○千葉市病院事業の設置等に関する条例
昭和43年4月1日
条例第12号
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
2 病院事業として経営する病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千葉市立青葉病院 | 千葉市中央区青葉町1273番地2 |
千葉市立海浜病院 | 千葉市美浜区磯辺3丁目31番1号 |
(昭和59条例49・全改、平成3条例58・平成11条例12・平成15条例13・一部改正)
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように、運営されなければならない。
(診療科目等)
第3条 病院の診療科目は、次のとおりとする。
病院名 | 診療科目 |
千葉市立青葉病院 | 内科 精神科 脳神経内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 血液内科 感染症内科 糖尿病・代謝内科 内分泌内科 リウマチ科 小児科 外科 消化器外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 歯科 麻酔科 病理診断科 救急科 |
千葉市立海浜病院 | 内科 脳神経内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 感染症内科 糖尿病・代謝内科 内分泌内科 小児科 小児科(新生児) 小児外科 外科 消化器外科 乳腺外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 心臓血管外科 泌尿器科 産科 婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線治療科 放射線診断科 麻酔科 病理診断科 救急科 |
2 病院の病床数は、次のとおりとする。
病院名 | 病床数 |
千葉市立青葉病院 | 一般病床 307床 精神病床 56床 感染症病床 6床 |
千葉市立海浜病院 | 一般病床 293床 |
(昭和59条例49・全改、昭和60条例7・昭和60条例23・昭和61条例11・昭和62条例6・平成6条例32・平成11条例12・平成15条例13・平成22条例96・平成24条例15・平成25条例30・平成26条例17・平成27条例47・平成28条例14・平成28条例38・平成28条例48・平成29条例36・平成30条例14・平成31条例14・令和元条例38・一部改正)
(法の適用)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を平成23年4月1日から適用する。
(平成22条例96・追加)
(組織)
第5条 病院事業の管理者の職名は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)とする。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、病院局を置く。
(平成22条例96・追加)
(使用料等)
第6条 病院において診療を受ける者又は病院の施設を使用する者からは、使用料及び手数料を徴収する。
2 前項の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた基準その他法令等によりその額が定められたもの(以下「算定方法」という。)によって算定した額とする。ただし、算定方法によることができない使用料及び病院の施設の使用料については、別に定める。
4 診断書等の交付に係る手数料の額は、1通につき5,500円の範囲内で管理者が別に定める。
(昭和47条例15・昭和51条例12・昭和53条例8・昭和58条例11・昭和59条例49・平成3条例34・平成6条例20・平成9条例20・平成12条例59・平成14条例35・平成15条例13・平成20条例14・一部改正、平成22条例96・旧第4条繰下・一部改正、平成25条例47・平成31条例14・令和元条例70・一部改正)
(使用料等の減免)
第7条 管理者は、特に必要があると認めたときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(昭和59条例49・追加、平成22条例96・旧第5条繰下・一部改正)
(資本剰余金の処分)
第8条 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下この条において「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。
(平成24条例42・追加)
(重要な資産の取得及び処分)
第9条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭和59条例49・旧第5条繰下、昭和61条例35・平成3条例58・一部改正、平成22条例96・旧第6条繰下・一部改正、平成24条例42・旧第8条繰下)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第10条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(昭和59条例49・旧第6条繰下、平成14条例27・一部改正、平成22条例96・旧第7条繰下、平成24条例42・旧第9条繰下、令和3条例1・令和6条例1・一部改正)
(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)
第11条 病院事業に関し、法第40条第2項の規定により、議会の議決を要するものは、次の各号に定めるものとする。
(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が1件300万円を超えるもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のもの
(昭和59条例49・旧第8条繰下、平成22条例96・旧第9条繰下、平成24条例42・旧第10条繰下)
(業務状況説明書類の提出)
第12条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(昭和59条例49・旧第9条繰下、平成22条例96・旧第10条繰下・一部改正、平成24条例42・旧第11条繰下)
(病院運営委員会)
第13条 千葉市立青葉病院及び千葉市立海浜病院(以下「市立病院」という。)の円滑な運営を図るため、千葉市病院運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市立病院に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 病院の運営及び改革に関する事項
(2) 地域医療連携に関する事項
(3) その他重要事項に関すること。
3 委員会は、委員15人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が任命する。
(1) 保健医療関係事業に従事する者
(2) 学識経験者
(3) 病院経営に関する知識経験を有する者
(4) 公募による市民
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平成22条例39・追加、平成22条例96・旧第11条繰下・一部改正、平成24条例42・旧第12条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(昭和59条例49・旧第10条繰下、平成22条例39・旧第11条繰下・一部改正、平成22条例96・旧第12条繰下・一部改正、平成24条例42・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 千葉市葛城病院設置管理条例(昭和34年千葉市条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による廃止前の旧条例によってなされた入院等の措置は、この条例による入院等の措置とみなす。
附則(昭和44年7月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第2項に係る改正規定については、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第47号で昭和47年7月1日から施行)
附則(昭和51年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月22日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月20日条例第49号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第41号で昭和59年10月12日から施行)
2 千葉市立海浜病院の病床数については、この条例による改正後の千葉市病院事業の設置等に関する条例第3条第2項の表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間においては、それぞれ当該右欄に掲げる病床数とする。
この条例の施行の日から昭和60年3月31日までの間 | 185床 |
昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間 | 240床 |
附則(昭和60年3月27日条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第34号で昭和61年6月2日から施行)
附則(昭和60年7月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第62号で第3条第2項の表千葉市立病院の項病床数の欄の改正規定中「50床」を「40床」に改める部分は、昭和62年12月17日から施行)
(昭和63年規則第41号で第3条第2項の表千葉市立病院の項病床数の欄の改正規定中「205床」を「210床」に改める部分の施行期日は、昭和63年4月1日から施行)
附則(平成3年9月27日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月13日条例第58号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉市職員医務室設置条例、千葉市療育センター設置管理条例、千葉市病院事業の設置等に関する条例、千葉市保健所使用料及び手数料条例、千葉市休日救急診療所条例及び千葉市環境保健研究所条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療等に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第20号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市病院事業の設置等に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の診療及び診断書等の交付に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療及び診断書等の交付に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月8日条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第59号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年6月24日条例第27号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第35号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第52号で平成15年5月1日から施行)
附則(平成19年3月12日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第14号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第39号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第96号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為で、病院事業管理者が処理することとなる事務に係るものは、この条例の施行の日以後においては、病院事業管理者が行った処分その他の行為又は病院事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月21日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第47号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市病院事業の設置等に関する条例第6条第3項及び第4項の規定は、平成26年4月1日以後の消費税を課されないこととなる診療以外の診療に係る使用料を算定する場合の料率及び診断書等の交付に係る手数料の上限額について適用し、同日前の消費税を課されないこととなる診療以外の診療に係る使用料を算定する場合の料率及び診断書等の交付に係る手数料の上限額については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月29日条例第47号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第38号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第48号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月20日条例第36号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第14号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項及び第4項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第6条第3項及び第4項の規定は、平成31年10月1日以後の消費税を課されないこととなる診療以外の診療に係る使用料を算定する場合の料率及び診断書等の交付に係る手数料の上限額について適用し、同日前の消費税を課されないこととなる診療以外の診療に係る使用料を算定する場合の料率及び診断書等の交付に係る手数料の上限額については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日条例第38号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第70号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市病院事業の設置等に関する条例第6条第4項及び第2条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の診断書等の交付に係る手数料の上限額について適用し、同日前の診断書等の交付に係る手数料の上限額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日条例第1号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第6条まで及び第9条の規定は、令和6年4月1日から施行する。