○千葉市文化センター設置管理条例

平成元年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 本市は、市民の文化の向上を図り、福祉の増進に寄与するため、次のとおり文化センターを設置する。

名称

位置

千葉市文化センター

千葉市中央区中央2丁目5番1号

(平成3条例49・平成15条例8・平成17条例47・一部改正)

(施設)

第2条 文化センターの施設は、次のとおりとする。

(1) アートホール

(2) 舞台設備、音響設備等の附属設備及び器具

(平成15条例8・平成17条例47・平成19条例12・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 文化センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平成17条例47・追加)

(業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第7条第1項に規定する使用の許可並びに第9条第1項及び第2項の規定による使用の制限等に関する業務

(2) 第13条に規定する施設の変更の承認及び第14条に規定する原状の回復に係る指示に関する業務

(3) 文化センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平成17条例47・追加)

(休館日)

第5条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が文化センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(1) 毎月の第1月曜日及び第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項各号に規定する休館日に開館することができる。

(平成17条例47・旧第3条繰下・一部改正、平成19条例12・一部改正)

(使用時間)

第6条 文化センターの使用時間(以下「使用時間」という。)は、午前9時から午後10時までとする。

2 前条第1項ただし書の規定は、使用時間の変更について準用する。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、使用時間以外の時間に開館することができる。

(平成17条例47・追加、平成19条例12・一部改正)

(使用の許可)

第7条 文化センターの施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、文化センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平成17条例47・旧第4条繰下・一部改正)

(使用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 文化センターの施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、文化センターの管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例47・旧第5条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)

(使用の制限等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの施設の使用を制限し、若しくは停止し、第7条第1項の許可を取り消し、又は文化センターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第7条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 前条第1号から第3号までに規定する使用不許可の事由が発生したとき。

(4) 文化センターの管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、文化センターの管理上支障があると認めるとき。

2 指定管理者は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)同条第2項の規定により付した条件に違反したときは、前項の規定による処分をすることができる。

(平成17条例47・旧第6条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)

(意見の聴取)

第9条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第8条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第8条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(平成20条例35・追加)

(利用料金)

第10条 使用者は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平成15条例8・旧第7条繰下・一部改正、平成17条例47・旧第8条繰下・一部改正、平成19条例12・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成15条例8・旧第8条繰下・一部改正、平成17条例47・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金の不返還)

第12条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(平成15条例8・旧第9条繰下・一部改正、平成17条例47・旧第10条繰下・一部改正)

(施設の変更の承認)

第13条 使用者は、文化センターの施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(平成15条例8・旧第10条繰下、平成17条例47・旧第11条繰下・一部改正)

(原状回復)

第14条 使用者は、前条の規定による承認を受けて原状を変更した場合においてその使用を終了したときは、指定管理者の指示に従い当該施設を原状に回復しなければならない。

(平成15条例8・旧第11条繰下、平成17条例47・旧第12条繰下・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成15条例8・旧第12条繰下、平成17条例47・旧第13条繰下)

(指定管理者の指定の手続等)

第16条 市長は、文化センターの管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人その他の団体を、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

3 前2項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例47・追加、平成22条例7・平成27条例54・一部改正)

(管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、文化センターの管理を行わなければならない。

(平成17条例47・追加)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、文化センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例47・旧第14条繰下、平成17条例47・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第54号で平成元年6月1日から施行。ただし、第1条から第3条まで、第6条から第9条まで、第11条及び第13条の規定は、平成元年8月3日から施行)

(平成3年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる使用料等については、なお従前の例による。

(1) 平成4年4月1日(以下「施行日」という。)前の使用の許可に係る千葉市民会館、千葉市文化センター及び千葉市民文化ホールの施設の使用料

(平成3年12月13日条例第49号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 行日前の使用の許可に係る千葉市民会館の施設、千葉市文化センターの施設、千葉市ユース・ホステル及び千葉市美術館の施設の使用料

(平成11年3月8日条例第20号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年3月12日条例第8号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市文化センター設置管理条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた使用の許可に係る利用料金について適用し、同日前になされた使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月26日条例第47号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第14条を第18条とし、第13条の次に2条を加える改正規定(第16条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がしたこの条例による改正前の千葉市文化センター設置管理条例第4条第1項の許可又は第11条の承認で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日においてこの条例による改正後の千葉市文化センター設置管理条例(以下「改正後の条例」という。)第3条に規定する指定管理者がした改正後の条例第7条第1項の許可又は第13条の承認とみなす。

3 改正後の条例第10条の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成19年3月12日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年12月16日条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第77号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。

(利用料金の経過措置)

4 第8条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2、第9条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第11条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第13条の規定による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1、第14条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第16条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ設置管理条例別表第1、第18条の規定による改正後の千葉市スポーツ施設設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第20条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第22条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第25条の規定による改正後の千葉市ビジネス支援センター設置管理条例別表第3、第28条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第29条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第32条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第34条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第37条の規定による改正後の千葉市蘇我球技場条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年6月29日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第16号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「


第4会議室

(1室につき)



」を「


第4会議室

(1室につき)



第5会議室

12,600円

」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1

(平成15条例8・全改、平成17条例47・平成22条例77・平成25条例41・平成27条例54・平成31条例16・一部改正)

区分

利用料金

アートホール

ホール

平日

1日につき

98,030円

土曜日

日曜日

休日

118,350円

楽屋

第1楽屋

第2楽屋

第3楽屋

第4楽屋

第5楽屋

第6楽屋

(1室につき)

3,110円

セミナー室

43,000円

第1リハーサル室

20,020円

第2リハーサル室

24,230円

第1スタジオ

38,230円

第2スタジオ

9,860円

レコーディング室

11,870円

和室

10,080円

市民サロン

16,500円

第1会議室

9,000円

第2会議室

第3会議室

第4会議室

(1室につき)

11,380円

第5会議室

12,600円

備考

1 「1日」とは、午前9時から午後10時までをいう。

2 使用時間以外の時間に使用する場合の利用料金の額は、規則で定める。

3 次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める額を割増料としてこの表に掲げる利用料金の額(以下「利用料金額」という。)に加算する。

(1) 本市に住所を有していない者又は本市内に本社、支社、営業所等がない法人その他の団体が使用する場合 利用料金額に100分の50を乗じて得た額

(2) 使用者が入場料の類を徴収する場合 規則で定める額

(3) 物品の販売その他の営利を目的とした行為で規則で定めるものを行う場合 利用料金額に100分の80を乗じて得た額

(4) 使用時間内において、使用の許可を受けた時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合 規則で定める額

4 前項の割増料が2以上重複するときは、それぞれの割増料を利用料金額に加算する。

5 第3項の規定により算出された割増料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第2

(平成15条例8・一部改正、平成19条例12・旧別表第3繰上)

区分

利用料金

舞台の設備

種類又は品目ごとに規則で定める。

舞台照明設備

舞台音響設備

音響設備

映写設備

楽器

その他

千葉市文化センター設置管理条例

平成元年3月24日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 民/第6章 市民施設
沿革情報
平成元年3月24日 条例第6号
平成3年9月27日 条例第34号
平成3年12月13日 条例第49号
平成10年3月23日 条例第3号
平成11年3月8日 条例第20号
平成15年3月12日 条例第8号
平成17年9月26日 条例第47号
平成19年3月12日 条例第12号
平成20年12月16日 条例第35号
平成22年3月23日 条例第7号
平成22年6月28日 条例第77号
平成25年12月19日 条例第41号
平成27年6月29日 条例第54号
平成31年3月8日 条例第16号