○千葉市保健所条例
昭和63年3月25日
条例第16号
(設置)
第1条 公衆衛生の向上及び増進を図るため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、保健所を設置する。
(平成17条例12・平成22条例13・一部改正)
(保健所)
第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
千葉市保健所 | 千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 | 千葉市全域 |
(平成3条例49・平成4条例51・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成22条例13・旧第4条繰上)
附則
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(平成17条例12・旧附則・一部改正、平成19条例13・旧第1項・一部改正、令5条例16・旧附則・一部改正)
2 当分の間、第2条の表中「千葉市美浜区幸町1丁目3番9号」とあるのは、「千葉市中央区問屋町1番35号」とする。
(令和5条例16・追加)
附則(平成3年12月13日条例第49号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第51号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第7号で平成5年3月8日から施行)
附則(平成17年3月22日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定(千葉市保健所及び保健センター条例(昭和63年千葉市条例第16号)附則を附則第1項とし、附則に1項を加える改正規定に限る。)は、同年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(千葉市中央保健福祉センターの項に係る部分に限る。)並びに次項の規定(第2条の表千葉市中央福祉事務所の項を削る部分に限る。)及び附則第3項の規定(第3条の表千葉市蘇我保健センターの項を削る部分に限る。)は、同年10月22日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第16号)
この条例は、令和5年10月10日から施行する。