○心身障害者の医療費の助成に関する条例
昭和48年4月1日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、重度の心身障害者に対し、医療費の一部を助成し、もってその者の保健と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度の心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)に定める1級又は2級の障害のある者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表第5号に規定する障害のうち等級表に定める3級の障害のある者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法第12条の3第2項第1号若しくは第2号に規定する者が判定した知的障害者のうち知能指数が50以下の者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けた者
2 この条例において「医療機関」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定により療養等を取り扱う病院、診療所若しくは薬局又はその他の者をいう。
(昭和49条例10・平成7条例14・平成11条例13・平成17条例16・平成21条例15・平成27条例42・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する重度の心身障害者で、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であるものとする。
(1) 国民健康保険法第116条の規定に基づく修学中の被保険者の特例により本市の国民健康保険の被保険者である者
(2) 本市の区域外に設置されている福祉施設等に入所している者のうち入所直前に本市に住所を有していたもので、かつ、保護者(親権を行う者、後見人又は現に監護する者をいう。以下同じ。)が本市に住所を有しているもの
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者
(2) 65歳以上の者(65歳に達する日以前から引き続いて重度の心身障害者に該当している者を除く。)
(3) 前年(1月から9月までの間に受けた治療に係る助成にあっては、前々年。次号において同じ。)の所得(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下この号及び次号において「令」という。)第4条及び第8条第3項において読み替えて準用する第5条の規定により計算した額をいう。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(次号において「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、令第7条に定める額以上である者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1号に規定する高額治療継続者(次号において「高額治療継続者」という。)を除く。)
(4) 重度の心身障害者の配偶者の前年の所得(令第4条及び第8条第4項において準用する第5条の規定により計算した額をいう。以下この号において同じ。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該重度の心身障害者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、令第2条第2項に定める額以上であるときの当該重度の心身障害者(高額治療継続者を除く。)
(昭和59条例56・全改、平成10条例34・平成19条例19・平成20条例14・平成21条例15・平成27条例42・平成29条例41・平成30条例37・令和2条例8・一部改正)
(助成の範囲)
第4条 助成は、国民健康保険法、社会保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は規則で定めるその他の法令(次項第1号において「その他の法令」という。)による医療に関する給付があった場合における医療費(児童福祉法第49条の2及び第50条並びに知的障害者福祉法第22条に定める費用に含まれる医療費を除く。)について行うものとする。
(1) 医療費に関し、国民健康保険法、社会保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律及びその他の法令により対象者又はその保護者が負担すべき額(健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)
5 助成は、市長が対象者であることの認定をした日の属する月から行うものとする。
(昭和59条例56・全改、平成11条例13・平成21条例15・平成27条例42・平成30条例9・平成30条例37・令和3条例24・一部改正)
(助成の方法)
第5条 助成は、次条第1項に規定する受給券が医療機関に提示された上で、医療を受けた場合において、助成する額を当該医療機関に支払うことによって行うものとする。
2 前項の助成が受けられない場合で、市長が必要があると認めたときは、助成する額を対象者又はその保護者に支給することにより助成を行うことができる。
4 前2項の助成は、規則で定めるところにより、対象者又はその保護者の申請に基づき、月を単位として行うものとする。
(平成27条例42・平成30条例37・令和3条例24・一部改正)
(受給券)
第6条 助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請して対象者であることを証する書類(次項において「受給券」という。)の交付を受けなければならない。
2 受給券は、規則で定めるところにより、更新するものとする。
(平成27条例42・一部改正)
(損害賠償との調整)
第7条 市長は、対象者が医療費に関し第三者から損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成を行わず、又は既に助成した額を返還させることができる。
(昭和59条例56・追加、平成30条例37・一部改正)
(昭和59条例56・旧第7条繰下、平成30条例37・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(昭和59条例56・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和59条例56・旧第10条繰下、平成21条例15・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後の治療から適用する。
附則(昭和49年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月22日条例第56号)
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の母子等の家庭の医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の乳幼児の医療費の助成に関する条例、第3条の規定による改正後の老人の医療費の助成に関する条例及び第4条の規定による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、昭和60年1月1日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成7年3月6日条例第14号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例第2条の規定は、平成7年4月1日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月8日条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例第3条第3項の規定は、施行日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
6 附則第3項の規定によりなお従前の例により助成を受けることとされた者については、附則第4項の規定による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例第3条第3項第3号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月21日条例第14号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第15号)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例第3条第3項及び第4条第1項の規定は、平成21年10月1日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月29日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項及び第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の治療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第3項第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
(1) この条例の施行の際現にこの条例による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)による医療費の助成を受けている者その他規則で定める者(施行日以後に新条例第2条に規定する重度の心身障害者に該当しなくなった者を除く。)
(2) この条例の施行の際現に次の手帳の交付を受けている者(前号に掲げる者及び施行日以後に新条例第2条に規定する重度の心身障害者に該当しなくなった者を除く。)又は交付の申請を行っている者で当該申請により当該手帳の交付を受けることができるもの(当該手帳の交付の日以後に新条例第2条に規定する重度の心身障害者に該当しなくなった者を除く。)
ア 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する手帳をいう。)で旧条例第2条第1号又は第2号に掲げる障害に相当する身体障害があることについて記載のあるもの
イ 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する手帳をいう。)で旧条例第2条第4号に掲げる障害等級の記載のあるもの
(3) 施行日前に発行された次の医師の診断書の交付を受けている者で施行日から起算して1年を経過する日までの間に新条例第6条第1項に規定する申請を行ったもの(前2号に掲げる者を除く。)
ア その者の身体障害の状態が旧条例第2条第1号又は第2号の障害に相当するものであることについて記載された身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の診断書
イ その者の精神障害の状態が旧条例第2条第4号の障害等級の1級に相当するものであることについて記載された精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第23条第1号に規定する医師の診断書
(準備行為)
4 新条例第6条第1項の規定による受給券の交付の手続その他この条例の施行に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成29年12月18日条例第41号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条第3項第3号及び第4号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る医療費の助成を受けることができる者であることの認定について適用し、同日前の申請に係る医療費の助成を受けることができる者であることの認定については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日条例第9号)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第4条第3項の規定は、この条例の施行の日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月21日条例第37号)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第3条第3項第3号の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)並びに第7条及び第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条第3項第3号及び第4号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る医療費の助成を受けることができる者であることの認定について適用し、同日前の申請に係る医療費の助成を受けることができる者であることの認定については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第4条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条第3項第3号及び第4号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る医療費の助成を受けることができる者であることの認定について適用し、同日前の申請に係る医療費の助成を受けることができる者であることの認定については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月28日条例第24号)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第4条(同条第1項及び同条第2項第1号を除く。)の規定は、令和3年10月1日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。