○千葉市保育所設置管理条例
昭和39年4月1日
条例第21号
千葉市保育所設置条例(昭和24年千葉市条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市内に居住する乳幼児の福祉を増進するため、本市に、保育所を設置する。
(名称等)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千葉市白旗保育所 | 千葉市中央区白旗2丁目6番11号 |
千葉市新宿保育所 | 千葉市中央区新宿2丁目15番2号 |
千葉市轟保育所 | 千葉市稲毛区轟町1丁目12番13号 |
千葉市長沼原保育所 | 千葉市稲毛区長沼原町242番地2 |
千葉市幕張第一保育所 | 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地260 |
千葉市神明保育所 | 千葉市中央区神明町27番地6 |
千葉市平山保育所 | 千葉市緑区平山町138番地 |
千葉市野呂保育所 | 千葉市若葉区野呂町622番地 |
千葉市更科保育所 | 千葉市若葉区更科町2073番地27 |
千葉市長作保育所 | 千葉市花見川区長作町739番地3 |
千葉市星久喜保育所 | 千葉市中央区星久喜町1063番地6 |
千葉市都保育所 | 千葉市中央区都町2丁目26番5号 |
千葉市千草台保育所 | 千葉市稲毛区千草台1丁目1番27号 |
千葉市生実保育所 | 千葉市中央区生実町1940番地1 |
千葉市あやめ台第一保育所 | 千葉市稲毛区あやめ台1番15棟101号 |
千葉市小中台保育所 | 千葉市稲毛区小仲台9丁目30番2号 |
千葉市誉田保育所 | 千葉市緑区誉田町2丁目298番地 |
千葉市稲毛海岸保育所 | 千葉市美浜区稲毛海岸5丁目6番1号 |
千葉市花見川第一保育所 | 千葉市花見川区花見川3番23棟101号 |
千葉市幕張第二保育所 | 千葉市花見川区幕張町4丁目636番地 |
千葉市幸第一保育所 | 千葉市美浜区幸町2丁目12番9号 |
千葉市花見川第二保育所 | 千葉市花見川区花見川2番41棟101号 |
千葉市千城台西保育所 | 千葉市若葉区千城台西3丁目8番1号 |
千葉市蘇我保育所 | 千葉市中央区蘇我2丁目3番18号 |
千葉市大宮台保育所 | 千葉市若葉区大宮台7丁目8番2号 |
千葉市天台保育所 | 千葉市稲毛区天台1丁目10番6号 |
千葉市坂月保育所 | 千葉市若葉区坂月町294番地1 |
千葉市千城台東第一保育所 | 千葉市若葉区千城台東2丁目8番1号 |
千葉市あやめ台第二保育所 | 千葉市稲毛区あやめ台3番19号 |
千葉市高洲第一保育所 | 千葉市美浜区高洲2丁目2番21号 |
千葉市高洲第二保育所 | 千葉市美浜区高洲2丁目3番19号 |
千葉市花見川第三保育所 | 千葉市花見川区花見川4番2号 |
千葉市さつきが丘第一保育所 | 千葉市花見川区さつきが丘2丁目32番地1 |
千葉市弁天保育所 | 千葉市中央区弁天3丁目8番10号 |
千葉市西小中台保育所 | 千葉市花見川区西小中台5番20号 |
千葉市こてはし台保育所 | 千葉市花見川区こてはし台5丁目12番地 |
千葉市浜野保育所 | 千葉市中央区浜野町1346番地5 |
千葉市桜木保育所 | 千葉市若葉区桜木1丁目40番1号 |
千葉市黒砂保育所 | 千葉市稲毛区黒砂2丁目4番24号 |
千葉市園生保育所 | 千葉市稲毛区園生町1325番地1 |
千葉市真砂第一保育所 | 千葉市美浜区真砂2丁目22番13号 |
千葉市真砂第二保育所 | 千葉市美浜区真砂5丁目19番1号 |
千葉市高洲第三保育所 | 千葉市美浜区高洲3丁目2番14号 |
千葉市真砂第三保育所 | 千葉市美浜区真砂5丁目44番1号 |
千葉市川戸保育所 | 千葉市中央区川戸町424番地1 |
千葉市宮野木保育所 | 千葉市稲毛区園生町238番地56 |
千葉市高浜第一保育所 | 千葉市美浜区高浜1丁目4番3号 |
千葉市都賀の台保育所 | 千葉市若葉区都賀の台3丁目6番1号 |
千葉市幕張第三保育所 | 千葉市花見川区幕張町3丁目7730番地5 |
千葉市さつきが丘第二保育所 | 千葉市花見川区さつきが丘1丁目32番地1 |
千葉市多部田保育所 | 千葉市若葉区多部田町754番地39 |
千葉市磯辺保育所 | 千葉市美浜区磯辺1丁目3番1号 |
(昭和40条例1・昭和41条例9・昭和42条例15・昭和43条例11・昭和43条例42・昭和44条例9・昭和44条例39・昭和44条例44・昭和44条例52・昭和45条例11・昭和46条例27・昭和46条例49・昭和46条例72・昭和47条例17・昭和47条例50・昭和47条例59・昭和47条例61・昭和47条例74・昭和48条例16・昭和49条例34・昭和49条例43・昭和49条例53・昭和50条例38・昭和51条例14・昭和52条例18・昭和52条例49・昭和53条例12・昭和54条例11・昭和55条例15・昭和56条例17・昭和57条例15・昭和57条例44・昭和58条例21・昭和58条例44・昭和62条例44・昭和63条例12・平成元条例10・平成3条例49・平成5条例1・平成16条例28・平成18条例1・平成20条例1・平成20条例11・平成21条例11・平成25条例38・平成27条例24・平成29条例37・令和2条例16・令和5条例7・令和6条例14・一部改正)
(入所資格)
第3条 保育所に入所することができる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき市長が保育の実施を必要と認めた乳児又は幼児でなければならない。
(平成10条例9・一部改正)
(委託)
第4条 前条に規定する乳児又は幼児以外の乳児又は幼児は、その保護者が市長の許可を受けて保育所に委託することができる。
(使用料)
第5条 保育所の使用料については、千葉市保育所及び千葉市認定こども園使用料条例(平成27年千葉市条例第25号)の定めるところによる。
