○千葉市保健所運営協議会設置条例

昭和63年3月25日

条例第17号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、千葉市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平成9条例18・全改)

(所掌事務)

第2条 協議会は、保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の運営に関する事項について審議する。

(平成9条例18・追加)

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市議会議員

(5) 市職員

(平成9条例18・追加)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平成9条例18・旧第2条繰下)

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平成9条例18・旧第3条繰下)

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平成9条例18・旧第4条繰下)

(部会)

第7条 協議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員で組織する。

3 部会に会長及び副会長を置く。

4 会長は、委員の互選によって選出し、副会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

5 会長は、部会の事務を掌理する。

6 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

7 第5条第4項及び前条の規定は、部会について準用する。

(平成22条例40・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(平成9条例18・旧第5条繰下・一部改正、平成22条例40・旧第7条繰下)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年9月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第40号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

千葉市保健所運営協議会設置条例

昭和63年3月25日 条例第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 公衆衛生/第1節 保健所・研究所
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第17号
平成6年9月20日 条例第31号
平成9年3月21日 条例第18号
平成22年3月23日 条例第40号