○ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

昭和55年3月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭及びこれらに準ずる家庭に対し、医療費の一部を助成し、もってこれらの家庭の福祉の増進に資することを目的とする。

(令和2条例33・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する者が、次項に規定する児童と生計を一にしている家庭をいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別し、又は離婚した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの

(2) 配偶者の生死が明らかでない者

(3) 配偶者から遺棄されている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がこれらと同様の事情にあると認める者

2 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に定める程度の障害の状態にある者をいう。

3 この条例において「父母のない児童」とは、母及び父と死別した児童及び規則で定めるこれに準ずる児童をいう。

4 この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親以外のものをいう。

(1) 父母のない児童

(2) 母及び父が監護しない第1項に規定するひとり親家庭の児童

5 この条例において「医療機関」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定により療養等を取り扱う病院、診療所若しくは薬局又はその他の者をいう。

(平成8条例8・平成26条例52・令和2条例33・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり親家庭の母又は父

(2) ひとり親家庭の児童

(3) 父母のない児童

(4) 養育者

(5) 養育者が養育する前条第4項各号に掲げる児童(次項において「養育者が養育する児童」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成を受けることができない。ただし、第3号又は第4号に該当する場合において、災害により損害を受けた者があるときは、規則で定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(2) 心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年千葉市条例第29号)により医療費の助成を受けることができる者

(3) ひとり親家庭の母又は父及び養育者(次号において「ひとり親家庭の親等」という。)の前年(1月から10月までの間に受けた治療に係る助成にあっては、前々年。以下同じ。)の所得が規則で定める額以上であるときの当該ひとり親家庭の母又は父、当該ひとり親家庭の児童、当該養育者及び当該養育者が養育する児童

(4) ひとり親家庭の親等(市長が別に定める者を除く。)の配偶者の前年の所得又はひとり親家庭の親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親家庭の親等と生計を一にしているものの前年の所得が規則で定める額以上であるときの当該ひとり親家庭の母又は父、当該ひとり親家庭の児童、当該養育者及び当該養育者が養育する児童

3 前項第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(昭和58条例40・昭和59条例56・平成8条例8・平成10条例35・平成19条例19・平成20条例14・平成31条例20・令和2条例33・一部改正)

(助成の範囲)

第4条 助成は、次の各号のいずれかに該当する場合における医療費のうち、国民健康保険法、社会保険各法及び規則で定めるその他の法令(以下「その他の法令」という。)により対象者又は保護者(親権を行う者、後見人又は現に児童を監護する者をいう。以下同じ。)が負担すべき額について行うものとする。ただし、医療費に関する附加給付があるときは、その額を控除して得た額について行うものとする。

(1) 国民健康保険法により対象者に係る療養の給付又は療養費の支給があったとき。

(2) 社会保険各法により対象者に係る療養の給付又は療養費の支給があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他の法令により対象者に係る医療に関する給付があったとき。

2 助成は、市長が対象者であることの認定をした日の属する月から行うものとする。

(昭和59条例56・全改、平成26条例52・一部改正)

(助成の方法)

第5条 助成は、次条第1項に規定する受給券が医療機関に提示された上で、医療を受けた場合において、助成する額を当該医療機関に支払うことによって行うものとする。

2 前項の助成が受けられない場合で、市長が必要があると認めたときは、助成する額を対象者又はその保護者に支給することにより助成を行うことができる。

3 前項の助成は、規則で定めるところにより、対象者又はその保護者の申請に基づき、月を単位として行うものとする。

(令和2条例33・全改)

(受給券)

第6条 助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請して対象者であることを証する書類(次項において「受給券」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給券は、規則で定めるところにより、更新するものとする。

(令和2条例33・全改)

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、対象者が医療費に関し第三者から損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成を行わず、又は既に助成した額を返還させることができる。

(昭和59条例56・追加、平成26条例52・一部改正)

(助成費の返還)

第8条 偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、市長は、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(昭和59条例56・旧第7条繰下)

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(昭和59条例56・旧第8条繰下)

(時効)

第10条 助成を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

(昭和59条例56・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59条例56・旧第10条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第29号で昭和55年7月1日から施行)

(昭和58年6月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第56号)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の母子等の家庭の医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の乳幼児の医療費の助成に関する条例、第3条の規定による改正後の老人の医療費の助成に関する条例及び第4条の規定による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、昭和60年1月1日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成8年3月19日条例第8号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の母子等の家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、平成8年4月1日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成10年6月24日条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第48号で平成10年8月1日から施行)

(平成19年3月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(母子等の家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 前項の規定による改正後の母子等の家庭の医療費の助成に関する条例第3条第2項及び第3項の規定は、施行日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

9 附則第3項の規定によりなお従前の例により助成を受けることとされた者については、附則第7項の規定による改正前の母子等の家庭の医療費の助成に関する条例第3条第2項第3号の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月21日条例第14号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第52号)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条中母子等の家庭の医療費の助成に関する条例第2条第1項、第4条第1項、第5条第2項及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 子どもの医療費の助成に関する条例(昭和45年千葉市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月8日条例第20号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第4号の改正規定(「いずれかに」を「一に」に改める部分に限る。)及び同項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例第3条第1項に規定する対象者であった者(この条例の施行の日以後に同項に規定する対象者でなくなった者を除く。)に対するこの条例による改正後の第3条第2項第4号及び第5号の規定の適用については、平成31年8月1日から同年10月31日までの治療に係る医療費の助成に限り、同項第4号中「前年(1月から10月までの間に受けた治療に係る助成にあっては、前々年。以下同じ。)」とあるのは「前年及び前々年」と、同項第5号中「前年」とあるのは「前年及び前々年」とする。

(令和2年9月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正)

3 子どもの医療費の助成に関する条例(昭和45年千葉市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正)

4 千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年千葉市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

昭和55年3月31日 条例第12号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和58年6月30日 条例第40号
昭和59年12月22日 条例第56号
平成8年3月19日 条例第8号
平成10年6月24日 条例第35号
平成19年3月12日 条例第19号
平成20年3月21日 条例第14号
平成26年9月22日 条例第52号
平成31年3月8日 条例第20号
令和2年9月24日 条例第33号