1台

300円


能舞台


一式

52,800円

大ホール

舞台照明設備

花道用フットライト


1列

420円

大ホール

フットライト


1列

760円

大ホール

1列

420円

小ホール

第1ボーダーライト


1列

1,400円

大ホール

第2ボーダーライト


1列

1,400円

大ホール

第3ボーダーライト


1列

1,400円

大ホール

ボーダーライト


1列

760円

小ホール

プロセニアムサスペンションライト


1列

2,960円

大ホール

第1サスペンションライト


1列

2,960円

大ホール

第2サスペンションライト


1列

2,960円

大ホール

第3サスペンションライト


1列

2,960円

大ホール

第4サスペンションライト


1列

2,960円

大ホール

第5サスペンションライト


1列

2,960円

大ホール

サスペンションライト


1列

1,100円

小ホール

アッパーホリゾントライト


1列

2,720円

大ホール

1列

860円

小ホール

ロアーホリゾントライト


1列

1,620円

大ホール

第1シーリングスポットライト(上段)


1列

2,720円

大ホール

第2シーリングスポットライト(上段)


1列

2,720円

大ホール

シーリングスポットライト


1台

250円

小ホール

リモコンピンスポットライト


1台

1,100円

大ホール

フロントサイドライト

20灯まで

一式

2,200円

大ホール


一台

250円

小ホール

固定トーメンタルスポットライト


一式

2,840円

大ホール

昇降トーメンタルスポットライト


一式

2,840円

大ホール

クセノンスポットライト


1台

2,720円

大ホール

ミラーボール

格納式

1台

1,620円

大ホール

つり型、置き型

1台

420円

大ホール

移動用スポットライト


1台

250円


移動用ピンスポットライト


1台

640円


エフェクトマシンA

オーロラマシン

波エフェクトマシン

虹エフェクトマシン

焔エフェクトマシン

1台

520円


エフェクトマシンB

プロジェクタースポットライト

フィーバーマシンパーカラ

1台

1,620円


ストロボマシン


1台

1,100円


星球


一式

520円

大ホール

ブラックライト


一式

760円


ストリップライト


1台

250円


スタンド


1台

100円


スモークマシン


1台

4,400円

オイルを含む。

ドライアイスマシン


1台

2,620円

ドライアイスを含まない。

舞台音響設備

拡声装置


一式

3,300円

大ホール(かげマイク1本付)

一式

1,620円

小ホール(固定式はね返りスピーカーを含む。)

録音・再生機器(テープ・CD・MD等)


1台

1,100円


はね返りスピーカー


1台

520円


ワイヤレスマイク

ハンド型、タイピン型

1本

2,400円

大ホール

ハンド型、タイピン型

1本

1,100円

小ホール

会議室

3点つりマイク装置


一式

860円

大ホール(マイクを含まない。)

2点つりマイク装置


一式

860円

小ホール(マイクを含まない。)

1点つりマイク装置


一式

300円

大ホール(マイクを含まない。)

ステージスピーカーシステム


一式

3,300円

アンプを含む。

周辺機器

イコライザー

エコーマシン

リミッターコンプレッサー

ノイズゲート

エキサイター

1台

1,300円


パワーアンプ


1台

1,300円


移動用音響調整卓

マイク・ライン入力17チャンネル以上

1台

2,720円


マイク・ライン入力17チャンネル未満

1台

640円


ステレオコンデンサーマイク


1本

2,200円


マイクロフォン

コンデンサー型

1本

1,100円


ダイナミック型

1本

640円


マイクスタンド


1本

100円


映写設備

16ミリ映写機


1台

3,060円

大ホール(スクリーンを含まない。)

1台

1,860円

スクリーンを含まない。

スクリーン


一式

1,300円

大ホール

一式

860円

小ホール

スライド映写機


1台

1,300円


ビデオプロジェクター


1台

1,960円

スクリーンを含まない。

オーバーヘッドプロジェクター


1台

1,300円


楽器

ピアノ

スタインウェイフルコン

1台

6,600円

大ホール

ヤマハCF

1台

3,300円

大ホール

ヤマハC7LA

1台

3,300円

小ホール

大太鼓


1台

520円


その他

折りたたみ椅子


1本

50円

大ホール

折りたたみテーブル


1本

200円

大ホール

小ホール

持込器具

1キロワットにつき

1回

150円


シャワー


1室

300円


様式第1号

(平成28規則36・全改)

画像画像

様式第2号

(平成28規則36・全改)

画像画像

様式第3号

(平成28規則36・全改)

画像画像

様式第4号

(平成28規則36・全改)

画像画像

様式第5号

(平成28規則36・全改)

画像画像

様式第6号

(平成28規則36・全改)

画像画像

様式第7号

(平成28規則36・全改)

画像画像

様式第8号

(平成28規則36・全改)

画像画像

様式第9号

(平成28規則36・全改)

画像

様式第10号

(平成28規則36・全改)

画像

様式第11号

(平成28規則36・全改)

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様式第12号

(平成22規則43・全改)

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様式第13号

(平成17規則54・追加)

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千葉市民会館管理規則

昭和48年3月31日 規則第11号

(平成31年3月26日施行)