○千葉市保健所長委任規則

平成12年3月30日

規則第16号

千葉市保健所長委任規則(昭和63年千葉市規則第20号)の全部を改正する。

(委任)

第1条 市長は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、別表に掲げる事項についての事務を保健所長に委任する。

(平成12規則114・平成13規則13・平成13規則58・平成14規則7・平成14規則50・平成15規則21・一部改正)

(報告又は指示)

第2条 市長は、前条の規定により委任した事務について報告を徴し、又は指示を行うことができる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第114号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月19日規則第58号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第1条第15号及び第16号の改正規定並びに同条第23号ア中「第7条第3項」を「第6条第3項」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月18日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第20号の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第38号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月19日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6項の改正規定は、平成19年10月20日から施行する。

(平成20年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日規則第47号)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。ただし、別表第6項の改正規定(同項中第17号を第24号とし、第7号から第16号までを7号ずつ繰り下げ、第6号を第7号とする部分、同項に第10号を加える部分及び同項第5号を同項第6号とする部分を除く。)は、平成20年10月1日から施行する。

2 平成20年8月1日から同年9月30日までの間におけるこの規則による改正後の千葉市保健所長委任規則別表第6項第10号の規定の適用については、同号中「法第14条の5第1項」とあるのは、「温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第6条」とする。

(平成20年11月27日規則第60号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月19日規則第67号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第42号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第50号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第38号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日規則第61号)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年11月26日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成27年5月31日から施行する。

(平成27年8月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月2日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月21日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第44号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第33号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第51号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。ただし、別表第34項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第53号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

別表(第1条関係)

(平成15規則21・追加、平成16規則25・平成17規則25・平成19規則38・平成19規則65・平成20規則33・平成20規則47・平成20規則60・平成20規則67・平成21規則27・平成21規則42・平成21規則50・平成24規則27・平成25規則38・平成26規則54・平成26規則61・平成26規則73・平成27規則16・平成27規則51・平成28規則21・平成29規則43・平成30規則44・令和2規則44・令和3規則33・令和3規則51・令和5規則37・令和5規則53・一部改正)

1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この項において「法」という。)及び千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号。以下「特例条例」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第8条の規定による施術者に対する指示及び医師の団体からの意見聴取に関すること。

(2) 法第9条の2の規定による施術所の開設届等の受理に関すること。

(3) 法第9条の3の規定による専ら出張により業務を行う施術者からの業務開始等の届出の受理に関すること。

(4) 法第9条の4の規定による住所地以外で業務を行う旨の届出の受理に関すること。

(5) 法第10条の規定による報告の要求及び臨検検査の実施に関すること。

(6) 法第11条第2項の規定による施術所の使用制限等の命令に関すること。

(7) 法第12条の2第2項の規定による医業類似行為を業としていた者の第8条第9条の2第9条の3第9条の4第10条及び第11条第2項の準用規定に関すること。

(8) 法第12条の3の規定による医業類似行為者に対する業務停止及び禁止命令に関すること。

2 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項において「法」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この項において「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示370号。以下この項において「告示」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第26条第1項の規定による検査命令に関すること。

(2) 法第28条第1項の規定による報告の要求、臨検、検査及び収去に関すること。

(3) 法第30条第2項の規定による監視指導に関すること。

(4) 法第48条第8項の規定による届出の受理に関すること。

(5) 法第55条第1項の規定による営業の許可に関すること。

(6) 法第56条の規定による許可営業者の地位の承継に関すること。

(7) 法第57条第1項の規定による営業の届出の受理に関すること。

(8) 法第58条第1項の規定による回収に着手した旨及び回収の状況の届出の受理に関すること。

(9) 法第59条の規定に基づく廃棄命令又は処置命令に関すること。

(10) 法第60条及び第61条の規定に基づく許可の取消し、営業の禁止、整備改善命令又は停止に関すること。

(11) 省令別表第17第9号ロの規定による健康被害及び法に違反する情報の報告の受理に関すること。

(12) 省令別表第17第9号ハの規定による異味又は異臭の発生、異物の混入その他の健康被害につながるおそれが否定できない情報の報告の受理に関すること。

(13) 告示第1部D項生食用食肉の目2の(3)に規定する生食用食肉を取り扱う者として適切である旨の認定に関すること。

3 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この項において「法」という。)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下この項において「省令」という。)及び千葉市理容師法施行細則(昭和63年千葉市規則第23号。以下この項において「規則」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。

(2) 法第11条及び第11条の3第2項の規定による届出の受理に関すること。

(3) 法第11条の2の規定による検査及び確認に関すること。

(4) 法第13条第1項の規定による立入検査に関すること。

(5) 省令第7条第3項の規定による免許証又は免許証明書の受領に関すること。

(6) 規則第3条第1項の規定による理容所検査確認証(以下この項において「確認証」という。)の交付に関すること。

(7) 規則第5条の規定による確認証の書換え交付に関すること。

(8) 規則第6条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による確認証の再交付に関すること。

4 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。以下この項において「政令」という。)及び特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 政令第1条第1項の規定による栄養士の免許の申請の受理及び千葉県知事(以下「知事」という。)への送付に関すること。

(2) 政令第1条第2項の規定による管理栄養士の免許の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(3) 政令第3条第2項の規定による栄養士名簿の訂正の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(4) 政令第3条第4項の規定による管理栄養士名簿の訂正の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(5) 政令第4条第1項の規定による栄養士名簿の登録の抹消の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(6) 政令第4条第2項の規定による管理栄養士名簿の登録の抹消の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(7) 政令第5条第1項の規定による栄養士免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(8) 政令第5条第2項の規定による管理栄養士免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(9) 政令第6条第1項の規定による栄養士免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(10) 政令第6条第2項の規定による管理栄養士免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(11) 政令第6条第5項の規定による発見した栄養士免許証及び管理栄養士免許証の受領及び知事への送付に関すること。

(12) 政令第8条第1項及び第3項の規定による栄養士免許証の受領及び知事への送付に関すること。

(13) 政令第8条第2項及び第4項の規定による管理栄養士免許証の受領及び知事への送付に関すること。

5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)及び千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年千葉市条例第18号。以下この項において「条例」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第10条第1項の規定による経営の許可に関すること。

(2) 法第10条第2項の規定による変更、廃止の許可に関すること。

(3) 法第18条第1項の規定による立入検査等に関すること。

(4) 法第19条の規定による整備改善等(許可取消を除く。)に関すること。

(5) 条例第16条及び第17条の規定による届出の受理に関すること。

6 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項において「法」という。)及び千葉市温泉法施行細則(昭和63年千葉市規則第33号。以下この項において「規則」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項の規定による土地の掘削の許可の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(2) 法第5条第2項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(3) 法第6条第1項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地の掘削の許可を受けた者である法人の合併又は分割の承認の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(4) 法第7条第1項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地の掘削の許可を受けた者の相続の承認の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(5) 法第7条の2第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による施設等の変更の許可の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(6) 法第8条第1項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による工事の完了及び廃止の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(7) 法第11条第1項の規定による増掘及び動力の装置の許可の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(8) 法第14条の2第1項の規定による温泉の採取の許可の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(9) 法第14条の3第1項及び第14条の4第1項の規定による地位の承継の承認に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(10) 法第14条の5第1項の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(11) 法第14条の6第2項の規定による地位の承継の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(12) 法第14条の7第1項の規定による施設等の変更の許可の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(13) 法第14条の8第1項の規定による事業の廃止の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(14) 法第15条の規定による温泉利用の許可等に関すること。

