○千葉市老人福祉センター設置管理条例

昭和59年3月30日

条例第20号

(設置)

第1条 本市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項の規定に基づき、次のとおり老人福祉センターを設置する。

名称

位置

千葉市中央いきいきプラザ

千葉市中央区松ケ丘町257番地1

千葉市花見川いきいきプラザ

千葉市花見川区三角町750番地

千葉市稲毛いきいきプラザ

千葉市稲毛区稲毛東6丁目19番1号

千葉市若葉いきいきプラザ

千葉市若葉区北谷津町333番地2

千葉市緑いきいきプラザ

千葉市緑区誉田町2丁目15番地65

千葉市美浜いきいきプラザ

千葉市美浜区高洲3丁目5番6号

(平成3条例49・平成10条例12・平成11条例15・平成12条例23・平成13条例11・平成15条例15・平成17条例55・平成27条例67・一部改正)

(事業)

第2条 老人福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活相談、健康相談及び就労指導に関すること。

(2) 機能回復訓練に関すること。

(3) 教養講座等に関すること。

(4) 工芸品等の製作その他作業の指導助言に関すること。

(5) 老人クラブに対する援助等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の福祉の増進に関すること。

(平成10条例12・平成12条例23・平成12条例59・平成17条例55・平成27条例41・平成27条例67・一部改正)

(使用者)

第3条 老人福祉センターを使用することができる者は、満60歳以上の者及びその団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めた者は、老人福祉センターを使用することができる。

(平成10条例12・平成12条例23・平成17条例55・平成27条例67・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 老人福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平成17条例55・追加、平成27条例67・一部改正)

(業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 次条第1項に規定する使用の承認及び第8条の規定による使用の制限等に関する業務

(3) 老人福祉センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平成17条例55・追加、平成27条例67・一部改正)

(使用の承認)

第6条 老人福祉センターを使用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、老人福祉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。

(平成12条例23・一部改正、平成17条例55・旧第4条繰下・一部改正、平成27条例67・一部改正)

(使用の不承認)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 老人福祉センターの施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、老人福祉センターの管理上支障があると認めるとき。

(平成12条例23・一部改正、平成17条例55・旧第5条繰下・一部改正、平成27条例67・一部改正)

(使用の制限等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、老人福祉センターの施設の使用を制限し、若しくは停止し、第6条第1項の承認を取り消し、又は老人福祉センターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第6条第1項の承認を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 第6条第1項の承認に付した条件に違反したとき。

(4) 前条第1号から第3号までのいずれかに規定する使用不承認の事由が発生したとき。

(5) 老人福祉センターの管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、老人福祉センターの管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例55・追加、平成27条例67・一部改正)

(休館日及び使用時間)

第9条 老人福祉センターの休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が老人福祉センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に、休館日を変更し、若しくは休館日以外の日に休館し、又は使用時間を変更することができる。

(1) 休館日

年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)

(2) 使用時間

午前9時から午後5時15分まで

(平成12条例23・平成15条例15・一部改正、平成17条例55・旧第6条繰下・一部改正、平成19条例7・平成27条例67・一部改正)

(使用料)

第10条 老人福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、浴室(千葉市花見川いきいきプラザ、千葉市稲毛いきいきプラザ、千葉市若葉いきいきプラザ及び千葉市緑いきいきプラザに限る。次項において同じ。)を使用する場合は、その使用1回につき100円を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、本市に住所を有しない者が老人福祉センターを使用する場合における老人福祉センターの使用料は、1人1日につき100円(浴室を使用する場合にあっては、当該額に浴室の使用1回につき200円を加算した額)とする。

(平成12条例23・一部改正、平成17条例55・一部改正・旧第7条繰下、平成22条例86・平成27条例67・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平成12条例23・追加、平成17条例55・旧第8条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第12条 市長は、老人福祉センターの管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人その他の団体を、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

3 前2項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例55・追加、平成22条例7・平成24条例40・平成27条例67・一部改正)

(管理の基準)

第13条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、老人福祉センターの管理を行わなければならない。

(平成17条例55・追加、平成27条例67・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、老人福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12条例23・旧第9条繰下・一部改正、平成17条例55・旧第11条繰下・一部改正、平成27条例67・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第28号で昭和59年4月27日から施行)

(平成3年12月13日条例第49号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第41号で平成10年5月6日から施行)

(平成11年3月8日条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第39号で平成11年4月28日から施行)

(平成12年3月21日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第59号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月19日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第33号で平成13年4月20日から施行)

(平成15年3月12日条例第15号)

この条例中第1条の改正規定は規則で定める日から、第6条の改正規定は平成15年5月1日から施行する。

(平成15年規則第47号で平成15年4月10日から施行)

(平成17年9月26日条例第55号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条を第14条とし、第8条の次に2条を加える改正規定(第12条に係る部分に限る。)は公布の日から、第7条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は平成17年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に市長がしたこの条例による改正前の千葉市老人福祉センター及び老人デイサービスセンター設置管理条例第4条の承認で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、同日においてこの条例による改正後の千葉市老人福祉センター及び老人デイサービスセンター設置管理条例(以下「改正後の条例」という。)第4条に規定する指定管理者がした改正後の条例第6条第1項の承認とみなす。

3 改正後の条例第7条第2項の規定は、平成17年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月8日条例第86号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市老人福祉センター及び老人デイサービスセンター設置管理条例第10条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年9月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月18日条例第67号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の千葉市老人福祉センター及び老人デイサービスセンター設置管理条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定により使用の承認を受けた者に係る旧条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、なお従前の例による。

千葉市老人福祉センター設置管理条例

昭和59年3月30日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第20号
平成3年12月13日 条例第49号
平成10年3月23日 条例第12号
平成11年3月8日 条例第15号
平成12年3月21日 条例第23号
平成12年12月19日 条例第59号
平成13年3月19日 条例第11号
平成15年3月12日 条例第15号
平成17年9月26日 条例第55号
平成19年3月12日 条例第7号
平成22年3月23日 条例第7号
平成22年9月8日 条例第86号
平成24年9月25日 条例第40号
平成27年6月29日 条例第41号
平成27年9月18日 条例第67号