○千葉市美容師法施行細則
昭和63年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「施行規則」という。)及び千葉市美容師法施行条例(平成24年千葉市条例第80号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平成10規則22・平成12規則64・平成15規則15・平成25規則28・一部改正)
(開設届等)
第2条 施行規則第19条第1項に規定する届出書は、美容所開設届(様式第1号)によるものとする。
3 法第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出は、美容所廃止届(様式第3号)を提出して行うものとする。
(平成8規則74・平成10規則22・平成19規則12・一部改正)
2 美容所の開設者は、確認証を美容所の見やすい位置に掲示するものとする。
(平成19規則12・一部改正)
(承継届)
第4条 施行規則第20条の2第1項に規定する届出書は、美容所開設者承継届(譲渡)(様式第4号の3)によるものとする。
2 施行規則第21条第1項に規定する届出書は、美容所開設者承継届(相続)(様式第5号)によるものとする。
3 施行規則第22条第1項に規定する届出書は、美容所開設者承継届(合併)(様式第6号)によるものとする。
4 施行規則第22条の2第1項に規定する届出書は、美容所開設者承継届(分割)(様式第7号)によるものとする。
5 前各項の届出書には、確認証を添付するものとする。
(平成8規則74・追加、平成10規則22・平成13規則28・一部改正、平成19規則12・旧第5条繰上・一部改正、令和5規則53・一部改正)
(平成19規則12・追加、令和5規則53・一部改正)
(確認証の再交付等)
第6条 美容所の開設者は、確認証を紛失し、き損し、又は汚損したときは、美容所検査確認証(紛失・き損・汚損)届(様式第8号)により市長に届け出るものとする。この場合において、確認証をき損し、又は汚損したときは、当該き損し、又は汚損した確認証を添付するものとする。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、確認証を再交付するものとする。
3 美容所の開設者は、前項の規定により確認証の再交付を受けた後において紛失した確認証を発見したときは、速やかに、これを市長に返納するものとする。
(平成19規則12・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月13日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年12月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の千葉市理容師法施行細則、千葉市美容師法施行細則及び千葉市クリーニング業法施行細則(以下「千葉市理容師法施行細則等」という。)の規定により作成された様式で、現に存するものは、この規則による改正後の千葉市理容師法施行細則等の規定にかかわらず、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
(千葉市保健所長委任規則の一部改正)
3 千葉市保健所長委任規則(昭和63年千葉市規則第20号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月30日規則第22号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の千葉市理容師法施行細則及び千葉市美容師法施行細則の規定により作成された様式で、現に存するものは、この規則による改正後の千葉市理容師法施行細則及び千葉市美容師法施行細則の規定にかかわらず、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第64号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の千葉市美容師法施行細則の規定により作成された様式で、現に存するものは、この規則による改正後の千葉市美容師法施行細則の規定にかかわらず、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成12年12月28日規則第115号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第28号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、作成された様式で、現に存するものは、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成15年3月26日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成19年1月30日規則第12号)抄
1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
3 この規則の施行の日前に交付した次に掲げる書面の掲示については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) 第2条の規定による改正前の千葉市美容師法施行細則第3条に規定する美容所検査確認書
附則(平成22年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成24年7月6日規則第42号)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第28号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年1月10日規則第2号)
1 この規則は、平成26年1月11日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成28年3月22日規則第8号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和2年12月15日規則第67号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第53号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
(平成28規則8・全改、令和2規則67・令和5規則20・令和5規則53・一部改正)
様式第2号
(平成26規則44・全改、令和5規則20・令和5規則53・一部改正)
様式第3号
(令和5規則20・全改)
様式第4号
(平成8規則74・全改、平成12規則64・平成19規則12・平成25規則28・一部改正)
様式第4号の2
(平成19規則12・追加、平成25規則28・一部改正)
様式第4号の3
(令和5規則53・追加)
様式第5号
(令和5規則20・全改)
様式第6号
(令和5規則20・全改)
様式第7号
(令和5規則20・全改)
様式第8号
(令和5規則20・全改)