(15) 法第16条第1項の規定による温泉利用の許可を受けた者である法人の合併又は分割の承認に関すること。

(16) 法第17条第1項の規定による温泉利用の許可を受けた者の相続の承認に関すること。

(17) 法第18条第4項及び第5項の規定による温泉の成分等の掲示内容の届出及び掲示内容の変更命令に関すること。

(18) 法第34条の規定による温泉源から温泉を採取する者及び温泉利用施設の管理者からの報告徴収に関すること。

(19) 法第35条第1項の規定による温泉の採取の場所及び温泉利用施設の立入検査に関すること。

(20) 法第36条第2項の規定による知事への通知に関すること。

(21) 規則第3条第1項の規定による温泉利用許可証(以下この項において「許可証」という。)の交付に関すること。

(22) 規則第6条の規定による届出の受理に関すること。

(23) 規則第7条の規定による許可証の書換え交付に関すること。

(24) 規則第8条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による許可証の再交付に関すること。

(25) 規則第10条の規定による温泉利用状況報告書の受理に関すること。

7 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この項において「法」という。)及び千葉市興行場法施行細則(昭和63年千葉市規則第28号。以下この項において「規則」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第2条の規定による営業許可に関すること。

(2) 法第2条の2の規定による営業者の地位の承継届の受理に関すること。

(3) 法第5条第1項の規定による報告の要求、立入検査及び実施状況の検査に関すること。

(4) 規則第3条第1項の規定による興行場営業許可証(以下この項において「許可証」という。)の交付に関すること。

(5) 規則第5条の規定による届出の受理に関すること。

(6) 規則第6条の規定による許可証の書換え交付に関すること。

(7) 規則第7条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による許可証の再交付に関すること。

8 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この項において「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この項において「省令」という。)及び千葉市旅館業法施行細則(昭和63年千葉市規則第26号。以下この項において「規則」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第3条の規定による営業許可等に関すること。

(2) 法第3条の2の規定による営業者の地位の承継に関すること。

(3) 法第3条の3の規定による営業者の地位の承継に関すること。

(4) 法第3条の4の規定による営業者の地位の承継に関すること。

(5) 法第7条第1項及び第2項の規定による報告の要求、立入検査等に関すること。

(6) 法第7条の2の規定による措置命令に関すること。

(7) 省令第4条の規定による届出の受理に関すること。

(8) 規則第3条第1項の規定による旅館業営業許可証(以下この項において「許可証」という。)の交付に関すること。

(9) 規則第8条の規定による許可証の書換え交付に関すること。

(10) 規則第9条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による許可証の再交付に関すること。

(11) 規則第15条第2項の規定による衛生上危害を生ずるおそれがないことの承認に関すること。

9 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この項において「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この項において「省令」という。)、千葉市公衆浴場法施行条例(平成24年千葉市条例第82号。以下この項において「条例」という。)及び千葉市公衆浴場法施行細則(昭和63年千葉市規則第27号。以下この項において「規則」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第2条の規定による営業許可に関すること。

(2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位承継届出の受理に関すること。

(3) 法第4条の規定による入浴の許可に関すること。

(4) 法第6条第1項の規定による報告の要求、立入検査及び実施状況の検査に関すること。

(5) 省令第4条の規定による届出の受理に関すること。

(6) 条例第5条第2項の規定による入浴者の衛生及び風紀に支障がないことの承認に関すること。

(7) 規則第3条第1項の規定による公衆浴場営業許可証(以下この項において「許可証」という。)の交付に関すること。

(8) 規則第6条の規定による許可証の書換え交付に関すること。

(9) 規則第7条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による許可証の再交付に関すること。

(10) 規則第8条第2項の規定による衛生上危害を生ずるおそれがないことの承認に関すること。

10 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)及び千葉市化製場等に関する法律施行細則(昭和63年千葉市規則第29号。以下この項において「規則」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第2条第2項の規定による場外処理の許可に関すること。

(2) 法第3条第1項(第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置の許可の申請の受理に関すること。

(3) 法第3条第2項(第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。

(4) 法第6条第1項(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の要求、立入検査及び実施状況の検査に関すること。

(5) 法第6条の2(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく措置命令に関すること。

(6) 法第9条第1項の規定による施設の許可に関すること。

(7) 法第9条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(8) 規則第4条第2項の規定による化製場等設置許可証(以下この項において「設置許可証」という。)及び第10条第2項の規定による動物の飼養(収容)許可証(以下この項において「飼養等許可証」という。)の交付に関すること。

(9) 規則第7条及び第13条の規定による届出の受理に関すること。

(10) 規則第8条の規定による設置許可証及び第14条の規定により読み替えて準用される第8条の規定による飼養等許可証の書換え交付に関すること。

(11) 規則第9条第1項及び第14条の規定により読み替えて準用される第9条第1項の規定による届出の受理に関すること。

(12) 規則第9条第2項の規定による設置許可証及び第14条の規定により読み替えて準用される第9条第2項の規定による飼養等許可証の再交付に関すること。

11 医師法(昭和23年法律第201号。以下この項において「法」という。)及び医師法施行令(昭和28年政令第382号。以下この項において「政令」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第6条第3項の規定による氏名等の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(2) 政令第3条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(3) 政令第5条第2項の規定による医籍の訂正の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(4) 政令第6条第1項の規定による医籍の登録抹消の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(5) 政令第8条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(6) 政令第9条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(7) 政令第9条第5項の規定による発見した免許証の受領及び知事への送付に関すること。

(8) 政令第10条第1項及び第2項の規定による免許証の受領及び知事への送付に関すること。

12 歯科医師法(昭和23年法律第202号。以下この項において「法」という。)及び歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号。以下この項において「政令」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第6条第3項の規定による氏名等の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(2) 政令第3条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(3) 政令第5条第2項の規定による歯科医籍の訂正の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(4) 政令第6条第1項の規定による歯科医籍の登録抹消の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(5) 政令第8条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(6) 政令第9条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(7) 政令第9条第5項の規定による発見した免許証の受領及び知事への送付に関すること。

(8) 政令第10条第1項及び第2項の規定による免許証の受領及び知事への送付に関すること。

13 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この項において「法」という。)及び保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下この項において「政令」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第8条の規定による准看護師の免許に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(2) 法第33条の規定による氏名等の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(3) 政令第1条の3第1項の規定による保健師、助産師及び看護師の免許の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(4) 政令第3条第3項の規定による准看護師籍の訂正の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(5) 政令第3条第5項の規定による保健師籍、助産師籍及び看護師籍並びに准看護師籍の訂正の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(6) 政令第4条第2項の規定による准看護師籍の登録抹消の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(7) 政令第4条第3項の規定による保健師籍、助産師籍及び看護師籍並びに准看護師籍の登録抹消の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(8) 政令第5条第1項の規定による准看護師籍の登録抹消の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(9) 政令第5条第2項の規定による保健師籍、助産師籍及び看護師籍並びに准看護師籍の登録抹消の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(10) 政令第6条第2項の規定による准看護師の免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(11) 政令第6条第4項の規定による保健師、助産師及び看護師並びに准看護師の免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(12) 政令第7条第2項の規定による准看護師の免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(13) 政令第7条第5項の規定による発見した准看護師の免許証の受領及び知事への送付に関すること。

