○千葉市保健所使用料及び手数料条例施行規則
昭和63年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市保健所使用料及び手数料条例(昭和63年千葉市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 条例第2条第1項の規定による使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法により算定した額の100分の80に相当する額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(平成8規則42・平成10規則9・平成12規則115・平成14規則49・平成26規則16・平成31規則28・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年8月1日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月5日規則第13号)
この規則は、平成5年3月8日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第43号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第42号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第9号)抄
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第115号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第32号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日規則第16号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第1項の規定は、平成26年4月1日以後の使用料及び手数料について適用し、同日前の使用料及び手数料については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成26年4月1日以後の診断書及び証明書の交付に係る手数料について適用し、同日前の診断書及び証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日規則第28号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の診療等に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の診断書及び証明書の交付に係る手数料について適用し、同日前の診断書及び証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1
(平成5規則13・全改、平成8規則42・旧別表第2繰上・一部改正、平成12規則115・平成19規則32・一部改正)
区分 | 単位 | 額 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第1項及び第3項の規定による定期の健康診断におけるツベルクリン反応検査、エックス線間接撮影及び精密検査 | 厚生労働大臣の定める補助基準単価 | |
上記以外のB.C.G接種 | ||
予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条に規定する疾病の予防接種 | 1回につき | 実費に相当する額 |
別表第2
(平成3規則55・一部改正、平成8規則42・旧別表第3繰上、平成10規則9・平成26規則16・平成31規則28・一部改正)
区分 | 金額 | |
診断書 | 通常のもの | 1通につき 1,100円 |
特殊なもの | 1通につき 3,300円 | |
証明書 | 簡易なもの | 1通につき 550円 |
通常のもの | 1通につき 1,100円 | |
特殊なもの | 1通につき 2,200円 |
別記様式
(平成3規則9・平成6規則17・一部改正)