(平成10条例9・平成27条例25・一部改正)
(取消等)
第6条 この条例又は市長の指示若しくは命令に違反又は違反するおそれがあるとき、若しくは設備その他の事情により受託余力がないときは、受託を拒絶し、又は取り消すことができる。
(平成27条例25・旧第7条繰上)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成27条例25・旧第8条繰上)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に委託の承認を受けている者は、この条例第4条の規定により委託の許可を受けたものとみなす。
附則(昭和40年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から起算して2月以内において規則で定める日から施行する。
(昭和40年規則第4号で昭和40年3月26日から施行)
附則(昭和41年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して2月以内において規則で定める日から施行する。
(昭和41年規則第10号で千葉市星久喜保育所に係る部分は、昭和41年3月30日から施行)
(昭和41年規則第19号で千葉市都保育所及び千葉市千草台保育所に係る部分は、昭和41年4月26日から施行)
附則(昭和42年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和42年規則第14号で千葉市生実保育所、千葉市緑町保育所及び千葉市あやめ台保育所に係る部分は、昭和42年4月1日から施行)
(昭和42年規則第19号で千葉市小中台保育所に係る部分は、昭和42年5月1日から施行)
附則(昭和43年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和43年規則第26号で千葉市大森保育所及び千葉市誉田保育所に係る部分は、昭和43年5月1日から施行)
(昭和43年規則第35号で千葉市稲毛海岸保育所に係る部分は、昭和43年5月23日から施行)
附則(昭和43年10月15日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(昭和44年規則第15号で千葉市幕張第一保育所及び千葉市幕張第二保育所に係る部分は、昭和44年4月5日から施行)
(昭和44年規則第16号で千葉市小倉台保育所に係る部分は、昭和44年4月14日から施行)
(昭和44年規則第23号で千葉市亥鼻保育所に係る部分は、昭和44年4月22日から施行)
附則(昭和44年7月15日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、山武郡土気町の編入に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第6項の規定による自治大臣の告示の日から施行する。
(保育所の設置に関する経過措置)
2 この条例施行前に、旧山武郡土気町の保育所に入所措置を受けて入所している者は、この条例第8条の規定により設置する保育所に、入所措置を受けて入所しているものとみなす。
附則(昭和44年8月30日条例第44号)
この条例は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和44年10月1日条例第52号)
この条例は、昭和44年11月1日から施行する。ただし、千葉市花見川第二保育所については、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和44年規則第42号で千葉市花見川第二保育所に係る部分は、昭和44年10月9日から施行)
附則(昭和45年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和45年規則第18号で昭和45年4月7日から施行)
附則(昭和46年4月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第16号で千葉市千城台西保育所、千葉市蘇我保育所、千葉市大宮台保育所及び千葉市天台保育所に係る部分は、昭和46年4月1日から施行)
(昭和46年規則第26号で千葉市幸町保育所及び千葉市幸第二保育所に係る部分は、昭和46年6月1日から施行)
附則(昭和46年6月25日条例第49号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第36号で昭和46年8月1日から施行)
附則(昭和46年12月25日条例第72号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月1日条例第50号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第53号で千葉市あやめ台保育所及び千葉市あやめ台第二保育所に係る部分は、昭和47年8月1日から施行)
(昭和47年規則第62号で千葉市花見川第三保育所に係る部分は、昭和47年10月1日から施行)
(昭和47年規則第71号で千葉市高洲第一保育所及び千葉市高洲第二保育所に係る部分は、昭和47年12月1日から施行)
附則(昭和47年9月30日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月30日条例第61号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和47年規則第72号で昭和47年12月1日から施行)
附則(昭和47年12月27日条例第74号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第16号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める。