(14) 政令第7条第6項の規定による保健師、助産師及び看護師並びに准看護師の免許証の再交付の申請の受理並びに発見した免許証の受領及び知事への送付に関すること。

(15) 政令第8条第2項及び第4項の規定による准看護師の免許証の受領及び知事への送付に関すること。

(16) 政令第8条第5項の規定による保健師、助産師及び看護師並びに准看護師の免許証の受領及び知事への送付に関すること。

14 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号。以下この項において「法」という。)及び特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第6条第3項の規定による氏名等の届出の受理及び知事への送付に関すること。

15 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。)、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則第10条第2項及び第12条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の医療法(以下この項において「旧法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この項において「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この項において「省令」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による地域医療支援病院と称することの承認に関すること。

(2) 法第4条第2項の規定による地域医療支援病院と称することの承認についての千葉県医療審議会の意見聴取に関すること。

(3) 法第5条第2項の規定による医師、歯科医師及び助産師からの報告又は帳簿書類その他の物件の提出命令に関すること。

(4) 法第6条の3第1項及び第2項の規定による報告の受理及び知事への送付に関すること。

(5) 法第6条の8第1項の規定による当該広告を行った者からの報告の徴収及び当該広告を行った者の事務所への立入検査に関すること。

(6) 法第6条の8第2項の規定による当該広告を行った者に対する広告の中止又は是正の命令に関すること。

(7) 法第7条第1項の規定による病院、診療所又は助産所の開設の許可に関すること。

(8) 法第7条第2項の規定による病院、診療所又は助産所の病床数等の変更の許可に関すること。

(9) 法第7条第3項の規定による診療所の病床の設置及び病床数等の変更の許可に関すること。

(10) 法第7条第4項の規定による許可条件適合の場合の許可に関すること。

(11) 法第7条第6項の規定による営利目的の場合の不許可に関すること。

(12) 法第7条の2第3項の規定による措置の命令に関すること。

(13) 法第7条の2第6項の規定による千葉県医療審議会の意見聴取に関すること。

(14) 法第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出の受理に関すること。

(15) 法第8条の2第2項の規定による病院、診療所又は助産所の休止及び再開の届出の受理に関すること。

(16) 法第9条第1項の規定による病院、診療所又は助産所の廃止の届出の受理に関すること。

(17) 法第9条第2項の規定による病院、診療所又は助産所の開設者の死亡及び失そうの届出の受理に関すること。

(18) 法第12条第1項ただし書の規定による病院、診療所又は助産所の開設者以外の者に病院、診療所又は助産所を管理させることの許可に関すること。

(19) 法第12条第2項の規定による他の病院等を管理する医師等に病院、診療所又は助産所を管理させることの許可に関すること。

(20) 法第12条の2第1項の規定による地域医療支援病院の開設者からの業務に関する報告の受理に関すること。

(21) 法第12条の2第2項の規定による報告書の内容の公表に関すること。

(22) 法第15条第3項の規定による病院又は診療所へのエックス線装置の設置等の届出の受理に関すること。

(23) 法第16条ただし書の規定による医師の宿直の免除の許可に関すること。

(24) 法第18条ただし書の規定による病院又は診療所への専属の薬剤師の設置の免除の許可に関すること。

(25) 法第23条の2の規定による病院及び療養病床を有する診療所の人員の増員及び業務の停止の命令に関すること。

(26) 法第24条第1項の規定による病院、診療所又は助産所の使用の制限及び禁止並びに修繕及び改築の命令に関すること。

(27) 法第25条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(28) 法第27条の規定による病院、診療所又は助産所の使用前の構造設備の検査及び使用の許可に関すること。

(29) 法第28条の規定による病院、診療所又は助産所の管理者の変更命令に関すること。

(30) 法第29条第1項の規定による診療所又は助産所の閉鎖命令に関すること。

(31) 法第30条の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(32) 法第30条の11の規定による千葉県医療審議会の意見聴取及び勧告に関すること。

(33) 法第42条の2第1項の規定による社会医療法人の認定に係る申請の受理及び送付に関すること。

(34) 法第42条の3第1項の規定による救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画(以下この項において「実施計画」という。)の認定に係る申請の受理及び送付に関すること。

(35) 法第44条第1項の規定による医療法人の設立の認可に係る申請の受理及び送付に関すること。

(36) 法第46条の5第1項ただし書の規定による理事の定数の特例の認可に係る申請の受理及び送付に関すること。

(37) 法第46条の5第6項ただし書の規定による管理者の一部を理事に加えないことの認可に係る申請の受理及び送付に関すること。

(38) 法第46条の5の3第2項(法第46条の6の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の職務を行うべき者又は理事長の選任の請求の受理及び送付に関すること。

(39) 法第46条の6第1項ただし書の規定による医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出することの認可に係る申請の受理及び送付に関すること。

(40) 法第46条の8第4号の規定による監事の報告の受理及び送付に関すること。

(41) 法第54条の9第3項の規定による定款及び寄附行為の変更の認可に係る申請の受理及び送付に関すること。

(42) 法第54条の9第5項の規定による定款及び寄附行為の変更の届出の受理及び送付に関すること。

(43) 法第52条第1項の規定による同項各号に掲げる書類の届出の受理及び送付に関すること。

(44) 法第55条第6項の規定による解散の認可に係る申請の受理及び送付に関すること。

(45) 法第55条第8項の規定による解散の届出の受理及び送付に関すること。

(46) 法第56条の6の規定による清算中に就職した清算人の届出の受理及び送付に関すること。

(47) 法第56条の11の規定による清算の結了の届出の受理及び送付に関すること。

(48) 法第58条の2第4項(法第59条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による吸収合併及び新設合併の認可に係る申請の受理及び送付に関すること。

(49) 法第60条の3第4項(法第61条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による吸収分割及び新設分割の認可に係る申請の受理及び送付に関すること。

(50) 法第70条第1項の規定による医療連携推進認定に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(51) 法第70条の12第2項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第100条の規定による監事の報告の受理及び知事への送付に関すること。

(52) 法第70条の14において読み替えて準用する法第52条第1項の規定による書類の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(53) 法第70条の15において読み替えて準用する法第55条第6項の規定による解散の認可に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(54) 法第70条の15において読み替えて準用する法第55条第8項の規定による解散の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(55) 法第70条の15において読み替えて準用する法第56条の6の規定による清算中に就職した清算人の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(56) 法第70条の15において読み替えて準用する法第56条の11の規定による清算の結了の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(57) 法第70条の18第1項において読み替えて準用する法第54条の9第3項の規定による定款の変更の認可に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(58) 法第70条の18第1項において読み替えて準用する法第54条の9第5項の規定による変更した定款の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(59) 旧法第56条第2項及び第3項の規定による残余財産の処分の認可に係る申請の受理及び送付に関すること。

