○千葉市大宮学園設置管理条例

昭和43年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を行う事業所として、次のとおり大宮学園を設置する。

名称

位置

千葉市大宮学園

千葉市若葉区大宮町3816番地1

(平成3条例49・平成11条例13・平成16条例15・平成24条例13・平成26条例58・一部改正)

(事業)

第2条 大宮学園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第77条第3項の規定により実施する日中一時支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。第5条において同じ。)の福祉の増進に関すること。

(平成15条例19・全改、平成16条例15・旧第2条繰下・一部改正、平成17条例57・平成18条例15・平成18条例42・一部改正、平成24条例13・旧第3条繰上・一部改正、平成24条例77・平成26条例58・令和6条例1・一部改正)

(休日)

第3条 大宮学園の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が大宮学園の管理上必要があると認めるときは、臨時に休日を変更し、又は休日以外の日を休日とすることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで(1月1日を除く。)の日をいう。)

(平成17条例57・追加、平成24条例13・旧第4条繰上)

(使用時間)

第4条 大宮学園の使用時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長が大宮学園の管理上必要があると認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。

(平成17条例57・追加、平成19条例7・一部改正、平成24条例13・旧第5条繰上)

(使用者)

第5条 大宮学園を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるものとする。

(1) 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る障害児

(2) 法第21条の6の規定による措置を受けた障害児

(3) 支援法第77条第3項の規定により実施する日中一時支援の支給決定に係る障害児

(4) 前3号に掲げる者のほか、第2条第3号に掲げる事業にあっては、障害児又はその保護者であって、市長が適当と認めたもの

(平成15条例19・全改、平成16条例15・旧第3条繰下・一部改正、平成17条例57・旧第4条繰下・一部改正、平成18条例15・平成18条例42・一部改正、平成24条例13・旧第6条繰上・一部改正、令和6条例1・一部改正)

(定員)

第6条 大宮学園の定員は、規則で定める。

(平成24条例13・追加)

(指定管理者による管理)

第7条 大宮学園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平成17条例57・追加、平成24条例13・旧第8条繰上)

(業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 次条に規定する使用の承認及び第10条の規定による使用の制限等に関する業務

(3) 大宮学園の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平成17条例57・追加、平成24条例13・旧第9条繰上・一部改正)

(使用の承認)

第9条 大宮学園を使用しようとする者(第5条第1号第3号及び第4号に掲げる者に限る。)の保護者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

(平成15条例19・追加、平成16条例15・旧第5条繰下・一部改正、平成17条例57・旧第6条繰下・一部改正、平成18条例15・平成18条例42・一部改正、平成24条例13・旧第10条繰上・一部改正)

(使用の制限等)

第10条 指定管理者は、大宮学園の管理上支障があると認めるときは、前条の承認をせず、若しくは取り消し、又は大宮学園の使用を制限し、若しくは停止することができる。

(平成17条例57・追加、平成24条例13・旧第11条繰上)

(使用料等)

第11条 大宮学園の使用料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、これによることができない使用料については、規則で定める。

(1) 法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(次号に規定する肢体不自由児通所医療を除く。)を受けた場合 同条第2項第1号の規定により算定した費用の額

(2) 法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を受けた場合 同条第2項に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額

(3) 法第21条の5の3第1項の規定により通所特定費用を要する指定通所支援を受けた場合 同項に規定する通所特定費用の額として市長が別に定める額

2 診断書、証明書その他の文書の交付に係る手数料の額は、1通につき3,300円の範囲内で規則で定める。

(平成16条例15・追加、平成17条例57・旧第8条繰下・一部改正、平成18条例15・平成18条例42・平成22条例17・一部改正、平成24条例13・旧第12条繰上・一部改正、平成25条例41・平成30条例12・平成31条例4・一部改正)

(使用料等の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(平成15条例19・追加、平成16条例15・旧第8条繰下、平成17条例57・旧第9条繰下・一部改正、平成24条例13・旧第13条繰上)

(指定管理者の指定の手続等)

第13条 市長は、大宮学園の管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人その他の団体を、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

3 前2項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例57・追加、平成24条例13・旧第14条繰上)

(管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、大宮学園の管理を行わなければならない。

(平成17条例57・追加、平成24条例13・旧第15条繰上)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、大宮学園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57条例13・旧第5条繰下、平成15条例19・旧第6条繰下、平成16条例15・旧第11条繰下・一部改正、平成17条例57・旧第12条繰下、平成24条例13・旧第16条繰上)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和43年規則第26号で昭和43年5月1日から施行)

(昭和47年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年12月13日条例第49号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月8日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第57号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条を第16条とし、第9条の次に2条を加える改正規定(第14条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に市長がしたこの条例による改正前の千葉市大宮学園設置管理条例第6条の承認で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、同日においてこの条例による改正後の千葉市大宮学園設置管理条例第8条に規定する指定管理者がした同条例第10条の承認とみなす。

(平成18年3月22日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第42号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する

(平成22年3月23日条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第77号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(診断書の交付に係る手数料の経過措置)

3 第2条の規定による改正後の千葉市保健所使用料及び手数料条例第2条第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第4項、第4条の規定による改正後の千葉市大宮学園設置管理条例第11条第2項、第5条の規定による改正後の千葉市桜木園設置管理条例第10条第2項及び第6条の規定による改正後の千葉市療育センター設置管理条例第12条第3項の規定は、適用日以後の診断書、証明書その他の文書の交付に係る手数料について適用し、適用日前の診断書、証明書その他の文書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第58号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び第16条の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(診断書の交付に係る手数料の経過措置)

3 第2条の規定による改正後の千葉市保健所使用料及び手数料条例第2条第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第4項、第4条の規定による改正後の千葉市大宮学園設置管理条例第11条第2項、第5条の規定による改正後の千葉市桜木園設置管理条例第10条第2項及び第6条の規定による改正後の千葉市療育センター設置管理条例第12条第3項の規定は、適用日以後の診断書、証明書その他の文書の交付に係る手数料について適用し、適用日前の診断書、証明書その他の文書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第6条まで及び第9条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

千葉市大宮学園設置管理条例

昭和43年4月1日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第10号
昭和47年3月30日 条例第18号
昭和57年3月26日 条例第13号
平成3年12月13日 条例第49号
平成11年3月8日 条例第13号
平成15年3月12日 条例第19号
平成16年3月18日 条例第15号
平成17年9月26日 条例第57号
平成18年3月22日 条例第15号
平成18年9月21日 条例第42号
平成19年3月12日 条例第7号
平成22年3月23日 条例第17号
平成24年3月21日 条例第13号
平成24年12月19日 条例第77号
平成25年12月19日 条例第41号
平成26年12月22日 条例第58号
平成30年3月20日 条例第12号
平成31年3月8日 条例第4号
令和6年3月21日 条例第1号