○千葉市狂犬病予防法施行細則
昭和63年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平成7規則15・平成27規則9・一部改正)
(鑑札)
第3条 施行規則第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、様式第2号によるものとする。
(平成21規則68・追加)
(鑑札及び注射済票の再交付の申請)
第4条 施行規則第6条第1項の規定による申請及び施行規則第13条第1項の規定による申請は、犬の鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(平成2規則6・一部改正、平成7規則15・旧第4条繰上・一部改正、平成21規則68・旧第3条繰下・一部改正、平成27規則9・一部改正)
(犬の死亡の届出)
第5条 施行規則第8条の規定による届出は、犬の死亡届出書(様式第4号)によるものとする。
(平成2規則6・一部改正、平成7規則15・旧第6条繰上・一部改正、平成21規則68・旧第4条繰下・一部改正)
(登録事項の変更の届出)
第6条 施行規則第9条の規定による届出は、犬の登録事項変更届出書(様式第5号)によるものとする。
(平成7規則15・追加、平成21規則68・旧第5条繰下・一部改正)
(注射済票)
第7条 施行規則第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、様式第6号によるものとする。
(平成21規則68・追加・旧第6条繰下・一部改正)
(損害の補償の申請)
第8条 法第6条第10項の規定による補償又は法第14条第2項の規定により損害の補償を受けようとする所有者は、損害補償申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平成2規則6・旧第10条繰上・一部改正、平成7規則15・旧第9条繰上、平成12規則59・旧第8条繰上、平成21規則68・旧第7条繰下・旧第8条繰下・一部改正、平成27規則9・旧第9条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は昭和63年4月1日から施行する。
(千葉市狂犬病予防法施行細則の廃止)
2 千葉市狂犬病予防法施行細則(昭和55年規則第25号)は廃止する。
附則(平成2年3月12日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第10号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成7年3月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第59号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成21年11月30日規則第68号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年3月2日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市狂犬病予防法施行細則第6条及び様式第5号の規定は、平成22年3月2日以後の狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。次項において「法」という。)第5条第1項の規定による狂犬病の予防注射(以下この項において「予防注射」という。)に係る注射済票について適用し、同日前の予防注射に係る注射済票については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の千葉市狂犬病予防法施行細則第3条及び様式第2号の規定は、平成22年4月1日以後の法第4条第1項本文の規定による登録の申請、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)第6条第1項の規定による再交付の申請又は施行規則第9条の規定による登録事項の変更の届出(以下「登録の申請等」という。)に係る鑑札について適用し、同日前の登録の申請等に係る鑑札については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日規則第9号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
(平成27規則9・全改)

様式第2号
(平成21規則68・追加)

様式第3号
(平成27規則9・全改)

様式第4号
(平成27規則9・全改)

様式第5号
(平成27規則9・全改)

様式第6号
(平成21規則68・追加・旧様式第5号繰下)

様式第7号
(平成12規則59・全改、平成21規則68・旧様式第6号繰下・旧様式第7号繰下、平成27規則9・旧様式第8号繰上)