(60) 政令第3条の3の規定による診療所の病床数等の届出の受理に関すること。

(61) 政令第4条第1項の規定による病院、診療所又は助産所の開設者の住所等の変更の届出の受理に関すること。

(62) 政令第4条第2項の規定による診療所の病床数等の変更の届出の受理に関すること。

(63) 政令第4条第3項の規定による診療所又は助産所の変更の届出の受理に関すること。

(64) 政令第4条の2第1項の規定による病院、診療所又は助産所の開設年月日等の届出の受理に関すること。

(65) 政令第4条の2第2項の規定による病院、診療所又は助産所の管理者の住所等の変更の届出の受理に関すること。

(66) 政令第4条の4の規定による行政処分が行われる必要があると認められるときの通知に関すること。

(67) 政令第5条の5の4第1項の規定による実施計画の変更の認定に係る申請の受理及び送付に関すること。

(68) 政令第5条の5の4第3項の規定による実施計画の軽微な変更の届出の受理及び送付に関すること。

(69) 政令第5条の5の5第1項及び第2項の規定による実施計画の実施状況を記載した書類等の受理及び送付に関すること。

(70) 政令第5条の12の規定による登記事項及び登記の年月日の届出の受理及び送付に関すること。

(71) 政令第5条の13の規定による役員の変更の届出の受理及び送付に関すること。

(72) 省令第6条の2ただし書の規定による認定に関すること。

16 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下この項において「法」という。)及び死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下この項において「政令」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第19条第1項の規定による死体保存の許可に関すること。

(2) 政令第1条第1項の規定による認定の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(3) 政令第3条第2項の規定による認定証明書の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(4) 政令第3条第5項の規定による発見した認定証明書の受領及び知事への送付に関すること。

(5) 政令第4条第1項及び第2項の規定による認定証明書の受領及び知事への送付に関すること。

(6) 政令第5条第1項の規定による住所の変更の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(1) 法第5条及び第5条の3第2項の規定による届出の受理に関すること。

(2) 法第5条の2の規定による検査及び確認に関すること。

(3) 法第9条の規定による業務の停止に関すること。

(4) 法第10条第1項の規定による立入検査に関すること。

(5) 法第10条の2の規定による措置命令に関すること。

(6) 条例第2条第12号の規定による連絡の受理及び指示に関すること。

(7) 条例第3条の規定による衛生上支障がないことの承認に関すること。

(8) 規則第3条第1項の規定によるクリーニング所検査確認証(以下この項において「確認証」という。)の交付に関すること。

(9) 規則第5条の規定による確認証の書換え交付に関すること。

(10) 規則第6条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による確認証の再交付に関すること。

18 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この項において「政令」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による販売業の登録に関すること。

(2) 法第4条第2項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による製造業及び輸入業の登録の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(3) 法第4条第3項の規定による製造業及び輸入業の登録の更新に係る申請の受理及び知事への送付並びに販売業の登録の更新に関すること。

(4) 法第6条の2第1項の規定による特定毒物研究者の許可に関すること。

(5) 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による製造業者及び輸入業者が置く毒物劇物取扱責任者の氏名の届出の受理及び知事への送付並びに販売業者及び業務上取扱者が置く毒物劇物取扱責任者の氏名の届出に関すること。

(6) 法第10条第1項の規定による製造業者及び輸入業者に係る届出の受理及び知事への送付並びに販売業者に係る届出に関すること。

(7) 法第10条第2項の規定による特定毒物研究者に係る届出に関すること。

(8) 法第15条の3(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による販売業者、特定毒物研究者及び業務上取扱者に対する廃棄物の回収等の命令に関すること。

(9) 法第18条第1項(法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による販売業者、特定毒物研究者及び業務上取扱者に対する報告の徴収並びに立入検査、質問及び収去に関すること。

(10) 法第19条第1項の規定による販売業者に対する必要な措置命令に関すること。

(11) 法第19条第2項の規定による販売業者の登録の取消しに関すること。

(12) 法第19条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による販売業者及び業務上取扱者に対する毒物劇物取扱責任者の変更の命令に関すること。

(13) 法第19条第4項の規定による販売業者の登録及び特定毒物研究者の許可の取消し又は販売業者及び特定毒物研究者の業務の停止命令に関すること。

(14) 法第20条第2項(法第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による販売業者、特定毒物研究者及び業務上取扱者に係る聴聞の期日及び場所の公示に関すること。

(15) 法第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による製造業者及び輸入業者並びに特定毒物使用者に係る特定毒物の品名等の届出の受理及び知事への送付並びに販売業者及び特定毒物研究者に係る特定毒物の品名等の届出の受理に関すること。

(16) 法第22条第1項及び第2項の規定による業務上取扱者の氏名等の届出に関すること。

(17) 法第22条第3項の規定による業務上取扱者に係る事業の廃止等の届出に関すること。

(18) 法第22条第6項の規定による業務上取扱者に対する必要な措置命令に関すること。

(19) 政令第11条第1号、第16条第1号、第22条第1号及び第28条第1号ロの規定による使用者の指定に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(20) 政令第13条第1号ロ及びチ、第18条第1号ロ、ニ及びヘ並びに第24条第1号ロ、ニ及びヘの規定による指導者の指定に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(21) 政令第30条第2号イの規定による場所の指定に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(22) 政令第33条の規定による販売業者に係る登録票の交付に関すること。

(23) 政令第34条の規定による特定毒物研究者に係る許可証の交付に関すること。

(24) 政令第35条第1項及び第2項の規定による製造業者及び輸入業者に係る登録票の書換え交付の申請の受理及び知事への送付並びに販売業者及び特定毒物研究者に係る登録票及び許可証の書換え交付に関すること。

(25) 政令第36条第1項及び第2項の規定による製造業者及び輸入業者に係る登録票の再交付の申請の受理及び知事への送付並びに販売業者及び特定毒物研究者に係る登録票及び許可証の再交付に関すること。

(26) 政令第36条第3項の規定による製造業者及び輸入業者に係る発見した登録票の受領及び知事への送付並びに販売業者及び特定毒物研究者に係る発見した登録票及び許可証の受領に関すること。

(27) 政令第36条の2第1項の規定による製造業者及び輸入業者に係る登録票の受領及び知事への送付並びに販売業者及び特定毒物研究者に係る登録票及び許可証の受領に関すること。

(28) 政令第36条の2第2項の規定による販売業者に係る登録票及び特定毒物研究者に係る許可証の交付に関すること。

(29) 政令第36条の3の規定による販売業の登録簿及び特定毒物研究者名簿の調製に関すること。

(30) 政令第36条の4第2項の規定による通知及び第3項の規定による特定毒物研究者名簿の送付に関すること。

(31) 政令第36条の6の規定による通知に関すること。

19 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下この項において「法」という。)及び特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第9条第1項の規定による覚醒剤製造業者に係る届出の受理及び知事への送付に関すること。

(2) 法第9条第2項の規定による覚醒剤施用機関の開設者に係る届出の受理及び知事への送付に関すること。

(3) 法第9条第3項の規定による覚醒剤研究者に係る届出の受理及び知事への送付に関すること。

(4) 法第10条第1項及び第2項(法第30条の5においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による指定証の受領及び知事への送付に関すること。

(5) 法第11条第1項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による指定証の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(6) 法第11条第2項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による発見した指定証の受領及び知事への送付に関すること。

(7) 法第12条第1項から第3項まで(法第30条の5においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による氏名等の変更の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(8) 法第22条の2の規定による覚醒剤の廃棄の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(9) 法第23条の規定による覚醒剤に係る事故の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(10) 法第24条第1項及び第2項の規定による覚醒剤の品名等の報告の受理及び知事への送付に関すること。

(11) 法第29条及び第30条の規定による業務に関する報告の受理及び知事への送付に関すること。

(12) 法第30条の4第1項の規定による業務の廃止等の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(13) 法第30条の12第1項第1号及び第2号の規定による保管する場所の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(14) 法第30条の13の規定による覚醒剤原料の廃棄の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(15) 法第30条の14第1項の規定による覚醒剤原料に係る事故の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(16) 法第30条の14第2項の規定による調剤・交付された医薬品である覚醒剤原料の廃棄の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(17) 法第30条の14第3項の規定による調剤・交付された医薬品である覚醒剤原料の譲受の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(18) 法第30条の15第1項及び第2項の規定による覚醒剤原料の品名等の報告の受理及び知事への送付に関すること。