(昭和48年規則第17号で昭和48年4月1日から施行)
附則(昭和49年5月24日条例第34号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和49年6月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第55号で昭和49年9月1日から施行)
附則(昭和49年10月1日条例第53号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第60号で昭和49年11月1日から施行)
附則(昭和50年5月20日条例第38号)
この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月21日条例第49号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月15日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、千葉市千草台保育所に係る改正規定については、規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第36号で昭和57年8月2日から施行)
附則(昭和57年12月23日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、千葉市大宮保育所に係る改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月15日条例第21号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、千葉市高浜第一保育所に係る改正規定は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和58年12月16日条例第44号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年6月25日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第12号で昭和60年4月1日から施行)
附則(昭和62年12月19日条例第44号)
この条例は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第10号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成3年6月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月13日条例第49号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月17日条例第46号)
この条例は、平成4年10月12日から施行する。
附則(平成5年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第22号で平成6年4月1日から施行)
附則(平成7年3月6日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月18日条例第34号)
この条例は、平成8年9月24日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第40号)
この条例は、平成10年1月16日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第9号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月24日条例第34号)
この条例は、平成11年9月27日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第61号)
この条例は、平成13年3月5日から施行する。
附則(平成16年6月24日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第1号)
この条例は、平成18年2月6日から施行する。
附則(平成20年1月28日条例第1号)
この条例は、平成20年2月4日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第56号で平成20年10月27日から施行)
附則(平成21年3月24日条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第37号で第2条の表の改正規定(千葉市坂月保育所の項に係る部分に限る。)は、平成21年5月18日から施行)
(平成21年規則第65号で第2条の表の改正規定(千葉市幕張第一保育所の項に係る部分に限る。)は、平成21年11月16日から施行)
附則(平成25年9月24日条例第38号)
この条例中第1条の規定は平成26年3月31日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第24号)抄
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による千葉県知事の認定の日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第25号)抄
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(平成29年9月20日条例第37号)
この条例のうち、第1条の規定(千葉市保育所設置管理条例第2条の表千葉市緑町保育所の項の改正規定を除く。)は公布の日から、第1条中千葉市保育所設置管理条例第2条の表千葉市緑町保育所の項の改正規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。