○千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則
昭和58年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定に基づく同法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用(以下「措置費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成5規則53・平成6規則66・平成11規則35・平成15規則28・平成19規則6・一部改正)
(1) 法第15条の4の規定による措置 別表第1に定める額
(昭和61規則40・平成6規則66・平成15規則28・平成19規則6・一部改正)
(措置費徴収額の決定通知)
第3条 市長は、措置費徴収額を決定したときは、速やかにその旨を、知的障害者福祉措置費徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により、被措置者及び扶養義務者に通知しなければならない。
2 市長は、前項に定める決定通知をした後、措置費徴収額に変更を生じたときは、その旨を知的障害者福祉措置費徴収額決定(変更)通知書により、被措置者及び扶養義務者に通知するものとする。
(昭和60規則25・昭和61規則40・平成11規則35・平成15規則28・一部改正)
(措置費徴収額の徴収手続)
第4条 市長は、前条により決定した措置費徴収額を、納入通知書兼領収書により徴収するものとする。
2 措置費徴収額は月を単位として徴収するものとし、当該月に係る措置費徴収額は、原則としてその月の末日(その日が土曜日に当たる場合にあっては、その直後の日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)でない日。以下同じ。)までに納入するものとする。ただし、月の中途で入所した場合は、当該月の翌月の末日までに納入するものとする。
(昭和61規則40・平成元規則61・平成15規則28・一部改正)
(措置費徴収額の減免)
第5条 市長は、納入義務者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、措置費徴収額を減額し、又は免除することができる。
(1) 失業、疾病等により著しく所得が減少したとき。
(2) 天災その他不慮の災害等に被災したとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
(昭和60規則25・平成11規則35・平成15規則28・平成19規則6・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、措置費の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第26号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の千葉市精神薄弱者福祉措置費徴収規則は、昭和61年7月分の措置費徴収額から適用し、同月前の措置費徴収額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年7月1日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千葉市精神薄弱者福祉措置費徴収規則別表第1及び別表第2の規定は、昭和63年7月分の措置費徴収額から適用し、同月前の措置費徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成元年7月14日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市児童福祉法施行細則別表第2及び別表第3、第2条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第1並びに第3条の規定による改正後の千葉市精神薄弱者福祉措置費徴収規則別表第1の規定は、平成5年7月分の措置費徴収額から適用し、同月前の措置費徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成6年12月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千葉市精神薄弱者福祉措置費徴収規則別表第3の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月30日規則第55号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市児童福祉法施行細則別表第2及び別表第3、第2条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第1及び別表第2並びに第3条の規定による改正後の千葉市精神薄弱者福祉措置費徴収規則別表第1及び別表第2の規定は、平成7年7月分以降の徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成8年7月1日規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市児童福祉法施行細則別表第3、第2条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第1及び別表第2並びに第3条の規定による改正後の千葉市精神薄弱者福祉措置費徴収規則別表第1及び別表第2の規定は、平成8年7月分以後の徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日規則第25号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第2及び第2条の規定による改正後の千葉市精神薄弱者福祉措置費徴収規則別表第2の規定は、平成9年4月分以後の徴収金について適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日規則第35号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成12年6月30日規則第86号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市老人福祉措置費徴収規則別表第3、第2条の規定による改正後の千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第2、第3条の規定による改正後の千葉市身体障害福祉措置費徴収規則別表第2並びに第4条の規定による改正後の千葉市児童福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定は、平成12年7月分以降の徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日規則第28号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第1から別表第3まで及び第2条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第1から別表第3までの規定は、平成15年4月分以降の徴収金について適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第3徴収基準月額の欄を次のように改める規定及び第2条中千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第3徴収基準月額の欄を次のように改める規定は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第1(備考6(2)を除く。)、別表第2及び別表第3(徴収基準月額の欄及び備考7(2)を除く。)並びに第2条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第1(備考6(2)を除く。)、別表第2及び別表第3(徴収基準月額の欄及び備考7(2)を除く。)の規定は、平成16年4月分以降の徴収金について適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第3徴収基準月額の欄及び第2条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第3徴収基準月額の欄は、平成16年7月分以降の徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