(19) 法第36条第1項の規定による国及び地方公共団体の開設した覚醒剤施用機関に係る届出及び報告の受理並びに指定証の受領及び知事への送付に関すること。

20 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この項において「法」という。)、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下この項において「政令」という。)及びと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下この項において「省令」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第14条第1項、第2項及び第3項(第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査及び許可に関すること。

(2) 法第16条の規定による措置に関すること。

(3) 法第17条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(4) 政令第5条第1項第1号から第3号までの規定による許可の申請書の受理に関すること。

(5) 政令第7条の規定による検査の申請書の受理に関すること。

(6) 政令第9条の規定による検印の押印に関すること。

(7) 省令第3条第1項第7号の規定による飲用不適時の指示に関すること。

21 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この項において「法」という。)及び特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第6条第3項の規定による氏名等の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(2) 法第21条の規定による歯科技工所の開設届出等の受理に関すること。

(3) 法第24条の規定による構造設備の改善命令に関すること。

(4) 法第25条の規定による歯科技工所の使用の禁止命令に関すること。

(5) 法第27条の規定による報告の徴収及び立入検査等の実施に関すること。

22 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この項において「法」という。)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下この項において「省令」という。)及び千葉市美容師法施行細則(昭和63年千葉市規則第24号。以下この項において「規則」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。

(2) 法第11条及び第12条の2第2項の規定による届出の受理に関すること。

(3) 法第12条の規定による検査及び確認に関すること。

(4) 法第14条第1項の規定による立入検査に関すること。

(5) 省令第7条第3項の規定による免許証又は免許証明書の受領に関すること。

(6) 規則第3条第1項の規定による美容所検査確認証(以下この項において「確認証」という。)の交付に関すること。

(7) 規則第5条の規定による確認証の書換え交付に関すること。

(8) 規則第6条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による確認証の再交付に関すること。

23 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項において「法」という。)及び千葉市小規模水道条例(平成3年千葉市条例第57号。以下この項において「条例」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第32条の規定による専用水道布設工事の施設基準適合の確認に関すること。

(2) 法第33条第1項、第3項及び第5項の規定による確認申請の受理、変更届の受理及び確認結果の通知に関すること。

(3) 法第34条第1項において準用する第13条第1項の規定による給水開始前の届出並びに水質検査及び施設検査に関すること。

(4) 法第34条第1項において準用する第24条の3第2項の規定による業務の委託に係る届出の受理に関すること。

(5) 法第36条第1項から第3項までの規定による専用水道の改善の指示、水道技術管理者の変更の勧告及び簡易専用水道の管理についての措置の指示に関すること。

(6) 法第39条第2項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(7) 条例第5条の規定による小規模専用水道工事の施設基準適合の確認に関すること。

(8) 条例第6条第1項の規定による確認申請の受理に関すること。

(9) 条例第7条第1項の規定による確認結果の通知に関すること。

(10) 条例第8条第1項の規定による届出の受理に関すること。

(11) 条例第8条第2項の規定による施設検査の実施に関すること。

(12) 条例第9条の規定による届出の受理に関すること。

(13) 条例第13条の規定による届出の受理に関すること。

(14) 条例第15条第1項の規定による改善の指示に関すること。

(15) 条例第15条第2項の規定による清掃等の措置の指示に関すること。

(16) 条例第18条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

24 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この項において「法」という。)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下この項において「政令」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この項において「省令」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録に関すること。

(2) 法第20条の4第1項の規定による登録の変更の申請に関すること。

(3) 法第20条の4第3項の規定による廃止、休止若しくは再開の届出又は登録事項の変更の届出に関すること。

(4) 法第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素の届出に関すること。

(5) 法第20条の5第1項の規定による報告の徴収、立入検査等に関すること。

(6) 法第20条の6の規定による構造設備等の変更の指示に関すること。

(7) 法第20条の7の規定による登録の取消し又は業務の停止の命令に関すること。

(8) 政令第1条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(9) 政令第3条第2項の規定による名簿の訂正の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(10) 政令第4条第1項の規定による名簿の登録の消除の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(11) 政令第5条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(12) 政令第6条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(13) 政令第6条第5項の規定による発見した免許証の受領及び知事への送付に関すること。

(14) 政令第7条第1項及び第2項の規定による免許証の受領及び知事への送付に関すること。

(15) 省令第13条の規定による登録証明書の交付に関すること。

(16) 省令第14条第2項の規定による変更事項を記載した登録証明書の交付に関すること。

(17) 省令第18条第1項の規定による登録証明書の書換え交付に関すること。

(18) 省令第19条第1項の規定による登録証明書の再交付に関すること。

(19) 省令第19条第3項の規定による発見した登録証明書の返納に関すること。

(20) 省令第20条の規定による登録の取消し又は業務の廃止の際の登録証明書の返納に関すること。

25 調理師法(昭和33年法律第147号。以下この項において「法」という。)、調理師法施行令(昭和33年政令第303号。以下この項において「政令」という。)及び調理師法施行細則(昭和34年千葉県規則第29号。以下この項において「県規則」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項の規定による免許の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(2) 政令第11条第2項の規定による名簿の訂正の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(3) 政令第12条第1項の規定による名簿の登録の消除の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(4) 政令第13条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(5) 政令第14条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(6) 政令第14条第4項の規定による発見した免許証の受領及び知事への送付に関すること。

(7) 政令第15条第1項及び第2項の規定による免許証の受領及び知事への送付に関すること。

(8) 県規則第6条の規定による調理師試験の受験願書の受理及び知事への送付に関すること。

26 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「政令」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下この項において「省令」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による薬局の開設の許可に関すること。

(2) 法第4条第4項の規定による薬局の開設の許可の更新に関すること。

(3) 法第6条の2第2項の規定による地域連携薬局と称することの認定の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(4) 法第6条の2第4項の規定による地域連携薬局と称することの認定の更新に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(5) 法第6条の3第2項の規定による専門医療機関連携薬局と称することの認定の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(6) 法第6条の3第5項の規定による専門医療機関連携薬局と称することの認定の更新に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(7) 法第7条第4項ただし書(法第17条第8項において準用する場合(政令第3条ただし書に規定する薬局製造販売医薬品(以下「薬局製造販売医薬品」という。)の製造業に係る部分に限る。)を含む。)の規定による他の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者に薬局を管理させることの許可に関すること。

(8) 法第8条の2第1項及び第2項の規定による報告の受理及び知事への送付に関すること。

(9) 法第10条第1項(法第38条第1項において準用する場合、同条第2項において準用する場合(配置販売業を除く。)、法第40条第1項において準用する場合及び同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による薬局の休廃止等の届出の受理に関すること。

(10) 法第10条第2項(法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による薬局の名称等の変更の届出の受理に関すること。

(11) 法第12条第1項の規定による製造販売業(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)の許可に関すること。

(12) 法第12条第4項の規定による製造販売業(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)の許可の更新に関すること。

(13) 法第13条第1項の規定による製造業(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)の許可に関すること。

(14) 法第13条第4項の規定による製造業(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)の許可の更新に関すること。

(15) 法第13条第7項の規定による製造業(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)の許可又は許可の更新に係る調査に関すること。

