○千葉市温泉法施行細則
昭和63年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平成14規則17・一部改正)
(温泉利用の許可申請)
第2条 施行規則第7条第1項の申請書は、温泉利用許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 施行規則第7条第2項第2号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 申請者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書
(2) 温泉利用施設の構造等を示す書類
(3) 法第18条第2項の規定により行った温泉成分分析の結果を記載した書類
(4) 掘削(増掘、動力装置)許可書の写し(その許可書の名義人と申請者が異なる場合にあっては、その理由書及び掘削名義人との利用契約書の写し)
(5) 飲用の場合にあっては、温泉に含まれるひ素、銅、ふっ素、鉛、水銀及び遊離炭酸の量並びに水素イオン濃度、臭気、味、色度及び濁度に関する検査の結果を記載した書類
(平成19規則66・全改、平成26規則37・一部改正)
2 法第15条第4項において準用する法第4条第2項に規定する書面は、温泉利用不許可通知書(様式第4号)によるものとする。
3 温泉の利用の許可を受けた者は、許可証を施設の見やすい位置に掲示するものとする。
(平成12規則68・平成14規則17・平成19規則12・平成19規則66・一部改正)
2 前項の申請書には、許可証を添付するものとする。
(平成19規則66・追加、平成26規則37・一部改正)
第5条 施行規則第9条第1項の申請書は、温泉利用承継承認申請書(相続)(様式第11号)によるものとする。
2 前項の申請書には、許可証を添付するものとする。
3 市長は、法第17条第1項の規定による承認をしたときは、温泉利用承継承認書(相続)(様式第12号)を申請者に交付するとともに、許可証を書き換えて交付するものとする。
4 法第17条第3項において準用する法第4条第2項に規定する書面は、温泉利用承継不承認書(相続)(様式第13号)によるものとする。
(平成19規則66・追加、平成26規則37・一部改正)
(1) 施行規則第7条の規定による申請書の記載事項に変更のあったとき。温泉利用変更届(様式第14号)
(2) 公共の浴用又は飲用に供することをやめたとき。温泉利用停止(廃止)届(様式第15号)
(3) 死亡若しくは6月以上所在不明のとき、又は法人が解散したとき。温泉利用停止(廃止)届
2 前項第3号の場合においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)による届出義務者又は清算人がその旨を市長に届け出なければならない。
(平成14規則17・平成19規則12・一部改正、平成19規則66・旧第4条繰下・一部改正)
(許可証の書換え交付)
第7条 市長は、前条第1項後段の規定により許可証の提出を受けたときは、それを提出した者に許可証を書き換えて交付するものとする。
(平成19規則12・追加、平成19規則66・旧第5条繰下)
(許可証の再交付等)
第8条 法第15条第1項の許可を受けた者は、許可証を紛失し、き損し、又は汚損したときは、温泉利用許可証(紛失・き損・汚損)届(様式第16号)により、市長に届け出るものとする。この場合において、許可証をき損し、又は汚損したときは、当該き損し、又は汚損した許可証を添付するものとする。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、許可証を再交付するものとする。
3 法第15条第1項の許可を受けた者は、前項の規定により許可証の再交付を受けた後において紛失した許可証を発見したときは、速やかに、これを市長に返納するものとする。
(平成19規則12・追加、平成19規則66・旧第6条繰下・一部改正)
(温泉の成分等の掲示)
第9条 施行規則第11条の届出書は、温泉掲示内容届(様式第17号)によるものとする。
2 前項の届出書には、法第18条第2項の規定により行った温泉成分分析の結果を記載した書類を添付しなければならない。
(平成14規則17・一部改正、平成19規則12・旧第5条繰下、平成19規則66・旧第7条繰下・一部改正、平成26規則37・一部改正)
(報告)
第10条 温泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、毎年3月末日現在の温泉の利用状況を温泉利用状況報告書(様式第18号)により4月20日までに市長に報告しなければならない。
(平成19規則12・旧第6条繰下、平成19規則66・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第68号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の千葉市温泉法施行細則の規定により作成された様式で、現に存するものは、この規則による改正後の千葉市温泉法施行細則の規定にかかわらず、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成12年12月28日規則第115号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成17年3月11日規則第13号)
1 この規則は、平成17年5月24日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成17年環境省令第2号)附則第2項の規定による届出は、この規則による改正後の千葉市温泉法施行細則様式第6号により行わなければならない。
附則(平成17年3月31日規則第27号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成19年1月30日規則第12号)
1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
3 この規則の施行の日前に交付した次に掲げる書面の掲示については、なお従前の例による。
(1)から(10)まで 略
(11) 第9条の規定による改正前の千葉市温泉法施行細則第3条第1項に規定する温泉利用許可書
附則(平成19年10月19日規則第66号)
1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年1月10日規則第2号)
1 この規則は、平成26年1月11日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第37号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第18号までの改正規定及び次項の規定は、平成26年6月1日から施行する。
2 前項ただし書の規定の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第53号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
(平成26規則37・全改、令和5規則20・一部改正)
様式第2号
(平成26規則37・全改、平成28規則26・一部改正)
様式第3号
(平成26規則37・全改)
様式第4号
(平成26規則37・全改、平成28規則26・一部改正)
様式第5号
(平成26規則37・全改、令和5規則20・一部改正)
様式第6号
(平成26規則37・全改、令和5規則20・一部改正)
様式第7号
(平成26規則37・全改、平成28規則26・一部改正)
様式第8号
(平成26規則37・全改、平成28規則26・一部改正)
様式第9号
(平成28規則26・全改)
様式第10号
(平成28規則26・全改)
様式第11号
(平成26規則37・全改、令和5規則20・一部改正)
様式第12号
(平成26規則37・全改、平成28規則26・一部改正)
様式第13号
(平成28規則26・全改)
様式第14号
(平成26規則37・全改、令和5規則20・一部改正)
様式第15号
(令和5規則20・全改)
様式第16号
(令和5規則20・全改)
様式第17号
(平成26規則37・全改、令和5規則20・令和5規則53・一部改正)
様式第18号
(平成26規則37・全改、令和5規則20・一部改正)