4 第1条の規定による改正後の千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第1備考6(2)及び別表第3備考7(2)の規定並びに第2条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第1備考6(2)及び別表第3備考7(2)の規定は、平成16年分以後の所得税額の計算により算定した徴収金について適用し、平成15年分以前の所得税額の計算により算定した徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第27号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成17年4月27日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第1備考1の規定及び第2条の規定による改正後の千葉市児童福祉措置費等の徴収等に関する規則別表第2備考1の規定は、平成17年4月分以降の徴収金について適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第1から別表第5まで、第2条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第1から別表第5まで並びに第3条の規定による改正後の千葉市児童福祉措置費等の徴収等に関する規則別表第2及び別表第2の2の規定は、平成19年1月分以降の徴収金について適用し、平成18年12月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月29日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第1から別表第5まで、第2条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第1から別表第5まで並びに第3条の規定による改正後の千葉市児童福祉措置費等の徴収等に関する規則別表第2及び別表第2の2の規定は、平成20年9月分以降の徴収金について適用し、同年8月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月31日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第1、別表第3及び別表第5の規定、第2条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第1、別表第3及び別表第5の規定並びに第3条の規定による改正後の千葉市児童福祉措置費等の徴収等に関する規則別表第2及び別表第2の2の規定は、平成21年8月分以降の徴収金について適用し、同年7月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月30日規則第50号)抄
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第1、別表第3及び別表第5の規定、第2条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第1、別表第3及び別表第5の規定並びに第3条の規定による改正後の千葉市児童福祉措置費等の徴収等に関する規則別表第2、別表第2の2及び別表第3の規定は、平成22年7月分以降の徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第2から第5まで及び第2条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第1から第5までの規定は、平成24年4月以降の徴収金について適用し、平成24年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月31日規則第47号)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第1、別表第3及び別表第5の規定並びに第2条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第1、別表第3及び別表第5の規定は、平成24年8月分以降の徴収金について適用し、同年7月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第26号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 第7条の規定による改正後の千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第1、別表第3及び別表第5の規定、第8条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第1、別表第3及び別表第5の規定並びに第10条の規定による改正後の千葉市児童福祉措置費の徴収等に関する規則別表第2及び別表第2の2の規定は、平成25年4月分以降の徴収金について適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成25年5月31日規則第44号)
1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第1、別表第3及び別表第5の規定、第2条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第1、別表第3及び別表第5の規定並びに第3条の規定による改正後の千葉市児童福祉措置費等の徴収等に関する規則別表第2及び別表第2の2の規定は、平成25年6月分以降の徴収金について適用し、同年5月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第52号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市知的障害者福祉措置費徴収規則別表第1、別表第3及び別表第5の規定並びに第2条の規定による改正後の千葉市身体障害者福祉措置費徴収規則別表第1、別表第3及び別表第5の規定は、平成26年4月分以降の徴収金について適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第71号)抄
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和元年9月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
(平成15規則28・全改、平成16規則33・平成17規則37・平成18規則30・平成19規則6・平成20規則54・平成21規則48・平成22規則50・平成24規則47・平成25規則26・平成25規則44・平成26規則52・平成26規則71・令和元規則55・一部改正)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 徴収基準額 | |||||
居宅介護、同行援護、行動援護30分当たり | 重度訪問介護30分当たり | 短期入所1日当たり | グループホーム1月当たり | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給者(以下「被保護者等」という。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | A階層を除き市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額がない世帯) | 1,100 | 50 | 50 | 100 | 1,100 | |
D1 | A階層を除き市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 0~12,000円 | 1,600 | 100 | 100 | 200 | 1,600 |
D2 | 12,001~30,000円 | 2,200 | 150 | 150 | 300 | 2,200 | |
D3 | 30,001~60,000円 | 3,300 | 200 | 200 | 400 | 3,300 | |
D4 | 60,001~96,000円 | 4,600 | 250 | 250 | 600 | 4,600 | |
D5 | 96,001~189,000円 | 7,200 | 300 | 300 | 1,000 | 7,200 | |