(16) 法第13条第8項の規定による製造業(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)に係る許可の区分の変更又は追加の許可に関すること。

(17) 法第14条第1項の規定による医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売の承認に関すること。

(18) 法第14条第15項の規定による承認された事項の変更(薬局製造販売医薬品に係るものに限る。)の承認に関すること。

(19) 法第14条第16項の規定による承認された事項の軽微な変更(薬局製造販売医薬品に係るものに限る。)の届出の受理に関すること。

(20) 法第14条の9第1項の規定による医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売の届出の受理に関すること。

(21) 法第14条の9第2項の規定による医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売の変更の届出の受理に関すること。

(22) 法第19条第1項の規定による事業(薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係るものに限る。)の休廃止等の届出の受理に関すること。

(23) 法第19条第2項の規定による製造所(薬局製造販売医薬品の製造業者に係るものに限る。)の休廃止等の届出の受理に関すること。

(24) 法第24条第1項の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可に関すること。

(25) 法第24条第2項の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可の更新に関すること。

(26) 法第28条第4項ただし書の規定による他の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者に店舗を管理させることの許可に関すること。

(27) 法第35条第4項ただし書の規定による他の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する者に営業所を管理させることの許可に関すること。

(28) 法第36条の8第2項の規定による登録に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(29) 法第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可に関すること。

(30) 法第39条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可の更新に関すること。

(31) 法第39条の2第2項ただし書の規定による他の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する者に営業所を管理させることの許可に関すること。

(32) 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業及び貸与業の届出の受理に関すること。

(33) 法第40条の5第3項の規定による再生医療等製品の販売業の許可の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(34) 法第40条の5第6項の規定による再生医療等製品の販売業の許可の更新に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(35) 法第40条の7において準用する法第10条第1項の規定による再生医療等製品の販売業の休廃止等の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(36) 法第68条の11の規定による報告の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係るものに限る。)に関すること。

(37) 法第69条第1項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問(薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者に係るものに限る。)に関すること。

(38) 法第69条第2項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問(薬局開設者、医薬品の販売業者(配置販売業者を除く。)、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者に係るものに限る。)に関すること。

(39) 法第69条第6項の規定による報告の徴収並びに立入検査、質問及び収去に関すること。

(40) 法第70条第1項の規定による廃棄、回収等の命令(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、医薬品の販売業者(配置販売業者を除く。)、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者に係るものに限る。)に関すること。

(41) 法第70条第3項の規定による廃棄、回収等の処分(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、医薬品の販売業者(店舗販売業者に限る。)、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者に係るものに限る。)に関すること。

(42) 法第71条の規定による検査の命令(薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係るものに限る。)に関すること。

(43) 法第72条第3項の規定による改善の命令及び使用の禁止(薬局製造販売医薬品の製造業者に係るものに限る。)に関すること。

(44) 法第72条第4項の規定による改善の命令及び使用の禁止(薬局開設者、医薬品の販売業者(配置販売業者を除く。)、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者に係るものに限る。)に関すること。

(45) 法第72条の2第1項の規定による整備の命令に関すること。

(46) 法第72条の2の2の規定による改善に必要な措置の命令(薬局開設者、医薬品の販売業者(配置販売業者を除く。)、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者に係るものに限る。)に関すること。

(47) 法第72条の4の規定による措置の命令(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、医薬品の販売業者(配置販売業者を除く。)、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者(以下この項において「薬局開設者等」という。)に係るものに限る。)に関すること。

(48) 法第72条の5第1項の規定による違反広告に係る中止命令に関すること。

(49) 法第73条の規定による変更の命令(薬局開設者等に係るものに限る。)に関すること。

(50) 法第74条の2第2項の規定による変更の命令(薬局製造販売医薬品に係るものに限る。)に関すること。

(51) 法第74条の2第3項の規定による変更の命令(薬局製造販売医薬品に係るものに限る。)に関すること。

(52) 法第75条第1項の規定による業務の停止の命令(薬局開設者等に係るものに限る。)に関すること。

(53) 法第76条の規定による通知及び弁明等の機会の付与(薬局開設者等(管理医療機器の販売業者及び貸与業者を除く。)に係るものに限る。)に関すること。

(54) 法第79条第1項の規定による条件及び期限の付加及び変更(薬局開設者等に係るものに限る。)に関すること。

(55) 政令第2条の2の規定による薬局開設の許可証の交付に関すること。

(56) 政令第2条の3第1項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付に関すること。

(57) 政令第2条の4第1項の規定による薬局開設の許可証の再交付に関すること。

(58) 政令第2条の4第3項の規定による発見した薬局開設の許可証の受領に関すること。

(59) 政令第2条の5の規定による薬局開設の許可証の受領に関すること。

(60) 政令第2条の6の規定による台帳を備える事務及び台帳への記載に関すること。

(61) 政令第2条の7の規定による認定証の交付に関すること。

(62) 政令第2条の8第2項の規定による認定証の書換え交付申請の受理及び知事への送付に関すること。

(63) 政令第2条の9第2項の規定による認定証の再交付申請の受理及び知事への送付に関すること。

(64) 政令第2条の9第3項の規定による発見した認定証の受領に関すること。

(65) 政令第2条の10の規定による認定証の受領に関すること。

(66) 政令第2条の13の規定による薬局開設者の取扱処方箋数の届出の受理に関すること。

(67) 政令第4条第1項の規定による製造販売業の許可証の交付に関すること。

(68) 政令第5条第1項の規定による製造販売業の許可証の書換え交付に関すること。

(69) 政令第6条第1項の規定による製造販売業の許可証の再交付に関すること。

(70) 政令第6条第4項の規定による発見した製造販売業の許可証の受領に関すること。

(71) 政令第7条第1項の規定による製造販売業の許可証の受領に関すること。

(72) 政令第8条第1項の規定による台帳を備える事務及び台帳への記載に関すること。

(73) 政令第11条第1項の規定による製造業の許可証の交付に関すること。

(74) 政令第12条第1項の規定による製造業の許可証の書換え交付に関すること。

(75) 政令第13条第1項の規定による製造業の許可証の再交付に関すること。

(76) 政令第13条第4項の規定による発見した製造業の許可証の受領に関すること。

(77) 政令第14条第1項の規定による製造業の許可証の受領に関すること。

(78) 政令第15条第1項の規定による台帳を備える事務及び台帳への記載に関すること。

(79) 政令第19条第1項の規定による台帳を備える事務及び台帳への記載に関すること。

(80) 政令第44条の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。)、再生医療等製品の販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の交付に関すること。

(81) 政令第45条第1項の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。)並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の書換え交付に関すること。

(82) 政令第45条第2項の規定による再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(83) 政令第46条第1項の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。)並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の再交付に関すること。

(84) 政令第46条第2項の規定による再生医療等製品の販売業の許可証の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(85) 政令第46条第3項の規定による発見した医薬品の販売業(配置販売業を除く。)、再生医療等製品の販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の受領に関すること。

(86) 政令第47条の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。)、再生医療等製品の販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の受領に関すること。

(87) 政令第48条の規定による台帳を備える事務及び台帳への記載(医薬品の販売業(配置販売業を除く。)並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業に係るものに限る。)に関すること。

