○千葉市休日救急診療所条例
平成4年12月18日
条例第53号
(設置)
第1条 本市は、休日等における急病患者に対し医療を提供するため、次のとおり千葉市休日救急診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
千葉市休日救急診療所 | 千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 |
2 診療所においては、要介護高齢者、心身障害者等に対する歯科診療を併せて行うものとする。
(令和元条例70・一部改正)
(診療科目)
第2条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 外科
(4) 整形外科
(5) 眼科
(6) 耳鼻いんこう科
(7) 歯科
(診療日及び診療時間)
第3条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 診療日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 年末年始(12月29日から1月3日までの日)
(2) 診療時間
午前9時から午後5時まで
(平成17条例51・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(平成17条例51・追加)
(業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(2) 診療所の施設の維持管理
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平成17条例51・追加)
(使用料等)
第6条 診療所において診療を受ける者は、使用料又は手数料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた基準その他法令等によりその額が定められたもの(以下「算定方法」という。)によって算定した額とする。ただし、算定方法によることができない使用料については、市長が別に定める。
4 診断書等の交付に係る手数料の額は、1通につき5,500円の範囲内で規則で定める。
(平成6条例5・平成10条例3・平成12条例59・平成14条例35・一部改正、平成17条例51・旧第4条繰下・一部改正、平成20条例14・平成25条例41・平成31条例4・令和元条例70・一部改正)
(使用料等の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
(平成17条例51・旧第5条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の手続等)
第8条 市長は、診療所の管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人その他の団体を、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規定で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。
3 前2項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例51・追加)
(管理の基準)
第9条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他の定めるところに従い、診療所の管理を行わなければならない。
(平成17条例51・追加)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例51・旧第7条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第17号で平成5年4月1日から施行)
(千葉市休日歯科応急診療所条例の廃止)
2 千葉市休日歯科応急診療所条例(昭和57年千葉市条例第36号)は、廃止する。
附則(平成6年3月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉市職員医務室設置条例、千葉市療育センター設置管理条例、千葉市病院事業の設置等に関する条例、千葉市保健所使用料及び手数料条例、千葉市休日救急診療所条例及び千葉市環境保健研究所条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療等に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月23日条例第3号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第59号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第35号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第51号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条を第10条とし、第5条を第7条とし、同条の次に2条を加える改正規定(第8条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第14号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千葉市行政財産使用料条例第2条第1項第2号及び第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第3項、第7条の規定による改正後の千葉市高原千葉村設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市スポーツ広場設置管理条例別表第2、第27条の規定による改正後の千葉市農業者健康増進施設設置管理条例別表、第30条の規定による改正後の千葉市少年自然の家設置管理条例別表、第31条の規定による改正後の千葉市公民館設置管理条例別表第2、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例第16条第1項、別表第5及び別表第8並びに第36条の規定による改正後の青葉の森スポーツプラザ管理条例別表の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用又は診療に係る使用料について適用し、適用日前の使用又は診療に係る使用料については、なお従前の例による。
(診断書の交付に係る手数料の経過措置)
3 第2条の規定による改正後の千葉市保健所使用料及び手数料条例第2条第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第4項、第4条の規定による改正後の千葉市大宮学園設置管理条例第11条第2項、第5条の規定による改正後の千葉市桜木園設置管理条例第10条第2項及び第6条の規定による改正後の千葉市療育センター設置管理条例第12条第3項の規定は、適用日以後の診断書、証明書その他の文書の交付に係る手数料について適用し、適用日前の診断書、証明書その他の文書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び第16条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千葉市行政財産使用料条例第2条第1項第2号及び第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第3項、第6条の規定による改正後の千葉市療育センター設置管理条例第12条第2項、第12条の規定による改正後の千葉市スポーツ広場設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉市農業者健康増進施設設置管理条例別表、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例第16条第1項及び別表第8並びに第25条の規定による改正後の青葉の森スポーツプラザ管理条例別表の規定は、平成31年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用又は診療に係る使用料について適用し、適用日前の使用又は診療に係る使用料については、なお従前の例による。
(診断書の交付に係る手数料の経過措置)
3 第2条の規定による改正後の千葉市保健所使用料及び手数料条例第2条第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第4項、第4条の規定による改正後の千葉市大宮学園設置管理条例第11条第2項、第5条の規定による改正後の千葉市桜木園設置管理条例第10条第2項及び第6条の規定による改正後の千葉市療育センター設置管理条例第12条第3項の規定は、適用日以後の診断書、証明書その他の文書の交付に係る手数料について適用し、適用日前の診断書、証明書その他の文書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月19日条例第70号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市病院事業の設置等に関する条例第6条第4項及び第2条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の診断書等の交付に係る手数料の上限額について適用し、同日前の診断書等の交付に係る手数料の上限額については、なお従前の例による。