D6 | 189,001~277,000円 | 10,300 | 400 | 400 | 1,400 | 10,300 | |
D7 | 277,001~348,000円 | 13,500 | 500 | 500 | 1,800 | 13,500 | |
D8 | 348,001~465,000円 | 17,100 | 600 | 600 | 2,300 | 17,100 | |
D9 | 465,001~594,000円 | 21,200 | 800 | 800 | 2,800 | 21,200 | |
D10 | 594,001~716,000円 | 25,700 | 1,000 | 1,000 | 3,400 | 25,700 | |
D11 | 716,001~864,000円 | 30,600 | 1,200 | 1,200 | 4,100 | 30,600 | |
D12 | 864,001~1,056,000円 | 35,900 | 1,400 | 1,400 | 4,800 | 35,900 | |
D13 | 1,056,001~1,238,000円 | 41,600 | 1,600 | 1,600 | 5,500 | 41,600 | |
D14 | 1,238,001~1,439,000円 | 47,800 | 1,900 | 1,900 | 6,400 | 47,800 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下この表において同じ。)から徴収する額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、徴収基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、知的障害者にあっては介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては介護給付費等基準額から知的障害者が徴収される額を控除した額を上限とする。
2 1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの徴収額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分(4月分から6月分までの徴収額については、前年度分)の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(4) 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。
ア 地方税法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は零とする。
イ アに該当しない者である場合は、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
別表第2
(平成19規則6・全改、平成20規則54・平成24規則15・一部改正)
対象収入額等による階層区分 | 徴収基準月額 | ||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合、重度障害者等包括支援 | |||
1 | 被保護者等 | 円 0 | |
|
| 対象収入額の年額区分 |
|
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,000円(100円未満切捨て) |
備考
1 知的障害者から徴収する額は、対象収入額等による階層区分に応じ、徴収基準月額の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、前年(1月分から6月分までの徴収額については、前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
3 複数のサービスを利用することによりこの表の階層区分に応じた徴収基準月額を超える知的障害者の徴収額が発生する場合には、この表の階層区分に応じた徴収基準月額を上限とする。
別表第3
(平成19規則6・全改、平成20規則54・平成21規則48・平成22規則50・平成24規則15・平成24規則47・平成25規則26・平成25規則44・平成26規則52・令和元規則55・一部改正)
税額等による階層区分 | 徴収基準月額 | ||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合、重度障害者等包括支援 | |||
円 | |||
A | 被保護者等 | 0 | |
B | 市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | |
C | A階層を除き市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額がない世帯) | 2,200 | |
D1 | A階層を除き市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 0円~12,000円 | 3,300 |
D2 | 12,001~30,000 | 4,500 | |
D3 | 30,001~60,000 | 6,700 | |
D4 | 60,001~96,000 | 9,300 | |
D5 | 96,001~189,000 | 14,500 | |
D6 | 189,001~277,000 | 20,600 | |
D7 | 277,001~348,000 | 27,100 | |
D8 | 348,001~465,000 | 34,300 | |
D9 | 465,001~594,000 | 42,500 | |
D10 | 594,001~716,000 | 51,400 | |
D11 | 716,001~864,000 | 61,200 | |
D12 | 864,001~1,056,000 | 71,900 | |
D13 | 1,056,001~1,238,000 | 83,300 | |
D14 | 1,238,001~1,439,000 | 95,600 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者の入所時に知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下この表において同じ。)から徴収する額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、徴収基準月額の欄に掲げる額とする。
2 1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者の徴収額が、介護給付費等基準額から知的障害者が徴収される額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を徴収するものとする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による当該年度分(4月分から6月分までの徴収額については、前年度分)の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 当該扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(4) 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。
ア 地方税法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は零とする。
イ アに該当しない者である場合は、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
6 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合及び複数のサービスを利用することによりこの表の階層区分に応じた徴収基準月額を超える知的障害者の扶養義務者の徴収額が発生する場合には、この表の階層区分に応じた徴収基準月額を上限とする。
別表第4
(平成19規則6・追加、平成20規則54・平成24規則15・一部改正)
対象収入額等による階層区分 | 徴収基準月額 | ||
療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 | |||
1 | 被保護者等 | 円 0 | |
|
| 対象収入額の年額区分 |
|
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 |
3 | 270,001~280,000 | 500 | |