(88) 政令第49条第2項の規定による再生医療等製品の販売業に係る申請又は届出に関する県からの通知の受理に関すること。

(89) 省令第16条の3第1項及び第3項の規定による地域連携薬局等の変更の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(90) 省令第159条の9第1項の規定による登録販売者名簿の登録事項の変更の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(91) 省令第159条の10第1項の規定による販売従事登録の消除の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(92) 省令第159条の11第1項の規定による販売従事登録証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(93) 省令第159条の12第1項の規定による販売従事登録証の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(94) 省令第159条の12第4項の規定による発見した販売従事登録証の受領及び知事への送付に関すること。

(95) 省令第159条の13の規定による販売従事登録証の受領及び知事への送付に関すること。

27 薬剤師法(昭和35年法律第146号。以下この項において「法」という。)及び薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号。以下この項において「政令」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第9条の規定による氏名等の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(2) 政令第3条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(3) 政令第5条第2項の規定による薬剤師名簿の訂正の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(4) 政令第6条第1項の規定による薬剤師名簿の登録の消除の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(5) 政令第8条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(6) 政令第9条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(7) 政令第9条第5項の規定による発見した免許証の受領及び知事への送付に関すること。

(8) 政令第10条第1項及び第2項の規定による免許証の受領及び知事への送付に関すること。

28 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この項において「法」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第18条の規定による柔道整復師に対する指示及び医師の団体からの意見聴取に関すること。

(2) 法第19条の規定による開設等の届出の受理に関すること。

(3) 法第21条の規定による報告の要求及び立入検査等の実施に関すること。

(4) 法第22条の規定による使用制限等の命令に関すること。

29 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この項において「法」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下この項において「省令」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第5条の規定による特定建築物の使用届出等の受理に関すること。

(2) 法第11条第1項の規定による特定建築物所有者等からの報告の徴収及び特定建築物への立入検査等に関すること。

(3) 法第12条の規定による維持管理方法の改善命令並びに関係設備等の使用の停止及び制限に関すること。

(4) 法第12条の2第1項の規定による登録に関すること。

(5) 法第12条の5第1項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問に関すること。

(6) 法第13条第2項の規定による説明又は資料提出の要求に関すること。

(7) 法第13条第3項の規定による維持管理方法の改善等の勧告に関すること。

(8) 省令第32条の規定による登録証明書の交付に関すること。

(9) 省令第33条第1項の規定による登録事項の変更及び事業の廃止の届出の受理に関すること。

30 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この項において「法」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第7条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び収去に関すること。

31 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この項において「法」という。)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下この項において「省令」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第15条第1項、第2項及び第3項の規定による検査並びに法第15条第7項の規定による検査方法の簡略化に関すること。

(2) 法第16条第7項の規定による報告の徴収に関すること。

(3) 法第16条第9項の規定による指導及び助言に関すること。

(4) 法第20条の規定による措置に関すること。

(5) 法第37条第1項の規定による報告の徴収に関すること。

(6) 法第38条第1項の規定による立入検査及び収去に関すること。

(7) 省令第27条第2項の規定による申請書の受理に関すること。

32 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下この項において「法」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号。以下この項において「政令」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号。以下この項において「省令」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第2条第1項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(2) 法第7条の規定による健康診断の実施に関すること。

(3) 法第8条の規定による記録の作成及び保存に関すること。

(4) 法第9条の規定による指導に関すること。

(5) 法第17条第1項の規定による医療費の支給に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(6) 法第18条第1項の規定による一般疾病医療費の支給に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(7) 法第19条第1項の規定による被爆者一般疾病医療機関の指定に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(8) 法第19条第2項の規定による被爆者一般疾病医療機関の指定の辞退に係る申出の受理及び知事への送付に関すること。

(9) 法第24条第2項、第25条第2項、第26条第2項、第27条第2項並びに第28条第2項及び第3項ただし書の規定による手当の支給の認定に係る申請の受理及び知事への送付に関すること。

(10) 政令第3条第1項、第4条及び第5条第1項の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(11) 政令第8条第1項の規定による原子爆弾の傷害作用に起因する旨の認定の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(12) 政令第11条第1項及び第2項の規定による医療機関の指定の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(13) 政令第12条(政令第16条において準用する場合を含む。)の規定による名称の変更等の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(14) 政令第13条の規定による指定医療機関の指定の辞退の申出の受理及び知事への送付に関すること。

(15) 省令第7条第1項(省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による氏名等の変更の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(16) 省令第7条の2第1項(省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(17) 省令第7条の2第3項(第一種健康診断受診者証及び第二種健康診断受診者証について省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による発見した被爆者健康手帳の受領及び知事への送付に関すること。

(18) 省令第8条(第一種健康診断受診者証及び第二種健康診断受診者証について省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による被爆者健康手帳の受領及び知事への送付に関すること。

(19) 省令第32条第1項の規定による健康状況の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(20) 省令第34条(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による氏名の変更の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(21) 省令第35条第1項、第35条の2及び第35条の3第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(22) 省令第37条第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による証書の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(23) 省令第37条第3項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による発見した証書の受領及び知事への送付に関すること。

(24) 省令第39条(省令第54条において準用する場合を含む。)の規定による失権の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(25) 省令第41条(省令第46条、第50条、第54条、第63条第1項及び第70条第1項において準用する場合を含む。)の規定による死亡の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(26) 省令第59条第1項の規定による額の改定の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(27) 省令第60条第1項の規定による現況の届出の受理及び知事への送付に関すること。

(28) 省令第65条第1項の規定による介護手当の支給の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(29) 省令第66条、第67条第1項、第67条の2、第68条及び第69条の規定による介護手当継続支給対象者の行う届出の受理及び知事への送付に関すること。

(30) 省令第71条の規定による葬祭料の支給の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(31) 省令附則第2条第2項の規定による第一種健康診断受診者証及び第二種健康診断受診者証の交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(32) 省令附則第4条第1項、第4条の2第1項及び第4条の3第1項の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付に関すること。

33 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この項において「法」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第15条第1項の規定による感染症の発生の状況、動向及び原因の調査等に関すること。

(2) 法第15条第3項の規定による検体又は感染症の病原体の提出の求め又は採取に関すること。

(3) 法第15条第4項の規定による検体又は感染症の病原体の検査の実施に関すること。

(4) 法第15条の2第1項の規定による質問又は調査に関すること。

(5) 法第15条の3第1項の規定による健康状態の報告又は質問に関すること。

(6) 法第15条の3第2項の規定による質問又は調査に関すること。

(7) 法第16条の3第1項本文の規定による検体の提出の求め又は採取に関すること。

(8) 法第16条の3第3項の規定による勧告に従わない者からの検体の採取に関すること。

(9) 法第16条の3第5項本文の規定による書面による通知に関すること。

(10) 法第16条の3第6項の規定による事後の書面の交付に関すること。

(11) 法第16条の3第7項の規定による検体の検査の実施に関すること。

(12) 法第17条第1項及び第2項の規定による健康診断の勧告及び実施に関すること。

(13) 法第17条第3項及び第4項の書面による通知に関すること(第23条及び第49条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)。

(14) 法第18条第1項及び第3項から第6項までの規定による就業制限に関すること。

(15) 法第19条第1項から第3項まで、第5項及び第7項並びに第20条第1項から第6項まで及び第8項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院に関すること。

(16) 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の移送に関すること。

(17) 法第22条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による退院に関すること。

(18) 法第24条第3項第1号の規定による感染症の診査に関する協議会に対する諮問に関すること。

(19) 法第26条の3第1項の規定による検体又は感染症の病原体の提出の命令に関すること。

(20) 法第26条の3第3項の規定による検体又は感染症の病原体の提出の命令に従わない者からの検体又は感染症の病原体の収去に関すること。

(21) 法第26条の3第5項の規定による検体又は感染症の病原体の検査の実施に関すること。

(22) 法第26条の4第1項の規定による検体の提出の命令に関すること。

(23) 法第26条の4第3項の規定による検体の提出の命令に従わない者からの検体の採取に関すること。

(24) 法第26条の4第5項の規定による検体の検査の実施に関すること。

(25) 法第27条第1項の規定による消毒に関すること。

(26) 法第28条第1項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。

(27) 法第29条第1項及び第2項の規定による物件に係る措置に関すること。

(28) 法第30条第1項の規定による死体の移動の制限又は禁止に関すること。

(29) 法第35条第1項及び第4項の規定による質問調査等の実施に関すること。

(30) 法第36条第1項及び第2項(法第50条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による書面による通知等に関すること。

(31) 法第37条の規定による入院患者の医療に要する費用の負担の決定に関すること。

(32) 法第37条の2の規定による結核患者の医療に要する費用の負担の決定に関すること。

(33) 法第42条の規定による緊急時等の特例における医療に要した費用の負担の決定に関すること。

(34) 法第44条の3第1項の規定による健康状態の報告及び同条第2項の規定による感染の防止への協力の要請に関すること。

(35) 法第44条の7第1項の規定による新感染症に係る検体の採取に関すること。

(36) 法第44条の7第3項の規定による新感染症に係る検体の提出の命令に従わない者からの検体の採取に関すること。

(37) 法第44条の7第5項の規定による新感染症に係る検体の検査の実施に関すること。

(38) 法第45条第1項から第3項までの規定による新感染症に係る健康診断の勧告及び実施に関すること。

(39) 法第46条の規定による新感染症の所見がある者への入院の勧告及び措置に関すること。

(40) 法第47条の規定による新感染症の所見がある者の移送に関すること。

(41) 法第48条の規定による新感染症の所見がある者の退院に関すること。

(42) 法第50条第1項の規定に基づく新感染症に係る消毒等の措置の実施に関すること。ただし、法第27条第2項、第28条第2項、第30条第2項及び第3項並びに第31条から第33条までに規定する措置を除く。

(43) 法第50条第5項の規定による質問調査等の実施に関すること。

(44) 法第50条の2第1項の規定による健康状態の報告及び同条第2項の規定による感染の防止への協力の要請に関すること。

(45) 法第53条の2の規定による定期健康診断の実施に関すること。

(46) 法第53条の6第1項及び第2項の規定による健康診断に関する記録の作成等に関すること。

34 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この項において「法」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第20条第1項及び第2項の規定による特定給食施設の届出の受理に関すること。

(2) 法第22条の規定による指導及び助言に関すること。

(3) 法第23条の規定による勧告及び命令に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による立入検査等に関すること。

(5) 法第61条第1項の規定による立入、検査及び収去の実施に関すること。

(6) 法第66条第1項から第3項までの規定による勧告等に関すること。

35 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号。以下この項において「法」という。)及び診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下この項において「政令」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第28条第2項の規定による照射録を提出させる事務及び照射録の検査に関すること。

(2) 政令第1条の2の規定による免許の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(3) 政令第1条の4第2項の規定による診療放射線技師籍の訂正の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(4) 政令第2条第1項の規定による診療放射線技師籍の登録の消除の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(5) 政令第3条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(6) 政令第4条第1項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

36 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この項において「法」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第6条第1項及び第3項の規定による指示に関すること。

(2) 法第6条第5項及び第8項の規定による命令に関すること。

(3) 法第8条第1項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求、立入検査、質問及び収去に関すること。

(4) 法第8条第2項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求、立入検査及び質問に関すること。

(5) 法第10条の2第1項の規定による食品の回収の届出の受理に関すること。

(6) 法第12条第1項及び第2項の規定による申出の受付に関すること。

(7) 法第12条第3項の規定による調査に関すること。

37 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この項において「法」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 法第15条第2項の規定による輸出証明書の発行に関すること。

(2) 法第17条第2項の規定による適合施設の認定に関すること。

(3) 法第17条第4項の規定による適合施設が認定要件に適合していることの定期的な確認に関すること。

(4) 法第17条第5項の規定による改善の要求に関すること。

(5) 法第53条第2項の規定による報告の徴収、物件の提出要求、立入調査及び質問に関すること。

(6) 法第53条第5項の規定による輸出証明書の発行の取消しに関すること。

38 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号。以下この項において「政令」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 政令第1条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(2) 政令第3条第2項の規定による名簿の訂正の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(3) 政令第4条第1項の規定による名簿の登録の消除の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(4) 政令第5条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(5) 政令第6条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(6) 政令第6条第5項の規定による発見した免許証の受領及び知事への送付に関すること。

(7) 政令第7条第1項及び第2項の規定による免許証の受領及び知事への送付に関すること。

39 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号。以下この項において「政令」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 政令第1条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(2) 政令第3条第2項の規定による名簿の訂正の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(3) 政令第4条第1項の規定による名簿の登録の消除の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(4) 政令第5条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(5) 政令第6条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付に関すること。

(6) 政令第6条第5項の規定による発見した免許証の受領及び知事への送付に関すること。

(7) 政令第7条第1項及び第2項の規定による免許証の受領及び知事への送付に関すること。

40 ふぐの取扱い等に関する条例(昭和50年千葉県条例第1号。以下この項において「県条例」という。)並びに特例条例の規定による事務のうち次に掲げるもの

(1) 県条例第12条の規定による措置の命令及び取扱いに従事することの停止に関すること。

(2) 県条例第13条第1項の規定による営業の認証に関すること。

(3) 県条例第13条第3項の規定による条件の付加に関すること。

(4) 県条例第13条第4項の規定による認証書の再交付に関すること。

(5) 県条例第13条第5項の規定による申請事項の変更の届出の受理に関すること。

(6) 県条例第13条第6項の規定による認証書の書換えに関すること。

(7) 県条例第17条の規定による措置の命令及び営業の停止に関すること。

(8) 県条例第18条第1項の規定による認証書の受領に関すること。

(9) 県条例第18条第3項の規定による営業の廃止の届出の受理及び認証書の受領に関すること。

(10) 県条例第19条第1項の規定による立入検査及び報告の徴収に関すること。

千葉市保健所長委任規則

平成12年3月30日 規則第16号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 公衆衛生/第1節 保健所・研究所
沿革情報
平成12年3月30日 規則第16号
平成12年12月28日 規則第114号
平成13年3月30日 規則第13号
平成13年10月19日 規則第58号
平成14年3月29日 規則第7号
平成14年10月18日 規則第50号
平成15年3月28日 規則第21号
平成16年3月31日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第38号
平成19年10月19日 規則第65号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年7月31日 規則第47号
平成20年11月27日 規則第60号
平成20年12月19日 規則第67号
平成21年3月31日 規則第27号
平成21年5月29日 規則第42号
平成21年7月31日 規則第50号
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第54号
平成26年6月26日 規則第61号
平成26年11月26日 規則第73号
平成27年3月31日 規則第16号
平成27年8月21日 規則第51号
平成28年3月31日 規則第21号
平成29年8月2日 規則第43号
平成30年6月21日 規則第44号
令和2年4月1日 規則第44号
令和3年5月31日 規則第33号
令和3年7月30日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第37号
令和5年12月12日 規則第53号