4 | 280,001~300,000 | 900 | |
5 | 300,001~320,000 | 1,700 | |
6 | 320,001~340,000 | 2,300 | |
7 | 340,001~360,000 | 2,900 | |
8 | 360,001~380,000 | 3,700 | |
9 | 380,001~400,000 | 4,500 | |
10 | 400,001~420,000 | 5,400 | |
11 | 420,001~440,000 | 6,200 | |
12 | 440,001~460,000 | 7,000 | |
13 | 460,001~480,000 | 7,900 | |
14 | 480,001~500,000 | 8,700 | |
15 | 500,001~520,000 | 9,500 | |
16 | 520,001~540,000 | 10,400 | |
17 | 540,001~560,000 | 11,200 | |
18 | 560,001~580,000 | 12,000 | |
19 | 580,001~600,000 | 12,900 | |
20 | 600,001~640,000 | 13,700 | |
21 | 640,001~680,000 | 15,400 | |
22 | 680,001~720,000 | 17,000 | |
23 | 720,001~760,000 | 18,700 | |
24 | 760,001~800,000 | 19,900 | |
25 | 800,001~840,000 | 20,900 | |
26 | 840,001~880,000 | 21,900 | |
27 | 880,001~920,000 | 22,900 | |
28 | 920,001~960,000 | 23,900 | |
29 | 960,001~1,000,000 | 24,900 | |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 25,900 | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 27,200 | |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 28,500 | |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 29,900 | |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 31,200 | |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 32,500 | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 34,500 | |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 36,500 | |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 38,500 | |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 40,500 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切捨て) |
備考
1 知的障害者から徴収する額は、対象収入額等による階層区分に応じ、徴収基準月額の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、前年(1月分から6月分までの徴収額については、前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第5
(平成19規則6・追加、平成20規則54・平成21規則48・平成22規則50・平成24規則15・平成24規則47・平成25規則26・平成25規則44・平成26規則52・令和元規則55・一部改正)
税額等による階層区分 | 徴収基準月額 | ||
療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 | |||
円 | |||
A | 被保護者等 | 0 | |
B | 市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | |
C | A階層を除き市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額がない世帯) | 1,100 | |
D1 | A階層を除き市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 0円~12,000円 | 1,600 |
D2 | 12,001~30,000 | 2,200 | |
D3 | 30,001~60,000 | 3,300 | |
D4 | 60,001~96,000 | 4,600 | |
D5 | 96,001~189,000 | 7,200 | |
D6 | 189,001~277,000 | 10,300 | |
D7 | 277,001~348,000 | 13,500 | |
D8 | 348,001~465,000 | 17,100 | |
D9 | 465,001~594,000 | 21,200 | |
D10 | 594,001~716,000 | 25,700 | |
D11 | 716,001~864,000 | 30,600 | |
D12 | 864,001~1,056,000 | 35,900 | |
D13 | 1,056,001~1,238,000 | 41,600 | |
D14 | 1,238,001~1,439,000 | 47,800 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額 |
備考
1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者の入所時に知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下この表において同じ。)から徴収する額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、徴収基準月額の欄に掲げる額とする。
2 1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者の徴収額が介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から知的障害者が徴収される額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を徴収するものとする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。
4 この表において「療養介護医療費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によって読み替えられた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は同法第70条第2項において準用する同法第58条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額をいう。
5 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による当該年度分(4月分から6月分までの徴収額については、前年度分)の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
6 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 当該扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(4) 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。
ア 地方税法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は零とする。
イ アに該当しない者である場合は、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
様式 省略